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【事例解説】少年事件とその弁護活動(少年2人がガラスを割り会社の事務所に侵入し車のキーと軽トラックを盗んだケース)
【事例解説】少年事件とその弁護活動(少年2人がガラスを割り会社の事務所に侵入し車のキーと軽トラックを盗んだケース)
今回は、17歳の少年2人がガラスを割り会社の事務所に侵入し車のキーと軽トラックを盗んだというニュース記事を参考に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:少年2人がガラスを割り会社の事務所に侵入し車のキーと軽トラックを盗んだケース
福岡市内の会社事務所のガラスを割って、中にあった会社所有のエンジンキーを使って、軽トラックを盗んだ疑いで少年2人が逮捕されました。
建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、福岡市内在住の少年Aさんら2人で、いずれも17歳です。
警察によりますと、2人は共謀して福岡市内にある会社事務所のガラスを割って侵入しました。
そして中にあった、エンジンキーを手にして、会社が所有する軽トラック1台を盗んだ疑いです。
軽トラックが無くなっていることに気づいた会社の関係者が警察に連絡して、防犯カメラの解析などから、2人を特定して、逮捕しました。
警察は2人のうち、どちらかが会社に出入りしていたものとみて、動機などを調べています。
認否については明らかにしていません。
(BS大分放送 4/19(金)10:32配信のニュース記事を参考に、地名や内容を一部変更し引用しています。)
1,建造物侵入罪について
〈建造物侵入罪〉(刑法130条前段)
正当な理由がないのに、…人の看守する…建造物に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入した場合に、建造物侵入罪は成立します。
「人の看守する」とは、人が事実上支配管理すること、すなわち侵入を防止するための人的・物的設備を施していることを言います。
「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りを言います。
「建造物」とは、屋根を有し支柱などによって支えられた土地の定着物で、人が出入りできる構造のものを言います。
2,窃盗罪について
〈窃盗罪〉(刑法235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
「財物」とは、財産的価値のある有体物(固体・液体・気体)であるとするのが通説的見解となっています。
電気については、 無体物であるため原則として財物には当たりませんが、「電気は、財物とみなす」(刑法245条)と規定されているため、「財物」と同じように扱われるため、「財物」と同じように窃盗罪の対象とされます。
「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、その占有を侵害し自己又は第三者の占有に移転させることを言います。
3,少年事件の場合に開かれる手続きについて
少年事件では、成人の刑事事件とは異なり、捜査機関が捜査をした結果、犯罪の嫌疑があると判断した場合、事件を家庭裁判所に送致することになっています。(全件送致主義。少年法41条、42条)
また、身柄拘束が少年に与える影響等を考慮し、少年被疑者が勾留の要件を充たしていることに加えて、やむを得ない場合でなければ、検察官は勾留を請求することができません。(少年法43条3項)
そして、裁判所も、やむを得ない場合でなければ、勾留状を発することができません。(少年法48条1項)
少年事件では、事件が家庭裁判所に送られると非公開の審判という手続きで審理が行われることになり(少年法22条2項)、弁護士は、弁護人ではなく付添人として活動していくことになります。(少年法10条1項)
4,審判が開かれた場合の弁護活動
少年事件の審判では、少年被疑者の非行事実に加えて、要保護性も審理の対象になります。
要保護性とは、①犯罪的危険性、②矯正可能性、③保護相当性が認められることを言います。
①犯罪的危険性とは、少年の性格や環境に照らして将来再び非行をしてしまう可能性があることを言います。
②矯正可能性とは、保護処分による矯正教育を行うことで再び非行を行う危険性を排除することができる可能性を言います。
③保護相当性とは、保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であることを言います。
少年事件では、非行が軽微なものであったとしても、要保護性が高い場合には、少年院送致などの重い処分がなされる可能性があります。
そのため、少年事件における付添人としての活動は、非行事実に争いが無い場合には、要保護性の解消が重要となります。
要保護性の解消に向けた活動としては、少年被疑者本人への働きかけを行い、反省を促し、被害者への謝罪の気持ちを持てるようにするといった内面的なものから、少年の事件後の状況を把握したうえで、保護者だけでなく社会活動の場が整っていて、社会内で保護者を含めた「大人」が少年に指導することが期待できるため施設内処遇(あるいは保護処分)は必要ではないとった客観的事情や証拠の収集活動など種々様々な活動が挙げられます。
