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【酒気帯び運転】酒気帯び同乗罪で接見禁止~福岡県朝倉市
【酒気帯び運転】酒気帯び同乗罪で接見禁止~福岡県朝倉市
酒気帯び同乗罪で接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
AさんとBさんは会社の同僚でご近所同士で,ある日,地域の忘年会に参加するため,Aさんが車を運転して(BさんはAさんの車に同乗)忘年会の会場まで行きました。AさんもBさんも忘年会でお酒を飲みました。そして,忘年会後,BさんはAさんに「車に乗せてってくんない?」と言ったところ,Aさんはこれを承諾し「帰りもオイが運転するけん乗っていかんね」と言いました。そして,AさんとBさんは車で帰宅途中,警ら中の福岡県朝倉警察署のパトカーの職務質問に遭い,Aさんは飲酒運転(酒気帯び運転)の罪で,Bさんは飲酒運転(酒気帯び運転)同乗罪で逮捕され,その後勾留されました。また,AさんとBさんは他人を介して通謀し,証拠隠滅を図るおそれが高いとして接見禁止決定を受けてしまいました。
(フィクションです)
~ 酒気帯び運転同乗罪 ~
お酒を飲む機会が増える方も多いのではないでしょうか?
そんな中,警察の取り締まりも強化されていますから注意が必要です。
ご存知のとおり,飲酒運転だけではなく,飲酒運転をすることとなるおそれがあるものに対し車両等を提供したり,飲酒運転者に対し自己の運送を要求し,又は依頼して車両に同乗した場合も犯罪となります。
後者は飲酒運転(酒気帯び運転)同乗罪で,道路交通法65条4項に規定があり,罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第4号)。
なお,条文上は要求,依頼とありますが,明示的な要求,依頼行為がなくても,同乗者と運転者の関係,同乗に至った経緯等個別具体的な事情を勘案して要求,依頼があったと認められる場合があります(つまり,暗黙の了解という場合であっても同乗罪に問われることがあります!)。
道路交通法65条
1 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及 び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、 当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
~ 接見禁止と解除 ~
弁護人以外の者(ご家族など)との接見は,通常,勾留後に可能です。
ところが,勾留後もご家族などとの方との接見が制限されることがあります。それが,
被疑者・被告人に接見禁止決定が出た場合
です。
接見禁止決定とは,通常検察官の請求を受けた裁判官が,被疑者・被告人が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に,勾留されている被疑者・被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じる決定のことをいいます。
今回,Aさん,Bさんの認否が明らかではありません。
また,AさんとBさんはともに身柄拘束を受けていますから,両者が直接通謀して証拠隠滅を図ることは物理的に不可能です。
それでも,他人を介して通謀することは可能です。
今回は,そうした理由から接見禁止決定を出された可能性があります。
接見禁止を解除するための手段として,接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。他に,接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。全部解除となれば,制限なく接見できます。また,一部解除とは,裁判官・裁判所が認めた範囲の人のみ接見を認める処置です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
【飲酒運転】新年会と飲酒運転~福岡県久留米市
【飲酒運転】新年会と飲酒運転~福岡県久留米市
福岡県久留米市に住む会社員のAさんは、会社の新年会に参加し、ビール中ジョッキ2杯、焼酎水割り3杯、日本酒約1合を飲みました。その後、Aさんは体がかなり火照っていることを認識し、飲酒運転がいけないことだとわかっていながら、車を運転して自宅に帰る途中、交差点の赤色信号表示に従って車を停止させたところ、お酒の影響でその場で寝てしまいました。Aさんが次に目を覚ましたのは、現場に駆け付けた福岡県久留米警察署の警察官に声をかけられたときでした。Aさんは、青色信号になってもなかなか発進しなかったため、この様子を見て飲酒運転を疑った後方の車の運転手に110番通報されたようでした。Aさんは、警察官の飲酒検査の結果、「酒酔い運転」と判断され、その場で道路交通法違反の被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの妻がAさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
