Archive for the ‘暴力事件’ Category
小倉北区のコインパーキングに不正駐車 威力業務妨害罪で摘発
小倉北区のコインパーキングに不正駐車していた男が摘発された事件を参考に、威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
無職のAさんは、小倉北区のマンションに住んでいる彼女の家に遊び行った際に、彼女が住むマンションに隣接するコインパーキングに車を停めていましたが、駐車料金を払うのがもったいなかったので、不正駐車を繰り返していました。
その手口は、跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していたのです。
こうした違法駐車を続けていたところ、ある日Aさんは、彼女の家から出てきたところを、威力業務妨害罪の疑いで福岡県小倉北警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
威力業務妨害
威力業務妨害罪は、刑法第234条に定められた法律です。
威力業務妨害罪には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が定められており、違反して起訴された場合には刑務所に服役する可能性がある法律です。
威力業務妨害罪で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事です。
また「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。
Aさんの、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していた行為によって、他の利用客が車を止めれなくなったとして、駐車場管理者の業務を妨害したと考えられて、威力業務妨害罪が適用されたのでしょう。
量刑
威力業務妨害罪で起訴された場合、初犯であれば執行猶予付の判決が予想されますが、2回目となれば懲役刑となって刑務所に服役する可能性も生じます。
ただAさんのような事件であれば、駐車場の管理会社に未払いの駐車料金を支払う等して被害弁償すると共に、示談する事によって不起訴となる可能性が高くなります。
小倉北区の刑事事件を扱っている法律事務所
小倉北区で刑事事件を起こしてお困りの方、ご家族、知人が威力業務妨害罪で逮捕された方、被害者と示談して不起訴にできる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
糟屋郡の監禁事件 選任した弁護士が示談を締結
糟屋郡の監禁事件で逮捕された被疑者に選任された弁護士が示談を締結した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事例
監禁罪で、福岡県粕屋警察署に逮捕されたAに選任されている刑事事件に強い弁護士は、Aの勾留期間中に、被害者と示談することができました。
(フィクションです。)
監禁罪で勾留期間中に被害者と示談した場合、その後の刑事手続きにどのように影響するのでしょうか?
福岡県内で刑事事件に強いと評判の弁護士が解説します。
監禁罪
監禁罪は、不法に人を監禁する事によって成立する犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「3月以上7年以下の懲役」が科せられます。
~監禁とは~
人が一定の区域から出る事を不可能若しくは著しく困難にし、その行動の自由を奪い、人の行動の自由を場所的に拘束する事です。
監禁する場所は必ずしも区画された場所である必要はなく、嫌がる人をオートバイの荷台に乗せたまま走行した場合も監禁罪が成立する可能性があります。
~監禁の方法~
監禁の方法は制限されておらず、暴行、脅迫を手段とする有形的方法は当然のこと、人の恐怖心、しゅう恥心を利用したりするものや、偽計によって被害者の錯誤を利用したりする等の、無形的方法によるものでもよいとされています。
~被害者の意識~
上記のように、監禁の方法には制限がありませんので、被害者の錯誤を利用しての監禁でも監禁罪は成立する場合があります。
つまり監禁時に、被害者が、自らが監禁されている認識を持たなかった場合でも、監禁罪が成立する場合があります。
示談
監禁罪は親告罪ではないので、被害者と示談が成立したからといって100パーセント刑事罰を免れる事ができるわけではありません。
しかし、検察官が起訴するか否かを判断する上で、被害者の処罰意思は大きく考慮される事となります。
もし、勾留期間中に被害者と示談する事ができていれば、起訴される可能性は低くなりますし、例え起訴されたとしても、軽い処分が予想されます。
糟屋郡の刑事事件に強い弁護士
糟屋郡の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が監禁罪で逮捕された方、刑事事件で被害者との示談を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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【速報】久留米市の暴行事件 警察官が女性に平手打ち
【速報】久留米市の飲食店において、現役の警察官が女性に平手打ちした事件が報道されました。本日はこの事件を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
報道された事件の内容(7月22日に配信されたrkbオンラインニュースを引用)
報道によりますと、今月18日の明け方、福岡県久留米市の飲食店において、福岡県警第一機動隊に所属する現役の警察官(巡査)が、この飲食店に居合わせた女性客とトラブルになり、この女性の顔面を平手打ちしたとのことです。
警察官(巡査)は酒に酔っていたとみられ、通報を受けた警察官が現場に駆けつけたことで発覚したようですが、警察は任意で捜査を進めているようです。
警察官が女性に平手打ち
報道によると、女性に平手打ちした警察官は、機動隊に所属する柔道特練員の巡査で、事件当日は、飲食店でお酒を飲んでい酔っていたようなので、仕事は休みだったのでしょう。
事件を起こしたのが、現役の警察官でなければ、警察が任意捜査している暴行事件が報道されることもなかったでしょうが、事件を起こしたのが現役の警察官となれば、ここまで大きく報道されてしまいます。
まず女性に平手打ちした警察官の行為が何の罪に当たるかについて解説します。
警察官の行為が何罪に当たるのは、女性が怪我をしているか否かによって変わります。
女性が怪我をしていなかった場合は「暴行罪」です。
暴行罪は刑法第208条に規定されている犯罪で、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
もし女性が怪我をしていた場合は、怪我の程度にかかわらず「傷害罪」となります。
傷害罪は刑法第204条に規定されている犯罪で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
なぜ逮捕されないの?
