Archive for the ‘交通違反・交通事故’ Category
【事例解説】ひき逃げとその弁護活動(自転車で走行中の被害者に車でぶつかり怪我を負わせ、その場から逃走したケース)
【事例解説】ひき逃げとその弁護活動(自転車で走行中の被害者に車でぶつかり怪我を負わせ、その場から逃走したケース)
今回は、自転車を運転していた被害者に車でぶつかったにもかかわらず、その場から逃走したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:自転車で走行中の被害者に車でぶつかり怪我を負わせ、その場から逃走したケース
福岡市城南区の交差点で、自転車に乗って交差点を横断していたVさんに誤って車でぶつかり、怪我を負わせたにもかかわらずその場から逃走したとして、福岡市南区在住の会社員Aさんが逮捕されました。
Vさんは、加療約10日の怪我を負いました。
福岡県警察城南警察署は、事件当時、近くを走っていた別の車のドライブレコーダーの映像を解析するなどした結果、Aさんの犯行と特定しました。
警察の調べに対して、Aさんは容疑を認めたうえで「怖くなって逃げてしまった」などと供述しているとのことです。
(事例はフィクションです。)
本件の事例において、Aさんには、Vさんに誤って車でぶつかり怪我を負わせたことにつき過失運転致傷罪が、事故を起こしたにもかかわらずVさんの救護をすることなく逃走し、警察に報告しなかったことにつき救護義務違反・報告義務違反が成立することが考えられます。
以下、それぞれについて検討・解説致します。
1,過失運転致傷罪について
〈過失運転致傷罪〉
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」と言います。)5条)
過失運転致傷罪は、自動車の運転に必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します。
なお、運転者の過失運転により被害者に発生した傷害の結果が軽いものであるときは、情状により、その刑が免除される可能性があります。
「自動車の運転上必要な注意」とは、自動車の運転を行う上で必要とされる注意を言い、「自動車」には、車だけでなく原動機付自転車(原付)も含まれます。
2,救護義務違反・報告義務違反について
〈救護義務〉
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 (道路交通法72条1項前段)
〈救護義務違反の罰則〉
車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(道路交通法117条1項)
前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。(道路交通法117条2項)
交通事故があった場合は、事故を起こした車両等の運転者その他の乗務員には、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する義務を負います。
救護義務に違反した場合、違反者には、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また、死傷の原因が運転者の運転に起因するものである場合には、その運転者に対しては、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになります。
〈報告義務〉
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第75条の23第1項及び第3項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。(道路交通法72条1項後段)
〈報告義務違反の罰則〉
次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。(道路交通法119条1項柱書)
第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかった者(同項17号)
事故を起こした場合に、車両等の運転者は、警察に対して事故が発生した日時及び場所等を報告する義務を負い、この義務に違反した場合は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されることになります。
救護義務とは、交通事故が発生した場合に、その車両の運転者等は、救急車を呼ぶなど当該事故の負傷者を救護する義務をいいます。
救護義務違反は、もし事故を起こした車両の運転者等が、たとえば負傷者の存在を認識していたがその場から立ち去ったなど、負傷者を救護する義務を果たさなかった場合に成立します。
報告義務とは、交通事故が発生した場合に、車両の運転者等は、当該事故が発生したことを警察官若しくは警察署に対して報告する義務をいいます。
報告義務違反は、この報告をすることなく、当該事故を起こした車両の運転者等がその場から立ち去った場合に成立します。
上記の事例では、AさんはVさんにぶつかり怪我を負わせましたが、運転していた車を停止してVさんを救護することなく、また、事故が発生したことも警察に報告することもなくその場から逃走しています。
そのため、Aさんには、救護義務違反・報告義務違反が成立することが考えられ、両者は観念的競合となります(刑法54条1項前段)。
3,ひき逃げ事案における弁護活動
(1)ひき逃げの加害者が負う責任
過失運転致傷罪が成立する場合には、刑事上の責任のみならず、民事上、行政上の責任を負うことになります。
刑事上の責任として、7年以下の懲役若しくは禁錮、または100万円以下の罰金が科されます。
民事上の責任として、過失運転致傷の加害者は、被害者から不法行為責任(民法709条)を追及され、被害者が負った怪我に対する治療費、通院にかかった交通費や傷害を受けたことによる精神的苦痛に対する慰謝料等の肉体的・精神的損害を金銭的に評価し、その金額の賠償を請求されることになります。
