Archive for the ‘性犯罪’ Category
福岡市中央区の風営法違反 18歳未満だと知らなかったでは済まされない!?
福岡市中央区の風営法違反 18歳未満だと知らなかったでは済まされない!?
キャバクラを営むAさんは,お店で18歳未満の女性を働かせて客の接待をさせていたとして,風営法違反の罪で中央警察署に逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士に,「18歳未満とは知らなかった」などと話しています。
(フィクションです)
~ 風営法違反 ~
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法律」)には,風俗営業などに関する規定が設けられています。
「風俗」とありますが,何も,性的サービスに関するものだけを意味するわけではありません。
例えば,キャバクラ,スナック,ネットカフェ,ゲームセンターなど,法律2条1項各号に該当すると考えられる営業は「風俗営業」として法律の規制の対象となります。
ところで,法律22条1項3号は「営業所で,18歳未満の者に客の接待をさせること」を禁止しており,これに違反した場合には「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」に処せられ,場合によっては懲役刑と罰金刑を併科される可能性があります(法律50条1項4号)。
また,この罪に関しては,営業者に過失がない場合以外は,当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません(法律50条2項)。
過失がないとされるためには,本人の陳述,身体的発育状況等の外観的事情を覚知しただけでは足りず,運転免許証や戸籍謄本等の信用性のある公的資料等で確認するとか,家族等に事情を聴いて調査するなど年齢確認につき万全を期さなければならないと考えられます。
~ 正式裁判の申立て ~
仮に,上記の罪で,略式命令(罰金●●円を払えとの命令)の裁判を受けたとしても,その裁判に不服がある場合には,その命令の告知を受けた日から14日以内は,裁判所に対し,正式裁判を申し立てることができます(刑事訴訟法465条)。
その後は,正式裁判で,自己の言い分を主張していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件でお困りの方,正式裁判の申立てをご検討中の方などは,弊所の無料法律相談,初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(中央警察署への初回接見費用:35,000円)
福岡県田川市でのストーカー事件 示談などで解決には刑事専門の弁護士
福岡県田川市でのストーカー事件 示談などで解決には刑事専門の弁護士
A(30歳)さんは,別れ話を切り出されたV(23歳)さんに対しつきまとい等をしたとして福岡県公安委員会から禁止命令等を受けていました。
しかし,Aさんは,さらに,Vさんの親にVさんとの面会などを要求したとして,田川警察署にストーカー規制法違反で逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士に示談の意向を伝えています。
(フィクションです)
~ ストーカー規制法が規制する行為とは ~
ストーカー規制法が規制する行為は「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つです。
つきまとい等とは,特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,その特定の者又はその家族などに対し,法2条1項各号(1号から8号)が定める行為をすることをいいます(法2条1項)。
面会,交際その他義務のないことを行うことは3号に該当します。
次に,ストーカー行為とは,同一の者に対しつきまとい等を繰り返して行うことをいいます(一定の行為については条件があります)。
法では,①ストーカー行為をした者に対し「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則を設けています(法18条)。
また,つきまとい等があった場合において,当該行為をした者が更に反復して当該行為をすることがあると認めるときは禁止命令等を発せられる場合があり,②禁止命令等に違反してストーカー行為をした者,③禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより,ストーカー行為をした者に対しては「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」の罰則が設けられています(法19条)。
さらに,④禁止命令等に違反した者に対しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が設けられています(法20条)。
~ 示談 ~
一般の刑事事件と同様,ストーカー事案でも被害者との示談が,刑事処分や量刑を決める上で重要な要素となりうるでしょう。
ストーカー事案では,示談成立が困難な場合もあると思われますが,弁護士が誠心誠意謝罪すれば示談が成立する場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,つきまとい等,ストーカー行為をした方のための専用ダイヤルを設けています。
~フリーダイヤル0120-631-881~
(田川警察署までの初回接見費用:114,960円)
福岡県直方市 電車内での痴漢事件 常習性があっても示談で解決?
福岡県直方市 電車内での痴漢事件 常習性があっても示談で解決?
