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福岡県西警察署の痴漢事件 否認事件に強い弁護士
福岡県西警察署の痴漢事件 否認事件に強い弁護士
福岡県西警察署の痴漢事件を否認している場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
痴漢事件を否認
会社員のAさんは、通勤で路線バス(西鉄バス)を利用しています。
そんなある日の帰宅時、夕方の帰宅ラッシュで満員のバス内で若い女性から「痴漢された。」と言われたのです。
痴漢した意識のないAさんは、必至に拒否し続けましたが、最終的にバスの運転手が呼んだ福岡県西警察署の警察官によって警察署に連行(任意同行)されてしまいました。
警察署での取調べでも否認を続けたAさんは、家族を呼ばれてその日は帰宅することができましたが、警察官からは「今後も呼び出すので応じるように」と言われました。
今後どのような手続きが進むのか不安で、痴漢の否認事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
痴漢事件
福岡県内で痴漢事件を起こせば、福岡県迷惑行為防止条例違反となります。
福岡県迷惑行為防止条例は、痴漢の他、盗撮や、ダフ行為、不当な客引き行為等の迷惑行為が規制されている条例です。
福岡県迷惑行為防止条例では以下の通り痴漢行為を規制しています。
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。(福岡県迷惑行為防止条例第六条を要約)
また福岡県迷惑行為防止条例では、痴漢行為に対して「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と罰則を規定しています。
否認事件
痴漢の否認事件にも様々な種類があります。
例えば、そもそも被害者に触れていないという否認事件もあれば、被害者に触れた事実はあるがわざとではないというような否認事件もあり、極論を言えば被害者が虚偽の被害申告をしている場合もあります。
防犯カメラ等に事件の様子が映っていればすぐに解決できる問題かもしれませんが、車内に監視カメラが設置されている路線バスや電車はほとんどありませんので、警察等の捜査当局は、容疑者の取調べでしか真相を解明することはできません。
そのため、警察等の取調べにはしっかりと対処することが大切で、警察官の追及に負けてしまってありもしない事実を自白してしまうと、刑事罰を受けるだけなく、今後の日常生活にまで不利益が及ぶ場合があるので注意が必要です。
痴漢の否認事件に強い弁護士
やってもいない痴漢の容疑で警察の取調べを受けている方、またご家族、ご友人が痴漢容疑で警察に逮捕されてしまった方は、今すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っております。
ご家族、ご友人が痴漢容疑で警察に逮捕されてしまった方は 初回接見サービス をご利用ください。
【痴漢】取調べで保障される権利
取調べで保障される権利について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
◇やっていないのに痴漢で逮捕◇
北九州市門司区に住むAさんは、通勤途中の満員電車内で、突然、Vさんから「この人痴漢です」と言われ腕を捕まれました。
Aさんは、痴漢をした覚えは一切ありませんでした。
しかし、AさんはVさんから協力を求められた周囲の男性数名に囲まれ、次の停車駅で降ろされ、数分後に駆け付けた福岡県門司警察署の警察官に事情を聴かれた後、福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは連行された警察署で警察官による弁解録取の手続きを受けました。
Aさんは、警察官に「痴漢行為はしていない。」「被害者の勘違い、見間違えだ。」などと主張しましたが聞き入れてもらえず、警察官から「否認すると身柄拘束が続くよ。」「被害者と示談した方が賢明だよ。」などと言われました。
(フィクションです。)
◇痴漢はどんな罪に当たるの?罰則は?◇
いわゆる痴漢と言われる行為は、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)の「卑わいな行為の禁止」の罪に当たるかと思います。
条例では、「公共の場所」あるいは「公共の乗物」における「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさえるような方法」による「他人の身体に触れ、又は衣服の上から触れる」行為を禁止しており、これが一般的にいわれる痴漢行為の規定です。
罰則は、通常痴漢の場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習痴漢の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
また、痴漢態様によっては条例ではなく、刑法の強制わいせつ罪(刑法176条、6月以上10年以下の懲役)が適用されることもあります。
この場合、条例と異なり懲役刑しかないことに注意が必要です。
◇弁解録取◇
弁解録取とは、警察官や検察官が、被疑者から事件に関する弁解(話)を聴く手続きをいいます。
警察官、検察官は、弁解録取によって、引き続き被疑者の身柄を拘束する必要があるのかどうか判断します。