さらに、行政上の責任として、過失運転致傷の加害者には、当事者の過失や被害者の被害の程度などを考慮した上で点数が付与され、免許の停止や取り消しなどの処分が科されることになります。
もっとも、違反点数が累積15点以上の場合に免許取り消しの処分が下されるところ、上記の事例のように、加害者に過失運転致傷罪が成立するだけでなく、救護義務違反も成立する場合、救護義務違反の違反点数は35点であるため、加害者は、たとえ過去に一度も違反歴が無いとしても免許取り消しとなります。
(2)示談
ひき逃げ事案の場合、被害者が存在します。
そのため、被害者との示談交渉を試みます。
示談交渉は、当事者同士でも行えますが、当事者同士での交渉は拗れて上手くいかない可能性があります。
しかし、弁護士が間に入ることで、被害者の方に安心していただき、冷静かつ丁寧に加害者が反省・謝罪の意思があり、被害弁償をする準備があることを伝えることで、示談の成立を目指します。
もっとも、ただ謝罪・反省の意思を述べて被害弁償をするだけでなく、宥恕条項(加害者の謝罪を受け入れて加害者に対する刑事処罰を望まないことを意味する条項)や刑事告訴の取消などの約定を加えた内容での示談を成立させることが肝要となります。
(3)情状弁護
前述の通り、救護義務違反の違反点数は35点であるため、仮に被疑者に違反歴がないとしても、一発で免許取り消しとなります。
そのため、交通事故事案の場合、車を売却することを検討し、それに伴う生活環境の変化も調整していくことも考慮する必要があります。
例えば、被疑者が車で通勤している場合には、家族等に代わりに運転してもらうなどの代替手段を模索していくことが考えられます。
そのような調整活動の内容を証拠化し、被疑者に再犯可能性が無いことを示す証拠として、検察官や裁判所に提出し、被疑者・被告人にとって少しでも有利な結果の実現を目指します。
また、被害者の怪我がそれほど重大ではないなど事案が軽微である場合や被疑者が罪を認めて反省している場合には、略式起訴されて罰金刑が科されることで事件が終了することが考えられますが、公判請求されて正式裁判になる(起訴される)可能性もあります。
その場合に備えて、入念な打ち合わせを行うなどの活動も行います。
4,まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う法律事務所です。
ひき逃げの当事者となり在宅捜査を受けているなど身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
また、家族・親族がひき逃げの当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては、初回接見サービス(有料)をご提供しております。
まずはお気軽にフリーダイヤル「0120-631-881」までお電話ください。
【事例解説】過失運転致傷罪とその弁護活動(怪我をさせひき逃げした架空の事例に基づく解説)
【事例解説】過失運転致傷罪とその弁護活動(怪我をさせひき逃げした架空の事例に基づく解説)
福岡県嘉麻市の路上で横断歩道を歩行中の自営業Vさんが、福岡県嘉麻市在住の会社員Aさんの運転する乗用車にはねられる被害に遭ったという架空の事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説致します。
事例:乗用車で相手を跳ねて逃走したケース
福岡県警察嘉麻警察署は、嘉麻市の路上で横断歩道を歩行中だった自営業のVさんを自分が運転する乗用車ではねて逃走したとして、福岡県嘉麻市在住の会社員Aさんを逮捕しました。
警察の調べによりますと、Aさんは、横断歩道の直前で一時停止することなくVさんをはねた後、車から降りてVさんを見てその場から逃げ去ったとのことです。
警察の調べに対し、Aさんは、「被害者を見ていない。」「車の外で音がしたので、車から降りただけ。」などと供述し、容疑を否認しているとのことです。
なお、Vさんは跳ねられて転倒し、尾てい骨骨折など全治3か月の怪我を負ったとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,過失運転致傷罪について
<過失運転致傷罪>
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし。その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
(自動車の運転により人を死傷させる行為等を処罰に関する法律第5条)
刑法は原則として故意犯(罪を犯す意思をもってした行為)のみを処罰の対象としています(刑法38条1項)。
過失犯は、過失犯を処罰する規定がある場合に、例外的に、罪を犯す意思がなく不注意で起こした行為であったとしても処罰されます。
過失犯とは、結果回避義務を前提とする注意義務違反であり、結果回避義務とは、結果予見可能性と結果回避可能性によって決定づけられる。
また、注意義務違反とは、注意義務を怠ったことを言います。
上記の例でいえば、Aさんは、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、自動車の運転者は横断歩道の直前で車を一時停止して、前方に注意して、横断歩道の標識等がある場合に歩行者の有無を確認する義務をおっていたにもかかわらず、それらの義務に違反したことになります。
また、その注意義務の前提となる結果回避義務は、結果予見可能性と結果回避可能性から構成されます。
今回の事例で言えば、Aさんは、横断歩道を歩行者が横断しているときに一時停止することなく前方の注意しなければ歩行者をはねてしまうことが予見でき、それが予見できれば歩行者をはねるという結果を回避することができます。
