【少年事件】国選弁護人、国選付添人

【少年事件】国選弁護人、国選付添人

少年事件の国選弁護人、国選付添人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県福津市に住む高校生のAさん(17歳)は同級生のVさんに対する脅迫行為により、宗像警察署に脅迫罪で逮捕され宗像警察署内の留置施設に収容されてしまいました。Aさんはその後勾留され、国選弁護人が選任されました。そして、勾留から8日が経過した後、A君の脅迫事件は検察庁から家庭裁判所へ送致されました。その際、家庭裁判所の観護措置決定が出て、A君の身柄は宗像警察署から福岡少年鑑別所に移されました。通知を受けたA君の両親は引き続き国選弁護人に弁護を担当してもらおうと思いましたが、どうやら国選では弁護人(付添人)は選任されないこkとがわかりました。そこで、A君の両親は少年事件に強い弁護士に私選付添人としての弁護活動を依頼することにしました。
(フィクション)

~ はじめに ~

身柄拘束は肉体的にも、精神的にも大きな負担となるものです。特に、精神的に未熟な少年(少年法では20歳未満の者)にとってはなおさらでしょう。そこで、少年事件では、少しでもその負担を軽減すべく、弁護士が果たす役割は大きいのではないでしょうか?そこで、このコラムでは、特に少年事件と国選弁護人、国選付添人を中心に解説していきたいと思います。

~ 勾留決定後から家庭裁判所送致までの国選弁護人 ~

勾留決定後に選任される国選弁護人の選任の要件は以下のとおりです。
・被疑者(少年)に勾留状が発せられ
・被疑者が困窮その他の事由により弁護人を選任することができず
・被疑者の請求があるとき

なお、国選弁護人は勾留決定後に選任されるのであって、逮捕直後に選任されるわけではありません。つまり、逮捕から勾留決定までの約3日間は国選弁護人は選任されず、かつ弁護活動してくれるわけではありません。

~ 家庭裁判所送致後の国選付添人 ~

家庭裁判所送致後、少年のための弁護活動をする弁護士のことを「付添人」といいます。付添人も「私選」の場合と「国選」の場合の2種類があります。
「私選」の場合、少年及び保護者がいつでも選任することができます。選任する場合は、「付添人選任届(少年と弁護士との連署によるもの)」という届出書を家庭裁判所へ提出する必要があります。
「国選」の場合①裁量的国選付添人と②必要的国選付添人とで選任される要件が異なります。

①裁量的国選付添人は、
・死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪(以下、対象事件という)に該当する非行に及んだこと
・観護措置が取られていること
・少年に付添人がいないこと
・事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認められること
です。

②必要的国選付添人は
・対象事件のうち、審判の手続に検察官の関与が必要とされた事件
・被害者等による少年審判の傍聴を許そうとする事件
の場合に必ず選任される付添人です。

なお、少年事件の場合、家庭裁判所送致前の国選弁護人が、必ずしも家庭裁判所送致後の国選付添人となってくれるわけではありません。
また、この点、①裁量的国選付添人の選任要件は「死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪」であるところ、A君が疑いをかけられている脅迫罪は法定刑が「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」ですからこの要件を満たしません。したがって、②必要的国選付添人は選任されないどころか、①裁量的国選付添人も選任されません。

こうした場合、どうすればよいかは弊所やお近くの弁護士会にお尋ねください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。

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