Archive for the ‘暴力事件’ Category
傷害罪と過失傷害罪との違い
【傷害】過失傷害罪との違い~福岡県新宮町
過失傷害罪と傷害罪の違いを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県新宮町に住む会社員のAは、同町の居酒屋で、部下Vさんと酒を飲んでいたところ、仕事の話で議論が白熱し、Aさんは、テーブル上にあったコップをVさんめがけて投げつけました。すると、コップはVさんの顔に当たり、割れた破片でVさんの顔を傷つけてしまいました。現場は騒然となり、店員が福岡県粕屋警察署の警察官を呼びつけたため、Aさんは傷害罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ 傷害罪 ~
Aさんは傷害罪で逮捕されています。
傷害罪は刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪が成立するためには(傷害罪の構成要件は)、
①暴行行為(暴行の認識(故意))→②傷害→③、①と②との間の因果関係(パターン1)
あるいは、
①傷害故意(傷害の認識(故意))→②傷害→③、①と②との間の因果関係(パターン2)
が必要です。
「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
殴る、蹴る、叩くなどがその典型ですが、本件のように、人の身体に向かってコップを投げつける行為も「暴行」に当たります。
また、「故意」も必要とされます。
「暴行の故意」は、人を痛めつけてやろうという意思ですが、怪我させる意思まではないもの、「傷害の故意」は、人に怪我させる意思、です。
加害者からすれば、突発的なこともあって「そんなつもりはなかった。」とか「そんな意図はなかった。」などと主張されるかもしれません。
しかし、加害者が行った行為からそうした意図があったと認定されることもあります。
本件のように、コップという使い方によっては凶器に代わりうるものを人の身体に投げつける行為は、通常、少なくとも暴行の故意ありとされる可能性が高いでしょう。
~ 過失傷害罪との違い ~
過失傷害罪は刑法209条に規定されています。
刑法209条
1項 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」
2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」
「過失」とは故意のないことをいいます。
そして、故意のない犯罪は処罰しない、というのが刑法の基本原則です。
ところが、刑法209条によって、例外的に、故意のない場合、つまり過失の場合も処罰するとされているのです。
傷害罪と過失傷害罪の大きな違いは、前者は傷害罪の成立に故意を必要とする故意犯、後者は必要としない過失犯ということです。
「過失」をもう少し詳しく説明すると、過失は不注意=注意義務違反ということになります。つまり、「~すべきだったのに、~しなかった。」場合に過失が認められます。
注意義務の内容は、行為当時の具体的状況によって個別具体的に決められます。
また、傷害罪と過失傷害罪の違いとして、前者は非親告罪、後者は親告罪という点です。
親告罪とは、被害者の告訴がなけば起訴できない罪のことをいいます。
したがって、仮に、過失傷害罪に問われたとしても、被害者との間で示談が成立し被害者が告訴を取り下げた場合は自動的に不起訴となります。
この意味では、傷害罪より過失傷害罪の方が不起訴処分を獲得しやすいということがいえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
タクシートラブルと示談交渉
タクシートラブルと示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区に住むAさんは、タクシードライバーのVさんに対して暴行を加え、またVさんのタクシーを損壊させたとして、中央警察署に逮捕されました。Aさんは、仕事後に同僚と食事に出かけ、自身の許容量以上の酒を飲み、タクシーに乗って帰宅しました。自宅に到着したAさんは、乗車料金が高いことに腹をたて、ドライバーに暴行を加え、タクシーのサイドミラーを破壊しました。その後、Aさんは駆け付けた警察官に逮捕され、Aさんは早急に示談し事件を終了させたいと考え、示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼しました。
(フィクションです)
~タクシートラブルと刑事犯罪~
タクシーのドライバーと利用客との間のトラブルが後を絶ちません。
タクシーの乗車料金やドライバーの態度に腹を立て、暴言を吐いたり因縁をつけたりすることで、口論となりトラブルに発展するケースが多いと言われています。
口論で終了すれば当事者間のトラブルで済みますが、脅迫に及んだりドライバーに暴行を加えたりタクシーを破壊した場合には、刑事事件化する可能性が高くなります。
特に、乗客が酒に酔った状態の場合には、自制が効かず些細なことで暴行に及んでしまうことがあり、事件となるケースが多いです。
