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児童買春で自首
児童買春と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県福津市に住むAさん(40歳)は、SNSで女子中学生のVさん(15歳)と知り合いました。そして、AさんはVさんが18歳未満であることを認識しながらVさんと会い、ホテルでVさんに現金3万円を渡してVさんと性交しました。その後、Aさんは再びVさんと連絡を取ろうとしましたが、Vさんのアカウントが削除されており連絡を取ることができませんでした。Aさんは「Vさんに何かあったのではないか」「援助交際・児童買春のことが親や警察にばれたのではないか」と不安になりました。そこで、Aさんは福岡県宗像警察署に自首することも考えましたが、その前に援助交際・児童買春に詳しい弁護士に自首すべきかどうか相談することにしました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとされています(法律2条2項)。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。
Aさんは現金をという「対償」を渡した上で、Vさんと性交していますから、Aさんの当該行為は児童買春の罪に当たることは明らかです。
~ 自首について ~
Aさんは自首を検討しているようです。
自首とは、
①捜査機関に犯人として特定される前に、
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、
③その処分を委ねる意思表示をする
ことをいうとされています。
= ①について =
申告先は裁判所や弁護士ではなく捜査機関(警察、検察)です。ただし、代理人による申告であっても最終的に捜査機関になされれば有効と解されています。犯人として特定される前に申告する必要がありますから、申告した時点で特定されている場合は自首は成立しません。
= ②について =
捜査官の追及を受けて渋々自白した、という場合は「自ら進んで」とはいえません。また、児童にお金を払って性交したことは認めるものの18歳未満の者とは知らなかった、などと故意を否認する場合は「犯罪事実を申告」したことにはなりません。つまり、完全に自白することが必要です。
= ③について =
例えば、申告はしたものの氏名を秘匿する場合は「処分を委ねた」とはいえません。また、書面のみ提出してその後所在不明となった場合も同様です。
= 自首の方法 =
口頭又は書面による方法が認められています。
口頭による場合は実際に捜査機関に出頭する必要があります。
書面とは手紙、FAXも含まれるでしょう。書面による場合は、いつでも捜査機関の呼び出しに応じられる体制でなければなりません。
= 自首の効果、メリット =
刑を減刑されることがあります。
ただし、必ずしも減刑されるわけではありません。減刑するかどうかは裁判で裁判官が決めます(任意的減刑)。
その他のメリットとしては、
①不安を軽減できる
②逮捕のリスクを軽減できる
ということではないでしょうか?
ただし必ず保障されるものではありません。自首したとしても逮捕されることもあります。
自首は捜査機関に自らの首を差し出すことです。しかも、自首したからといって必ずしも上記のメリットを受けることができるとは限りません。
自首するかどうか迷った際は一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、援助交際・児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
児童ポルノ製造罪
児童ポルノ製造罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市門司区に住むAさんは,SNSで知り合った女子中学生Vさん(13歳)に連絡して,スマートフォンで裸の写真や動画を撮らせ、それを自己のスマートフォンに向けて送らせました。その後,Aさんは,再びVさんに性的な写真や動画を送らせようとしたところ拒まれたため,「(以前に送らせた)動画をネットに公開するぞ」「写真を学校の校門の前にばらまくぞ」などと脅して送るよう要求しました。
(フィクションです)
~児童ポルノ製造罪~
本件のように,スマートフォンに向けて児童(18歳未満の者)の性的な写真や動画を送らせる(正確には,スマートフォンメモリに記憶・蔵置させる)行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)7条4項に当たる可能性があります。
法律7条4項
(略)児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様とする。
なお、「姿態をとらせ」とありますが、行為者(Aさん)の言動等により,当該児童(Vさん)が当該姿態をとるに至ったことをいい,何も強制手段によることは要せず,被写体となる児童が製造に同意しているかどうかも無関係と解されています。「第2項と同様とする」とは、罰則が「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」であることを意味しています。
~条例違反?~
では,事例の後半のように,児童に性的な写真・動画の送信を拒まれたにもかかわらず,さらに送るよう要求した場合,何らかの犯罪に当たるのでしょうか?
