職場での暴力事件(傷害罪)示談なら刑事弁護士 福岡県大牟田市
会社の上司Aさん(50歳)は,部下のVさんの勤務態度に立腹し,右脚でVさんの左太ももを数回蹴る暴力を加え,Vさんに加療約2週間を要する打撲の怪我を負わせました。Aさんは※傷害罪で福岡県大牟田警察署で事情聴取を受けた際,警察官から「Vさんから歯が折れた件で追加の被害届が出ている」と聞きました。Aさんとしては示談の意向があるものの,Vさんの歯の件は身に覚えがありません。
(フィクションです)
~ 傷害罪(刑法204条) ~
刑法には,傷害罪は,人の身体を傷害した場合に,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨規定されています。具体的には,
1 暴行の故意(怪我をさせるつもりはなく)で人の身体に暴行を加えたところ,相手が怪我した場合
2 傷害の故意(怪我させるつもり)で人の身体に暴行又は傷害を加えたところ,相手が怪我した場合
の2つが考えられます。なお,2の場合で相手が怪我をしなかった場合は,傷害罪の未遂罪というのはありませんから暴行罪が成立するに留まります。
~ 暴行・傷害と怪我との間に因果関係が必要 ~
傷害罪が成立するには,暴行・傷害行為と怪我(結果)との間に因果関係が必要です。刑法上の因果関係については諸説ありますが,実務では,基本的に「その行為がなかったならばその結果は発生しなかった」という関係が認められれば因果関係を認める(条件説)という考え方をとっています。この考え方を本件に当てはめると,Aさんの行為とVさんの歯が折れたという結果との間に因果関係を認めることはできるでしょうか?
~ ときには毅然とした態度が必要 ~
Aさんとしては示談意向があるようですが,自分に身に覚えのない怪我についてまで示談交渉に応じる必要はありません。しかし,当事者同士だと,加害者・被疑者は弱い立場に立たされることがあり,高額な示談金を要求される場合だってあります。そこで,当事者の間に弁護士が入る必要性が出てきます。示談交渉に慣れた弁護士であれば,不当な要求に対しては毅然とした態度を取ることができ,適切な内容・形式で示談をすることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,暴力事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。暴力事件,傷害事件,暴行事件の示談交渉は刑事弁護士にお任せください。