そのため、Aさんは、注意義務の前提となる結果回避義務を負っていたことになります。
以上より、Aさんには過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
<救護義務違反・報告義務違反>
また、交通事故を起こした場合、自動車の運転者には、負傷者を救護し、道路における危険を防止する危険を防止する等必要な措置を講じる義務(救護義務)、そして、事故が発生した日時及び場所等を報告する義務(報告義務)を負います(道路交通法72条1項)。
そして、救護義務に違反した場合は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条1項)、また被害者の怪我が当該自動車の運転者の運転に起因する場合には10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法117条2項)が、報告義務に違反した場合は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条1項17号)の刑がそれぞれ科されます。
2,過失運転致傷罪とその弁護活動
過失運転致傷罪で逮捕・勾留されると最長で23日間、身柄を拘束されることになります。
その間、被疑者は取調べを受けることになります。
身柄を拘束されて取調べを受ける際、被疑者は一人であり、肉体的・精神的に大きな負担となるため、まずは被疑者の早期の身柄解放に向けた弁護活動を行います。
被疑者勾留は逃亡のおそれ又は罪証隠滅のおそれ(=犯罪の証拠を隠滅するおそれ)がある被疑者に場合になされます(刑事訴訟法207条1項、60条1項)。
そのため、弁護活動としては、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれを否定する事情や客観的証拠の収集活動を行います。
具体的には、被疑者の同居のご家族や親族の方に身元引受人になってもらい監督することで被疑者が逃亡するおそれを否定する事情や、当該犯罪の証拠となり得る物は既に捜査機関に押収されているため、証拠の隠滅はできないという客観的証拠を収集することで、被疑者の早期の身柄拘束を解放できる可能性があります。
また、過失運転致傷罪の場合は法定刑が7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金であり、救護義務違反の場合5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条1項)、被害者の怪我が当該自動車の運転者の過失に起因する場合には10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
しかし、弁護活動によっては、不起訴や執行猶予を獲得できる可能性があります。
過失運転致傷罪、救護義務違反は被害者がいる犯罪であるため、弁護士が被害者に対し被害を弁償し、示談交渉を進め、示談が成立していれば、不起訴処分になる可能性があり前科を回避できます。
仮に起訴されてしまったとしても、示談が成立していれば執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高くなります。
そのため、過失運転致傷罪、救護義務違反で逮捕・勾留されてしまった場合、刑事弁護に関する知識や経験が豊富な弁護士の迅速なサポートを受けることが重要になります。
3,まずは弁護士に相談を
過失運転致傷罪、救護義務違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士に一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件に特化した弁護士が多数在籍しており、過失運転致傷罪、救護義務違反でお困りの方からの法律相談を初回無料で承っておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
無免許運転による道路交通法違反が発覚、考えられる弁護活動は
無免許運転による道路交通法違反が発覚、考えられる弁護活動は
参考事件
福岡県豊前市に住んでいる会社員Aさんは、スーパーから自宅に帰る際にパトカーから車を止められました。
Aさんは運転免許証の提示を求められましたが、Aさんは免許証を忘れたと説明しました。
その後、Aさんのことを警察が調べると、Aさんは免許を数年間更新していなかったことが分かりました。
豊前警察署はAさんを道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
道路交通法違反
無免許運転は一般的にもよく知られている犯罪ですが、これは正式な表現ではなく、道路交通法の規定に違反した場合はどのような罪状でも道路交通法違反と呼称されます。
無免許運転は道路交通法第64条に規定があり、「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定められています。
この条文に違反した場合、道路交通法第117条の2の2第1項の規定により「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
無免許運転は交通事故やその他の道路交通法違反が伴って発生してしまうと、より刑罰が重くなります。
交通事故を起こしていない無免許運転だけの道路交通法違反の場合、逮捕されない、または逮捕後に身体拘束する必要がないと釈放されることもあります。
しかし、参考事件のAさんは数年前から無免許状態であり、その状態で無免許運転を繰り返していたのであれば、事態を重く見られます。
その場合、逮捕され長期的に勾留される可能性も高くなります。
また、Aさんが本当に運転免許を忘れており、携帯していなかった場合でも別の道路交通法違反が成立します。