インターネットの掲示板等を見ると「警察官だから逮捕されていない。」「身内に甘い。」等の書き込みが散見されますが、一昔であればまだしも、今のご時世で警察が身内びいきで捜査を進めているとは思えませんので、今回の事件を起こした現役の警察官が逮捕されていないのは単に逮捕の要件を満たしていないかったり、そもそも被害を受けた女性が被害届を提出していないからではないでしょうか。
現役の警察官が刑事事件を起こすと・・・
警察官であろうとなかろうと犯罪を犯してしまうと警察の捜査を受けて、その後不起訴にならない限り何らかの刑事罰が科せられます。
今回の事件ですと、暴行罪が適用されると暴行罪の法定刑内の刑事罰を科せられますし、傷害罪が適用されると傷害罪の法定刑内の刑事罰が科せられますが、被害者との示談が成立した場合には不起訴となる可能性もあるでしょう。
ただこういった刑事罰だけでなく、職場で処分を受けることにもなるでしょう。
どういった刑事罰が科せられるかによって、職場からの処分も変わってきますので、職場での処分を少しでも軽くしたいのであれば、刑事手続きにおいて不起訴を獲得することが必至となるでしょう。
久留米市の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、久留米市の刑事事件に関するご相談や初回接見サービスに即日対応しております。
休日でも相談、初回接見サービスのご予約については
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

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中学生を拘束して監禁 逮捕監禁容疑で逮捕
障害者支援を手掛けるNPO法人の関係者が、中学生を拘束して監禁したとして逮捕監禁容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件内容(7月20日配信の時事ドットコムから引用)
逮捕された障害者支援を手掛けるNPO法人の関係者は、昨年10月初旬に県外に住む男子中学生の手足を結束バンドなどで拘束した上で暴行し、この男子中学生をNPO法人の関連施設に連れて来て監禁した疑いがもたれています。
逮捕された男が運営するNPO法人は、県内外から重度の知的障害や自閉症がある人を積極的に受け入れていたようで、今回の事件の被害者となる中学生は、母親からの要請で施設に連れて行かれいたようです。
逮捕監禁
逮捕・監禁罪は、不法に人を逮捕し、又は監禁した場合に成立する犯罪です。
「逮捕」とは、人の身体を直接的に拘束して移動の自由を奪うことで、「監禁」とは、一定の場所から脱出を不可能にしたり困難にしたりして、移動の自由を奪うことを言います。
「逮捕」とは、その行為により移動の自由を奪うといった行為の時間的継続が多少必要とされます。
縄で両足を5分間縛っていたものを逮捕とした判例があります。
また「監禁」する方法は、有形的であろうと無形的であろうと問いません。
例えば、脅迫によって被害者を一定の場所から立ち去ることをできなくする程度のものであったり、入浴中の女性の衣服を隠して浴場から出られなくするなどといった判例もあるくらいです。
逮捕監禁罪の刑事罰
逮捕された男にどういった刑事罰が科せられるかは今後の捜査次第ではありますが、仮に起訴されて有罪が確定した場合は、逮捕監禁罪の法定刑に従って「3月以上7年以下の懲役」が科せられることになります。
逮捕監禁罪で警察に逮捕されると
逮捕監禁罪で警察に逮捕されると、警察署の留置場に収容された後、逮捕から48時間以内には検察庁に送致され、その後、24時間以内に検察官が勾留請求をするでしょう。
そして裁判官が勾留を決定すればその日から10日~20日は身体拘束を受けた状態で、警察や検察官の取調べを受けることになり、この勾留の満期と共に起訴されるか、起訴されないかが決定します。
起訴された場合は、裁判官が保釈を許可しない限り、引き続き身体拘束を受けたまま刑事裁判に臨まなければなりません。
福岡県の刑事事件に即日対応している弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、逮捕監禁罪等の刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまった方の弁護活動を専門にしています。
ご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部までお問い合わせください。

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被害者との示談は弁護士に相談 被害者との示談交渉が刑事事件に…