以上のような活動を行い、少年被疑者がその後の社会生活を送っていくうえで、少しでも有利になるような結果を実現できるよう尽力いたします。
4,まずは弁護士に相談を
福岡県内において少年事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱い、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
少年事件の当事者で身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
家族・親族が少年事件の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をご提供しております。
お気軽にご相談ください。
大麻取締法違反で少年逮捕、少年事件で重要な要保護性とは
大麻取締法違反で少年逮捕、少年事件で重要な要保護性とは
大麻取締法違反と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福岡県飯塚市に住んでいる高校生のAさんは、友人から大麻を貰って使用していました。
ある日警察官が自宅に訪ねて来て、大麻所持について話があると言われました。
そして警察官から、大麻をAさんに渡していた友人が逮捕され、その捜査によってAさんの大麻所持が判明したと説明を受けました。
そのままAさんは大麻取締法違反の疑いで、飯塚警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法違反
大麻取締法には大麻の輸入や栽培など、大麻の取扱いについて定めた法律です。
参考事件でAさんに適用されたのは、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めている大麻取締法第24条の2第1項です。
このように、大麻取扱者でないものは大麻を所持しているだけでも大麻取締法違反になります。
しかし、近年はインターネットの普及で大麻を買うことが容易になり、高校生や中学生など若年層が大麻に関する事件を起こしやすくなっていることが問題視されています。
少年の薬物事件
大麻取締法違反で上記のような刑罰が下されるのは、犯人が成人している場合です。
参考事件のように高校生が事件を起こしている場合、少年事件として事件が扱われます。
少年事件とは少年法が適用される事件を意味し、この法律では20歳に満たない者を少年としています。
少年事件は懲役や罰金などの成人が起こした事件の刑罰と違い、制裁や処罰ではなく少年の教育と保護を目的とし、更生を促す処分を与えます。
その処分を決めるために少年事件は原則全てが家庭裁判所に送られ、少年審判が開かれます。
この少年審判で審理されるものの1つに要保護性があります。
要保護性とは、少年の非行再発の可能性、更生の余地、保護処分の有効性などで構成されるもので、この要保護性が高いと判断されれば、非行事実(犯罪行為)が軽微な物であっても処分が重くなってしまう可能性があります。
処分を軽いものにするためには弁護士に依頼し、付添人活動をしていく必要があります。
少年には更生の余地があることや、更生を促すための環境が家庭に整っていることをアピールし、要保護性が低いことを主張します。
大麻取締法違反などの薬物事件であれば、専門家から治療を受ける、カウンセリングを受けるなどして再発防止に取り組んでいると主張することも大切です。
少年事件は細部が通常の事件と異なっているため、付添人には少年事件の知識と経験が豊富な弁護士を立てることをお勧めいたします。
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは24時間、年中無休で対応しておりますので、少年事件を起こしてしまった、大麻取締法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、お気軽にご連絡ください。
【少年事件解説】19歳の「少年」による強盗事件(架空の特定少年事件に基づく解説)
この記事では、19歳の「少年」による架空の強盗事件を基に、少年法における「特定少年」による事件の刑事手続きと弁護活動について解説します。
事例紹介:福岡県の19歳の少年による強盗事件
福岡県在住の19歳の少年Aが、県内の高齢女性の自宅に押し入り、脅迫を用いて現金を奪ったとして、強盗の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
少年法における「特定少年」とは
少年法においては、20歳未満の者を「少年」として扱います(少年法2条1項)。この点、民法の改正により成人年齢が満18歳となりましたが、20歳未満であれば「少年」として扱われます。
少年法では、14歳以上20歳未満の者で、罪を犯した者を「犯罪少年」として取り扱いますが、成人年齢が引下げになったことに伴い、犯罪少年のうち18歳以上の者を「特定少年」とし、18歳未満の犯罪少年による少年事件の場合と取り扱いを区別しています。
