痴漢の刑事弁護 宥恕付き示談で不起訴なら福岡の弁護士に無料相談

痴漢の刑事弁護 宥恕付き示談で不起訴なら福岡の弁護士に無料相談

福岡県筑紫野市に住む会社員Aさんは,電車内で女性Vさんに対して痴漢し逮捕され,その後釈放されました。Aさんは,何とか不起訴(起訴猶予)を獲得できないか,示談交渉刑事弁護を依頼すべく刑事事件専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクション)

~ 宥恕条項付き示談書とは? ~

痴漢事件のおいて,被害者との示談は,検察官の刑事処分の判断に大きな影響を与えます。法律上,検察官は情状,犯罪後の情況も考慮して刑事処分を決めるとなっており(刑事訴訟法248条),情状,犯罪後の情況に「示談締結の事実」も含まれるからです。また,宥恕とは,単に被害者が被疑者(加害者)を許すというだけにとどまらず,刑事処罰を求めないという意思表示のことをいい,この宥恕条項がついた示談書宥恕付き示談書といいます。もちろん,単なる示談書よりは,宥恕条項付き示談書の方が効果は高く,不起訴起訴猶予)となる可能性も高まります。

~ 起訴猶予 ~

起訴猶予とは,刑事処分である不起訴処分の理由の一つです。検察官は,訴訟条件を具備し,犯罪事実は証拠上明白であるが,被疑者の性格・年齢・境遇,犯罪の軽重,情状,犯罪後の情況により起訴するのを見送ることができます。これを起訴便宜主義といい,検察官にだけ認められた権限です。情状,犯罪後の情況には,示談締結の他,被疑者の反省の程度や再犯防止に向けた環境等も挙げられます。不起訴(起訴猶予)の獲得を目指すならば,検察官が刑事処分を決める前に,示談締結の事実とともに,これらの事項も併せて主張する必要がある場合もございます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です(★痴漢事件専門サイトはココをクリック★)。痴漢事件での示談交渉刑事弁護なら刑事事件専門の弁護士にご用命ください。まずは,0120-631-881無料法律相談を受け付けております。

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