弁解録取は法的には「取調べ」ではありません。
しかし、弁解録取を受ける方にとっては取調べと変わりなく感じることでしょう。
また、弁解録取時に話した内容は、逮捕された方にとって有利、不利を問わずのちの証拠として使われる危険があります。
したがって、弁解録取時から、取調べのために認められた以下の法的権利は躊躇なく行使する必要があります。
~黙秘権~
取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。
あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます。
~増減変更申立権~
供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。
ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください。
~署名押印拒否権~
供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。
ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。
取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。
~出頭拒否権、退去権~
在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。
また、取調べ後は、いつでも取調べ室から退去することができます。
ただし、身柄を拘束されている場合、実務上、退去権は認められていません。
◇警察官の誘いに動じないように注意が必要◇
痴漢事件においては、被害者の話の内容、逮捕された方の話の内容が特に重要視されます。
しかし、取調べに当たる警察官は、特に本件のような場合、「被害者が勇気をもって申し出たのだから被害者の言っていることが本当だろう。」という考えを持つ傾向があります。また、自白はいまだに証拠価値が高い、と考えられる傾向にありますから、警察官はあの手この手を使ってあなたに罪を認めさせようとします。
警察署などの取調室内において、警察官から一方的に取調べを受ける場合、痴漢行為をしていないと主張し続けることは簡単ではありません。
また、本件の警察官が言うことも半分は真実で、そういわれた方にとっては、「そうであるならばいっそのこと認めてしまおう。」という気持ちになることも無理はありません。
しかし、いったん罪を認めてしまうと、あとでそのことを覆すことは大きな手間と時間がかかります。
本当に痴漢を行っていないならば、その主張、態度を貫くしかありません。
◇取調べに不安、不満のある方は弁護士に相談◇
弁護士であれば、取調べで自らの主張、態度を貫くあなたの味方となれます。
お困りの方は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
ご家族、ご友人が痴漢事件で逮捕されお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までご連絡ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
【痴漢】不起訴を獲得して欲しい
【痴漢】不起訴を獲得して欲しい
福岡市博多区に住むAさんは,満員電車内で,突然,Vさんから「この人痴漢です」と言われ腕を捕まれました。Aさんは,痴漢をした覚えは一切ありませんでした。Aさんは全く身に覚えがなかったため,無実であることを主張しようと,次の駅で降り,駅員に促されるまま駅の事務室へ行きました。そうして,Aさんは,事務室で駅員へ説明していると,通報を受け駆け付けた福岡県博多警察署の警察官から警察署まで出頭するよう言われました。Aさんは求めに応じ出頭し取調べに応じましたが、犯行は以前として否認したました。Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、今後が不安です。そこで、弁護士に何とか不起訴処分を獲得できないか相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 痴漢はどんな罪? ~
痴漢は福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)に規定する卑わいな言動の罪に当たります。
同罪は条例6条1項に規定されています。
条例6条1項
何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ,又は衣服の上から触れること
本罪は故意犯ですから,本罪が成立するには,犯人の故意,つまり触れてやろうという意図が必要です。ですから,満員電車内などでたまたま(偶然に)他人の身体に触れたという状況が認められる場合には,故意がなく,本罪は成立しません。
罰則は,
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習痴漢の場合は
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。
~ 不起訴 ~
Aさんが獲得を目指している不起訴とは,検察官が下す終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で,その意味は文字通り,起訴されないということです。
