【公然わいせつ】公然わいせつで逮捕 

【公然わいせつ】公然わいせつで逮捕 

公然わいせつ罪と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市若松区に住む会社員のAさんは、同区内にある誰もいない公園のベンチに座っていた際、性欲を満たすために着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ、たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。その後、Aさんは自宅へ帰りましたが、通行人から福岡県若松警察署に通報され逮捕され逮捕されるかもしれないと不安になり、公然わいせつに詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 公然わいせつ罪 ~

公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。

刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態をいいます。「認識することができる状態」であれば公然となるわけですから、必ずしも認識されている必要はありません。
次に、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の物の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの、と解されています。
以上からすると、公園や路上などの不特定または多数の人がいる、またはいる可能性のある場所で、自己の陰部(局部)を露出させたり、見せつけたりするなどのわいせつな行為をした場合には公然わいせつ罪に問われる可能性が高いです。

~ 公然わいせつ罪で逮捕される?逮捕されたら? ~

公然わいせつ罪は性犯罪の中でも比較的軽い罪の部類に属しますが、発覚すれば逮捕される可能性があります。
逮捕後の流れは以下のとおりです。

①逮捕

②警察官による弁解録取→釈放

③送致(送検)

④検察官による弁解録取→釈放

⑤検察官による「勾留請求」

⑥勾留質問→釈放

⑦裁判官による「勾留決定」
 
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。

①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。

⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。

ただし、公然わいせつ罪①逮捕されても③送致される確率の低い罪です。
つまり、②警察段階で釈放される可能性が高い罪です。
この段階で釈放されると事件は身柄事件から在宅事件へと切り替わりますが、のちのち警察、検察から呼び出しを受け最終的に刑事処分を受けることは身柄事件と変わりありません。

なお、在宅事件となると国選弁護人が選任されませんから、刑事弁護を必要とする方は私選弁護人を選任する必要があります。
公然わいせつ罪でお困りの方は弊所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

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