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人工妊娠中絶が業務上堕胎罪に? 福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説
人工妊娠中絶が業務上堕胎罪に? 福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説
医師であるAさんは、妊娠9か月のBさん(22歳・女性)の依頼を受け、堕胎手術を行いました。
これにより胎児Vが排出されましたが、この時Vは生命機能を有していたため、やむなくAさんはVを窒息死させました。
Aさんの行為は業務上堕胎罪にあたるでしょうか。
(大判大正11年11月28日刑集1巻705頁の事案を基に作成)
《 業務上堕胎罪 》
医師や医薬品販売者が女子の依頼・承諾を受けて堕胎させた場合には、刑法第214条の業務上堕胎罪が成立します。
堕胎とは、胎児を母体内で殺すか、または、自然の分娩期に先立って人工的に胎児を母体から分離・排出することをいいます。
上の事案の医師Aさんは、人工的に胎児VをBさんから排出したとして、業務上堕胎罪にあたるでしょうか。
《 母体保護法 》
人工妊娠中絶は、人工的に胎児を母体外に排出するものであるため、医師による人工妊娠中絶も業務上堕胎罪にあたるようにも思えます。
とはいえ、母体の健康等の理由から、一定の要件のもとで人工妊娠中絶を認める必要があります。
そこで、母体保護法という法律が、その要件について定めています。
母体保護法によれば、
①妊娠の継続や分娩が身体的・経済的理由により母体の健康を著しくおそれのある場合、または、強姦等による妊娠の場合であること
②胎児が受胎後満22週未満であること
③医師会の指定する医師(=指定医師)が本人及び配偶者の同意を得て行うこと(配偶者が不明の場合や死亡した場合等には本人の同意のみで可)
の要件を満たす場合には、人工妊娠中絶を許容しています。
上の事案では、Bさんは妊娠9か月であり、②の要件を満たさないことになります。
したがって、Aさんの行為は適法な人工妊娠中絶とはいえず、業務上堕胎罪にあたることになります。
なお、Aさんは排出されたVを窒息死させています。
これについて殺人罪が成立するかという問題がありますが、これについては次回検討します。
業務上堕胎罪が成立した場合、3月以上5年以下の懲役が科せられる場合があります。
福岡県で業務上堕胎罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県久留米市のわいせつ電磁的記録記録媒体頒布事件 逮捕されたら弁護士
福岡県久留米市のわいせつ電磁的記録記録媒体頒布事件 逮捕されたら弁護士
Aさんは、わいせつな映像を記録したDVDを3枚、販売目的で所持していたとして、福岡県警察筑後警察署の警察官にわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成30年1月25日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪 》
わいせつな電磁的記録に係る記録媒体を頒布した場合には、刑法第175条第1項のわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪が成立します。
旧刑法175条では、「わいせつな文書、図画その他の物」だけ規定されていましたが、現在では、平成23年の刑法改正により「電磁的記録媒体に係る記録媒体」も規定されています。
したがって、わいせつな映像が記録されたDVDは、わいせつな電磁的記録に係る記録媒体として頒布等が禁じられます。
問題は、「わいせつなDVDにつきどのような行為が禁止されるのか」です。
わいせつ電磁的記録記録媒体については、頒布、陳列、送信頒布、有償頒布目的所持、有償頒布目的保管が禁止されます。
このうち、「頒布」とは、有償無償を問わず、不特定多数人に交付することをいいます。
上の事案では、Aさんが誰かにわいせつDVDを誰かに交付したということは未だ不明です。
もっとも、捜査が進むにつれて、明らかになっていく事実もあります。
上の事案では、AさんはわいせつDVDを1枚ではなく3枚持っており、他にも持っていたDVDを誰かに交付したという疑いがあります。
そのため、まずは頒布で逮捕しておき、その後頒布の事実が明らかにならない場合は有償頒布目的所持で起訴するという流れになるでしょう。
わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金の併科です。
起訴された場合にこのような刑を回避したり、軽くしたりすることをお考えの方は、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士であれば、どのような弁護活動をすればよいかという知識・経験があります。
わいせつ電磁的記録記録媒体所持罪で逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県筑後警察署までの初回接見費用:4万1,700円)

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福岡県糟屋郡の未成年者略取誘拐罪で逮捕 釈放は刑事事件専門の弁護士
福岡県糟屋郡の未成年者略取誘拐罪で逮捕 釈放は刑事事件専門の弁護士
30代男性のAさんは、商業施設において、親と離れてお店の前にいたVちゃん(7歳)に対して、「一緒に来たらおかし買ってあげるよ」と言って誘い出し、Aさんの自宅に連れ帰りました。