原則逆送の対象となる場合
少年法では、少年が死刑、懲役、または禁錮に相当する罪を犯した場合、家庭裁判所は、その少年を検察官に送致することが定められています(少年法20条1項)。この送致を「逆送」と呼び、少年法における保護処分ではなく、成人と同様の刑事処分が検討されることになります。
特定少年の場合は、これに加えて、
・故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件(例.殺人、傷害致死)であって、事件のとき16歳以上の場合
・死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件(例.現住建造物放火、強盗、不同意性交等)であって、事件のとき18歳以上の場合を犯した場合
も、原則として逆送されます(少年法62条2項)。
ただし、犯行の動機、態様、結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状、環境などを考慮し、刑事処分以外の措置が相当と認められる場合には、この限りではありません。
逆送された後、検察官が捜査を行い、起訴するべき事案であると判断された場合、特定少年は成人の刑事手続きと同様に公開の法廷で刑事裁判を受けることになります。
弁護士の役割
原則逆送事件の場合、先述のとおり刑事罰が科せられるおそれがあります。
そのため、少年事件の弁護人・付添人の経験が豊富な弁護士に依頼をし、少年として保護処分を課すことが相当である事件であることを積極的に主張し、逆送を回避、あるいは逆送後に再送致(逆送を受けた検察官の判断で家庭裁判所に改めて送致する手続き)に付するべき事案であることを積極的に主張していくことが考えられます。
福岡県の少年事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、主に刑事事件や少年事件を取り扱っており、少年事件における弁護活動や付添人活動の豊富な実績があります。
強盗事件でご家族の少年が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
【事例解説】自宅から遠く離れた場所で逮捕された少年(北九州市の少年が大阪市内で逮捕された架空の事例に基づく解説)
北九州市に住む17歳の少年が、自宅から遠く離れた大阪市内で詐欺未遂の容疑で逮捕された架空の事例を参考に、少年事件に係る捜査の管轄と家庭裁判所の審判の管轄について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
17歳の高校生のAさんは北九州市で家族と一緒に生活しています。
Aさんは、大阪市内で就職している高校の先輩のBさんから「いいバイトがある、交通費を出すから大阪まで来ないか」と誘われました。
Aさんは、夏休み中に、この誘いに応じて大阪まで行ったところ、Bさんから特殊詐欺の受け子として、Vさんの家まで現金を受け取りに行くように言われました。
Aさんが、Bさんの指示に従って大阪市浪速区内にあるVさんの家の前まで行ったところ、Vさんの家で待ち構えていた警察官に詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
未成年の子どもが詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されるとその後どうなる?
事例のAさんは、特殊詐欺の受け子として、被害者の方から直接現金を受け取ろうとしたところで警察官に詐欺未遂の疑いで逮捕されています。
Aさんは17歳の高校生という未成年者です。
そのため、Aさんが起こした詐欺未遂事件は少年事件として少年法が適用されることになりますので、通常の刑事事件とは異なり、詐欺による刑事罰が科されることはありません。
その代わりに家庭裁判所が審判を開いて、詐欺事件を起こした少年が更生するためにどのような対応が必要かを判断して、少年の最終的な適切な処遇を決めることになります。
このような少年による詐欺事件の手続きは、警察や検察による捜査の段階と、捜査後に詐欺事件が家庭裁判所に送致された後の段階で大きく分けることができます。
警察や検察による捜査の段階では、詐欺事件が発生した場所を管轄する警察や検察が対応することになりますが、詐欺事件を家庭裁判所に送致した後は、詐欺事件を起こした少年の現在の住所を管轄する家庭裁判所が対応することになります。
冒頭の事例に即して説明すると、今回の詐欺未遂事件の犯行現場は大阪市浪速区内にあるVさんの自宅前になりますので、Aさんは、ここを管轄する大阪府浪速警察署の警察官によって逮捕されて、浪速警察署や大阪地方検察庁で捜査が進められることになります。
捜査が進み、詐欺未遂事件を家庭裁判所に送致するという段階になると、Aさんが現在家族と暮らしている家がある北九州市を管轄する福岡家庭裁判所小倉支部にAさんの詐欺未遂事件は送致されることになるので、Aさんは大阪市浪速区から北九州市に移動することになります。
そして、福岡家庭裁判所小倉支部で行われる審判によってAさんの最終的な処遇を決定することになります。
警察から未成年のお子さんを詐欺や詐欺未遂の疑いで逮捕したと連絡が来たら?
