Archive for the ‘性犯罪’ Category
【盗撮】盗撮と早期釈放
盗撮と早期釈放
盗撮と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
会社員Aさんは,福岡市中央区にある商業施設のエスカレーターで,目の前に立っていたVさんのスカートの下に持っていたスマートフォンを差し入れました。すると、Aさんは後方に立っていたWさんから「何しているんですか!」「盗撮しましたよね?」と声をかけられてしまいました。Aさん、Vさん、Wさんはその場にとどまり、一緒にAさんのスマートフォン内に保存されていた動画を確認したところ、確かにVさんのスカートの映像は撮影されていましたが、Vさんの太ももや下着は撮影されていませんでした。しかし、AさんはWさんの通報により駆け付けた福岡県中央警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんの家族はAさんの早期釈放のため、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 映っていなくても盗撮? ~
今回、Aさんはスマートフォンの中にVさんの下着や身体が映っていませんでした。
しかし、実際には下着や身体が映っていなくても盗撮に当たるおそれがあります。
盗撮については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。
第6条
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。) を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
6条2項3号、3項2号からすると、
写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること
だけでも盗撮に当たる可能性があることがお分かりいただけると思います(ただし、実際に盗撮行為をする目的が必要です)。
~ 逮捕後の流れと釈放 ~
警察に盗撮で逮捕された後は警察の留置場に収容されます。
その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致(送検)されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。
勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。この後釈放されることもあります。釈放されない場合は、勾留請求が許可された、つまり勾留決定が出たと考えて間違いありません。
最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には被疑者がどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。
最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。
ただ上記のように、勾留前でも釈放されることはお分かりいただけたかと思います。
そこで弁護士としては警察官、検察官、裁判官に釈放に向けた働きかけを行っていきます。
具体的には意見書を提出したり、直接面談したりします。
これらの活動は弁護士しかできませんから、早期釈放を希望される場合は弁護士に弁護活動をご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【強制性交等罪】否認事件の典型事例
【強制性交等罪】否認事件の典型事例について弁護士が解説
強制性交等罪の否認事件の典型事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部がご紹介します。
北九州市戸畑区に住む会社員のAさん(28歳)は,知人女性Vさん(29歳)の自宅においてVさんを羽交い絞めにするなどした上Vさんと性交したとして強制性交等罪で逮捕されてしまいました。逮捕のきっかけは、VさんがAさんから性交された直後にVさんの知人宛に「レイプ被害に遭った」などというメールを送り、知人の勧めで被害から約3時間後に福岡県戸畑警察署に相談に行き、被害届を提出したことでした。また、Vさんは過去を振り返りたくないと思いつつも、今後のために役に立てばと思い、被害状況に関する詳細なメモを作成しました。一方、Aさんは逮捕直後の警察官の弁解録取で警察官に対し、「Vさんに暴行は加えていない。」「Vさんと性交したことは認めるが、Vさんの同意があると思っていた。」などと供述し、強制性交等罪の成立につき争う姿勢を示しています。Aさんは接見に来た弁護士にも同様のことを話しました。弁護士は嫌疑不十分での不起訴獲得に向けて弁護活動を始めることにしました。
(フィクションです。)
~強制性交等罪の成立要件~
強制性交等罪は刑法177条に規定されています
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
まず、強制性交等罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする犯罪です。
相手を殴る、蹴る、羽交い絞めにする、押し倒すなどが暴行の典型です。
しかし、強制性交等罪は後で解説するように大変重たい罪ですから、暴行、脅迫の程度は、通常の暴行、脅迫よりも程度の重たいもの、つまり、相手方の反抗(抵抗)を著しく困難にさせる程度のものが必要とされています。
なお、相手が13歳未満の場合は「暴行」、「脅迫」の手段は不要です。つまり、相手が13歳未満の場合は、加害者が相手を13未満の者と認識しつつ「性行等」を行っただけで強制性交等罪が成立します。
次に、「性行等」についてですが、強制性交等罪の場合、単なる「性行=男性が加害者の場合は自己の陰茎を女性の膣内に挿入する行為、女性が加害者の場合はその反対」のみならず、肛門性行、口腔性行も含まれます。この点、児童買春の罪の「性行等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること)」とは意味が若干異なることにも注意が必要です。
~強制性交等罪の罰則~
罰則は5年以上の有期懲役です。「有期」ですから無期懲役はありません。懲役刑の上限は20年です(刑法12条1項)。
ちなみに、同じ「暴行」、「脅迫」を手段とする強盗罪(刑法236条)の法定刑も「5年以上の有期懲役」です。
なお、執行猶予を受けるためには「3年以下」の懲役又は禁錮の言い渡しを受ける必要があります。
しかし、強制性交等罪は再下限が「懲役5年」です。
つまり、刑事裁判で有罪とされれば
執行猶予付き判決を受けることはほぼ不可能
ということになります(「ほぼ不可能」と表現したのは、酌量減軽(刑法66条)などにより法律上の減軽措置を受けることができ、その結果執行猶予付き判決を受けることができる可能性が残っているからです)。
~強制性交等罪の否認パターン~
強制性交等罪の否認事件では、Aさんが言うように、
・強制性交等罪の「暴行」、「脅迫」の有無
・強制性行等罪の故意の有無
が争われることが多くあります。
では、上記の有無はどのように決せられるのでしょうか?