=暴行罪=
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
暴行で逮捕され、起訴後に有罪判決を受けると「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられることになります。
=器物損壊罪=
器物損壊罪は、刑法261条に規定されています。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「前三条に規定するもの」とは、公用文書等(刑法258条)、私用文書等(刑法259条)、建造物等(刑法260条)を指しますから、器物損壊罪の対象(客体=「他人の物」)とは、これら以外の有体物ということになります。ちなみに、動物も「物」に含まれます。
ここでの「損壊」とは動物以外への毀棄、「傷害」とは動物に対する毀棄をいいます。毀棄とは、物理的な毀損・破壊行為のみならず、ひろく物の本来の効用を失わせる行為を含むと解されています。
器物損壊の場合には「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられることになります。
双方とも、初犯の場合や被害者と示談が成立している場合には、不起訴処分や罰金刑で済むケースが多いと言われています。
ただし、前科・前歴がある場合や被害品の価額が甚大であったり,犯行が悪質で反省が見られない場合には重い刑事罰が科せられる可能性があります。
~タクシートラブルの示談交渉~
タクシートラブルを起こしてしまった場合には、被害者との示談交渉が効果的と言われています。
弁護士を通じて被害者に、被害弁償を行い示談することで刑事罰が軽減される可能性があります。
刑事事件において、当事者間での示談交渉は原則できず、仮に当事者間で示談交渉を行ったとしても、被害者が感情的になる等交渉が不調に終わるケースが多いです。また,被害者が企業に所属してその業務中に事件に巻き込まれた場合,その企業が交渉相手となり,一般の人では相手にならないこともあります。
ですので、刑事事件で被害者と示談交渉を検討されている方は、示談交渉に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
正当業務行為で無罪
正当業務行為と無罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
看護師であるAさんは、高齢者患者であるVさんの爪を深く切り、出血を伴う全治約10日のケガをさせるという虐待をしたとして、福岡県警中央署の警察官により傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族から依頼を受けて刑事事件に強い弁護士がAさんに初回接見したところ、Aさんは「爪を切ったことは間違いないが、これは医療目的で行ったものです」と話しました。
刑事事件に強い弁護士は、正当業務行為による無罪主張を検討しています。
(事実を基にしたフィクションです。)
~ 傷害罪(刑法第204条) ~
人の身体を傷害した場合には、傷害罪が成立します。
「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることをいいます。
「傷害」の典型的な行為としては、例えば、殴る蹴るなどして打撲や骨折などの症状を与えることや、包丁などの刃物を用いて切りつけて切り傷を与えることなどがあげられます。
もっとも、このような有形的方法のみならず、脅迫や連続した無言電話等の無形的方法によって、ノイローゼによる精神障害を生じさせたり、連続した無言電話により精神衰弱症を生じさせたりする行為についても、人の生理的機能に障害を加えたといえるので、「傷害」に当たることになります。
上の事案のAさんによるVさんの爪を切るという行為は、殴る蹴るなどのような有形的方法に当たると考えられます。
もっとも、ただ爪を切るというだけでは人の生理的機能に障害を加えたとまでは言えませんので、「傷害」にはあたらず、暴行罪(刑法第208条)のいう「暴行」にとどまります。
Aさんのように、Vさんの爪を深く切ることにより、出血を伴うケガをさせた場合には、出血によって人の生理的機能に障害を加えたとして、「傷害」に当たると考えられます。
また、傷害罪が成立するには傷害の故意が必要となります。
もっとも、相手を傷害するつもりはなかったものの、暴行した結果相手をケガさせてしまったといういわゆる「暴行致傷」の場合については刑法上条文がなく、どのように考えるべきか見解が分かれています。
一般的には、有形的方法による傷害の場合には、傷害結果についての認識がなくとも暴行の認識があれば傷害の故意が認められると考えられています。
他方、無形的方法による傷害の場合には、傷害結果についても認識がなければ傷害の故意は認められないと考えられています。
上の事案でいえば、AさんはVさんの爪を切るという有形的方法により出血というケガを負わせていますので、Aさんに出血という傷害結果の認識がなくとも、爪を切るという暴行行為についての認識があれば、傷害罪の故意が認められるということになります。
