Archive for the ‘性犯罪’ Category

【性犯罪】強制わいせつ致傷罪~性犯罪者のための再犯防止プログラム 

2019-12-31

【性犯罪】強制わいせつ致傷罪~性犯罪者のための再犯防止プログラム 

令和元年10月11日、鹿児島地方裁判所で、登校中の女子中学生Vさんにわいせつな行為をしようと企て、Vさんの首を絞めたり、ガラス片のようなもので頭を数回殴るなどの暴行を加え、Vさんに加療約10日間の怪我を負わせるなどして強制わいせつ致傷罪などの罪に問われた男性に対し、懲役8年の実刑判決が言い渡されました。検察の求刑(懲役7年)を超える異例の判決でした。男性は、昨年8月に、熊本県内の自宅に侵入し、就寝中の女性の体を触ろうとした準強制わいせつ未遂罪など、同9月、別の住宅から下着を盗もうとした窃盗未遂罪に問われ、今年3月、熊本地方裁判所で懲役2年、3年間執行猶予(保護観察付)の判決の言い渡しを受けたばかりでした。男性は保護観察期間中、性犯罪の「再犯防止プログラム」を受講していたそうです。
(報道を基に作成しています。)

~ 強制わいせつ致傷罪は重たい罪 ~

まず、強制わいせつ致傷罪がどんな罪か確認します。
強制わいせつ致傷罪は刑法181条1項に規定されています。

刑法181条1項
 第176条若しくは第178条1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって、人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

第176条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

以上の規定からすれば、強制わいせつ致傷罪は、

・強制わいせつ既遂罪(刑法176条)又はその未遂罪が成立したこと
・行為の「機会」に人に怪我をさせたこと(因果関係が認められること)

という条件を満たした場合に成立します。

この点、事例の男性は、わいせつな行為をする目的でVさんの首を絞めたり、ガラス片のようなもので頭を数回殴る「暴行」を加えてたことが認められます。もっとも、わいせつな行為にまでは及んでいないことから強制わいせつ未遂罪が成立するにとどまります。次に、男性は上記に暴行によってVさんに怪我させたものと認められますから、行為の「機会」に人に怪我をさせたといえます。
このことから男性に強制わいせつ致傷罪が成立しています。

~ 再犯防止プログラムとは ~

今回、男性が執行猶予期間中であったこと、保護観察期間中であったこと、再犯防止プログラムを受けていたにもかかわらず同じ性犯罪に及んでいたことや犯行態様の悪質性から求刑を上回る判決が言い渡されたようです。

ところで、この再犯防止プログラムは、2004年に奈良市で起きた小学生女児の殺害事件がきっかけとなり、2006年から導入されたものです。性犯罪につながる認知の偏り、自己統制力の不足等の自己の問題性を認識させ、その改善を図るとともに、再犯をしないための具体的な方法を習得させることを目的としています(犯罪白書より)。
受講の対象者は、性犯罪の傾向が進んでいると認められる受刑者や保護観察付きの執行猶予判決を受けた人で、一定の事由が認めらえる場合を除いて原則受講がき義務付けられています。

近年では、下着窃盗を繰り返す被告人に対し、検察が敢えて保護観察付執行猶予判決を求めるなど、性犯罪傾向が進んでいる人に対しては、検察、保護観察所が連携して裁判後も国の監視、監督下に置いて更生の道を歩ませようとする取り組みも行われています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

【盗撮】勾留前の釈放

2019-12-21

【盗撮】勾留前の釈放

盗撮勾留前の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市東区に住むAさんは、JRは博多駅に向かう電車内で女子高生のスカート内を盗撮したとして、福岡県博多警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんの妻はAさんの逮捕後、警察官からAさんを逮捕した、との連絡を受け、盗撮事件をはじめとする刑事事件を専門に取り扱う弁護士にAさんとの接見を依頼しました。依頼を受けた弁護士はAさんと接見後、Aさんの妻との間で契約を交わし、さっそく弁護活動に取り掛かりました。具体的には、担当の検察官に被害者と示談交渉したい旨を申し入れるとともに、検察官には勾留請求しないよう、裁判官(裁判所)には仮に勾留請求された場合は勾留請求を却下するよう意見書を提出しました。すると、Aさんは勾留前に釈放されました。結局、検察官が勾留請求しなかったようです。
(フィクションです。)