強制性交等罪をはじめとする性犯罪の場合、被疑者・被告人の供述に対して必ず被害者の供述が存在し、否認事件の場合、被疑者・被告人が黙秘しない限りは双方の供述が相反していることになります。
したがって、最終的には
・どちらの供述が信用できるか
・被害者の供述は信用できるのか
という点に焦点が当てられます。
では、本件Vさんの供述は信用できるのでしょうか?
この点、事例に現れた事実のみでは断定することはできないものの、少なくとも
・Vさんが被害直後に知人宛に「レイプの被害に遭った。」というメールを送っている
・警察に相談に行き被害届を提出している
・被害状況に関する詳細なメモを作成している
という事実は、Vさんの供述の信用性を高める一つの要素にはなりえます。
否認事件では冤罪の危険もありますから、否認すべきところは否認し、主張すべきところはしっかり主張していかなくてはなりません。
しかし、ほぼ間違いなく有罪と認められる場合にまで否認を貫いてしまうと、反対に「反省していない」と判断され、予想もつかなかった量刑を言い渡される可能性もあります。
否認を貫くべきか否かはよく弁護人と相談して決めた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、強制性交等罪をはじめとする性犯罪などの刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
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【性犯罪】監護者わいせつ罪と自首
【性犯罪】監護者わいせつ罪と自首~福岡県古賀市
会社員のAさんは、福岡県古賀市のマンションで、内妻Bさんと、内妻の連れ子である17歳の女子高生Vさんと3人で暮らしています。そして、Aさんは、内妻等と同棲を始めたころから、内妻の目を盗んで、連れ子の陰部や胸を触るわいせつ行為を繰り返すようになりました。ところが、数日前、VさんがBさんに被害を申告したことがきっかけで、AさんはVさんから事実を追及され「福岡県粕屋警察署に監護者わいせつ罪で被害届を提出する。」などと言われてしまいました。逮捕されることだけは避けたいと思ったAさんは福岡県粕屋警察署に自首することも考えています。そこで、Aさんは警察に自首すべきかどうか相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 監護者わいせつ罪 ~
監護者わいせつ罪は刑法179条1項に規定されています。
刑法179条
1項 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,第176条の例による。
「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し,「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様、法定刑を
6月以上10年以下の懲役
とするという意味です。
「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても,事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に,法律上の監護権を有していても,実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは,同居の有無や居住状況,指導や身の回りの世話などの生活状況,生活費の負担などの経済的状況,未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。
「影響力」とは,監護者が被監護者の生活全般にわたり,衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から,現に被監督者を監督し,保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは,当該影響力が一般的に存在し,当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。わいせつ行為をする場面で,特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。
判例によれば,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。
(例)
・乳房を触る,揉む,舐める
・性器を触る,舐める
・自己の陰茎を性器に押し当てる
監護者わいせつ罪は、身内の犯罪であるが故に、
・許してくれるだろう
・告訴はされないだろう
と考えていると大きな間違いです。監護者わいせつ罪は非親告罪であり、被害者の告訴を必要としません(強制わいせつ罪も同様です)。つまり、被害者(身内)の意思に関係なく起訴され処罰される可能性があります。
~ 自首 ~
自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、その処分を委ねる意思表示のことをいうとされています。この要件を満たさない場合は「自首」として認めてもらえません。
自首のメリットとしては
刑が減軽されることがある(任意的減刑)
ということでしょう。
