Archive for the ‘刑事事件’ Category

【事例解説】建造物侵入罪での否認事件の弁護活動(女性用浴場に侵入し逮捕された架空の事例に基づく解説)

2024-01-18

 入浴施設の女性用浴場に侵入したとして、建造物侵入の容疑で逮捕された架空の事件を参考に、建造物侵入罪の成立と故意を否認する事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事例紹介: 入浴施設の女性用浴場に侵入したケース

 入浴施設の女性用浴場に侵入したとして、直方市在住の会社員男性Aが、建造物侵入の容疑で逮捕されました。
 福岡県直方警察署の調べによると、女性客から「男が入ってきた」と相談を受けた従業員が、女性用浴場でAを取り押さえ、警察に通報したとのことです。
 Aは、「女性用浴場に入った事実は認めるが、男性用浴場と間違えて入ってしまった」などと供述し、容疑を一部否認しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

建造物侵入罪とは

 正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入した場合は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する、とされています(刑法第130条)

 「建造物」とは、住居、邸宅以外の建物一般を指します。入浴施設は、人(施設の管理人)が看守している「建造物」にあたるといえます。

 建造物侵入罪における「侵入」とは、建造物の管理権者の意思に反して立ち入ることとされ、入浴施設の女性用浴場に男性が立ち入ることは、通常、施設の管理人の意思に反するものと考えられます。

故意を否認する事件の刑事弁護

 刑法第38条第1項で、罪を犯す意思がない行為は、法律に特別の規定がある場合を除いて罰しない、と規定されています。
 「罪を犯す意思」は「故意」とも呼ばれ、犯罪事実を認識・認容しているときに故意があるとされます。故意がない場合、外形的には犯罪の構成要件に該当する行為を行った場合であっても、過失犯処罰規定などの特別の規定がない限り、罰せられないこととなります。

 本件Aは、女性用浴場に男性用浴場と間違って入ったと供述しており、これは、入浴施設の管理人の意思に反する立ち入りという、建造物侵入罪における「侵入」を行うことの認識・認容、即ち故意がなかったという主張になります。
 建造物侵入罪には、過失犯処罰規定などの特別の規定がないため、故意が認定されなければ、Aは罰せられないことになります。

 故意を否認する事件の場合、弁護活動としては、被疑者の主張に合理性が認められるよう、被疑者や家族、関係者などから、被疑者の生活状況や事件の経緯などを聴き取ったり、客観的な証拠を収集したりした上で、嫌疑不十分による不起訴処分を目指すことが考えられます。

 本件でいえば、Aの入浴施設の利用状況・回数、女性用浴場と男性用浴場の入れ替えの有無や表示の仕方、利用客の多寡、取り押さえられた際のAの様子などの諸般の事情から、男性用浴場と間違って女性用浴場に入ったというAの供述が不合理でなく、故意が認められるか疑わしいことを、検察官に対して、意見書などで的確に主張する必要があると考えられます。

 なお、このような否認事件の場合は、逮捕後に勾留されて、身体拘束が長期化することや、捜査機関による取調べが厳しくなる可能性が高くなることが考えられるため、逮捕後早い段階で、刑事事件に強い弁護士に依頼し、身体拘束からの解放に向けた弁護活動を行ってもらうことや、取調べ対応についてのアドバイスを受けることをお勧めします。

福岡県の建造物侵入事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、否認事件において、嫌疑不十分による不起訴処分や無罪判決を獲得している実績があります。
 建造物侵入罪の容疑でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】偽造通貨行使罪とその弁護活動(タクシー料金支払いに偽札を使用した架空の事例に基づく解説)

2023-12-28

 タクシー料金の支払いに偽の1万円札を使用し、偽造通貨行使の容疑で逮捕された架空の事件を参考に、偽造通貨行使罪の成立とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事例紹介:福岡市内でタクシーを利用したAさんのケース

 タクシー料金の支払いに偽の1万円札を使ったとして、福岡市在住の男性Aが偽造通貨行使の容疑で逮捕されました。
 福岡県博多警察署の調べによると、Aは同市内で夜間にタクシーを利用し、乗車料金1千円を支払う際、運転手のVに偽の1万円札を渡し、釣り銭約9千円を受け取ったとのことです。
 Aは偽造通貨行使の容疑を認めており、「カラープリンターを使って自分で偽札を作った」などと供述しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