~ 勾留前に釈放されることがある ~

釈放とは、ご存じのように、身柄拘束を解かれることをいいます。
刑事事件において、釈放されるタイミングは大きく

・勾留前(の釈放)
・勾留後起訴前(の釈放)
・起訴後(の釈放)=保釈

の3つに分けることができます。
このうち本件は

・勾留前

釈放に当たります。

警察官に逮捕された場合、逮捕後はおおむね以下の経過をたどっていきます。

①逮捕→②警察の留置場に収容→③警察官の「弁解録取」→④送検→⑤検察庁での弁解録取→⑥検察官の勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧裁判官の勾留決定
               ↓               ↓                    ↓
               釈放              釈放                   釈放

①から⑧までの間を「勾留前」、あるいは「逮捕期間」とも呼びます。
そして、この期間に釈放されることを「勾留前の釈放」といいます。

ちなみに、①から④までは最大48時間、④から⑥までは最大で24時間(ただし、①から⑥まで最大で72時間を超えることができない)の時間が法律上許容されています。したがって、⑦裁判官の勾留質問までにはおおよそ3日間はかかると考えたほうがいいでしょう。

今回、Aさんは⑤検察庁で弁解録取を受けた後、⑥検察官に勾留請求されることなく釈放されています。

~ どうして釈放されるの? ~

そもそも身柄を拘束される大きな理由は、被疑者に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」があると認められるからです。
そこで、こうしたおそれがないと判断された場合は釈放されます。

そして、意外かもしれませんが釈放権限を持つのは、弁護士でも裁判官でもなく警察官、検察官です(裁判官が勾留請求を却下した場合でも、最終的に釈放するのは検察官です)。つまり、警察官、検察官も被疑者に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がにないかどうかチェックし、これらのおそれがある判断した場合は身柄を拘束し、おそれがないと判断した場合は自らの権限で釈放できるのです。

~ 勾留前の釈放を目指すには? ~

勾留前の釈放を目指すには、私選弁護人を選任して弁護活動を行ってもらうほかありません。
なぜなら、国選弁護人は⑧裁判官の勾留決定が出た後でなければ選任されないからです。

勾留前に弁護士が行うことは、まずは早期釈放に向け意見書を提出するなどして捜査機関や裁判官に働きかけることです。
この働きかけがあるのとないのとでは、捜査機関、裁判官に与えるインパクトは大きく異なります。

私選弁護人を選任するまでの流れは事例のとおり、まず、弊所と初回接見(弁護士と1回限りの接見)のご契約をしていただきます。
そして、弁護士から接見後に報告を受けた上で、弊所と弁護活動のための委任契約を締結していただくかどうかご判断いただきます。
委任契約を締結後は、すみやかに弁護士が釈放に向けての弁護活動を始めます。

初回接見のご案内はこちら→★初回接見のご案内

~ 釈放後は在宅事件として捜査を受ける ~

仮に、無事に釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。
事件は在宅事件として刑事処分が出るまで捜査を受けます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉が必要な場合は、やはり私選弁護士の弁護活動が必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

【盗撮】透かしカメラを使って

2019-12-16

【盗撮】透かしカメラを使って 

透かしカメラ盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

会社員のAさん(35歳)は、仕事やプライベートで何もかも上手くいかないことにストレスを抱えており、盗撮してストレスを発散しようと思いました。そこで、Aさんは、仕事が休みの日、衣服等を透かして見ることができる機能を有する透かしカメラを、カメラレンズ大の穴を開けた手提げバックに隠して公園へ行きました。そして、Aさんはベンチに座り、予め起動させた透かしカメラを入れたバックを膝に置き、薄着の女性に向けていたところ、警察官から「君、何しているの?」「盗撮しているよね?」と声をかけられました。Aさんは、穴の空いたバックを持っていたところを警察官に不信に思われたようです。Aさんは近くの交番まで同行を求められました。そして、交番で、警察官と一緒に透かしカメラの映像を見ると、女性の下着等が映っており、撮影日時から今さっき盗撮したことが判明しました。そこで、Aさんは、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として逮捕されてしまいました。Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士へ示談や釈放に向けて弁護活動を始めました。
(フィクションです。)