この点,上記の児童ポルノ製造の罪は,
実際に送らせた行為を処罰するもの
で,要求行為(提供を求める行為)を処罰するものではありません。
しかし,福岡県では,福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)で要求行為を処罰する旨の規定を設けています。
条例31条の2 何人も、青少年(18歳未満の者)に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1号
青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること。
2号
青少年を威迫し、欺き、若しくは著しく困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。
この規定の「提供を行うように求めること」という文言からもお分かりいただけるかと思いますが、青少年に対し、児童ポルノを送るよう(提供するよう)求めただけで処罰する、という規定となっています。なお、1号は、青少年から一度拒まれたことが、2号は、威迫、欺き、困惑、対償の供与・約束行為が必要となっています。罰則は「30万円以下の罰金」です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族が刑事事件で逮捕されお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
逮捕前に自首
逮捕前に自首
強制わいせつ罪と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市に住むAさんは、仕事でストレスが溜まっていたため、女性に対しわいせつな行為してストレスを発散しようと思いました。そこで、Aさんは、仕事終わりに歩いて帰宅途中、前方を歩いていた女性Vさん(25歳)に背後から近づき、いきなり両手でVさんの両胸を揉みました。Aさんは、Vさんが「誰か助けて~!!」と大声を出したことから、「誰かに見つかるかもしれない」と思って慌ててその場から走って逃げました。自宅に帰りつき冷静になって大変なことをしたと思ったAさんは、すぐにでも警察に自首したいおt考えましたが勇気が出ず、インターネットで自首に詳しい弁護士を探し当てて弁護士に今後のことにつき相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 強制わいせつ ~
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
「暴行」とは一般に、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいますが、強制わいせつ罪の「暴行」の程度は、被害者の犯行を著しく困難ならしめる程度であることが必要とされています。わいせつな行為とは、徒らに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうとされています。したがって、
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
などの行為はこれに当たるでしょう。また、暴行それ自体がわいせつな行為(暴行=わいせつな行為)であってもよいとされています。
本件のように、Vさんの背後からVさんの胸を両手で揉む行為は「暴行」に当たる一方で「わいせつな行為」にも当たります。こうした場合にも、強制わいせつ罪に問われる可能性があるのです。
また、わいせつな行為を行った機会にVさんが怪我をしていたら強制わいせつ致傷罪に問われる可能性があります。
同罪は「3年以上の懲役」と大変重たい罪です。
しかし、同罪は結果的加重犯といい、AさんがVさんに怪我を負わせることを意図していなくても問われるおそれのある罪です。
たとえば、VさんがAさんを捕まえるため追いかけた際、怪我をしたという場合でも強制わいせつ致傷罪に問われるおそれがあります。
~ 自首 ~
Aさんは自首を検討しているようです。
自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、その処分を委ねる意思表示のことをいうとされています。
「捜査機関」とは,主に検察官,警察官のことをいいます。
「自首」というためには、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に申告することが必要です。
ただし、「犯罪事実又は犯人」とされていますから、犯罪事実は発覚していても,まだ犯人が誰であるか発覚していない段階でも自首に当たる可能性はあります。
自首の方法としては自ら申告する場合のほか、他人を介して自己の犯罪事実を申告させることもできます。また,書面による申告も有効と解されています。ただし,こうした場合は、犯人がいつでも捜査機関の支配下にいることが条件となると解されています。
なお、自首というためには「捜査機関に処分を委ねること」、つまり、犯罪事実を認めていることが前提です。書面のみを提出して所在不明となった場合,氏名を秘匿している場合などは,処分を委ねる意思がないものとみなされるでしょう。
このように、「自首」を主張するためにはいくつかのハードル(要件)を超えなければならないことが分かります。
自首の要件を満たさないのに捜査機関に申告しても、それは「自首」ではなく単なる「出頭」にしか当たりません。
「自首」の最大の特徴は、
必ず減刑されること
です。