~ 忘新年会のシーズンには飲酒運転に気を付けて ~
「酒酔い運転」とは、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転をすることをいいます。
「酒気帯び運転」とは、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールまたは血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上のアルコールを身体に含んだ状態で運転することをいいます。
このように、酒気帯び運転は、具体的な数値基準が設けられているのに対して、酒酔い運転はそうした基準は特に設けられていません。酒気帯び運転に呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上、という基準を設けていることから、これ以下の数値であれば酒酔い運転に問われることはない、と勘違いされている方もおられます。
しかし、酒酔い運転かどうかは、お酒の量、警察官に対する受け答えの様子、歩行状況などを総合的に勘案して決められるのであって決して具体的数値を基準として決められるのではありません。
また、飲酒運転によって人身事故を起こした場合は、道路交通法違反(酒気帯び運転若しくは酒酔い運転)に加えて過失運転致傷罪が適用されるのが通常です。しかし、アルコールの影響により正常な運転ができないのに運転をして、人身事故を起こしてしまったと判断された場合は、危険運転致傷罪に問われる可能性があります。危険運転致傷罪の法定刑は、非常に厳しく「15年以下の懲役」で罰金刑の規定はありません。
これから忘新年会シーズンとなり、お酒を飲む機会が増える方も多いと思われます。
飲酒運転をしないよう、ハンドルキーパーを確保するなどして、会場までの行き方、会場からの帰宅方法には十分気を払う必要があります。
~ 飲酒運転の処分 ~
飲酒運転単独で、かつ、前科前歴がない場合(初犯の場合)は、略式起訴(→略式裁判→略式命令→罰金刑)で終わる場合が多いでしょう。
他方、過去にも飲酒運転をした前科前歴があるなど、情状が悪質な場合は正式起訴(→正式裁判→判決→懲役刑)となるおそれが高くなります。
正式起訴となれば、実刑を受け、刑務所に服役しなければならない可能性も捨てきれません。
そこで、こうした場合は、実刑回避に向けた情状弁護の準備をする必要があります。
情状弁護とは、裁判において被告人にとって有利な事情(情状)を明らかにし、量刑の軽減や執行猶予付き判決を求めるものです。
裁判で被告人に有利な事情を酌んでもらうには、被告人の方から積極的に事情を明らかにしなければなりません。
情状弁護活動は、弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、法律の専門家として最適な対応をし、効果的な情状弁護を行うことが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。
【福岡県飯塚市の自転車酒酔い運転】弁護士に接見を依頼して釈放
福岡県飯塚市の自転車酒酔い運転 弁護士に接見を依頼して釈放
Aさんは,自転車を酒酔い運転したとして,福岡県飯塚警察署の警察官に道路交通法違反(酒酔い運転)の容疑で逮捕されました。Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に接見を依頼した後,Aさんを釈放してもらうべくを刑事弁護を依頼しました。
(平成30年9月12日九州朝日放送報道事案を参考にして作成)
~ 自転車の酒酔い運転 ~
お酒を飲んだ上で車両等を運転することは,いわゆる飲酒運転として道路交通法上禁止されています。
飲酒運転には,身体に血液1ミリリットルにつき0.3mg以上,呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを保有して車両等(軽車両を除く)を運転する酒気帯び運転と,アルコールの影響により正常な運転ができない状態で車両等を運転する酒酔い運転の二種類があります。
酒気帯び運転と酒酔い運転とは法定刑に違いがあり,酒気帯び運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2第1号)ですが,酒酔い運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法117条の2第1号)です。
ところで,自転車の酒酔い運転について,道路交通法禁止されてることはご存知でしょうか?