~ 福岡県迷惑行為防止条例 ~

福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例6条で盗撮行為を規制しています。

第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること。
二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
二 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
三 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

このうち、Aさんの行為は条例6条2項2号に当たります(公園=「公共の場所」、透かしカメラをバックに隠して穴から女性の下着等を盗撮する=「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」、「衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着を撮影をする)。

~ 罰則 ~ 

罰則は条例11条1項で

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

常習性が認められる場合は条例12条1項で

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

とされています。

~ 盗撮で逮捕されたら示談を目指す理由 ~

Aさんの弁護士は示談に向けて弁護活動を始めたようです。
示談を目指すのは、まず、

早期釈放が可能となる
 
からです。示談を目指すことと早期釈放は一見して結びつかないように思いますが、早期釈放を目指す多くの弁護士が釈放のための弁護活動と並行して示談に向けた弁護活動もするはずです。それは、一般的には、示談を目指す(示談意向)→罪を認める→罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれなし、と考えられるからです。
また、示談を成立させることができれば、刑事処分としては「不起訴」を獲得できる可能性が高くなるでしょう。被害者から「被疑者を処罰しないで欲しい」という宥恕を獲得できればその可能性はさらに高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

【盗撮】勾留前の釈放~東区

2019-12-13

【盗撮】勾留前の釈放~東区

盗撮勾留前釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市東区に住むAさんは、JRは博多駅に向かう電車内で女子高生のスカート内を盗撮したとして、福岡県博多警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんの妻はAさんの逮捕後、警察官からAさんを逮捕した、との連絡を受け、盗撮事件をはじめとする刑事事件を専門に取り扱う弁護士にAさんとの接見を依頼しました。依頼を受けた弁護士はAさんと接見後、Aさんの妻との間で契約を交わし、さっそく弁護活動に取り掛かりました。具体的には、担当の検察官に被害者と示談交渉したい旨を申し入れるとともに、検察官には勾留請求しないよう、裁判官(裁判所)には仮に勾留請求された場合は勾留請求を却下するよう意見書を提出しました。すると、Aさんは勾留前釈放されました。結局、検察官が勾留請求しなかったようです。
(フィクションです。)

~ 勾留前に釈放されることがある ~

釈放とは、ご存じのように、身柄拘束を解かれることをいいます。
刑事事件において、釈放されるタイミングは大きく

勾留前(の釈放
・勾留後起訴前(の釈放)
・起訴後(の釈放)=保釈

の3つに分けることができます。
このうち本件は

勾留前

の釈放に当たります。

警察官に逮捕された場合、逮捕後はおおむね以下の経過をたどっていきます。

①逮捕→②警察の留置場に収容→③警察官の「弁解録取」→④送検→⑤検察官の弁解録取→⑥検察官の勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧裁判官の勾留決定

①から⑧までの間を「勾留前」、あるいは「逮捕期間」とも呼びます。
そして、この期間に釈放されることを「勾留前釈放」といいます。

勾留前釈放のタイミングは③警察官の弁解録取を受けた後、⑤検察官の弁解録取を受けた後、⑦裁判官の勾留質問を受けた後です。

ちなみに、①から④までは最大48時間、④から⑥までは最大で24時間(ただし、①から⑥まで最大で72時間を超えることができない)の時間が法律上許容されています。したがって、⑦裁判官の勾留質問までにはおおよそ3日間はかかると考えたほうがいいでしょう。

今回、Aさんは⑤検察庁で弁解録取を受けた後、⑥検察官に勾留請求されることなく釈放されています。

~ 勾留前の釈放を目指すには? ~

勾留前釈放を目指すには、私選弁護人を選任して弁護活動を行ってもらうほかありません。
なぜなら、国選弁護人は⑧裁判官の勾留決定が出た後でなければ選任されないからです。