ただし、減刑は任意的減刑といって、減刑するかどうかは裁判官の裁量、判断に任せられています。
自首の事実上のメリットとしては、
・逮捕のリスクが減る(在宅のまま処理される)
・量刑で有利となる
ということでしょう。
自首・出頭したことで罪証隠滅、逃亡のおそれがないと判断されやすくなり、逮捕を回避できる可能性があります(ただし、必ずしも保障されたわけではありません。不安な方は弁護士に相談しましょう。)また、自首・出頭したことが反省の態度を示していると判断されやすくなり、量刑面でもいい影響が出る可能性があります。
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【淫行】大阪淫行条例改正の動き
大阪府淫行条例改正の動き
福岡県と大阪府の淫行条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県飯塚市に住む会社員のAさん(40歳)は、SNSで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であると知りながら、Vさんと福岡県飯塚市内のホテルへ行き、そこでVさんと淫行しました。そうしたところ、数か月経って、Aさんは、福岡県飯塚警察署に、福岡県青少年健全育成条例違反で逮捕されました。Aさんは、接見に来た弁護士に、「Vさんとは交際中だったので逮捕には納得いかない」などと話しています。
(フィクションです。)
~ 福岡県と大阪府の淫行条例 ~
淫行条例とは、各都道府県単位で制定されている「青少年健全育成条例」のことです。淫行条例の名称は各都道府県自治体によって異なります。なお、福岡県は福岡県青少年健全育成条例、大阪府も大阪府青少年健全育成条例と呼ばれています。
なぜ、今回、大阪府の淫行条例を持ち出したかというと、今、大阪府の淫行条例が改正に向けて動き出しており、それがネットなどで話題となっているからです。
また、大阪府の現在の淫行条例と福岡県の淫行条例を比べてみると両者の違いがよくわかり、なぜ大阪府が淫行条例の改正に向けて動き出しているかがよくわかります。
現在の大阪府の淫行条例の規定(一部)は以下のとおりです。
大阪府淫行条例39条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない
2号 専ら性的欲望を満たす目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと
これに対し、福岡県の淫行条例の規定は以下のとおりです。
福岡県淫行条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
つまり、大阪府の淫行条例では淫行またはわいせつな行為の手段として青少年に対する「威迫」「欺く」「困惑」を必要としているのに対し、福岡県の淫行条例ではそれを必要としていません。
ここで、たとえば「威迫」とは、暴行、脅迫に至らない程度の言語、動作、態度等により心理的威圧を加え、相手方に不安の怠を抱かせること、「欺き」とは、嘘を言って相手方を錯誤に陥らしめ、又は真実を隠して錯誤に路らしめることを言います。
大阪府ではこうした要件が加わるだけで捜査機関側の淫行の立件、立証が難しく、それが淫行の温床にもつながっていると批判されており、それが今回の淫行条例の改正の動きにつながっています。
今後は、淫行の手段とされている「威迫」「欺き」「困惑」の要件はなくなりそうですが、真剣な交際中の淫行については処罰の対象から除外するとのことです。今後いかなる規定となるかは不明ですが、このことは現在の福岡県の淫行条例でも同様です。なぜなら、「淫行」の意義について判例は
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為
としており、これからすれば「真剣な交際」と認められるのであれば「淫行」には当たらないからです。
ただ、「真剣な交際」か否かは、
①加害者と青少年の年齢(差)、関係、
②知り合った経緯、
③知り合ってから性交に至るまでの期間・経緯、
④性交の内容、頻度、⑤加害者側の事情(独身か否かなど)、
⑤被害者側の事情(学生か否かなど)、
⑥交際内容などの事情
などの客観的事情も検討する必要があります。
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【援交・児童買春】不出頭と逮捕
【援交・児童買春】不出頭と逮捕~福岡県筑紫野市
不出頭と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県筑紫野市に住む会社員のAさんは、SNSを通じて知り合った17歳の児童とホテルで会い、現金3万円を渡して性交を行いました。後日、Aさんは知らない番号から着信があり、不審に思ってネットで検索すると福岡県筑紫野警察署の電話番号でした。Aさんは「児童買春の件で電話がかかってきたんだ」だと思いましたが、対応してしまうと逮捕されてしまうのではないかと怖くなってしまい、それ以来、警察から電話がかかってきても無視し続けていました。ところが、数週間後、Aさん宅に福岡県筑紫野警察署の警察官が訪れ、Aさんは児童買春の罪の疑いで逮捕されてしまいました。その場にいたAさんの家族は、援交・児童買春に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 逮捕 ~
