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嫌がらせ行為で逮捕
嫌がらせ行為と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
◇嫌がらせ行為で逮捕◇
会社員のVさん家族は、3か月に福岡県太宰府市に引っ越してきました。
Vさんが住む地区では15世帯単位で班を組まれており、Vさんは1班から6班あるうちの5班に属していました。
ところが、Vさんは同地区内に引っ越して間もないということもあって、班、地区のイベントごとに参加していませでした。
そうしたところ、Vさんはある日を境に汚物を玄関前に置かれたり、無言電話を数回かけられるなどの被害に遭うようになりました。
そこで、Vさんは福岡県筑紫野警察署に福岡県迷惑防止条例違反の被害者として被害届を提出しました。
そして、ある日、Vさんが自宅にいたところ、今度は車のクラクションを鳴らされる被害にあったことから、事前に警察に言われていたとおり警察に通報したところ、近所に住むAさんが、駆け付けた福岡県筑紫野警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
◇嫌がらせ行為も犯罪◇
福岡県迷惑行為防止条例といえば
・痴漢
・盗撮
を禁止し、処罰する条例として有名ですが、この他にも
・卑わいな言動
・ダフ屋行為
・客引き
のほか、本件のような
・嫌がらせ行為
も禁止し、処罰する旨の規定を設けています。
◇条例違反となる嫌がらせ行為の具体例◇
①つきまとい・待ち伏せ・見張り・押し掛け
人の後を尾行する行為、行く先々で待ち伏せをする行為、自宅や勤務先などで見張る行為、自宅や勤務先などに押し掛ける行為。
②監視していると告げる行為
帰宅直後に「おかえり」などと電話やメールをする行為、その日の行動や服装などを電話やメールで告げる行為。
③面会などの要求
面会などの義務のないことを行うよう要求する行為。
④乱暴な言動
著しく粗野・乱暴な言動をすること。
⑤無言電話、電子メールなどの送付
無言電話や意味不明な声を上げるだけの電話、拒否しているにもかかわらず電話・メールなどを送る行為。
⑥汚物などの送付
汚物、動物の死体、その他の著しく不快・嫌悪の情を催させるような物を送付したり、その知り得る状態に置くこと。
⑦名誉を害する行為
名誉を傷つけるような内容を告げたり、文書などを届けたりする行為、名誉を傷つけるような文章をネットに掲載して伝えようとする行為など。
⑧性的羞恥心を害する行為
性的羞恥心を害する事項を告げたり、その知り得る状態に置いたり、その性的羞恥心を害する文書・図画その他の物を送付、またはその知り得る状態に置くこと。
今回、Aさんが現行犯逮捕された事実は④乱暴な言動にあたります。
乱暴な言動、すなわち著しく粗野・乱暴な言動とは、場所柄や一般に期待される礼儀をわきまえないぶしつけな言動や動作または不当にあらあらしい言語動作であって、刑法の暴行や脅迫などに至らない程度のものをいいます。
本件のように、Vさんの家の前で車のクラクションを鳴らすことのほか、大声で「バカ」「くそ」などの粗野な言葉を浴びせる行為などもこれに含まれます。
また、Vさんは本件行為の前にも汚物を玄関の前に置かれる、無言電話をかけられるなどの被害にあっていますが、前者は⑥に後者は⑤にあたります。
これらの行為もAさんが行ったと認められれば量刑が重たくなることも考えられます。
◇罰則は?逮捕される?◇
罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
懲役刑も規定されていますから、悪質であったり、常習性が認められる場合などは正式起訴され公開の法廷における裁判を受ける必要も出てきます。
また逮捕される可能性もあります。
VさんとAさんとはご近所同士ですから、Vさんとしてはなるべく警察沙汰にしたくはないはずです。にもかかわらず警察に被害届を提出したということは、Aさんの行為が制御がきかないほどエスカレートしていた可能性もあります。そうした場合は、やはり逮捕される可能性が高いでしょう。
◇刑事事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、嫌がらせ行為をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方、一部執行猶予獲得をご検討中のご家族の方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【暴行】暴行罪と早期釈放
暴行罪と早期釈放
暴行罪と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県飯塚市に住むAさんは,居酒屋で口論となった客のVさんの胸ぐらをつかみ、右拳でVさんの顔面を1回殴る暴行を加えました。Aさんは通報により駆け付けた福岡県飯塚警察署の警察官に暴行罪で逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたAさんの妻は一刻もはやくAさんの身柄を釈放して欲しいと思い、暴行罪に詳しい弁護士に刑事弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)
~ 暴行罪 ~
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条【暴行罪】
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなどの直接人の身体に触れる行為が典型ですが、着衣を強く引っ張る、胸ぐらをつかむ、人に向かって石やガラスコップを投げるなど、直接人の身体に触れない行為も「暴行」に当たります。
なお、傷害罪(刑法204条)との違いは、被害者の怪我(傷害)の有無です。
怪我の有無は、医師が作成する診断書により認定されることが多いです。したがって、たとえ暴行罪で逮捕されたとしても後日、被害者から警察に診断書が提出された場合は暴行罪から傷害罪に切り替わる可能性があります。
刑法204条【傷害罪】
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
~ 早期釈放までの流れ ~
逮捕されたとしても早期釈放される可能性があります。
そのことを逮捕から勾留までは以下の図で確認しましょう。
①逮捕
↓
②警察官の弁解録取→釈放?
