公務員による犯罪 収賄罪を解説

公務員による犯罪である収賄罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

収賄罪は、公務員の職務の公正を保持し、職務の公正に対する社会の信頼を確保するための、公務員による犯罪を規制した法律です。
当然、公務員が賄賂を受け取るという事は、公務員に賄賂を渡した人がいるわけで、このような人は贈賄罪(刑法第198条)に違反することとなります。
収賄罪は、上記した刑法第197条前段の単純収賄罪を基本として、刑を加重したものに、受託収賄罪加重収賄罪があり、成立要件を拡張したものに、事前収賄罪第三者供賄罪事後収賄罪あっせん収賄罪があります。

収賄罪の主体

収賄罪の主体は公務員に限られています。
このように主体が限定されている犯罪を身分犯と言います。
収賄罪の主体となる公務員には、現職の公務員の他、これから公務員になろうとする者、過去に公務員であった者も含まれ、それぞれ適用される罪名が異なります。

賄賂とは

賄賂とは、公務員の職務に関する不正な報酬としての利益を意味します。
公務員に渡した金品が賄賂に該当するかについては、職務関連性の有無や、対価関係の存在賄賂の目的物の3つを総合的に考慮されます。
ちなみに賄賂は不正な報酬ですが、収賄罪の成立に公務員の職務行為まで不正であることまで必要とされておらず、正当な職務行為の対価として渡された物であっても賄賂となります。
しかし、この賄賂が不正な職務行為に対する対価である場合は、加重収賄罪が適用され、刑が加重されるので注意が必要です。

具体的にどんな物が賄賂になるの?

有形、無形にとらわれず、人の欲望を満足させる全ての物、行為が賄賂となり得ます。
現金や装飾品、有価証券、金融の利益、債務の弁償保証、異性関係の情交、就職のあっせん、いわゆる接待行為等が賄賂に当たるのです。

収賄罪の構成要件

収賄罪の構成要件は

収受 ②供与 ③要求 ④申込み ⑤約束

の5つとされており、贈賄罪についても、この5つが構成要件とされています。

公務員による犯罪の弁護活動について

汚職と呼ばれる不正行為の一つである収賄事件は、世間の関心も高く、警察や検察の捜査も厳しく行われます。
長期間に及ぶ内定捜査の末に逮捕されるケースがほとんどで、取調べが不拘束(任意)で行われていたとしても、最終的に逮捕されるという場合もあるので安心はできません。
収賄事件でお困りの公務員の方、贈賄事件に関与してしまった方は、福岡県内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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