被疑者の身体を拘束し、引き続き短期間の拘束を継続することを逮捕といいます
逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯人逮捕の3種類があります。
このうち通常逮捕は、裁判官のあらかじめ発する逮捕状によってする逮捕をいいます。
通常逮捕の特徴は、裁判官のあらかじめ発する逮捕状を必要とする点です。つまり、この逮捕状がなければ被疑者を逮捕することはできません。では、どういう場合に逮捕状が発せられるのかといえば、
・逮捕の理由
・逮捕の必要性
が存在する場合とされています。
逮捕の理由とは、証拠関係からその罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合をいいます。
逮捕の必要性とは、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれが認められる場合をいいます。
裁判官から発布された逮捕状を捜査機関がいつ執行するのかは分かりません。発布された逮捕状には有効期限が定められていますから、その有効期限内であればいつでも執行されます(逮捕されます)。
~ 不出頭と逮捕 ~
捜査期間からの出頭に応じるか否かはあなたの自由(任意)です。
この点は、刑事訴訟法198条1項からも明らかです。
刑事訴訟法198条1項
検察官、検察事務官、司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があると認めるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
しかし、正当な理由なく不出頭を繰り返すと、そのこと自体が
・罪証隠滅のおそれ
・逃亡のおそれ
の微表であるとして逮捕状を発布されてしまう可能性があります。
援交・児童買春事案は、児童本人からの申告によって捜査機関に発覚することは少なく、むしろ保護者が援交・児童買春に気付いて通報したり、児童が補導されてしまい、SNSでのやり取り等が発覚してしまったりして発覚するケースが多くあります。
そのため、援交・児童買春から数か月、場合によって1年以上後に警察から連絡が来る可能性はありますので、ご不安の場合は事前に相談されることもご検討ください。
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【のぞき】のぞきと罰則
【のぞき】のぞきと罰則
のぞきと罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは福岡県筑前町にある温泉施設の清掃員でした。そして、Aさんは日頃の清掃作業の中で唯一、女子の露天風呂をのぞき見できる場所を知っていました。そこで、Aさんは「立入禁止」との看板が掲示されていたにもかかわらずその場所に立ち入り、女子露天風呂をのぞき見していました。ところが、Aさんは後方から温泉施設の職員に「そこで何をしているんだ!」などと声を掛けられ、その場から立ち去りましたが追いかけてきた職員につかまってしまいました。職員が露天風呂に入っていた女性から被害の申告を受けたようでした。その後、Aさんは駆け付けた福岡県朝倉警察署の警察官に引き渡され、のぞき見の罪と建造物侵入罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
~ のぞきについて ~
「のぞき」という単語は、まず、福岡県迷惑行為防止条例6条3項に出てきます。
福岡県迷惑行為防止条例6条3項
何人も、正当な理由がないのに、第1項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
「のぞき見」とは、物陰や隙間などからこっそり見ることをいいます。
肉眼で見ることはもちろん、望遠鏡、カメラなどを通して見ることも「のぞき見」に当たります。
裸などを盗撮した後、その裸などが撮影された動画を見る行為は条例では不可罰でしょう。
なぜなら、撮影された動画を見る行為以前の盗撮行為が条例で処罰されるからです。
しかし、軽犯罪法の「のぞき見」については若干意味が異なるようです。
軽犯罪法ではその1項23号で
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
は、拘留又は科料に処する、とされています。
ここでも「のぞき見」というワードが出てきています。
しかし、軽犯罪法の「のぞき見」とは、
・裸などを盗撮した後、その裸などが撮影された動画を見る行為
・携帯やスマートフォンなどで撮影録画する行為
も「のぞき見」に当たると解されています。
後者の行為については、条例の盗撮行為と区別がつきづらいです。
この点、窃視の罪は「場所」をのぞき見た行為を処罰するものですから、かつては
・盗撮したものの裸などが映っていなかった
などという場合に軽犯罪法の窃視の罪が適用されていました。
しかし、条例が改正され、現在では
・のぞき見目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
も処罰の対象となります。
したがって、軽犯罪法の窃視の罪が適用される場面はさほど多くはないと思われます。