その場合、「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められた道路交通法第95条が適用され、罰金となります。
被害者のいない事件
参考事件は単純な無免許運転であるため、被害者は存在しません。
被害者がいる事件では示談交渉を行い、減刑や不起訴を目指すことが一般的で、示談の締結は処分に大きな影響を与えます。
ですがAさんの場合、事件の性質上示談交渉はできません。
このような事件で考えられる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
公的な組織や団体などに寄付することによって、事件を起こしてしまったことを反省する態度を示す行為が、贖罪寄付です。
しかし、贖罪寄付は多くの場合、弁護士を通して寄付を行う必要があります。
仮に弁護士を通す必要のない組織に贖罪寄付を行うとしても、専門的な知識がなければ減刑に効果的な寄付金額はわかりません。
そのため贖罪寄付をお考えであれば、法的専門知識を持った弁護士からサポートを受けることは必須と言えます。
交通違反に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談や逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは土曜日と日曜日だけでなく、祝日も含めて24時間対応しております。
無免許運転で事件を起こした、道路交通法違反の容疑でご家族が逮捕された、交通事故を起こしたといった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、是非、ご相談ください。
【事例解説】ひき逃げで逮捕 勾留決定前の弁護士への依頼
道路交通法違反(ひき逃げ)等で逮捕され、勾留決定される前の段階の架空の事件を参考に、勾留決定前の弁護士への依頼について、国選弁護人との比較を交えて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県久留米市在住の自営業男性Aは、同市内の県道で自動車を運転していたところ、自転車で走行中のVに接触し転倒させ、全治2か月の怪我を負わせたのにそのまま逃走したとして、道路交通法違反(ひき逃げ)と自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)の容疑で準現行犯逮捕されました。
Aの逮捕後、福岡県久留米警察署の警察官から、Aの妻BにAが逮捕されている旨の連絡があり、Bは弁護士への依頼をどうするか悩んでいます。
(事例はフィクションです。)
ひき逃げ事件で成立し得る罪
人身事故を起こした場合、直ちに車両の運転を停止して、負傷者の救護を行う義務(救護義務)と警察官に事故を報告する義務(報告義務)があります(道路交通法第72条第1項)。
人身事故を起こし、救護義務と報告義務を怠り逃走することを一般的にひき逃げと呼びますが、本件では、Aの運転によりVが負傷したと考えられるため、Aには、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(道路交通法第117条第2項)。
また、本件で、Vの負傷が、Aが運転上必要な注意を怠ったことに起因するものであれば、別に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷処罰法)第5条の過失運転致傷罪も成立し、併合罪として処罰される可能性があります。
国選弁護人と私選弁護人について
刑事訴訟法第37条の2により、罪名を問わず、一定の資力を下回る限り、国選弁護人制度を利用し低廉な費用で刑事弁護を受けることが可能ですが、被疑者の場合は、勾留が決定されたことが要件のため、逮捕後、勾留決定前の段階では利用することができません。
逮捕から勾留決定までは最大3日間かかりますが、この間に弁護を受けるには、被疑者本人やご家族が自ら報酬を支払う契約によって弁護人を選任する必要があり、これを私選弁護人と言います。
国選弁護人は、日本司法支援センター(法テラス)に登録している弁護士から無作為に選ばれるため、刑事弁護の経験の少ない弁護士が選任されてしまう場合もあり、変更も原則として認められないのに対し、私選弁護人であれば、その分野での豊富な実績のある弁護士を自ら選任することが可能です。
勾留決定前の弁護活動について
私選弁護人は、検察官や裁判官に対して、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)や勾留の必要性がないことを主張し、勾留請求や勾留決定を行わないよう意見を申述していきます。
具体的には、検察官や裁判官が把握していない、弁護人が被疑者本人や家族や関係者から聴取した被疑者に有利な事情などを提示することで、勾留の理由や勾留の必要性がないこと、又はその必要が低いことを的確に主張し、検察官が勾留請求を行わない、又は裁判官が勾留請求を却下する可能性を高めることを狙います。
このように、道路交通法違反(ひき逃げ)等で逮捕された場合における、勾留阻止による被疑者の身体拘束からの解放を実現するには、道路交通法違反事件における刑事弁護の経験豊富な私選弁護人の選任により、逮捕後直ちに適切な弁護活動を開始することが極めて有効です。
また、私選弁護人の選任には、検察官の起訴・不起訴の判断に重要な影響を及ぼす被害者との示談について、勾留決定前の早い時期に、示談交渉の経験豊富な弁護士による交渉に着手できるという利点もあります。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件に強く、勾留決定前の弁護活動により、勾留阻止による被疑者の身体拘束からの解放を獲得した実績が多数あります。
道路交通法違反(ひき逃げ)事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の初回接見サービスください。
