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【事例解説】児童ポルノ提供によるわいせつ物頒布等罪とその弁護活動(SNSで児童ポルノ販売した架空の事例に基づく解説)
この記事では、架空の事例を基に、児童ポルノ提供によるわいせつ物頒布等罪の成立とその弁護活動について、解説します。
事例紹介:SNSで児童ポルノ販売したケース
SNSを通じて児童ポルノをインターネット上で販売したとして、福岡県行橋市の専門学校生の男Aが児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)とわいせつ物頒布等の容疑で逮捕されました。
警察の調べによると、Aは昨年11月、児童ポルノの画像データをファイル共有用のサーバーにアップロードし、自身のSNSで購入者を募り、ダウンロード用URLをメッセージ機能で送信して販売したとのことです。
Aは「児童ポルノであることは認識していた。10回は売っている。」などと供述しています。
(事例はフィクションです。)
児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)で、児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する、と定められています(第7条第2項)。
「児童」とは、18歳未満の者を指し、「児童ポルノ」とは、児童を被写体とする性的な描写のことで、例えば、性的な行為や性器を露出した写真などが該当し得ます。
なお、不特定若しくは多数の者に「提供」した場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となります(同条第6項)。
わいせつ物頒布等罪とは
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する、と定められています(刑法第175条)。
「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされ、児童ポルノはわいせつ物と通常認められます。
「頒布」とは、有料・無料を問わず不特定又は多数の者に交付することとされ、パソコンのハードディスクやインターネットのサーバーなどに記録されている画像データを他者にダウンロードさせたことは、電気通信の送信により電磁的記録を頒布した、ものにあたると考えられます。
よって、本件Aは、「電気通信の送信」により「わいせつな電磁的記録」を「頒布」したとして、わいせつ物頒布等罪(わいせつ電磁的記録等送信頒布罪)が成立する可能性が高いです。
児童ポルノを販売した事件の刑事弁護
児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)は児童に対する性的搾取の防止、わいせつ物頒布等罪は善良な風俗、とそれぞれ社会的法益に対する罪とされますが、実務上は被写体となっている者が被害者的な立場で扱われることがあります。
そのため、弁護士であれば、捜査機関から被写体となっている者の個人情報を教えてもらうことで、示談交渉により不起訴処分や刑の減軽の可能性を高める弁護活動の余地が生まれます。
本件は被写体となっている者が児童のため、通常は児童の保護者との示談交渉になると考えられますが、保護者が子の被害に対して感情的になり、被害者本人との示談交渉の場合よりも難航する可能性が高いため、刑事事件に強く、示談交渉の経験の豊富な弁護士への相談をお勧めします。
なお、捜査機関において被写体となっている者の特定が行われないことなどにより示談交渉ができない場合であっても、本人の反省はもとより、家族の協力等により再犯防止の環境を整えたことを申述することや、被害弁償や示談金の代わりとして贖罪寄付を行うなど、不起訴処分や刑の減軽の可能性を高める弁護活動を行うことは可能です。
福岡県の児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)やわいせつ物頒布等罪に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、被害者との示談成立などによる不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)やわいせつ物頒布等罪でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。
福岡県小倉南警察署の刑事事件 児童ポルノ製造罪で在宅捜査
児童ポルノ製造罪で在宅捜査されている福岡県小倉南警察署の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件内容
Aさんは、援助交際を希望していた女子高生(16歳)の裸の写真をスマートフォンで撮影したとして、警察から児童ポルノ製造の罪で在宅捜査を受けています。
Aさんは、今後の対応について援助交際に関する犯罪について詳しい弁護士に、無料法律相談を希望しています。
(フィクションです)
児童ポルノ製造の罪
児童ポルノ製造の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
Aさんの行為は、この法律の第7条4項の製造罪に該当するでしょう。
罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
なお児童ポルノ製造罪は、児童ポルノの製造行為が児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず、流通の危険もあることから処罰の対象とされるものです。
よって、たとえ児童が児童ポルノの製造につき同意・承諾していたとしても児童の心身に害悪を及ぼすことに変わりはないですし、児童ポルノの流通の危険も以前として存在します。