少し目を離した隙に突然Vちゃんがいなくなったことに気付いたVちゃんの両親は、慌てて福岡県警察粕屋警察署に通報しました。
商業施設の防犯カメラの映像からAさんがVちゃんを連れだしたことが発覚し、Aさんは未成年者略取誘拐罪の容疑で、福岡県警察粕屋警察署に逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)
~未成年者略取誘拐罪とは~
未成年者略取誘拐罪とは、不法に未成年者を通常の生活環境から離脱させ、自己または第三者の支配権内に移す罪のことをいい、刑法の224条に定められています。
未成年者略取誘拐罪の法定刑は、「3月以上7年以下の懲役」となっており、罰金刑がないため、起訴された場合には執行猶予が付かない場合は刑務所に服役することになってしまいます。
この未成年者略取誘拐罪は、未成年者を保護者の管理下から連れ出してしまうことについて罰するもので、「略取」とは、暴行や脅迫を用いて未成年者を連れ出すことです。
また、それに対して「誘拐」とは、未成年者を欺罔または誘惑することを手段として、保護者の管理下から連れ出すことをいいます。
例えば、「ついて来ないと殴るぞ」などと脅して未成年者を連れ去った場合は未成年者略取罪となり、「おもちゃをあげるからおいで」などと言って未成年者の意思に基づいて連れ出した場合、未成年者誘拐罪となります。
上記の事例では、Aさんは、Vちゃん「おかし買ってあげる」と甘い言葉をかけ、誘い出し、Vちゃんの意思に反しない態様で、Vちゃんを保護者の管理下から連れ出していますので、Aさんには、未成年者誘拐罪が成立すると考えられます。
未成年者略取誘拐罪に限らず、刑事事件で逮捕・勾留された場合、身柄拘束によって日常生活に支障が出てしまいます。
もし早期に釈放したい場合には,勾留請求がなされないような働きかけや,勾留決定に対する不服申し立てをする必要があります。
逮捕された場合には、身柄解放活動について知識や経験が豊富な刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、未成年者略取誘拐事件などの刑事事件を専門で取り扱っています。
釈放してほしいとお考えの方は、ぜひ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県警察粕屋警察署への初見接見費用:37,200円)

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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福岡市西区の公然わいせつ事件 取調べを刑事事件専門弁護士に相談
福岡市西区の公然わいせつ事件 取調べを刑事事件専門弁護士に相談
Aさんは、誰もいない公園のベンチで座っていた際、着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ、たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。
その後、Aさんは自宅へ帰りましたが、福岡県警察西警察署に逮捕されるかもしれないと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
公然わいせつ罪について法律は、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定めています(刑法第174条)。
ここにいう「公然」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいい、現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
したがって、公園に誰もいなかったとしても、いつ不特定の者である通行人の目に触れるとも限りませんから、公然性は認められると言えます。
また、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいい、その典型が、本件のような性器の露出です。
ところで、公然わいせつ罪のような比較的軽微な性犯罪については、特に初犯(前科がない場合)であれば、犯人が本件に限らず、それまでにも繰り返し同様のことを行ってきたか、つまり「常習性」が認められるかどうかが起訴不起訴などの刑事処分を決める上での分水嶺になると思われます。
当然、取調べでも、常習性に関する事情聴取が行われることが予想されます。
しかしながら、ここで取調官の話に適当に乗せられてしまうと、常習性に関し、自分の意に反する供述調書が作成され、その内容を基に重い刑事処分を科せられないとも限りません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ罪などの刑事事件を専門とした弁護士が所属しており、取調べの対応等につき的確にアドバイスします。
公然わいせつ罪を犯してしまったなと思い不安な方、取調べ対応にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(福岡県警察西警察署への初回接見費用 37,100円)

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福岡市早良区の火炎放射器作成で軽犯罪法違反 書類送検なら弁護士
福岡市早良区の火炎放射器作成で軽犯罪法違反 書類送検なら弁護士
