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福岡市西区の死体遺棄罪 法改正で国選対象事件が拡大 私選との違いは?
福岡市西区の死体遺棄罪 法改正で国選対象事件が拡大 私選との違いは?
Aさんは,死因・身元不明の死体を公園に遺棄したとして,西警察署に死体遺棄罪の容疑で逮捕,勾留されました。
Aさんは,弁護士を国選で頼むか私選で頼むか迷っています。
(フィクション)
~ 死体遺棄罪(刑法第190条) ~
死体を「遺棄」した場合には,死体遺棄罪が成立します。
「遺棄」とは,通常,場所的移転を伴い,死体の現在する場所から他の場所へ移動させて放棄するものですが,その他,法令,慣習等によっ埋葬すべき義務のある者が祭祀の意思なく死体を放棄してその場を離れ去ること,死体の隠密な埋没,床下への隠匿なども遺棄に当たります
死体遺棄罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。
~ 国選弁護人制度の拡充 ~
これまで,被疑者国選弁護人が付されるのは「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合」に限られていましたが,平成30年6月1日から「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」へと変更になりました(刑事訴訟法37条の2,37条の4)。
つまり,事件の軽重に関わらず,すべての事件について,勾留状の発せられている被疑者に対し,国選弁護人が付されることになったのです(ただし,貧困その他の事由により弁護人を選任することができない場合に限る,などの制限あります)。
確かに,国選弁護人制度の最大の特徴は,国の方で弁護費用を負担してくれるということでしょう。
しかし,弁護士は国が選任するため,自分に合った弁護士を自由に選ぶことはできず,特別な理由がない限り途中で解任することもできません。
また,選任された弁護士が刑事に詳しい弁護士なのかどうか,熱心に弁護活動をしてくれる弁護士なのかどうかも分かりません。
死体遺棄罪で逮捕された場合,殺人罪の立件も視野に入れた捜査が行われ,殺人の疑いが生じた場合,引き続き殺人罪で再逮捕される場合もあります。
したがって,もし,殺人に関与していないのであれば,死体遺棄罪の捜査段階から,刑事事件に詳しい弁護士を選任し,その対応策についてアドバイスを受ける必要があります。
その意味でも,上記の国選弁護人のデメリット等も踏まえ,死体遺棄罪における弁護士の選任については慎重に検討する必要がありそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所で刑事知識の豊富な弁護士が所属しています。
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(西警察署までの初回接見費用:37,100円)
北九州市八幡西区の死体遺棄事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士の初回接見
北九州市八幡西区の死体遺棄事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士の初回接見
Aさんは、同居人の内縁の夫Vさんが死亡したのを放置していたとして、福岡県警察八幡西警察署の警察官に死体遺棄罪の容疑で逮捕されました。
逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(平成30年4月12日FNNニュース報道事案を基に作成したフィクションです。)
《 死体遺棄罪 》
死体を遺棄した場合には、刑法第190条の死体遺棄罪が成立します。
死体遺棄罪は一般人の死体に対する信教上の信念を保護する犯罪ですので、宗教上の埋葬として認められない方法で放棄することが「遺棄」に当たります。
そのため、「遺棄」と聞くと捨てる行為をイメージするかと思いますが、Aさんのように死体を放置する行為も「遺棄」に当たります。
《 墓地、埋葬等に関する法律 》
人が死亡した際にどのような手続きを踏めばよいかを定める法律として、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)があります。
例えば、死体は原則として死後24時間以内は火葬・土葬をしてはならなかったり、埋葬を行う際には死亡診断書・死亡届を提出して埋葬許可証を得たうえで火葬・土葬をしなければならなかったりすることが定められています。