↓
③送致(送検)
↓
④検察官の弁解録取→釈放?
↓
⑤勾留請求
↓
⑥裁判官の勾留質問→釈放?
↓
⑦勾留(決定)
上記のように⑦勾留までにも釈放されるチャンスがあることがお分かりいただけます。
警察官、検察官、裁判官は各自独立して身柄拘束の理由、必要性を確かめ、理由、必要性が認められない場合はそれぞれの裁量で釈放することができます。
したがって、何も働きかけをしなくても釈放されることはありますが、働きかけを行った方がより釈放される可能性は高まります。
この時期に働きかけを行えるのは私選弁護人のみです。国選弁護人は⑦勾留の後しか活動を行ってくれません。
一刻もはやい釈放を望まれる方は私選弁護人を選任する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、暴行罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【暴行】微罪処分とは?
【暴行】微罪処分とは?
暴行罪と微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県直方市に住むのAさんは会社の送別会の席で,Vさんから陰口を言われたことに憤慨し,Vさんを店の外に呼び出し,いきなり左拳でVさんの左頬を1回殴りました。ちょうどそのとき,二人のことが心配になって後をついてきたAさんとVさんの上司が二人の間に入り,事はいったん収まりました。ところが後日、Aさんは福岡県直方警察署に暴行罪の被疑者として呼び出しを受けてしまいました。事件後、Vさんが福岡県直方警察署に被害届を提出したようです。Aさんは何となくVさんが事件のことを許してくれたものと思っていたため、警察からの呼び出しに驚きましたが、Vさんに暴行を振るったことは認めVさんと示談したいと考えています。そこで、Aさんは暴行の示談交渉に強い弁護士に相談したところ、送検前に示談を成立させて微罪処分の獲得を目指すことになりました。
(フィクションです。)
~暴行罪~
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。もっとも典型なのが
殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなど
直接人の身体に触れる行為が挙げられます。もっとも,暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず,
・着衣を強く引っ張る行為
・胸ぐらをつかむ行為
なども含まれます。
以上のように、日常何気なく行われる行為、一見すると暴行ではないのではないかと思われる行為も暴行に含まれます。
したがって、暴行を振るった本人はそのつもりはなくても、いつの間にか被害届を提出され、暴行罪の被疑者に、という事態になっていることも考えられます。十分注意が必要です。
~微罪処分~
微罪処分とは,警察が事件を検察庁を送致せず,被疑者への厳重注意,訓戒等で終了させる手続きのことをいいます。微罪処分と聞けば,万引きなどの窃盗罪
を最初に思い浮かべる方も多いかもしれませんが,実は,暴行罪も対象事件に含まれていることが多いです。どんな罪を,どんな要件に従って微罪処分とするかは各都道府県の検察庁の検事正という方が決め,それを各警察本部を通じて警察官に指示しています。暴行罪については,概ね,
・示談が成立していること
・被害者が処罰を望んでいないこと
・犯行態様が軽微であること(武器を使用していないことなど)
・粗暴歴(前科,前歴)がないこと
が要件として考えられます。
最終的には,警察官が,検察官から指示さた要件を満たしているかどうかを確認し微罪処分を下します。「処分」と言われていますが,何らかの刑罰がくだるというわけではありません。警察署に呼び出され,警察官から注意,訓戒を受け,二度と再犯をしない旨の誓約書を書いて終わり,というケースが多いです。事件は検察庁へ送致されませんから,検察庁から呼び出しを受けたり,刑事処分(起訴,不起訴)を受けたり,裁判を受ける必要がなくなります。裁判を受ける必要がないということは,刑罰を科されることはありまえせんし,前科が付くこともありません。
~微罪処分を受けるには?~
上記要件のところでご紹介したように,微罪処分を受けるには,
被害者と示談を成立させること
が重要だということがお分かりいただけるかと思います。ただし,暴行事件の場合,当事者同士で示談交渉をすることは,感情の縺れなどから決裂する可能性が高いですから避けた方が無難です。これはたとえ顔見知り,同僚等関係が近い場合であっても同様です。最初は,「知っている人だからこのくらいで示談してくれるだろう」と軽い気持ちで交渉したつもりが,その過程で思わぬ方向へと話が縺れ,結局示談を締結できなかったということがあります。また,微罪処分の獲得を目指すには,警察官が事件を検察庁へ送致する前に示談を締結させ,その結果を警察へ報告しなければなりません。つまり,警察の捜査状況も確認しながら示談交渉を進めていく必要があるのです。
このように,対被害者の面でも,対警察の面でも,ご自身一人で示談交渉を進めていくことには限界がありますから,示談交渉は法律の専門家である弁護士に任せた方が安心,安全です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、暴行罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