被害者との示談交渉が刑事事件に発展する危険性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
Aさんは福岡市博多区に住む専門学生です。
Aさんの高校時代の先輩に頼まれて、専門学校に通う後輩の女性(20歳)を紹介し始めたのですが、交際中に、この先輩が後輩の女性を殴ったという暴行罪で、福岡県博多警察署に逮捕されました。
先輩の逮捕を知ったAさんは、先輩が留置されている福岡県博多警察署に行き、先輩と面会しました。
そこで先輩から「何とか示談してくれないか」と懇願されたAさんは、後輩の女性と連絡をとり示談を申し出ました。
後輩の女性は示談交渉に応じてくれ、治療費等で50万円を支払う内容の示談書に署名してもらうことができましたが、その翌日に、Aさんは福岡県博多警察署に呼び出されました。
そして、刑事さんから「示談を強要している。」と言われて、取調べを受けたのです。
(この事件はフィクションです。)
証人等威迫罪
刑法第105条の2は、「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定し、証人等威迫罪について定めています。
証人等威迫罪は、いわゆる「お礼参り」を防止するために、刑事事件の証人・参考人等に対する面会強請・強談威迫の行為を処罰して、刑事司法の適正な運用を確保しようとするとともに、証人等の私生活の平穏ないし事由という個人的法益の保護をも図ることを目的として、創設された罪です。
示談交渉は弁護士に依頼
証人等威迫罪は、被害者に対して面会を強請し、又は強談威迫の行為をした場合にも適用されます。
ご本人やご家族が刑事事件を起こしてしまった場合、被害者の方に対して謝罪をしたい、示談交渉をしたいと考える方は多いです。
しかし、謝罪や示談交渉のためとはいえ、ご本人やご家族が被害者と直接接触する場合、行き過ぎた示談交渉となってしまう可能性があり、場合によっては上記したような法律に抵触するおそれがあります。
また、証人等威迫罪は他人の刑事事件を対象とする者についても適用されるため、Aさんのように、逮捕されている方の代わりに示談交渉しようとした方が罪に問われることもあります。
証人等威迫罪などの犯罪に抵触しない場合でも、加害者が被害者に直接接触して示談交渉することはお勧めできません。
そもそも、被害者は加害者に対する怒りや恐怖から、加害者やその家族と連絡を取りたがらないことが多いです。
仮に、加害者が被害者に連絡をとれたとしても、当事者が直接話し合うと、被害者の加害者に対する恐怖や憎悪・怒りから交渉が難航したり、最悪の場合被害者の恐怖感や怒りの感情をさらに高めたりしてしまうおそれがあります。
また、無事に示談が成立したように見えるケースでも、法律の専門家ではない当事者による示談の場合は、示談に不備があって法的な効力が認められず、後日紛争が蒸し返されるということもあります。
被害者との示談に強い弁護士
福岡市博多区の刑事事件でお困りの方、福岡県博多警察署に暴行罪で逮捕されている方の示談交渉については、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
示談交渉に関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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福岡県大牟田警察署の刑事事件 身体接触がなくても暴行罪
身体接触がなくても暴行罪となった福岡県大牟田警察署の暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県大牟田市で居酒屋を営んでいるAさんは、通行トラブルになった相手に向かってバイクを走らせ、衝突する直前で急ブレーキをかけて停止させるという危険な行為を何度か繰り返しました。
後日、被害者が福岡県大牟田警察署に被害を訴え、Aさんは暴行罪で警察の取調べを受けています。
(フィクションです)
暴行罪といえば、人に対して殴る蹴るといった身体接触をともなう暴行行為をイメージしがちですが、必ずしも身体接触がなくても暴行罪が成立する場合があります。
本日は、そんな暴行事件を解説します。
暴行罪【刑法第208条】
Aさんの行為が暴行罪に当たると聞いて驚いた方がいるのではないでしょうか。
殴ったり蹴ったりといったような、故意的な人に対する接触行為以外にも、暴行罪が成立します。
暴行罪でいう「暴行」とは、人の身体に不法な有形力を行使することで、必ずしも直接的に人の身体に加えられたり、身体接触がある必要はありません。
これまで殴る、蹴るといった直接的な暴行行為以外に
・人がいる室内で刃物を振り回す行為(「暴力行為等処罰に関する法律違反」が適用される場合もある)