~ 正当業務行為(刑法第35条) ~
ある行為が傷害罪に当たる場合であっても、ある一定の条件を満たせば犯罪が成立しないという場合があります。
例えば、相手方を殴ってケガをさせてしまったという場合でも、それが相手方の攻撃に対する反撃として行われた場合には、正当防衛(刑法第36条第1項)として、傷害罪が成立しないということがあります。
正当業務行為は、「正当な業務による行為」をいい、正当防衛と同様に犯罪を不成立とさせるものです。
正当業務行為の典型例は、医者による患者に対する医療行為です。
例えば、医者が患者に対して手術の際に患者の身体にメスを入れる場合、メスを入れるという有形力の行使により出血という生理的機能への障害が生じるため、これは傷害罪にあたることになります。
もっとも、これで傷害罪が成立するとなると医者は手術を行うことができなくなりますので、このような行為を正当業務行為として犯罪不成立とするわけです。
では、上の事案のAさんの行為は正当業務行為となりうるでしょうか。
上の事案の基となった裁判例では、看護師の患者に対する爪切り行為につき傷害罪の構成要件に該当するとしたうえで、「看護目的でなされ、看護行為として必要性があり、手段、方法も相当といえる範囲を逸脱するものではないから、正当業務行為として」認められると判断されました。
この裁判例の判断に従えば、上の事案のAさんの行為についても、正当業務行為であるといえる可能性があります。。
傷害罪が成立した場合には、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがありますが、正当業務行為が認められると傷害罪は成立しませんので、このような刑罰が科されることはありません。
このように、傷害罪に当たる場合でも正当業務行為が認められ、犯罪不成立となる場合があります。
傷害事件で逮捕された場合には、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部まで初回接見をご依頼ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
傷害罪と示談
傷害罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します
福岡県久留米市に住むAさんは、Vさんと口論となり、Vさんの顔面や腹部等を足蹴にするなどの暴行を加え、Vさんに加療約1か月間を要する傷害を負わせた傷害罪で久留米警察署に逮捕されてしまいました。逮捕後、Aさんは自分のしたことをひどく後悔し、Vさんに謝罪した上、示談したと考えています。
(事実を基に記載したフィクションです。)
~傷害罪~
傷害罪は刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
まず、傷害罪の規定から分かることは、傷害の対象者は「人」の身体だということです。つまり、「人」以外の動物などを傷害しても傷害罪に問われることはありません(この場合は、器物損壊罪(刑法261条)に問われることになります)。また、「傷害」の意義については諸説ありますが、判例、裁判例は、人の生理機能に障害を与えること、又は人の健康状態を不良に変更することとする生理機能障害説に立っているものと思われます。打撲、骨折、創傷が「傷害」に当たることは明らかですが、中毒症状を惹起し、めまい、嘔吐をさせる、病菌を感染させるなども「傷害」に当たるとされています。
次に、規定上は単に「人の身体を傷害した」と行為の結果しか書かれていませんが、その前提として、
1 暴行の故意+暴行行為
2 傷害の故意+傷害行為
が必要とされています。暴行とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいい、殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなどがその典型といえるでしょう。暴行の故意とは、要は、怪我させるつもりはなかったという場合です。この、暴行の故意で暴行行為を働き、結果、傷害を発生させた場合でも傷害罪に問われ得ることになります。他方、傷害の故意とは、傷害させるつもりだったという場合です。傷害の故意で傷害行為を働き、結果、傷害を発生させた場合は傷害罪に、傷害を発生させなかった場合は暴行罪(刑法208条)に問われ得ることになります。
最後に、暴行行為、又は傷害行為と傷害との間に因果関係があることが必要です。この因果関係の考え方についても諸説ありますが、基本的には「その行為がなかったならばその結果は発生しなかった」という関係が認められれば因果関係を認められるとされています。よって、例えば、暴行行為により被害者に骨折を負わせたとされても、暴行行為の前に、被害者が別の原因で骨折していたということが判明した場合は、「その行為がなくても結果は発生していた」といえますから因果関係は否定されることになり、傷害罪は成立しないことになります。
本件では、幸いにもVさんの一命は取り留められたようですが、仮に、その後Vさんが死亡した場合、Aさんはどんな罪に問われるのでしょうか?