しかし、減軽といっても、その対象は法定刑(強制わいせつ罪であれば6月以上10年以下の懲役、強制わいせつ致傷罪であれば3年以上の懲役)であって、実際の「量刑」は法定刑が減軽された後の範囲で決せられます。したがって、自首に当たるからといって必ずしも執行猶予が確約されたわけではなく、やはり実刑に処せられることもあります。
もう一つの特徴としては、逮捕を免れる可能性があるということです。これは「自首」ではなく「出頭」に当たる場合でも同様です。
罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断されやすいからです。
ただし、反対に、そのおそれがやはりあるとして逮捕される可能性もあります。
ですから、捜査機関に申告する前に、弁護士とよく相談して様々なアドバイスを受け、対策を取る必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
ひったくりから強盗致傷罪
ひったくりから強盗致傷罪
ひったくりと強盗致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市八幡東区に住む男性Aはひったくりをしようとして,夜間一人で帰宅中の女性Vさんを背後からおそいましたがVさんがその場に転倒し大声をあげたことから怖くなって、物を奪わずその場から逃走しました。その後、Aさんは福岡県八幡東警察署に強盗致傷罪で逮捕されました。Aさんは接見に来たひったくりに強い弁護士に「物を奪っていないのになぜ強盗罪(強盗致傷罪)で逮捕されるのか理解できない。」と話しています。
(フィクションです。)
~ひったくりと強盗罪~
ひったくりは、物を持ち歩いている歩行者や、前カゴに荷物を入れている自転車に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間にその物を奪って(ひったくって)逃げる行為をいいます。ひったくりといえば窃盗罪(刑法235条)で検挙されることが多いですが、ひったくりの態様などによっては強盗罪(刑法236条)、あるいは強盗罪に関連する犯罪で検挙されることもあります。
窃盗罪と強盗罪の分水嶺は、ひったくりの手段として
暴行、脅迫の手段を用いたか否か
です。
用いなかった場合は窃盗罪、用いた場合は強盗罪に問われます。このことは窃盗罪、強盗罪の規定を見ても一目瞭然です。
刑法235条【窃盗罪】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法236条【強盗罪】
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
なお、強盗罪の暴行・脅迫は相手方の犯行を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされており、具体的には性別、体格差、犯行態様、犯行時間などから決められてしまいます。この点、本件では、AさんがVさんを背後から襲う行為が性別、体格差、犯行態様、犯行時間から強盗罪の暴行に当たると判断された可能性があります。
また、ひったくりの際に相手方に怪我を負わせた場合は強盗致傷罪に問われる可能性があります。
強盗致傷罪は刑法240条に規定されています。
刑法240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
なお、強盗致傷罪は結果的加重犯といって、犯罪の基本行為(強盗罪であれば暴行・脅迫)によって
・被害者が結果的に怪我した
・意図せずに被害者に怪我をさせた
という場合にも成立してしまう犯罪です。
また、強盗致傷罪は人の身体を保護する罪ですから、ひったくり(強盗)の機会に人に怪我をさせた以上、物を奪ったか否かは関係ありません。つまり、ひったくりの結果、物を奪わなかった場合でも相手に怪我をさせてしまった以上強盗致傷罪に問われる可能性があります。
強盗致傷罪で起訴と実刑判決を受ける受けるおそれがあります。不起訴処分、執行猶予付き判決獲得のためにはひったくりに詳しい弁護士へ刑事弁護をご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、ひったくりをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。
刑事事件の弁護人
刑事事件の弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
会社員のAさん(41歳)は万引きで現行犯逮捕されました。逮捕の通知を受けたAさんの妻は警察官にAさんと面会させて欲しいと言いましたが,「明後日にでも弁護士を付けられる」「それまで待ちなさい」などと言われ断られました。Aさんの妻は,どうしていいかわからず,刑事事件専門の法律事務所に電話したところ,現時点では,弁護士ならAさんと面会できることを教えてもらい,さっそく,弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
~ 刑事事件の弁護人 ~
刑事事件の弁護人には、国選と私選の2種類があります。
起訴前の国選弁護人は、勾留状を発布された(勾留された)被疑者が貧困等の事由により弁護人を選任することができない場合において、被疑者の請求により、国によって選任された弁護士のことをいいます。
国選弁護人は逮捕後すぐには選任されず、勾留状が発布されてからでなければ選任されません。
つまり逮捕されてすぐは、国選弁護人に弁護活動を依頼することはできないのです。
では、逮捕から勾留決定まではどのくらいの日数を要するのでしょうか?