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【強要罪】執行猶予獲得
【強要罪】執行猶予獲得
強要罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県田川市に住むAさんは、スマートフォンを使って、ゲーム仲間Vさんに「最終通告です。大勢を敵に回しており、攻撃される準備が行われている、逃げたまえ」などというメールを送信し、Vさんに引っ越しを余儀なくさせた強要罪で福岡県田川警察署に逮捕されてしまいました。その後、捜査を経てAさんは強要罪で起訴されてしまいました。Aさんは国選弁護人が弁護活動に熱心でないと感じたことから、執行猶予獲得のため弁護士を私選弁護人に切り替えたいと考えています。
(フィクションです。)
~強要罪~
強要罪は刑法223条に規定されています。
1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
強要罪でも「害悪の告知」が必要とされています。ただし、強要罪は、結果として相手方に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したことが必要ですから、強要罪の「害悪の告知」はその程度のものであることが必要とされています。
~脅迫罪と強要罪の違い~
脅迫罪と強要罪は大きく、以下の違いがあります。
= 犯罪の性質、要件の違い =
以上からもお分かりいただけますように、脅迫罪は「害悪の告知」をしただけで成立する罪、強要罪は「害悪の告知」+「人に義務のないことを行わせること」あるいは「権利の行使を妨害したこと」が必要です。また、脅迫罪の「害悪の告知」は、それによって相手方が畏怖したかどうかは問わないとされているのに対し、強要罪の「害悪の告知」は、結果として相手方に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害するに足りる程度のものである必要があります。
= 法定刑の違い =
脅迫罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金で、強要罪は3年以下の懲役です。両者を比べてみるとよく分かりますが、強要罪には罰金刑がありません。つまり、強要罪で起訴されると必ず正式裁判を受ける必要が出てきます。裁判所は、土日は開廷してくれませんから、会社員の方であれば休暇を取る必要があります。また、慣れない法廷という場は極度に緊張するものです。判決が出るまでは「刑務所に行かなければならないだろうか」などと不安が続きます。対して、脅迫罪は選択刑として罰金刑がありますから、そのような不安や緊張に悩まされなくて済む場合もあります。
~執行猶予とは~
執行猶予とは、その罪で有罪ではあるが、言い渡された刑(懲役刑、罰金刑)の執行を一定期間猶予する(見送る)ことをいいます。
たとえば、懲役刑を受けた方であれば、刑の確定後、猶予期間中に犯罪などしなければ刑務所に入らなくて済みますし、罰金刑を受けた方であれば、罰金を納付する必要はありません。
執行猶予を受けるための要件は、刑法25条1項に規定されています。
刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
つまり、執行猶予を受けるには
1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号、あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること
が必要となります。
強要罪は懲役刑が最高でも3年ですから、1の要件は満たします。
また、Aさんに前科がなければ2の要件も満たします。
裁判で争点となるのは3の情状です。
執行猶予獲得のためには、できる限りAさんにとって有利な情状を主張・立証していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、強要罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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【暴行】示談交渉と弁護士
【暴行】示談交渉と弁護士
示談交渉と弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県小郡市に住む会社員のAさんは、小郡市内の居酒屋へ友人Vさんとお酒を飲みに行きました。そして、Aさんはお酒の影響もあって気持ちが大きくなり、Vさんと口論となりVさんの胸倉をつかんだり、床に押し倒すなどの暴行を加えてしまいました。その後、店員が二人の間に割って入り事態は収まりましたが、AさんはVさんに暴行罪での被害届を福岡県小郡警察に提出され、暴行罪の被疑者として事情を聴かれることになりました。AさんはVさんに暴行を加えたことを素直に認め示談したいと考えてます。そこで、Aさんは刑事事件における示談交渉を得意とした弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~暴行罪~