~ のぞきの刑罰 ~
条例違反は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
軽犯罪法違反は「拘留又は科料」です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、のぞきをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
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【性犯罪】主たる性犯罪と未遂規定
【性犯罪】主たる性犯罪と未遂規定
性犯罪と未遂について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市西区の会社員Aさん(30歳)は、福岡市市の居酒屋でお酒を飲んだ後歩いて自宅へ帰る途中、性的欲求を満たすため、前を歩いていたで女性Vさん(25歳)と性行しようと考えました。そこで、AさんはVさんを尾行し、Vさんが人気のない公園に入ったところでVさんに「すみません。ここら辺の地理に疎いもので、今宿駅までの行き方を教えてくれませんか?」と言って声をかけVさんに近づきました。そして、Aさんは、Vさんがスマートフォンを出してアプリの地図を使って案内している隙に、「ちょっとこい、言うことを聞け」などと言いながらVさんの腕を両手でつかんでさらに人気の少ない場所へと連れて行きました。ところが、AさんはVさんの腕を離した隙にVさんに逃げられたことから性行を行うことはできませんでした。Aさんは、後日、福岡県西警察署に強制性交等未遂罪で逮捕されました。Aさんの家族から依頼を受けた弁護士が、Aさんと接見をしました。
(フィクションです。)
~ 主たる性犯罪と未遂規定 ~
未遂と聞くと、罪に問われないなどと軽く考えられる方も中にはおられるのではないでしょうか?
しかし、犯罪の「未遂」も立派な犯罪です。
ある犯罪の未遂犯として処罰されるには、その犯罪について未遂を処罰する旨の規定が設けられている必要があります。
刑法は、既遂犯を処罰するのを原則としており、その前の段階である未遂を処罰するのはあくまで例外としているためです。
刑法44条
未遂を罰する場合は、各本状で定める。
たとえば、今回、Aさんに疑いがかかっている強制性交等罪についてみていきます。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
(強制性交等)
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
そして、刑法180条に
(未遂)
刑法180条
第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。
という規定が設けられています。
この規定によって、強制性交等罪の未遂も処罰されるというわけです。
ちなみに、強制わいせつ罪は刑法176条に規定されており、やはり、刑法180条によってその未遂罪も処罰されます。
(強制わいせつ)
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
~ どこからが未遂、どこからが既遂? ~
では、どこからが未遂で、どこからが既遂でしょうか?
この点、未遂に関する刑法43条では次のように規定されています。
刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
つまり、犯罪の「実行に着手(実行の着手)」してからが未遂ということになります。
犯罪の実行に着手したかどうかは、犯罪実現の現実的具体的危険性が認められるかどうか、という観点から決められます。
強制性交等罪の場合、「暴行・脅迫」が加えられた時点で、一応、「実行の着手」ありとされます。
本件では、AさんがVさんの腕を両手で引っ張る行為が「暴行」に当たるでしょう。
しかし、外形的には単なる暴行罪(刑法208条)の「暴行」か強制性交等罪の「暴行」か分かりません。
そこで、もっとより具体的に、犯罪実現の現実的具体的危険性が認められるかどうか、という観点から「実行の着手」の有無を決めるのです。
そして、犯罪実現の現実的具体的危険性の有無は、行為者の主観(犯意)のほか、客観的事情(犯行現場の状況など)を総合考慮して決められます。
たとえば、仮に、AさんがVさんに「やらせろ。」などと言っていた場合は、AさんがVさんの腕を両手で引っ張る行為は、強制性行等罪の犯意がより具現化しているものといえ、強制性交等罪の実行の着手ありと認定され得る材料となるでしょう。
このように、どこからが未遂か既遂かの判断は難しいですから、お困りの方は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【のぞき】のぞき見と犯罪~福岡県大牟田市
【のぞき】のぞき見と犯罪~福岡県大牟田市
のぞき見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県大牟田市に住むAさんは、同市内の他人方敷地内に立ち入り、浴室の窓からスマートフォンをを差し入れて入浴中のVさん(25歳)の裸体をのぞき見ました。しかし、Vさんがスマートフォンの存在に気づき「のぞき見!」と大声を出したことで、Aさんは外に出てきた家族により現行犯逮捕されました。なお、Aさんのスマホに映像は保存されていませんでした。
