Archive for the ‘お客様の声’ Category
車内で自慰行為 公然わいせつ罪を詳しく解説~②~
~前回からの続き~
公然わいせつ罪の「故意」
公然わいせつ罪は「故意犯」ですので、過失によって公然わいせつ罪に該当する行為を行っても処罰の対象にはありません。
公然わいせつ罪の故意とは、行為者が、自身の行為がわいせつと評価されることを認識した上で、当該行為に及ぶことですが、その行為が、公然わいせつ罪でいうところの「わいせつな行為」に該当するかどうかの認識までは必要とされません。
また、「公然性」については、行為者が、自身の行為が公然性を有することについての認識は必要としません。
様々な公然わいせつ事件
行為者が自己の性欲を刺激・興奮又は満足させる目的で、その行為に及ぶ場合が公然わいせつ罪の典型的な態様例となります。
具体的には
- 路上や電車内などで性器を露出する行為
- 公衆便所や映画館などにおける性行為
等が公然わいせつ罪の態様となります。
公然わいせつ罪の弁護活動
公然わいせつ罪は刑法犯事件では珍しく被害者の存在しない事件です。
わいせつ行為を目の当たりにしてしまった人は一見被害者に思われがちですが、社会的法益である性秩序を保護法益にしている公然わいせつ罪では、被害者ではなく目撃者(参考人)となります。
ただ実質的に被害を被ったのは、わいせつ行為を目の当たりにしてしまった目撃者となりますので、公然わいせつ罪での弁護活動は、このような目撃者への謝罪がメインとなります。
また、更生の観点から、専門医に受診したり、専門家のカウンセリングを受ける等の再発防止に向けた取り組みが評価されることもあります。
被害者の存在する事件とは違い、被害者等との示談締結が、必ずしも不起訴処分に直結するわけではありませんが、刑事処分に大きく影響し刑事罰が軽減される可能性は十分にあると言えるでしょう。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、公然わいせつ事件のような刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件に関する無料法律相談や、警察に逮捕された方への弁護士接見を、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
車内で自慰行為 公然わいせつ罪を詳しく解説~①~
車内で自慰行為をしていたとして公然わいせつ罪で取調べを受けている方の事件を参考に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が、公然わいせつ罪について詳しく解説します。
◇事件◇
営業の仕事をしているAさんは、1年ほど前から仕事のストレスが原因で、路上に止めた営業車の車内で自慰行為をして、そのストレスを発散していました。
これまで何度か、自慰行為を通行人等に目撃されていましたが、Aさんは、人に見られることのスリルが快感で、この行為をやめられず、これまで何回も繰り返しています。
そんなある日、営業で訪れていた北九州市小倉北区の路上で、いつものように自慰行為にふけっていたところを、警ら中の小倉北警察署の警察官に見つかってしまい、警察署に任意同行されて、取調べを受けることとのなってしまいました。
(フィクションです)
公然わいせつ罪
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪は、「公然とわいせつな行為をした」ときに成立し、社会的法益である性秩序を保護法益としている法律です。
公然とは
公然わいせつ罪でいうところの「公然」とは、不特定多数の者が認識できる状態を意味しますが、実際に、不特定又は多数の者によって認識されたことまでは必要とされておらず、その可能性があればよいとされています。
ちなみに認識する者が、特定人だけであっても多数いる場合は「公然性がある」とされています。
つまり、友人等ばかりであっても、その数が多数であれば公然性が認められることとなります。
わいせつな行為とは
公然わいせつ罪でいうところの「わいせつな行為」とは、性欲の刺激・満足を目的とする行為で善良の風俗に反し、一般人に羞恥心を感じさせるものをいいます。
公然わいせつ罪でいうところ「わいせつな行為」には、言語は含まれませんので、わいせつな言葉を口にするだけでは、公然わいせつ罪は成立しません。
~次回に続く~
警察官の職務質問 拒否できるのですか?