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
・殴る
・蹴る
・突く
・押す
・投げ飛ばす
・押し倒す
など、直接人の身体に触れる行為のほか
・着衣を強く引っ張る
・胸ぐらをつかむ行為
・人に向かって石やガラスコップを投げる
・毛髪等を切断する
・室内で太鼓等を連打する
・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける
・狭い室内で日本刀を振り回す
など、直接人の身体に触れない行為も「暴行」とされることがあります。
また、暴行によって怪我をさせた場合は暴行罪ではなく傷害罪(刑法204条)に問われます。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
~暴行罪の示談(交渉)に弁護士が入る意味~
AさんはVさんとの示談交渉を望んでいるようです。
もちろん示談交渉は当事者同士で行うこともできます。
しかし、当事者同士の示談交渉では、感情的になって冷静な交渉をすることが期待できません。
この点、弁護士であれば、こうした感情を抜きに冷静に示談交渉を進めることができます。弁護士であれば、当事者の間に立って、被害者の要望と加害者の要望とを上手く調整しながら示談交渉を進めることができます。
また、示談に関するトラブルを避けるには、適切な内容・形式で示談書を作成しなければなりません。一部の条項が欠けていたり、文言が不適切だった場合はのちのちのトラブルに発展しかねません。この点、弁護士は示談書作成の専門家です。安心して示談書作成を任せることができます。
警察が検察に事件を送致する送検前に示談を成立させることができれば、微罪処分を受ける可能性もあります。
微罪処分を受けると検察で取調べを受けたり、刑事処分、刑罰を受けるおそれがなくなります。
暴行罪で示談をご検討中の方ははやめに弁護士にご相談ください。
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【傷害】傷害罪の示談金と慰謝料
【傷害】傷害罪の示談金と慰謝料について弁護士が解説
傷害罪の示談金と慰謝料について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。
~事例~
福岡県久留米市で工場を経営するAさんは,日頃のVさんの勤務態度やVさんの営業成績に不満を持っていました。そして,ある日,AさんはVさんに勤務態度や営業成績について口頭で指導,注意したところ,Vさんから「あんたの指示が曖昧やけん,こっちも困っとるちゃんね」「毎日,2時間も,3時間も残業させられりゃ,そりゃ効率も悪くなりますよ」などと言われました。AさんはVさんの言動に腹を立て、Vさんの胸ぐらをつかんだ上、右拳でVさんの左頬を殴り、さらにVさんの腹部を足蹴にするなどの暴行を加えました。そうしたところ、騒ぎを聞きつけた社員がAさんとVさんを引き離し,なんとか自体は沈静化しました。しかし、Vさんが病院を受診したところ、医師から「加療約2週間の傷害」との診断を受け、福岡県久留米署に傷害罪での被害届を提出しました。そこで、Aさんは後日、久留米警察署から傷害罪の被疑者として事情を聴かれることになりました。AさんはVさんに行ったことを反省し、慰謝料を支払ってVさんと示談したいと考えています。そこで、傷害罪に詳しい弁護士に、傷害罪の示談金と慰謝料について話を聞きに行くことにしました。
(フィクションです。)
~傷害罪とは~
傷害罪は刑法の204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「人の身体を傷害」するに至る過程としては、
①暴行の故意+暴行行為→傷害
②傷害の故意+傷害行為→傷害
という2つのパターンがあります。つまり、
①は「相手に怪我させるつもりではなかったけど、結果として怪我させてしまった」というパターン
②は「(はじめから)相手に怪我させるつもりで、その予想通り怪我(傷害)を負わせた」というパターン
です。なお、②について、「相手に怪我をさせるつもりだったが、運よく怪我(傷害)を負わせなかった」という場合は傷害罪ではなく暴行罪(刑法208条)が成立します。暴行罪の規定も確認しておきましょう。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2 年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「暴行」は、殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなど直接身体に触れる行為が典型ですが、相手に向かって物を投げつける、衣服を引っ張るなど直接身体に触れない行為も含まれます。傷害の故意がある暴行が傷害行為と考えてください。
そして、①、②と「傷害」との間に「因果関係」が認められることによって傷害罪が成立します。
~傷害罪の示談金と慰謝料~
傷害罪で被害者と示談したいという方にとって、一番関心が高いのは
示談金いったいはいくらかかるのか(示談金の相場は)?
