中学生を拘束して監禁 逮捕監禁容疑で逮捕

障害者支援を手掛けるNPO法人の関係者が、中学生を拘束して監禁したとして逮捕監禁容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件内容(7月20日配信の時事ドットコムから引用)

逮捕された障害者支援を手掛けるNPO法人の関係者は、昨年10月初旬に県外に住む男子中学生の手足を結束バンドなどで拘束した上で暴行し、この男子中学生をNPO法人の関連施設に連れて来て監禁した疑いがもたれています。
逮捕された男が運営するNPO法人は、県内外から重度の知的障害や自閉症がある人を積極的に受け入れていたようで、今回の事件の被害者となる中学生は、母親からの要請で施設に連れて行かれいたようです。

逮捕監禁

逮捕・監禁罪は、不法に人を逮捕し、又は監禁した場合に成立する犯罪です。
「逮捕」とは、人の身体を直接的に拘束して移動の自由を奪うことで、「監禁」とは、一定の場所から脱出を不可能にしたり困難にしたりして、移動の自由を奪うことを言います。
「逮捕」とは、その行為により移動の自由を奪うといった行為の時間的継続が多少必要とされます。
縄で両足を5分間縛っていたものを逮捕とした判例があります。
また「監禁」する方法は、有形的であろうと無形的であろうと問いません。
例えば、脅迫によって被害者を一定の場所から立ち去ることをできなくする程度のものであったり、入浴中の女性の衣服を隠して浴場から出られなくするなどといった判例もあるくらいです。

逮捕監禁罪の刑事罰

逮捕された男にどういった刑事罰が科せられるかは今後の捜査次第ではありますが、仮に起訴されて有罪が確定した場合は、逮捕監禁罪の法定刑に従って「3月以上7年以下の懲役」が科せられることになります。

逮捕監禁罪で警察に逮捕されると

逮捕監禁罪で警察に逮捕されると、警察署の留置場に収容された後、逮捕から48時間以内には検察庁に送致され、その後、24時間以内に検察官が勾留請求をするでしょう。
そして裁判官が勾留を決定すればその日から10日~20日は身体拘束を受けた状態で、警察や検察官の取調べを受けることになり、この勾留の満期と共に起訴されるか、起訴されないかが決定します。
起訴された場合は、裁判官が保釈を許可しない限り、引き続き身体拘束を受けたまま刑事裁判に臨まなければなりません。

福岡県の刑事事件に即日対応している弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、逮捕監禁罪等の刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまった方の弁護活動を専門にしています。
ご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部までお問い合わせください。

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