福岡市南区に住む20代男性からの質問
私は福岡市内で居酒屋を経営しています。
仕事柄、帰宅するのは毎日深夜になるのですが、帰宅のために車を運転しているとよくパトカーに止められて職務質問を受けます。
運転免許を提示したらすぐに終わることもあるのですが、車の中を調べられたり、先日はカバンに入れていた財布の中まで調べられて30分近く帰宅するのが遅れてしまいました。
こういった警察官の職務質問に従う必要はあるのですか?
(よくある質問を参考にしたフィクションです。)
本日は、警察官の職務質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
職務質問とは
警察官が、なりふり構わず職務質問しているかと感じている方も多いかと思いますが、警察官は、警察官職務執行法という警察官の職務執行について定めた法律に基づいて職務質問を行っています。
警察官職務執行法には「警察官は、異常な挙動やその他周囲の事情から合理的に判断して、次のような者を停止させて質問することができる」と職務質問について定義されています。
ここでいう『次のような者』とは
●何らかの罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者
●何らかの罪を犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
●すでに行われた犯罪について知っていると認められる者
●犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者
です。
ただここに列挙されている者に該当するかどうかは、職務質問を行う警察官の判断に委ねられているので、実際は、具体的な理由がなくても、警察官が「あれっ?あの人あやしいな・・・」と感じたら職務質問をされてしまいます。
また職務質問と同時に、警察官は相手の承諾を得た上で任意の範囲内で「所持品検査」や「車内検索」することが許されています。
職務質問は任意!拒否できます。
職務質問は任意なので、職務質問に応じるかどうかは自由です。
しかし職務質問に対して何の対応もせずに立ち去ろうとすると警察官の疑いをさらに高めてしまう危険性があります。
また疑いが高まると、警察官は立ち去ろうとする人を引き留めるために有形力を行使するでしょう。
警察官は、職務質問に応じずに立ち去ろうとする人に対して、強制力の行使に当たらない範囲の有形力の行使(肩を掴んだり、腕を掴んだりする行為)が認められており、最高裁は「必要性、緊急性なども考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるもの」としています。
職務質問に疑問のある方は
福岡県内の刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、警察官の職務質問によって発覚した刑事事件に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で受け付けております。
福岡県内の刑事事件でお困りの方は是非ご利用ください。
福岡県行橋警察署に逮捕 行橋市内のスナックが無許可営業
スナックの無許可営業で福岡県行橋警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
行橋市内でスナックを無許可営業
福岡県行橋警察署は、風俗営業の許可が必要なスナックを無許可で営業していたとして、行橋市内に住むAさんが逮捕されました。
約10年前にお店をオープンした時にAさんは、風営法で規制されていない業態でスナックを経営していましたが、数年前から接待をするようになり、許可が必要な状態となりましたが、風俗営業の許可を得ずに営業を続けていました。
こうしたことから管轄の福岡県行橋警察署から警告を受けていましたが、その後も許可を得ず営業を続けていたAさんは、最終的に逮捕されることになりました。
(フィクションです)
スナックとは
風営法とは、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という名称の法律で、通称として「風営法」や「風適法」と呼ばれています。
風営法上で規制されている業態としては、
①第1号営業:キャバクラやホストクラブ等顧客を接待する飲食店
②第2号営業:照度10ルクス以下の飲食店
③第3号営業:客席の広さが5㎡の飲食店
等が挙げられます。
また、パチンコ店やゲームセンター等が風営法上の規制の対象となっており、その他性風俗店やダンスクラブも規制の対象となっています。
ただし、スナックの場合には線引きが難しい場合があり、接待を含まない場合には風俗営業とは認められないことがありますが、実際は大半の場合風俗営業とみなされます。
スナックの無許可営業で逮捕されると
接待を含むスナックを無許可で営業していた場合、風営法に違反する行為となります。
逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科」が科せられることになります。
また、その他行政上の処分が下され、一定期間店の営業ができなくなる場合があります。
無許可営業の弁護活動
刑事事件の弁護活動としては、被害者との示談交渉がありますが、風営法の無許可営業は被害者がいないため示談することはできません。
ですので弁護活動としては
①弁護士を通じて反省していることを捜査機関に示す
②事実関係を正直に話し、早期の身柄解放を求めること