偽造通貨行使罪とは

 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使した者は、無期又は3年以上の懲役に処する、とされています(刑法第148条第2項)。

 同罪における「偽造」とは、通貨(貨幣、紙幣又は銀行券)の発行権者(政府、日本銀行)でない者が、真正(本物)の通貨の外観を有するものを作ることとされ、真正の通貨を加工することによる「変造」と区別されます。
 カラープリンターを使って偽札を作るという単純な場合でも、一般人から見て、真正な通貨と誤認する程度に似ていれさえすれば、「偽造」となります。
 
 同罪における「行使」とは、偽造・変造された通貨を真正な通貨として流通に置くこととされます。
 本件で、Vに乗車料金の支払いの際に偽札を渡した行為は、偽札であることを知らない他者に、料金の支払いとして偽札の占有を移転するものであり、「真正な通貨として流通に置く」もの、即ち「行使」にあたり、Aに偽造通貨行使罪が成立し得ると考えられます。

偽造通貨行使罪以外に成立し得る罪の検討

 Aは、「自分で偽札をつくった」と供述しており、真正な通貨として流通に置くという「行使の目的」を有して偽造したのであれば、通貨偽造罪(刑法第148条第1項)も成立することになりますが、通貨偽造罪と偽造通貨行使罪は、目的と手段の関係にあたる牽連犯(刑法第54条第1項後段)として、その最も重い刑(無期又は3年以上の懲役)により処断されます。

 また、Aに詐欺罪が成立しないかも問題となると考えられますが、詐欺の手段として偽造通貨を行使した場合、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収されるため、別途成立しないとされます。なお、詐欺の事情は、偽造通貨行使罪の量刑判断に際して考慮され得る場合があると考えられます。

偽造通貨行使事件の刑事弁護

 偽造通貨行使罪は、罰金刑の定めがないため、起訴されると正式な裁判となる上、法定刑に無期懲役を含むことから、裁判員裁判の対象となり、通常の裁判よりも、期間が長期化することや手続きも複雑になることが考えられます。

 そのため、弁護活動としては、起訴され裁判となることを避けるために、行使の目的、回数、態様、悪質性、再犯防止の可能性などから、不起訴処分が妥当であると主張し、検察官と交渉することが考えられます。 

 また、偽造通貨行使罪は、通貨に対する公共の信用といった社会的法益を侵害する罪と考えられていますが、詐欺罪が吸収されている場合は、詐欺の被害者に対する被害弁償や示談交渉を行うことも弁護活動として必要になると考えられます。

 このように、偽造通貨行使罪は、求められる弁護活動が多岐にわたる可能性があるため、刑事事件に強い弁護士への相談をお勧めします。

福岡県の偽造通貨行使罪に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、様々な刑事事件において、不起訴処分や刑の減軽を獲得している実績があります。
 偽造通貨行使事件の容疑でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】他人の漫画上のキャラクターを使用した著作権法違反事件

2023-11-10

 他人が描いた漫画に出てくるキャラクターを使用した架空の著作権法違反事件を参考に、著作権法違反とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 福岡市に住むAは、SNS上で知り合ったVが描いたオリジナルの漫画を読んでいたところ、その漫画に出てくるキャラクターを商品化すれば売れるだろうと考えました。
 そこで、Aは、Vが描いた漫画の一部を使用し、Tシャツやマグカップにプリントした上で、SNS上で販売する旨の投稿をしたところ、警察より連絡が来て、著作権法違反として取調べを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

著作権法違反について

 人が思想や感情を創作的に表現したものであって、文芸、芸術、美術、音楽の範囲に属するものを著作物といいます(著作権法2条1項1号)。
 著作権法は、著作物を創作した人(著作者といいます。同項2号)などの権利を保護することを目的とした法律です。

 著作権法では、「著作権」(同法17条1項)の一つとして、著作者に、その著作物を複製する権利を与えています(この権利を複製権といいます。同法21条)。
 「複製」とは、作品を複写したり、録画・録音したり、印刷や写真にしたり、模写(書き写し)したりすることをいいます。