上記でみた酒酔い運転の罰則規定である道路交通法117条の2第1号では,
第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合において酒に酔った状態(略)にあった者
を処罰する旨定めており,車両等には軽車両,すなわち,自転車も含まれるからです。
この点,酒気帯び運転の場合,車両から軽車両が除かれています,つまり,あくまで道路交通法上,自転車の酒気帯び運転は処罰の対象とはならないということです。
飲酒運転で逮捕された場合は,すぐに刑事専門の弁護士に刑事弁護をご依頼ください。
速やかに接見にうかがい,事件の見通しや,法的なアドバイス,ご家族からのご伝言をお伝えします。
そして,契約後は,釈放に向けて,まずは警察や検察などに釈放に向けた働きかけをいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
交通事件でご家族様の釈放等をご検討中の方は,まずは24時間受け付け中の0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)
飲酒・物損事故で逮捕なら事故に強く佐賀にも対応する福岡の弁護士
飲酒・物損事故で逮捕なら事故に強く佐賀にも対応する福岡の弁護士
Aさんは,飲酒運転をして帰宅途中,自動車を民家のブロック塀に衝突させてブロック塀を壊してしまいました。
Aさんはその衝撃で意識がなくなりましたが,住民の110番通報で駆け付けた佐賀県唐津警察署の警察官の呼びかけで意識を取り戻し,検査の結果,道路交通法違反(酒気帯び(飲酒)運転の罪,過失建造物損壊罪)で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は交通事故,刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクション)
~ 飲酒運転から過失建造物損壊罪 ~
飲酒運転による検挙者,逮捕者が後を絶たないようです。
福岡県警察が発表している検挙者情報によりますと,9月3日だけで,酒気帯び(飲酒)運転による逮捕者は3名とのことです。
酒気帯び(飲酒)運転は,血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(道路交通法65条1項,117条の2の2第1号)。
酒気帯び(飲酒)運転の罪が成立するには,運転者が自分の体内にアルコールを保有していることを認識しながら運転することが必要ですが,当然,上記の具体的な数値まで認識している必要はありません。
「身体が火照っていた」「血の巡りが早かった」「眠気があった」などという症状があれば認識ありとされてしまいます。
また,事例のように,飲酒運転は車を電柱や民家のブロック塀に衝突させたことなどがきっかけで発覚する事例をよく散見します。
電柱やブロック塀を壊した(損壊させた)場合は,道路交通法上の過失建造物損壊罪という罪にも問われる可能性があります。
罰則は6月以下の禁錮又は10万円以下の罰金です。
早期の釈放をお望みの場合は,早めに弁護士と連絡を取りましょう。
その場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご用命ください。
弊所は,交通事故をはじめとする刑事事件のみを専門の法律事務所で,全精力を刑事事件にそそぐことが可能です。
また,弊所に所属している弁護士は,交通事故,刑事事件に関する知識,経験が豊富です。
ご用命は0120-631-881で24時間受け付けております。
(佐賀県唐津警察署までの初回接見費用:43,000円)
【福岡市博多区 飲酒運転同乗罪で逮捕】 釈放なら弁護士
福岡市博多区 飲酒運転同乗罪で逮捕 釈放なら弁護士
AさんとBさんは会社の同僚でご近所同士でした。
ある日,福岡市博多区の居酒屋(自宅から約5キロメートル程の場所)で暑気払いが行われることになりました。
Bさんは免許停止中だったことからAさんに「車に乗せてってくんない?」と言ったところ,Aさんはこれを承諾し「帰りもオイが運転するけん乗っていかんね」と言いました。
そして,暑気払い終了後,BさんはAさんが運転する車に同乗して帰宅途中,警ら中のパトカーの職務質問に遭い,Aさんは飲酒運転(酒気帯び運転)の罪で,Bさんは飲酒運転(酒気帯び運転)同乗罪で,福岡県博多警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたBさんの家族は,身柄解放のため刑事事件専門の弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 酒気帯び運転同乗罪 ~
夏の真っ盛り!
飲み会などでお酒を飲む機会が増える方も多いのではないでしょうか?