法律上は、司法警察員(警察官など)は、身柄拘束を継続する必要があると認めるときは、逮捕後「48時間以内」に検察官の元へ事件を送致する手続を取らなければならないとされています。また、検察官も、身柄拘束を継続する必要があると認めるときは、被疑者を受け取ったときから「24時間以内」に勾留請求の手続を取らなければならないとされています。勾留請求から勾留決定が出るまでは半日から1日を要しますから、逮捕から勾留決定までは「3日から4日」は要することになります。
他方で、私選弁護人は、被疑者その他弁護人選任権のある方から選任された弁護士のことをいいます。
国選弁護人と違い、どのタイミングでも選任することができ、逆にどのタイミングでも解任することができます。
逮捕前からでも選任することができますし、逆に起訴後に解任することもできます。
~私選弁護人を選任するメリット ~
私選弁護人を選任するメリットとしては以下の点が挙げられます。
早期の示談交渉が可能となる点です。示談交渉を始めようとしても、被害者はもちろん捜査機関も被害者の個人情状を教えてくれません。その点、弁護士であれば教えてくれる可能性が格段に上がります。また、私選の弁護人であれば、勾留前から示談交渉を始めることが可能です。
次に、早期釈放が可能となる点です。私選弁護人であれば、警察官、検察官、裁判官に意見書を提出するなどして釈放を働きかけることができます。上の示談交渉が進展していることを併せて主張すれば、釈放の可能性はさらに上がります。
最後にすぐに接見してくれるという点です。
弁護活動は逮捕された方からお聴きした話の内容によって異なります。万引きを否認するのであれば、示談交渉よりかはむしろ、逮捕された方への取調べ等へのアドバイス、客観的証拠の収集、現場での検証などが挙げられます。万引きを認める場合は示談交渉が主となります。いずれにしても早めの接見が肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
卑わいな言動
卑わいな言動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは、公園において、スパッツの股間部分にペットボトルなどを入れた状態で、同公園にいた女子中学生2人にその状態を見せつけるつもりで背後から近づいたところ、その様子を不審に思った男性のWさんに「おい、何しているんだ」などと声をかけられたことから、その場を立ち去りました。しかし、Aさんは追いかけてきたWさんらにつかまり、通報を受け駆け付けた警察官に、福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動の罪)の被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~卑わいな言動~
福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)といえば、盗撮、痴漢を禁止する条例とイメージしがちですが、実は、盗撮、痴漢を禁止する条文と同じ条文の中で「卑わいな言動」を禁止する規定を設けています。条例6条1項では「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。」とし、その1号、2号で、
1号 他人の身体に直接触れ、、又は衣服の上から振れること。
2号 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
としています。1号が、いわゆる痴漢に関する規定で、2号が「卑わいな言動」に関する規定です。ここで、「卑わいな言動」とは、社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうとされています。Aさんの行為は、世間一般人の目から見れば、男性の陰茎を勃起させることを想起させるもので「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作」ということができ、「卑わいな言動」に当たるでしょう。
罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、「卑わいな言動」を常習として行った場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
~釈放に向けた弁護活動~
Aさんは逮捕後は,「警察→検察→裁判所」での手続を踏むことが予定されます。ただし、「警察」、「検察」、「裁判所」の段階で釈放との判断がなされることがあります。仮に、「裁判所」でも釈放と判断されない場合は、勾留されたことになるでしょう。勾留期間は、検察官の勾留請求があってから10日間,その後は「やむを得ない事由」がある場合に限り,最大10日間の勾留延長が認められています。このように,勾留されてしまうと,比較的長期間の身柄拘束を受け,その期間が長引けば長引くほど,日常生活へ与える影響は大きくなります。したがって,早めの早めに釈放に向けた弁護活動を開始することが望まれます。
釈放に向けた弁護活動(起訴前)には,①検察官に送致前,②検察官の勾留請求前,③勾留後の3段階があります。①,②の段階では,警察や検察官,裁判官に対し意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。また,③の段階では,法律上の不服申し立ての手段を用いたり,不起訴処分を求める意見書を提出するなどして,満期(勾留請求から10日後)前の身柄解放,勾留延長期間の短縮などにも努めます。