 Vが描いた漫画は、著作物にあたります。そして、Aの行為は、Vが描いた漫画の一部を使用し、Tシャツやマグカップにプリントしたというものであり、著作物の「複製」に当たります。
 そこで、そうしたAの行為は、Vが「複製」に同意していない限り、著作権を侵害するものといえます。

 著作権法119条1項は、「著作権…を侵害した者」は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処する(又はこれを併科する)とされており、Aはその範囲で刑事責任を問われる可能性があります。

著作権法違反事件における弁護活動

 たとえば、Aは、商品を作成する当時、Vから使用の許可をもらっていたが、その後、Vとの関係性が悪化したことから、Vに通報されたような場合、Vから許可をもらっていたことに関する証拠に基づき、著作権法違反の罪に問われないことを主張していく必要があります。

 また、今回の事例とは異なりますが、一定の場合、著作物が自由に使えることになっています。仮に、そうした事情があった場合、著作物が自由に使える場合であることを、捜査機関や裁判所に主張していくことも考えられます。

 これに対して、Aの行為が著作権法違反の罪に問われる場合においても、著作権法は著作者などの権利の保護を目的とした法律であるため、被害者である著作者が処罰を望んでいるか重要となってきます。
 そこで、Aとしては、著作権者であるVとの間で示談をし、今回の件を許してもらうことを目指す必要があります。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、著作権法違反事件における刑事弁護の実績も多数あります。
 著作権法違反の罪として警察から取調べを受けるなどし、今後の対応についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事件解説】偽造の運転免許証で口座を開設 偽造有印公文書行使罪と詐欺罪で逮捕

2023-10-08

 偽造された運転免許証を使用して預金口座を開設したとして、偽造有印公文書行使罪と詐欺罪で逮捕された事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件概要

 福岡市在住の会社員男性Aが、偽造された他人の運転免許証を使用して、金融機関の預金口座を開設したとして、偽造有印公文書行使詐欺の容疑で逮捕されました。
 福岡県博多警察署の調べによると、Aは、V銀行が提供するスマートフォンの口座開設アプリを使用して、普通預金口座の新規開設を申し込み、偽造された他人名義の運転免許証を、本人確認書類として画像データで送信するなどし、口座開設担当者に対し、申込みが正当なものと誤信させて開設手続きを進めさせ、不正に預金口座を開設したとのことです。
 Aは、偽造有印公文書行使詐欺の容疑を認めています。
(実際の事件に基づき作成したフィクションです。)

偽造有印公文書行使罪とは

 偽造された有印の公文書を行使した者は、有印公文書偽造罪と同一の刑(1年以上10年以下の懲役)に処する、と定められています(刑法第158条)。

 偽造有印公文書行使罪における「偽造」とは、作成権限のない者が、他人(公務所・公務員)名義の文書を作成することとされます。なお、文書等の名義人でない者が権限なしに、既に存在している真正な文書の内容を改竄する「変造」と区別されます。

 本件でAが使用した「偽造された運転免許証」が具体的にどういったものか明らかではないですが、行使の目的からすると、他人の運転免許証にAの顔写真を合成して偽造されたものではないかと思われます。

 「公文書」とは、公務所・公務員が、職務に関し所定の形式に従い作成すべき文書とされます。運転免許証は、各都道府県の公安委員会が、その職務に関して発行するものであり、公文書に該当します。
 なお、「有印」とは、公務所・公務員の印章・署名が用いられていることで、運転免許証には各都道府県の公安委員会の印影があるため、有印公文書に該当します。

 「行使」とは、真正な文書として使用(交付・提示・相手方が認識し得る状態に置くなど)すること、とされます。
 本件では、偽造された運転免許証を、口座開設手続きにおける本人確認書類として画像データで送信していることから、偽造有印公文書真正な文書としての使用があったとして、Aに偽造有印公文書行使罪が成立し得ると考えられます。

 また、上記「行使」により、V銀行の口座開設担当者に、偽造された運転免許証の名義人からの正当な申込みと誤信させて開設手続きを進めさせ、預金口座を利用する地位という利益を不法に得たとして、詐欺利得罪(刑法第246条第2項)が別途成立し得ます。

 なお、偽造有印公文書行使罪詐欺利得罪が成立する場合、目的と手段の関係にあたる牽連犯(刑法第54条第1項後段)として、その最も重い刑(1年以上10年以下の懲役)により処断されます。

