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【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(知人に対してインターネット掲示板で殺害予告をしたケース)

2024-10-31

【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(知人に対してインターネット掲示板で殺害予告をしたケース)

今回は、知人に対してインターネット掲示板で殺害予告をしたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:知人に対してインターネット掲示板で殺害予告をしたケース

福岡県内に住む知人のVさんに対し、インターネット掲示板で殺害予告をしたとして、福岡県警察南警察署脅迫の疑いで福岡市南区に住むAさんを逮捕しました。
南警察署によりますと、AさんはVさんに対し、「町で見かけたら殺す」「家に火をつけて殺す」などと投稿しました。
その投稿を見つけたVさんが警察に通報し、IPアドレスなどを捜査した結果、Aさんを特定したとのことです。
警察の調べに対して、Aさんは「自分が書き込んだことに間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,脅迫罪について

〈脅迫罪〉(刑法第222条第1項)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

刑法脅迫罪は、①生命、身体、自由、名誉又は財産に対して②害を加える旨を告知して③人を④脅迫した場合に成立します。
脅迫罪における③「」とは、自然人を言い、④「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することを言います。
また、害悪の告知が相手方に伝わった時点で既遂となり、その結果として相手方が現実に畏怖したかどうかは問われません。
そのため、例えば、職場の同僚に殺害予告を内容とするメールを送ったところ、それを一読した同僚が豪胆な性格であったために畏怖しなかった場合でも、脅迫罪が成立することになります。
また、①加害の対象は、生命、身体、自由、名誉または財産に限定されています。
そして、②告知の方法については何の制限もありません。
そのため、文書、口頭、態度などいずれの方法でもよく、また、行為者が直接相手方に告知する場合でだけでなく、第三者を媒介にして間接的に告知する場合でも脅迫罪は成立します。
上記の事例では、AさんはVさんに対して、町で見かけたら殺すや家に火をつけて殺すなど一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知しており「脅迫」に該当するため、Aさんには脅迫罪刑法第222条1項)が成立することが考えられます。

2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動

脅迫罪は、被害者が存在する犯罪です。
被害者との間で示談が成立していれば、不起訴処分獲得の期待が高まると言えます。
そのため、被害者との示談交渉を試みます。
もっとも、示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできますが、被害者は加害者に対して恐怖や憎悪の念を抱いていることもあり、当事者同士での交渉はあまり得策とは言えません。
そこで、弁護士が間に入り、加害者が反省・謝罪の意思を有していること、被害弁償や慰謝料を支払う準備があることなどを被害者に対して冷静かつ丁寧に説明することにより、安心して交渉に臨んでいただければ、示談が成立する可能性が高まるといえるでしょう。
また、示談と一口に言っても、将来の民事訴訟を予防する単なる示談や、宥恕条項(加害者の謝罪を受け入れ、加害者に対する刑事処罰を望まないことを意味する条項)付き示談、被害届の取下げや刑事告訴の取消を内容に加えた示談など、さまざまな種類の示談があります。
これらを考慮しながら最大限有利な示談を成立させるためには、刑事事件に関する高度な知識や経験が要求されるといえ、当事者同士での示談交渉は難しいといえます。
そのため、示談交渉は、法律の専門家であり、刑事事件に関する知識や経験が豊富な弁護士に依頼することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において脅迫罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が脅迫罪の当事者となり身柄拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
脅迫罪の当事者となり在宅事件で捜査機関の捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が脅迫罪の当事者となり逮捕・勾留により身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(知人に対してSNSを使って親族を殺すなどと言って脅迫したケース)

2024-08-14

【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(知人に対してSNSを使って親族を殺すなどと言って脅迫したケース)

今回は、福岡市内に住む知人女性に対してその親族に危害を加えるなどと脅迫したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:知人に対してSNSを使って親族を殺すなどと言って脅迫したケース