刑法205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
これは傷害致死罪と呼ばれる罪名の規定で、Vさんが死亡した場合、Aさんは傷害致死罪に問われる可能性が出てきます。有期懲役の上限は20年(刑法12条1項)ですから、傷害罪に比べると格段に刑は重くなっています。また、裁判員裁判対象事件であるため、起訴されれば一般人が裁判員としえ裁判に参加することになります。ただし、傷害致死罪の場合も、行為(暴行行為、傷害行為)と死亡との間に因果関係があることが必要です。したがって、Vさんの入院中に、医師の手術が原因でVさんが死亡したという場合は、傷害致死罪ではなく傷害罪が成立する可能性が高いでしょう。
~示談とは~
「示談」とは、裁判外(話し合い)で、紛争の当事者同士の合意によって事件を解決することをいいます。広い意味で和解といいます。
示談を成立させると、当事者は合意した内容に法的に拘束されます。
つまり、たとえば「BさんがAさんに対して金10万円を払う」という内容の合意をした場合は、AさんはBさんに10万円を支払う義務が生じます。そして、示談書を公正証書で作成した場合、仮にAさんがBさんに10万円を支払わなかった場合は、Aさんはこの示談書を基に財産を強制的に差押えられるなどの強制執行を受ける可能性もあるのです。他方で、上記内容は、「AさんがBさんから合意した金額以上の額を請求されることはない。」という意味も含まれています。
なお、傷害罪の示談金は10万円から50万円が相場ですが、被害者の怪我の程度などにより上記の金額以上となることもあります。
示談は紛争当事者話し合いによって解決するものですから、示談交渉は紛争の当事者同士(加害者、被害者)で進めていくことも可能です。
しかし、Aさんのように身柄を拘束されている場合は物理的に示談を行うことは不可能です。また、Aさんが釈放され物理的に示談が可能となった場合でも、法律の素人である当事者同士では、そもそも感情の縺れなどから示談交渉を進展させることが難しいでしょうし、仮に進展させることができたとしても、有効に示談が成立したかどうかも不明な場合もあります。これではのちのちのトラブルにも発展しかねません。
示談交渉を円滑、適切に進めていくためには弁護士の力を借りた方が無難でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、傷害罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。傷害罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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【傷害】傷害致死罪と正当防衛
【傷害】傷害致死罪と正当防衛
傷害致死罪と正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県筑紫野市に住むAさんは、天神でお酒を飲んだ後、一人で西鉄天神駅へと向かっていたところ、すれ違いざまに男性Vさんの肩と軽くぶつかってしまいました。Aさんは酒に酔っていたこともあって、Vさんがわざと自分にぶつかってきたものと思い、Vさんに「なんやこのやろう!」と大声を上げました。すると、Aさんは、「何だって。」などと言いながら近づいてくるVさんに胸ぐらをつかまれたため、Vさんの両肩を両手で押して払いのけた、Vさんを地面に転倒させ、頭を地面に打ち付けさせてVさんを意識不明の状態とし、搬送先の病院で死亡させしまいました。Aさんは現場に駆けつけてきた福岡県中央警察署の警察官に事情を聴かれました。Aさんは警察官に「正当防衛だ。」などと主張しましたが、傷害致死罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ 傷害致死罪の成立要件 ~
犯罪が成立するためには、行った行為が
①法律に規定する構成要件に該当し(構成要件該当性)
②違法であり(違法性)
③行った行為の責任を行為者に帰責できる(有責性)
ことが必要とされています。
傷害致死罪の①構成要件は、
暴行行為+被害者の死+暴行と被害者の死との間に因果関係
です。
しかし、構成要件を満たしても直ちに犯罪が成立するわけではなく、②、③を順次検討していく必要があります。
このうち正当防衛の成立の可否を検討しなければならないのが②の場面です。
~ 正当防衛 ~
ある行為が犯罪に当たると思われても、その行為に違法性がなければ犯罪は成立しません。この違法性に該当しない事由のことを「違法性阻却事由」といいます。Aさんが主張している「正当防衛」(刑法36条)は違法性阻却事由の一つです。違法性阻却事由は、正当防衛のほかにも緊急避難(刑法37条)、正当行為(刑法35条)があります。
刑法36条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