未成年のお子さんが、自宅から遠く離れた場所で詐欺や詐欺未遂の疑いで警察に逮捕された際には、詐欺事件が送致される前の捜査段階と、詐欺事件が家庭裁判所に送致された後の段階とでは、場所が大きく異なる可能性を考慮して、それぞれの場所で活動できる弁護士に依頼して、捜査の初期段階から一貫したサポートを受けられることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、札幌、仙台、千葉、さいたま、新宿、八王子、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡の計12箇所に支部がある、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
そのため、冒頭の事例のように北九州市で暮らす少年が大阪市で詐欺未遂の疑いで逮捕されたという場合には、捜査段階では大阪支部に在籍する弁護士が対応して、家庭裁判所に送致された後の段階では、福岡支部に在籍する弁護士が対応することも可能ですので、捜査当初から弁護士による一貫したサポートを受けることが期待できます。
未成年のお子さんが自宅から遠く離れた場所で、詐欺や詐欺未遂の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部まで一度ご相談ください。
【少年事件解説】非行を繰り返し家庭裁判所に送致された少年(架空の虞犯事件に基づく解説)
この記事では、架空の事例を基に、少年法で定められている「虞犯少年」について解説します。
事例紹介:福岡県の16歳の家出少女のケース
福岡市内に住むAさん(16歳)は、高校を退学後、両親との折り合いが悪く、家出をしていました。Aさんは家出中、風俗で働いたり、援助交際をしたりして生活費や遊ぶお金を稼いでいました。
しかし、ある晩、Aさんは警察官に補導され、家庭裁判所に虞犯少年として送致されました。
(事例はフィクションです。)
虞犯少年とは
少年法は、少年の健全な育成を目的とし、非行少年に対して性格の矯正や環境の調整を行うことを目指しています。
少年法では、何らかの罪を犯したわけではないものの、一定の事由があり、その性格や環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年(「虞犯少年」)について、家庭裁判所の審判に付すると規定しています(少年法第3条)。
その理由として、未だ犯罪行為に至ってはいないけれども、不良な行為をしている少年を早期に発見して適切な保護を加えることにより、少年の健全な育成を図るとともに、犯罪の発生を未然に防止するためであることがあげられます。
虞犯少年の要件
虞犯少年を特定するためには、「虞犯事由」と「虞犯性」という主に二つの要素が考慮されます。
虞犯事由
少年法第3条は、虞犯事由として以下の四つを挙げています。
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること: 保護者の監督を必要としながらも、これに従わないことなど。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと: 家庭環境や少年の状況を考慮した上で、家庭に戻らないことに正当な理由がない場合など。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること: 暴力団や暴走族などの非行を誘発する集団への参加や、不健全な風俗営業への出入りなど。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること: 社会的・倫理的規範に反する行為を行う、または他人にさせることなど。
虞犯性
「虞犯性」とは、少年の性格や環境を考慮して、将来的に罪を犯したり、刑罰法令に触れる行為をする可能性があることを指します。この判断は、単なる推測ではなく、経験則に基づく蓋然性が必要とされます。
家庭裁判所送致までの流れ
虞犯少年が家庭裁判所に送致されるまでの流れを詳しく見ていきます。
・虞犯調査の開始: 警察やその他の捜査機関が虞犯少年を認知した際、犯罪としての捜査は行えませんが、虞犯調査を開始します。
・調査内容: この調査では、少年本人や保護者、参考人からの聞き取りを通じて、事件の事実、原因や動機、少年の性格・行状・経歴・教育程度、家庭や学校の状況、交友関係などが調査されます。
・通告と送致: 14歳未満の少年の場合は児童相談所に通告され、14歳以上18歳未満の場合は児童相談所に通告されるか、家庭裁判所に送致されます。
・家庭裁判所での手続き: 家庭裁判所に送致された後、犯罪少年の場合と同様に、家庭裁判所による調査が行われ、その後審判に付されます。
弁護士の役割と重要性
少年事件における弁護士の役割とその重要性について掘り下げます。
少年事件における弁護士の役割
