Archive for the ‘性犯罪’ Category

【準強制性交等】準強制性交で逮捕

2020-03-01

【準強制性交等】準強制性交で逮捕

準強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市西区に住む大学生のAさん(21歳)はサークルで知り合った女性Vさんと意気投合し、Vさん宅でお酒を飲んでいました。すると、Vさんがお酒に酔って寝込んでしまったため、Aさんは「これを機会にVさんと性交してしまえ」と思い、Vさんの下着を脱がせてVさんと性交しました。すると、Vさんが目を覚まし被害に気付きました。AさんとVさんは口論となり、AさんはVさん宅を後にした後、福岡県西警察署から出頭するよう言われました。そして、Aさんは警察に出頭後、準強制性交等罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~準強制性交等罪~

準強制性交等罪は刑法178条2項に規定されています。

刑法178条2項【準強制性交等罪
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
刑法177条【強制性交等罪】
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

「心神喪失」とは、精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。例えば、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。恐怖、驚愕、錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。

いずれにしても、被害者がおよそ抵抗することが困難な状態に陥っていることが必要です。
そして、被害者が当該状態にあるかどうかは、被害者の性交等の前後の行動を詳細に検討しなければなりません。
被害者が抵抗することが困難な状態であることを肯定し得る被害者の行動としては

・酔って寝込んでしまっていた
・自分で起き上がれない
・自分で衣服を脱いだり着たりできない
・ろれつが回らない
・千鳥足になっていた
・意味不明のことを叫んでいた
・帰宅して目が覚めたとき下着を裏返しにはいていた

などがあります。他方で、否定する被害者の行動としては、

・性交前後に,被害者が携帯電話を操作していた
・写真撮影をしたりしていた
・自分の足で歩いていた
・自分で衣服を脱いだり着たり出来た
・場所や状況を的確に把握して行動していた

などがあります。
もっとも、いずれかの行動があれば肯定、否定というわけではなく、被害者の全ての言動などを勘案して判断されます。

「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。
「前条の例よる」の「前条」とは177条のことを指します。「例による」とは、法定刑を177条と同様、「5年以上の有期懲役」とするという意味です。
「準」とついていますから、一見すると、強制性交等罪より罪が軽そうにもみえますが、罪の重さは同じです。

以上からすると、準強制性交等罪は、

①心神喪失又は抗拒不能に乗じる+性交等
②心神喪失又は抗拒不能にさせる+性交等

の2つの場合のいずれかの要件が必要であることが分かります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、準強制性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談(★無料法律相談サービスのご案内はこちら→★無料法律相談のご案内★)、初回接見サービス(★初回接見サービスのご案内はこちら→★初回接見サービスのご案内★)を24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

【強制わいせつ】強制わいせつで示談

2020-02-28

【強制わいせつ】強制わいせつで示談

強制わいせつ示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市若松区に住む会社員のAさんは同僚の女性社員と残業で二人きりになった際に、女性に抱き着いてしまいました。Aさんは上司を通じて、女性はが福岡県若松警察署に被害届を出すつもりであることを聞きました。しかし、事件が刑事事件化してしまっては困ると考えたAさんはVさんと示談を成立させることで、事件を解決しようと示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。Aさんから依頼を受けた弁護士はすぐに女性と示談交渉を行い、示談を締結することに成功し、事件を刑事事件化せずに事件を解決することができました。
(この事例はフィクションです。)

~示談締結によるメリット~

強制わいせつ事件など被害者がいる刑事事件では、早期の示談成立が早期の事件解決につながります
強制わいせつ罪は「6月以上10年以下の懲役」と罰金刑の規定もない比較的重い罪となっていますが、示談を締結することができれば、今回の事例のように事件化を防ぐことができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で示談交渉に慣れた弁護士が所属しています。
被害者との示談成立をご希望の方は、ぜひ弊所に一度ご相談ください。

