Archive for the ‘性犯罪’ Category

監護者わいせつ罪

2020-03-22

監護者わいせつ罪

監護者わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。 

福岡市博多区に住む会社員のAさんは、妻、長女Vさん(12歳)、次女の4人家族です。Aさんは長女Vさんに対し、日頃から性的虐待を繰り返していたと認められたことから、Vさんは児童相談所に一時保護されました。そして、Aさんは、Vさんに対してわいせつ行為に及んだとして監護者わいせつ罪で福岡県博多警察署に逮捕されてしまいました。Aさんの妻は、突然のことに驚き、Aさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです)

~ 監護者わいせつ罪 ~

監護者わいせつ罪は刑法179条に規定されています。

刑法179条
1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。

「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し、「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様

6月以上10年以下の懲役

とするという意味です。

「その者を現に監護する者=監護者」とは、事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者をいいます。必ずしも、法律上の監護権(民法820条)を有する必要はありません。反対に、法律上の監護権を有していても、実際に監護している実態がなければ監護者に当たりません。監護者かどうかは、
・同居の有無や居住状況
・指導や身の回りの世話などの生活状況
・生活費の負担などの経済的状況
・未成年者に対する諸手続の状況
などを考慮して判断されます。

「影響力があることに乗じて」とは、監護者の被監護者に対する生活全般に対する影響力が一般的に存在し、行為時にその影響力が存在している状態で、という意味です。
判例によれば、「わいせつな行為」とは
・乳房を触る、揉む、舐める
・性器を触る、舐める
・自己の陰茎を性器に押し当てる
など、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。

~ 監護者わいせつ罪は非親告罪 ~

監護者わいせつ罪は身内の犯罪であるが故に、
・許してくれるだろう
・告訴はされないだろう
と考えていると大きな間違いです。監護者わいせつ罪は非親告罪であり、被害者の告訴を必要としません(強制わいせつ罪も同様です)。つまり、被害者(身内)の意思に関係なく逮捕され、起訴され処罰される可能性がある
ということだけはぜひ覚えていただきたいものです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、監護者わいせつ罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

【児童買春】勾留後の釈放

2020-03-21

【児童買春】勾留後の釈放

児童買春と勾留後の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務福岡支部が解説します。

福岡県久山町に住むAさん(28歳)は、SNSで知り合った女子高生のVさんにホテルで3万円を渡した上で性交しました。その後、Vさんが補導されたことをきっかけに、Aさんは福岡県粕屋警察署に児童買春の罪で逮捕されてしまいました。Aさんは勾留され、20日間身柄を拘束された後起訴されました。Aさんは、起訴後も勾留されています。Aさんのご両親は、Aさんの身柄を釈放してもらうべく刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪 ~

児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されている罪です。
罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と重たい罪の部類に属します。
児童買春が発覚すれば当然、逮捕・勾留される可能性が高い罪といえます。

~ 勾留 ~

「勾留」とは被疑者または被告人の身体の自由を拘束する裁判及び執行のことをいいます。読みは同じですが刑罰の「拘留」(刑法9条)とは異なります。
勾留は起訴される前の①被疑者勾留と起訴された後の②被告人勾留に分けられます。

①被疑者勾留の勾留期間は検察官の請求のあった日から数えて10日間です。
例えば、平成31年3月11日に勾留請求があった場合の勾留満了日(勾留が終わる日)は同月20日です。ただし、検察官が勾留期間を延長することにつき「やむを得ない事情」があると判断した場合は、勾留期間の延長を請求されることがあります。請求期間は原則として10日間で、請求を受けた裁判官は独自の裁量で延長期間を決めることができます(例えば、検察官が10日間の延長請求しても、裁判官の判断で8日間に短縮されることがあります)。

②被告人勾留の勾留期間は公訴の提起があった日から2か月です。その後は、特に継続の必要がある場合に、決定をもって1か月ごとに更新されます。

~ 勾留と釈放 ~

このように勾留期間は決して短いものではありません。
したがって、この勾留を解く(釈放する)ために、様々な対抗手段を講じることが必要です。
ここでも①被疑者勾留と②被告人勾留の場合にわけてご紹介いたします。

①被疑者勾留の場合、まず、検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留の決定を出さないよう働きかけることができます。ただし、これは法的な手段ではありません。法的な手段としては、勾留決定が出た後に勾留裁判に対する不服申し立て(準抗告)をすることが考えられます。なお、被疑者勾留の場合、被告人勾留と比べ身柄拘束期間が短いことから保釈請求は認められていません。