【事例解説】危険運転致傷罪とその弁護活動(赤信号を故意に無視して歩行者を負傷させた架空の事例に基づく解説)
この記事では、福岡県での架空の交通事故を基に、危険運転致傷罪とその弁護活動について、解説します。
事例紹介:福岡県での赤信号無視事故
福岡市在住のAは、仕事からの帰宅を急ぐあまり、赤信号を故意に無視し、時速約50キロで交差点に進入しました。その結果、横断歩道を渡っていた歩行者Vに衝突し、重傷を負わせる事故が発生しました。
(事例はフィクションです。)
赤信号無視と危険運転致傷罪の成立
危険運転致死傷罪とは、以下の(1)~(6)の行為を行うことにより人を負傷又は死亡させた場合に成立する犯罪です。(「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下「自動車運転処罰法」)第2条に規定)
(1)アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状況で自動車を走行させる行為
(2)進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
(3)進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
(4)人・車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人・車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
(5)赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
(6)通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
本事例での赤信号無視は、(5)に該当し、Aに危険運転致傷罪が成立する可能性があります。
危険運転致傷罪の法定刑
赤信号無視による危険運転致傷罪の法定刑は、15年以下の懲役のため、危険運転致傷罪で有罪になった場合には必ず懲役刑が科されることになります。(自動車運転処罰法第2条)
危険運転致傷罪の場合、被告人の行為の故意性、危険性、及びその結果が重視され、これらの要素に基づいて刑罰が決定されることとなります。実際の判決では、事故の具体的な状況や被害者の状態、加害者の過去の運転歴などが考慮されることが一般的です。
このように、危険運転致傷罪は、単なる交通違反を超えた重大な犯罪行為として扱われ、厳しい法的対応が求められます。
過失運転致傷罪との違い
危険運転致傷罪と過失運転致傷罪は、運転中の行為の意図によって区別されます。
過失運転致傷罪は、運転者が必要な注意を怠った結果、人に怪我を負わせた場合に成立します。例えば、赤信号を青信号と誤認して事故を起こした場合、これは過失によるものと認定されると、過失運転致傷罪が適用される可能性があります。過失運転致傷罪の法定刑は最大7年の懲役または100万円以下の罰金です。
一方、危険運転致傷罪は、運転者が意図的に交通法規を無視し、その結果として人に怪我を負わせた場合に適用されます。この罪は、運転者の故意性と行為の危険性が重視され、上記の通り、過失運転致傷罪より重い刑罰が科される可能性があります。
取調べと供述の重要性
取調べの過程は、危険運転致傷罪の訴訟において極めて重要です。警察や検察官による取調べでは、事故の状況や運転者の意図が詳細に調査されます。
この過程での供述は、後の裁判での証拠として使用されるため、運転者の発言が法的な結果に大きな影響を及ぼすことがあります。例えば、赤信号を故意に無視したかどうか、事故当時の運転者の状態や意識などが重要な焦点となります。
誘導された供述や誤解に基づく供述は、運転者に不利な証拠となる可能性があります。したがって、取調べにおいては、運転者が自身の行動を正確に、かつ慎重に説明することが求められます。
また、弁護士のアドバイスやサポートを受けることは、適切な供述を行い、法的なリスクを最小限に抑える上で非常に重要です。この段階での正確な供述は、適切な法的評価を受けるための基盤となります。
福岡県の危険運転致傷事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、危険運転致傷事件などの交通違反事件における弁護活動の豊富な実績があります。
福岡県での危険運転致傷事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。
【事例解説】道路交通法違反(速度超過)とその弁護活動(法定速度を約30キロ超過した架空の事例に基づく解説)
この記事では、架空の事例を基に、道路交通法違反(速度超過)の成立とその弁護活動について、解説します。
速度超過とは
速度超過、一般にスピード違反として知られるこの行為は、公道で自動車やバイクを運転する際に、指定された速度を超えた速度で走行することを指します。
速度超過・スピード違反は、道路交通法で以下のとおり禁止され処罰規定が設けられています。
道路交通法22条
1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
道路交通法118条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
3項 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
事例紹介:法定速度を約30キロ超過して国道を走行したケース
ある夜、福岡県内の国道で、法定速度を約35キロ上回る時速95キロで走行していた普通乗用車が警察に発見され、停車させられました
車を運転していたAさんは、警察官から赤い紙を渡され、道路交通法違反で話を聞きたいので、後日警察署に出頭するよう言われました。
(事例はフィクションです。)
