Archive for the ‘刑事事件’ Category

【即日対応可能】福岡県西警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-10-29

【即日対応可能】福岡県西警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県西警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

福岡市西区に住む会社員のAさんは、同棲している彼女から浮気を疑われて口論になりました。
そして騒ぎを聞いた近所の住民が警察に通報したらしく、彼女との口論中に福岡県西警察署の警察官がAさん宅を訪ねてきたのです。
最初こそAさんは警察官に対して冷静に説明していたのですが、警察官の態度に対して段々と腹が立ってしまったAさんは、警察官に対して「警察は民事不介入だろ!さっさと出ていけ!」と怒鳴り、警察官に掴みかかったのです。
そうしたところ、Aさんは公務執行妨害罪現行犯逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県西警察署

〒819-0169
福岡市西区今宿西1-14-10
電話番号 092-805-0110

福岡県西警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 37,950円

警察官に対する公務執行妨害罪

Aさんの事件のように、事件対応したり、事故処理中の警察官に対して暴行してしまうと「公務執行妨害罪」となってしまいます。
公務執行妨害罪は、刑法第95条1項に規定されている法律で、職務執行の当たっている公務員に対して、暴行や脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
公務執行妨害罪は、公務の公正かつ円滑な遂行を保護するための法律であって、決して、公務員の身体の安全や、意思決定の自由を保護するための法律ではありません。
しかし、公務執行妨害罪は、公務員に対して暴行や脅迫した時点で成立する犯罪で、決して公務員の職務が妨害されたという結果の発生までは必要としていません。

公務執行妨害罪で逮捕されると・・・

警察官に対する公務執行妨害事件は、現行犯逮捕される場合がほとんどです。
警察官に対しての犯罪なので当然だと言えます。
ただ被害者が警察官であるが故に、証拠隠滅の可能性は低く、逃走のおそれさえなければ、勾留されることなく釈放される被疑者も少なくありません。
ただ、暴行や脅迫行為を否認したり、警察官が傷害を負っている場合などは勾留されてしまう可能性が高い事件でもあります。

公務執行妨害の罰則

公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
被害者が警察官であるが故に、被害者と示談を締結するというのは非常にハードルが高いですが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過去には、警察官と示談を締結した実績もございますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

福岡県西警察署に弁護士を派遣

福岡県西警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県西警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

交通事故の身代わり出頭 犯人隠避で逮捕

2022-10-13

交通事故を起こした運転手の身代わりで出頭した事件を参考に、犯人隠避罪等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説いたします。

参考事件

無職のAさんは、10年以上前に人身事故を起こして運転免許を失効していますが、失効後も無免許運転を繰り返していました。
そうしたところ、先日、近所のコンビニに向かう途中で、赤信号で停車する車に後方から追突する人身事故を起こしてしまったのです。
無免許の発覚をおそれたAさんは、そのまま逃走して帰宅し、家に居た内縁の妻に対して、警察に身代わり出頭するようにお願いし、実際に内縁の妻を福岡県粕屋警察署出頭させました。
しかし警察の捜査によって身代わり出頭が発覚してしまい、Aさんと内縁の妻は警察に逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

交通事故の身代わり出頭を依頼した場合の罪

交通事故を起こしたものの、罪に問われることを恐れて、事故当時の同乗者などが運転いたように装い捜査を逃れようとすることがあります。
しかしながら、このような行為は、犯人隠避教唆などの罪に問われる可能性が高い行為です。
また、身代わり出頭に協力した方も、犯人隠避の嫌疑をかけられる可能性が高いです。

身代わり出頭の場合は、事故の経緯が虚構となるため、供述のつじつまがあわなくなり、結局、身代わり出頭であったことが発覚することが多いです。
事故を起こしてしまった場合は、安易な考えで身代わり出頭を依頼するのではなく、適切な事故処理(警察や救急車を呼ぶなど)を行った上で、なるべく早急に弁護士と相談することをおすすめします。

犯人隠避罪

犯人隠避罪とは、刑法第103条に「犯人蔵匿罪」とともに規定されている犯罪行為です。
犯人隠避罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
逃走中の犯人に潜伏場所を提供すると犯人蔵匿罪となり、場所を提供する以外の方法で、犯人の逃走を手助けすれば犯人隠避罪となります。
身代わり出頭したAさんの内縁の妻の行為は、無免許運転で事故を起こしたAさんの逃走を助ける行為ですので、犯人隠避罪が成立することとなりますし、この事を依頼したAさんの行為は犯人隠避教唆罪となります。

まずは弁護士に相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
無免許運転で事故を起こしてしまった方や、事故を起こした方の身代わり出頭をしてしまった方など、交通事件、刑事事件でお困りの方からの法律相談を無料で承っております。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は

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【刑事責任能力】泥酔して記憶がない…それでも罪に問われますか?