Aさんは、火炎放射器を作成し、使用したとして、軽犯罪法違反の容疑で福岡県警察早良警察署に捜査されていましたが、先日福岡地方検察庁に書類送検されました。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成30年1月22日TBS NEWS報道事案を基に作成)
《 軽犯罪法 》
刑法上規定される犯罪行為とまではいえないけれども、軽微な秩序違反行為を処罰するための法律が軽犯罪法です。
軽犯罪法では、覗き(のぞき)やこじき、騒音など合計33個の行為を禁止しています。
その中で、軽犯罪法第1条第10項は、「相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそ」ぶことを禁じています。
上の事案でAさんが作成した火炎放射器は、このうち「火薬類、ボイラーその他の爆発する物」に該当する可能性が高く、相当の注意をせずにこれを使用したとして書類送検されたものと考えられます。
なお、軽犯罪法で処罰される行為は、秩序違反が軽微であることから、法適用濫用の禁止規定が存在します(軽犯罪法第4条)。
《 書類送検 》
書類送検は、逮捕などによる身体拘束を伴わない状態で、警察から検察へと事件が送致されることをいいます。
逮捕されて留置場等で拘束されるわけではないので、普段通りの生活を送ることはできますが、その後不起訴処分で終わらずに起訴されることは十分にあり得ます。
そのため、書類送検された場合には、逮捕されていないからといって油断せず、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
軽犯罪法違反の法定刑は拘留または科料と軽微ですが、被害弁償等の弁護活動により、不起訴となったり、略式手続という通常の裁判と比較して簡易な手続きで済ませたりできることがあります。
軽犯罪法違反で書類送検された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回相談費用:無料)
(福岡県警察早良警察署までの初回接見費用:35,500円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市東区のわいせつ電磁的記録媒体頒布罪で逮捕 釈放を実現する弁護士
福岡市東区のわいせつ電磁的記録媒体頒布逮捕事件 早期の身柄解放を実現する弁護士
福岡市東区在住の20代男性のAさんは、男女の性交渉を撮影した写真データを記録したDVDを何十枚も作り、これらをそれぞれ10に小分けし、コインロッカーの中にいれました。
そして、Aさんは、インターネットを通じて不特定のお客さんに対し、コインロッカーのカギを渡して、DVDを売っていました。
後日Aさんは、福岡県警察東警察署にわいせつ電磁的記録媒体頒布罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~わいせつ電磁的記録媒体頒布罪と身柄解放~
「わいせつ電磁的記録媒体頒布罪」とは、刑法175条に規定されているわいせつ物頒布等の罪に含まれる犯罪です。
刑法175条第1項は、以下の通り規定しています。
「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする」
刑法175条第2項では、「有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。」と規定しています。
もし、上記事例のAさんのように、犯罪を行ったと疑われ、警察官に逮捕された被疑者は、犯罪事実の要旨および弁護人を選任することができる旨の告知を受けた後、弁解の機会を与えられます。
警察官は、取調べなどの捜査を行った後、被疑者に対して身柄の拘束の必要がないと判断されれば、被疑者は釈放されます。
しかし、引続き、身柄拘束の必要があると判断された場合には、被疑者が身体的拘束を受けたときから48時間以内に被疑者を検察官に送致する手続きが取られます。
検察官は、送致された被疑者を警察官同様に捜査します。
この時点で、検察官が、被疑者に身柄拘束の必要がないと判断すれば被疑者を釈放しますが、身柄拘束の必要があると判断した場合、裁判所に対して被疑者の勾留を請求します。
この勾留請求は、検察官が被疑者を受取った時から24時間以内、かつ、最初に被疑者が身体を拘束された時から72時間以内に行うよう法に定められています。
そして、この検察官からの勾留請求に対し、裁判所が勾留の必要性の判断を行うことになります。
以上の様に、被疑者を釈放するか否かの判断をする者は、警察官・検察官・裁判官と刻々と移って行きます。
早期の身柄解放を実現するためには、逮捕後早い段階から、判断権者へ適切な弁護活動を行うことが非常に重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱う弁護士が多数在籍しています。
ご家族がわいせつ電磁的記録媒体頒布罪で逮捕されお困りの方は、無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
(福岡県警察東警察署への初見接見費用:36,000円)

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福岡市中央区の公然わいせつ罪 取調べ対応を刑事事件専門弁護士に相談
福岡市中央区の公然わいせつ事件 取調べ対応を刑事事件専門の弁護士に相談
Aさんは、誰もいない公園のベンチで座っていた際、着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ、たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。