交通反則告知書の種類とその影響
速度超過による交通違反の場合、違反の程度に応じて異なる種類の交通反則告知書が交付されます。
軽度の違反の場合は、交通違反通告制度により、「青切符」と呼ばれる交通反則告知書が交付されます。
交通違反通告制度は、軽微な交通違反について、反則金を払うことで公訴を提起されない、または家庭裁判所の審判に付されないこととする制度のことです(道路交通法125条以下)。
これにより決められた反則金を納付することで、刑事手続きには付されないため、いわゆる前科は付かないことになります。
一方で、重大な違反、例えば一般道で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の速度超過をした場合は、「赤切符」と呼ばれる交通反則告知書が交付されます。
赤切符が交付された場合、青切符と異なり、刑事手続きに付されることになります。
速度超過違反事件の多くは、正式裁判ではなく罰金刑にとどまる略式裁判で終了する可能性が高いですが、同種前科がある場合や、大幅な速度超過をしてしまったような場合には、正式裁判が開かれ、懲役刑を受けることもあります。
そのため、スピード違反で赤切符を交付された場合、1度弁護士に相談されることをお勧めします。
福岡県の道路交通法違反(速度超過)に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、速度超過などの道路交通法違反事件において、刑の減軽等を獲得した実績があります。
福岡県での道路交通法違反(速度超過)事件で、自身やご家族が赤切符を交付されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。
【事例解説】道路交通法違反(酒酔い運転)事件の弁護活動
酒に酔って蛇行運転した架空の道路交通法違反(酒酔い運転)事件を参考に、酒気帯び運転と酒酔い運転の違いや道路交通法違反(酒酔い運転)事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
酒に酔った状態で車を運転したとして、糸島市在住の自営業の男性Aが、道路交通法違反(酒酔い運転)の容疑で、福岡県糸島警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
深夜、パトカーで警ら中の警察官が、蛇行運転するAの車を停車させ、Aの呼気を検査したところ、基準値を超える0.8mg/ℓのアルコールが検出されたとのことです。
Aは「仕事帰りに飲酒し、運転した」と供述し、道路交通法違反(酒酔い運転)の容疑を認めています。
(事例はフィクションです。)
「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の違い
酒を飲んで運転することを一般的に「飲酒運転」と呼びますが、飲酒運転は法律上の用語ではなく、道路交通法では、「酒気帯び運転」又は「酒酔い運転」として処罰の対象となります。
「酒気帯び運転」とは、身体に政令で定める基準(呼気0.15mg/ℓ以上又は血中0.3mg/mℓ)以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転することをいいます(法第65条第1項、117条の2の2第1項3号)。
一方、「酒酔い運転」とは、酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)で車両等を運転することをいいます(法第117条の2第1項1号)。
酒気帯び運転のように、法令上の数値基準はなく、飲酒の影響により、直進歩行ができない、呂律が回っていない、質疑に対して正常な受け答えができない、といった状態になっている場合、「酒に酔った状態」と認定されることが多いとされます。
そのため、酒に弱い人が、少量の飲酒で上記のような状態になった場合、仮に身体に保有するアルコールの量が酒気帯び運転の基準以下であっても、酒酔い運転として処罰される可能性があります。
なお、法定刑は、酒気帯び運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています(法第117条の2、117条の2の2)。
本件Aは、基準値を超える0.8mg/ℓアルコールが検出されたことから、少なくとも酒気帯び運転が成立し、飲酒の影響で蛇行運転を行うほどの状態にあり、アルコール検出量が基準値の5倍を超えたことも事実上相まって、「酒に酔った状態」にあったとして、酒酔い運転が成立する可能性があると考えられます。
道路交通法違反(酒酔い運転)事件の刑事弁護
酒酔い運転の場合、事故を起こしていなくても、酒酔いの程度や運転の態様、運転の動機・経緯や前科前歴の有無などの事情から、起訴され正式裁判となり、懲役刑となる可能性が十分にあります。
そのため、早い段階で、刑事事件に強く、道路交通法違反事件での弁護活動の経験豊富な弁護士への依頼をお勧めします。
罪を認める場合の弁護活動としては、上記事情を十分に精査し、被疑者に対し取調べ対応のアドバイスを行った上で、例えば、動機に酌むべき事情があったこと、常習性がなかったことなど、被疑者(被告人)に有利に働き得る事情を検察官や裁判官に的確に主張して、略式命令(罰金刑)、執行猶予付き判決を目指すことが考えられます。
また、被疑者(被告人)が真摯に反省し、被疑者(被告人)が運転しなくても生活を送れるという再犯防止の環境を整えているかという点も、刑の減軽等を目指すために重要です。
例えば、運転免許を自主的に返納したり、車を売却すること、家族等に送迎の協力を得たり、職場の近くに転居するなど、弁護士は、被疑者(被告人)の反省や再犯防止の環境整備がなされていることを客観的に示す取組みを、被疑者(被告人)やご家族にアドバイスすることも可能です。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、飲酒運転などの道路交通法違反事件において、刑の減軽等を獲得した実績があります。