「急迫」とは、法益(今回でいえば、Aさんの身体)侵害が現に存在するか、目前に差し迫っていることをいいます。ですから、過去の侵害や将来の侵害に対しては正当防衛は認められません。例えば、相手から足を蹴られ、その侵害が一応去った後、相手を追っかけて相手の顔面を殴ったとしても正当防衛は成立しません。「不正」とは違法であることをいいます。「侵害」とは、法益に対する実害又はその危険を生じさせる行為をいいます。
「権利」とは、法律で「〇〇権」と明文化されているものに限らず、広く法律上保護されている法益をいいます。
「防衛」とは、侵害から法益を守ることをいいます。防衛行為は、侵害者に向けられた行為でなければなりません。例えば、AさんがVさんから刃物で襲われたため、その場にいたWさんを盾にしてWさんに傷害を負わせたという場合、Wさんとの関係で緊急避難(刑法37条)が成立する余地はあっても正当防衛は成立しません。
防衛行為は、自己又は他人の権利を防衛するためのものでなければなりません。そこで、正当防衛が成立するには、防衛行為が防衛の意思に基づくことを要するかが問題となります。この点、判例は必要との立場をとっています(最判昭和46年11月16日など)。ただし、防衛行為は、緊急状況下で行われることが多いと思われますから、防衛の意思の意義を「急迫不正の侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態」と解する説もあります。
「やむを得ずにした」とは、具体的事情の下において、その防衛行為が、侵害を排除し、又は法益を防衛するために必要かつ相当なものであったことをいいます。防衛行為の相当性ともいわれています。防衛行為の相当性を超えたものが過剰防衛です(刑法36条2項)。防衛行為の相当性は、法益の権衡と防衛行為事態の態様の2つの面から検討し、具体的事情の下で社会的・一般的見地から見て必要かつ相当か否かと判断します。例えば、素手で向かってくる相手に対し、刃物を用いて対抗する場合は相当性を欠く場合が多いでしょうが、体格、腕力等において優勢な者に対して刃物で対抗してもなお相当性が認められる場合もあります。
~ おわりに ~
正当防衛を主張するケースでは、当事者双方から事件当時の出来事を詳細に聴き出した上で、上記要件に当てはまるかどうか判断するという極めて高度な技術と知識が必要となります。正当防衛を適切に主張するなら、刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。
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嫌がらせ行為で逮捕
嫌がらせ行為と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
◇嫌がらせ行為で逮捕◇
会社員のVさん家族は、3か月に福岡県太宰府市に引っ越してきました。
Vさんが住む地区では15世帯単位で班を組まれており、Vさんは1班から6班あるうちの5班に属していました。
ところが、Vさんは同地区内に引っ越して間もないということもあって、班、地区のイベントごとに参加していませでした。
そうしたところ、Vさんはある日を境に汚物を玄関前に置かれたり、無言電話を数回かけられるなどの被害に遭うようになりました。
そこで、Vさんは福岡県筑紫野警察署に福岡県迷惑防止条例違反の被害者として被害届を提出しました。
そして、ある日、Vさんが自宅にいたところ、今度は車のクラクションを鳴らされる被害にあったことから、事前に警察に言われていたとおり警察に通報したところ、近所に住むAさんが、駆け付けた福岡県筑紫野警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
◇嫌がらせ行為も犯罪◇
福岡県迷惑行為防止条例といえば
・痴漢
・盗撮
を禁止し、処罰する条例として有名ですが、この他にも
・卑わいな言動
・ダフ屋行為
・客引き
のほか、本件のような
・嫌がらせ行為
も禁止し、処罰する旨の規定を設けています。
◇条例違反となる嫌がらせ行為の具体例◇
①つきまとい・待ち伏せ・見張り・押し掛け
人の後を尾行する行為、行く先々で待ち伏せをする行為、自宅や勤務先などで見張る行為、自宅や勤務先などに押し掛ける行為。
②監視していると告げる行為
帰宅直後に「おかえり」などと電話やメールをする行為、その日の行動や服装などを電話やメールで告げる行為。
③面会などの要求
面会などの義務のないことを行うよう要求する行為。
④乱暴な言動
著しく粗野・乱暴な言動をすること。
⑤無言電話、電子メールなどの送付
無言電話や意味不明な声を上げるだけの電話、拒否しているにもかかわらず電話・メールなどを送る行為。
⑥汚物などの送付
汚物、動物の死体、その他の著しく不快・嫌悪の情を催させるような物を送付したり、その知り得る状態に置くこと。
⑦名誉を害する行為
名誉を傷つけるような内容を告げたり、文書などを届けたりする行為、名誉を傷つけるような文章をネットに掲載して伝えようとする行為など。
⑧性的羞恥心を害する行為