そんな中,飲酒運転(酒気帯び運転)で検挙される方が後を絶ちません。
8月12日(日)には福岡県内で飲酒運転での逮捕者が3名出ました(福岡県警察事件検挙掲示板)。
また,飲酒運転だけではなく,飲酒運転をすることとなるおそれがあるものに対し車両等を提供したり,飲酒運転者に対し自己の運送を要求し,又は依頼して車両に同乗した場合も犯罪となります。
後者は飲酒運転(酒気帯び運転)同乗罪で,道路交通法65条4項に規定があり,罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第4号)。
なお,条文上は要求,依頼とありますが,明示的な要求,依頼行為がなくても,同乗者と運転者の関係,同乗に至った経緯等個別具体的な事情を勘案して要求,依頼があったと認められる場合があります(つまり,暗黙の了解という場合であっても同乗罪に問われることがあります!)。
酒気帯び運転,酒気帯び運転同乗罪で逮捕された場合は,すぐに刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼してください。
速やかに逮捕された方との接見にうかがい,刑事事件の見通しや,法的なアドバイス,ご家族からのご伝言をお伝えします。
そして逮捕された方からの要望を伺い,速やかな釈放を望まれる場合,まずは警察や検察などに釈放に向けた働きかけをいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通事件・交通事故をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
飲酒運転等でお困りの方のための初回接見サービス等を0120-631-881で24時間いつでも受け付けております。
お気軽にお電話ください。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)
【福岡県春日市 飲酒場所提供罪】釈放なら刑事事件弁護士
福岡県春日市 飲酒場所提供罪 釈放なら刑事事件弁護士
スポーツジムのインストラクターであるAさんは,自宅でジムで顔見知りであったVさん(17歳)と飲酒しようと考え,Vさんに「今から飲むけど自宅へ来ない?お酒用意しているから」などとメールし,Vさんを自宅へ招き入れました。
その後,Vさんの帰宅を心配したVさんの両親がVさんを質したところ,VさんはAさんと飲酒したことを話しました。
そこで,Vさんの両親が春日警察署へ行き本件が発覚したことから,Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反で逮捕されました。
Aさんの両親から依頼を受けた弁護士が接見しました。
(8月6日付西日本新聞の記事を基に作成したものです)
~ 飲酒の場所の提供罪 ~
福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)33条1項6号では
何人も,飲酒又は喫煙が青少年になされること又は青少年がこれらの行為を行うことを知って,飲酒又は喫煙の場所を提供し,又は周旋してはならない
※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされるものを除く。)
と定めています。
提供とは,青少年が飲酒をなしうる状態に置くことをいい,実際に飲酒したかどうかは問いません。
提供した場所については,行為者が事実上支配力を有するものであることを要します。
罰則は20万円以下の罰金又は科料(条例38条4項13号)です。
本罪については,他の性犯罪,たとえば児童買春,強制わいせつ,(各都道府県が定める青少年育成条例の)淫行の罪などが伴いやすいと言えます。
実際の事例でも,行為者が相手方に対償の供与の約束をして性交等に及んだとして,本罪の他に児童買春でも逮捕されています。
そうなれば,逮捕・勾留されるリスクは格段に高まります。
早期の身柄釈放をお望みの場合は,まずは刑事事件専門の弁護士に接見を依頼し,身柄釈放に向けた活動を開始されることををお勧めいたします。
同時に,事実を認める場合には,被害者側(主に被害者の保護者)との示談交渉も大切です。
早めに示談の意向を示せば,早期の身柄釈放,不起訴などの結果に繋がりやすくなります。
逮捕・勾留された場合,結果を出すには何よりスピード感を持って活動することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所で,弁護活動は刑事事件に特化していますから,スピード感を持って刑事弁護に専念することが可能です。
0120-631-881で24時間,初回接見サービス,無料法律相談等を受け付けております。