福岡県での道路交通法違反(酒酔い運転)事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。
【事件解説】被害者の過失が大きい交通事故における加害者の弁護活動(後編)
前回に引き続き、被害者の過失が大きいと考えられる過失運転致死事件を参考に、過失運転致死罪における「過失」の認定や加害者の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件概要
Aは、北九州市八幡西区の国道3号線をバイクで走行中、道路を横断中のVをはねてしまいました。現場は片側3車線の国道で、Vは横断歩道のない場所で急に横断を開始したようです。Vは病院に搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認されました。
福岡県折尾警察署は、Aを過失運転致死罪により捜査することにしました。
(実際の事件に基づき作成したフィクションです。)
前回の前編では、過失運転致死罪における「過失」について解説しました。
過失の認定における「信頼の原則」とは
前編で解説したように、過失を予見可能性と回避可能性を前提とした結果回避義務違反と捉えた場合、被害者が予測し難い不適切な行動をとったことにより、結果が発生してしまったと考えられる場合における過失の有無が問題となります。
この点について、交通事故関係の判例や裁判例を中心に、「信頼の原則」という考え方が採られています。
「信頼の原則」とは、被害者等が適切な行動をとることを信頼するのが相当である場合には、被害者等が信頼に反する不適切な行動をとった結果、被害が生じたとしても、行為者に過失責任は問わないという原則です。
道路交通法上、「歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない。」、「歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。」、と道路の横断に関する歩行者の注意義務が規定されています(同法第12条、第13条)
本件において、Vは片側3車線の国道にて、横断歩道のない場所で急に横断を開始したとのことであり、道路状況などVの横断の際の詳しい状況次第では、上記注意義務に違反するようなVの横断があり、そうした横断がないことをAが信頼するのが相当であったとして、「信頼の原則」により、Aの過失の有無を争う余地も生じ得ると考えられます。
過失運転致死罪の弁護活動
人の死亡という重大な結果が発生している過失運転致死罪においては、取調べにおいて加害者の過失の有無や程度に関わる事情を厳しく聴取されることが予想されます。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金と非常に重く、過失の程度次第では、起訴され正式な裁判となり、実刑が科される可能性もあります。
そのため、取調べで供述する内容が、自己の意に反して不利益な証拠とならないよう、取調べに際しては、刑事事件に強く、交通事故加害者の弁護活動の経験豊富な弁護士から、どのように受け答えをすればよいか等のアドバイスを事前に受けることをお勧めします。
また、本件のように、被害者の過失が大きいと考えられる事故の場合、弁護活動としては、現場の状況や目撃証言など、被疑者に過失が認められない、又は過失の程度が極めて小さいことを示す証拠を収集して、検察官や裁判官に提示し、不起訴処分や刑の減軽が妥当であることを的確に主張することも考えられます。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、交通事故加害者の弁護活動で、不起訴処分や刑の減軽を獲得した豊富な実績があります。
自身やご家族が交通事件で人を死亡させ、過失運転致死の容疑で取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。
【事件解説】被害者の過失が大きい交通事故における加害者の弁護活動(前編)
被害者の過失が大きいと考えられる過失運転致死事件を参考に、過失運転致死罪における「過失」の認定や加害者の弁護活動について、前編・後編に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件概要
Aは、北九州市八幡西区の国道3号線をバイクで走行中、道路を横断中のVをはねてしまいました。現場は片側3車線の国道で、Vは横断歩道のない場所で急に横断を開始したようです。Vは病院に搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認されました。
福岡県折尾警察署は、Aを過失運転致死罪により捜査することにしました。
(実際の事件に基づき作成したフィクションです。)
過失運転致死罪における「過失」とは
Aが刑事責任を問われる可能性のある罪として、運転上必要な注意を怠ったことによりVを死亡させたとして、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷処罰法)第5条の過失運転致死罪が考えられます。
過失運転致死罪など、刑罰法令における「過失」が何を意味するかについては、様々な考え方がありますが、結果発生を予見できる状態で、結果発生を回避する義務があるのにそれを怠ったということ、という考え方があります。
これについて、結果発生の予見や回避が不可能であった場合まで結果発生を回避する義務を課すことは相当でないため、前提として、結果発生の予見が可能であったこと(「予見可能性」)、及び回避が可能であったこと(「回避可能性」)が必要とされます。