会社員Aは,通勤途中の電車内で,Vさん(17歳)の衣服の上からVさんの体を触ったという,福岡県迷惑行為防止条例違反(以下「条例」)の疑いで直方警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは「自分は常習犯だから示談は無理だ」と考えていたところ,接見に来た弁護士にVさんと示談を進められました。
(フィクションです)
~ 常習性と示談交渉 ~
常習として卑わいな行為を行った場合は,通常よりもさらに刑が重くなります。
条例12条1項は,罰則を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。
では,いかにして常習性は認定されるのでしょうか?
一番大きな要因としては,同種の前科・前歴があることでしょう。
しかも,本件と前科・前歴の時期(行為の時期,刑終了の時期)が近接していればいるほど常習性は認定されやすくなります。
ただ,認定の要因はは,前科・前歴だけではありません。
その他にも,犯行の動機・手口・態様・回数等も総合的に勘案して認定されます。
ところで,常習性が認定されたとしても,示談交渉が不可能,意味がないかといえばそうではありません。
常習性の認定と示談交渉は別個に考えた方がよいかと思われます。
この場合,示談交渉を進めるメリットとしては,仮に示談が成立した場合,起訴が見送られる(不起訴になる),起訴されたとしても懲役刑ではなく罰金刑が選択される可能性があるということです。
自分は常習犯だからといって諦めず,少しでもよりよい結果を得ることができるよう弁護士に刑事弁護を依頼してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,無料法律相談,初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
フリーダイヤル0120-631-881までお電話をお待ちしております。
(直方警察署までの初回接見費用:41,400円)
福岡市城南区での強制わいせつ事件 釈放なら刑事専門の弁護士に!
福岡市城南区での強制わいせつ事件 釈放なら刑事専門の弁護士に!
Aさんは,福岡市城南区の路上で,Vさん(20歳)の背後から,両手をまわしてVさんの体に抱きつき,両手でVさんの胸を揉んだという強制わいせつ罪で早良警察署に逮捕されました。
Aさんの両親は,Aさんの身柄を釈放してもらうべく,まずは弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 強制わいせつ罪 ~
刑法176条の条文には「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する」と書かれています。
これが強制わいせつ罪に関する規定です。
本件では,Aさんが両手をまわしてVさんの体に抱きついた行為が「暴行」,両手でVさんの胸を揉む行為が「わいせつな行為」に当たり,故意も認められそうですから,Aさんの行為は強制わいせつ罪に当たる可能性が高そうです。
~ 強制わいせつ罪と釈放 ~
確かに,強制わいせつ罪は重たい罪ですが,だからといって釈放が認められないわけではありません。
事案によっては,逮捕,勾留の要件が認められず,釈放につながるケースがあります。
本件で一番に着目すべき点は,AさんとVさんとの関係です。
そもそもAさんはVさんの顔や名前,住所,連絡先も知らないはずです。
ということは,AさんがVさんに接触して罪証隠滅行為に及ぶ現実的可能性は低いと言えます。
また,Aさんが犯行現場から遠方に住んでいた場合やその予定がある場合,定職に就いていたり,適切な監督者がいる場合はどうでしょうか?