示談締結によるメリットは以下のとおりです。
一つ目に、刑事事件化を防止できたり、不起訴処分につながることです。
被害者が警察に届け出る前に示談を成立させることができれば、事件が刑事事件化することを防止することができます。
また、仮に、本件のように被害届を提出された後でも、検察官による刑事処分前に示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性は高くなります。
二つ目に、減刑や執行猶予につながることです。
示談締結は、起訴された後の刑事裁判の段階でも被告人に有利な事情として働きます。
示談が成立している場合、懲役刑の刑期が短くなったり、執行猶予がついたりします。
三つ目に、釈放・保釈につながることです。
示談が成立している場合、多くの場合、当事者間では事件を終わらせたいという合意が成立していることを意味します。
そのため、その時点で身柄拘束の要件である被疑者・被告人が逃亡や証拠隠滅を図るおそれはないと判断されやすいのです。
四つ目に、民事裁判の防止なども実現できることです。
将来、被害者の損害賠償請求権の行使を禁止する条項を示談条項に加えることもできます、

今回みてきたように、示談にはさまざまなメリットがあります。
しかし、被害を受けた方と示談を締結することは簡単ではありませんので、示談交渉については専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。また、示談交渉は知識、経験が重要になってきますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼することが後悔のない事件解決への最善策であるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、強制わいせつ罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

【痴漢】新種の痴漢(触らない痴漢)

2020-02-26

【痴漢】新種の痴漢(触らない痴漢)

新種の痴漢(触らない痴漢)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市南区に住むAさんは、JR南福岡駅からJR博多駅に向かう電車内で、女性Vさんに近づきVさんの頭に顔を近づけてVさんの匂いをかぐ痴漢行為を繰り返していたところ、JR博多駅を降りたところで待ち伏せしていた福岡県博多警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動の罪)の被疑者として事情を聴かれることになりました。実はVさんは以前からAさんらしき人から同様のことをされる痴漢被害に遭っており、福岡県博多警察署に相談していたところAさんが痴漢の犯人である疑いが高まり今回の事態に至ったようです。その後、Aさんは逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの妻は弁護士に早期釈放のための弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

~新種の痴漢~

痴漢と言えば、人の身体に触れる行為が典型ですが、近年は

触らない痴漢

という新種の痴漢が増えてきているようです。
具体的には、

・人に近づいて匂いを嗅ぐ
・息を吹きかける
・鞄を押し当てる

などのほか、

AirDrop痴漢

といって、AirDrop機能(iPhoneやiPadなど米アップル製端末に標準搭載されている機能で、半径9メートル以内の通信可能な所有者の名前が画面に一覧で表示され、名前を選ぶと、すぐに写真や動画を送受信できる機能)を利用して、全く見ず知らずの人のスマートフォン宛にわいせつな写真や動画を送信しこれを閲覧させる手口もあります。
なぜ、こうした痴漢が増えてきているかといいますと、仮に痴漢として検挙されたとしても「触れてないから痴漢ではない」という言い訳ができるからだそうです。

しかし、こうした新種の痴漢犯罪として検挙される可能性があります。
福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)では、盗撮、痴漢を禁止する条文と同じ条文の中で「卑わいな言動」を禁止する規定を設けています。
条例6条1項では

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。

とし、その1号、2号で、

1号 他人の身体に直接触れ、、又は衣服の上から振れること。
2号 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

としています。1号が、いわゆる従来の痴漢に関する規定で、2号がいわゆる新種の痴漢(卑わいな言動)に関する規定です。ここで、「卑わいな言動」とは

社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう

とされており、世間的にみて「卑わいだな」と思われるものはこの規定で処罰される可能性があります。

罰則は、

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例11条1項)

あるいは、常習として行った場合は

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例12条1項)

とされています。

~釈放に向けた弁護活動~

Aさんは痴漢の逮捕後は,「警察→検察→裁判所」での手続を踏むことが予定されます。ただし、「警察」、「検察」、「裁判所」の段階で釈放との判断がなされることがあります。仮に、「裁判所」でも釈放と判断されない場合は、勾留されたことになるでしょう。勾留期間は、検察官の勾留請求があってから10日間,その後は「やむを得ない事由」がある場合に限り,最大10日間の勾留延長が認められています。このように,勾留されてしまうと,比較的長期間の身柄拘束を受け,その期間が長引けば長引くほど,日常生活へ与える影響は大きくなります。したがって,早めの早めに釈放に向けた弁護活動を開始することが望まれます。

