Archive for the ‘暴力事件’ Category
唐津市の新成人式典で市職員に暴行 傷害で逮捕
唐津市の新成人式典で市職員に暴行したとして、傷害で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
8日に行われた佐賀県唐津市の20歳の門出を祝う記念式典において、酒に酔った男が、市の職員に暴行し傷害を負わせたとして、傷害罪で佐賀県唐津警察署に逮捕されました。
逮捕された男は酒に酔っており、市の職員に帰宅を促された事に激高して犯行に及んだとのことで、逮捕後の取調べに対して「人を殴ってもいいんじゃない」と話し、容疑を認めているようです。
公務執行妨害罪ではないの?
今回の事件、報道を読む限りでは、市の職員に対して暴行し、怪我をさせたとして傷害罪で逮捕されています。
被害者は、おそらく新成人式典で公務に当たっていた公務員なので公務執行妨害罪になるのでは?と思われた方もいるかと思います。
その通りでしょう。
公務中の公務員に対して暴行したのであれば、公務執行妨害罪が成立するのに間違いありません。
公務執行妨害罪は、刑法第95条に規定されている犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
そして今回の事件のように、公務執行妨害罪でいうところの暴行行為によって公務員が怪我をした場合、公務執行妨害罪とは別に「傷害罪」も成立し、この2罪は観念的競合の関係に当たります。
観念的競合とは、1個の行為が数個の罪名に触れる場合をいい、刑を科する上で一罪として扱われるので、数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
上記したように、公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」であるのに対して、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、公務執行妨害罪よりも重い傷害罪を適用したのだと思われます。
どういった刑事罰が科せられるの?
昔からこの時期になると、成人式で新成人が暴れるなどする事件がよく起こっているようですが、社会的反響の大きなこのような事件は大きく報道される傾向にあり、実名報道される可能性も高いでしょう。
ところでこのような傷害事件を起こして、警察に逮捕された方は、最終的にどのような処分を受けるのでしょうか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士によりますと
報道によると、今回逮捕された男性は警察の取調べに対して「人を殴ってもいいんじゃない」と話し反省している様子が見受けられませんが、事実は認めているようなので、暴行を受けた市の職員が軽傷だとすれば、略式命令による罰金刑の可能性が高いでしょう。
との見解です。
佐賀県唐津市の刑事事件を扱っている法律事務所
福岡市博多区に事務所を構える弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県内のみならず、佐賀県唐津市で起こった刑事事件に対する弁護活動にも即日対応しております。
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包丁の峰(背の部分)で頭部を殴りつけ 殺人未遂罪で逮捕
包丁の峰(背の部分)で頭部を殴りつけた男が、殺人未遂罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
5日午後、福岡県北九州市で、一緒に酒を飲んでいた友人の頭部を包丁の峰で殴り付けて傷害を負わせた男が、通報で駆け付けた福岡県小倉北警察署の警察官に殺人未遂罪で逮捕されました。
逮捕された男は「年下なのに態度が横着」として犯行に及んだようですが、その後の取り調べで、「殺すつもりはなかった」と容疑を一部否認しています。
殺人未遂罪
人を殺してしまうと殺人罪となります。
今回の逮捕容疑は殺人未遂罪ですが、未遂罪とは、犯罪の実行に着手したが、犯罪を最後まで成し遂げなかったことを意味します。
つまり今回逮捕された男性は、友人を殺そうと包丁の峰で頭を殴ったけど死ななかった(殺せなかった)として殺人未遂罪が適用されたのでしょう。
ところで今回逮捕された男は「殺すつもりはなかった」と容疑を一部否認しているようですが、殺人罪(殺人未遂罪)が成立するには、必ず殺意(殺人の故意)が必要となります。
この殺意(殺人の故意)がない場合、傷害致死罪(傷害罪)が成立するにとどまるので、今回の事件についても、今後の捜査次第では、殺人未遂罪ではなく、傷害罪となる可能性があるでしょう。
殺人未遂罪で逮捕されると
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に厳しい法定刑が定められており、逮捕されると間違いなく勾留されるでしょう。
人の命にかかわる事件なので、警察等の捜査も慎重に行われ、逮捕容疑である殺人未遂罪で立件できるかどうかは、殺意を認定できるかどうかに大きく左右されるので、今後の取調べでは、殺意の有無に焦点があてられるでしょう。
なお、殺意が認定された場合は、正式に起訴(公判請求)されて刑事裁判となる可能性が高いでしょうが、傷害罪にとどまった場合は、略式起訴による罰金刑もあり得るでしょう。
殺人未遂事件で逮捕されたら
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、ご家族が警察に逮捕された方から 初回接見 を承っております。
この初回接見サービスは、電話でご予約が完了する非常に便利なサービスで、ご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することもできますので、詳しくは
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海外旅行先で女性に暴行 帰国して被害届を提出されたら…
海外旅行先で彼女に暴行した事件で、日本に帰国して被害届を提出されたらどうなるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件内容
会社員のAさんが交際していた女性がいました。
Aさんは、この女性と3ヶ月ほど前に海外旅行に行ったのですが、旅行先の外国で女性と口論になり、女性に対して突き飛ばす等の暴行をしてしまいました。
そしてそのまま、その女性とは別れて交際が終わったのですが、共通の知人から「帰国してから女性が福岡県東警察署に被害届を提出しているかもしれない。」という話しを聞いたAさんは、今後のことが不安です。
さて、海外旅行先の外国で、日本の法律を犯すとどうなるのでしょうか?