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傷害罪と過失傷害罪との違い
【傷害】過失傷害罪との違い~福岡県新宮町
過失傷害罪と傷害罪の違いを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県新宮町に住む会社員のAは、同町の居酒屋で、部下Vさんと酒を飲んでいたところ、仕事の話で議論が白熱し、Aさんは、テーブル上にあったコップをVさんめがけて投げつけました。すると、コップはVさんの顔に当たり、割れた破片でVさんの顔を傷つけてしまいました。現場は騒然となり、店員が福岡県粕屋警察署の警察官を呼びつけたため、Aさんは傷害罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ 傷害罪 ~
Aさんは傷害罪で逮捕されています。
傷害罪は刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪が成立するためには(傷害罪の構成要件は)、
①暴行行為(暴行の認識(故意))→②傷害→③、①と②との間の因果関係(パターン1)
あるいは、
①傷害故意(傷害の認識(故意))→②傷害→③、①と②との間の因果関係(パターン2)
が必要です。
「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
殴る、蹴る、叩くなどがその典型ですが、本件のように、人の身体に向かってコップを投げつける行為も「暴行」に当たります。
また、「故意」も必要とされます。
「暴行の故意」は、人を痛めつけてやろうという意思ですが、怪我させる意思まではないもの、「傷害の故意」は、人に怪我させる意思、です。
加害者からすれば、突発的なこともあって「そんなつもりはなかった。」とか「そんな意図はなかった。」などと主張されるかもしれません。
しかし、加害者が行った行為からそうした意図があったと認定されることもあります。
本件のように、コップという使い方によっては凶器に代わりうるものを人の身体に投げつける行為は、通常、少なくとも暴行の故意ありとされる可能性が高いでしょう。
~ 過失傷害罪との違い ~
過失傷害罪は刑法209条に規定されています。
刑法209条
1項 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」
2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」
「過失」とは故意のないことをいいます。
そして、故意のない犯罪は処罰しない、というのが刑法の基本原則です。
ところが、刑法209条によって、例外的に、故意のない場合、つまり過失の場合も処罰するとされているのです。
傷害罪と過失傷害罪の大きな違いは、前者は傷害罪の成立に故意を必要とする故意犯、後者は必要としない過失犯ということです。
「過失」をもう少し詳しく説明すると、過失は不注意=注意義務違反ということになります。つまり、「~すべきだったのに、~しなかった。」場合に過失が認められます。
注意義務の内容は、行為当時の具体的状況によって個別具体的に決められます。
また、傷害罪と過失傷害罪の違いとして、前者は非親告罪、後者は親告罪という点です。
親告罪とは、被害者の告訴がなけば起訴できない罪のことをいいます。
したがって、仮に、過失傷害罪に問われたとしても、被害者との間で示談が成立し被害者が告訴を取り下げた場合は自動的に不起訴となります。
この意味では、傷害罪より過失傷害罪の方が不起訴処分を獲得しやすいということがいえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
脅迫罪と報道回避
脅迫罪と報道回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさん(20歳)は、Vさんのスマートフォン宛にLINEで「お前の親の車燃やしてやる」というメールを送りました。Aさんは脅迫罪の件で警察署から呼び出しを受けたため、今後逮捕され、報道されてしまうのか不安になり刑事弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~脅迫罪~
脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知(害悪の告知)して人を脅迫した場合に成立する犯罪です。
罰則は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
脅迫は、一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。ただし、本罪は危険犯と言われ、人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り、それによって現実に相手方が畏怖したことは必要ではないと解されています。例えば、下記の例が脅迫に当たります。
生命・・・「殺すぞ」
身体・・・「怪我させるぞ」