釈放に向けた弁護活動(起訴前)には,①検察官に送致前,②検察官の勾留請求前,③勾留後の3段階があります。①,②の段階では,警察や検察官,裁判官に対し意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。また,③の段階では,法律上の不服申し立ての手段を用いたり,不起訴処分を求める意見書を提出するなどして,満期(勾留請求から10日後)前の身柄解放,勾留延長期間の短縮などにも努めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

【淫行】前科をつけたくない

2020-02-24

【淫行】前科をつけたくない

淫行前科について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市小倉北区に住むAさんは、SNSを通じて知り合ったVさん(16歳)と淫行目的で会い、同区内のホテルでVさんと淫行しました。その後、Vさんの行動を不審に思ったVさんの両親が福岡県小倉北警察署に相談。小倉北警察署の警察官が補導巡回中のところVさんを発見、補導したことでAさんとの淫行の件が発覚しました。そこで、Aさんは、ある日自宅にいたところ、警察官の突然のガサを受け、パソコン、スマートフォンなどを押収されてしまいました。また、Aさんは小倉北警察署までの同行を求められ、福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として事情を聴かれました。Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、前科がつくのを避けたいと思い、弁護士との無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

~青少年との淫行を処罰する青少年健全育成条例~

全国の都道府県自治体は、青少年(20歳未満の者)の健全育成のための条例を設けており、その条例の中で

青少年に対する淫行、あるいはわいせつな行為

をすることを禁じています。
福岡県では福岡県青少年健全育成条例(以下、条例といいます)31条で青少年に対する淫行、わいせつな行為をすることを禁じています。

条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
 
罰則は条例38条1項1号に規定されています。

条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

1号 31条1項の規定に違反した者

「何人も」とありますから、男女に関係なく犯罪の主体となります。
「いん行」の意義については、最高裁(昭和60年10月23日)が、。 

広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為

としています。

なお、18歳未満の少年少女(児童)にお金などを渡したり、渡す約束をして性交等に及んだ場合は、児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に問われるおそれがありますから注意しましょう。

~前科をを回避するには?~

前科を回避するには

検察官の起訴を回避すること

が現実的な方法だと考えます。
そもそも前科は刑事裁判で有罪判決の言渡しを受け、その裁判が確定した後につくものです。
したがって、検察官の起訴を回避する、すなわち、不起訴処分を獲得することができればそもそも刑事裁判を受ける必要はなく、裁判で有罪の判決を受けるおそれもなく、前科が付くおそれもないというわけです。

不起訴処分を獲得するには、まずは被害者に精神誠意謝罪し、被害弁償、示談に向けた話し合いを進めていく必要があります。そして、被害者に被害弁償するなどして示談を成立させることができればあなたにとって有利な情状として考慮され、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるでしょう。
もちろん事件の当事者間でも被害弁償、示談交渉をすることはできます。
しかし、事件当事者というだけあって、感情のもつれなどから被害弁償、示談交渉がなかなかうまく進まない場合もございます。
そんなときは弁護士が力になれます。
示談交渉に関する経験、知識が豊富な弁護士であれば、適切な内容・形式で示談を成立させることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、淫行の罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

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【強制わいせつ】不起訴獲得

2020-02-23

【強制わいせつ】不起訴獲得

強制わいせつ罪不起訴獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県福津市に住むAさんは、援助交際の目的で、出会い系サイトで知り合った女子高生のVさんと会うことにしました。Aさんは、Vさんと会いホテルに入りましたが、Vさんから援助交際を断られてしまいました。そこで、Aさんは部屋から出ていこうとするVさんの腕を引っ張り、ベットに羽交い絞めにして胸を揉むなどしました。Aさんは、さらに陰部を触ろうとしましたがVさんから抵抗されたことから、それ以上Vさんに手を出すことはできませんでした。後日、Aさんは福岡県宗像警察署に強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。Aさんは接見に来た弁護士に、Vさんと示談して不起訴を獲得できないか相談しました。
(フィクションです。)

~強制わいせつ罪~

援助交際目的で出会ったものの、相手の受け取る印象が違い、援助交際を断れた結果、強制わいせつ罪、強制性交等罪などの性犯罪にまで発展するというケースも散見されます。
事例は強制わいせつ罪に発展したケースです。
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。

刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 

「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになるなどが「暴行」の典型ですが、そのほかAさんのようにわいせつ行為の手段として腕を引っ張る、羽交い絞めにするなどの行為も「暴行」に当たります。
「わいせつ行為」については、膣を触る、陰部に手を入れる、乳房を揉む、相手方の感情を無視したキスなどが典型です。

なお、強制性交等罪は強制わいせつ罪よりさらに重たい罪です。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。

★強制わいせつについてはこちらもご参照ください→★強制わいせつについて

~不起訴獲得に向けて~

強制わいせつ罪は懲役刑しか規定されていません。
ですから、起訴されれば必ず正式裁判を受けなければなりません。
起訴後は保釈されなければ裁判が終わるまで身柄を拘束され続けます。

このような事態を避けるには,起訴を回避する,つまり不起訴を獲得することが必要です。
不起訴を獲得するには,事実を認め,被害者に真摯に謝罪し,示談を成立させる必要があります。
また、起訴か不起訴かを判断するのは検察官ですから、示談は検察官が刑事処分の決める前に成立させ、その結果を検察官にアピールしなければなりません。
時間との勝負でもありますから、事件に対してどのような態度で臨むのか迷われている方ははやめに弁護士に相談する必要があります。

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★不起訴についてはこちらもご参照ください→★不起訴について

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【ストーカー】不起訴(起訴猶予)獲得

2020-02-18

【ストーカー】不起訴(起訴猶予)獲得

ストーカー不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県大牟田市に住むAさんは、同じ会社で働いているVさんに対して好意を抱いていました。そして、Aさんはある日、Vさんに好意があること、付き合って欲しいことを伝えましたが断られてしまいました。それからというもの、AさんはVさんに対する好意というよりかは怨恨の情を激しく抱くようになりました。そして、Aさんはその怨恨の情を晴らす目的で、Vさんの家の近くでVさんを待ち伏せたり、休日にVさんの後をつけたりしていました。そうしたところ、Aさんは福岡県大牟田警察署にストーカー規制法違反で逮捕されてしまいました。Aさんは接見に来た弁護士に罪を全面的に認めていること、できればVさんと示談して不起訴処分を獲得したい旨を伝えました。弁護士は不起訴処分獲得に向けて弁護活動を始めることにしました。
(フィクションです。)

~ ストーカー行為とは ~

ストーカー行為とは、

① 「同一の者」に対し
② 「つきまとい等」を
③ 繰り返して行うこと

をいいます(一部のつきまとい等に関しては、被害者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限る)。

「つきまとい等」についてはストーカー規制法2条1項各号に規定されています。

1 つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
2 監視していると告げる行為
3 面会や交際の要求
4 乱暴な言動
5 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
6 汚物等の送付
7 名誉を傷つける
8 性的しゅう恥心の侵害

ただし、これらの行為は

恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情を満たす目的

をもってなされる必要があります。

罰則はストーカー規制法18条から20条に規定されています。

第18条 
 ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第19条 
1 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
第20条 
 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

~ 不起訴(起訴猶予) ~

起訴猶予とは,刑事処分である不起訴処分の理由の一つです。
刑事訴訟法248条では,
 犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができる
と定めており,検察官に起訴する(公訴を提起する)か不起訴にするかの裁量権を与えています(起訴裁量(便宜)主義)。
検察官にこのような権限が与えられたのは,検察官は公益の代表者であって,事件に関する全ての証拠を収集でき,それを基に公正に判断できる立場にあるからです。
起訴猶予による不起訴処分獲得を目指すためには、検察官が刑事処分を下す前に被害者と示談し、その結果を検察官にアピールする必要があります。

なお、仮に起訴猶予に不起訴処分を獲得できたとしても、再犯を起こせば再び起訴猶予とされた事件でも起訴される可能性があることに留意する必要があります。
特に、ストーカー行為は繰り返すことが多いですから、この点はしっかり確認しておきましょう。