②被告人勾留の場合の主な対抗手段としては保釈請求でしょう。その他、勾留更新決定に対する準抗告、抗告の手段なども考えられますが、あまり例がないようです。

本件の場合、Aさんはすでに起訴されていますから②保釈請求して釈放を求めていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、児童買春はじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

準強制わいせつ罪と示談

2020-03-20

準強制わいせつ罪と示談

準強制わいせつ罪示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市中央区にに住む会社員のAさんは、同区内にある公園に通りかかった際、公園のベンチで横たわっている女性Vさんを見つけました。AさんはVさんの様子が気になってVさんに近づくと、明らかにVさんから酒臭がし、Vさんの全身が真っ赤に火照っていたことから、Vさんが酒に酔っているのだろうということが分かりました。ところが、Aさんは、Vさんの胸元が開いており、今にもVさんの乳房が見えそうだったことから劣情を催し、周囲に人もいなさそうだったことから右手をVさんの上着の中に入れ、Vさんの胸を触りました。そうしたところ、Vさんが意識を取り戻したことから、AさんはVさんから「何やっているんですか」などと声をかけられてしまいました。そして、AさんはVさんに腕を掴まれ、「慰謝料払ってください」「示談しなければ警察に被害届提出しますよ」と言われました。Aさんは連絡先を渡し、10日後にVさんから連絡をもらうことになりました。Aさんはその間、弁護士に示談について相談することにしました。
(フィクションです。)

~ 準強制わいせつ罪 ~

準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。

刑法178条1項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

「176条」は強制わいせつ罪の規定です。「例による」とは、法定刑をその罪と同様とする、という意味です。ですから、「第176条の例による」とは、法定刑を強制わいせつ罪と同様、6月以上10年以下の懲役とする、ということになります。「準」とついていますから、一見すると強制わいせつ罪よりも刑の重さが軽そうですが、実は変わりませんから注意が必要です。

「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断を失っている状態をいいます。具体的には、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。睡眠中、泥酔中、麻酔中、催眠状態など、心神喪失以外の理由でわいせつな行為をされていることを認識していない場合がこれに当たります。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。当該状態を作出した者とわいせつ行為をした者が同一であることは必要ではありません。ただし、この場合、本罪が成立するには、わいせつ行為をした者が、被害者が当該状態にあることを認識しておく必要があるでしょう。本件では、AさんがVさんを泥酔状態にさせたわけではありませんが、Vさんが当該状態にあることを認識しつつわいせつ行為に及んでいることが認められますから、Aさんの行為は「心神喪失に乗じ」、「わいせつな行為」をしたことに当たる可能性が高いでしょう。
「(心神喪失・抗拒不能)にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。

~ 準強制わいせつ罪と示談 ~

罪を認める場合は、一刻も早く被害者と示談交渉を進めることが肝要です。
示談させることができれば、被害者に「捜査機関に被害届を提出しない」ことをお約束していただくことも可能です。
そうすると、事件のことが捜査機関に発覚することはなく、その結果、逮捕という最悪の事態を免れることもできます。

ただし、示談交渉は弁護士にお任せください。
本件のように、被害者が示談交渉に積極的な場合でも、被害者に代理人弁護士が付けば法律の素人であるあなたはその弁護士の言うがままに交渉に応じなくてはならないおそれもあります。
少しでも有利に示談交渉を進めるためには弁護士に依頼する方が無難といえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

【盗撮】赤外線カメラで盗撮

2020-03-19

【盗撮】赤外線カメラで盗撮

赤外線カメラでの盗撮と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市戸畑区の会社員のAさんは同区内のショッピングモールにおいて行き交う女性客の体や下着姿を赤外線カメラを使って盗撮していたところ、Aさんの行動を不審に思った警備員から「今、盗撮していましたよね?」「カメラ見せてもらえませんか」などと声をかけられ呼び止められてしまいました。そして、Aさんは警備員の求めに応じて駆け付けた福岡県戸畑警察署の警察官から事情を聴かれるうち盗撮したことを認め、赤外線カメラとSDカードを警察官に提出しました。その後、Aさんは戸畑警察署での取調べで警察官とともに映像を確認すると、やはり女性客の体や下着姿が記録されていたため、Aさんは盗撮の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんは接見に来た弁護士に不起訴処分を獲得したい旨を伝えました。
(フィクションです。)