(フィクションです)
~ のぞき見と犯罪 ~
のぞき見で適用される法令は、福岡県迷惑行為防止条例と軽犯罪法です。
福岡県迷惑行為防止条例第6条には以下の規定が設けられています。
条例6条2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条にお いて「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること 」
条例6条3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等 を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
今回、Aさんは、浴場にいるVさん(の裸)に対して、カメラを差し向けています。
したがって、Aさんの行為は条例6条3項2号に当たるおそれがあります。実際に、身体、裸が映っていなくても条例違反に問われることがあります。
罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですが、常習として行った場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
軽犯罪法第1条第23号は
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
「拘留または科料」に処することを定めています。
仮に、のぞき見行為が条例に当たらない場合は、軽犯罪法違反に問われるおそれがあります。
さらに、他人の敷地内に勝手に立ち入った場合は住居侵入罪に問われるおそれがあります。
同罪の住居とは住居の一部と認められる敷地も含まれるからです。
同罪の罰則は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
~ のぞき見で逮捕されると ~
逮捕されると警察の留置場に収容されます。
それから約3日程度の身柄拘束を受けて、勾留(逮捕に引き続く身柄拘束)か否か判断されます。
この間、捜査機関や裁判所に釈放を求めることも可能です。
ただ、国選弁護人は選任されませんから、釈放を求める場合は私選弁護人を選任する必要があります。
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【性犯罪】強制わいせつ致傷罪~性犯罪者のための再犯防止プログラム
【性犯罪】強制わいせつ致傷罪~性犯罪者のための再犯防止プログラム
令和元年10月11日、鹿児島地方裁判所で、登校中の女子中学生Vさんにわいせつな行為をしようと企て、Vさんの首を絞めたり、ガラス片のようなもので頭を数回殴るなどの暴行を加え、Vさんに加療約10日間の怪我を負わせるなどして強制わいせつ致傷罪などの罪に問われた男性に対し、懲役8年の実刑判決が言い渡されました。検察の求刑(懲役7年)を超える異例の判決でした。男性は、昨年8月に、熊本県内の自宅に侵入し、就寝中の女性の体を触ろうとした準強制わいせつ未遂罪など、同9月、別の住宅から下着を盗もうとした窃盗未遂罪に問われ、今年3月、熊本地方裁判所で懲役2年、3年間執行猶予(保護観察付)の判決の言い渡しを受けたばかりでした。男性は保護観察期間中、性犯罪の「再犯防止プログラム」を受講していたそうです。
(報道を基に作成しています。)
~ 強制わいせつ致傷罪は重たい罪 ~
まず、強制わいせつ致傷罪がどんな罪か確認します。
強制わいせつ致傷罪は刑法181条1項に規定されています。
刑法181条1項
第176条若しくは第178条1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって、人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
以上の規定からすれば、強制わいせつ致傷罪は、
・強制わいせつ既遂罪(刑法176条)又はその未遂罪が成立したこと
・行為の「機会」に人に怪我をさせたこと(因果関係が認められること)
という条件を満たした場合に成立します。
この点、事例の男性は、わいせつな行為をする目的でVさんの首を絞めたり、ガラス片のようなもので頭を数回殴る「暴行」を加えてたことが認められます。もっとも、わいせつな行為にまでは及んでいないことから強制わいせつ未遂罪が成立するにとどまります。次に、男性は上記に暴行によってVさんに怪我させたものと認められますから、行為の「機会」に人に怪我をさせたといえます。
このことから男性に強制わいせつ致傷罪が成立しています。
~ 再犯防止プログラムとは ~
今回、男性が執行猶予期間中であったこと、保護観察期間中であったこと、再犯防止プログラムを受けていたにもかかわらず同じ性犯罪に及んでいたことや犯行態様の悪質性から求刑を上回る判決が言い渡されたようです。
ところで、この再犯防止プログラムは、2004年に奈良市で起きた小学生女児の殺害事件がきっかけとなり、2006年から導入されたものです。性犯罪につながる認知の偏り、自己統制力の不足等の自己の問題性を認識させ、その改善を図るとともに、再犯をしないための具体的な方法を習得させることを目的としています(犯罪白書より)。