(春日警察署までの初回接見費用:36,600円)
福岡県筑後市 酒気帯び運転者に車両提供 逮捕なら弁護士と接見
福岡県筑後市 酒気帯び運転者に車両提供 逮捕なら弁護士と接見
Aさんは,職場の飲み会中,隣席にいる同僚Bが「コンビニまでたばこを買いに行きたいけど脚がない」といったことから,「近いし,事故など起こさなければいいや」という気持ちで,Bさんの車の運転キーを渡しました。
ところが,Bさんはコンビニに向かう途中で福岡県筑後警察署の検問に遭い,道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)で逮捕され,Bさんの供述に基づき,AさんがBさんにエンジンキーを渡したことが発覚し,Aさんも道路交通法違反(車両等提供罪)で逮捕されました。
Aさんの家族は,身柄解放を願って弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 道路交通法違反(車両等提供罪) ~
道路交通法65条2項の定めは以下のとおりです。
何人も,①酒気を帯びている者で,前項の規定(酒気を帯びて車両等を運転すること)に違反して②車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し,車両等を③提供してはならない
罰則は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(117条の2第2号)と非常に重たいです。
①血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転する者をいいます(法65条1項,117条の2の2第1号)。
②車両等を提供すれば,酒気を帯びて車両等を運転することとなる蓋然性があることをいい,提供者にその認識があることが必要です。
③提供を受ける者が利用し得る状態に置くことをいい,車のエンジンキーを渡す行為もこれに含まれます。
逮捕直後は,不安や動揺から,精神的不安定な状態ですから,一刻も早い弁護士との接見が望まれます。
また,逮捕により,仕事,家族,友人関係,社会的信用性などに与える影響は大きいです。
そのような影響を少しでも軽減させるためにも,一刻も早い弁護士との接見が望まれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,初回接見サービス等のご予約を0120-631-881で24時間いつでも受け付けております。
お気軽にお電話ください。
(福岡県筑後警察署までの初回接見費用:40,000円)
福岡県宗像市 酒気帯び酒酔いとの違いは? 逮捕されたら弁護士と接見
福岡県宗像市 酒気帯び酒酔いとの違いは? 逮捕されたら弁護士と接見
Aさんは,酒気を帯びてアルコールが身体に残ったまま,宗像市の路上で自動車を運転したとして,宗像警察署に道路交通法違反(以下,法)で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(平成30年6月11日西日本新聞掲載事案を基に作成)
~ 酒気帯び運転と酒酔い運転の違い ~
酒気帯び運転とは,血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(法65条1項,117条の2の2第1号)。
一方で,酒酔い運転は,酒気帯び運転のように数値以上の飲酒を必要としません。
酒酔い運転とは,酒気を帯びて車両等を運転した場合で,その運転した場合に酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった場合の運転をいいます(法65条1項,117条の2第1号)。
このことからすれば,例えば,体質的にアルコールの弱い方が,ビールをコップ1杯飲んだことにより,身体に保有するアルコールの量が上記の数値以下であっても,「酒に酔った状態」と判断されれば酒酔い運転となります。
罰則も異なります。
酒気帯び運転は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」,酒酔い運転は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
~ 逮捕されたら弁護士と接見! ~
逮捕された方の中には,「今後の生活,仕事はどうなるのか?」「身柄は拘束され続けるのか?」「取調べではどんなことを話せばよいのか?」「取調べで間違ったことを話したら処分や刑が重くなるのではないか?」などと言った悩みや不安を抱えている方がおられます。
そんなときは,弊所の初回接見サービスをご予約いただき,弁護士に接見を依頼されてはどうでしょうか?