勾留前に弁護士が行うことは、まずは早期釈放に向け意見書を提出するなどして捜査機関や裁判官に働きかけることです。
この働きかけがあるのとないのとでは、捜査機関、裁判官に与えるインパクトは大きく異なります。

私選弁護人を選任するまでの流れは事例のとおり、まず、弊所と初回接見(弁護士と1回限りの接見)のご契約をしていただきます。
そして、弁護士から接見後に報告を受けた上で、弊所と弁護活動のための委任契約を締結していただくかどうかご判断いただきます。
委任契約を締結後は、すみやかに弁護士が釈放に向けての弁護活動を始めます。

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~ 釈放後は在宅事件として捜査を受ける ~

仮に、勾留前釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。
事件は在宅事件として刑事処分が出るまで捜査を受けます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉が必要な場合は、やはり私選弁護士の弁護活動が必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

【淫行】太宰府市~淫行事実を家族に知られたくない

2019-12-11

【淫行】太宰府市~淫行事実を家族に知られたくない

淫行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県太宰府市に住むAさんは、SNSで知り合ったVさん(16歳)をホテルに誘った上、ホテルでVさんに淫行に及びました。そうしたところ、Aさんは後日、福岡県筑紫野警察署から福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として呼び出しを受けました。Vさんの帰りが遅いことを心配したVさんの両親がVさんを問い詰めたところ、Aさんとの淫行の事実を認め、警察に相談したところ本件が発覚したようです。Aさんは罪を認め、何らかの刑事処分を受けることは覚悟しています。しかし、Aさんは妻、子ども2人の4人暮らしで、家族との関係を考えると淫行の事実だけは家族に知られたくないと考えています。そこで、どうすれば家族に知られることがないか、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ 青少年との淫行を処罰する青少年健全育成条例 ~

全国の都道府県自治体は、青少年(20歳未満の者)の健全育成のための条例を設けており、その条例の中で

青少年に対する淫行、あるいはわいせつな行為

をすることを禁じています。
福岡県では福岡県青少年健全育成条例(以下、条例といいます)31条で青少年に対する淫行、わいせつな行為をすることを禁じています。

条例31条1項
 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
 
罰則は条例38条1項1号に規定されています。

条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

1号 31条1項の規定に違反した者

「何人も」とありますから、男女に関係なく犯罪の主体となります。
いん行」の意義については、最高裁(昭和60年10月23日)が、。 

広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為

としています。

なお、18歳未満の少年少女(児童)にお金などを渡したり、渡す約束をして性交等に及んだ場合は、児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に問われるおそれがありますから注意しましょう。

~ 家族に知られないようにするには? ~

性犯罪に問われた方の中には、家族との関係が悪化することをおそれて

・家族にだけは知られたくない
・家族に知られることだけは回避してほしい

などとご希望される方もおられます。

家族に知られないようにするには、まずは

逮捕を回避すること

が先決です。
逮捕されてしまえば、ご自宅に帰ることができませんし連絡を取ることができませんから、それだけで「何かあったのではないか?」と疑われてしまいます。また、報道によりリスクもあります。警察官に申し出なければ、逮捕の事実をご家族に通知されてしまうおそれもあります。

逮捕を回避するには、はやめはやめに弁護士に相談しましょう。
弁護士が逮捕回避に向けて具体的にアドバイスします。
お聴きした内容にもよりますが、被害者との示談交渉を勧められることがあります。示談交渉によって、被害者が被害届や告訴状を捜査機関に提出しないことを示談条件に盛り込むことができ、盛り込むことができた場合は被害届などの提出によって捜査機関に事件のことが発覚するのを阻止することができるからです。

また、捜査機関からの呼び出し、罰金の納付などに関するの通知を遮断することも必要です。
警察や検察とご家族との接触があれば、やはり何らかの犯罪を犯したのではないか、などと疑われてしまいます。
通知を遮断するためには、警察官や検察官にその旨申し出ましょう。一定の配慮はしてくれるはずです。