~ 赤外線カメラでの盗撮と罰則 ~

福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例といいます)6条で盗撮行為を規制しています。

第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 (略)
二 (略)
2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
二 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
三 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

このうち、赤外線カメラは6条2項2号の「衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等」に当たります。
そして、Aさんの赤外線カメラには女性客の体や下着姿が映っていたということですから、Aさんはこの赤外線カメラを使って「他人の身体、他人が着用している下着を撮影した」ということになります(条例6条2項2号違反に当たります)。

盗撮行為の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、あるいは盗撮行為に常習性が認められる場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

~ 盗撮事件で不起訴を目指すには ~

不起訴には大きく嫌疑不十分を理由とする不起訴、起訴猶予を理由とする不起訴の2種類があります。
前者は、犯行を否認しており、犯行を立証し得るだけの証拠が十分でないと認められる場合に目指すものです。
しかし、本件では、Aさんが盗撮行為をしているところは警備員によって目撃され、さらに押収された赤外線の中に女性客の身体や下着姿が映っていたというのですから、犯行を立証し得るだけの証拠が十分ではない、とはいいがたいでしょう。
したがって、前者での不起訴を目指すのは非現実的といえます。

そこで、本件では後者、つまり起訴猶予での不起訴処分獲得を目指します。
起訴猶予での不起訴処分を目指すには、被害者と示談を成立させることが必要です。
ただし、加害者の方にとって、被害者の方の連絡先などは基本的にわからないと思われますので、ご自身で示談をしようとしても連絡すら取れないでしょう。
また、仮に連絡が取れたとしても、被害者に示談交渉のテーブルにすら乗っていただけないでしょう。

その点、弁護士であれば盗撮事件などの被害者の方も安心して示談に応じて頂ける可能性があります。
示談の際には、「加害者を許し、処罰を求めない」という宥恕文言を示談書に盛り込んで頂くことが重要です。
盗撮事件では宥恕文言がある示談が成立していれば不起訴処分となる可能性が非常に高くなります。

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【児童買春】リアル事例~逮捕は突然!

2020-03-17

【児童買春】リアル事例~逮捕は突然!

児童買春で逮捕されるまでの流れや時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市に住むAさんは、数か月前、相手が18歳未満の児童であることを知りながら、児童に現金5万円を渡した上で児童と性交しました。それから数か月が経ったある日の朝方、福岡県久留米警察署の警察官がAさん宅にやってきました。

出来事:ピンポーン(自宅玄関ベルが鳴る)
Aさん:はーい(仕事の準備をしていたAさんは面倒くさそうに玄関を出る)
警察官:久留米警察署の者ですが玄関を開けていただけますでしょうか?
出来事:Aさんがモニターを見ると、玄関前に警察官と思われる私服の男性3名が立っている
Aさん:はっはい、今出ます(→玄関ドアを開ける)
警察官:●●(←氏名)さんでお間違いないですか?私は久留米警察署少年課の●●といいます。あなたに対してこんなものが出ています。(→自宅の捜索差押令状を呈示される。)児童買春ということですがご記憶は?
Aさん:さあ・・・・(突然のことで気が動転している)
警察官:とにかく、裁判所から令状が出ていますから今から自宅のガサをはじめます
出来事:自宅ガサがはじまり、パソコン、スマートフォンなどを押収される
警察官:サキ(Aさんが出会い系サイトでやり取りをしていた人物)さんという人を児童買春しましたね?
Aさん:知りません(数か月前のことで記憶にない)
警察官:児童買春の件で事情聴取したいので、警察署まで同行していただけないでしょうか?
Aさん:わかりました。(Aさんの家族は茫然としている)

その後、Aさんは警察官のパトカーに乗車したのち逮捕状を呈示され、児童買春の罪で通常逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~はじめに~

上記事例は児童買春で実際に想定しうるケースです。
通常、児童買春はその日にばれるといういことは稀で、

・少女の保護者が,少女の非行や異変に気付き,少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報,相談した
・少女が警察の補導に遭った
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた
・少女が性病等で病院を受診し,病院から警察へ通報された

場合などに、後日発覚するというケースが多いのが特徴です。ただし、その発覚する日が行為後からどのくらい経過した日なのかというのは、当然のことながら誰にも予想することができません。すなわち、今日かもしれませんし、数か月後、数年後かもしれません。そして、警察官の逮捕は突然やってきます。