福岡市内に住む知人女性VさんにSNSを使ってVさんの親族を「殺すぞ」などと脅迫した疑いで、福岡県警察博多警察署は、福岡市博多区在住の無職のAさんを逮捕しました。
Aさんは、福岡市中央区に住むVさんに対して、SNSアプリを使ってVさんの親族を「殺すぞ」などと危害を加える内容のメッセージを送り、脅迫した疑いが持たれています。
Vさんが博多警察署に相談したことで事件が発覚しました。
その後、博多警察署はAさんから任意で事情を聴き、容疑が固まったため、逮捕に至りました。
警察の調べに対し、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,脅迫罪について

〈脅迫罪〉(刑法222条)

1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

刑法脅迫罪は、①生命、身体、自由、名誉又は財産に対して②害を加える旨を告知して③人を④脅迫した場合に成立します。
脅迫罪における③「」とは、自然人を言い、④「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することを言います。
また、害悪の告知が相手方に伝わった時点で既遂となり、その結果として相手方が現実に畏怖したかどうかは問われません。
例えば、職場の同僚に殺害予告を内容とするメールを送ったところ、それを一読した同僚が豪胆な性格であったために畏怖しなかった場合でも、脅迫罪が成立することになります。
また、①加害の対象は、1項は生命、身体、自由、名誉または財産であり、2項は告知の相手方の親族の生命、身体、自由、名誉または財産でなければなりません。
2項における「親族」は民法上の親族であるため、告知の相手方の恋人や内縁関係にある者に対しての加害の告知は2項の処罰の対象にはなりません(なお、1項の処罰の対象となる可能性があります。)。
そして、②告知の方法については何の制限もありません。
そのため、文書、口頭、態度などいずれの方法でもよく、また、行為者が直接相手方に告知する場合でだけでなく、第三者を媒介にして間接的に告知する場合でも脅迫罪は成立します。
上記の事例では、AさんはVさんの親族に対してSNSアプリを使って「殺すぞ」などと害を加える旨を告知しているため、Aさんに脅迫罪222条2項)が成立することが考えられます。

2,示談交渉の重要性

脅迫罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談交渉を試みます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、上記の事例のような脅迫事件の場合、被害者側はとても怖い思いをしており、加害者側からの示談交渉の打診を拒み、示談交渉ができないことも充分に考えられます。
そこで、弁護士が間に入り、加害者の立場から、被害者に対して被害弁償や反省・謝罪の意思を伝えることで、被害者側との示談交渉を試みます。
事件の加害者側から直接連絡されて示談交渉を持ち掛けられるよりも、守秘義務を負った弁護士を相手にする方が被害者側としても示談交渉に応じやすい場合もあります。
また、示談と言っても加害者側にだけ都合の良い内容で示談を成立させることは難しいです。
被害者側の意向を汲み取りつつ、宥恕(加害者を許し、加害者に対する刑事処罰を望まないという意味)付き示談の成立や、被害届の取下げや刑事告訴の取消しを内容に加えた示談を成立させることが肝要と言えます。
しかし、これらの内容で示談を成立させることは刑事事件に関する知識・経験が求められるため、当事者同士で交渉して示談を成立させるのは難しいと言えます。
そのため、示談交渉は交渉のプロであり、刑事事件に関する知識・経験が豊富な弁護士に依頼することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において脅迫罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が脅迫罪の当事者となり身柄拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
脅迫罪の当事者となり在宅事件で捜査機関の捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が脅迫罪の当事者となり逮捕・勾留により身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(入院中に看護師に対して自身が暴力団である旨を告げて脅迫したケース)

2024-04-29

【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(入院中に看護師に対して自身が暴力団である旨を告げて脅迫したケース)

今回は、入院中に看護師に対して「俺はやくざだ」などと告げて脅迫したというニュース記事に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:入院中に看護師に対して自身が暴力団である旨を告げて脅迫したケース