・人の数メートル手前に石を投げる行為
・人の耳元で太鼓を叩く行為
・走行中の自動車に石を投げつける行為
・唾を吐きかける行為
といった行為に暴行罪が適用されています。
数年前から社会問題となっている、あおり運転についても、前方を走行中の車に急接近する行為に暴行罪が適用される可能性があります。
暴行罪の量刑
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
暴行罪は人に傷害を負わせていないので、このように比較的軽い罰則が設けられており、初犯であれば不起訴や略式罰金といった処分となることがほとんどです。
また、偶発的事件で犯情が軽微な暴行事件については、被害者との示談が成立すれば微罪処分となる場合もあります。
暴行事件に強い弁護士に相談を
福岡県大牟田市の暴力事件でお困りの方、自分の行為が暴行罪に当たるか不安のある方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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福岡県田川警察署に傷害罪で逮捕 正当防衛で無罪を主張
福岡県田川警察署の傷害事件で逮捕された方が正当防衛で無罪を主張している件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件内容
会社員のAさんは、妻と高校生の息子の3人で福岡県田川市に暮らしています。
高校生の息子は、数年前から家庭内暴力が激しく、つい2週間ほど前も、息子の暴力でAさんは頭を擦過する怪我を負っていました。
そうした中、事件当日も、家の中で暴れ出した息子をAさんが制止させようとしたのですが、息子ともみ合いになった際にAさんは、息子の顔面を数発殴ってしまいました。
その直後に、妻の通報で福岡県田川警察署の警察官が駆け付け、Aさんは傷害罪で現行犯逮捕されてしまったのです。
Aさんは、正当防衛で無罪を主張しているようです。
(フィクションです)
違法性阻却事由
犯罪は、構成要件に該当し、違法であり、かつ有責の場合に成立すると理解されます。
「構成要件」とは、法律により犯罪として決められた行為の類型をいいます。
また問題となる行為が、構成要件に該当したとしても、その行為が違法、つまり法律上禁止されているものでなければなりませんが、例外的な事情が存在する場合には、構成要件に該当する行為であっても違法性が認められないことがあります。
この特段の事情を「違法性阻却事由」と言います。
刑法で規定されている違法性阻却事由には、「正当行為」、「正当防衛」、「緊急避難」があります。
正当防衛の構成要件
正当防衛とは、「急迫不正の侵害」に対して、「自己又は他人の権利を防衛するため」「やむを得ずした行為」を言います。
①急迫不正の侵害
「不正な侵害」とは、違法性を有する権利を侵害する危険をもたらすものであり、これが行為に限定されるかは学説上争いがあります。
そして、この不正な侵害は「急迫」したものでなければなりません。
すなわち、被侵害者の法益が侵害される危険が切迫したものであることが必要となります。
②自己又は他人の権利を防衛するため
被侵害者自身による防衛行為のみならず、被侵害者以外の者による防衛行為についても正当防衛が肯定されます。
また、正当防衛として許されるのは、侵害者の法益を侵害する場合であり、防衛行為に限られます。
防衛行為であるためには、客観的に防衛行為としての性質を有していることに加え、「防衛の意思」があることも必要となります。
防衛の意思は、客観的状況から判断されますが、防衛に乗じて積極的に攻撃した場合には防衛の意思が否定されることもあります。
③やむを得ずにした行為
防衛するため、やむを得ずした行為であるためには、防衛のために当該行為が必要であった(必要性)こと、及び防衛のために必要最小限度のものであった(相当性)と言えなければなりません。
以上のような要件を満たして初めて正当防衛が認められ、違法性がないため処罰されないことになります。
しかし、正当防衛を判断する明確な基準はなく、当時の状況証拠やそれまでの人間関係といった様々な客観的情報により総合的に判断されることになります。
過剰防衛とみなされる場合もありますので、刑事事件に強い弁護士に相談するのが良いでしょう。
福岡県田川市の傷害事件で、正当防衛が成立するのかどうかお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部で、無料法律相談を
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福岡空港警察署に逮捕 刑事事件の流れと弁護活動