以上の弁護活動があります。
詳しい弁護活動に関しては一度弁護士に相談することをお勧めします。
福岡県行橋市の刑事事件に強い弁護士
福岡県行橋市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人がスナックの無許可営業で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、無料法律相談のご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っておりますので、刑事事件にお困りの方はお気軽にお電話ください。
暴行罪と示談
暴行罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福岡市内に住むAさんはⅤさんに対する暴行の件で暴行罪で警察から呼び出し受けています。Aさんは示談や不起訴を目指して刑事事件に強い弁護士に無料相談しました。
~暴行罪~
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
・殴る
・蹴る
・突く
・押す
・投げ飛ばす
・押し倒す
など、直接人の身体に触れる行為のほか
・着衣を強く引っ張る
・胸ぐらをつかむ行為
・人に向かって石やガラスコップを投げる
・毛髪等を切断する
・室内で太鼓等を連打する
・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける
・狭い室内で日本刀を振り回す
など、直接人の身体に触れない行為も「暴行」とされることがあります。
また、暴行によって怪我をさせた場合は暴行罪ではなく傷害罪(刑法204条)に問われます。
~暴行罪と示談~
AさんはVさんに対する謝罪と示談を希望されているようです。
仮に、示談が成立すると、Vさんが「被害届を取り下げてくれる」ことが期待できます。
被害届が取り下げられると、その後の捜査を受けることはありません。
つまり、事件は警察どまりとなり、検察庁に送致されることはありません。
検察庁に送致されることがないということは、起訴、不起訴などの刑事処分を受けたり、懲役●●年、罰金●●円という刑罰を受けることはありません。また、前科もつきません(前歴としては残ります)。
また、会社によりますが、一般的には、Aさんの仕事へもさほど影響はないのではないでしょうか?
ただ、示談交渉を円滑に進めるためには弁護士に示談交渉を依頼した方が無難です。
まず、示談交渉を始めるには、捜査機関を通じて被害者の連絡先等を取得する必要があります。
しかし、捜査機関が加害者に被害者の連絡先等を教えることはありません。他方、弁護士であれば、被害者の承諾を得た上で教えます。つまり、弁護士でなければ示談交渉を始めることはほぼ不可能ということです。
また、実際の示談交渉では、様々な交渉をしなければなりません。
示談交渉は被害者の被害感情などが入り混じって進展が困難となる場合もあります。
こうした際、加害者自らが交渉することは困難ですし、示談交渉を頓挫させる原因ともなります。
示談を円滑かつ適切に成立させるためには弁護士に依頼した方が無難です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
卑わいな言動と早期釈放
卑わいな言動と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福岡市博多区に住むAさんは、同区内の公園において、スパッツの股間部分にペットボトルなどを入れた状態で、同公園にいた女子中学生2人にその状態を見せつけるつもりで背後から近づいたところ、その様子を不審に思った男性のWさんに「おい、何しているんだ」などと声をかけられたことから、その場を立ち去りました。しかし、Aさんは追いかけてきたWさんらにつかまり、通報を受け駆け付けた福岡県博多警察署の警察官に、福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動の罪)の被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~条例の卑わいな言動~
福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)といえば、盗撮、痴漢を禁止する条例とイメージしがちですが、実は、盗撮、痴漢を禁止する条文と同じ条文の中で「卑わいな言動」を禁止する規定を設けています。条例6条1項では
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
とし、その1号、2号で、
1号 他人の身体に直接触れ、、又は衣服の上から振れること。
2号 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
としています。1号が、いわゆる痴漢に関する規定で、2号が「卑わいな言動」に関する規定です。ここで、「卑わいな言動」とは
社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう
とされています。Aさんの行為は、世間一般人の目から見れば、男性の陰茎を勃起させることを想起させるもので「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作」ということができ、「卑わいな言動」に当たるでしょう。なお、過去には、
・女性に対して執拗に卑わいな言葉をかけ続ける