・手続き上の権利の擁護: 弁護士は、少年が法的手続きの中で適切に扱われ、その権利が保護されることを確保します。
・更生へのサポート: 弁護士は、少年の更生と社会復帰をサポートするために、環境調整や改善教育の提案を行います。
・家庭裁判所との連携: 弁護士は家庭裁判所と連携し、少年の状況や背景を理解し、最適な処分を模索します。
弁護士の重要性
少年事件は、少年の将来に大きな影響を与える可能性があります。弁護士は、少年が再び非行に走らないよう支援し、健全な社会復帰を促進する重要な役割を担います。
弁護士は、少年とその家族に法的アドバイスを提供し、彼らが直面する複雑な法的プロセスをナビゲートする手助けをします。
少年事件における弁護士の介入は、少年の人生にとって正の転機をもたらす可能性があり、その重要性は計り知れません。
福岡県の少年事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、主に刑事事件や少年事件を取り扱っており、少年事件における弁護活動や付添人活動の豊富な実績があります。
ご家族が非行により家庭裁判所に送致されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
【少年事件解説】わいせつ行為を行った13歳の少年に警察から呼出し(後編)
前回に引き続き、13歳の少年が女児にわいせつ行為を行った架空の事件を参考に、14歳に満たない者が犯罪に該当する行為をした場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県大野城市内在住の少年A(13歳)が、小学校から帰宅途中の女児V(8歳)の陰部を下着の上から触るわいせつな行為を行いました。
帰宅したVから事件の話を聞いた母親が警察に通報し、後日、Aは、福岡県大野城警察署から本事件の調査のための呼出しを受けました。
(事例はフィクションです。)
前回の前編では、14歳に満たない者が犯罪に該当する行為をした場合の取扱いと警察・児童相談所の調査について、解説しました。
家庭裁判所の調査・審判について
事件が家庭裁判所に送致されると、少年が非行に至ってしまった原因を探り、どうすれば再非行をせずに立ち直ることができるかなどを探るため、家庭裁判所調査官による調査が行われます。
調査は在宅で行われることもありますが、少年の心身の状況等の鑑別などのために、「観護措置」として、原則4週間、少年鑑別所に収容される場合もあります(少年法第17条第1項、3項、4項)。
調査の結果、少年審判が開始され、少年の非行事実があると認められた場合、非行内容や少年の抱える問題性(「要保護性」といいます。)に応じて、処分を決定します(保護処分又は不処分の決定)。
保護処分は、重い順に、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致、保護観察処分、となっていますが、決定の時に14歳に満たない者の場合、少年院送致は、特に必要と認める場合に限り行われます(少年法第24条第1項)。
保護観察処分は前2者と異なり、少年を家庭等に置いたまま、保護観察官による指導監督という社会内処遇によって、少年の更生を目指すものです。
触法事件における弁護活動
事件に関する調査が開始された場合、弁護士は、警察や児童相談所の調査への対応に関するアドバイスを行います。特に、触法少年の場合は、自分が思っていることを上手く表現することができない場合もあるため、警察などへの対応は、慎重に行う必要があります。
児童裁判所に送致された後、一時保護される可能性のある事案においては、一時保護の必要性があるのかを検討し、回避に向けた取組みを行う必要がある場合も考えられます。
少年法は、「少年の更生を図る」ことを目的としていることから、少年事件では、「要保護性」をいかに解消できるかが問題となるため、事件が家庭裁判所に送られた後は、弁護士が付添人(少年法第10条)として、少年の更生に向けた活動をし、家庭裁判所に対し適切な処分を求めることが考えられます。
具体的には、少年の家庭や学校での普段の素行を踏まえ、少年本人への働き掛けや、ご家族と協力して、少年を取り巻く環境を整えるなどし、少年が再び非行を行う危険性がない事情などを説明していくことになります。
これまで述べたとおり、少年事件、特に触法事件は、児童相談所の関与など成人事件とは異なる点が多く、どのような段階で、どのような対応をしていくべきか専門的な判断を必要としますので、できるだけ早期の段階で、触法事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
福岡県の少年事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、主に刑事事件や少年事件を取り扱っており、触法事件における弁護活動の豊富な実績があります。