自由・・・「帰れなくするぞ」
名誉・・・「さらし者にするぞ」
財産・・・「家、車を燃やすぞ」
もちろん、このように端的に告知しなくても、脅迫が行われるまでの経緯・前後関係などから総合して脅迫とされることもあります。
脅迫罪の相手は、被害者本人(刑法222条1項)又はその親族(同条2項)です。
よって、友人や恋人に対する害悪の告知は脅迫とはいえません。ただし、別に、友人や恋人に対する脅迫罪が成立する可能性はあります。
脅迫の方法に制限はありません。文書・言語・態度・動作のいずれによってもよいとされています。最近は、SNSやインターネットを経由した脅迫が多いです。
~報道回避~
報道されればその人が有罪か無罪かに関係なく、「逮捕された事実」自体が大きくクローズアップされます。
この「有罪か無罪かに関係なく」というところがポイントで、逮捕段階では無罪推定の原則が働いており、まだ逮捕された人を犯人と決めつけることはできないのに、世間一般の人は、逮捕=その人が犯人だとの印象を抱く傾向にあります。
そのため報道されれば、職場や学校などに事実が知れ渡り、職場や学校にいずらくなって結果的に辞めざるをえなくなるかもしれません。また、インターネット等の情報化社会の今日、ネットなどに実名でニュースが記載され、あっという間に情報は拡散し、将来、それを削除することも困難になります。
他方、残念ながら一部の事件を除いては、逮捕後の犯人の状況などについてはほとんど報道されることはありません。
ですから、犯人がはたして逮捕された事実を行ったのか、無実であったのかが不明確なまま、逮捕された事実のみが先行して世間に広まる可能性があるのです。
このような実名報道による不利益を回避するためには、何よりもまず逮捕を避けることが必要です。
児童買春の場合、逮捕を避けるには被害者と示談交渉し、警察が逮捕に動き出す前に示談を成立させることが必要です。
また、児童の連絡先などを知らず、そもそも示談交渉できないという場合は出頭、自首することなども検討し、逮捕される場合にそなえて報道しないよう警察に働きかけを行っていく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脅迫罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。脅迫罪で示談をお考えの方、その他でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
万引きで逮捕
万引きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県太宰府市在住のAさんは、同市内のコンビニで、万引きをする意思で菓子類を数点ポケットの中に入れました。そして、Aさんがコンビニを出ようとしたとき、店員に止められ、Aさんのポケットに菓子類がはいっていることが発覚しました。その後、店員の通報により駆け付けた福岡県筑紫野警察署の警察官によって、Aさんは窃盗罪の曜日で現行犯逮捕されました。Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです)
~窃盗罪はいつ成立するのか~
窃盗罪については、刑法第235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
条文の通り、窃盗罪は「他人の財物を窃取」すれば成立しますが、どの時点で「財物を窃取」したと言えるのでしょうか。
上記のケースでは、Aさんは菓子類をポケットの中に入れただけで、偽の外には出ていない為、財物を窃取したと言えるのかどうかが問題となります。
この点、窃盗罪は財物を自己の支配内に入れた時点で成立すると考えられています。
上記のケースで言えば、ポケットの中に物を入れた場合、ポケットの中に入れている時間や、ポケットの中に入れる際の行為態様によっても変わってきますが、その人の支配下に置かれていると評価される可能性があります。
また、Aさんは店の外に出ようとしたところを止められていますので、例えまだ店外に出ていなかったとしても窃盗罪に問われる可能性が高いです。
~事件の早期解決のために~
上記のケースのAさんのように、現行犯逮捕された場合、一定期間身柄を捜査機関に拘束されることになります。
逮捕後、72時間以内に勾留されるかどうかの判断がなされ、仮に勾留されるとなった場合、最短で10日間、延長されれば追加で10日間身柄拘束を受けることになります。
仮に、逮捕や勾留といった身体拘束を受けてしまった場合、長期間仕事や学校に行くことが出来なくなってしまうため、被疑者の方に負担が大きいのはもちろんのこと、その家族の方にとっても大きな負担になります。
また、さらに刑事手続きが進み、起訴されてしまうと今度は裁判が行われることになりますので、被告人や家族の負担はどんどん大きくなってしまいます。
その為、被疑者の方の負担を少しでも減らすため、事件の早期解決を目指すことが重要ですし、そのために弁護士の果たす役割は大きいです。
刑事事件の早期解決の手段の1つには、不起訴処分の獲得があります。
不起訴処分となるために有効な弁護活動としては、被害者の方に謝罪をし、示談交渉を行うこと。また、再犯防止のための措置を具体的に用意することなどが考えられます。