これらの事実も,罪証隠滅,逃亡の恐れの可能性を低める要因となりそうです。
身柄拘束は日常生活に大きな影響を与えるため,一刻も早い釈放が望まれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族などが強制わいせつ罪等で逮捕・勾留されたが,一刻もはやく釈放して欲しいなどとお考えの方は,まずは,弁護士との接見を可能とする初回接見サービスをお申し付けください。
(福岡県早良警察署への初回接見費用:35,500円)
福岡県糸島市の強制性交等罪事件 示談,刑事事件化阻止なら刑事専門の弁護士
福岡県糸島市の強制性交等罪事件 示談,刑事事件化阻止なら刑事専門の弁護士
Aさんは,会社の飲み会の帰り,Vさん(22歳)に「お前の裸の写真を持っている」「性交に応じなければ写真をネット上にばらまくぞ」と言って脅し,Vさんと性交しました。
翌朝,酔いのさめたAさんは,自分のしたことを後悔し,Vさんと示談したいと考えていますが,どう行動していいか分からず,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 強制性交等罪(刑法177条) ~
強制性交等罪は,13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(性交等という)をした場合に成立する犯罪です。
罰則は「5年以上の有期懲役」で,有期懲役の最高は20年までありますから,非常に重たい罪と言えます。
~ 刑事事件化,送致(送検)前に示談 ~
さらに,このことは,起訴され有罪判決を受けると,執行猶予を獲得することが非常に困難なことを意味します。
つまり,執行猶予を獲得することができるのは,その罪について「3年以下の懲役若しくは禁錮」の判決の言い渡しを受けることが前提なのですが,強制性交等罪の場合「懲役5年」が最低ラインだからです。
したがって,強制性交等罪を犯したなという場合は,被害者が警察に被害届を出すなどする前(刑事事件化する前)に示談を締結させるか,仮に刑事事件化され逮捕されるなどしても,起訴される前に示談を締結させ,起訴を回避する(不起訴を獲得する)ことが重要です。
ただし,一度,刑事事件化されれば被害者の態度が硬化し,刑事事件化前に比べ示談を成立させることが難しくなるかもしれませんから早めの行動をとることが大切です。
また,裁判では,情状に酌量すべき点があること(示談が成立していることなど)を主張し,酌量減軽の措置により執行猶予を獲得することは可能です(刑法71条,68条3号,66条)が,そのハードルは高いです。
なお,当事者同士で示談交渉することはほど不可能ですし,賢明ではありません。
そもそも被害者が示談交渉のテーブルについていただけるか分かりませんし,代理人を立ててこれに応じたとしても請求された示談金額が妥当なものなのか判別しがたいと思われます。
示談交渉は,法律の専門家である弁護士に任せた方が賢明でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は強制性交等罪などの刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
お困りの方は,まずはフリーダイヤル0120ー631ー881までお電話ください。
24時間いつでも無料法律相談,初回接見サービス等を受け付けています。
(糸島警察署までの初回接見費用 37,800円)
佐賀市の公然わいせつ事件に対応する弁護士 示談,不起訴なら無料法律相談
佐賀市の公然わいせつ事件に対応する弁護士 示談,不起訴なら無料法律相談
Aさんは,スーパーマーケットの駐車場で,乗用車の中で自身の下半身を露出したとして,佐賀北警察署の警察官に公然わいせつ罪で取調べを受ける予定です。
Aさんのは,対応に困り,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(平成30年5月26日デイリースポーツ掲載事案を基に作成)
~ 公然わいせつ罪(刑法第174条) ~
公然わいせつ罪は「公然とわいせつな行為をした場合」に成立する犯罪で,罰則は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」です。
Aさんの行為は典型的な「わいせつな行為」に当たるといえるでしょう。
では,Aさんは「公然」とわいせつな行為をしたといえるでしょうか。
「公然」とは,不特定又は多数人が認識しうる状態をいうと解されています。
したがって,例え車の中であっても,車の外から不特定又は多数人が認識できる状態であれば「公然」といえるのです。
あくまで,状態ですから,現実に認識される必要はありません。
事例の場合,Aさんの車の状況,Aさんの格好,犯行態様,駐車場の状況などから「公然」性があると判断されたのでしょう。
~ 今後の流れ ~
警察での捜査が終了すると,事件は警察から検察庁へ送致されます。
検察庁での取調べなど(捜査)を経た後,Aさんに対する刑事処分が決定されます。
仮に,Aさんが初犯(前科がない)の場合,刑事処分は略式命令請求(略式起訴)となることが多く,その場合,罰金10万円程度の命令が下されることが多いようです。
公然わいせつ罪の場合,犯罪の性質上,「被害者」を観念することはできません。
しかし,その行為を目撃された方は少なからずいます。
公然わいせつ罪で略式起訴等を避けるには,これらの目撃者などと示談交渉をすることも手段の一つです。