福岡空港警察署に逮捕された際の、刑事事件の流れと弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡空港警察署に逮捕
会社員のAさんは、家族旅行に行く際に福岡空港を利用しましたが、搭乗手続きの順番を待っていたところ、若い男性に順番を抜かされたことから口論となってしまいました。
そしてお互いにヒートアップしてしまい、相手の男性に胸倉を掴まれたAさんは、相手の顔面を手拳で殴り付けてしまったのです。
Aさんに殴られて転倒した男性は、後頭部を地面に打ち付けてしまい、その場で意識を失ってしまいました。
空港職員の通報で駆け付けた警察官によって逮捕されたAさんは、そのまま警察署に連行されてしまい、一緒にいた家族も警察署で事情聴取を受けました。
事情聴取を終えたAさんの家族は、今後の刑事事件の流れや、弁護士を選任した際の弁護活動について相談してくれる弁護士を探しているようです。
(フィクションです。)
傷害事件で逮捕されてからの流れ
傷害事件は、暴行によって相手に傷害を負わせることによって成立する犯罪で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
今回の事件、偶発的な犯行で、かつ暴行行為については顔面を一回殴った程度ですが、殴られた被害者がその場で意識を失っていることを考えると重い傷害を負っている可能性が高いので、逮捕後も長く身体拘束が続く可能性があります。
逮捕後は、警察署に引致(連行)されて、警察署で取り調べを受けることになります。
そして逮捕から48時間以内に、身体拘束を受けたまま検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官は、Aさんの弁解を聴取するとともに、それまでに警察が捜査した内容を精査して勾留を請求するか否かを判断します。
検察官が、「勾留の必要がない」と判断した場合は、この時点で釈放されて、その後は在宅捜査に切り替わりますが、「勾留の必要がある」と判断した場合は、裁判官に勾留を請求します。
こうして最終的に裁判官が、Aさんを勾留するかどうかを判断するのですが、ここで裁判官が勾留請求を却下すれば、Aさんは釈放されます。他方、勾留を決定した場合は、勾留請求の日から10日から20日間、身体拘束を受けたまま取調べを受けることになります。
この勾留期間中は、警察署の留置場に収容されて、厳しい規則の中で日常生活を送らなければなりません。
以上が逮捕されて起訴されるまでの流れです。
起訴されるまでの弁護活動
今回の事件でAさんは事実を認めており、犯行の状況も監視カメラで撮影された映像が残っており証拠も明らかでした。
争う余地があるとすれば、先に胸倉を掴まれているので正当防衛を主張することもできるかもしれませんが、正当防衛が認められる可能性は低いと思われます。
そのため起訴されるまでの勾留期間中の弁護活動は
①示談交渉等の被害者対応
②早期釈放を求める身柄対応
③Aさんへの取調べ対応の助言
がメインになるでしょう。
福岡空港警察署の傷害事件に強い弁護士
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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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福岡県南警察署に逮捕されたら 傷害事件の弁護活動に強い弁護士の見解は
福岡県南警察署に逮捕されたら 傷害事件の弁護活動に強い弁護士の見解は
福岡県南警察署に逮捕されるとどうなるのか?傷害事件の弁護活動に強い弁護士の見解を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
傷害罪で福岡県南警察署に逮捕
会社員のAさんは、福岡市南区を車で走行中に、通行を巡って他の車の運転手とトラブルになりました。
お互い道路脇に車を止めて車外で口論していたのですが、我慢の限界に達したAさんは、相手を突き飛ばして転倒させ、なおも馬乗りになって相手の顔面を手拳で複数回殴打したところ、相手は口から血を流してグッタリしました。
怖くなったAさんは、そのまま車で逃走したのですが、事件を起こした翌日に、傷害罪で福岡県南警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの暴行を受けた相手は、眼底骨折等で全治1ヶ月の重傷だったようです。
(フィクションです。)
傷害罪
Aさんのように暴行した相手に傷害を負わせると傷害罪となります。
傷害罪は刑法第204条に規定されている犯罪ですが、暴行以外でも故意的に人に傷害を負わせると傷害罪が成立する可能性があります。