また、児童の判断能力はまだまだ未熟ですから、そもそも有効な同意・承諾があったか疑問が残るところです。
よって、一応の児童の同意・承諾があっても児童ポルノ製造の罪は成立すると解されています。
在宅捜査とは
刑事事件において「在宅」とは身柄を拘束されていないことを意味しますから、在宅捜査とは、身柄を拘束されていない状態で捜査機関の捜査を受けることを意味します。
なお「在宅」には当初から身柄を拘束されていない場合のほか、身柄を拘束されたものの、何らかの事情により釈放された場合も含まれます。
上記のとおり「在宅」とは身柄を拘束されないということですから、身柄を拘束されるための要件を満たさない場合に「在宅」となるといえます。
具体的には『住居が安定している、罪証隠滅、逃亡のおそがない場合』などです。
また、身柄を拘束されると困る、という特別な事情がある場合にも「在宅」となることがあります。
例えば
・事故を起こした方に特別な持病があり、収容先では対応できそうもない
・ご家族に要介護の方、乳幼児などお世話が必要な方がおり、専ら事故を起こした方が身の回りの世話をしている
・冠婚葬祭の予定がある、あるいは出席の予定がある
などの事情は「在宅」となりやすい事情ということができます。
在宅捜査となった場合は、日常生活を送りながら捜査機関(警察、検察)からの出頭要請に応じることになります。
出頭日時は、はじめ、捜査機関の都合で決められますから、仕事などで指定された日に出頭できない場合は捜査機関にその旨伝えましょう。
基本的に柔軟に対応してくれるものと思います。
ここで注意しなければならないのは、出頭要請があったにもかかわらず、何らの連絡もせず、不出頭を続けると「逃亡のおそれがある」とみなされて身柄を拘束される可能性があることです。
福岡県小倉南警察署の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。
【児童ポルノ】朝倉市での援助交際で少女の裸を盗撮
【児童ポルノ】朝倉市での援助交際で少女の裸を盗撮
援助交際と盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県朝倉市に住むAさんは、SNSを通じて女子高生Vさん(16歳)と知り合い、援助交際をする約束をしました。Aさんは援助交際の対価としてVさんに3万円を支払う約束でしたが、実際にVさんに会ってからこの金額を高いと感じたため「割に合わない」と思い、Vさんと性行した上で、さらにその様子をを盗撮することにしました。そして、AさんはVさんとホテルに入り、Vさんに3万円を渡して性交を行い、その様子をベッドの脇に置いておいたスマートフォンで撮影しました。ところが、数日後、Vさんが補導されたことで援助交際の事実が発覚し、Aさんは児童買春の疑いで福岡県朝倉警察署にて取調べを受けることになりました。Aさんは、警察に出頭する前、弁護士に相談したところ、「盗撮をしているので、児童買春の罪ほか児童ポルノ製造の罪にも当たる可能性もある。」と言われました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、
法律2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること
をいいます(法律2条2項)。
対償とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。よって、対償には現金のみならず、物品や債務(借金)の免除なども含まれます。供与とは与えることです。ただし、与える相手は児童に限られません。法律2条2項各号に掲げられた者(例えば、児童買春の周旋者や児童の親、監督者など)に与えることによっても児童買春は成立し得ます。性交等の意味は括弧書きで説明されています。性交だけに限られませんので注意が必要です。
~ 児童ポルノ製造の罪 ~
法律には、様々な態様の「製造罪」が規定されています。
・法律7条3項⇒児童ポルノの提供目的による「製造」
・法律7条4項⇒児童に児童の裸などの姿態をとらせる方法による「製造」
・法律7条5項⇒児童にひそかな方法による「製造」
・法律7条7項⇒不特定若しくは多数の者に対する提供目的による「製造」
このうち、本件の盗撮は、法律7条5項に当たる可能性があります。
法律7条5項
(略)、ひそかに(略)児童の姿態を写真、媒体磁的記録にかかる記録その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
「第2項と同様とする」とは、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金とする、ということです。
~ 弁護活動 ~
援助交際にかかる弁護活動は、個別の事案により異なりますが、概ね以下のことは共通するのではないかと思います。
まず、逮捕された場合は、釈放に向けた弁護活動を行います。
罪証隠滅のおそれがないこと、逃亡のおそれがないことを捜査機関や裁判所に訴えかけていきます。
それと並行して、事実を認めている場合は、示談交渉を行います。
まずは、捜査機関から被害者の情報の開示を受けた上で、被害者とコンタクトを取るところから始めていかなければなりません。
こうした姿勢が早期釈放にもつながりやすくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、援助交際をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。
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弁護士に無料相談 福岡市で援助交際 同意があっても児童ポルノ?
弁護士に無料相談 福岡市で援助交際 同意があっても児童ポルノ?