しかし,示談交渉しようにも,そもそも加害者が目撃者などの連絡先等を入手することはほぼ不可能です。
したがって,示談交渉は弁護士に任せた方が得策を言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で,福岡県のみならず,九州各県及び山口県を対象に弁護活動を行っています。
0120-631-881で,無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けています。
(佐賀北警察署までの初回接見費用:43,640円)
【福岡市中央区 ベランダに入ってのぞき】勾留阻止・釈放なら刑事弁護士
福岡市中央区 ベランダに入ってのぞき 勾留阻止・釈放なら刑事弁護士
Aさんは,福岡市中央区のアパートに住んでいました。
Aさんは,ある日,隣室のベランダに女性用下着が干されてあったのを見ました。
Aさんは,隣室にどんな女性が住んでいるのか見たいなどという思いから,隣室のベランダに入り,物陰から部屋の中を見ましたが誰もいませんでした。
そうしたところ,Aさんは,通報を受け駆け付けたから中央警察署の警察官に住居侵入,軽犯罪法違反で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 軽犯罪法違反(窃視の罪)について ~
軽犯罪法違反1条23号(窃視の罪)では,正当な理由がなく,人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに「のぞき見る」行為を禁止しています。
あくまで,のぞき見る対象は,法律でも明記されていますが,人の住居,浴場,更衣場,便所等の「場所」であることに注意が必要です。
したがって,本件のように,実際に場所に人がいるかどうかに関係なく,場所をのぞき見た場合は処罰の対象となるのです。
~ 軽犯罪法違反と勾留 ~
軽犯罪法違反の罰則は「拘留又は科料」と比較的軽微で,住居不定でない限り,軽犯罪法違反の事実のみで勾留されることはありません。
しかし,本件のように,軽犯罪法違反と一緒に,他の犯罪,例えば住居侵入罪や建造物侵入罪などを犯すと勾留される可能性は高くなります。ちなみに,ベランダであっても住居の一部ですから,その部分はやはり住居ということになり,そこに勝手に入る行為は住居侵入罪に当たります。住居侵入罪の罰則は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮・のぞき事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
のぞき見などの軽犯罪法違反等を犯し,勾留されそう,勾留されたという方で,釈放をお望みの方は,ぜひ一度弊所までご連絡ください。
(福岡県中央警察署への初回接見費用 35,000円)
北九州市小倉北区の児童ポルノ罪(提供)事件 正式裁判回避には刑事弁護士
北九州市小倉北区の児童ポルノ罪(提供)事件 正式裁判回避には刑事弁護士
Aさんは,自ら経営する事務所で,児童ポルノであるDVD-Rを代金10万円でBに販売しました。
その後,Aさんは,児童ポルノ提供の罪で小倉北警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
~児童ポルノ罪(提供)とは?~
児童ポルノの罪とは,正式には「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)と言います。
販売罪という罪はなく,法律では提供罪が規定されています(7条2項,6項)。
2項では単純な提供罪を規定しており,法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
6項では,不特定若しくは多数の者に対する提供罪を規定しており,法定刑は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科」で,2項よりも格段に重くなっています。
ちなみに,提供とは,児童ポルノであるDVD等を相手方において利用すべき状態におく法律上・事実上の一切の行為をいい,有償・無償は問いません。
~正式裁判とは?~
正式裁判とは,通常,「公開の法廷に出廷し,そこで裁判所の審理を受ける裁判」のことを意味します。
正式裁判に対し,公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判を「略式裁判」と言います。
この裁判を行うには被疑者の同意が必要です。
被疑者の同意があってはじめて,検察官は,裁判所に対し略式裁判を開く請求(処分)ができます。
略式命令では,100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せません。
そして,罰金や科料は,懲役よりも軽い刑だと考えられています。
したがって,正式裁判を回避し略式裁判を受けるには,まず,処分を決める検察官に有利な情状をしっかりとアピールし,略式命令処分を出してもらうよう働きかけなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,児童ポルノ罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
児童ポルノ罪等を犯し逮捕され,正式裁判を回避したい方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(小倉北警察署への初回接見費用 39,740円)