不起訴の理由は様々ありますが、多い理由としては
起訴猶予
と
嫌疑不十分
です。
起訴猶予は犯罪の成立が明らかであるものの情状に鑑みて不起訴とするもの、嫌疑不十分は犯罪を立証するに足りるだけの証拠が集まらず不起訴とするものです。
起訴猶予での不起訴処分獲得を目指すのか、嫌疑不十分での不起訴処分獲得を目指すのかは、痴漢に対する認否の状況によります。
つまり、痴漢を認める場合は起訴猶予による不起訴処分獲得を目指しますし、認めない場合は嫌疑不十分による不起訴処分獲得を目指します。
不起訴を獲得できれば,
刑事裁判にかけられること
刑罰を受けること
前科が付くこと
がなくなります。したがって,裁判所や検察からの呼び出しに応じる負担もなくなります。また,不起訴獲得によって職場の雇用や資格取得の場面でもよい影響が出るでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
【痴漢】痴漢と在宅事件
痴漢と在宅事件
痴漢と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区に住むAさんは、地下鉄の電車内で、前に立っていた女性の尻や太ももなどに自身の股間を当てる痴漢行為をしました。そうしたところ、Aさんは、電車を降りホームに降り立ったところで、犯行の一部終始を見ていた目撃者の男性から声をかけられ現行犯逮捕されてしまいました。その後、Aさんの身柄は福岡県中央警察署の警察官に引き渡されました。しかし、Aさんに罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないとしてAさんは釈放されました。痴漢事件は在宅事件として捜査を受けることになりました。Aさんは在宅事件だと国選弁護人は選任できないことを知り、私選弁護人を選任しようかと考えています。そこで、Aさんは、痴漢事件に詳しい弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~痴漢行為とは何か~
痴漢行為の定義について明確な定義はありませんし、痴漢罪という名称の法令もありません。しかし、全国各都道府県では、名称こそ多少異なるものの、条例で痴漢行為を禁じる規定を設けています。福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)6条1項には
条例6条1項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人に身体に触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること
という規定が設けられています。つまり、簡略化していえば、
① 公共の場所又は公共の乗物において
② 他人に身体に触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること
が痴漢行為だということになります。
条例の罰則は「1月以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。ただし、常習性が認められる場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされ、全国的にもほぼ同様の罰則となっています。
~在宅事件の手続の流れ~
身柄事件とは、犯罪を疑われている被疑者、被告人が捜査機関による拘束(逮捕、勾留))を受けている事件です。
対して、在宅事件とは、犯罪を疑われている被疑者、被告人が捜査機関による拘束(逮捕、勾留)を受けていない事件です。
刑事事件というと、身柄事件をイメージされる方も多いでしょう。
しかし、刑事事件の多くは在宅事件です。
捜査機関が人を拘束するのはあくまでも例外的措置ですから、身柄事件の数自体は刑事事件の全体の割合からすると少ないのです。
しかし、身柄事件の場合も在宅事件の場合も、捜査機関による取調べなどの捜査を受けた後、何らかの刑事処分(起訴、不起訴)を受け、起訴された場合は刑事裁判を受けなければならないという点では全く異なるところはありません。
検挙(逮捕など)→捜査(取調べなど)→刑事処分(起訴、不起訴)→刑事裁判
ただ、身柄事件の場合、身柄拘束があくまで例外的措置であることから法律上時間的制約が設けられています。
つまり、逮捕から刑事処分までは最大で23日しか身柄を拘束することができないとされており、その間、検察が刑事処分を決することができない場合は被疑者を釈放しなければなりません。
対して、在宅事件の場合、こうした時間的制約はありません。
したがって、在宅事件は身柄事件の「後回し」にされることがよくあり、検挙から刑事処分まで数か月、数年を要した、という例も珍しくはありません。
~在宅事件と弁護人~
在宅事件の場合、起訴前は国から弁護士(つまり、国選弁護士)を選任されることはありません。
つまり、
起訴前、在宅事件で弁護士が必要
という場合は、私選弁護士に刑事弁護を依頼する必要があります。
そして、特に、痴漢の被害者との示談が必要という場合に、私選弁護士を選任する必要性は高いでしょう。
なぜなら、通常、被害者は当事者である加害者と示談交渉することはないからです。
しかし、そのまま示談交渉せずにいると、手続きが進んでしまい、起訴され、刑事場合を受け、結果として何らかの刑罰を受けなけばならなくなるかもしれません。