そこで、援助交際による性犯罪をした方の中には

いつ時効が完成するのかはっきりと知りたい

という方も中にはおられると思います。

~時効とは~

テレビなどでよく耳にする「時効」とは正式には公訴時効といい、時効が完成すれば、検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。時効の期間は、各罪の法定刑によって定まり(刑事訴訟法250条)、時効の起算点は、罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点とされています。

援助交際において成立し得る罪としては、児童買春罪、淫行の罪(福岡県青少年健全育成条例違反)、児童ポルノの罪があります。また、援助交際といっても、相手方児童の意に反した性交等の場合や、相手方児童が13歳未満の者である場合は強制性交等罪、強制わいせつ罪が成立し得ます。

では,児童買春罪の時効は何年でしょうか?
この点、児童買春罪の法定刑は

5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

です。そして、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号によれば

長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については 5年

とされていますから、児童買春罪の時効は

5年

ということになります。

時効が完成すると起訴されなくなります。起訴されないということは刑事裁判を受ける必要はなく、その結果、懲役刑や罰金刑の刑罰を受けるおそれもありません。もちろん、時効が完成した後は、逮捕しても無意味ですから逮捕されることはありません。
時効が完成するまでは「いつ逮捕されるのか」などといった不安との闘いとなりますから、そうした不安から逃れたい方は警察に出頭、自首することも検討しましょう。

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【公然わいせつ】公然わいせつで逮捕 

2020-03-14

【公然わいせつ】公然わいせつで逮捕 

公然わいせつ罪と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市若松区に住む会社員のAさんは、同区内にある誰もいない公園のベンチに座っていた際、性欲を満たすために着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ、たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。その後、Aさんは自宅へ帰りましたが、通行人から福岡県若松警察署に通報され逮捕され逮捕されるかもしれないと不安になり、公然わいせつに詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 公然わいせつ罪 ~

公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。

刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態をいいます。「認識することができる状態」であれば公然となるわけですから、必ずしも認識されている必要はありません。
次に、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の物の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの、と解されています。
以上からすると、公園や路上などの不特定または多数の人がいる、またはいる可能性のある場所で、自己の陰部(局部)を露出させたり、見せつけたりするなどのわいせつな行為をした場合には公然わいせつ罪に問われる可能性が高いです。

~ 公然わいせつ罪で逮捕される?逮捕されたら? ~

公然わいせつ罪は性犯罪の中でも比較的軽い罪の部類に属しますが、発覚すれば逮捕される可能性があります。
逮捕後の流れは以下のとおりです。

①逮捕

②警察官による弁解録取→釈放

③送致(送検)

④検察官による弁解録取→釈放

⑤検察官による「勾留請求」

⑥勾留質問→釈放

⑦裁判官による「勾留決定」
 
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。

①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。

⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。

ただし、公然わいせつ罪①逮捕されても③送致される確率の低い罪です。
つまり、②警察段階で釈放される可能性が高い罪です。
この段階で釈放されると事件は身柄事件から在宅事件へと切り替わりますが、のちのち警察、検察から呼び出しを受け最終的に刑事処分を受けることは身柄事件と変わりありません。

なお、在宅事件となると国選弁護人が選任されませんから、刑事弁護を必要とする方は私選弁護人を選任する必要があります。
公然わいせつ罪でお困りの方は弊所までご相談ください。

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【痴漢】不起訴を獲得して欲しい 

2020-03-13

【痴漢】不起訴を獲得して欲しい 

福岡市博多区に住むAさんは,満員電車内で,突然,Vさんから「この人痴漢です」と言われ腕を捕まれました。Aさんは,痴漢をした覚えは一切ありませんでした。Aさんは全く身に覚えがなかったため,無実であることを主張しようと,次の駅で降り,駅員に促されるまま駅の事務室へ行きました。そうして,Aさんは,事務室で駅員へ説明していると,通報を受け駆け付けた福岡県博多警察署の警察官から警察署まで出頭するよう言われました。Aさんは求めに応じ出頭し取調べに応じましたが、犯行は以前として否認したました。Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、今後が不安です。そこで、弁護士に何とか不起訴処分を獲得できないか相談することにしました。
(フィクションです。)

~ 痴漢はどんな罪? ~

痴漢は福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)に規定する卑わいな言動の罪に当たります。
同罪は条例6条1項に規定されています。