2022-10-08

泥酔して記憶がない状態で起こした事件が罪に問われるか?刑事責任能力について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します

参考事件

会社員のAさんは、SNSで知り合った成人の女性とお酒を飲みに行ったのですが、気分がよく飲み過ぎてしまいました。
またこの日Aさんは風邪気味だったために、お酒を飲む前に風邪薬を服用していた事が影響したのか、途中からの記憶が全くありません。
記憶がハッキリとしているのは、翌朝、自宅で起きてからで、どうやって帰宅したのかもハッキリしないのです。
そうしたところAさんのもとに、一緒にお酒を飲んでいた女性から「昨日のこと警察に訴えます。」とメールが届きました。
(フィクションです。)
お酒を飲んで記憶をなくした経験のある方もいるかと思いますが、その様な状態に陥った際に、何らかの犯罪を犯してしまうと、刑事責任能力が問題になります。
そこで本日は、刑事責任能力について解説いたします。

刑事責任能力

刑事責任能力については、刑法第39条に明記されています。
その内容は

心神喪失者の行為は、罰しない。(刑法第39条1項)
責任能力が認められず、犯罪を犯した場合でも刑事罰が科せられることはありません。

心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。(刑法第39条2項)
有罪が確定して言い渡される量刑において、その症状が考慮されて減軽されることとなります。

です。

心神喪失とは、「精神の障害により行為の是非や善悪を判断する能力がない状態」をいいます。
それに対して心神耗弱とは、「精神の障害により行為の是非や善悪を判断する能力が著しく減退した状態」です。
そして、精神の障害の典型例としては、統合失調症やそううつ病、知的障害、アルコールや薬物の影響等が挙げられます。

刑事責任能力の判断方法について

一般に刑事責任能力があるかどうかは、犯行当時の精神障害の状態、犯行前後の行動、犯行の動機、態様などを総合的に考慮して判断されます。
そして本件のように飲酒しての犯行であればどの程度酔っているかが重要な要素になると考えられています。

酩酊の程度については、一般的な酩酊状態である「単純酩酊」と、それを超える程度の「異常酩酊」の状態があるとされます。
そして異常酩酊の中にも、激しく興奮して記憶が断片的になる「複雑酩酊」と、意識障害があり幻覚妄想などによって理解不能な言動が出てくる「病的酩酊」の二つの状態があります。
これはあくまで判断の目安に過ぎず、それぞれの境界は明確ではありません。
しかし、一般的には、単純酩酊であれば完全な責任能力が認められる、すなわち刑法第39条のいう「心神喪失」「心神耗弱」には当たらないとされる可能性が高いです。
そして、複雑酩酊の場合は心神耗弱状態、病的酩酊の場合には心神喪失と認められる可能性が高いと言われています。
では、飲酒の際の暴行を覚えていなければ直ちに異常酩酊であると認められるかというとそうではなく、様々な事情が総合的に判断されます。
したがって、それまでの行為に至るまでの理由や犯行後の行動に何か異常であると認めらる事情がなければ、「単純酩酊」状態であるとされ、責任能力は認められると思われます。

泥酔してる間に刑事事件を起こしてしまった場合は

アルコールを口にした上で刑事事件を起こしてしまう方は少なくありません。
その様な方のほとんどは、警察等の取調べ時に、アルコールによる影響で「記憶が曖昧です。」「覚えていません。」と供述するようですが、なかなか警察等の捜査当局にこの供述は受け入れられず、否認事件と捉えられてしまいがちです。
お酒を飲んだうえで刑事事件を起こしてしまった方は、刑事責任能力を争えるかどうかを、専門家を交えて検証し、捜査に臨むことによって、必要以上の不利益を回避することができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、泥酔している間に刑事事件を起こしてしまった方からの相談を

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公務員による犯罪 収賄罪を解説

2022-10-06

公務員による犯罪である収賄罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

収賄罪は、公務員の職務の公正を保持し、職務の公正に対する社会の信頼を確保するための、公務員による犯罪を規制した法律です。
当然、公務員が賄賂を受け取るという事は、公務員に賄賂を渡した人がいるわけで、このような人は贈賄罪(刑法第198条)に違反することとなります。
収賄罪は、上記した刑法第197条前段の単純収賄罪を基本として、刑を加重したものに、受託収賄罪加重収賄罪があり、成立要件を拡張したものに、事前収賄罪第三者供賄罪事後収賄罪あっせん収賄罪があります。