さらに、見落としがちなのが裁判所からの通知です。
仮に、罰金刑に処せられた場合、何ら対処しなければ、略式命令の謄本がご自宅に書留で郵送されてきます。
それを避けるには、検察官、あるいは起訴された段階で裁判所に「略式命令謄本を直接取りに行くこと」を伝えましょう。
正式裁判となった場合も、裁判所からの連絡は弁護人に留め、弁護人から通知を受ける方法が無難です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、淫行事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

【盗撮】南区の盗撮事件で取調べ対応

2019-12-10

【盗撮】南区の盗撮事件で取調べ対応

会社員のAさんは、西鉄大橋駅に設けられた登りのエスカレーターに、右手にスマートフォンを把持し右腕を下に垂らした状態で乗っていたところ、後方の男性Wさんから「お兄さん、ちょっと待ってください。」などと言われ呼び止められました。Aさんは「落とし物でもしたのかな」と思ってWさんに「何ですか。」と言ったところ、意外にもWさんから「今、盗撮してましたよね?」と言われました。AさんはWさんに「してませんよ。」と何度も反論しましたが、Wさんは聞き入れてくれませんでした。そこで、Aさんは身の潔白を晴らすため、Vさんにスマートフォン内の画像、動画フォルダ内を見せ、「ほら、何も映ってませんよね?」といいました。すると、AさんはWさんから「映っていなくても盗撮になるんですよ。」「盗撮する目的で差し向けただけでも立派な犯罪なのですよ。」と言われました。Aさんは「盗撮目的なんかないですよ。」と言いましたが、やはり聞き入れてもらえず、ちょうどそのとき駆け付けた福岡南警察署の警察官に引き渡され、警察署で福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として取調べを受けることになりました。Aさんは、取調べでは何とか盗撮目的を否認しましたが、今後も否認し続けられるか不安になって弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~ 下着や身体が映っていなくても盗撮とされる条例 ~

以下のとおり、福岡県迷惑行為防止条例6条2項3号、3項2号では、

盗撮目的での写真機等の設置
盗撮目的で写真機等を他人の身体に向ける行為

を禁止しています。

第6条 (略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。

1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習として行った場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

今回、Aさんは、西鉄大橋駅のエスカレーターという「公共の場所」において、盗撮する目的で、「写真機等を他人の身体に向けた」として条例6条2項3号違反に問われているわけです。

~ 取調べ対応 ~

Aさんは盗撮目的はなったと言っています。
他方で、Wさんからは「盗撮目的があった。」と言われ、警察官からも同様に追及されるでしょう。

盗撮目的があったかなかったかは内心に関わる事情ですから、Aさんが「盗撮目的があった。」と言えば「盗撮目的があった」と判断されてしまうおそれがあります。
したがって、取調べなどで追及されても絶対に認めてはいけません。後でその話を覆すことも不可能ではありませんが、覆すには多大な労力と時間がかかります。
もし、捜査官の追及に屈しそうであれば弁護士に取調べ対応を依頼しましょう。弁護士が捜査官との間に入ってあなたを守ります。

ちなみに、盗撮目的があったかなかったかの判断にはあなたの「供述」ももちろん大切ですが、その他の証拠からも判断(認定)されるものです。
ですから、たとえあなたが「盗撮目的はなかった。」などと頑なに否認しても、その他の証拠から「盗撮目的があった」と判断される可能性もあります。
そうした場合、どう対応すればよいかも含めて弁護士に相談しましょう。

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【児童ポルノ】朝倉市での援助交際で少女の裸を盗撮

2019-12-07

【児童ポルノ】朝倉市での援助交際で少女の裸を盗撮

援助交際盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県朝倉市に住むAさんは、SNSを通じて女子高生Vさん(16歳)と知り合い、援助交際をする約束をしました。Aさんは援助交際の対価としてVさんに3万円を支払う約束でしたが、実際にVさんに会ってからこの金額を高いと感じたため「割に合わない」と思い、Vさんと性行した上で、さらにその様子をを盗撮することにしました。そして、AさんはVさんとホテルに入り、Vさんに3万円を渡して性交を行い、その様子をベッドの脇に置いておいたスマートフォンで撮影しました。ところが、数日後、Vさんが補導されたことで援助交際の事実が発覚し、Aさんは児童買春の疑いで福岡県朝倉警察署にて取調べを受けることになりました。Aさんは、警察に出頭する前、弁護士に相談したところ、「盗撮をしているので、児童買春の罪ほか児童ポルノ製造の罪にも当たる可能性もある。」と言われました。