・女子学生に卑わいな画像や動画を見せる
などの行為も「卑わいな言動」に当たるとされています。
条例11条2項では6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、また、「卑わいな言動」を常習として行った場合の条例12条1項では1年以下の懲役又は100万円以下の罰金としています。
~早期釈放~
警察に逮捕され、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合、その後検察庁へ送致される(送検)手続きが取られます。
ところが、警察の判断でこの送検前に釈放されることもしばしばあります。
そもそも、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがある認められる場合に身柄を拘束されるわけですから、反対にこれらの事情が認められない場合は身柄を拘束することはできず直ちに身柄を釈放しなければなりません。
現行犯逮捕の場合は見ず知らずの第三者に行為を現認されていることが多いでしょうし、被害者と面識がなく被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低い場合も多いでしょう。
したがって、被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低いと考えられます。
また、定職に就いたいる、適切な監督者がいる、ご家族と同居している、前科前歴がない(初犯である)、監護・介護を要する方がいるなどの事情が認められる場合には逃亡のおそれがないと判断されやすいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
強制性交等罪と報道回避
強制性交等罪と報道回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
大学生のAさんは知人女性Vさん暴行を加えるなどして性交したとして強制性交等罪で逮捕されてしまいました。Aさんの家族は実名報道を避けたいことから、強制性交等罪に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~強制性交等罪とは~
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
改正前の刑法177条は13歳以上の「女子」を姦淫した者はと規定されていました。しかし、改正後は13歳以上の「者」と改められ、男子も保護の対象となりました。したがって、女子による男子への、男子による男子への性交等も処罰の対象となります。
一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして、強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は
相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度
であることが必要とされています。
具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし、言う通りにしなければ「殺すぞ」、「裸の写真をばらまくぞ、ネットに流すぞ」、「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。
性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
行為者が自己又は第三者の陰茎を被害者の膣内、肛門内、口腔内に入れる行為(加害者:男性、被害者:女性又は男性)だけでなく、自己又は第三者の膣内、肛門内、口腔内に被害者の陰茎を入れる行為(加害者:女性又は男性、被害者:男性)も含まれます。
~報道回避~
このサイトをご覧になっている方の中にも、テレビなどで「誰々が●●をして逮捕された」などという報道を耳した方がおられると思います。
報道されればその人が有罪か無罪かに関係なく、「逮捕された事実」自体が大きくクローズアップされます。
この「有罪か無罪かに関係なく」というところがポイントで、逮捕段階ではまだ犯人を有罪と決めつけることはできないのに、世間一般の人は、逮捕=有罪(その人が犯人)だとの印象を抱く傾向にあります。
報道されれば、会社や学校などに事実が知れ渡り、社会人の方であれば解雇、学生の方であれば退学などの処分を受けるリスクが高まります。
また、インターネット等の情報化社会の今日、ネットなどに実名でニュースが記載され、あっという間に情報は拡散し、将来、それを削除することも困難になります。
他方、残念ながら一部の事件を除いては、逮捕後の犯人の状況などについてはほとんど報道されることはありません。
ですから、犯人がはたして逮捕された事実を行ったのか、無実であったのかが不明確なまま、逮捕された事実のみが先行して世間に広まる可能性があるのです。
このような実名報道による不利益を回避するためには、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
依頼を受けた弁護士は、すぐに、警察や報道機関に対し報道による被る不利益などを主張し、名前や逮捕された事実を報道しないよう働きかけます。