収賄罪の主体

収賄罪の主体は公務員に限られています。
このように主体が限定されている犯罪を身分犯と言います。
収賄罪の主体となる公務員には、現職の公務員の他、これから公務員になろうとする者、過去に公務員であった者も含まれ、それぞれ適用される罪名が異なります。

賄賂とは

賄賂とは、公務員の職務に関する不正な報酬としての利益を意味します。
公務員に渡した金品が賄賂に該当するかについては、職務関連性の有無や、対価関係の存在賄賂の目的物の3つを総合的に考慮されます。
ちなみに賄賂は不正な報酬ですが、収賄罪の成立に公務員の職務行為まで不正であることまで必要とされておらず、正当な職務行為の対価として渡された物であっても賄賂となります。
しかし、この賄賂が不正な職務行為に対する対価である場合は、加重収賄罪が適用され、刑が加重されるので注意が必要です。

具体的にどんな物が賄賂になるの?

有形、無形にとらわれず、人の欲望を満足させる全ての物、行為が賄賂となり得ます。
現金や装飾品、有価証券、金融の利益、債務の弁償保証、異性関係の情交、就職のあっせん、いわゆる接待行為等が賄賂に当たるのです。

収賄罪の構成要件

収賄罪の構成要件は

収受 ②供与 ③要求 ④申込み ⑤約束

の5つとされており、贈賄罪についても、この5つが構成要件とされています。

公務員による犯罪の弁護活動について

汚職と呼ばれる不正行為の一つである収賄事件は、世間の関心も高く、警察や検察の捜査も厳しく行われます。
長期間に及ぶ内定捜査の末に逮捕されるケースがほとんどで、取調べが不拘束(任意)で行われていたとしても、最終的に逮捕されるという場合もあるので安心はできません。
収賄事件でお困りの公務員の方、贈賄事件に関与してしまった方は、福岡県内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

飯塚市の連続放火事件 放火事件に適用される罪名について~②~

2022-09-09

飯塚市の連続放火事件を参考に、放火事件に適用される罪名~器物損壊罪~について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

飯塚市の器物損壊事件

飯塚市に住む会社員のAさんは、職場の人間関係がうまくいかず日常的にストレスがたまっていました。
そんな中Aさんは、そのストレス発散として、自宅近所の公園にある公衆トイレに設置されているトイレットペーパーや、雑草、ベンチ、そして近所の集合住宅の駐輪場にとめてある自転車等に放火してストレスを発散するようになったのです。
福岡県飯塚警察署は、連続発生する不審火に警戒を強めており、ある日の夜中、人気のない路地を歩いていたAさんは、警察官に職務質問されました。
警察官はタバコを吸わないAさんがライターを所持していたことを不審がっており、Aさんは、警察署に任意同行後、器物損壊罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

器物損壊罪

放火した事件であっても、公共の危険が発生しなかった場合など、放火を規定する法律の構成要件を満たさなかった場合は「器物損壊罪」が適用される場合があります。
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されている法律で、簡単にいうと「故意的に他人の物を壊す」ことで成立する犯罪です。
器物損壊罪は「親告罪」ですので、被害者等の刑事告訴がなければ控訴を提起(起訴)することができません。

器物損壊罪の法定刑

器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
初犯の場合は、罰金刑となる可能性が非常に高いですが、犯情が悪質な場合や、高額な物を壊して弁済していない場合などは起訴される可能性もあるでしょう。

器物損壊罪の弁護活動

器物損壊罪は、被害者と示談し、起訴までに刑事告訴を取消してもらうことができれば必ず不起訴になりますので、何よりも被害者との示談交渉を優先すべきでしょう。

器物損壊罪で逮捕される場合

短期間に連続して器物損壊事件を起こしている場合は逮捕される可能性が高いでしょう。
また、被疑者(犯人)と被害者の関係が近い場合も逮捕される可能性があります。
ただ警察に逮捕されたからと言って厳しい刑事罰が科せられるわけではありません。
器物損壊罪で逮捕された場合でも、逮捕後の弁護活動をしっかりとしていれば、不起訴となる可能性は十分にあります。