上記のような弁護活動を通して、弁護士は検察官に被疑者の方が反省していること、被害の回復や処罰感情が減退していることを主張し、で不起訴処分の獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。その為、弊所の弁護士は刑事事件における示談交渉も多数経験しております。万引き(窃盗)事件で、不起訴処分の獲得をご希望の方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。無料法律相談や初回接見サービスのご予約は、0120-631-881で365日24時間承っております。まずはお気軽にお電話下さい。
監護者わいせつ・性交等罪
福岡市西区に住むAさんは,内縁の妻であるBさん(35歳)と,その娘であるVさん(16歳)と一緒に暮らしています。Aさんは,Bさん及びVさんに対し経済的支援を行っている傍ら,Bさんが自宅を留守にしている間,Vさんに対しわいせつな行為を繰り返していました。VさんはBさんに相談できず,直接,福岡県西警察署に相談しました。そうしたところ,Aさんは,監護者わいせつ罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 監護者わいせつ罪・性交等罪 ~
監護者わいせつ罪,性交等罪については刑法179条に規定があります。
179条
1項 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,第176条の例による。
2項 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は,第177条の例による。
1項の「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し,「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様「6月以上10年以下の懲役」とするという意味です。2項の方も考え方は同様で,「177条」とは「強制性交等罪」を指し,法定刑を強制性交等罪と同様「5年以上の有期懲役」とするという意味です。
= 18歳未満の者(1項,2項共通) =
わいせつ罪,性交等罪といえば,「被害者=女性」をイメージしがちですが,18歳未満の「者」とされているように男女の区別はありません。したがって,男性が被害者である監護者わいせつ罪・性交等罪も十分にあり得ます。
= その者を現に監護する者(=監護者,1項,2項共通) =
「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても,事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に,法律上の監護権を有していても,実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは,同居の有無や居住状況,指導や身の回りの世話などの生活状況,生活費の負担などの経済的状況,未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。
(例)
・同居して子供の寝食の世話をして指導・監督している親
・単身赴任して平日は子供との関わりは少ないが,配偶者を介したり電話やメールで指導等をしたり,休日に帰宅して指導等をしている親
・親の再婚相手で,養子縁組している者
・養子縁組していない者であっても,同居し子供の寝食の世話し指導・監督している者
= 影響力があることに乗じて(1項,2項共通) =
「影響力」とは,監護者が被監護者の生活全般にわたり,衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から,現に被監督者を監督し,保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは,当該影響力が一般的に存在し,当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。
わいせつ行為・性交等をする場面で,特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。
* 「影響力があることに乗じて」といえない場合 *
13歳未満の者に対するわいせつ行為は「強制わいせつ罪」,性交等は「強制性交等罪」に当たります。13歳以上の者に対するわいせつ行為,性交等は,行為時に暴行・脅迫行為が存在することが必要です。
= わいせつな行為(1項) =
判例によれば,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。
(例)
・乳房を触る,揉む,舐める
・性器を触る,舐める
・自己の陰茎を性器に押し当てる
= 性交等(2項) =
性交等とは,刑法177条で性交,肛門性交,口腔性交をいうとされています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は,監護者わいせつ罪・性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律そうだん,初回接見サービスを24時間受け付けております。
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