慰謝料はいくらかかるのか(慰謝料の相場は)?
ということではないでしょうか?
=慰謝料は示談金の一部=
まず、前提として慰謝料は示談金の一部であるということです。
示談金は正確には「損害賠償金」のことであり、慰謝料はその損害賠償金の一部です。
暴行・傷害行為は民法上の不法行為に当たり、加害者は暴行・傷害行為によって被害者に生じさせた「損害」を賠償する義務を負います(民法709条)。
この損害については「身体的損害」と「精神的損害」に分けることができます。
身体的損害は、治療費などの積極損害から休業損害などの消極損害まで様々です。
他方、精神的損害に当たるのが慰謝料というわけです。
=示談金を決める要素~示談金の相場=
正直いうと示談金(損害賠償金)の相場というものはありません。
なぜなら、示談金は傷害事件で現れた諸情状により変動するからです。
「情状」には
・被害者の怪我の程度
・被害者の処罰感情
・犯行態様(武器使用か否か)
・犯行に至るまでの経緯、動機(計画的か偶発的か)
などがありますが、このうち傷害罪で最も重要視されるのは「被害者の怪我の程度」です。
なぜなら、被害者の怪我の程度が重たければ重たいほど、上記でご紹介した治療費、休業損害、慰謝料も大きくなり、結果として損害賠償金(示談金)も大きくなるからです。
示談とは被害者側との話し合いです。
しかし、傷害罪の場合、加害者が示談交渉に乗り出しても、ほとんどの場合、被害者は示談交渉のテーブルには乗ってくれないでしょう。
また、どこまでの損害を賠償をするのか被害者側とよく話し合わなければなりません。
それには大変な知識と経験が必要ですし、労力・時間もかかります。
傷害罪で示談をご検討中の方は傷害罪に詳しい弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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【強要罪】久留米市での土下座強要で逮捕
【強要罪】久留米市での土下座強要で逮捕
土下座強要について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市の会社に勤めるAさんは,Vさんの会社での勤務態度に腹を立て,Vさんの胸ぐらをつかみながら「お前はここ何日間,会社に迷惑をかけたので,みんなの前で土下座しろ!」と言いましたが,会社の同僚がAさんとVさんの仲裁に入りました。後日,Vさんが福岡県久留米警察署に被害届を提出したことから,Aさんは久留米警察署で強要未遂罪の被疑者として事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)
~ 強要未遂罪 ~
強要罪は刑法223条に規定されています。
刑法223条
1 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害し た者は,三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同 様とする。
3 前二項の罪の未遂は,罰する。
強要罪は,「脅迫」(生命,身体等に対して害を加える旨の告知)又は「暴行」を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した場合に成立する犯罪です。法定刑は「3年以下の懲役」と選択刑として罰金刑がありません。起訴され,刑事裁判で有罪の判決を受ければ懲役刑に処せられます。
また,3項では未遂罪を処罰する旨の規定が設けられています。
強要罪では,人に義務のないことを行わせる目的,あるいは権利を妨害する目的で,脅迫,暴行を行った時点で強要罪の実行の着手ありとされます。
そして,実行に着手し,「結果」が発生しなかった場合は強要未遂罪が成立します。
強要罪での「結果」とは,人に義務のないことを行わせること,権利の行使を妨害すること,です。
この点,AさんはVさんに土下座という人に義務のないことを行わせる目的で,胸ぐらをつかむという「暴行」を行っています。
そして,同僚が仲裁に入り,Vさんに土下座をさせるには至っていないことから,Aさんは強要未遂罪に問われているというわけです。
先日,厚労省からパワハラの基準が示されました。
土下座強要は明らかにパワハラに当たります。