不起訴についてはこちらもご参照ください→★不起訴について

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【盗撮】盗撮と早期釈放

2020-02-17

盗撮と早期釈放

盗撮と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

会社員Aさんは,福岡市中央区にある商業施設のエスカレーターで,目の前に立っていたVさんのスカートの下に持っていたスマートフォンを差し入れました。すると、Aさんは後方に立っていたWさんから「何しているんですか!」「盗撮しましたよね?」と声をかけられてしまいました。Aさん、Vさん、Wさんはその場にとどまり、一緒にAさんのスマートフォン内に保存されていた動画を確認したところ、確かにVさんのスカートの映像は撮影されていましたが、Vさんの太ももや下着は撮影されていませんでした。しかし、AさんはWさんの通報により駆け付けた福岡県中央警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんの家族はAさんの早期釈放のため、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 映っていなくても盗撮? ~

今回、Aさんはスマートフォンの中にVさんの下着や身体が映っていませんでした。
しかし、実際には下着や身体が映っていなくても盗撮に当たるおそれがあります。
盗撮については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。

第6条 
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)    を用いて撮影すること。
  2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
  3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
  2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

6条2項3号、3項2号からすると、

写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること

だけでも盗撮に当たる可能性があることがお分かりいただけると思います(ただし、実際に盗撮行為をする目的が必要です)。

~ 逮捕後の流れと釈放 ~

警察に盗撮で逮捕された後は警察の留置場に収容されます。
その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致(送検)されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。

勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。この後釈放されることもあります。釈放されない場合は、勾留請求が許可された、つまり勾留決定が出たと考えて間違いありません。
最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には被疑者がどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。
最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。

ただ上記のように、勾留前でも釈放されることはお分かりいただけたかと思います。
そこで弁護士としては警察官、検察官、裁判官に釈放に向けた働きかけを行っていきます。
具体的には意見書を提出したり、直接面談したりします。
これらの活動は弁護士しかできませんから、早期釈放を希望される場合は弁護士に弁護活動をご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

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【強制性交等罪】否認事件の典型事例

2020-02-15

【強制性交等罪】否認事件の典型事例について弁護士が解説

強制性交等罪の否認事件の典型事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部がご紹介します。

北九州市戸畑区に住む会社員のAさん(28歳)は,知人女性Vさん(29歳)の自宅においてVさんを羽交い絞めにするなどした上Vさんと性交したとして強制性交等罪で逮捕されてしまいました。逮捕のきっかけは、VさんがAさんから性交された直後にVさんの知人宛に「レイプ被害に遭った」などというメールを送り、知人の勧めで被害から約3時間後に福岡県戸畑警察署に相談に行き、被害届を提出したことでした。また、Vさんは過去を振り返りたくないと思いつつも、今後のために役に立てばと思い、被害状況に関する詳細なメモを作成しました。一方、Aさんは逮捕直後の警察官の弁解録取で警察官に対し、「Vさんに暴行は加えていない。」「Vさんと性交したことは認めるが、Vさんの同意があると思っていた。」などと供述し、強制性交等罪の成立につき争う姿勢を示しています。Aさんは接見に来た弁護士にも同様のことを話しました。弁護士は嫌疑不十分での不起訴獲得に向けて弁護活動を始めることにしました。
(フィクションです。)

~強制性交等罪の成立要件~

強制性交等罪は刑法177条に規定されています

刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

まず、強制性交等罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする犯罪です。
相手を殴る、蹴る、羽交い絞めにする、押し倒すなどが暴行の典型です。
しかし、強制性交等罪は後で解説するように大変重たい罪ですから、暴行、脅迫の程度は、通常の暴行、脅迫よりも程度の重たいもの、つまり、相手方の反抗(抵抗)を著しく困難にさせる程度のものが必要とされています。
なお、相手が13歳未満の場合は「暴行」、「脅迫」の手段は不要です。つまり、相手が13歳未満の場合は、加害者が相手を13未満の者と認識しつつ「性行等」を行っただけで強制性交等罪が成立します。

次に、「性行等」についてですが、強制性交等罪の場合、単なる「性行=男性が加害者の場合は自己の陰茎を女性の膣内に挿入する行為、女性が加害者の場合はその反対」のみならず、肛門性行、口腔性行も含まれます。この点、児童買春の罪の「性行等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること)」とは意味が若干異なることにも注意が必要です。