(フィクションです。)
海外旅行先で事件を起こすと
Q.海外旅行先(日本国外)で事件を起こすと、日本の法律が適用されるのでしょうか?
A.適用される場合もあります。
刑法第3条には、「国民の国外犯」が規定されています。
国民の国外犯とは、日本国外であっても、刑法第3条に列挙された犯罪を犯した日本人については、日本の法律で裁くことができるという意味です。
その法律(犯罪)とは
1.刑法第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
2.刑法第119条(現住建造物等浸害)の罪
3.刑法第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る刑法第161条の2の罪
4.刑法第167条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪
5.刑法第176条から第181条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪
6.刑法第198条(贈賄)の罪
7.刑法第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
8.刑法第204条(傷害)及び刑法第205条(傷害致死)の罪
9.刑法第214条から第216条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
10.刑法第218条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る刑法第219条(遺棄等致死傷)の罪
11.刑法第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
12.刑法第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
13.刑法第230条(名誉毀き損)の罪
14.刑法第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、刑法第238条から第240条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、刑法第241条第1項及び第3項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第243条(未遂罪)の罪
15.刑法第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
16.刑法第253条(業務上横領)の罪
17.刑法第256条第2項(盗品譲受け等)の罪
です。
怪我をしていれば傷害罪で処断される
Aさんの暴行行為によって、女性が怪我をしていれば、傷害罪となるので、国民の国外犯が適用されますが、逆に、女性が怪我をしていない場合は、暴行罪となるので、Aさんの暴行行為を、日本の法律で裁くことができません。
国民の国外犯に該当する事件であれば、日本国外で起こった刑事事件であっても日本の警察が捜査することとなりますが、実際に日本で起こった刑事事件と同様の捜査が行われるとは限らず、Aさんのような事件であれば、立件するだけの証拠を獲得するのは非常に困難だと思われます。
まずは弁護士に相談を
外国における刑事事件で捜査を受けている方、外国で起こした傷害事件で被害届を提出されてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
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フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
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参考事件
仕事を退職して年金生活をしているAさんは、先日、関東に住む息子夫婦に会うために、福岡空港から飛行機に乗る予定でした。
しかし搭乗手続きの際に手荷物の中に、機内への持ち込みが禁止されている物がカバンの中に入っていると検査員に指摘され、トラブルになってしまったのです。
そして検査員の横暴な態度に腹が立ったAさんは、思わず検査員の身体を両手で押してしまいました。
そうしたところ、側にいた福岡県福岡空港警察署の警察官に暴行の容疑で現行犯逮捕されたのです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県福岡空港警察署
〒812-0003
福岡県福岡市博多区下臼井782番地1
電話番号 092-621-0110
福岡県福岡空港警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 35,200円
空港内での暴行事件
人の身体を押すと暴行罪となってしまいます。
通常であれば、身体を押す程度の軽微な暴行事件で逮捕される可能性は非常に低いと言えますが、空港内というのは非常に厳重に警備されており、警察官が常に巡回警備を行っているが故に、空港内でトラブルを起こしてしまうと、Aさんのようにその場で現行犯逮捕されてしまう可能性が非常に高いのです。
特に、空港内を警備する警備員や空港職員、手荷物検査等を行っている職員に対しての事件は空港の運営に大きく影響するため、その場で強制力を持って対処される可能性が非常に高いでしょう。
暴行罪
暴行罪は、刑法第208条に規定されている法律で、人に対して暴行することで成立する犯罪です。
ここでいう暴行とは、Aさんのように、人の身体に対して直接的に有形力を行使するだけでなく、人に触れなくても、例えば近くに石を投げたり、車を急接近させたりする行為も暴行罪となります。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
偶発的な犯行であれば、不起訴処分や微罪処分といった何も刑事罰が科せられないかたちで事件が終結することも多々ありますが、今回のように現行犯逮捕されたような事件は、微罪処分の対象外となります。