このような墓埋法の規定に違反した場合には、墓埋法違反として罰則が科されるほか、死体遺棄罪にあたるとして処罰されることもあります。
そのため、いくら宗教上の埋葬として埋葬を行った場合でも、墓埋法上の手続きを履践していない場合には死体遺棄罪が成立してしまうことがあるので、注意が必要です。
上のAさんは、Vさんが死亡したにもかかわらず、死亡届等の提出を怠って放置したということで、死体遺棄罪が成立する可能性が大きいでしょう。
死体遺棄罪で逮捕された後に起訴された場合には、3年以下の懲役が科されることがあります。
起訴された場合でも、言い渡される刑罰が3年以下の懲役であれば執行猶予が付されることがあります。
執行猶予となれば、犯罪自体は成立しますが、刑の執行を猶予することにより、実刑を回避できます。
刑事事件に強い弁護士であれば、執行猶予獲得についての知識・経験が豊富です。
死体遺棄罪で起訴され、執行猶予をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察八幡西警察署までの初回接見費用:41,840円)
福岡県糸島市の死体遺棄罪で起訴 執行猶予獲得なら刑事事件専門弁護士
福岡県糸島市の死体遺棄罪で起訴 執行猶予獲得なら刑事事件専門弁護士
20歳のAさんは、自身が出産してその後に死亡した女児の死体の処置に困って、タオルに包んでビニール袋に入れた同児の死体を福岡県糸島市のAさんの家から同市の海岸まで運んだ、,同所に置いて捨て、もって死体を遺棄した死体遺棄罪で起訴されています。
(静岡地方裁判所沼津支部平成26年11月14日の判決を基に作成したフィクションです。)
~執行猶予~
今回の事案は平成26年に静岡県で実際に起きて、平成26年11月14日に静岡地裁にて判決が言い渡された事件を基に作成しています。
この事件では、検察側の求刑は懲役2年でしたが、懲役2年執行猶予4年の判決が言い渡されました。
執行猶予とは、有罪としての刑罰の言い渡しは受けるも、一定期間その刑の執行を猶予し、その一定期間(執行猶予期間)犯罪を行うことなく無事過ごすことができれば、刑罰の効力がなかったことになるという制度です。
これにより、刑務所に入る必要が無く、自宅で日常生活をおくることができます。
今回の事案の基となった事件は、「被告人を懲役2年に処する。この裁判が確定した日から4年間この刑の執行を猶予する。」という判決内容です。
執行猶予期間が4年あるため、判決後すぐに刑務所に行く必要はなく、その後4年間、一度も犯罪を行うことなく無事に過ごせば、その後も刑務所に行く必要はなくなるということです。
しかし、執行猶予が付されるには、情状面で被告人に有利な点があることを主張して認めてもらう必要があります。
実際に、参考にした事件においては、裁判官は
・「死亡した嬰児をゴミ袋に入れ,家の中の生活ゴミの一部に紛れさせた上,事情を知らない同居男性と海岸に運び,生活ゴミと共に火を点けており,死者である嬰児へのいたわりや慈しみを感じさせない悪質な態様である。」
・「被告人は,思いを寄せる同居男性に嫌われたくない等の理由から,密かに出産し,その後,嬰児が死亡したことを誰にも知られずに、これまでどおりの生活をしたいと考えて,犯行に及んだもので,若年の未熟さからの犯行であることを考慮しても,身勝手というほかない。」
と悪質な態様や身勝手な犯行であることを指摘しています。
しかし一方で、裁判官は
・前科がないこと
・「被告人が反省の弁を述べていること」
・「父が監督を約束していること」
から執行猶予処分を付けています。
つまり、犯行そのものが悪質で情状酌量の余地がないとしても、その後の対応次第では執行猶予処分の獲得が望めると言うことです。
もし、死体遺棄事件を起こしてしまったが、執行猶予付判決を得たいとお考えの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が情状酌量の余地があると訴えかけ、執行猶予の獲得を目指します。
福岡県糸島市で執行猶予付判決の獲得をお望みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお問い合わせください。
(福岡県糸島警察署への初回接見料:37,800円)
福岡市東区の刑事事件 死体遺棄罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談!
福岡市東区の刑事事件 死体遺棄罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談!