パワハラをすると刑事のみならず,民事上の責任(損害賠償責任)を問われることもありますから注意が必要です。
~ 示談交渉は弁護士に依頼 ~
ところで,強要罪で懲役刑を受けることや,前科が付くことを回避したいならば,起訴前に被害者と示談を成立させることが賢明です。
しかし,本件のような強要事案の場合,当事者間で示談交渉しようとすると,被害者の処罰感情は強く,示談交渉のテーブルにすらついていただけない場合もございます。したがって,当事者間で示談交渉するのはお勧めできません。
そこで,弁護士が当事者の間に入って示談交渉する必要が出てきます。
示談交渉では,示談金額のみならず,加害者の謝罪や反省の気持ち,今後の再犯防止に向けた対策等を被害者にお伝えすることも可能です。
本件では,Aさんが他部署に異動するということも,場合によっては必要となってくるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は,強要罪をはじめとする性犯罪などの刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【暴行】西鉄満員電車でのトラブルで暴行と示談
【暴行】西鉄満員電車でのトラブルで暴行と示談
暴行罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区天神で勤務するAさん(23歳)は、ショルダーバッグを背負って満員の西鉄電車に乗って通勤していました。そうしたところ、後方にいた男性Vさん(50歳)から、「満員なのでショルダーバックを降ろすか、棚に上げるかしてくれませんか。」などと声をかけられました。それでも言うことを聞かなかったAさんは、降車した天神駅でVさんから「ショルダーバックを背負っていると迷惑なんだよ。」「車内放送聞こえんかったんか。」と攻めよられるように言われたことから、カッとなって「なんだと~!」と言いながらVさんの背広の胸ぐらをつかみました。すると、近くにいた男性のWさんがAさんとVさんの間に割って入り、事態はいったん収まりました。しかし、その後Aさんは、現場に駆け付けた福岡県中央警察署の警察官から事情を聴かれることになりました。一方のVさんも事情聴取に応じ、中央警察署に暴行罪での被害届を提出しました。Aさんは自分に非があったことを認め、Vさんに謝罪し示談を成立させたいと考えています。
(フィクションです。)
~ 満員電車内でのバックの位置 ~
満員電車内では、ショルダーバッグを降ろすか、棚の上に置きましょう。
これはショルダーバッグを背負っていると、その分のスペースを確保することができず他の乗客の迷惑となるからです。
最近な、電車の車内放送や張り紙などでこのことを積極的に周知されるようになりました。
それでも、まだ上記マナーを守らない方を多くみかけます。
特に、地方の都市だと、満員電車自体が珍しく、ショルダーバックを降ろしたり棚の上にあげる必要性を実感できてない方が多いことがその原因とも考えられます。
~ 暴行罪 ~
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法(一部抜粋)
「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます、
殴る蹴るといった行為が典型ですが、本件のように胸ぐら掴む行為も「暴行」に当たります。
また、狭い部屋でナイフを振り回す、最近だと、あおり運転のように、直接人の身体に触れない行為であっても、場合によっては「暴行」に当たることがあります。
このように、日常生活における「ちょっとした行為」が暴行に当たるおそれがあります。
特に感情に任せたままの行為は暴行罪に問われるおそれが高いですから注意が必要です。
~ 暴行罪と示談 ~
AさんはVさんに対する謝罪と示談を希望されているようです。
仮に、示談が成立すると、Vさんが「被害届を取り下げてくれる」ことが期待できます。
被害届が取り下げられると、その後の捜査を受けることはありません。
つまり、事件は警察どまりとなり、検察庁に送致されることはありません。
検察庁に送致されることがないということは、起訴、不起訴などの刑事処分を受けたり、懲役●●年、罰金●●円という刑罰を受けることはありません。また、前科もつきません(前歴としては残ります)。
また、会社によりますが、一般的には、Aさんの仕事へもさほど影響はないのではないでしょうか?