~強制性交等罪の罰則~

罰則は5年以上の有期懲役です。「有期」ですから無期懲役はありません。懲役刑の上限は20年です(刑法12条1項)。
ちなみに、同じ「暴行」、「脅迫」を手段とする強盗罪(刑法236条)の法定刑も「5年以上の有期懲役」です。
なお、執行猶予を受けるためには「3年以下」の懲役又は禁錮の言い渡しを受ける必要があります。
しかし、強制性交等罪は再下限が「懲役5年」です。
つまり、刑事裁判で有罪とされれば

執行猶予付き判決を受けることはほぼ不可能

ということになります(「ほぼ不可能」と表現したのは、酌量減軽(刑法66条)などにより法律上の減軽措置を受けることができ、その結果執行猶予付き判決を受けることができる可能性が残っているからです)。

~強制性交等罪の否認パターン~

強制性交等罪の否認事件では、Aさんが言うように、

強制性交等罪の「暴行」、「脅迫」の有無
強制性行等罪の故意の有無

が争われることが多くあります。

では、上記の有無はどのように決せられるのでしょうか?
強制性交等罪をはじめとする性犯罪の場合、被疑者・被告人の供述に対して必ず被害者の供述が存在し、否認事件の場合、被疑者・被告人が黙秘しない限りは双方の供述が相反していることになります。
したがって、最終的には

・どちらの供述が信用できるか
・被害者の供述は信用できるのか

という点に焦点が当てられます。
では、本件Vさんの供述は信用できるのでしょうか?
この点、事例に現れた事実のみでは断定することはできないものの、少なくとも
・Vさんが被害直後に知人宛に「レイプの被害に遭った。」というメールを送っている
・警察に相談に行き被害届を提出している
・被害状況に関する詳細なメモを作成している
という事実は、Vさんの供述の信用性を高める一つの要素にはなりえます。

否認事件では冤罪の危険もありますから、否認すべきところは否認し、主張すべきところはしっかり主張していかなくてはなりません。
しかし、ほぼ間違いなく有罪と認められる場合にまで否認を貫いてしまうと、反対に「反省していない」と判断され、予想もつかなかった量刑を言い渡される可能性もあります。
否認を貫くべきか否かはよく弁護人と相談して決めた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、強制性交等罪をはじめとする性犯罪などの刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

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【性犯罪】監護者わいせつ罪と自首

2020-02-11

【性犯罪】監護者わいせつ罪と自首~福岡県古賀市

会社員のAさんは、福岡県古賀市のマンションで、内妻Bさんと、内妻の連れ子である17歳の女子高生Vさんと3人で暮らしています。そして、Aさんは、内妻等と同棲を始めたころから、内妻の目を盗んで、連れ子の陰部や胸を触るわいせつ行為を繰り返すようになりました。ところが、数日前、VさんがBさんに被害を申告したことがきっかけで、AさんはVさんから事実を追及され「福岡県粕屋警察署に監護者わいせつ罪で被害届を提出する。」などと言われてしまいました。逮捕されることだけは避けたいと思ったAさんは福岡県粕屋警察署に自首することも考えています。そこで、Aさんは警察に自首すべきかどうか相談することにしました。
(フィクションです。)

~ 監護者わいせつ罪 ~

監護者わいせつ罪は刑法179条1項に規定されています。

刑法179条
1項 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,第176条の例による。

「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し,「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様、法定刑を

6月以上10年以下の懲役

とするという意味です。

「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても,事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に,法律上の監護権を有していても,実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは,同居の有無や居住状況,指導や身の回りの世話などの生活状況,生活費の負担などの経済的状況,未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。

「影響力」とは,監護者が被監護者の生活全般にわたり,衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から,現に被監督者を監督し,保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは,当該影響力が一般的に存在し,当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。わいせつ行為をする場面で,特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。

判例によれば,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。

(例)
・乳房を触る,揉む,舐める
・性器を触る,舐める
・自己の陰茎を性器に押し当てる

監護者わいせつ罪は、身内の犯罪であるが故に、

・許してくれるだろう
・告訴はされないだろう

と考えていると大きな間違いです。監護者わいせつ罪は非親告罪であり、被害者の告訴を必要としません(強制わいせつ罪も同様です)。つまり、被害者(身内)の意思に関係なく起訴され処罰される可能性があります。