ご家族が少年事件の加害者となるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
【少年事件解説】わいせつ行為を行った13歳の少年に警察から呼出し(前編)
13歳の少年が女児にわいせつ行為を行った架空の事件を参考に、14歳に満たない者が犯罪に該当する行為をした場合の弁護活動について、前編・後編に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県大野城市内在住の少年A(13歳)が、小学校から帰宅途中の女児V(8歳)の陰部を下着の上から触るわいせつな行為を行いました。
帰宅したVから事件の話を聞いた母親が警察に通報し、後日、Aは、福岡県大野城警察署から本事件の調査のための呼出しを受けました。
(事例はフィクションです。)
14歳に満たない者が犯罪に該当する行為をした場合の取扱い
刑法第41条で、14歳に満たない者の行為は罰しない、と定めています。
これは、14歳未満の者については、一律に責任能力を否定し、罪を犯し得ないとされているためです。
本件Aの行為は、Aが14歳以上であればVに対する不同意わいせつ罪に該当し得るものですが、Aは行為時において13歳のため、犯罪は成立せず、Aに刑罰が科されることはありません。
しかし、14歳未満の者で、刑罰法令に触れる行為(つまり、犯罪に該当する行為)をした少年(以下、「触法少年」といいます。)は、児童福祉法及び少年法の手続きにより、調査や家庭裁判所の審判(以下、「少年審判」といいます。)の対象となることがあります(少年法第3条など)。
警察・児童相談所の調査について
触法少年が起こした事件(以下、「触法事件」といいます。)の場合、警察は刑事事件として捜査を行うことができず、逮捕・勾留といった身体拘束を行うこともありません。
警察は、事件について調査を行い、少年の行為が一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れる場合など、事件を児童相談所に送致します(少年法第6条の2、6条の6)。
事件が送致されると、児童相談所は、少年が再び同じ非行を行わないために、どういった処遇が必要かなどを判断するための調査を行います。
調査は在宅で行われることもありますが、児童の安全の確保や行動観察などのために、児童相談所等に「一時保護」される場合もあります(児童福祉法第33条)。
調査の結果、少年や保護者への訓戒や児童福祉士らによる指導継続、又は児童養護施設等入所といった福祉的措置で終わることもありますが、少年審判に付することが適当と認められる場合は、事件は家庭裁判所に送致されます(児童福祉法第27条、少年法第6条の7)。
次回の後編では、家庭裁判所の調査・審判と触法事件における弁護活動について、解説します。
福岡県の少年事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、主に刑事事件や少年事件を取り扱っており、触法事件における弁護活動の豊富な実績があります。
ご家族が少年事件の加害者となるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
【少年事件解説】SNSで裸の画像を送らせた16歳の少年 児童ポルノ製造容疑で取調べ
SNSで知り合った女子児童に裸の画像を送らせた16歳の少年に対し、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)で取調べが行われた架空の事件を参考に、少年による児童ポルノ製造とその弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県春日市在住の男子高校生A(16歳)が、SNSで知り合った同市内在住の女子児童V(16歳)と親密な関係になり、Vに卑猥な姿勢の裸の画像を撮影しAのSNSアカウント宛に送信することを求め、送信された画像を自身のスマートフォンに保存していました。
事態に気づいたVの保護者から福岡県春日警察署に被害届が提出されたことで捜査が開始され、Aは児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の容疑で同署での取調べを受けることとなりました。
(事件はフィクションです。)
児童買春・児童ポルノ禁止法(製造)とは
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)で、児童ポルノを製造した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する、と定められています(第7条第4項)。
「児童」とは、18歳未満の者を指し、「児童ポルノ」とは、児童を被写体とする性的な描写のことで、例えば、性的な行為や性器を露出した写真などが該当し得ます。
なお、「製造」には、児童ポルノを撮影する行為だけでなく、児童に児童ポルノを撮影させる行為も含まれるとされます。