福岡県福岡空港警察署に弁護士を派遣
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参考事件
福岡市西区に住む会社員のAさんは、同棲している彼女から浮気を疑われて口論になりました。
そして騒ぎを聞いた近所の住民が警察に通報したらしく、彼女との口論中に福岡県西警察署の警察官がAさん宅を訪ねてきたのです。
最初こそAさんは警察官に対して冷静に説明していたのですが、警察官の態度に対して段々と腹が立ってしまったAさんは、警察官に対して「警察は民事不介入だろ!さっさと出ていけ!」と怒鳴り、警察官に掴みかかったのです。
そうしたところ、Aさんは公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県西警察署
〒819-0169
福岡市西区今宿西1-14-10
電話番号 092-805-0110
福岡県西警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 37,950円
警察官に対する公務執行妨害罪
Aさんの事件のように、事件対応したり、事故処理中の警察官に対して暴行してしまうと「公務執行妨害罪」となってしまいます。
公務執行妨害罪は、刑法第95条1項に規定されている法律で、職務執行の当たっている公務員に対して、暴行や脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
公務執行妨害罪は、公務の公正かつ円滑な遂行を保護するための法律であって、決して、公務員の身体の安全や、意思決定の自由を保護するための法律ではありません。
しかし、公務執行妨害罪は、公務員に対して暴行や脅迫した時点で成立する犯罪で、決して公務員の職務が妨害されたという結果の発生までは必要としていません。
公務執行妨害罪で逮捕されると・・・
警察官に対する公務執行妨害事件は、現行犯逮捕される場合がほとんどです。
警察官に対しての犯罪なので当然だと言えます。
ただ被害者が警察官であるが故に、証拠隠滅の可能性は低く、逃走のおそれさえなければ、勾留されることなく釈放される被疑者も少なくありません。
ただ、暴行や脅迫行為を否認したり、警察官が傷害を負っている場合などは勾留されてしまう可能性が高い事件でもあります。
公務執行妨害の罰則
公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
被害者が警察官であるが故に、被害者と示談を締結するというのは非常にハードルが高いですが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過去には、警察官と示談を締結した実績もございますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
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殴っていなくても傷害罪になるの?共犯について
共犯って?自分が殴っていなくても傷害罪になるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
建設会社に勤務するAさんの会社には全く仕事をしない後輩がいます。
Aさんは、同僚のBさんと共に、これまで何度もこの後輩に対して注意してきましたが、後輩の仕事態度は全く改善されません。
そんな中、Bさんから「〇〇(後輩)にヤキを入れてやろう。」と話を持ち掛けられたAさんは、それに同意し、事前にBさんと打合せて、仕事終わりに、後輩をBさんの待つ会社の倉庫に連れて行きました。
そしてそこで、Bさんが後輩に対して殴る蹴るの暴行を加えたのです。(Aさんは暴行行為には加担していません。)
そしてBさんの暴行によって、後輩は鼻の骨を骨折する傷害を負ったようです。
それから数日して、Aさんは、Bさんと共に福岡県糸島警察署に傷害罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは「自分は殴っていない。」と主張しています。
(フィクションです。)
傷害罪
人を殴って怪我をさせれば傷害罪となります。
傷害罪は刑法第204条に規定されている犯罪行為で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられますが、実際にどういった刑事罰が科せられるのかは、動機や、行為態様、被害者の怪我の程度等によって異なり、被害者に対して謝罪や賠償ができている場合は処分が軽くなるでしょう。
共犯
Aさんは「自分は殴っていない。」と主張しているようですが、実際の暴行行為に加わっていなかったとしても
①共謀が行われている
②共謀に基づいて実行行為が行われている
の2つの要件を満たせば、共犯として扱われて、行為者と同じ扱いを受けることになります。
Aさんの場合、事前にBさんと打合せをして、暴行の現場まで後輩を連れて来ているので共犯として扱われることは間違いなく、傷害罪の適用を受けることになるでしょう。
つまり有罪が確定すれば、上記した傷害罪の法定刑内で刑事罰を受けることになるのですが、実際に科せられる刑事罰は暴行したBさんよりも軽減される可能性が高いでしょう。
共犯事件を扱っている法律事務所
警察や検察は共犯の認定に対してとても慎重に捜査をする傾向にあり、取調べの段階でどういった対応をするかによって、共犯として認定されるかが左右される場合もあるので、共犯事件で警察の捜査を受けている方は、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
糸島市の傷害事件、共犯事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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喧嘩相手が重傷~②~正当防衛にならないのですか?