条例6条1項 
何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ,又は衣服の上から触れること

本罪は故意犯ですから,本罪が成立するには,犯人の故意,つまり触れてやろうという意図が必要です。ですから,満員電車内などでたまたま(偶然に)他人の身体に触れたという状況が認められる場合には,故意がなく,本罪は成立しません。
罰則は,

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

常習痴漢の場合は

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。

~ 不起訴 ~

Aさんが獲得を目指している不起訴とは,検察官が下す終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で,その意味は文字通り,起訴されないということです。
不起訴の理由は様々ありますが、多い理由としては

起訴猶予

嫌疑不十分

です。
起訴猶予は犯罪の成立が明らかであるものの情状に鑑みて不起訴とするもの、嫌疑不十分は犯罪を立証するに足りるだけの証拠が集まらず不起訴とするものです。

起訴猶予での不起訴処分獲得を目指すのか、嫌疑不十分での不起訴処分獲得を目指すのかは、痴漢に対する認否の状況によります。
つまり、痴漢を認める場合は起訴猶予による不起訴処分獲得を目指しますし、認めない場合は嫌疑不十分による不起訴処分獲得を目指します。

不起訴を獲得できれば,

刑事裁判にかけられること
刑罰を受けること
前科が付くこと

がなくなります。したがって,裁判所や検察からの呼び出しに応じる負担もなくなります。また,不起訴獲得によって職場の雇用や資格取得の場面でもよい影響が出るでしょう。

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【強制性交等】少年が強制性交等未遂罪

2020-03-09

【強制性交等】少年が強制性交等未遂罪

少年と強制性交等未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市城南区に住むA君(高校3年生)は友人が彼女と性交したとの噂を聞きました。性交体験がなかったA君はこの噂を聞いて「女性とセックスしてみたい」と思うようになりました。彼女のいなかったA君はどうやって女性とセックスしよう考えていたところ、インターネットサイトで「女性の襲い方」という動画を見て、人通りの少ない路上で背後から女性を襲う方法を選択しました。そして、A君はある日、福岡市城南区市内の路上を歩いていた女性Vさんを後ろから羽交い絞めにして路地裏に連れ込み押し倒し、馬乗りになり「やらせろ!」などと言って服を脱がせようとしました。しかし、A君は想像以上にVさんに抵抗された上、Vさんが大声をあげて助けを求めたため怖くなってその場から逃走しました。後日、Aさんの自宅に福岡県早良警察署の警察官がやってきて、A君は自宅の家宅捜索を受けるとともに、強制性交等未遂罪で逮捕されてしまいました。その場にいたAさんの両親は息子が逮捕されたことに驚き、警察官に詳しく事情を聞こうとしましたが詳しく教えてもらえませんでした。そこで、A君の両親は少年事件を専門に取り扱う弁護士にA君との接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~強制性交等未遂罪~

強制性交等未遂罪とはどんな罪なのでしょうか?
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法177条

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使をいいます。そして、強制性交等罪の暴行の程度は、相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度であることが必要とされています。具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょう。
性交等」には、性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。

今回、A君は性交する目的でVさんに「暴行」を加えたものの「性交」までには至っていないため、強制性交等未遂罪で逮捕されています。

★少年事件の流れ(逮捕後から少年審判までの流れ)についてはこちらもご参照ください→★少年事件の流れ

~少年に対する処分と弁護活動~

少年は身体的にも精神的にもまだまだ未熟ですから、その未熟さゆえに犯行に至ってしまった、という側面もなくはありません。
そこで、少年事件で適用される少年法では、原則として少年に刑罰を科さないことを前提としています。
その代わりに、なぜ少年が犯行に至ってしまったのか、どうすれば将来、再び罪を犯さないことができるのかについて詳しく調査を受けます。
その上で、少年に保護処分を科す必要があるのか否か、必要があるとしていかなる処分が適当かが決められます。
なお保護処分には
①少年院送致
②児童養護施設・児童自立支援施設送致
③保護観察
の3種類があります。
①少年院送致は、少年を少年院に入所させ、そこで一定期間矯正教育などを受けさせる措置です。
②児童養護施設・児童自立支援施設送致は、児童養護施設・児童自立支援施設で、少年の更生を図るものです。施設に入所する点では少年人と同様ですが、少年院よりかは比較的制限の緩やかな生活を送ることができます。少年に頼るべき親などがいない場合に下されることの多い処分です。
③保護観察は、どの施設にも入所せず、通常の日常生活を送りながら少年の更生を図るものです。ただし、一定期間、保護観察所の指導・保護下に置かれることになります。親などの監督が規定できる場合は、比較的この処分がくだされることが多いでしょう。
そのほか、少年に成人同様刑事処分、刑事処罰を受けさせる必要が相当と判断された場合は、