ただ、示談交渉を円滑に進めるためには弁護士に示談交渉を依頼した方が無難です。
まず、示談交渉を始めるには、捜査機関を通じて被害者の連絡先等を取得する必要があります。
しかし、捜査機関が加害者に被害者の連絡先等を教えることはありません。他方、弁護士であれば、被害者の承諾を得た上で教えます。つまり、弁護士でなければ示談交渉を始めることはほぼ不可能ということです。
また、実際の示談交渉では、様々な交渉をしなければなりません。
示談交渉は被害者の被害感情などが入り混じって進展が困難となる場合もあります。
こうした際、加害者自らが交渉することは困難ですし、示談交渉を頓挫させる原因ともなります。
示談を円滑かつ適切に成立させるためには弁護士に依頼した方が無難です。
示談についてはこちらもどうぞ→★示談について★
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傷害罪~逮捕後の流れと釈放
傷害罪~逮捕後の流れと釈放
傷害罪での逮捕後の流れと釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市に住むAさんは、久留米市内の居酒屋で学生時代の友人と酒を飲みました。その際、Aさんはついつい飲みすぎてしまい、同じ店で酒を飲んでいたVさんと些細な理由で口論になりました。怒りが収まらなかったAさんは、いきなりVさんの顔面を右拳で1回殴り、さらにもう1回Vさんを殴ろうとしたところで近くにいた友人に慌てて制止されました。Aさんはなお興奮が収まらず、居酒屋の店員の通報で駆けつけた久留米警察署の警察官により、暴行罪で逮捕されました。そして、後日、Vさんから久留米警察署に「加療約1週間を要する傷害」との診断書が提出されたことから、Aさんに対する容疑は暴行罪から傷害罪に切り替えられました。Aさんと接見した弁護士は、Aさんの早期釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
~ 傷害罪 ~
傷害罪は刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「傷害」の意義については諸説ありますが、判例、裁判例は、人の生理機能に障害を与えること、又は人の健康状態を不良に変更することとする生理機能障害説に立っているものと思われます。
・打撲
・骨折
・創傷
「傷害」に当たることは明らかですが、中毒症状を惹起し、
・めまい
・嘔吐
・病菌の感染
なども「傷害」に当たるとされています。
次に、規定上は単に「人の身体を傷害した」と行為の結果しか書かれていませんが、その前提として、
1 暴行の故意+暴行行為
2 傷害の故意+傷害行為
が必要とされています。
「暴行」とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいい
・殴る
・蹴る
・突く
・押す
・投げ飛ばす
などがその典型といえるでしょう。
「暴行の故意」とは、要は、怪我させるつもりはなかったという場合です。この、暴行の故意で暴行行為を働き、結果、傷害を発生させた場合でも傷害罪に問われます。
他方、「傷害の故意」とは、傷害させるつもりだったという場合です。傷害の故意で傷害行為を働き、結果、傷害を発生させた場合は傷害罪に、傷害を発生させなかった場合は暴行罪(刑法208条)に問われます。
最後に、暴行行為、又は傷害行為と傷害との間に因果関係があることが必要です。この因果関係の考え方についても諸説ありますが、基本的には「その行為がなかったならばその結果は発生しなかった」という関係が認められれば因果関係を認められるとされています。よって、暴行、傷害を加え怪我を負わせたとしても、その暴行、傷害と怪我との間に因果関係が認められない場合は傷害罪ではなく暴行罪が成立します。
~ 逮捕後の流れと釈放について ~
逮捕後の流れを大まかに見ると以下のようになります。
①逮捕(この間、釈放あり)→②勾留(この間、釈放あり)→③ア正式起訴→正式裁判→判決(有罪OR無罪)【例:懲役〇〇年 〇間執行猶予】→釈放(無罪、執行猶予付き判決時)
イ略式起訴→略式裁判→略式命令【例:罰金〇〇円】→釈放
ウ不起訴→釈放
まず、①から②(勾留決定まで)の間は、通常、2日から3日を要します。
この間に、釈放されることもあります。
弁護士としては、捜査機関や裁判所に早期釈放に向けて働きかけを行います。
②勾留が決定すると、当初の身柄拘束期間は「10日間」です。この期間については裁判官の裁量がなく、勾留決定を出すと自動的に身柄拘束期間は「10日間」と決まります。
しかし、この間、釈放されることもあります。
弁護士としては、勾留の裁判が間違っていますという「勾留の裁判に対する準抗告」、勾留の理由、必要性がなくなりましたという「勾留取消し請求」を駆使して早期釈放に努めます。
③に至ると、起訴か不起訴かの刑事処分が決められます。
起訴には正式裁判と略式裁判の2通りがあります。