福岡県久留米市の痴漢事件で逮捕 (実名)報道回避なら弁護士と接見を
福岡県久留米市の痴漢事件で逮捕 (実名)報道回避なら弁護士と接見を
Aさんは,福岡県久留米市内の公園で,女子中学生Vさんのお尻を触るという痴漢行為をしたとして,久留米警察署に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。
Aさんの家族は,報道を避けたいと弁護士に接見を依頼することを検討しています。
(平成30年6月12日西日本新聞掲載事案を基に作成)
~ 福岡県迷惑行為防止条例 ~
福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)第6条では「卑わいな行為の禁止」に関して規定しています。
そして,条例第1条第1号で,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,他人の身体に直接触れ,又は衣服の上から触れること(=いわゆる痴漢行為)を禁止しています。
条例第6条では,この他にも卑わいな言動をすること(条例6条1項2号),公共の場所等における盗撮,のぞき見などを禁止しています(条例6条2項各号,3項各号)。
罰則は,いずれの行為も「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(条例11条2項)です。
~ 痴漢行為と実名報道回避 ~
報道されれば逮捕された事実自体が大きくクローズアップされます。
逮捕段階ではまだ犯人を有罪と決めつけることはできないのに,世間の人は,逮捕=有罪(その人が犯人)だとの印象を抱く傾向にあります。
そして,報道されれば,会社の解雇,情報の拡散など様々なリスクを伴います。
他方,残念ながら一部の事件を除き,逮捕後の犯人の状況などについてほとんど報道されません。
ですから,逮捕された方がはたして犯人だったかどうかなど詳しい情報は報道されないまま,逮捕された事実のみが先行して世間に広まる可能性があるのです。
このようなリスクを回避するには,すぐに弁護士に相談,接見を依頼することをお勧めします。
接見等の依頼を受けた弁護士は,速やかに逮捕された方と面会し,警察や報道機関に対し報道による被る不利益などを主張し,名前や逮捕された事実を報道しないよう働きかけます。
また,ご家族様などに職場などへの対応のアドバイスも致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件のみを取り扱う法律事務所です。
0120-631-881で,初回接見サービス等を24時間受け付けています。
(久留米警察署までの初回接見費用:40,700円)
北九州市若松区の監護者わいせつ罪事件 起訴を回避(不起訴)には弁護士
北九州市若松区の監護者わいせつ罪事件 起訴を回避(不起訴)には弁護士
Aさん(29歳は,結婚を前提に交際しているBさん(35歳)と,その連れ子であるVさん(16歳)と一緒に暮らしています。
Aさんは,Bさん及びVさんに対し経済的支援を行っている傍ら,Bさんが自宅を留守にしている間,Vさんに対しわいせつな行為を繰り返していました。
Vさんが若松警察署に相談しようとしているのを知ったAさんは,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~監護者わいせつ罪,監護者性交等罪(刑法179条)~
Aさんの行為は,監護者わいせつ罪に当たる可能性があります。
監護者わいせつ罪,監護者性交等罪は平成29年改正法で新設された犯罪です。
改正法施行前は,同様の事案に対して児童福祉法違反等で対処せざるを得なかったところ,事案の実態に即した対処が必要であることから新設されたものです。
監護者わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」,監護者性交等罪は「5年以上の有期懲役(最高20年)」です。
なお,監護者とは,18歳未満の者を現に監督する者をいいます。
民法820条の親権規定と同様に監督・保護する者であり,法律上の監護権に基づかなくても事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であればこれに当たります。
~監護者わいせつ罪における弁護活動~
上記のように,監護者わいせつ罪は非常に重たい罪であるため,起訴され,有罪判決を受けてしまうと執行猶予判決を獲得することが非常に難しくなる,すなわち実刑判決を受ける可能性が非常に高いです。
ですから,そのような事態を避けるには,起訴されるのを回避する,すなわち不起訴を獲得することが必要です。
不起訴を獲得するには,まずは被害者側と示談を成立させ,その結果などを刑事処分を決める検察官に提示することが必要です。
処分を決める検察官としては,被害者の意向を十分に尊重します。
仮に,示談を成立させることができ,被害者が処分を望まないなどとの意向を示せば,検察官はその意思を尊重し,事件を不起訴とする可能性は高くなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
示談等をお考えの方は,まずは弊所のフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
(初回法律相談:無料)