偽造有印公文書行使事件の刑事弁護

 偽造有印公文書行使罪は罰金刑の定めがないため、起訴されると正式な裁判となります。
 特に、本件のような詐欺の目的としての行使の場合は、一般的に悪質性が高いとされ、重い刑罰が科せられる可能性もあります。

 そのため、弁護活動としては、不起訴処分を得るために、行使の目的、回数、態様、悪質性、再犯防止の可能性などから、不起訴処分が妥当であると主張し、検察官と交渉することが考えられます。 

 また、偽造有印公文書行使罪は、文書に対する公共的信用を保護法益とする犯罪とされますが、実質的に損害が生じた者がいれば、それに対する被害弁償や示談交渉を行うことも弁護活動として必要になると考えられます。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、様々な刑事事件において、不起訴処分や刑の減軽を獲得した実績が多数あります。
 偽造有印公文書行使事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】致死量未満の睡眠薬大量摂取による嘱託殺人未遂事件(後編)

2023-09-08

 前回に引き続き、自らの殺害を依頼された配偶者に睡眠薬を大量摂取させたものの、致死量未満のため殺害に至らなかった架空の事件を参考に、嘱託殺人罪の成立と未遂犯・不能犯の区別について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 福岡市在住の男性A(65歳)は、進行性の難病を患い数年前から寝たきりの妻V(64歳)と二人で生活していましたが、Vは「もう生きることが辛い。Aにこれ以上迷惑をかけるのも嫌だから殺してくれないか。」とAに懇願するようになりました。
 Aは都度拒んでいたものの、Vに連日懇願されたことから意を決し、Vを殺すために睡眠薬を大量に摂取させましたが、致死量を勘違いし、摂取させた睡眠薬の量は、成人女性の通常の致死量の10分の1程度であったため、Vは数日後に目を覚ましました。
 Vに懇願されて行ったこととはいえ、罪の意識に苛まれたAは警察に自首し、嘱託殺人未遂の容疑で取調べを受けることとなりました。
(事例はフィクションです。)

前回の前編では、嘱託殺人罪について解説しました。

未遂犯と不能犯について

 AがVに服用させた睡眠薬の量は、成人女性の通常の致死量の10分の1程度であり、Vが死亡する可能性は相当低かったと考えられますが、このような場合でも嘱託「殺人未遂」罪が成立するのでしょうか。

 「未遂」とは、犯罪の実行に着手したが、これを遂げなかった場合、と規定されています(刑法第43条)。
 未遂犯のうち、「犯罪の実行」に着手したつもりが、犯罪の結果が客観的に元々発生し得なかったことからこれを遂げなかった場合は「不能犯」と呼ばれ、不可罰とされます。
 未遂犯不能犯は、実行行為に、犯罪の結果が発生する危険が存在していたか否かにより区別されると考えられます。例えば、殺害の意図で、毒物と誤信して砂糖を飲料に混ぜて摂取させたような事例では、死の結果が発生する危険は存在しないため、不能犯が成立することとなります。

 本件Aの行為は、成人女性の一般的な致死量の10分の1程度の量とはいえ、薬物である睡眠薬を大量に摂取させることにより、Vの身体の状態によっては、死の結果が発生する危険が全くないとはいえない、即ち、嘱託殺人罪の結果発生の危険が存在していたと認められ、嘱託殺人未遂罪が成立する可能性があると考えられます。

 なお、判例では、殺害の意図をもって被害者の静脈内に注射された空気の量が致死量以下であっても、被害者の身体的条件その他の事情の如何によっては、死の結果発生の危険が絶対にないとはいえないため、不能犯との認定は行わず、殺人未遂罪の成立を認めたものがあります。

嘱託殺人事件の刑事弁護

 嘱託殺人罪は、「人を殺す」という点では殺人罪と変わらないため、被害者から行為者への殺害依頼が存在したのか、その依頼が被害者の真意に基づくものであったのかが、取調べにおいて厳しく追及される可能性が高いです。
 また、(3)嘱託殺人よりも (4)承諾殺人の方が一般に量刑相場が重いこともあり、加害者から被害者に対し、殺害への承諾の働きかけがなかったなど、併せて追及されることが考えられます。
 取調べで供述する内容は、裁判で証拠として用いられることとなるため、取調べに際しては、刑事事件に強い弁護士から、どのように受け答えをすればよいか等のアドバイスを事前に受けることをお勧めします。