福岡県警察中央警察署は23日、暴力団の構成員Aさんを脅迫の疑いで逮捕しました。
Aさんは21日午後7時ごろから約20分の間、福岡市内の病院において女性看護師Vさんに「めんどくせえから殺してやるぞ」「俺やくざなんだから」などと脅迫した疑いが持たれています。
警察によりますと、当時Aさんは福岡市内の病院に入院中だったということです。
22日に別の病院職員から警察に「入院していた患者が看護師を脅した」と通報があり、事件が発覚しました。
調べに対し、Aさんは「一切そういう言葉は使っていません」と容疑を否認していて警察は動機や当時の状況などを詳しく調べています。
STVニュース北海道 3/24(日) 10:29配信のニュース記事を一部変更し引用しています。)

1,脅迫罪について

〈脅迫罪〉(刑法222条

1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪は、①生命、身体、自由、名誉又は財産に対して②害を加える旨を告知して③を④脅迫した場合に成立します。
脅迫罪における③「」とは、自然人を言い、④「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することを言います。
また、害悪の告知が相手方に伝わった時点で既遂となり、その結果として相手方が現実に畏怖したかどうかは問われません。
そのため、例えば、職場の同僚に殺害予告を内容とするメールを送ったところ、それを一読した同僚が豪胆な性格であったために畏怖しなかった場合でも、脅迫罪が成立することになります。
また、①加害の対象は、1項生命、身体、自由、名誉または財産であり、2項は告知の相手方の親族の生命、身体、自由、名誉または財産でなければなりません。
2項における「親族」は民法上の親族であるため、告知の相手方の恋人や内縁関係にある者に対しての加害の告知は2項の処罰の対象にはなりません。
(なお、1項の処罰の対象となる可能性があります。)
そして、②告知の方法については何の制限もありません。
そのため、文書、口頭、態度などいずれの方法でもよく、また、行為者が直接相手方に告知する場合でだけでなく、第三者を媒介にして間接的に告知する場合でも脅迫罪は成立します。

2,脅迫罪の成立を争う場合の弁護活動

上記の事例では、Aさんは「一切そういう言葉は使っていません」と脅迫の事実を否定しています。
そのため、犯罪の成立を争う場合の弁護活動の一つとして、脅迫罪に該当する行為を否定する客観的な事情や証拠の収集活動を行うことが挙げられます。
例えば、捜査機関の主張が十分な証拠や事実に基づいていないことを指摘することで、嫌疑不十分よる不起訴処分や起訴された場合には無罪判決の獲得を目指します。
また、脅迫罪で逮捕・勾留により身柄を拘束されている場合には、早期の身柄解放に向けた弁護活動を行います。
逮捕に対する不服申立てはできませんが、勾留に対しては不服申立てを行うことができます。
勾留に対する不服申立て手続きとして、準抗告刑事訴訟法429条1項)と勾留取消請求刑事訴訟法87条)があります。
準抗告とは、そもそも勾留するための要件が満たされていないことを裁判所に申し立て、勾留の決定を取り消し、検察官の勾留請求を却下するよう求める手続きです。
被疑者に勾留が認められるのは、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。(刑事訴訟法207条1項本文60条1項各号
そのため、それらのおそれが認められないことを証明する客観的な証拠や事情があれば、そもそも勾留は認められないことになるため、勾留の裁判の取消や変更を求めて準抗告を申し立てることになります。
勾留取消請求とは、当時は勾留が認められていたが、後発的な事情の変化により勾留を認める必要がなくなった場合に、裁判所に勾留の取消しを求める手続きです。
例えば、勾留の裁判により勾留が決定された後に被害者との示談が成立した場合などには、勾留取消請求をすることが考えられます。
身柄拘束が長く続けば、身体的にも精神的にも負担が増大することも考えられ、その間に職を失うなど社会生活に影響が生じるおそれがあります。
そのため、犯罪の成立を争う場合や早期の身柄解放をお望みの場合には、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において脅迫罪の当事者となってしまった方、ご家族等が当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には刑事弁護に関する経験や実績が豊富な刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、脅迫罪の当事者となり在宅で捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
お気軽にご相談ください。

