スーパーマーケットにおける窃盗事件で逮捕・示談による起訴回避

スーパーマーケットにおける窃盗事件で逮捕されてしまった事例を題材に、示談による起訴回避などの弁護活動などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

Aはスーパーマーケット内で商品をカゴに詰めた後、会計を済ませることなくレジの外側に商品を持ち出した。
Aがレジの外にあるカウンターにカゴを置き、商品をビニール袋に入れようとしたところ、同店店員に取り押さえられた。
その後、中央警察署の警察官は、Aを窃盗の疑いで逮捕した。
Aの家族は、窃盗事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実を基にしたフィクションです。)。

~窃盗罪の成立について~

本件Aは、レジを通過せずレジの外側に商品を持ち出したにすぎませんが、このような場合でも窃盗既遂罪は成立しているといえるのでしょうか。
刑法典は、第2編の第36章からいわゆる財産犯の規定を置いています(235条~264条まで)。
その冒頭の刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、窃盗罪について定めています。
窃盗罪は、財産犯の中でも最も基本的な犯罪類型であり、非財産犯を含めても検挙件数の最も多い刑法犯です。
そして、上記条文からも分かるとおり、窃盗罪は、「他人の財物」を「窃取」したといえるときに成立します。
「窃取」したといえるためには、(占有者の意思に反し)財物の占有を自己の支配下に置いたといえる必要があります。

この点、裁判例(東京高判平成4年10月28日)は、本件と同様の事例において、買物かごに商品を入れた犯人がレジを通過することなくその外側に出たときは、「代金を支払ってレジの外側へ出た一般の買物客と外観上区別がつかなくなり、犯人が最終的に商品を取得する蓋然性が飛躍的に増大する」とし、この段階で財物たる商品の占有が店側から犯人に移転するに至り、財物の占有は犯人の支配下にあるものと判断されています。
したがって本件でも、レジを通過しレジ外側のカウンターに商品を置いた時点では、もはや商品の占有は店側にはなく、Aが占有を取得するに至ったと考えられます。
したがって本件は、十分に窃盗罪が成立しうる事例だということが分かります。

~窃盗事件における示談について~

本件のようなスーパーマーケットなどにおける万引き事例では、被疑者に前科・前歴がある場合が少なくありません。
もっとも、被疑者に前科・前歴がある場合でも、被害者側と示談が成立している場合には不起訴処分を得ることも可能です。
とはいえ、前科・前歴の内容によって起訴されるリスクは変わってくるため、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

そして、窃盗事件における示談では、まず何よりも被害弁償が重要になります。
被害弁償により、被害者が被った財産的な被害等の回復し、場合によっては慰謝料等を加えて支払うことも考えられます。
また、弁護士としては、被害者が処罰を望んでいないことを文書とすることなどによって有利な情状を創り出していくことを目指していくことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件における示談活動や不起訴の獲得経験が豊富な弁護士が、多数所属しています。
窃盗事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐお電話ください。
担当者が、平日のみならず土日祝でも対応可能の無料相談や警察署への初回接見などをご案内いたします。

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