そうした事態を回避したい場合は、起訴前から私選の弁護士を選任する必要があるでしょう。
在宅捜査についてはこちらもご参照ください→★在宅捜査の取調べなどについて★
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。痴漢の在宅事件で捜査を受けている方は、弊所までお気軽にご相談ください。
24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。
【痴漢】弁護士との早期接見で不起訴
【痴漢】弁護士との早期接見で不起訴
痴漢の接見と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県筑紫野市に住むAさんは、満員のJR九州の快速電車に乗って職場へ向かう途中、前に立っていた女性Vさんの太ももなどを触りました。すると、Aさんは、Vさんから大声を上げられ、「この人痴漢です」と言われたことから周囲にいた男性に次の降車駅で降ろされてしまいました。そして、Aさんは駆け付けた鉄道警察隊の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの家族は、痴漢事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。接見した弁護士は、Aさんが痴漢したことを認めていたことから、Vさんとの示談交渉を進めました。そして、弁護士は検察官に示談交渉中であることを伝えたところ、Aさんは勾留請求されずに釈放されました。その後、Vさんとの示談が成立したことから、Aさんの刑事処分は不起訴(起訴猶予)となりました。
(フィクションです。)
~痴漢で逮捕されたら弁護士との(初回)接見を!~
初回接見とは、身柄を拘束された方が弁護士とはじめて行う接見のことをいいます。
なお、初回接見は、痴漢の逮捕直後に限られるものではありません。勾留された後でも、起訴された後でも、とにかく身柄を拘束されている場合に、初めて弁護士と接見することはすべて初回接見です。
初回接見の段階では、弁護士は「弁護人になろうとする者」という立場で接見します。
というのも、この段階では、まだご依頼を受けた方と弁護活動について正式な契約を結んでいないからです。
したがって、初回接見契約は接見後の弁護活動を含みません。
接見後の痴漢の弁護活動を希望される場合は、改めて弁護士と委任契約を交わす必要があります。
もっとも、「弁護人となろうとする者」といっても弁護士であることにかわりはありません。
接見では、事件の詳細や、逮捕された方の認否を警察官の立会なしで聞き取ることができます。
そして聞き取った内容をふまえて弁護士は、今後の刑事手続きや刑事処分の見通しを立てて、逮捕されている方やその家族に伝えます。
その後、ご希望であれば委任契約を結び、早期釈放や示談、痴漢の不起訴獲得に向けて弁護活動を始まます。
★弊所の初回接見のご案内はこちら→★初回接見のご案内★
~痴漢と逮捕後の流れ~
警察に逮捕されると警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、
①逮捕
↓
②警察官による弁解録取→釈放
↓
③送致(送検)
↓
④検察官による弁解録取→釈放
↓
⑤検察官による「勾留請求」
↓
⑥勾留質問→釈放
↓
⑦裁判官による「勾留決定」
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。
①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。
⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。
私選弁護人は国選弁護人と異なり逮捕期間中(①から⑦までの間)から弁護活動を始めることができます。
今回、Aさんのご家族は、警察からAさんを痴漢で逮捕したとの連絡を受けた直後弁護士に接見を依頼し、その後弁護士と委任契約を結び、弁護士が検察官に働きかけを行った結果、Aさんは④の段階で釈放されています。
それと同時に、弁護士はVさんとの示談交渉を進め不起訴処分を獲得しています。
上記のように⑦勾留決定が出てしまうと10日間の身柄拘束が決まってしまいます。
もちろん、この間、不服申し立てを行って釈放を目指すことは可能ですが、身柄拘束が長引けば長引くほど本人の負担は増し、社会的な不利益を受けるリスクも増します。
早期釈放をお望みの場合は、まずは弁護士との初回接見をご依頼ください。
★痴漢の在宅捜査に関してはこちらもご参照ください→★在宅捜査の取調べなどについて★
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。
【痴漢】新種の痴漢(触らない痴漢)
【痴漢】新種の痴漢(触らない痴漢)