(フィクションです)

~ 児童買春の罪 ~

児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。

法律4条
 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

児童買春とは、

法律2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること

をいいます(法律2条2項)。
対償とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。よって、対償には現金のみならず、物品や債務(借金)の免除なども含まれます。供与とは与えることです。ただし、与える相手は児童に限られません。法律2条2項各号に掲げられた者(例えば、児童買春の周旋者や児童の親、監督者など)に与えることによっても児童買春は成立し得ます。性交等の意味は括弧書きで説明されています。性交だけに限られませんので注意が必要です。

~ 児童ポルノ製造の罪 ~

法律には、様々な態様の「製造罪」が規定されています。

・法律7条3項⇒児童ポルノの提供目的による「製造」
・法律7条4項⇒児童に児童の裸などの姿態をとらせる方法による「製造」
・法律7条5項⇒児童にひそかな方法による「製造」
・法律7条7項⇒不特定若しくは多数の者に対する提供目的による「製造」

このうち、本件の盗撮は、法律7条5項に当たる可能性があります。

法律7条5項
 (略)、ひそかに(略)児童の姿態を写真、媒体磁的記録にかかる記録その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。

「第2項と同様とする」とは、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金とする、ということです。

~ 弁護活動 ~

援助交際にかかる弁護活動は、個別の事案により異なりますが、概ね以下のことは共通するのではないかと思います。

まず、逮捕された場合は、釈放に向けた弁護活動を行います。
罪証隠滅のおそれがないこと、逃亡のおそれがないことを捜査機関や裁判所に訴えかけていきます。

それと並行して、事実を認めている場合は、示談交渉を行います。
まずは、捜査機関から被害者の情報の開示を受けた上で、被害者とコンタクトを取るところから始めていかなければなりません。
こうした姿勢が早期釈放にもつながりやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、援助交際をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。

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【性犯罪】西区で売春場所を提供して売春防止法違反

2019-11-28

【性犯罪】西区で売春場所を提供して売春防止法違反

売春防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市西区に住むAさんは、福岡市内で風俗店「X」を経営していました。ところが、Aさんはお店の経営が傾き始めていたことから、いけないこととはわかっていながらもお店で風俗嬢に売春させることにし、風俗嬢からお金を搾取することを考えました。そこで、Aさんはインターネットで女性になりすまして売春相手方を募集し、これに応じた男性と風俗嬢を風俗店で引き合わせ売春させていました。そうしたところ、Aさんは売春防止法違反(場所提供の罪)の疑いで福岡県中央警察署の捜索を受け、逮捕されてしまいました。また、Aさんは、逮捕後勾留され接見禁止決定を受けたため、弁護人以外の者と面会することができなくなっています。
(フィクションです。)

~ 売春防止法 ~

売春防止法(以下、法といいます)は、売春を助長する行為等を処罰に関する規定、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置に関する規定を定めた法律です。
具体的には、以下の行為が禁止されています。

・勧誘等(法5条)
・周旋等(法6条)
・困惑等による売春(法7条)
・対償の収受等(法8条)
・前貸等(法9条)
・売春をさせる契約(法10条)
・場所の提供(法11条)
・売春をさせる業(法12条)
・資金等の提供(法13条)

~ 場所の提供の罪 ~

今回、Aさんは場所の提供の罪(法11条違反)で逮捕されたようです。

法11条
1項 情を知って、売春を行う場所を提供した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2項 売春を行う場所を提供することを業とした者は、7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。

「情を知って」とは、その場所で売春が行われることを少なくとも未必的に認識し、予見してという意味です。単に売春が行われるかもしれないという程度の一般的、抽象的認識では不十分とされています。
今回、Aさんは、