また、ご家族様などに職場や学校などへの対応のアドバイスも致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。ご家族、ご友人が強制性交等罪で逮捕されたお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
強要未遂罪で不起訴
強要未遂罪で不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が開設します。
Aさん(男性)は博多警察署に強要未遂罪で逮捕されました。Aさんから依頼を受けた刑事弁護士は不起訴獲得に向けてVさんとの※示談を考えています。
(フィクションです)
~強要未遂罪~
強要罪は刑法223条に規定されています。
刑法223条
1 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害し た者は,三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同 様とする。
3 前二項の罪の未遂は,罰する。
強要罪は,「脅迫」(生命,身体等に対して害を加える旨の告知)又は「暴行」を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した場合に成立する犯罪です。法定刑は「3年以下の懲役」と選択刑として罰金刑がありません。起訴され,刑事裁判で有罪の判決を受ければ懲役刑に処せられます。
また,3項では未遂罪を処罰する旨の規定が設けられています。
強要罪では,人に義務のないことを行わせる目的,あるいは権利を妨害する目的で,脅迫,暴行を行った時点で強要罪の実行の着手ありとされます。
そして,実行に着手し,「結果」が発生しなかった場合は強要未遂罪が成立します。
~強要罪で不起訴を目指す意味~
強要罪(及びその未遂罪)の罰則は3年以下の懲役と選択刑として罰金刑がありません。ですから,起訴されれば,必ず正式裁判を受けなければなりません。そして,裁判で有罪となれば「懲役○○年に処する(実刑)」「懲役○○年に処する ○○年間その刑の執行を猶予する(執行猶予)」という判決を受けることになります。
よって,このような事態を回避するためにも,起訴を回避する,つまり不起訴獲得を目指す必要があるのです(執行猶予中である方,欠格事由を気にされている方などにとってはとても大切です!)。不起訴を獲得するには,被害者と示談することが肝要です。示談によって,当事者同士で事件が円満に解決できたことを形として刑事処分を決める検察官に示すことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強要罪を始めとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件の示談,不起訴なら弊所の刑事弁護士にご用命ください。
則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました
密漁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の代表弁護士則竹理宇が取材を受け、コメントが7月15日発行の東京新聞に掲載されました。
潮干狩り感覚の密漁で摘発されるケースが多発
これからの季節、海でのレジャーに出かける方も多いかと思いますが、海に生息する魚介類をむやみに採って持ち帰ると「密漁」となり、漁業法や、各都道府県が定める漁業調整規則に違反する可能性があるので注意が必要です。
中には、潮干狩り感覚で罪の意識がないままに禁止場所で貝類を採ってしまい、密漁として摘発を受けている方もいるようなので十分にお気をつけください。
また実際に各地でこういった事件の摘発が多発しており、海上保安庁等に検挙されると、管轄の検察庁に書類送検されて、刑事罰が科せられる可能性もあります
新聞記事には、こういった「密漁」に関して、漁業協同組合への取材内容や、専門家の意見を掲載し注意を呼び掛けています。
則竹弁護士のコメント
こういった密漁事件に巻き込まれないためにどうすればいいのかについて、則竹弁護士は「管轄の漁協に確認を取ってもらうのが確実だが、それが難しければ、人がいない場所では特に採取や立ち入りを禁止した看板などがないかチェックする。潮干狩り場以外では採ることを避けるのが賢明だ。」とコメントしています。
東京新聞(7月15日発行)の記事
NHK総合おはよう日本で則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演
2021 年 7 月 17 日(土) 午前 7 時~放送のNHK総合おはよう日本「特集けさのクロース゛アッフ゜」で、児童ポルノ事件に詳しい弁護士として弊所代表の則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演を致しました。
【番組 URL】 https://www.nhk.jp/p/ohayou/ts/QLP4RZ8ZY3/blog/bl/pzvl7wDPqn/
番組では、「児童ポルノ被害 拡散背景に違法サイト」という特集の中で、コロナ禍て゛拡大する児童ポルノビジネスの様相、犯罪摘発の現場、そして被害者救済の現場から長期化する被害の実態や被害をなくすために社会は何か゛出来るのか考える内容となっております。
弊所代表の則竹理宇弁護士は、児童ポルノ事件を多数取り扱ってきた刑事弁護士としての立場から、一般人でも気軽に参入できる児童ポルノの売買の実態や、児童ポルノ及び自撮り被害の現状について取材協力及びコメント映像の提供をしております。