器物損壊事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、飯塚市で何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を初回無料で承っております。
「自分の行為が犯罪に当たるのか?」「犯罪に当たるとしたらどんな罪になるのか?」等、刑事事件に関するご相談であれば何でも承ることができますので、まずは

フリーダイヤル0120-631-881

までお電話ください。

なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、福岡県飯塚警察署に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見 のサービスも提供しています。

飯塚市の連続放火事件 放火事件に適用される罪名について~①~

2022-09-08

飯塚市の連続放火事件を参考に、放火事件に適用される罪名~建造物等以外放火罪~について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

飯塚市の建造物等以外放火事件

飯塚市に住む会社員のAさんは、職場の人間関係がうまくいかず日常的にストレスがたまっていました。
そんな中Aさんは、そのストレス発散として、自宅近所の公園にある公衆トイレに設置されているトイレットペーパーや、雑草、ベンチ、そして近所の集合住宅の駐輪場にとめてある自転車等に放火してストレスを発散するようになったのです。
福岡県飯塚警察署は、連続発生する不審火に警戒を強めており、ある日の夜中、人気のない路地を歩いていたAさんは、警察官に職務質問されました。
警察官はタバコを吸わないAさんがライターを所持していたことを不審がっており、Aさんは、警察署に任意同行後、建造物等以外放火罪逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

建造物等以外放火罪

放火に適用される罪名は、何に放火したのかによって適用される罪名が異なります。
今回の事件でAさんに適用された「建造物等以外放火罪」については、条文では「前2条に規定する物以外に放火・・・」とされています。
この「前2条」とは現住建造物等放火罪非現住建造物等以外放火罪の事ですので、建造物等以外放火罪の客体となるのは、自動車や無人の汽車や電車、門や塀、家具等で、列挙すればきりがありません。

建造物等以外放火罪が成立するには、放火によって「公共の危険」が生じなければいけません。
ここでいう「公共の危険」とは、不特定又は多数人の生命や身体、財産に危険を感じさせる状態を意味します。

建造物等以外放火罪の法定刑

建造物等以外放火罪の法定刑は2種類あります。
まず1つ目が「1年以上10年以下の懲役」です。
この1つ目の法定刑が適用されるのは、自己所有の建造物等以外の物に放火した場合です。
つづいて2つ目の法定刑が「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
この2つ目の法定刑が適用されるのは、自己所有の建造物等以外の物に放火した場合です。
自己所有の建造物等以外の物に放火した場合の法定刑には罰金の規定がないため、起訴されて有罪が確定した場合は、執行猶予を獲得できなければ実刑(刑務所に服役すること)となってしまいます。

建造物等以外放火罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、飯塚市で何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を初回無料で承っております。
「自分の行為が犯罪に当たるのか?」「犯罪に当たるとしたらどんな罪になるのか?」等、刑事事件に関するご相談であれば何でも承ることができますので、まずは

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逮捕された家族がどこにいるか分からない・・・弁護士が解決します

2022-09-04

逮捕された家族がどこにいるか分からない・・・弁護士が解決します

逮捕された家族がどこにいるか分からず困っている方のお悩みを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解決します

先ほど、福岡県警本部の刑事さんから「旦那さんを振り込め詐欺の容疑で逮捕した。」と電話がありました。
すぐに弁護士さんに面会してもらいたいのですが、主人がどこの警察署にいるのか分かりません
どうしたらいいですか?
(北九州市若松区在住の30代女性からの相談)
※実際の相談を基にしたフィクションです。

逮捕~留置

今回の相談者のご主人さんは振り込め詐欺事件逮捕されたということですが、罪名に関わらず警察に逮捕されたら、逮捕から48時間は警察署の留置場に収容されます。
福岡県警には、福岡県警本部や所轄警察署に留置場があるので、その何れかに収容されます。
基本的には、事件の捜査を担当している警察署の留置場に収容されますが、共犯事件で逮捕された場合や、すでに留置場の収容人数が定員を超えている場合等は、他の警察署の留置場に収容されることもあります。

拘置所への移送

48時間の留置期間を経て勾留が決定された場合は、勾留状に記載されている留置施設に収容されます。
特段の事情があって拘置所に移送されない限りは、留置期間中と同じ警察署等の留置場に収容されることがほとんどです。
逮捕された方のご家族には、勾留が決定した時点で、裁判所から勾留罪名と勾留場所が記載された「勾留通知」が郵送されることがほとんどなので、この通知を読めば勾留場所は明らかです。
特別な事情がなければ勾留期間中に他の留置場に移送されることはありませんが、起訴された場合は、起訴から1ヶ月以内ほどで拘置所に移送されることになります。
ちなみに余罪の取調べや、再逮捕され場合、起訴後も長期間にわたって警察署の留置場に収容される場合もあるので注意してください。