検察官送致(いわゆる逆送)

という決定を受ける可能性もあります。

少年に社会内での更生可能性が期待できれば期待できるほど保護観察などの軽い処分を受ける可能性は高くなります。
だからこそ、少年による強制性交等事件では、その少年本人だけでなく、その周囲のご家族等が協力して更生のための環境づくりをしていく必要があります。
少年事件に強い弁護士がいれば、そのサポートを行うことができます。
例えば、被害者の方への謝罪は、少年自身やその家族がどういったことをしてしまったのか反省し受け止めることにつながると考えられますが、特に強制性交等事件のような暴力や脅迫をともなう性犯罪事件では、被害者の方へ直接連絡を取りお詫びをすることは非常に難しいです。
弁護士が間に入ることで、少しでも被害者の方の不安を軽減し、かつ少年やその家族の謝罪や反省を伝えられることが期待できます。
また、少年が再犯をしない環境づくりのためには、少年自身の反省だけでなく、その原因を探り対策を立てることも重要です。
第三者であり少年事件の知識・経験のある弁護士であれば、家族には相談しづらいことも相談しやすく、客観的なアドバイスをもらうことも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。

【痴漢】痴漢と在宅事件

2020-03-06

痴漢と在宅事件

痴漢在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市中央区に住むAさんは、地下鉄の電車内で、前に立っていた女性の尻や太ももなどに自身の股間を当てる痴漢行為をしました。そうしたところ、Aさんは、電車を降りホームに降り立ったところで、犯行の一部終始を見ていた目撃者の男性から声をかけられ現行犯逮捕されてしまいました。その後、Aさんの身柄は福岡県中央警察署の警察官に引き渡されました。しかし、Aさんに罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないとしてAさんは釈放されました。痴漢事件は在宅事件として捜査を受けることになりました。Aさんは在宅事件だと国選弁護人は選任できないことを知り、私選弁護人を選任しようかと考えています。そこで、Aさんは、痴漢事件に詳しい弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

~痴漢行為とは何か~

痴漢行為の定義について明確な定義はありませんし、痴漢罪という名称の法令もありません。しかし、全国各都道府県では、名称こそ多少異なるものの、条例で痴漢行為を禁じる規定を設けています。福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)6条1項には

条例6条1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人に身体に触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること

という規定が設けられています。つまり、簡略化していえば、

① 公共の場所又は公共の乗物において
② 他人に身体に触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること

痴漢行為だということになります。
条例の罰則は「1月以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。ただし、常習性が認められる場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされ、全国的にもほぼ同様の罰則となっています。

~在宅事件の手続の流れ~

身柄事件とは、犯罪を疑われている被疑者、被告人が捜査機関による拘束(逮捕、勾留))を受けている事件です。
対して、在宅事件とは、犯罪を疑われている被疑者、被告人が捜査機関による拘束(逮捕、勾留)を受けていない事件です。

刑事事件というと、身柄事件をイメージされる方も多いでしょう。
しかし、刑事事件の多くは在宅事件です。
捜査機関が人を拘束するのはあくまでも例外的措置ですから、身柄事件の数自体は刑事事件の全体の割合からすると少ないのです。

しかし、身柄事件の場合も在宅事件の場合も、捜査機関による取調べなどの捜査を受けた後、何らかの刑事処分(起訴、不起訴)を受け、起訴された場合は刑事裁判を受けなければならないという点では全く異なるところはありません。

検挙(逮捕など)→捜査(取調べなど)→刑事処分(起訴、不起訴)→刑事裁判

ただ、身柄事件の場合、身柄拘束があくまで例外的措置であることから法律上時間的制約が設けられています。
つまり、逮捕から刑事処分までは最大で23日しか身柄を拘束することができないとされており、その間、検察が刑事処分を決することができない場合は被疑者を釈放しなければなりません。
対して、在宅事件の場合、こうした時間的制約はありません。
したがって、在宅事件は身柄事件の「後回し」にされることがよくあり、検挙から刑事処分まで数か月、数年を要した、という例も珍しくはありません。