喧嘩相手が重傷なった傷害事件を参考に、正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
~昨日からの続き~
警察署に出頭したAさんは警察官の取調べを受けています。
Aさんは、男性を突き飛ばしたことは認めていますが、相手から先に胸倉を掴まれたので防御するために突き飛ばしたと主張しています。
はたしてAさんに正当防衛は成立するのでしょうか。
またAさんは、どの様な刑事罰を受けるか分からず不安に感じているようです。
(フィクションです)
正当防衛
今回の事件でAさんは、男性から先に胸倉を掴まれており、その手を振り払うために男性の身体を押しています。
暴行の故意は認められるでしょうが、積極的な加害意思があったのかと言われれば疑問が残ります。
それならば正当防衛が成立するのではないでしょうか。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為のことです。
Aさんが先に胸倉を掴まれたことについては、正当防衛でいうところの「急迫不正の侵害」といえるでしょうが、その後、Aさんが男性の身体を押す行為が「自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為」といえるかどうかによって、Aさんの行為が正当防衛と認められるかどうかが判断されるでしょう。
ちなみに、正当防衛の防衛行為は「必要最小限」であることが必要とされていますが、防衛行為によって生じた結果が必要最小限であることまでは要求されていません。
量刑
傷害罪の量刑は、被害者が負った傷害の程度、被害者との示談、前科・前歴の有無等によって左右されます。
初犯で、被害者が軽傷である場合は、被害者と示談していれば不起訴となる可能性が非常に高いですが、逆に、今回の事件のように被害者が意識不明に陥る重傷を負ってしまった場合は、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があります。
ただ、今回の事件でAさんは、自首や、正当防衛が認められる可能性があり、その場合は不起訴の可能性もあるでしょう。
傷害罪で逮捕された場合は
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喧嘩相手が重傷に~①~警察署に自首すべきですか?
喧嘩相手が重傷なった傷害事件を参考に、警察署に自首すべきですかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
先日、会社員のAさんは、知人と一緒に天神にある居酒屋で酒を飲みました。
その帰り道、タクシー乗り場に並んで順番を待っていたところ、順番を抜かしてきた若い男性と口論になってしまいました。
この男性に胸倉を掴まれたAさんは、咄嗟に男性の手を払いのけて両手で男性の身体を突き飛ばしました。
その結果、男性は後方に転倒し、コンクリートの地面で後頭部を強打したようです。
Aさんは、倒れた男性を残してその場を立ち去り別の場所でタクシーに乗車して帰宅しましたが、翌日のニュースで男性が意識不明の重体に陥っていることを知りました。
Aさんは、警察署に出頭すべきか悩んでいます。
(フィクションです)
傷害罪
他人に暴行を加え傷害を負わせてしまうと傷害罪が成立します。
今回の事件でAさんは、相手の男性に傷害を負わせる気はありませんでしたが、身体を突き飛ばすという暴行の結果、男性は意識不明の重体に陥っています。
このような場合でも、暴行の故意があれば傷害罪が成立してしまうのです。
傷害罪は暴行罪の結果的加重犯とされ、さらに、意識不明の男性が死亡した場合は、傷害致死罪が適用されます。
当然、傷害罪が成立するには、暴行によって傷害を負ったという因果関係が必要となり、暴行と傷害に因果関係がない場合は、暴行罪が成立するにとどまります。
ちなみに、暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですが、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と厳しく、傷害罪致死罪は「3年以上の有期懲役」と更に厳罰化されています。
自首
Aさんは、ニュースを見て被害者が意識不明に陥って、事件を警察が捜査していることを知りました。
そして自ら警察署に出頭しようか悩んでいます。
この出頭が自首に当たるのかについて検討します。
自首とは
①犯罪行為(事件)自体を警察等その捜査機関が把握していない場合
②警察等の捜査機関が犯罪行為(事件)を把握しているが、犯人が判明していない場合
の何れかに、捜査機関に犯人自らが出頭することです。
Aさんの出頭が自首にあたるとすれば②のケースになるでしょう。
Aさんが警察署に出頭するまでに犯人がAさんであることが判明していた場合は、Aさんの出頭は自首に当たりませんが、もし、捜査機関においてAさんが犯人だと判明していなければ、Aさんの出頭は自首となるでしょう。
刑法第42条の自首について明記した条文には「~自首したときは、その刑を減軽することができる」と自首が、刑の任意的な軽減事由に当たることが定められています。
~明日に続く~

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豊前市のDV事件 DV防止法の保護命令に違反すると…
豊前市のDV事件 DV防止法の保護命令に違反すると…
豊前市のDV事件を参考に、DV防止法の保護命令に違反した場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
豊前市で自営業を営んでいるAさんは、夫婦仲が悪く、日常的に妻に対して殴る蹴るの暴力を振るっていました。
妻は、この事実を管轄の福岡県豊前警察署に相談しているようですが、被害届は提出していませんでした。
そうしたところ先日、裁判所から妻の保護命令が発せられて、Aさんはその決定書を受けとりました。
(フィクションです。)
DV防止法において裁判所が発する保護命令に違反するとどうなるのでしょうか?