その後、Aさんは自宅へ帰りましたが、福岡県警察中央警察署に逮捕されるかもしれないと不安になり、弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
公然わいせつ罪について法律は、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定めています(刑法第174条)。
ここにいう「公然」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいい、現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
したがって、公園に誰もいなかったとしても、いつ不特定の者である通行人の目に触れるとも限りませんから、公然性は認められると言えます。
また、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいい、その典型が、本件のような性器の露出です。
ところで、公然わいせつ罪のような比較的軽微な性犯罪については、特に初犯(前科がない場合)であれば、犯人が本件に限らず、それまでにも繰り返し同様のことを行ってきたか、つまり「常習性」が認められるかどうかが刑事処分を決める上での分水嶺になると思われます。
当然、取調べでも、常習性に関する事情聴取が行われることが予想されます。
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(福岡県警察中央警察署への初回接見費用:35,000円)

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福岡県大牟田市の強制性交等致傷事件 逮捕されたら強い弁護士に無料法律相談
福岡県大牟田市の強制性交等致傷事件 逮捕されたら弁護士に無料法律相談
Aさんは、ダンプカーで走行中、通行人の女性Vさん(23歳)に目が行き、性的関係を持とうと考えました。
そこで、Aさんは抵抗するVさんを無理やりダンプカー内に引きずり込みましたが、その際に怪我をさせてしまいました。
Vさんを車内に引きずり込んだ後、5キロほど離れた場所まで走行し、Vさんを姦淫しました。
Aさんは、福岡県警察大牟田警察署の警察官に強制性交等致傷罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(最決昭和45年7月28日刑集24巻7号585頁を基に作成。)
《 強制性交等致傷罪 》
平成29年6月の刑法改正により、従来の強姦罪が強制性交等罪に改められました。
上の事案の基となった事案では強姦致傷罪が成立していますが、今回は改正後の強制性交等致傷罪で考えてみます。
強制性交等の際、相手方を傷害した場合には、刑法第181条第2項の強制性交等致傷罪が成立します。
強制性交等とは、暴行又は脅迫を用いて「性交等」を行うことをいいますが、ここでの暴行・脅迫は、性交等の手段であることを要します。
そのため、強制性交等罪の行為の開始時期は、暴行・脅迫の開始時になりますが、上の事案では、Aさんの引きずり込みという暴行と、後の姦淫行為との間に時間的・場所的な開きがあります。
このような場合にも強制性交等致傷罪が成立するでしょうか。
上の事案の基になった裁判では、「強姦(現強制性交等)に至る客観的な危険性」が認められることが必要だと考えられました。
つまり、女性をダンプカーの中に引きずり込めば、その後姦淫にまで至るという危険が高いだろうと判断されたわけです。
とはいえ、「強姦(現強制性交等)に至る客観的な危険性」が認められるかは事案次第であり、自動車内に連れ込もうとした段階でこれを認めなかった裁判例も存在します。
強制性交等致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役であり、起訴された場合には実刑判決となることが多いでしょう。
とはいえ、示談締結や被害弁償等の弁護活動により刑罰が軽くなる場合があるため、早い段階で刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
強制性交等罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察大牟田警察署までの初回接見費用:43,300円)

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福岡県うきは市の強制わいせつ罪で逮捕 刑法改正の対応には弁護士
福岡県うきは市の強制わいせつ罪で逮捕 刑法改正の対応には弁護士
30代男性のAさんは、福岡県うきは市内の商業施設内の男子トイレの個室を覗き(のぞき)ました。
覗き(のぞき)に気づいた男子高校生を、トイレの個室に押し戻して、下半身などを触れるなどのわいせつ行為をしていましたが、男子高校生は激しく抵抗し、その場から逃げ切ることができました。
被害を受けた男子高校生が、福岡県警察うきは警察署に通報したことで、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(2018年1月8日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~強制わいせつと刑法改正~
「強制わいせつ罪」とは、男女問わず、13歳以上の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為を行った場合や、もしくは、13歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合に適用される罪のことをいいます。