脅迫罪と強要罪の違いについて暴力事件専門の福岡の刑事弁護士に無料相談

2018-11-08

脅迫罪と強要罪の違いについて暴力事件専門の福岡の刑事弁護士に無料相談

福岡県春日市に住むAさんは,スマートフォンを使って,ゲーム仲間Vさんに「最終通告です。大勢を敵に回しており,攻撃される準備が行われている,逃げたまえ」などというメールを送信し,Vさんに引っ越しを余儀なくさせた強要罪福岡県春日警察署から呼び出しを受けています。Aさんは,脅迫罪強要罪の違いや今後の対応などに暴力事件専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(実際に存在した事例を基に作成しています)

~ 脅迫罪(刑法222条)と強要罪(223条)の違い ~

1 犯罪の性質,成立要件の違い
  少しお話が専門的になりますが,脅迫罪は個人の意思の平穏を害する罪,強要罪は個人の意思の自由のみならず,身体的行動の自由をも侵害する罪です。そして,脅迫罪は脅迫行為自体を罪とする危険犯強要罪は人をして義務のないことを行わしめ,又は行うべき権利を妨害することを要する侵害犯と言われています。
 このことから,脅迫罪人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば成立し,それによって現実に相手方が畏怖したかどうかは必要とされていません。他方,強要罪は結果として,相手方に義務なきことを行わせ,又は行うべき権利を妨害したことが必要とされています。本件では,Aさんが,Vさんに引っ越しをさせるという義務なきことを行わせていますから強要罪に当たると判断されたのでしょう。

2 法定刑・量刑の違い
  脅迫罪2年以下の懲役又は30万円以下の罰金で,強要罪3年以下の懲役です。両者を比べてみるとよく分かりますが,強要罪には罰金刑がありません。つまり,強要罪で起訴されると必ず正式裁判を受ける必要があります。裁判所は,土日は開廷してくれませんから,会社員の方であれば休暇を取る必要があります。また,慣れない法廷という場は極度に緊張するものです。判決が出るまでは「刑務所に行かなければならないだろうか」などと不安との闘いも続きます。対して,脅迫罪は選択刑として罰金刑がありますから,そのような不安や緊張に悩まされなくて済む場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,脅迫罪強要罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881で,無料相談初回接見サービスをお申し付けください。

【お客様の声】詐欺・脅迫 示談で逮捕回避した福岡の弁護士

2018-10-20

【お客様の声】詐欺・脅迫 示談で逮捕回避した福岡の弁護士

本日は,詐欺脅迫事件で,警察に被害届を提出されたものの,検察庁への事件送致前に被害者と示談し,検察庁への送致回避,逮捕回避できた案件をご紹介いたします。

■ 事件概要
1 依頼者様が,依頼者様と被害女性との不貞行為が依頼者様の妻に発覚したように被害女性に装い,自己名義の口座に300万円を振込ませたもの
2 被害女性に,交際中に撮影した被害女性の上半身裸の写真データをメールで送り付けるなどして脅迫,ストーカー行為をしたもの
被害女性は警察に被害届を提出した(依頼者様は事情聴取のため警察から呼び出しを受けた)ものの,「謝罪と示談をすれば 被害届を取り下げる」意向を示していた。
■ 事件経過等
  弁護士は,契約成立日,被害女性に謝罪と示談交渉をしたい旨の電話を入れる。契約成立直後,依頼者様が振り込ませた300万円を被害者に返還。契約成立日から4日後,弊所にて,被害女性と示談交渉。その1週間後,被害女性から署名・押印入りの示談書返送される(示談締結)。その後,被害女性は被害届を取り下げ。事件は検察庁へ送致されなかった。
■ 弁護士コメント
  本件は内容からすれば逮捕されてもおかしくない事案でした。しかし,依頼者様が早めに弊所にご相談に来ていただけたこと,そして,何より被害女性様のご理解があって,警察から検察庁への送致・警察の逮捕を回避することができました。

■ お客様の声

 