本件において、Vをはねて死亡させたという結果の発生について、仮にAに予見可能性と回避可能性があったとして、結果回避義務違反が認められる場合、「運転上必要な注意を怠った」(=「過失があった」)と認定され、過失運転致死罪が成立し得ると考えられます。
次回の後編では、過失の認定における「信頼の原則」について、解説します。
過失運転致死罪の弁護活動
人の死亡という重大な結果が発生している過失運転致死罪においては、取調べにおいて加害者の過失の有無や程度に関わる事情を厳しく聴取されることが予想されます。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金と非常に重く、過失の程度次第では、起訴され正式な裁判となり、実刑が科される可能性もあります。
そのため、取調べで供述する内容が、自己の意に反して不利益な証拠とならないよう、取調べに際しては、刑事事件に強く、交通事故加害者の弁護活動の経験豊富な弁護士から、どのように受け答えをすればよいか等のアドバイスを事前に受けることをお勧めします。
また、本件のように、被害者の過失が大きいと考えられる事故の場合、弁護活動としては、現場の状況や目撃証言など、被疑者に過失が認められない、又は過失の程度が極めて小さいことを示す証拠を収集して、検察官や裁判官に提示し、不起訴処分や刑の減軽が妥当であることを的確に主張することも考えられます。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、交通事故加害者の弁護活動で、不起訴処分や刑の減軽を獲得した豊富な実績があります。
自身やご家族が交通事件で人を死亡させ、過失運転致死の容疑で取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。
【事件解説】ひき逃げ事件の容疑者を緊急逮捕
ひき逃げ事件の容疑者が緊急逮捕された事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件概要
北九州市在住の会社員男性Aは、同市内の国道で自動車を運転していたところ、道路を横断中のVに衝突し、全治3か月の怪我を負わせたのにそのまま逃走した疑いで、福岡県折尾警察署に、道路交通法違反(ひき逃げ)と自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで緊急逮捕されました。
目撃者の証言する車の車種、色やナンバーの情報から、事故現場より帰宅途中のAの車が特定され、Aが緊急逮捕されるに至ったとのことです。
(過去に報道された実際の事件に基づき、一部事実を変更したフィクションです。)
ひき逃げ事件で成立し得る罪
人身事故を起こした場合、直ちに車両の運転を停止して、負傷者の救護を行う義務(救護義務)と警察官に事故を報告する義務(報告義務)があります(道路交通法第72条第1項)。
人身事故を起こし、救護義務と報告義務を怠り逃走することを一般的にひき逃げと呼びますが、本件では、Aの運転によりVが負傷したと考えられるため、Aには、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(道路交通法第117条第2項)。
また、本件で、Vの負傷が、Aが運転上必要な注意を怠ったことに起因するものであれば、別に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷処罰法)第5条の過失運転致傷罪も成立し、併合罪として処罰される可能性があります。
緊急逮捕とは
逮捕の種類には、「現行犯逮捕」や裁判官の令状による「通常逮捕」の他に、本件のような「緊急逮捕」があります。
緊急逮捕については、(ア)検察官、検察事務官又は司法警察職員は、(イ)死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を、(ウ)犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、(エ)急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる、と要件が定められています(刑事訴訟法第210条第1項)。
本件では、以下の通り各要件を充足するとして、Aを緊急逮捕したと考えられます。
(ア)について、逮捕したのは折尾警察署の警察官(司法警察職員)です。
(イ)について、道路交通法違反(ひき逃げ)だけでも、長期10年の懲役にあたる罪です。
(ウ)について、Aの車の車種、色やナンバーと目撃者の証言が一致したことから、車の損傷の状況も併せて考慮すると、要件を充たし得ると考えられます。
(エ)について、Aはひき逃げ、つまり罪を犯し逃走していることから、すぐに身体を拘束しないと逃亡の可能性が高いとして、要件を充たし得ると考えられます。
ひき逃げ事件の弁護活動
本件では、被害者Vが全治3か月の重傷を負っていることもあり、Aが起訴され実刑となる可能性もあります。
弁護活動としては、取調べ対応や身体拘束からの解放に向けてのもののほか、Aに有利な証拠の収集を行いますが、その一つにVとの示談交渉が考えられます。
本件は自動車事故のため、弁護士は、Aが加入している自動車保険会社とも連携しながら示談交渉を図り、示談の成立により量刑判断に有利な影響を及ぼす可能性を高めることを狙います。
なお、保険金で完全な賠償を行える場合でも、謝罪とともにA個人からの見舞金等の支払いを別途行うことで誠意を示し、示談書に「重い処分を求めない」旨の宥恕条項を入れてもらえることも考えられるため、交通事故関係の刑事事件の経験豊富な弁護士への依頼をお勧めします。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、交通事故関係の刑事事件も多数取り扱い、被害者との示談交渉を含む弁護活動の豊富な実績があります。
ひき逃げ事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。