傷害を負わせる方法は、暴行のような人の身体に対する有形力の行使の他、無形的な方法や、不作為であっても傷害罪は成立し得ます。
過去には昼夜を問わず大音量の騒音を流して近隣住民に精神疾患を負わせたとして傷害罪が適用された事件があるのです。
ちなみに傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
偶発的な犯行で、被害者が軽傷な場合は略式起訴のよる罰金刑となる可能性が高いですが、武器を使用したり執拗に暴行していたりと、暴行態様が悪質な場合や、被害者が重傷を負っている場合は初犯でも正式に起訴される可能性があり、被害者が後遺症をともなうような重傷を負っている場合は、実刑判決となることもあります。
弁護士の見解は
まず福岡県南警察署に逮捕されたAさんは、警察署の留置場に収容されて警察官の取調べを受けることになります。
今回の事件は、偶発的な犯行とはいえ、無抵抗の被害者に対して執拗に暴行して全治1ヶ月の重傷を負わせている上に、犯行後に逃走していることから、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されると、その後勾留が決定するでしょう。
勾留の期間は10日から20日間ですが、この間に、被害者との示談を成立することができなければ起訴される可能性も十分に考えられます。
Aさんが初犯だとすれば、判決までに被害者との示談が成立しなくても執行猶予付きの判決を獲得できるでしょうが、こういった暴力事件の前科がある場合は、実刑判決の可能性も十分に考えられます。
何れにしても早期に被害者との示談を成立させることで処分が軽減される見込みが十分にあるので、処分の軽減を望むのであれば被害者との示談が必要不可欠となります。
福岡県南警察署に逮捕されたら
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福岡中央警察署に公務執行妨害罪で逮捕 早期釈放に成功
福岡中央警察署に公務執行妨害罪で逮捕 早期釈放に成功
福岡中央警察署に公務執行妨害罪で逮捕された方の早期釈放に成功するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
公務執行妨害罪で逮捕
会社員のAさんは、同僚と酒を飲んで帰る途中に、福岡市中央区天神の歩道を歩いていたところ、段差につまずいて転倒し、そのまま路上で寝転がっていました。
そうしたところ、その様子をみていた通行人が119番通報したらしく、福岡市消防局の救急車が駆け付けたのです。
救急隊員に救急車に乗るように促されたAさんは、救急隊員の言葉使いに対して無性に腹が立ち、その救急隊員の指を噛んだり、顔を殴ったりしてしまいました。
その結果、Aさんは福岡中央警察署の警察官に、公務執行妨害罪で現行犯逮捕され、そのまま福岡中央警察署に連行されてしまいました。
Aさんの逮捕を知った家族は、早期釈放に強いと評判の弁護士にAさんの弁護活動を依頼することにしたようです。
(フィクションです。)
公務執行妨害罪
公務執行妨害罪は刑法第95条に規定されている法律で、職務執行する公務員に対して暴行、脅迫をはたらき、その公務の執行を妨害した場合に成立する犯罪です。
刑法第95条
公務員が公務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪は公務員を保護するための法律ではなく、公務員によって執行される公務を保護するための法律ですので、保護法益は公務の公正かつ円滑な遂行です。
この法律でいうところの「公務員」とは、国または地方公共団体や行政機関等の公務を担当する者ですので、今回の被害者である福岡市消防局の救急隊員も当然ながら公務執行妨害罪の客体となります。
ちなみに違法駐車を取り締まる駐車監視員等の「みなし公務員」も公務執行妨害罪の客体となりますので、駐車取り締まり中の駐車監視員に対して暴行や脅迫をはたらいた場合も公務執行妨害罪が成立します。
早期釈放を実現するには
公務執行妨害罪に関わらず警察に逮捕された方の早期釈放を実現する第一歩は、一刻も早く弁護人を選任することです。
弁護人は、私選以外にも国選弁護人を選任することもできますが、国選弁護人が選任されるのは逮捕後の勾留が決定してからになりますので、逮捕から1日~3日が経過してからになります。
私選弁護人については逮捕直後でも選任することができるので、勾留が決定する前の早期釈放を希望するのであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご一報ください。
福岡中央警察署に逮捕された場合は
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