性的羞恥心を害する事項を告げたり、その知り得る状態に置いたり、その性的羞恥心を害する文書・図画その他の物を送付、またはその知り得る状態に置くこと。
今回、Aさんが現行犯逮捕された事実は④乱暴な言動にあたります。
乱暴な言動、すなわち著しく粗野・乱暴な言動とは、場所柄や一般に期待される礼儀をわきまえないぶしつけな言動や動作または不当にあらあらしい言語動作であって、刑法の暴行や脅迫などに至らない程度のものをいいます。
本件のように、Vさんの家の前で車のクラクションを鳴らすことのほか、大声で「バカ」「くそ」などの粗野な言葉を浴びせる行為などもこれに含まれます。
また、Vさんは本件行為の前にも汚物を玄関の前に置かれる、無言電話をかけられるなどの被害にあっていますが、前者は⑥に後者は⑤にあたります。
これらの行為もAさんが行ったと認められれば量刑が重たくなることも考えられます。
◇罰則は?逮捕される?◇
罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
懲役刑も規定されていますから、悪質であったり、常習性が認められる場合などは正式起訴され公開の法廷における裁判を受ける必要も出てきます。
また逮捕される可能性もあります。
VさんとAさんとはご近所同士ですから、Vさんとしてはなるべく警察沙汰にしたくはないはずです。にもかかわらず警察に被害届を提出したということは、Aさんの行為が制御がきかないほどエスカレートしていた可能性もあります。そうした場合は、やはり逮捕される可能性が高いでしょう。
◇刑事事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、嫌がらせ行為をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方、一部執行猶予獲得をご検討中のご家族の方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。お気軽にご相談ください。

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【暴行】暴行罪と早期釈放
暴行罪と早期釈放
暴行罪と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県飯塚市に住むAさんは,居酒屋で口論となった客のVさんの胸ぐらをつかみ、右拳でVさんの顔面を1回殴る暴行を加えました。Aさんは通報により駆け付けた福岡県飯塚警察署の警察官に暴行罪で逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたAさんの妻は一刻もはやくAさんの身柄を釈放して欲しいと思い、暴行罪に詳しい弁護士に刑事弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)
~ 暴行罪 ~
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条【暴行罪】
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなどの直接人の身体に触れる行為が典型ですが、着衣を強く引っ張る、胸ぐらをつかむ、人に向かって石やガラスコップを投げるなど、直接人の身体に触れない行為も「暴行」に当たります。
なお、傷害罪(刑法204条)との違いは、被害者の怪我(傷害)の有無です。
怪我の有無は、医師が作成する診断書により認定されることが多いです。したがって、たとえ暴行罪で逮捕されたとしても後日、被害者から警察に診断書が提出された場合は暴行罪から傷害罪に切り替わる可能性があります。
刑法204条【傷害罪】
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
~ 早期釈放までの流れ ~
逮捕されたとしても早期釈放される可能性があります。
そのことを逮捕から勾留までは以下の図で確認しましょう。
①逮捕
↓
②警察官の弁解録取→釈放?
↓
③送致(送検)
↓
④検察官の弁解録取→釈放?
↓
⑤勾留請求
↓
⑥裁判官の勾留質問→釈放?
↓
⑦勾留(決定)
上記のように⑦勾留までにも釈放されるチャンスがあることがお分かりいただけます。
警察官、検察官、裁判官は各自独立して身柄拘束の理由、必要性を確かめ、理由、必要性が認められない場合はそれぞれの裁量で釈放することができます。
したがって、何も働きかけをしなくても釈放されることはありますが、働きかけを行った方がより釈放される可能性は高まります。
この時期に働きかけを行えるのは私選弁護人のみです。国選弁護人は⑦勾留の後しか活動を行ってくれません。
一刻もはやい釈放を望まれる方は私選弁護人を選任する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、暴行罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【暴行】微罪処分とは?
【暴行】微罪処分とは?