Aさんは,援助交際を希望していた女子高生のVさん(16歳)の裸の写真をスマートフォンで撮影したとして,児童ポルノ製造の罪で福岡県東警察署に事情を聴かれることになりました。Aさんとしては,Vさんの同意・承諾もあったことから問題ないと考えていました。AさんとAさんの両親は,今後の対応について援助交際に関する犯罪について詳しい弁護士に※無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ製造の罪 ~
※児童ポルノ製造の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)の7条3項,4項,5項,7項に規定されています。Aさんの行為は,法律7条4項の製造罪に該当しそうです。罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
なお,児童ポルノ製造の罪は,児童ポルノの製造行為が児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず,流通の危険もあることから処罰の対象とされるものです。よって,たとえ児童が児童ポルノの製造につき同意・承諾していたとしても児童の心身に害悪を及ぼすことに変わりはないですし,児童ポルノの流通の危険も以前として存在します。また,児童の判断能力はまだまだ未熟ですから,そもそも有効な同意・承諾があったか疑問が残るところです。
よって,一応の児童の同意・承諾があっても児童ポルノ製造の罪は成立すると解されています。もっとも,製造者(Aさん)と児童(Vさん)との関係,児童の同意・承諾の有無,その経緯等に鑑みて,違法性が認められないなどの理由から犯罪が成立しない場合は考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童ポルノ等援助交際に関する性犯罪など刑事事件を専門に扱う法律事務所です。お困りの方は,0120-631-881までお電話ください。※無料法律相談,※初回接見サービス等を,土日・祝日を問わず24時間受け付けております。(★児童ポルノ専門サイトはこちらをクリック★)(福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)
自画撮り画像要求禁止 福岡県条例の改正案発表 淫行援交弁護士
自画撮り画像要求禁止 福岡県条例の改正案発表 淫行援交弁護士
8月31日,自画撮り画像要求を禁止し,違反した者に罰金を科す旨の福岡県青少年健全育成条例の改正案が福岡県から発表されました。
県によると,9月定例会で可決されれば九州・沖縄地区で初。来年2月1日の施行を目指しているとのことです。
(8月31日付日本経済新聞ニュースを基に作成)
~ 自画撮り被害の実情 ~
自画撮り被害とは,だまされたり,脅かされたりして,青少年(18歳未満の者)が自分の裸体をスマートフォン等で撮影させられた上,メール等で送らされる被害のことをいいます。県の発表によれば,以下のように,全国及び県内の自画撮り被害を受けた青少年数は増加傾向にあるようです。
平成25年 全国 270人 福岡県 22人
平成26年 全国 289人 福岡県 26人
平成27年 全国 376人 福岡県 23人
平成28年 全国 480人 福岡県 31人
平成29年 全国 515人 福岡県 49人
~ 改正理由 ~
1 自画撮り被害が増加傾向にある
2 自画撮り画像が一度流出してしまうと回収が困難となり,青少年に深刻な影響を与えることから被害を未然に防止する必要がある
3 児童ポルノ法では,要求行為に対する処罰はできない
~ 改正の内容 ~
青少年自身にかかる児童ポルノ(BL,DVDなどの記録媒体)や電磁的記録(写真データ等)等を提供するように当該青少年に求める行為で,次に掲げる状況・態様で行われるものを禁止し,罰則(具体的には不明)を設けるとされています。
1 青少年に拒まれたにもかかわらず求める
2 威迫する方法により求める
3 欺く方法により求める
4 困惑させる方法により求める
5 対償を供与し,又はその供与の約束をする方法により求める
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件などの刑事事件専門の法律事務所です。現在,自画撮り画像要求行為は規制されていないものの,自画撮り画像を受け取る行為は児童ポルノの製造の罪に当たるおそれもあります。援交・淫行事件などの児童買春・児童ポルノでお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話お待ちしております。
【福岡県うきは市 児童ポルノ製造】再逮捕で刑事事件弁護士対応
福岡県うきは市 児童ポルノ製造 再逮捕で刑事事件弁護士対応
会社員Aさんは,正当な理由なく,包丁をバックの中に隠匿していたとして銃砲刀剣類所持等取締法違反で福岡県うきは警察署に逮捕,その後,勾留されました。
Aさんは,この件については処分保留で釈放されましたが,今度は,久留米市内のホテルでVさん(17歳)の裸の姿態を携帯電話機で撮影し,そのデータをSDカードに保存したとして,児童ポルノ製造罪で再逮捕されました。
(8月19日付西日本新聞記事を基に作成)
~ 児童ポルノ製造罪 ~
児童ポルノ法(略称,以下「法」)では,児童ポルノ製造罪に関し様々な規定を置いています。
法7条3項⇒児童ポルノの提供目的による「製造」
法7条4項⇒児童に児童の裸などの姿態をとらせる方法による「製造」
法7条5項⇒児童にひそかな方法による「製造」
法7条7項⇒不特定若しくは多数の者に対する提供目的による「製造」
~ 処分保留,再逮捕 ~
Aさんは包丁を隠匿していた件については処分保留となったようです。
処分保留とは文字通り刑事処分が保留されたというだけにすぎませんから,不起訴になったとか,許されたとかいう意味ではありません。