Aさんは、Vさんを殺害したという友人Bさんに頼まれて、Vさんの遺体を山中に埋めました。
後日Aさんは、福岡県警察東警察署の警察官に死体遺棄罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
<< 死体遺棄罪 >>
死体を遺棄した場合には刑法第190条の死体遺棄罪となります。
死体遺棄罪は、人の死体に対する信教上の信念を保護する犯罪だと考えられているので、ここでいう「遺棄」とは、習俗上の埋葬とは認められない方法で放棄することをいいます。
例えば、死体を山中に埋めたり、家の床下に隠したりする行為が遺棄にあたります。
また、死体を放置する行為も遺棄にあたる場合があります。
一般的に葬祭の義務のある者については、死体を放置する行為は不作為(=何かをしないこと)による遺棄にあたります。
例えば、母親が死亡した子の死体をそのまま放置した場合には死体遺棄罪が成立します。
死体遺棄罪は、殺人罪と併せて行われることが多いですが、その場合併合罪となります。
併合罪となると、有期懲役または禁錮に処す場合には、重い罪の刑の長期の1,5倍が法定刑となります。
刑法第199条の殺人罪の法定刑は死刑または無期もしくは5年以上の懲役であり、死体遺棄罪の法定刑は3年以下の懲役ですので、殺人罪の方が重いです。
殺人罪の有期懲役の長期は20年ですので、20年の1.5倍となり、つまり、殺人罪と死体遺棄罪が併せて行われた場合、30年が有期懲役の最大刑となります。
なお、上のAさんのように死体遺棄罪のみ行った場合には3年以下の懲役が法定刑となります。
死体遺棄罪で逮捕、起訴された場合には、上記の法定刑となり、実刑を受ける場合もあります。
とはいえ、不起訴処分や執行猶予を獲得することにより、実刑を回避できる場合もあります。
そのためには、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
死体遺棄罪でお困りの方は、不起訴処分や執行猶予の獲得に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回相談費用:無料)
(福岡県警察東警察署までの初回接見費用:36,000円)
【福岡県嘉麻市における死体遺棄事件で逮捕】 刑事事件専門の弁護士に相談!
【福岡県嘉麻市における死体遺棄事件で逮捕】 刑事事件専門の弁護士に相談!
福岡県嘉麻市に住むAさんは、病気で亡くなった母親の葬儀費用などを捻出することができなかったため、しばらくの間、母親の遺体を自宅の押入れの中に隠して放置していました。
しかし、正月休みで帰省した家族が、自宅内の異臭に違和感を感じ、押入れの中に放置された母親の遺体を発見し、福岡県嘉麻警察署に届け出ました。
その結果、Aさんは、死体遺棄の容疑で警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことにより、その家族は、Aさんのことが心配になり、刑事事件専門の弁護士にAさんの弁護を依頼しました。
(この事案はフィクションです)
《 死体遺棄罪~刑法第190条 》
死体遺棄罪とは、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊、遺棄、又は領得したことで成立する犯罪です。
ここでいう「損壊」とは、物理的に破壊することを言い、「遺棄」とは、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄することを言います。
例えば、死体を共同墓地に埋めても、それが習俗上の埋葬と認められない限り「遺棄」にあたると判断されたり、「遺棄」には、作為の場合のほか、法律上の埋葬義務者については、死体をその場所に放棄する不作為も含まれます。
また、殺人犯が死体を現場にそのまま放置する行為は「遺棄」ではないものの、犯跡を隠蔽しようとして移動させたり、隠匿したときは「遺棄」にあたります。
「領得」とは、不法に占有を取得することを言います。
死体遺棄罪で起訴された場合、3年以下の懲役という刑罰が科せられることになります。
上記事案において、Aさんは、母親を埋葬する義務がありますので、ここでいう「死体遺棄罪」に該当することになります。
《 死体遺棄罪における弁護活動 》
死体遺棄罪で起訴された場合、弁護士は、刑罰を少しでも軽くするため、情状酌量を求めていくことになります。
なぜなら、刑事裁判において、裁判官は、当該法律で定められた罰則の規定内で処分を決していくことになるからです。
検察官は、被告人に対し科すべき刑罰を求め、それに対して、弁護士は、様々な意見を述べるなどして、当該被告人の処分が少しでも軽くなるように裁判官に訴えていくことになります。
そこで、弁護士の意見が裁判官に受け入れられた場合、判決が軽くなります。
弁護士は、当該被告人の生活環境、人間性、反省の度合い、更正の意欲だけではなく、必要があれば、家族や友人らの意見をも証拠として裁判官に対して訴えていき、少しでも刑罰を軽くするために活動を行います。
福岡県嘉麻市において刑事事件でお悩みの方、または、現に死体遺棄罪で逮捕されたり、取調べを受けている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(法律相談 初回無料)
(福岡県嘉麻警察署への初回接見費用 4万3,900円)