暴行罪と微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県直方市に住むのAさんは会社の送別会の席で,Vさんから陰口を言われたことに憤慨し,Vさんを店の外に呼び出し,いきなり左拳でVさんの左頬を1回殴りました。ちょうどそのとき,二人のことが心配になって後をついてきたAさんとVさんの上司が二人の間に入り,事はいったん収まりました。ところが後日、Aさんは福岡県直方警察署に暴行罪の被疑者として呼び出しを受けてしまいました。事件後、Vさんが福岡県直方警察署に被害届を提出したようです。Aさんは何となくVさんが事件のことを許してくれたものと思っていたため、警察からの呼び出しに驚きましたが、Vさんに暴行を振るったことは認めVさんと示談したいと考えています。そこで、Aさんは暴行の示談交渉に強い弁護士に相談したところ、送検前に示談を成立させて微罪処分の獲得を目指すことになりました。
(フィクションです。)
~暴行罪~
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。もっとも典型なのが
殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなど
直接人の身体に触れる行為が挙げられます。もっとも,暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず,
・着衣を強く引っ張る行為
・胸ぐらをつかむ行為
なども含まれます。
以上のように、日常何気なく行われる行為、一見すると暴行ではないのではないかと思われる行為も暴行に含まれます。
したがって、暴行を振るった本人はそのつもりはなくても、いつの間にか被害届を提出され、暴行罪の被疑者に、という事態になっていることも考えられます。十分注意が必要です。
~微罪処分~
微罪処分とは,警察が事件を検察庁を送致せず,被疑者への厳重注意,訓戒等で終了させる手続きのことをいいます。微罪処分と聞けば,万引きなどの窃盗罪
を最初に思い浮かべる方も多いかもしれませんが,実は,暴行罪も対象事件に含まれていることが多いです。どんな罪を,どんな要件に従って微罪処分とするかは各都道府県の検察庁の検事正という方が決め,それを各警察本部を通じて警察官に指示しています。暴行罪については,概ね,
・示談が成立していること
・被害者が処罰を望んでいないこと
・犯行態様が軽微であること(武器を使用していないことなど)
・粗暴歴(前科,前歴)がないこと
が要件として考えられます。
最終的には,警察官が,検察官から指示さた要件を満たしているかどうかを確認し微罪処分を下します。「処分」と言われていますが,何らかの刑罰がくだるというわけではありません。警察署に呼び出され,警察官から注意,訓戒を受け,二度と再犯をしない旨の誓約書を書いて終わり,というケースが多いです。事件は検察庁へ送致されませんから,検察庁から呼び出しを受けたり,刑事処分(起訴,不起訴)を受けたり,裁判を受ける必要がなくなります。裁判を受ける必要がないということは,刑罰を科されることはありまえせんし,前科が付くこともありません。
~微罪処分を受けるには?~
上記要件のところでご紹介したように,微罪処分を受けるには,
被害者と示談を成立させること
が重要だということがお分かりいただけるかと思います。ただし,暴行事件の場合,当事者同士で示談交渉をすることは,感情の縺れなどから決裂する可能性が高いですから避けた方が無難です。これはたとえ顔見知り,同僚等関係が近い場合であっても同様です。最初は,「知っている人だからこのくらいで示談してくれるだろう」と軽い気持ちで交渉したつもりが,その過程で思わぬ方向へと話が縺れ,結局示談を締結できなかったということがあります。また,微罪処分の獲得を目指すには,警察官が事件を検察庁へ送致する前に示談を締結させ,その結果を警察へ報告しなければなりません。つまり,警察の捜査状況も確認しながら示談交渉を進めていく必要があるのです。
このように,対被害者の面でも,対警察の面でも,ご自身一人で示談交渉を進めていくことには限界がありますから,示談交渉は法律の専門家である弁護士に任せた方が安心,安全です。
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【強要罪】執行猶予獲得
【強要罪】執行猶予獲得
強要罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県田川市に住むAさんは、スマートフォンを使って、ゲーム仲間Vさんに「最終通告です。大勢を敵に回しており、攻撃される準備が行われている、逃げたまえ」などというメールを送信し、Vさんに引っ越しを余儀なくさせた強要罪で福岡県田川警察署に逮捕されてしまいました。その後、捜査を経てAさんは強要罪で起訴されてしまいました。Aさんは国選弁護人が弁護活動に熱心でないと感じたことから、執行猶予獲得のため弁護士を私選弁護人に切り替えたいと考えています。
(フィクションです。)
~強要罪~
強要罪は刑法223条に規定されています。
1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
強要罪でも「害悪の告知」が必要とされています。ただし、強要罪は、結果として相手方に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したことが必要ですから、強要罪の「害悪の告知」はその程度のものであることが必要とされています。
~脅迫罪と強要罪の違い~
脅迫罪と強要罪は大きく、以下の違いがあります。
= 犯罪の性質、要件の違い =