受講の対象者は、性犯罪の傾向が進んでいると認められる受刑者や保護観察付きの執行猶予判決を受けた人で、一定の事由が認めらえる場合を除いて原則受講がき義務付けられています。
近年では、下着窃盗を繰り返す被告人に対し、検察が敢えて保護観察付執行猶予判決を求めるなど、性犯罪傾向が進んでいる人に対しては、検察、保護観察所が連携して裁判後も国の監視、監督下に置いて更生の道を歩ませようとする取り組みも行われています。
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【盗撮】勾留前の釈放
【盗撮】勾留前の釈放
盗撮と勾留前の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市東区に住むAさんは、JRは博多駅に向かう電車内で女子高生のスカート内を盗撮したとして、福岡県博多警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんの妻はAさんの逮捕後、警察官からAさんを逮捕した、との連絡を受け、盗撮事件をはじめとする刑事事件を専門に取り扱う弁護士にAさんとの接見を依頼しました。依頼を受けた弁護士はAさんと接見後、Aさんの妻との間で契約を交わし、さっそく弁護活動に取り掛かりました。具体的には、担当の検察官に被害者と示談交渉したい旨を申し入れるとともに、検察官には勾留請求しないよう、裁判官(裁判所)には仮に勾留請求された場合は勾留請求を却下するよう意見書を提出しました。すると、Aさんは勾留前に釈放されました。結局、検察官が勾留請求しなかったようです。
(フィクションです。)
~ 勾留前に釈放されることがある ~
釈放とは、ご存じのように、身柄拘束を解かれることをいいます。
刑事事件において、釈放されるタイミングは大きく
・勾留前(の釈放)
・勾留後起訴前(の釈放)
・起訴後(の釈放)=保釈
の3つに分けることができます。
このうち本件は
・勾留前
の釈放に当たります。
警察官に逮捕された場合、逮捕後はおおむね以下の経過をたどっていきます。
①逮捕→②警察の留置場に収容→③警察官の「弁解録取」→④送検→⑤検察庁での弁解録取→⑥検察官の勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧裁判官の勾留決定
↓ ↓ ↓
釈放 釈放 釈放
①から⑧までの間を「勾留前」、あるいは「逮捕期間」とも呼びます。
そして、この期間に釈放されることを「勾留前の釈放」といいます。
ちなみに、①から④までは最大48時間、④から⑥までは最大で24時間(ただし、①から⑥まで最大で72時間を超えることができない)の時間が法律上許容されています。したがって、⑦裁判官の勾留質問までにはおおよそ3日間はかかると考えたほうがいいでしょう。
今回、Aさんは⑤検察庁で弁解録取を受けた後、⑥検察官に勾留請求されることなく釈放されています。
~ どうして釈放されるの? ~
そもそも身柄を拘束される大きな理由は、被疑者に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」があると認められるからです。
そこで、こうしたおそれがないと判断された場合は釈放されます。
そして、意外かもしれませんが釈放権限を持つのは、弁護士でも裁判官でもなく警察官、検察官です(裁判官が勾留請求を却下した場合でも、最終的に釈放するのは検察官です)。つまり、警察官、検察官も被疑者に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がにないかどうかチェックし、これらのおそれがある判断した場合は身柄を拘束し、おそれがないと判断した場合は自らの権限で釈放できるのです。
~ 勾留前の釈放を目指すには? ~
勾留前の釈放を目指すには、私選弁護人を選任して弁護活動を行ってもらうほかありません。
なぜなら、国選弁護人は⑧裁判官の勾留決定が出た後でなければ選任されないからです。
勾留前に弁護士が行うことは、まずは早期釈放に向け意見書を提出するなどして捜査機関や裁判官に働きかけることです。
この働きかけがあるのとないのとでは、捜査機関、裁判官に与えるインパクトは大きく異なります。
私選弁護人を選任するまでの流れは事例のとおり、まず、弊所と初回接見(弁護士と1回限りの接見)のご契約をしていただきます。
そして、弁護士から接見後に報告を受けた上で、弊所と弁護活動のための委任契約を締結していただくかどうかご判断いただきます。
委任契約を締結後は、すみやかに弁護士が釈放に向けての弁護活動を始めます。
★初回接見のご案内はこちら→★初回接見のご案内★
~ 釈放後は在宅事件として捜査を受ける ~
仮に、無事に釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。
事件は在宅事件として刑事処分が出るまで捜査を受けます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉が必要な場合は、やはり私選弁護士の弁護活動が必要となります。
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