逮捕された家族がどこにいるか分からない方は

福岡県警に逮捕されたご家族、ご友人がどこにいるか分からないといった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部 初回接見サービス をご利用ください。
初回接見サービスは、留置先を調査し、逮捕されている方へ、刑事事件に強い専門の弁護士が即日面会するサービスです。
初回接見サービスの費用についてのお問い合わせ、初回接見サービスのご予約は

フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)

にて受け付けていますのでお気軽にお問い合わせください。

タバコの火の不始末で火災が発生 刑事事件に問われるのですか?

2022-08-17

タバコの火の不始末で発生した火災で、刑事事件に問われるかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

タバコの火の不始末で発生した火災

福岡市博多区の飲食店に勤めているAさんは、仕事の休憩中や、閉店後に、店内の厨房横にあるスペースで喫煙しています。
喫煙後は、灰皿に溜まった吸い殻に水をかけて、吸い殻をゴミ箱に捨てているのですが、先日は、終電の時間が迫っていたので、「大丈夫だろう。」と思い、水をかけずに、灰皿の吸い殻をゴミ箱に捨ててしまいました。
そうしたところ数時間後に、吸い殻の残り火がゴミ箱の他のゴミに引火して出火し、飲食店の厨房と店舗の一部を焼失してしまったのです。
(フィクションです。)

失火罪~刑法第116条~

失火罪は

過失により出火させて、現住建造物等又は、他人所有の非現住建造物等を焼損した場合
過失により出火させて、自己所有の非現住建造物等を焼損して公共の危険を生じさせた場合
過失により出火させて、建造物等以外の物を焼損して公共の危険を生じさせた場合

に成立します。
失火罪の法定刑は「50万円以下の罰金」と懲役刑が規定されていない軽微なものです。

~「失火」とは~
過失により出火させることであり、火気の取り扱い上の落ち度をいいます。
この過失とは、出荷して目的物を焼損する事情があり、そのことを認識できたにもかかわらず認識しなかった場合や、出火防止のための適切な手段をとらずに出火させた場合をいいます。

重過失失火罪~刑法第117条の2後段~

失火罪の中でも、発火した際に重大な結果を招く蓋然性が大きかったり、発火した際に、公共の危険を生ずべき物に延焼する蓋然性が大きく、特に慎重な態度をとることが要求されたにもかかわらず、必要な慎重さを欠いて失火させた場合は「重過失失火罪」となります。
重過失失火罪の法定刑は「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」と、失火罪よりも厳罰化されています。

事件を検討

一般的に、タバコの吸い殻を始末する際には、残り火から出火して火災が発生しないように特段の注意を払うことが要求されます。
実際にAさんも、その事を十分に認識していたからこそ、普段は、吸い殻に水をかけて完全に消火するといった注意義務を果たしていたと考えられます。
しかし火災が発生した日、Aさんは、帰宅を急ぐあまり、その注意義務を怠って、火災を発生させています。しかも、吸い殻に水をかけずにゴミ箱に捨てたら、火災が発生する可能性があることを認識しながら「大丈夫だろう。」という勝手な判断で、そのまま吸い殻をゴミ箱に捨てているので、その過失の割合は高いと考えられます。
この様に、Aさんは失火する危険性を認識しているだけなく、ほんのわずかな注意でその結果発生を防げることまでも知りながら、そのわずかな手段をこうじなかっったので、その行為は、「単なる過失」にとどまらず、「重大な過失」と解されるのではないでしょうか。
この様な観点から、Aさんには「重過失失火罪」が適用される可能性が非常に高いと考えられます。
重過失失火罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰が確定します。
「禁錮」は、刑務所や拘置所に収容されることは「懲役」と同じですが、懲役刑に義務付けられている作業が、禁錮刑にはありません。しかし、禁錮刑が確定した受刑者であっても、希望すれば作業に従事することができます。

福岡市博多区の失火事件でお困りの方、失火罪や重過失失火罪でお悩みの方は、刑事事件に関する法律相談を無料で受け付けている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」にご相談ください。

不起訴って何ですか?不起訴について詳しく教えて!②

2022-08-09

不起訴処分の種類

検察官が不起訴と判断するに至った理由の「題名」のことを裁定主文といいます。
よく目にするのが、「嫌疑不十分」と「起訴猶予」です。
嫌疑不十分とは、検察官が起訴するに足りる証拠が集まっていないと判断したときに裁定するものです。
起訴猶予とは、検察官が、証拠から犯罪であることは明らかであるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴する必要がないと判断したときに裁定するものです。
実は、この裁定主文は「嫌疑不十分」「起訴猶予」の他にもいろいろあります。
例えば、そもそも被疑者が死亡している場合は「被疑者死亡」により不起訴となりますし、訴訟条件が欠けている場合も不起訴となります。

不起訴になったらどうなるの?