~ 自首 ~

自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、その処分を委ねる意思表示のことをいうとされています。この要件を満たさない場合は「自首」として認めてもらえません。
自首のメリットとしては

刑が減軽されることがある(任意的減刑)

ということでしょう。
ただし、減刑は任意的減刑といって、減刑するかどうかは裁判官の裁量、判断に任せられています。
自首の事実上のメリットとしては、

・逮捕のリスクが減る(在宅のまま処理される)
・量刑で有利となる

ということでしょう。
自首・出頭したことで罪証隠滅、逃亡のおそれがないと判断されやすくなり、逮捕を回避できる可能性があります(ただし、必ずしも保障されたわけではありません。不安な方は弁護士に相談しましょう。)また、自首・出頭したことが反省の態度を示していると判断されやすくなり、量刑面でもいい影響が出る可能性があります。

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【淫行】大阪淫行条例改正の動き

2020-02-07

大阪府淫行条例改正の動き

福岡県と大阪府の淫行条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県飯塚市に住む会社員のAさん(40歳)は、SNSで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であると知りながら、Vさんと福岡県飯塚市内のホテルへ行き、そこでVさんと淫行しました。そうしたところ、数か月経って、Aさんは、福岡県飯塚警察署に、福岡県青少年健全育成条例違反で逮捕されました。Aさんは、接見に来た弁護士に、「Vさんとは交際中だったので逮捕には納得いかない」などと話しています。
(フィクションです。)

~ 福岡県と大阪府の淫行条例 ~

淫行条例とは、各都道府県単位で制定されている「青少年健全育成条例」のことです。淫行条例の名称は各都道府県自治体によって異なります。なお、福岡県は福岡県青少年健全育成条例、大阪府も大阪府青少年健全育成条例と呼ばれています。

なぜ、今回、大阪府の淫行条例を持ち出したかというと、今、大阪府の淫行条例が改正に向けて動き出しており、それがネットなどで話題となっているからです。
また、大阪府の現在の淫行条例と福岡県の淫行条例を比べてみると両者の違いがよくわかり、なぜ大阪府が淫行条例の改正に向けて動き出しているかがよくわかります。

現在の大阪府の淫行条例の規定(一部)は以下のとおりです。

大阪府淫行条例39条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない 
2号 専ら性的欲望を満たす目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと

これに対し、福岡県の淫行条例の規定は以下のとおりです。

福岡県淫行条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。

つまり、大阪府の淫行条例では淫行またはわいせつな行為の手段として青少年に対する「威迫」「欺く」「困惑」を必要としているのに対し、福岡県の淫行条例ではそれを必要としていません。
ここで、たとえば「威迫」とは、暴行、脅迫に至らない程度の言語、動作、態度等により心理的威圧を加え、相手方に不安の怠を抱かせること、「欺き」とは、嘘を言って相手方を錯誤に陥らしめ、又は真実を隠して錯誤に路らしめることを言います。

大阪府ではこうした要件が加わるだけで捜査機関側の淫行の立件、立証が難しく、それが淫行の温床にもつながっていると批判されており、それが今回の淫行条例の改正の動きにつながっています。

今後は、淫行の手段とされている「威迫」「欺き」「困惑」の要件はなくなりそうですが、真剣な交際中の淫行については処罰の対象から除外するとのことです。今後いかなる規定となるかは不明ですが、このことは現在の福岡県の淫行条例でも同様です。なぜなら、「淫行」の意義について判例は

広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為

としており、これからすれば「真剣な交際」と認められるのであれば「淫行」には当たらないからです。
ただ、「真剣な交際」か否かは、

①加害者と青少年の年齢(差)、関係、
②知り合った経緯、
③知り合ってから性交に至るまでの期間・経緯、
④性交の内容、頻度、⑤加害者側の事情(独身か否かなど)、
⑤被害者側の事情(学生か否かなど)、
⑥交際内容などの事情

などの客観的事情も検討する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

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