本件Aは、児童Vに卑猥な姿勢の裸の画像(児童ポルノ)を撮影させ、自身のSNSアカウント宛に送信させたことにより、たとえ同年代のAとV双方合意の上でのやり取りだったとしても、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)が成立すると考えられます。
少年の児童買春・児童ポルノ禁止法違反での弁護活動
Aは16歳の少年のため、原則として刑事裁判や刑事罰の対象とはならず、少年事件として、少年法により取り扱われることとなります。
捜査機関による捜査が終了し、犯罪の嫌疑が固まった場合は、全ての事件が家庭裁判所に送致され、少年審判が開始される可能性があります。
少年審判において、少年の非行事実があるとされた場合、非行内容や少年の抱える問題性(「要保護性」といいます。)に応じて、処分を決定します(保護処分又は不処分の決定)。
保護処分(少年法第24条第1項)は、重い順に、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致、保護観察処分、となっています。
保護観察処分は前2者と異なり、少年を家庭や職場等に置いたまま、保護観察官による指導監督という社会内処遇によって、少年の更生を目指すものです。
事件が家庭裁判所に送致された後、弁護士は付添人として、少年の更生に向けた活動をし、家庭裁判所に対し適切な処分を求めることが考えられます。
具体的には、少年の家庭や学校での普段の素行を踏まえ、少年本人への働き掛けや、ご家族と協力して、少年を取り巻く環境を整えるなどし、少年が再び非行を行う危険性がない事情などを、主張・立証していくことになります。
また、本件のような被害者のいる事件では、弁護士は弁護人として、被害者との示談交渉を行うことも別途必要になると考えらます。
どのような段階で、どのような対応をしていくべきか専門的な判断を必要とするため、少年事件の場合、できるだけ早い段階で少年事件の実績が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
福岡県の少年事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、主に刑事事件や少年事件を取り扱っており、少年事件における付添人や審判対応の豊富な実績があります。
ご家族が少年事件の加害者となるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
【少年事件解説】同級生に万引きを行わせた中学生 窃盗容疑で警察の取調べ(後編)
前回に引き続き、同級生に万引きを行わせたことにより、中学生が窃盗容疑で警察の取調べを受けた架空の事件を参考に、間接正犯や教唆犯・共同正犯の成立について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
北九州市内の中学校に通う少年A(15歳)は、同校内の特別支援学級に通う知的障害を有する同級生のBに命じ、家電量販店で欲しかったゲームソフト1点の万引きを行わせ、Bから回収しました(X事件)。
犯行後、Bは体調不良で学校を欠席するようになりました。Aは別の同級生Cに「前に成功した店だから絶対に大丈夫。」と唆し、同店でCにゲームソフト数点の万引きを行わせ、Cから情報提供料として内1点を譲り受けました(Y事件)。
後日、被害に気づいた同店が警察に被害届を提出し、防犯カメラの映像からBとCの犯行が明らかになりました。BとCは、警察の取調べに際しAの関与を供述したことから、Aは窃盗の容疑で警察の取調べを受けることとなりました。
(事例はフィクションです。)
前回の前編では、X事件における間接正犯の成立について解説しました。
教唆犯及び共同正犯の成立について
人を教唆して犯罪を実行させた者は、教唆犯が成立します(刑法第61条)。
Y事件で、CはAから唆されて万引きを実行しましたが、Aに意思を抑圧されるような両者の関係性は見受けられず、Cは万引きしたゲームソフトのほとんどを自分の物としている点で、X事件とは異なり、Cに窃盗罪の正犯、Aに同罪の教唆犯が成立することがまず考えられます。
なお、AがCから万引きしたゲームソフトを譲り受けた点について、盗品を無償で譲り受けたとして、Aに盗品等無償譲受け罪も成立し得ます(刑法第256条第1項)。
他方で、Aは万引きにより得た利益を享受しており、自らの犯罪としてCに万引きを行わせる意思を有していたとも言い得ます。
そのため、万引きの計画や実行の際に、Aが一定の役割を担った事実が認められるなどした場合、窃盗罪の教唆犯ではなく、2人以上で共同して犯罪を実行したものとして、窃盗罪の正犯(共同正犯)が成立する可能性もあります(刑法第60条)。
なお、Aに窃盗罪の正犯(共同正犯)が成立する場合は、AがCから万引きしたゲームソフトを譲り受けた点は、窃盗罪の正犯の中で評価されているため、別途、盗品等無償譲受け罪は成立しないと考えらえられます。