・インターネット上で売春を相手を募集していたこと
・従業員に売春をするよう指示していたこと
・従業員から売春で得たお金の7割を搾取していたこと

などと、Aさんには売春の場所の提供について積極的に関与したことを示す事実が認められます。こうした状況下では、Aさんが「情を知って」売春を行う場所を提供した、と認められてもおかしくはない状況にあります。
売春を行う場所」とは、建物又はその一部である部屋であることが通常ですが、売春行為に利用される場所であれば、どのような場所でもよいとされています(例えば、庭、自動車内など。)ただし、提供者がその場所につき事実上の支配力を有する場所でなければならないとされています。

~ 実際に売春をした側は処罰されないの? ~

ところで、法2条で、「売春」とは、

対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること

をいうとされています。
ところが、法では「売春」行為そのものを禁止する(処罰する)規定は設けられていません。つまり、売春した側も売春した側も法では処罰されません。
売春が処罰されない理由は様々な歴史的経緯が関係しますが、要は、昔は売春婦といってやむを得ず売春で生計を維持している方がいて、法は、そうした方々を刑罰でではなく、更生の点から保護しようという意図があるからです。法1条では次のように規定されています。

この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする

なお、売春婦が18歳未満の者だった場合、その相手方(買春側)は児童買春の罪に問われる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、売春防止法違反などの性犯罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方はは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

 
 

【痴漢】南区での痴漢と冤罪

2019-11-24

痴漢と冤罪

痴漢冤罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市南区に住む会社員のAさんは会社に出勤するためにJR鹿児島線の満員電車に乗っていました。ところが、Aさんは、JR博多駅を降りた際、急に女性Vさんに腕を掴まれ、「痴漢しましたよね。警察に行きましょう。」と言われました。Aさんは、「痴漢などしてませんよ。」などと言って反論しましたが、周囲が騒然となり駅員も駆けつけて警察に誘導されたことから仕方なく「警察には正直に話せばわかってもらえる」と思い、そのまま求めに応じて近くの交番に行きました。そして、Aさんは、交番で警察官から事情を聴かれた際、「痴漢はやっていない。」と強く反論しましたが、まったく弁解を聴いてもらえませんでした。
Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、今後についてどう対応していけばよいかわからず弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

~ 痴漢と冤罪 ~

痴漢事件で、なぜ冤罪が生じやすいのでしょうか?

それは、一つには、痴漢事件では客観(物的)証拠が乏しいということを挙げることができます。

電車内に防犯ビデオカメラが設置されているわけではありませんし、被害者や目撃者が痴漢行為を予想してスマートフォンなどのカメラ録画機能を作動しているわけでもありません。刑事事件では、人が見たり聞いたりした証拠よりも、映像などの「客観(物的)証拠」の方がより重要視されるのですが、痴漢事件ではそれが乏しいか全くないのです。

そうすると、客観(物的)証拠が乏しい痴漢事件では、どうしても被害者、目撃者の供述などの主観(供述)証拠に頼らざるをえなくなるのです。
しかし、考えてみてください。人の記録ほど曖昧なものはありません(ですから、逆に客観(物的)証拠が重要視されるわけですが)。
人の記憶は、もともとその人の思い込み、先入観で汚染されている可能性がありますし、場合によっては人からの誤導や誘導で汚染される場合もあります。また、時が経てば経つほど記憶は薄れ、事件時の記憶は曖昧になってくるものです。

しかしながら、捜査機関としては、被害者が被害を届け出た以上「あなたは嘘を言っているだろう」などと言うわけにもいかず、その供述に一定程度信用を置かざるを得ません。
また、最悪の場合、裁判官ですら「勇気を出して証言している以上、被害者の供述は信用できる」などと思わないとも限りません。
このようなことから、痴漢事件では冤罪が生まれやすいと言われています。