以上からもお分かりいただけますように、脅迫罪は「害悪の告知」をしただけで成立する罪、強要罪は「害悪の告知」+「人に義務のないことを行わせること」あるいは「権利の行使を妨害したこと」が必要です。また、脅迫罪の「害悪の告知」は、それによって相手方が畏怖したかどうかは問わないとされているのに対し、強要罪の「害悪の告知」は、結果として相手方に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害するに足りる程度のものである必要があります。
= 法定刑の違い =
脅迫罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金で、強要罪は3年以下の懲役です。両者を比べてみるとよく分かりますが、強要罪には罰金刑がありません。つまり、強要罪で起訴されると必ず正式裁判を受ける必要が出てきます。裁判所は、土日は開廷してくれませんから、会社員の方であれば休暇を取る必要があります。また、慣れない法廷という場は極度に緊張するものです。判決が出るまでは「刑務所に行かなければならないだろうか」などと不安が続きます。対して、脅迫罪は選択刑として罰金刑がありますから、そのような不安や緊張に悩まされなくて済む場合もあります。
~執行猶予とは~
執行猶予とは、その罪で有罪ではあるが、言い渡された刑(懲役刑、罰金刑)の執行を一定期間猶予する(見送る)ことをいいます。
たとえば、懲役刑を受けた方であれば、刑の確定後、猶予期間中に犯罪などしなければ刑務所に入らなくて済みますし、罰金刑を受けた方であれば、罰金を納付する必要はありません。
執行猶予を受けるための要件は、刑法25条1項に規定されています。
刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
つまり、執行猶予を受けるには
1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号、あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること
が必要となります。
強要罪は懲役刑が最高でも3年ですから、1の要件は満たします。
また、Aさんに前科がなければ2の要件も満たします。
裁判で争点となるのは3の情状です。
執行猶予獲得のためには、できる限りAさんにとって有利な情状を主張・立証していく必要があります。
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【暴行】示談交渉と弁護士
【暴行】示談交渉と弁護士
示談交渉と弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県小郡市に住む会社員のAさんは、小郡市内の居酒屋へ友人Vさんとお酒を飲みに行きました。そして、Aさんはお酒の影響もあって気持ちが大きくなり、Vさんと口論となりVさんの胸倉をつかんだり、床に押し倒すなどの暴行を加えてしまいました。その後、店員が二人の間に割って入り事態は収まりましたが、AさんはVさんに暴行罪での被害届を福岡県小郡警察に提出され、暴行罪の被疑者として事情を聴かれることになりました。AさんはVさんに暴行を加えたことを素直に認め示談したいと考えてます。そこで、Aさんは刑事事件における示談交渉を得意とした弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~暴行罪~
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
・殴る
・蹴る
・突く
・押す
・投げ飛ばす
・押し倒す
など、直接人の身体に触れる行為のほか
・着衣を強く引っ張る
・胸ぐらをつかむ行為
・人に向かって石やガラスコップを投げる
・毛髪等を切断する
・室内で太鼓等を連打する
・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける
・狭い室内で日本刀を振り回す
など、直接人の身体に触れない行為も「暴行」とされることがあります。
また、暴行によって怪我をさせた場合は暴行罪ではなく傷害罪(刑法204条)に問われます。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
~暴行罪の示談(交渉)に弁護士が入る意味~
AさんはVさんとの示談交渉を望んでいるようです。
もちろん示談交渉は当事者同士で行うこともできます。
しかし、当事者同士の示談交渉では、感情的になって冷静な交渉をすることが期待できません。
この点、弁護士であれば、こうした感情を抜きに冷静に示談交渉を進めることができます。弁護士であれば、当事者の間に立って、被害者の要望と加害者の要望とを上手く調整しながら示談交渉を進めることができます。
また、示談に関するトラブルを避けるには、適切な内容・形式で示談書を作成しなければなりません。一部の条項が欠けていたり、文言が不適切だった場合はのちのちのトラブルに発展しかねません。この点、弁護士は示談書作成の専門家です。安心して示談書作成を任せることができます。
警察が検察に事件を送致する送検前に示談を成立させることができれば、微罪処分を受ける可能性もあります。
微罪処分を受けると検察で取調べを受けたり、刑事処分、刑罰を受けるおそれがなくなります。
暴行罪で示談をご検討中の方ははやめに弁護士にご相談ください。
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当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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