~在宅事件と弁護人~

在宅事件の場合、起訴前は国から弁護士(つまり、国選弁護士)を選任されることはありません。
つまり、

起訴前、在宅事件で弁護士が必要

という場合は、私選弁護士に刑事弁護を依頼する必要があります。
そして、特に、痴漢の被害者との示談が必要という場合に、私選弁護士を選任する必要性は高いでしょう。
なぜなら、通常、被害者は当事者である加害者と示談交渉することはないからです。
しかし、そのまま示談交渉せずにいると、手続きが進んでしまい、起訴され、刑事場合を受け、結果として何らかの刑罰を受けなけばならなくなるかもしれません。
そうした事態を回避したい場合は、起訴前から私選の弁護士を選任する必要があるでしょう。

在宅捜査についてはこちらもご参照ください→★在宅捜査の取調べなどについて

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。痴漢の在宅事件で捜査を受けている方は、弊所までお気軽にご相談ください。
24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。

【痴漢】弁護士との早期接見で不起訴

2020-03-04

【痴漢】弁護士との早期接見で不起訴

痴漢の接見と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県筑紫野市に住むAさんは、満員のJR九州の快速電車に乗って職場へ向かう途中、前に立っていた女性Vさんの太ももなどを触りました。すると、Aさんは、Vさんから大声を上げられ、「この人痴漢です」と言われたことから周囲にいた男性に次の降車駅で降ろされてしまいました。そして、Aさんは駆け付けた鉄道警察隊の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの家族は、痴漢事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。接見した弁護士は、Aさんが痴漢したことを認めていたことから、Vさんとの示談交渉を進めました。そして、弁護士は検察官に示談交渉中であることを伝えたところ、Aさんは勾留請求されずに釈放されました。その後、Vさんとの示談が成立したことから、Aさんの刑事処分は不起訴(起訴猶予)となりました。
(フィクションです。)

~痴漢で逮捕されたら弁護士との(初回)接見を!~

初回接見とは、身柄を拘束された方が弁護士とはじめて行う接見のことをいいます。
なお、初回接見は、痴漢の逮捕直後に限られるものではありません。勾留された後でも、起訴された後でも、とにかく身柄を拘束されている場合に、初めて弁護士と接見することはすべて初回接見です。

初回接見の段階では、弁護士は「弁護人になろうとする者」という立場で接見します。
というのも、この段階では、まだご依頼を受けた方と弁護活動について正式な契約を結んでいないからです。
したがって、初回接見契約は接見後の弁護活動を含みません。
接見後の痴漢の弁護活動を希望される場合は、改めて弁護士と委任契約を交わす必要があります。

もっとも、「弁護人となろうとする者」といっても弁護士であることにかわりはありません。
接見では、事件の詳細や、逮捕された方の認否を警察官の立会なしで聞き取ることができます。
そして聞き取った内容をふまえて弁護士は、今後の刑事手続きや刑事処分の見通しを立てて、逮捕されている方やその家族に伝えます。
その後、ご希望であれば委任契約を結び、早期釈放や示談、痴漢の不起訴獲得に向けて弁護活動を始まます。

★弊所の初回接見のご案内はこちら→★初回接見のご案内

~痴漢と逮捕後の流れ~

警察に逮捕されると警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、

①逮捕

②警察官による弁解録取→釈放

③送致(送検)

④検察官による弁解録取→釈放

⑤検察官による「勾留請求」

⑥勾留質問→釈放

⑦裁判官による「勾留決定」
 
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。

①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります

⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。

私選弁護人は国選弁護人と異なり逮捕期間中(①から⑦までの間)から弁護活動を始めることができます
今回、Aさんのご家族は、警察からAさんを痴漢で逮捕したとの連絡を受けた直後弁護士に接見を依頼し、その後弁護士と委任契約を結び、弁護士が検察官に働きかけを行った結果、Aさんは④の段階で釈放されています。
それと同時に、弁護士はVさんとの示談交渉を進め不起訴処分を獲得しています。

上記のように⑦勾留決定が出てしまうと10日間の身柄拘束が決まってしまいます。
もちろん、この間、不服申し立てを行って釈放を目指すことは可能ですが、身柄拘束が長引けば長引くほど本人の負担は増し、社会的な不利益を受けるリスクも増します。

早期釈放をお望みの場合は、まずは弁護士との初回接見をご依頼ください。

★痴漢の在宅捜査に関してはこちらもご参照ください→★在宅捜査の取調べなどについて

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。

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