検察官が処分保留にしたということは,それ以上身柄を拘束してまで捜査を継続する必要はないという意思表示とも取れます。
したがって,釈放,つまり身柄拘束を解かれるのが通常です。
ただし,あくまで身柄拘束は,その罪ごと,事件ごとに行われるというのが現在の実務です(これを事件単位の原則といいます)。
つまり,A罪で釈放となった場合でも,B罪で再逮捕,再勾留されるおそれがあります。
再逮捕の場合,被疑者の逃亡等を阻止するため,釈放手続き中に逮捕状を持った刑事が待ち構えていて,釈放されるやすぐに逮捕状を被疑者に示し再逮捕するというのが通常のようです。
ただし,身柄拘束が罪ごと,事件ごとに行われるという原則は,釈放,身柄解放の場合にもそのまま当てはまります。
たとえA罪で早期に釈放されなかったからといって,B罪でもそうなるとは限りません。
釈放の可否はあくまで罪ごと,事件ごとに判断されるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童ポルノ等の援交・淫行事件をはじめとする刑事事件でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県うきは警察署までの初回接見費用:45,240円)
福岡県 条例改正で自画撮り画像要求禁止へ 刑事事件弁護士解説
福岡県 条例改正で自画撮り画像要求禁止へ 刑事事件弁護士解説
福岡県は,自画撮り画像の要求行為の禁止とそれに対する罰則を盛り込んだ福岡県青少年健全育成条例の改正案を,県議会9月定例会に提案する予定で,改正法の年内施行を目指しているとのことです。
(8月11日付西日本新聞ニュースを基に作成)
~ 自画撮り画像の要求行為の禁止 ~
近年,スマートフォンなどの普及にともない,少年少女がSNSなどで知り合った相手に騙されたり脅されたりして画像を送らされる被害が増加しており,福岡県内での18歳未満の青少年の自撮り画像の要求に係る被害は,2015年・23人,16年・31人,17年・47人と増加傾向にあるようです。
条例の改正はこうした傾向を受け,児童ポルノに係る被害を未然に防止すうことを目的とするものです。
つまり,児童買春・児童ポルノ禁止法(略称)では,児童(18歳未満の者)に性的な画像データ等を送るよう要求しただけでは処罰の対象とはされず,実際にこれを入手した段階で,児童ポルノ製造罪や所持罪などに問われることになっています。
そこで,条例では,こうした行為の前段階の行為としての児童ポルノ等(自画撮り画像等)の要求行為を禁止しようとしているのです。
全国では,東京都,兵庫県,京都府が条例に同様の規定を設けています。
ちなみに,東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の8では,
1号 青少年から拒まれたにもかかわらず,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
2号 青少年を威迫し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対し対償を供与し,若しくはその供与の約束をする方法により,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
を禁止しています(罰則:30万円以下の罰金)。
福岡県ではどのような規定にるか分かりませんが,詳細はおってご紹介いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件などの刑事事件のみを専門に取り扱う法律事務所です。
児童買春,児童ポルノ等でお困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けています。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)
【福岡市中央区 刑事事件】わいせつ画像アップで略式裁判 弁護士対応
福岡市中央区 刑事事件 わいせつ画像アップで略式裁判 弁護士対応
福岡市中央区在住のAさんは,SNS上に児童(18歳未満の者)2名のわいせつな画像をアップしたとして,福岡県中央警察署にわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪で逮捕されました。
勾留後,接見に来た弁護士がAさんに事件の見通しを説明する中で,略式裁判等について説明をしました。
(フィクションです)
~ わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪 ~
本罪は,わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を公然と陳列した場合に成立する犯罪です。
文書とは本など,図画とは写真,絵画,フィルム,CD,DVD,ビデオテープなどがこれに当たります。
電磁的記録に係る記録媒体とは,わいせつな画像データを記録・蔵置させたハードディスクがその代表です。
SNSにアップした画像はあくまで画像データであり写真ではありません。
SNS運営会社が管理・運営するハードディスク等が事例の客体であり,だからこそ罪名はわいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪となっているのです(わいせつ図画公然陳列罪ではない)。
陳列とは,人がその内容を認識できる状態に置くことをいいます。内容を認識できるようにするために,何らかの行為(SNSサイトにアクセス等)を必要とする場合であっても陳列に当たります。
罰則は2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料です。
~ 略式裁判(手続き)とは ~
略式裁判とは,簡易裁判所が,原則として,検察官の提出した証拠のみに基づいて,公開の裁判を開かずにする裁判のことをいいます。