強制わいせつ罪にあたる例としては、キスをする・抱きつく・胸を揉む・陰部を触れる、といった行為が多いです。
強制わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役」(刑法176条)となっています。
罰金刑の規定がないため、起訴されて有罪となると、執行猶予が付かない限り刑務所に服役することになります。
もし、上記事例のAさんが強制わいせつ罪で起訴されてしまうと、過去の量刑からは、初犯であれば、3~4年程度の執行猶予判決となることが多いようです。
しかし、同罪の前科前歴のある場合ですと、1年4月~2年4月程度の実刑判決となってしまうおそれもあるようです。
そして、強制わいせつ罪で最も注意すべき点として、平成29年7月から、刑法の改正に伴い、「非親告罪」になったという点です。
今まで、強制わいせつ罪は「親告罪」とされていたので、起訴するためには、被害者からの告訴が必要でした。
たとえ強制わいせつ罪で逮捕されたとしても、被害者との間で示談等を成立させて告訴を取り下げてもらうことで、起訴されるのを防ぐことができました。
しかし、刑法の改正に伴い、強制わいせつ罪が「非親告罪」となったため、被害者からの告訴がなかったとしても起訴することが可能となりました。
また、法改正の前に、強制わいせつ罪に該当する行為をしていた場合も、告訴無しで起訴することが可能となりました。
法改正の前後に関係なく、わいせつな行為に身に覚えのある方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、強制わいせつ罪などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されお困りの方、刑法改正前のわいせつ事件で無料法律相談をしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問合せください。
(福岡県警察うきは警察署への初見接見費用:45,240円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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福岡県糸島市対応の刑事事件弁護士 サザエを勝手に取ると漁業法違反?
福岡県糸島市対応の刑事事件弁護士 サザエを勝手に取ると漁業法違反?
舞鶴海上保安部は、京都府北部の沿岸で取り締まった今年の密漁件数が41件だったと発表した。
前年の61件からは減少したが、過去10年では2012年と並んで3番目に多く、中には「SNS映えする」と安易な気持ちで密漁した人もいたという。
密漁が確認されたのはサザエ706個、カキ123個、アワビ25個など。海保は漁業法違反(漁業権の侵害)などの疑いで、男女33人(当時18~82歳)を書類送検した。
海上保安部によると、観光客が素潜りで取るケースが大半で、舞鶴市でサザエ41個を密漁した疑いで書類送検された40代男性は「並べた写真をフェイスブックに投稿し、友人に見せたかった。海に戻すつもりだった」と供述している。
(2017年12月27日の朝日新聞DIGITALの記事です)
~密漁で刑事事件!?~
「漁業法」とは、漁業生活に関する基本的制度について定めた法律です。
上記記事のように、気軽な気持ちで漁業権設定区域で貝や魚を取ること(密漁)は、漁業権を侵害したことになり罰則の対象となってしまいます。
密漁者の中で、海上保安官や警察官に検挙されるのは、漁業法違反(漁業権の侵害)の他に、各都道府県の漁業調整規則違反の場合もあります。
漁業権の侵害は、親告罪ですので、告訴がなければ、刑事事件として公訴を提起することはできません。
例えば、漁協に料金を支払って(=漁協の同意をとって)潮干狩りであさりやはまぐりをとる場合は、漁業権侵害になりません。
漁業権が設定されている水面であっても、魚を釣ることができないというわけではありません。
しかし、同意をとらずに、勝手に漁業権の対象となっている貝藻類をとること、漁業の操業を妨害、また、漁場の価値を損なうようなことをすると、漁業権者や漁業行使権者から告訴されることがあります。
漁業法違反の場合の罰則は「20万円以下の罰金」などとなっており、各都道府県の漁業調整規則の罰則は、おおむね「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金または併科」となっていることが多いようです。
そのため、漁業法違反や漁業調整規則に違反して、起訴されてしまうと、罰金刑になってしまうおそれが十分に考えられます。
もし検挙されてしまって罰金処分をまぬかれたい場合は、弁護士に、漁業組合との間で示談を締結してもらい、罰金処分を回避することを考えましょう。
また、謝罪と示談の過程で、被害者からの告訴を取り下げてもらうことができれば、不起訴処分となる可能性を高めることができます。
もし、示談ができない場合においても、弁護士を通じて被疑者に有利な事実を説得的に主張することで、不起訴処分を目指す弁護活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で扱っている法律事務所です。
漁業法違反で検挙または、書類送検されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(福岡県警察糸島警察署への初見接見費用:37,800円)

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