豊前市の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。
DV防止法
DV防止法とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の略称です。
この法律は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的にしており、暴行、傷害の行為そのものを取り締まったり、暴行、傷害した行為者に刑事罰を科すことを目的にしているものではありません。
保護命令
被害者は、裁判所に、加害者である配偶者、内縁の者等生活の本拠を共にする交際相手に対して、一定期間、被害者又は被害者の子や親族等のつきまとい等の禁止、住居からの退去をさせるための保護命令を申立てることができます。
ここで発せられる保護命令は
①接近禁止命令
②退去命令
③子への接近禁止命令
④親族等への接近禁止命令
⑤電話等禁止命令
の5種類です。
保護命令違反
保護命令は刑事手続きではないので、裁判所から命令を受けても、前科、前歴にはなりませんが、裁判所の保護命令に違反した場合は、刑事罰の対象となり、警察に逮捕される可能性が生じます。
保護命令に違反して有罪が確定すれば、保護命令違反で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
DV防止法において加害者に対する罰則が規定されているのは上記した保護命令違反だけですが、昨今のDV事件における警察捜査では、DV防止法の保護命令を待たずして暴行、傷害罪等の刑法を積極的に適用し、被害者の意思に関わらず加害者を逮捕する傾向にあります。
豊前市において、DV防止法の保護命令を受けた方、豊前市のDV事件に強い弁護士、刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市城南区の公務執行妨害事件 救急隊員に暴行した男が逮捕
福岡市城南区の公務執行妨害事件 救急隊員に暴行した男が逮捕
救急隊員に暴行した男が逮捕された、福岡市城南区の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
事件概要(フィクションです。)
会社員のAさんは、仕事帰りに会社の同僚と福岡市城南区の居酒屋でお酒を飲みました。
そして酒に酔ったAさんは、居酒屋でトイレに行こうとした際に転倒し、テーブルの角に頭をぶつけて出血する怪我をしてしまったのです。
居酒屋の店員が119番通報して福岡市消防局の救急車が駆け付けたのですが、酒に酔っていたAさんは救急隊員の応急処置を拒否しました。
そして出血が止まらないAさんを心配した救急隊員が止血して病院搬送に応じるように説得したところ、Aさんはこの救急隊員に対して、テーブルの上にあったグラスを投げつける等の暴行をしたのです。
その結果Aさんは、後日、福岡県城南警察署に公務執行妨害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
公務執行妨害罪
職務(公務)中の公務員に対して、暴行や脅迫を加えて公務の執行を妨害すれば公務執行妨害罪となります。
テレビのニュース等で報じられている公務執行妨害事件は、警察官に対して暴行したという内容の事件が多いので、みなさんは警察官に対して暴行等したら公務執行妨害罪となるというイメージかと思いますが、公務執行妨害罪の客体は公務員(みなす公務員を含む)ですので、今回の事件のように福岡市消防局の救急隊員に対する暴行行為も公務執行妨害罪となります。
公務執行妨害罪は、刑法第95条に規定されている法律で「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の法定刑が定められています。
公務執行妨害罪が成立する場合、暴行罪や脅迫罪は公務執行妨害罪に吸収されるので独立で別罪を構成することはありませんが、暴行行為によって公務員が怪我をした場合は、公務執行妨害罪とは別に傷害罪も構成するので注意が必要です。
公務執行妨害罪で逮捕された場合は
公務執行妨害罪は逮捕される可能性が十分に考えられる犯罪です。
このコラムをご覧の方で、ご家族が公務執行妨害罪で警察に逮捕された方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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