脅迫罪で不起訴なら刑事事件専門の弁護士 福岡県桂川町

2018-09-12

脅迫罪で不起訴なら刑事事件専門の弁護士 福岡県桂川町

Aさんは,Vさんのツイッターに「街で見かけたら野球バットで脳天ぶっ潰すぞ」などと書き込んだとして,福岡県飯塚警察署の警察官に脅迫罪逮捕されました。Aさんの家族は,不起訴獲得を求めて刑事事件に強い弁護士刑事弁護を依頼しました。
(平成30年9月3日時事通信社報道事案を参考にして作成)

~ 脅迫罪(刑法222条) ~

脅迫罪は,生命,身体,自由,名誉,又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立する犯罪です。脅迫罪のいう脅迫とは,人を畏怖させるに足る害悪の告知をいいますが,その害悪は被害者本人又はその親族に向けられたものであることが必要です。そのため,例えば,「お前の恋人を怪我させるぞ」と発言したとしても,恋人は親族に含まれないため脅迫には当たりません。また,害悪は,告知者自身直接それを実現する,あるいは第三者をしてそれを実現させる内容のものでなければなりません。したがって,例えば,「天罰が下るぞ」などと吉凶禍福を発言しても脅迫には当たりません。しかし,告知の方法に制限はないので,直接口頭で告知しなくとも,メールやツイッターでの告知も脅迫に該当しえます。以上を踏まえると,Aさんの行為は脅迫罪に当たる可能性があります。
罰則は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

~ 脅迫罪と不起訴 ~

脅迫罪不起訴を獲得するには,まずは被害者に謝罪をした上で示談交渉を開始し,示談を成立させる必要があります。検察官が処分を決めるまでに示談を成立させることが一番ベストですが,仮にできなくとも交渉の経過を書類にまとめ,その書類を検察官に提出することもできます。示談や示談交渉から被害者の気持ちが当初より緩和されれば,より不起訴を獲得できる可能性は高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,脅迫をはじめとする刑事事件少年事件専門の法律事務所です。脅迫罪をはじめとする刑事事件での不起訴獲得をお望みの方は0120-631-881までご連絡ください。初回接見サービス等を0120-631-88124時間受け付けております。
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)

福岡県豊前市での脅迫罪 逮捕を回避するなら刑事弁護士に無料相談

2018-08-03

福岡県豊前市での脅迫罪 逮捕を回避するなら刑事弁護士に無料相談

福岡県豊前市に住むAさんは,交際していた女性Vさんが別の男性と交際していると思い込み,Vさんのスマートフォンに,LINEで「俺と復縁しなければ,お前の家焼き払うぞ」などとメールを送りました。しかし,Aさんは後日,自分のしたことを後悔し,逮捕を回避したいと思い,刑事弁護士無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 脅迫罪(刑法222条) ~

脅迫罪は,生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知(害悪の告知)して人を脅迫した場合に成立する犯罪です。
罰則は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。害悪の告知は,一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。ただし,本罪は危険犯と言われ,人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り,それによって現実に相手方が畏怖したことは必要ではない解されています。また,害悪を告知する方法には制限はありません。近年では,事例のようにメール送信の他,SNS・ブログなどネット上への投稿で脅迫罪に問われた事例もあります。

~ 逮捕を回避するには ~

脅迫罪などの刑事犯罪に問われ,逮捕されないか不安だという場合,逮捕を回避したい場合はすぐに弁護士に刑事弁護を依頼されることをお勧めいたします。弁護士を間に入れる意味は,示談交渉を円滑に進めるためです。当事者同士では,そもそも被害者が示談交渉のテーブルにすらついてくれません。これでは,脅迫罪の刑事事件化,Aさんの逮捕のリスクは高まるだけです。弁護士はなにも逮捕されてから選ばなければいけないというルールはありません。逮捕前,事件化前など,とにかくいつでも選任が可能です!