 なお、本件Aのように、事件が捜査機関に発覚する前に自首したときは、刑が減軽される場合があるほか、逃亡・罪証隠滅の恐れがないとして、逮捕を回避する可能性を高めることも期待できます。
 自首を検討している場合、自首の成立要件が満たされているか、自首した後の刑事手続きの見通しなどについて、あらかじめ刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、主に刑事事件を取り扱う法律事務所で、様々な刑事事件における取調べ対応の豊富な実績があります。
 嘱託殺人罪で自身やご家族が取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

【事例解説】致死量未満の睡眠薬大量摂取による嘱託殺人未遂事件(前編)

2023-09-05

 自らの殺害を依頼された配偶者に睡眠薬を大量摂取させたものの、致死量未満のため殺害に至らなかった架空の事件を参考に、嘱託殺人罪の成立と未遂犯・不能犯の区別について、前編・後編に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 福岡市在住の男性A(65歳)は、進行性の難病を患い数年前から寝たきりの妻V(64歳)と二人で生活していましたが、Vは「もう生きることが辛い。Aにこれ以上迷惑をかけるのも嫌だから殺してくれないか。」とAに懇願するようになりました。
 Aは都度拒んでいたものの、Vに連日懇願されたことから意を決し、Vを殺すために睡眠薬を大量に摂取させましたが、致死量を勘違いし、摂取させた睡眠薬の量は、成人女性の通常の致死量の10分の1程度であったため、Vは数日後に目を覚ましました。
 Vに懇願されて行ったこととはいえ、罪の意識に苛まれたAは警察に自首し、嘱託殺人未遂の容疑で取調べを受けることとなりました。
(事例はフィクションです。)

嘱託殺人罪とは

 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する、と定められています(刑法第202条)。

 同条は、(1)人を教唆して自殺させる自殺教唆罪、(2)人を幇助して自殺させる自殺幇助罪、(3)嘱託を受けて人を殺す嘱託殺人罪、(4)承諾を受けて人を殺す承諾殺人罪の4つの罪が定められており、(1)と(2)とをまとめて自殺関与罪、(3)と(4)とをまとめて同意殺人罪と言うこともあります。本件Aは、(3)嘱託殺人罪の未遂の容疑となっています。

 嘱託殺人罪における「嘱託」(被害者から行為者への自らの殺害依頼)は、被害者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならないとされており、これらが欠けての殺害行為については、通常の殺人罪(刑法第199条)が成立することとなります。

次回の後編では、未遂犯・不能犯の区別について、解説します。

嘱託殺人事件の刑事弁護

 嘱託殺人罪は、「人を殺す」という点では殺人罪と変わらないため、被害者から行為者への殺害依頼が存在したのか、その依頼が被害者の真意に基づくものであったのかが、取調べにおいて厳しく追及される可能性が高いです。
 また、(3)嘱託殺人よりも (4)承諾殺人の方が一般に量刑相場が重いこともあり、加害者から被害者に対し、殺害への承諾の働きかけがなかったなど、併せて追及されることが考えられます。
 取調べで供述する内容は、裁判で証拠として用いられることとなるため、取調べに際しては、刑事事件に強い弁護士から、どのように受け答えをすればよいか等のアドバイスを事前に受けることをお勧めします。

 なお、本件Aのように、事件が捜査機関に発覚する前に自首したときは、刑が減軽される場合があるほか、逃亡・罪証隠滅の恐れがないとして、逮捕を回避する可能性を高めることも期待できます。
 自首を検討している場合、自首の成立要件が満たされているか、自首した後の刑事手続きの見通しなどについて、あらかじめ刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、主に刑事事件を取り扱う法律事務所で、様々な刑事事件における取調べ対応の豊富な実績があります。
 嘱託殺人罪で自身やご家族が取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

【事例解説】常習賭博罪の成立と一事不再理効について

2023-07-31

 常習賭博罪で有罪の確定判決を受けた者が、裁判中に開始した別の賭博行為により警察の取調べを受けた事件を参考に、常習賭博罪の成立や一事不再理効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 福岡市在住の会社員男性Aは、2020年1月から同年12月までの間、オンラインカジノで度々金銭を賭けたとして、常習賭博罪で起訴され有罪となり、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、2021年6月に刑が確定しました。
 Aは、裁判中の2021年4月頃から再びオンラインカジノを行うようになり、そのことが同年12月に警察に発覚し、同年4月から12月までの賭博行為について、警察の取調べを受けることとなりました。
(事例はフィクションです。)