新種の痴漢(触らない痴漢)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市南区に住むAさんは、JR南福岡駅からJR博多駅に向かう電車内で、女性Vさんに近づきVさんの頭に顔を近づけてVさんの匂いをかぐ痴漢行為を繰り返していたところ、JR博多駅を降りたところで待ち伏せしていた福岡県博多警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動の罪)の被疑者として事情を聴かれることになりました。実はVさんは以前からAさんらしき人から同様のことをされる痴漢被害に遭っており、福岡県博多警察署に相談していたところAさんが痴漢の犯人である疑いが高まり今回の事態に至ったようです。その後、Aさんは逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの妻は弁護士に早期釈放のための弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)
~新種の痴漢~
痴漢と言えば、人の身体に触れる行為が典型ですが、近年は
触らない痴漢
という新種の痴漢が増えてきているようです。
具体的には、
・人に近づいて匂いを嗅ぐ
・息を吹きかける
・鞄を押し当てる
などのほか、
AirDrop痴漢
といって、AirDrop機能(iPhoneやiPadなど米アップル製端末に標準搭載されている機能で、半径9メートル以内の通信可能な所有者の名前が画面に一覧で表示され、名前を選ぶと、すぐに写真や動画を送受信できる機能)を利用して、全く見ず知らずの人のスマートフォン宛にわいせつな写真や動画を送信しこれを閲覧させる手口もあります。
なぜ、こうした痴漢が増えてきているかといいますと、仮に痴漢として検挙されたとしても「触れてないから痴漢ではない」という言い訳ができるからだそうです。
しかし、こうした新種の痴漢も犯罪として検挙される可能性があります。
福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)では、盗撮、痴漢を禁止する条文と同じ条文の中で「卑わいな言動」を禁止する規定を設けています。
条例6条1項では
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
とし、その1号、2号で、
1号 他人の身体に直接触れ、、又は衣服の上から振れること。
2号 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
としています。1号が、いわゆる従来の痴漢に関する規定で、2号がいわゆる新種の痴漢(卑わいな言動)に関する規定です。ここで、「卑わいな言動」とは
社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう
とされており、世間的にみて「卑わいだな」と思われるものはこの規定で処罰される可能性があります。
罰則は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例11条1項)
あるいは、常習として行った場合は
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例12条1項)
とされています。
~釈放に向けた弁護活動~
Aさんは痴漢の逮捕後は,「警察→検察→裁判所」での手続を踏むことが予定されます。ただし、「警察」、「検察」、「裁判所」の段階で釈放との判断がなされることがあります。仮に、「裁判所」でも釈放と判断されない場合は、勾留されたことになるでしょう。勾留期間は、検察官の勾留請求があってから10日間,その後は「やむを得ない事由」がある場合に限り,最大10日間の勾留延長が認められています。このように,勾留されてしまうと,比較的長期間の身柄拘束を受け,その期間が長引けば長引くほど,日常生活へ与える影響は大きくなります。したがって,早めの早めに釈放に向けた弁護活動を開始することが望まれます。
釈放に向けた弁護活動(起訴前)には,①検察官に送致前,②検察官の勾留請求前,③勾留後の3段階があります。①,②の段階では,警察や検察官,裁判官に対し意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。また,③の段階では,法律上の不服申し立ての手段を用いたり,不起訴処分を求める意見書を提出するなどして,満期(勾留請求から10日後)前の身柄解放,勾留延長期間の短縮などにも努めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
【痴漢】南区での痴漢と冤罪
痴漢と冤罪
痴漢と冤罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市南区に住む会社員のAさんは会社に出勤するためにJR鹿児島線の満員電車に乗っていました。ところが、Aさんは、JR博多駅を降りた際、急に女性Vさんに腕を掴まれ、「痴漢しましたよね。警察に行きましょう。」と言われました。Aさんは、「痴漢などしてませんよ。」などと言って反論しましたが、周囲が騒然となり駅員も駆けつけて警察に誘導されたことから仕方なく「警察には正直に話せばわかってもらえる」と思い、そのまま求めに応じて近くの交番に行きました。そして、Aさんは、交番で警察官から事情を聴かれた際、「痴漢はやっていない。」と強く反論しましたが、まったく弁解を聴いてもらえませんでした。
Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、今後についてどう対応していけばよいかわからず弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 痴漢と冤罪 ~
痴漢事件で、なぜ冤罪が生じやすいのでしょうか?