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は脅迫罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。逮捕されないか不安だ,逮捕を回避したいなどという方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料相談を24時間いつでも受け付けております。

福岡県春日市の脅迫罪で逮捕 不起訴処分獲得には刑事事件専門の弁護士 

2018-03-03

福岡県春日市の脅迫罪で逮捕 不起訴処分獲得には刑事事件専門の弁護士 

30代男性のAさんは、アイドルを名指しした上で、「アイドルを辞めるなら殺してやる」などの殺人予告をSNSに投稿したとして、福岡県警察春日警察署脅迫罪の容疑で逮捕されました。
警察から逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、勾留されると最大23日間も身柄拘束される場合があると聞き、心配になって刑事事件専門の法律事務所無料法律相談に行きました。
(フィクションです)

~芸能人に対する殺人予告~

インターネット上の掲示板やSNSに、本件のような「殺人予告」を行ったというニュースを見聞きすることがあります。
本件の「アイドルを辞めるなら殺してやる」という殺人予告の投稿は、「生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して人を脅迫」する「脅迫罪」(刑法222条1項)に当たるおそれがあります。
脅迫罪が成立すると「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処される可能性があります。

Aさんが本気でアイドルを殺しに行く気がなかったとしても、殺人予告による脅迫行為のみによって脅迫罪逮捕勾留、起訴されてしまうおそれがあります。

警察が捜査した事件は、その後検察に送致され、検察官が起訴不起訴の判断をすることになります。
不起訴処分とは、被疑者を刑事裁判にかけないという検察官の判断によって下される処分のことです。
もし、Aさんが脅迫の事実について認めているのであれば、弁護士を介して被害者と早期の示談をすることで不起訴処分の獲得の可能性を高めることができます。
不起訴処分になる理由はいくつか種類がありますが、そのうち、「起訴猶予」は、罪を犯しており証明もできるが、軽い犯罪であるとか、被害者と示談ができて被害者も許してくれた、深く反省しているなどの理由で、今回は、起訴しないというものです。
そのため、検察官が起訴を判断するまでの間に被害者との示談を成立させていることや、犯人の反省を外部的に表す事が重要です。

しかし、脅迫罪の被害者は、被疑者に恐怖心を抱いていますから、当事者が直接謝罪や示談交渉を行うことは困難な場合も多いです。
加えて、被疑者による被害者への接触が、罪証隠滅を行うものと判断され、逮捕勾留など身柄拘束されてしまうおそれもあります。

脅迫罪の事実を認め、被害者への謝罪や示談交渉を行いたい場合には、刑事事件を数多く取り扱う弁護士にすぐに相談・依頼することをおすすめします。
特に、逮捕などの行われている身柄拘束事件では、被疑者の逮捕から起訴不起訴の判断までの時間が短いので、早期の弁護活動が、不起訴処分獲得のために不可欠となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脅迫罪をはじめとする刑事事件を専門で取り扱う法律事務所です。
脅迫罪でご家族が逮捕されてお困りの方、示談をしたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
(福岡県警察春日警察署への初回接見費用:36,600円)

福岡県古賀市の脅迫事件で逮捕 不起訴処分を望むなら弁護士

2018-01-14

福岡県古賀市の脅迫事件で逮捕 不起訴処分を望むなら弁護士

40代男性のAさんは、福岡県古賀市に住む元妻Vさんに対して、LINEやメールで一方的に繰り返し連絡をしていましたが、Vさんは一切無視をしていました。
Vさんが無視をし、全く返事をしてこないことに腹を立てたAさんは、LINEやメールで、「なんで返事をくれないんだ」「返事をくれないなら死んで、お前に迷惑をかけてやる」「子どもをさらうぞ」「返事をしないなら、殺しにいくぞ」といった内容のメールを執拗に送っていました。
あまりに怖くなったVさんは、福岡県警察粕屋警察署の警察官に相談に行き、Vさんに送られてきたメールの内容を確認した警察官は、Aさんを脅迫罪の容疑で通常逮捕しました。
(フィクションです。)