少年が万引きに関与して取調べを受ける場合の弁護活動
窃盗罪は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科する、とされる罪ですが、本件は15歳の少年による事件のため、原則として刑事裁判や刑事罰の対象とはならず、少年法における少年事件として取り扱われます。
ただし、捜査段階では成人の刑事事件と原則同じ手続きとなるため、逮捕・勾留され、長期の身体拘束を強いられる可能性はあります。
そうした不利益を回避する可能性を高めるためにも、できるだけ早期の段階で刑事事件や少年事件の弁護活動の実績が豊富な弁護士に相談し、事件の見通しや取調べ対応などについて法的な助言を得ることをお勧めします。
福岡県の刑事事件・少年事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、主に刑事事件や少年事件を取り扱っており、窃盗の刑事事件・少年事件対応の豊富な実績があります。
ご家族の少年が窃盗に関与したとして警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
【少年事件解説】同級生に万引きを行わせた中学生 窃盗容疑で警察の取調べ(前編)
同級生に万引きを行わせたことにより、中学生が窃盗容疑で警察の取調べを受けた架空の事件を参考に、間接正犯や教唆犯・共同正犯の成立について、前編・後編に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
北九州市内の中学校に通う少年A(15歳)は、同校内の特別支援学級に通う知的障害を有する同級生のBに命じ、家電量販店で欲しかったゲームソフト1点の万引きを行わせ、Bから回収しました(X事件)。
犯行後、Bは体調不良で学校を欠席するようになりました。Aは別の同級生Cに「前に成功した店だから絶対に大丈夫。」と唆し、同店でCにゲームソフト数点の万引きを行わせ、Cから情報提供料として内1点を譲り受けました(Y事件)。
後日、被害に気づいた同店が警察に被害届を提出し、防犯カメラの映像からBとCの犯行が明らかになりました。BとCは、警察の取調べに際しAの関与を供述したことから、Aは窃盗の容疑で警察の取調べを受けることとなりました。
(事例はフィクションです。)
間接正犯の成立について
万引きは、他人の財物を窃取する行為であり、窃盗罪が成立します(刑法第235条)。
万引きを直接実行したのは、X事件ではB、Y事件ではCですが、関与したAにも同罪が成立するか問題となります。
自身で直接犯行を行わなくても、事情を知らない他人や、幼児などの是非を弁識する能力のない者を利用して犯行を行う場合、正犯が成立するとされます(これを「間接正犯」といいます。)。
具体的には、他人を利用する者が、(1)自らの犯罪として行う意思を有し、(2)他人の行為を道具として一方的に支配・利用した、と認められる場合に間接正犯が成立し得ると解されます。
X事件で、(1)について、Aは自分の欲しかったゲームソフトの万引きをBに行わせ、回収し自分の物としている点で、自らの犯罪として行う意思を有したと認定し得ると考えられます。
(2)について、Bは特別支援学級に通う知的障害を有する生徒であることから、是非を弁識する能力のないBをAが一方的に利用したものと認められる可能性が十分にあります。
以上のことから、X事件で、Aに間接正犯として窃盗罪が成立し得ると考えらえます。
なお、この場合、Bは心神喪失(精神の障害により、善悪を区別する能力が全くない状態)に当たるとして、不可罰になると考えられます。
次回の後編では、Y事件における教唆犯及び共同正犯の成立について解説していきます。
少年が万引きに関与して取調べを受ける場合の弁護活動
窃盗罪は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科する、とされる罪ですが、本件は15歳の少年による事件のため、原則として刑事裁判や刑事罰の対象とはならず、少年法における少年事件として取り扱われます。
ただし、捜査段階では成人の刑事事件と原則同じ手続きとなるため、逮捕・勾留され、長期の身体拘束を強いられる可能性はあります。
そうした不利益を回避する可能性を高めるためにも、できるだけ早期の段階で刑事事件や少年事件の弁護活動の実績が豊富な弁護士に相談し、事件の見通しや取調べ対応などについて法的な助言を得ることをお勧めします。
福岡県の刑事事件・少年事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、主に刑事事件や少年事件を取り扱っており、窃盗の刑事事件・少年事件対応の豊富な実績があります。
ご家族の少年が窃盗に関与したとして警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。