接見のご依頼を受けた弁護士は速やかに逮捕された方と面会し,アドバイスをさせていただくことで不安や悩みなどの軽減に貢献させていただきます。
また,予めお預かりしたご家族等からの伝言をお伝えすることも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,初回接見サービス等のご予約を0120-631-881で24時間いつでも受け付けております。
(宗像警察署までの初回接見費用:39,100円)
北九州市門司区の酒気帯び運転 正式裁判回避には交通事件に強い弁護士
北九州市門司区の酒気帯び運転 正式裁判回避には交通事件に強い弁護士
30代男性のAさんは、会社の飲み会でお酒を飲んだ後、飲酒運転を「バレないだろう。大丈夫だろう。」と考え、そのまま車を運転し帰宅することにしました。
ところが、福岡県警察門司警察署の警察官が飲酒検問を行っており、Aさんはアルコール検査を受けることになりました。
その結果、Aさんから血中アルコール濃度が0.22mg検出されたため、酒気帯び運転で検挙されてしまいました。
(フィクションです。)
~酒気帯び運転~
飲酒による交通事件には「酒気帯び運転」「酒酔い運転」「酒気帯び運転による人身事故」「危険運転致死傷」等色々な交通事件があります。
今回は、「酒気帯び運転」を事例に説明したいと思います。
飲酒運転をした本人についての罰則は、「酒酔い運転」「酒気帯び運転」と2段階に分かれて規定されています。
「酒気帯び運転」とは、身体に政令で定める程度以上のアルコールを保有した状態(呼気1ℓ中のアルコール濃度が0.15ml以上の状態)で車両等を運転した場合です。
「酒気帯び運転」の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
なお、飲酒運転にはほかに、「酒酔い運転」があり、「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態(酒に酔った状態)にも関わらず車両等を運転した場合で、罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 です。
もし、上記事例のAさんが、「酒気帯び運転」で起訴されてしまうと、過去の量刑からは、罰金30万円程度、あるいは3~4年程の執行猶予になることが多いようです。
しかし、同罪の前科があると、場合によっては、10月程の実刑判決となってしまうこともあるようです。
~弁護活動~
酒気帯び運転による事件では、初犯であれば略式裁判による罰金処分で事件が終わることが多いため、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分になるように、つまりは正式裁判にならないように弁護活動を行います。
具体的には、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、酌むべき事情があれば警察や検察などの捜査機関に対して主張します。
ですから、正式裁判を回避したいのなら、早期に弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件・刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所で、初回は無料相談を承っています。
酒気帯び運転でお困りの方、正式裁判を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までぜひご相談ください。
(福岡県警察門司警察署 初回接見費用:41,940円)
【公務員による酒気帯び運転】福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説
公務員であるAは、仕事帰りに同僚と飲酒した翌日早朝、車を運転して釣りに行く途中に物損事故を起こしてしまいました。
事故現場に駆け付けた警察官に酒臭がすることを指摘されたAは、飲酒検知の結果、呼気1リットル中0.20ミリグラムのアルコールが検出され、酒気帯び運転で現行犯逮捕されてしまいました。
(この事件はフィクションです)
【酒気帯び運転】
テレビや新聞などで飲酒運転が絡む事故がよく報道されています。
昔から飲酒運転による死亡事故は大きな社会問題で、これまで罰則が強化されるなどして、対策が講じられてきましたが、無くならないのが現状で、警察は取り締まりを強化しています。
今回のケースのような、いわゆる残酒運転(前日のお酒が体内に残っている状態で車を運転する行為)も、行為者に「飲酒運転をしている」という認識が少ないと考えられますが、それでも飲酒運転とされています。
飲酒運転には、酒気帯び運転と、酒酔い運転の2種類がありますが、今回は酒気帯び運転について解説します。
酒気帯び運転は,道路交通法第65条第1項に規定された法律で「何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない」ことが明記されています。
酒気帯び運転の罰則は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
呼気検査の結果,呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合、酒気帯び運転となります。
酒気帯び運転の量刑は、その犯行形態や、アルコール量に左右されます。
Aのような単純な犯行形態と、アルコール量であれば、初犯でしたら略式罰金となる可能性が大ですが、他の違反を同時に起こしている場合や、アルコール量が多かった場合など悪質と判断されれば、初犯であっても起訴される可能性があるので注意しなければなりません。
【公務員による犯罪】
Aのように公務員が事件を起こしてしまった場合、公務員以外の方が事件を起こした時よりも大きな不利益を被ることとなります。
最近では、公務員が起こした事件は必ずと言っていいほど新聞報道されますし、場合によっては実名報道されることもあります。
そうなってしまえば、失職するだけでなく、近所に事件が知れてしまって引越さなければいけない等、本人だけでなく、家族にまで迷惑をかけることとなり、その後の人生に大きく影響します。
福岡県で刑事事件を起こした公務員の方及び刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が酒気帯び運転で警察に逮捕された方は,是非一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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