常習賭博罪の成立について

 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する、と定められているのに対し、常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処するとされ、賭博行為をした者に常習性が認められる場合に刑を加重しています(刑法第185条、186条)。

 常習賭博における「常習」とは、反復・継続して賭博をする習癖のあることを意味し、判例によると、賭博行為の種類、賭けの金額、賭博行為が行われた期間・回数、同種前科の有無などの諸般の事情により総合的に判断されます。

 常習性が認められる場合には、個々の賭博行為賭博罪が成立するのではなく、常習賭博罪一罪が成立することにとなります。

一事不再理効について

 本件Aは、2020年1月から同年12月までの間のオンラインカジノでの賭博行為により、常習賭博罪で懲役1年6月(執行猶予3年)の確定判決を受けていますが、当該賭博行為とは別の、2021年4月から同年12月までの間のオンラインカジノでの賭博行為について、別途罪に問われる可能性はあるのでしょうか。

 何人も、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない、との憲法第39条の規定を受け、刑事訴訟法第337条で、既に確定判決を経た場合に再度起訴された場合、判決で免訴の言渡しをしなければならない、と定められています。
 この規定は、一度有罪判決を受ける危険にさらされた者を同じ事実で再び危険にさらすべきではないという、「二重の危険」の考えに基づくものとされ、「一事不再理効」と呼ばれます。

 ここで、「確定判決を経た」の範囲が問題となりますが、公判手続において、「公訴事実の同一性」の範囲で審判対象である訴因の変更が許され、有罪とされる危険が生じることから(刑事訴訟法第312条参照)、訴因の変更が許される「公訴事実の同一性」の範囲と「確定判決を経た」の範囲が通常重なると考えられます。

 常習賭博罪は、常習性が発現された賭博者の一連の賭博行為を、1個の常習犯罪として処罰の対象とするものであり、本件Aが起訴され有罪の確定判決を受けた常習賭博罪判決確定時までに反復して行われた賭博行為は全て、同裁判の「公訴事実の同一性」の範囲に含まれると考えられます。

 よって、確定判決を受けた2021年6月より前に行っていた、2021年4月から同年6月までの賭博行為は、既に「確定判決を経た」場合にあたるとして、起訴された場合は免訴になる可能性が高いため、罪に問われる可能性は低いと考えられます。
 他方で、2021年7月から同年12月までの賭博行為は、確定判決後に新たに行われているため、そもそも一事不再理効の問題とはならず、別途、賭博罪常習賭博罪として罪に問われる可能性はあると考えられます。

賭博の容疑で取調べを受ける場合の弁護活動

 賭博の容疑で逮捕されるなどして警察の取調べを受ける場合、賭けの金額、賭博行為が行われた期間・回数、などを中心に聴取され、常習性が認められると判断された場合には、容疑が常習賭博罪に変わる可能性があります。
 また、警察の取調べで作成される供述調書は、検察官が処分を判断する際の重要な判断材料になるほか、起訴され裁判となった場合は、証拠となります。
 そのため、意思に反した供述調書が作成されるなどして不利益を被らないよう、刑事事件の弁護活動の経験豊富な弁護士に、取調べ対応について事前に相談しておくことをお勧めします。

 この他、弁護士は検察官と処分交渉を直接行うことも可能なため、弁護士に依頼することで、ギャンブル依存症の治療のため専門機関を受診していることや、二度と賭博を行わないことを誓約していることなど、被疑者に有利な事情を弁護士が検察官に申述することで、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることが期待できます。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件に強く、様々な刑事事件において不起訴処分を獲得した実績が数多くあります。
 自身やご家族が賭博の容疑で警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