不起訴になれば、

・刑事裁判にかけられること
・刑罰を受けること
・前科が付くこと

がなくなります。
したがって、裁判所や検察からの呼び出しに応じる負担もなくなります。
また、不起訴処分の獲得によって職場の雇用や資格取得の場面でもよい影響が出るでしょう。

不起訴処分の理由

原則、検察官が不起訴とした具体的理由については公表されません。
被疑者に対する不起訴処分の告知について定めた刑事訴訟法259条にはその旨の文言が書かれていないからです。
※刑事訴訟法259条 
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。

再び逮捕されたり、改めて起訴される可能性

裁判と違って、不起訴処分には、それ以上事件を蒸し返してはいけないという決まりはありません。
したがって、不起訴処分となったからといって、逮捕、起訴されないという保証はありません。
証拠が足りなくて不起訴処分となっても(嫌疑不十分の場合)、処分後に新たな証拠が出てきた場合、起訴猶予で不起訴処分となっても、処分後に再犯を犯し情状が悪くなった場合などは、改めて起訴される可能性は十分に考えられます。

福岡県内の刑事事件で不起訴を目指すなら

福岡県内の刑事事件で不起訴を目指しておられる方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件にお困りの方からのご相談のご予約を、フリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っております。

ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は ⇒⇒こちら

不起訴って何ですか?不起訴について詳しく教えて!①

2022-08-08

テレビのニュースや新聞、ネットニュースなどで『不起訴』という言葉をよく目にしますが、『不起訴』について詳しく分からない方も多いかと思います。
そこで本日より二日間にわたって、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が『不起訴』について解説します。

参考事例

会社員のAさんは、3カ月前に電車内で痴漢事件を起こして福岡県西警察署で取調べを受けました。
警察署での取調べを終えてたAさんは、先日、福岡地方検察庁の検察官から呼び出しがあり、検察庁に行きました。
そして検察庁でも検察官の取調べを受けましたが、そこでAさんは、検察官から「今回の事件は不起訴にするので、今後は気を付けてください。」と言われました。
初めて刑事事件を起こしたAさんは「不起訴」の意味がよく分かりません。
(フィクションです)

不起訴

不起訴とは、刑事手続きにおいて、検察官が決定する終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で、その意味は文字通り、起訴されないということです。

誰が決めるの?

不起訴処分は、検察官が決定する終局処分の一種ですから、不起訴処分を決めるは警察官でもなければ、裁判官でもなく「検察官」です。
検察官の元には、警察や検察の捜査で収集した証拠が全て届けられます。
その証拠の中には、被疑者(犯人)にとって不利な証拠もあれば、有利な証拠も含まれています。
したがって、検察官は、それらの証拠を総合的に判断して、事件を起訴するか、不起訴処分にするか判断できる立場にあるのです。

~法的根拠~

●刑事訴訟法第247条(国家訴追主義)
公訴は、検察官がこれを行う。

●刑事訴訟法第248条(起訴裁量(便宜)主義)
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴をしないことができる。

いつ決めるの?

起訴するか、不起訴にするかの判断は、上記~法的根拠~のとおり検察官に委ねられていますが、その決定する時期については明確な決まりがあるものではなく、検察官の裁量に一任されています。
検察官は、捜査の過程で収集した証拠に基づいて終局処分を決めますし、証拠の収集には一定程度時間を要しますから、終局処分の判断までにも一定の時間を要します。
ただし、身柄事件の場合は時間的制約がありますから、在宅事件に比べて証拠収集のスピードがあがり、その分、終局処分を下す時期も早くなります。

不起訴処分の基準は?

検察官が収集した証拠に基づき判断します。
そして、検察官は、起訴するだけの証拠が集まったか否かを見極めます。
証拠が集まっていないと判断した場合、あるいは集まっているが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴を必要としないとき(刑事訴訟法248条)は不起訴とします。

~明日のコラムに続く~

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