~ 冤罪を防ぐために ~

冤罪を防ぐには、まずは「自分はやっていないんだ」という強い信念と心構えを持つことが大切です。心が折れて「やっぱり認めよう」という心理になってしまっては、それこそ冤罪を生み出しかねません。しかし、そうはいってもやはりご自身で対処することには限界があります。
ここはやはり、法律の専門家である弁護士の力を借りた方が無難です。なお、Aさんのように逮捕されなかった場合は、国選での弁護人も選任されませんから注意が必要です。

~ 冤罪防止に向けて弁護士ができること ~

まずは、取調べの対応に全力を注ぎます。
取調べや捜査機関への出頭の際には、被疑者の方に以下の権利が認められていますから、被疑者の方がこれらの権利を適切に行使できるようアドバイスいたします。

・黙秘権(取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます)。
・増減変更申立権(供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください)
・署名押印拒否権(供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。
・出頭拒否権、退去権(在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。また、取調べ後は、いつでも取調べ室から退去することができます。ただし、身柄を拘束されている場合、実務上、退去権は認められていません。)

また、取調べ対応と同時に、捜査機関に意見書を出したり、場合によっては交渉するなどして不起訴処分獲得に努めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。痴漢冤罪でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

【盗撮】中央区のジムでの盗撮で通常逮捕

2019-11-22

【盗撮】中央区のジムでの盗撮で通常逮捕

本日は、盗撮で後から逮捕されることはあるのか、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市中央区に住む会社員のAさんは、会員制の24時間営業のトレーニングジムに登録しており、平均週3回のペースで、仕事終わりにジムに通っていました。Aさんは、ジムに通い始めるうち、ある特定の女性に好意を持つようになり、その女性の裸や下着姿を見たい、と思うようになりました。そこで、Aさんは、深夜、会員が少なく、スタッフの目が届いていないところを見計らって女性更衣室に入り、更衣室に衣室全体が映るよう精度の高い小型カメラを設置しました。ところが後日、清掃員が女性更衣室を清掃していたところ、この小型カメラの存在に気づきトレーニングジムの店長に報告。店長が店の防犯カメラ映像を確認すると、Aさんらしき人が女性更衣室に入っていくのが確認されました。そこで、店長は福岡県中央警察署に捜査を依頼したところ、Aさんは建造物侵入罪、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者で通常逮捕されてしまいました。Aさんは、警察官と押収された小型カメラの映像を確認したところ、Aさんの顔が映っていました。これが逮捕の決め手となったようです。
(フィクションです。)

~ 盗撮に関する規定 ~

福岡県では、盗撮に関して、福岡県迷惑行為防止条例6条2項3号、3項2号に規定を設けています。

第6条 (略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。

1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)  を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例11条1項)、常習として行った場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例12条1項)です。

なお、本件では、女性の身体、下着が撮影されていたかどうかまではわかりませんが、撮影されていた場合は「6条3項1号」、撮影されていなかった場合は「6条3項2号」が適用されるものと思います。

~ 建造物侵入罪について ~

建造物侵入は刑法130条前段に規定されています。

刑法130条
 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は「正当な理由がなく」、「人の看守する建造物」に「侵入」した場合に成立する罪です。
トレーニングジム全体はもちろん、トレーニングジム内の各個室(更衣室など)も「建造物」に当たります。
「侵入」とは、看守者の意思に反した立ち入りのことをいいます。
そして、トレーニングジム及び各個室の看守者は、通常ジムの店長であることが多いかと思います。そして、盗撮目的で更衣室に立ち入る行為は、店長の意思に反した立ち入り、といえ「侵入」したことに当たるでしょう。

~ 通常逮捕とは ~

盗撮といえば、逮捕の種類の一つである

現行犯逮捕

を真っ先にイメージされる方が多いかと思います。
しかし、実は、盗撮事案では現行犯逮捕ではなく通常逮捕、つまり盗撮行為をした後、数日後、数か月後、場合によっては盗撮の時効が完成するまでに逮捕される、ということももちろんありえます。

これは盗撮に限らず、犯罪の嫌疑が残されている以上は、逮捕の可能性が100%なくなったわけではない、ということは知っていただきたいと思います。
ちなみに、盗撮の時効は、犯行日から「3年」です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。

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