【事例解説】取引業者からの飲食接待 収賄罪で県職員を逮捕

2023-07-07

 取引業者から飲食接待を受けたとして、県職員が収賄罪で逮捕されたという架空の事件を参考に、収賄罪とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 福岡県の管理職職員A(53歳)は、課内で用いる文房具の仕入先の業者選定の権限を有していました。
 文房具会社の営業課長X(53歳)は、業者選定で有利な取り扱いを図ってもらおうと、Aに数万円相当の飲食接待を頻繁に行うようになりました。
 XのAへの飲食接待について、第三者から警察へ告発があり、Aは収賄の容疑で逮捕されました。警察の調べに対し、Aは収賄罪の認否を明らかにしていません。
(事例はフィクションです。)

収賄罪とは

 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する、と定められています(刑法第197条前段)。

 「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員、その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員を指します(刑法第7条)。
 福岡県の職員は、「地方公共団体の職員」として、当然これに該当します。

 「賄賂」とは、公務員がその職務に関して受ける不正の報酬としての利益を指し、金銭や物品のほか、飲食接待のようなサービス提供も含まれます。

 「職務」とは、「公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務」を指し、当該公務員が現に権限を有する職務は、これに含まれます。

 また、収賄罪の保護する法益は、公務員の職務の公正及びこれに対する社会の信頼であるとされるため、利益の授受が「職務に関し」行われることが要件となっています。

 本件で、取引業者選定の権限を有するAが、文房具会社の営業課長Xから数万円相当の飲食接待を頻繁に受けることは、AとXの私的な関係からというよりは、業者選定で有利な取り扱いを図ってもらうために、Aの「職務に関し」行われたと考えるのが自然なため、Aに収賄罪が成立する可能性が高いと言えます。

加重収賄罪の成立について

 収賄罪が成立する場合において、公務員が不正な行為を行ったときは、より罪の重い加重収賄罪が成立します(刑法第197条の3)。
 本件において、実際にAがXに便宜を図って取引業者の選定を行った場合は、「不正な行為」を行ったと言えるため、今後の捜査により被疑罪名が加重収賄罪となる可能性があります。

収賄罪の刑事弁護

 本件では、Aは収賄罪の認否を明らかにしていないとのことですが、収賄事件は、不正な行為の有無や上司の関与等の事件の全容解明のため、被疑者の取調べが厳しいものになることが予想されるため、早めに弁護士と接見し、事件の見通しや取調べ対応などについて法的な助言を得ることが重要です。

 捜査機関が押さえている証拠内容や贈賄側の供述内容など、捜査状況を的確に把握した上で対応を検討する必要があるため、刑事事件に強い弁護士に依頼し、適切な弁護活動を早く開始してもらうことをお勧めします。

 また、本件で起訴が避けられない場合も、収賄罪と異なり、加重収賄罪の法定刑は1年以上の懲役であるため、加重収賄罪で起訴された場合は、一定の事由に該当しない限り許可される「権利保釈」(刑事訴訟法第89条)の対象外となることから、その点においても、起訴前の弁護活動は非常に重要なものとなります。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、主に刑事事件を取り扱う法律事務所です。
 収賄罪でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

【事例解説】現住建造物等放火罪で逮捕 裁判員裁判で審理

2023-06-13

 交際相手の居住するアパートに放火したとして現住建造物等放火罪で逮捕された事件を参考に、現住建造物等放火罪とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 北九州市在住の自営業男性A(23歳)は、交際中のVが賃借して居住する同市内の木造2階建てアパートの一室にて、Vの外出中に留守を預かっていたところ、クローゼットに掛けているVの洋服にライターで放火しました。
 洋服が焼け落ち、床の一部に火が燃え移ったため、Aは慌てて消火しようとしましたが火が燃え広がってしまったところ、駆け付けたアパートの管理人が消火器で鎮火しました。
 Aは、管理人に現住建造物等放火の容疑で現行犯逮捕され、通報により臨場した警察官に引き渡されました。
 警察の調べに対し、Aは、Vとの喧嘩の腹いせで洋服を燃やそうと思ったが、アパートまで燃やすつもりはなかったと、現住建造物等放火の容疑を否認しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

現住建造物等放火罪とは

 放火して、現に人が住居に使用する建造物焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する、と定めています(刑法第108条)。
 なお、法定刑の下限が5年以上の懲役であることから、有罪になると執行猶予が付くことのない、非常に重い罪と言えます。