略式裁判では「100万円以下の罰金又は科料」の命令しか出すことができません。
上記のように,わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪には選択刑として罰金刑が定められていますから,初犯や余罪がなければ,略式裁判になる可能性もあります。
略式裁判をするには,被疑者の同意(略式手続きによることに異議がないこと)が必要です。
略式裁判では言い分を聞いてくれる手続きはありませんから,手続きに同意するかどうかは弁護士とよく相談して決めた方がよさそうです。
なお,略式命令の告知を受けた後,14日間は正式裁判を申し立てることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件のみを取り扱っている法律事務所です。
お困りの方は,まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)
北九州市小倉北区の児童ポルノ罪(提供)事件 正式裁判回避には刑事弁護士
北九州市小倉北区の児童ポルノ罪(提供)事件 正式裁判回避には刑事弁護士
Aさんは,自ら経営する事務所で,児童ポルノであるDVD-Rを代金10万円でBに販売しました。
その後,Aさんは,児童ポルノ提供の罪で小倉北警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
~児童ポルノ罪(提供)とは?~
児童ポルノの罪とは,正式には「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)と言います。
販売罪という罪はなく,法律では提供罪が規定されています(7条2項,6項)。
2項では単純な提供罪を規定しており,法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
6項では,不特定若しくは多数の者に対する提供罪を規定しており,法定刑は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科」で,2項よりも格段に重くなっています。
ちなみに,提供とは,児童ポルノであるDVD等を相手方において利用すべき状態におく法律上・事実上の一切の行為をいい,有償・無償は問いません。
~正式裁判とは?~
正式裁判とは,通常,「公開の法廷に出廷し,そこで裁判所の審理を受ける裁判」のことを意味します。
正式裁判に対し,公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判を「略式裁判」と言います。
この裁判を行うには被疑者の同意が必要です。
被疑者の同意があってはじめて,検察官は,裁判所に対し略式裁判を開く請求(処分)ができます。
略式命令では,100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せません。
そして,罰金や科料は,懲役よりも軽い刑だと考えられています。
したがって,正式裁判を回避し略式裁判を受けるには,まず,処分を決める検察官に有利な情状をしっかりとアピールし,略式命令処分を出してもらうよう働きかけなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,児童ポルノ罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
児童ポルノ罪等を犯し逮捕され,正式裁判を回避したい方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(小倉北警察署への初回接見費用 39,740円)
福岡県筑紫野市で児童ポルノを押収 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
福岡県筑紫野市で児童ポルノを押収 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
Aさんは,自宅に,児童の裸などを記録した児童ポルノ(DVD100枚)を持っていました。
Aさんは,別の件で福岡県中央警察署に家宅捜索に入られた際,そのDVDを押収されてしまいました。
(フィクションです)
~児童ポルノ法(所持罪)とは~
児童ポルノ法(略称,以下「法」)では,「児童ポルノ」の所持等を禁止しています(法7条各項)。
ちなみに,「児童ポルノ」は,児童の裸などが記録された写真,電磁的記録に係る記録媒体(DVD等)その他の物のことを言います(法2条3項)。
ところで,一概に児童ポルノ所持の罪と言っても,法ではその目的により,異なる罰則を設けています。
すなわち,法7条1項では「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持に対し「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に,法7条3項では「児童ポルノの提供目的」での所持に対し「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に,法7条7項では「児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的」での所持に対し,「5年以下の懲役も若しくは500万円以下の罰金,又は併科」に処す旨定めているのです。
このように,児童ポルノが拡散する恐れのある所持につれて罰則が重くなっていることが分かります。
法が児童の権利の保護を目的としているからです(法1条)。
ご自身が児童ポルノ所持の罪を犯してしまったかもという方は,一度,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談してみるといいでしょう。
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