それは、一つには、痴漢事件では客観(物的)証拠が乏しいということを挙げることができます。
電車内に防犯ビデオカメラが設置されているわけではありませんし、被害者や目撃者が痴漢行為を予想してスマートフォンなどのカメラ録画機能を作動しているわけでもありません。刑事事件では、人が見たり聞いたりした証拠よりも、映像などの「客観(物的)証拠」の方がより重要視されるのですが、痴漢事件ではそれが乏しいか全くないのです。
そうすると、客観(物的)証拠が乏しい痴漢事件では、どうしても被害者、目撃者の供述などの主観(供述)証拠に頼らざるをえなくなるのです。
しかし、考えてみてください。人の記録ほど曖昧なものはありません(ですから、逆に客観(物的)証拠が重要視されるわけですが)。
人の記憶は、もともとその人の思い込み、先入観で汚染されている可能性がありますし、場合によっては人からの誤導や誘導で汚染される場合もあります。また、時が経てば経つほど記憶は薄れ、事件時の記憶は曖昧になってくるものです。
しかしながら、捜査機関としては、被害者が被害を届け出た以上「あなたは嘘を言っているだろう」などと言うわけにもいかず、その供述に一定程度信用を置かざるを得ません。
また、最悪の場合、裁判官ですら「勇気を出して証言している以上、被害者の供述は信用できる」などと思わないとも限りません。
このようなことから、痴漢事件では冤罪が生まれやすいと言われています。
~ 冤罪を防ぐために ~
冤罪を防ぐには、まずは「自分はやっていないんだ」という強い信念と心構えを持つことが大切です。心が折れて「やっぱり認めよう」という心理になってしまっては、それこそ冤罪を生み出しかねません。しかし、そうはいってもやはりご自身で対処することには限界があります。
ここはやはり、法律の専門家である弁護士の力を借りた方が無難です。なお、Aさんのように逮捕されなかった場合は、国選での弁護人も選任されませんから注意が必要です。
~ 冤罪防止に向けて弁護士ができること ~
まずは、取調べの対応に全力を注ぎます。
取調べや捜査機関への出頭の際には、被疑者の方に以下の権利が認められていますから、被疑者の方がこれらの権利を適切に行使できるようアドバイスいたします。
・黙秘権(取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます)。
・増減変更申立権(供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください)
・署名押印拒否権(供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。
・出頭拒否権、退去権(在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。また、取調べ後は、いつでも取調べ室から退去することができます。ただし、身柄を拘束されている場合、実務上、退去権は認められていません。)
また、取調べ対応と同時に、捜査機関に意見書を出したり、場合によっては交渉するなどして不起訴処分獲得に努めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。痴漢冤罪でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
痴漢の刑事弁護 宥恕付き示談で不起訴なら福岡の弁護士に無料相談
痴漢の刑事弁護 宥恕付き示談で不起訴なら福岡の弁護士に無料相談
福岡県筑紫野市に住む会社員Aさんは,電車内で女性Vさんに対して痴漢し逮捕され,その後※釈放されました。Aさんは,何とか※不起訴(起訴猶予)を獲得できないか,示談交渉や刑事弁護を依頼すべく刑事事件専門の弁護士に※無料相談を申込みました。
(フィクション)
~ 宥恕条項付き示談書とは? ~
痴漢事件のおいて,被害者との示談は,検察官の刑事処分の判断に大きな影響を与えます。法律上,検察官は情状,犯罪後の情況も考慮して刑事処分を決めるとなっており(刑事訴訟法248条),情状,犯罪後の情況に「示談締結の事実」も含まれるからです。また,宥恕とは,単に被害者が被疑者(加害者)を許すというだけにとどまらず,刑事処罰を求めないという意思表示のことをいい,この宥恕条項がついた示談書を宥恕付き示談書といいます。もちろん,単なる示談書よりは,宥恕条項付き示談書の方が効果は高く,不起訴(起訴猶予)となる可能性も高まります。
~ 起訴猶予 ~
起訴猶予とは,刑事処分である不起訴処分の理由の一つです。検察官は,訴訟条件を具備し,犯罪事実は証拠上明白であるが,被疑者の性格・年齢・境遇,犯罪の軽重,情状,犯罪後の情況により起訴するのを見送ることができます。これを起訴便宜主義といい,検察官にだけ認められた権限です。情状,犯罪後の情況には,示談締結の他,被疑者の反省の程度や再犯防止に向けた環境等も挙げられます。不起訴(起訴猶予)の獲得を目指すならば,検察官が刑事処分を決める前に,示談締結の事実とともに,これらの事項も併せて主張する必要がある場合もございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です(★痴漢事件専門サイトはココをクリック★)。痴漢事件での示談交渉や刑事弁護なら刑事事件専門の弁護士にご用命ください。まずは,0120-631-881で無料法律相談を受け付けております。