 「放火」とは、目的物に点火することです。直接目的物に点火する場合だけでなく、紙類等の着火しやすい物を媒介物として、目的物に点火する場合も含みます。
 「焼損」とは、火が媒介物を離れて、目的物が独立して燃焼を継続するに至った状態を指します。

 本件Aの容疑は、クローゼットに掛けている洋服を媒介物として、「現に人が住居に使用する建造物」であるアパートに「放火」し、その床に火を燃え移らせ「焼損」したという、現住建造物等放火罪です。

現住建造物等放火罪の故意

 Aは、Vの洋服を燃やそうと思ったが、アパートまで燃やすつもりはなかったとして、現住建造物等放火罪故意(罪を犯す意思)を否認していますが、故意は、積極的に結果の発生を意図する場合だけでなく、結果が発生するかもしれない、又は発生してもかまわない、という認識がある場合でも認められます(これを「未必の故意」といいます。)。

 現住建造物等放火罪で起訴された場合、犯行動機を含むAの供述内容のほか、Vの室内の物の配置、放火の態様、犯行後のAの言動などの客観的証拠から、現住建造物等放火罪の故意の有無が裁判で審理されることになります。

現住建造物等放火罪の弁護活動

 現住建造物等放火罪は、法定刑に死刑又は無期懲役を含む罪であるため、起訴された場合、通常、裁判官3名と国民から選ばれた裁判員6名の合議による裁判員裁判の対象となります。

 裁判員裁判の審理が行われる場合、弁護人は、法律の専門家ではない裁判員に、平易な言葉や説明でAの主張の内容を理解してもらう必要があります。
 本件では、Aに現住建造物等放火罪未必の故意と言えるほどの認識は無かったことを、客観的証拠に基づき裁判員に理解してもらえるよう主張することが考えられます。

 また、裁判員裁判での審理の前には、事件の争点や証拠を整理して審理の計画を立てる「公判前整理手続」が必ず開かれる点も、通常の刑事事件の裁判とは異なります。

 以上のことから、裁判員裁判の対象事件については、刑事弁護に強く、裁判員裁判の経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

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 ご家族が現住建造物等放火罪で逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

『パパ活募集 JK歓迎』出会い系サイト規制法違反で取調べ

2023-05-19

『パパ活募集 JK歓迎』と出会い系アプリに投稿したとして、出会い系サイト規制法違反で取調べを受けている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

福岡県八女市に住むの会社員Aさんは、出会い系アプリに登録して、そのアプリの掲示板に『パパ活募集 JK歓迎』という投稿をしました。
この行為が出会い系サイト規制法に違反するとして、後日Aさんは、福岡県八女警察署に呼び出されて、取調べを受けています。
Aさんは、警察の取調べに対するアドバイスを求めて、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

出会い系サイト規制法

出会い系サイト規制法とは「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」という法律の略称です。
出会い系サイト規制法では、出会い系サイトを利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止すると共に、出会い系サイト事業について必要な規制を行っています。

出会い系サイト規制法は、児童を買春等の犯罪から保護し、もって児童の健全な育成に資する事を目的として、平成15年に施行された法律です。
施行当初は、携帯電話が世の中に普及し、中学生、高校生の若年層でも携帯電話を持ち始め、インターネットの利用者が急増した時代です。
この法律は、そんな時代に出会い系サイトの利用者が巻き込まれる事件が多発したのにともなって施行されたわけですが、それから20年経過した現代では、携帯電話からスマートフォンへと移行し、出会い系サイトは、出会い系アプリとなって世の中の人々に利用され続けています。
そんな中で、出会い系アプリの掲示板に軽い気持ちで投稿した内容が、出会い系サイト規制法に抵触する場合があるので注意してください。

規制内容と弁護活動

出会い系サイト規制法第6条では、出会い系サイトやアプリを利用して児童の性交等誘引行為を禁止しています。
これに違反すると100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
懲役の罰則が定められていない比較的軽微な犯罪ですが、警察に逮捕される可能性があるのは当然の事、Aさんのように逮捕されなくても、警察の取調べを受けると、事件が検察庁に送致され、初犯でも略式罰金刑になる可能性が高いと言えるでしょう。
刑事事件に強い弁護士に相談していただければ、警察の取調べに対してのアドバイスを受けることができ、その後の処分が少しでも軽くなる可能性が生まれます。

八女市の刑事事件に即日対応

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