【事例解説】致死量未満の睡眠薬大量摂取による嘱託殺人未遂事件(前編)

 自らの殺害を依頼された配偶者に睡眠薬を大量摂取させたものの、致死量未満のため殺害に至らなかった架空の事件を参考に、嘱託殺人罪の成立と未遂犯・不能犯の区別について、前編・後編に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 福岡市在住の男性A(65歳)は、進行性の難病を患い数年前から寝たきりの妻V(64歳)と二人で生活していましたが、Vは「もう生きることが辛い。Aにこれ以上迷惑をかけるのも嫌だから殺してくれないか。」とAに懇願するようになりました。
 Aは都度拒んでいたものの、Vに連日懇願されたことから意を決し、Vを殺すために睡眠薬を大量に摂取させましたが、致死量を勘違いし、摂取させた睡眠薬の量は、成人女性の通常の致死量の10分の1程度であったため、Vは数日後に目を覚ましました。
 Vに懇願されて行ったこととはいえ、罪の意識に苛まれたAは警察に自首し、嘱託殺人未遂の容疑で取調べを受けることとなりました。
(事例はフィクションです。)

嘱託殺人罪とは

 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する、と定められています(刑法第202条)。

 同条は、(1)人を教唆して自殺させる自殺教唆罪、(2)人を幇助して自殺させる自殺幇助罪、(3)嘱託を受けて人を殺す嘱託殺人罪、(4)承諾を受けて人を殺す承諾殺人罪の4つの罪が定められており、(1)と(2)とをまとめて自殺関与罪、(3)と(4)とをまとめて同意殺人罪と言うこともあります。本件Aは、(3)嘱託殺人罪の未遂の容疑となっています。

 嘱託殺人罪における「嘱託」(被害者から行為者への自らの殺害依頼)は、被害者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならないとされており、これらが欠けての殺害行為については、通常の殺人罪(刑法第199条)が成立することとなります。

次回の後編では、未遂犯・不能犯の区別について、解説します。

嘱託殺人事件の刑事弁護

 嘱託殺人罪は、「人を殺す」という点では殺人罪と変わらないため、被害者から行為者への殺害依頼が存在したのか、その依頼が被害者の真意に基づくものであったのかが、取調べにおいて厳しく追及される可能性が高いです。
 また、(3)嘱託殺人よりも (4)承諾殺人の方が一般に量刑相場が重いこともあり、加害者から被害者に対し、殺害への承諾の働きかけがなかったなど、併せて追及されることが考えられます。
 取調べで供述する内容は、裁判で証拠として用いられることとなるため、取調べに際しては、刑事事件に強い弁護士から、どのように受け答えをすればよいか等のアドバイスを事前に受けることをお勧めします。

 なお、本件Aのように、事件が捜査機関に発覚する前に自首したときは、刑が減軽される場合があるほか、逃亡・罪証隠滅の恐れがないとして、逮捕を回避する可能性を高めることも期待できます。
 自首を検討している場合、自首の成立要件が満たされているか、自首した後の刑事手続きの見通しなどについて、あらかじめ刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、主に刑事事件を取り扱う法律事務所で、様々な刑事事件における取調べ対応の豊富な実績があります。
 嘱託殺人罪で自身やご家族が取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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