痴漢事件で釈放を目指す福岡市博多区の刑事事件専門の弁護士
痴漢事件で釈放を目指す福岡市博多区の刑事事件専門の弁護士
福岡市内に住む主婦Aさんのもとに,福岡市中央区の警察官から「旦那さんを痴漢で逮捕しました。」と電話がかかってきました。
Aさんの夫は,痴漢を目撃した男性に駅構内で取り押さえられ,その後,身柄を警察官に引き渡されたようです。
Aさんは早期の釈放を願い,痴漢事件・刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 痴漢と刑事罰 ~
痴漢行為は,福岡県迷惑行為防止条例6条1項1号の卑わいな行為の禁止の罪(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)に当たる可能性があります。また,行為態様等によっては刑法176条の強制わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役)に当たる可能性もあります。
~ 痴漢と釈放 ~
罪証隠滅,逃亡のおそれなどが認められれば,逮捕・勾留という比較的長期間の身柄拘束を受ける可能性が出てきます。
身柄期間が長くなればなるほど,被る不利益(社会的制裁を含め)は大きくなりますから,一刻も早い釈放が望まれます。
まず,逮捕された方が事実を認めるのであれば,真摯に反省し,即刻被害者様に対し謝罪の意思を示すことが必要です。
また,併行して示談する意思があることを示すことも必要でしょう。
逮捕された方の供述態度や示談の意思が,罪証隠滅,逃亡のおそれの判断に関わってくるからです。
ところで,痴漢事件の場合,逮捕された方がが被害者を何日も前から狙っていたなどという例外的事情がない限り,お互いの面識がないことが通常です。ましてや,目撃者との間であればなおさらでしょう。
よって,痴漢事件の場合,これらの方々に接触するなどのおそれ,つまり罪証隠滅のおそれがは低いと考えられます。
よって,あとは逃亡のおそれがないことをどう担保するのかが,釈放が認められるか否かの分水嶺といっても過言ではありません,
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件をはじめ,刑事事件で早期の釈放をお望みの場合は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
24時間,弁護士との接見の予約を受け付けております。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)
【福岡市中央区 痴漢事件】否認で取調べ対応なら刑事事件弁護士
【福岡市中央区 痴漢事件】否認で取調べ対応なら刑事事件弁護士
福岡市中央区に住むAさんは,福岡県中央警察署から通勤途中の電車内で痴漢をしたという容疑をかけられています。
しかし,Aさんは,「故意に触ったわけではない」と一貫して容疑を否認しています。
Aさんは,一回目の取調べでは何とか否認を貫くことができましが「取調べがしんどくなってきた」などと,次回の取調べで否認を通せるか不安なようです。
そこで,Aさんは,痴漢事件,刑事事件専門の弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 痴漢事件の取調べ ~
取調べは,外部からとの連絡を遮断されたいわゆる「密室」において行われています。
最近では,取調べの可視化といって,一部の事件に限り,取調べの録音録画を実施しているようですが,痴漢事件においてはまだまだ実施されるのは少ないようです。
録音録画の実施されていない取調べでは,第三者の目が届きずらく,事後的な検証も困難であることから,捜査官による怒号,威圧,人格を否定するかのような暴言,罵倒を浴びせるなどの行為が行われやすいと言えます。
ご相談者の中にも,痴漢事件に関して繰り返される取調べ,質問,捜査官の威圧・怒号などによって精神的な病気を患い,本当は痴漢をやっていないのに,やったと認めようかと悩んでおられる方もおられます。
しかし,痴漢事件に限らず,すべての刑事事件において,一度事実を認めてしまうと,後になってその話を覆すことは大変な労力と困難を伴います。
よって,痴漢をやった認識が明確にあるのにやってないと否認するのは別として,本当にやっていないのであれば最初から最後まで「やってない」という確固たる姿勢を貫くことが大切です。
そうはいっても,相手は取調べのプロですから,あの手この手を使ってあなたに痴漢を認めさせようとします。
ですから,取調べに不安がある方は,事前に痴漢事件,刑事事件専門の弁護士に相談したおいた方がいいでしょう。
弊所のご契約者様の中にも,痴漢事件において,最初から最後まで否認を貫き通し,不起訴(嫌疑不十分)を獲得した方もおられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢で要らぬ疑いをかけられるなどしてお困りの方は弊所の弁護士までご相談ください。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)