初犯で被害者の怪我の程度が軽い場合は略式起訴されることが多いかと思います。
正式起訴後は「保釈請求」によって釈放を求めることができます。仮に、保釈が許可されず、身柄拘束が継続した場合でも、裁判で無罪か執行猶予付き判決を受けるとその時点で釈放です。
略式起訴された場合は略式命令が出た段階で釈放です。
不起訴処分が決定した場合は、まずは処分保留のまま釈放され、その後不起訴処分とされることが多いでしょう。
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【暴力事件】殺人罪の中止犯とは?~北九州市小倉南区
殺人罪の中止犯とは?~北九州市小倉南区
殺人罪と中止犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市小倉南区に住むAさんは、自分の娘であるVさん(5歳)の首をひもで締めて殺そうとしましたが、Vさんが泣き出したことでかわいそうだという気持ちになり、首を絞めるのをやめたことでVさんは死亡するに至りませんでした。とんでもないことをしてしまったと思ったAさんは自ら警察に通報したため、Aさんは福岡県小倉南警察署に殺人未遂罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親から依頼を受けてAさんと接見した弁護士は、殺人罪の中止犯が成立するとみています。
(事実を基にしたフィクションです。)
~ 中止犯とは ~
中止犯と聞くと、なんだか殺人罪のとは別の犯罪が成立して刑が重たくなるのではないか、と思われそうですが、実はそうではありません。
殺人罪における中止犯とは、
犯罪の実行に着手したものの、人の死という結果が発生せず、かつ、結果が発生しなかった原因が自らの意思で犯行を中止したと認められること
をいい、中止犯が成立すると
必要的に刑が減軽されます。つまり、殺人罪の法定刑の
死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
が
死刑→無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮
無期→7年以上の有期の懲役又は禁錮
5年以上の懲役→2年6月以上の懲役(上限懲役10年)
と減軽され、この範囲で量刑が決められます。
中止犯の根拠は刑法43条後段に求められます。
刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
~ 殺人罪の実行に着手したこと ~
中止犯が成立するには、まず、犯罪の実行に着手したこと、が必要です。
犯罪の実行にすら着手していない場合は、罪に問われないか、あるいは殺人予備罪(刑法201条、2年以下の懲役)に問われるにとどまります。
殺人罪の実行に着手したといえるためには、死亡結果を生じさせる危険のある行為を開始している必要があります。
典型的な例としては、刃物で相手の心臓付近を突き刺す行為や、けん銃を相手に向けて引き金を引く行為などが考えられます。
また、極めて限定的な事例ではありますが、裁判例の中には、クロロホルムを吸引させて被害者を昏倒させ、自動車に乗せたうえで、自動車事岸壁から海中に転落させて沈めて溺死させるという計画を立ててこれを実行したという事案で、クロロホルムを吸引させた時点で殺人罪の実行に着手したと認めたものがあります。
~ 結果が発生しなかったこと ~
次に、人の死という結果が発生しなかったことが必要です。
これには、①そもそも結果が発生しなかった場合と、②死亡結果と原因行為との間に因果関係が認められない場合とが考えられます。
因果関係が認められない場合としては、例えば、実行行為者の行為とは全く無関係のところから死亡結果が生じている場合や、死亡結果のそもそもの原因を特定できない場合などがあります。
因果関係が認められるか否かの判断は、実行行為の危険の大小や、介在事情の異常性など様々な事情を考慮して行われますが、この判断は非常に困難です。
~ 結果が発生しなかった原因が自らの意思で犯行を中止したと認められること ~
ここで大切なのは、①「自己の意思により」、②「犯罪を中止した」といえるか否かです。
ただし、①はあくまで内面の事情ですから、その判断も非常に困難です。
学説としては、
犯人が自己の行為を後悔してやめた場合を中止未遂、それ以外の事由によってやめた場合を障害未遂
という主観説と、
犯人が社会一般の通念に照らして、犯罪の遂行を断念させるような事情又は表象がないにもかかわらずやめたときに中止未遂、そのような犯罪の遂行に障害となるような事情又は表象によってやめたときは障害未遂
とする客観説がありますが、判例はこの客観説に立っているものと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

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