~脅迫罪とは~

脅迫罪とは、刑法222条に記載されているように「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」とあり、上記の対象に何かしらの害を与えることを相手に告知することが罪になります。
例として、以下の内容で脅迫した場合においては、脅迫罪となり得ます。
生命・・・「殺すぞ」「子どもを殺すぞ」など
身体・・・「殴るぞ」「けがだけじゃすまないぞ」など
自由・・・「帰れなくしてやる」「子どもをさらうぞ」など
名誉・・・「世間に公表してやる」「さらし者にしてやる」など
財産・・・「家を燃やすぞ」「飼っている犬を殺すぞ」など

脅迫を告知する方法は、口頭だけではなく、文面や態度による告知の方法であっても脅迫罪になります。
SNS上で特定の人物に向けて「殺してやる」と書き込むこと(=文面)も、殴るそぶりをする(=態度)ことも、相手を恐怖に陥らせてその自由な意思決定を阻害するに足るものであれば脅迫罪に値するのです。

脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」となっています。
そのため、脅迫罪でも懲役刑を受けてしまうこともあり得るのですが、初犯で悪質でない場合には不起訴処分となることもあり得ますし、仮に起訴されてもの罰金刑になることが多いようです。

しかし、初犯で悪質でなければ、不起訴処分になることが多いようですと言いましたが、絶対ではありません。
少しでも不起訴処分になる可能性を上げたい場合は、弁護士に間に立ってもらい、被害者との示談被害弁償をしていくことが重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
脅迫事件不起訴処分で終わらせたい方、被害者との示談についてお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察粕屋警察署への初見接見費用:37,200円)

【福岡市中央区での脅迫事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

2017-08-20

【福岡市中央区での脅迫事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

A子さんは,福岡市中央区内において,夫の不倫相手Vさんの携帯電話に,嫌がらせ電話をしたり,メールを送るなどしていました。ある日,A子さんは,Vさんの携帯に「家庭もろとも殺してやる,人生をメチャクチャにしてやる」,「出火お見舞い申し上げます,火の元にご用心を」という内容のメールを送りつけたり,ナイフが刺さった状態の猫の死骸を小包として送りつけました。Vさんは,これまでの出来事などから,自分や家族の身の危険を感じたことから,警察に相談し,被害届を提出しました。その後,A子さんは,Vさんに対する脅迫罪で,福岡県中央警察署の警察官に逮捕されてしまいました。A子さんの夫は,A子さんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事案はフィクションです)

【脅迫罪】
脅迫罪とは,本人又は親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅す犯罪であり,刑法第222条で禁止され,これに反すれば,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
ただし,脅しの目的が金品を得ることであれば恐喝未遂罪に,実際に金品を得た場合には恐喝罪にあたります。また,脅迫罪は,被害者が脅しを認識すれば成立するので,脅迫罪に未遂の処罰規定はありません。

上記事案の場合,Aさんは,Vさんに対し「家庭もろとも殺してやる,人生をメチャクチャにしてやる」,「出火お見舞い申し上げます,火の元にご用心を」などとメールで送りつけていますが,これが脅迫罪に当たるかが問題となります。
脅迫罪が成立するには,相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉又は財産に対し,害悪の告知をして,人を脅迫しなければなりません。
今回の場合,メールの「家族もろとも殺してやる」というのは,VさんやVさんの家族に対する生命及び身体に危害を加えることを暗示して害悪の告知をしていますし,「出火お見舞い申し上げます,火の元にご用心を」というのも,Vさんらが居住する家に放火することを暗示して害悪の告知をしていますので,脅迫罪が成立することに問題はありません。

脅迫罪逮捕されたりした場合,速やかに被害者の方に謝罪をしたり,被害者と示談交渉をすることが,今後の処分にも少なからず影響します。
そのため,脅迫罪でご家族やご友人が逮捕されたり,警察で取調べを受けている場合など,ご不安な方は,是非,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談又は初回接見サービスをご利用ください。

(福岡県中央警察署までの初回接見費用:3万5,000円)

 

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