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高齢受刑者と再犯
高齢受刑者と再犯
高齢受刑者と再犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県太宰府市に住むAさん(80歳)は年金生活で、何とか年金で生活費を賄っていましたが、今月は好きなギャンブルにお金を費やしてしまいお金が足りませんでした。Aさんは息子、娘に援助を求めることも思いつきましたが、迷惑をかけてはならないと思い諦めました。そこで、Aさんは悪いとは思いつつも、近所のスーパーで食料品を万引きしました。しかし、Aさんは保安員に万引きを見つけられてしまい、逮捕されてしまいました。そして、Aさんは、窃盗罪で起訴され、裁判で懲役1年の実刑判決を受けてしまいました。実は、Aさんは、昨年10月に刑務所から出所してきたばかりでした。
(フィクションです。)
~ 刑の執行に変わりはあるのか? ~
高齢者の方が犯罪を犯し、刑務所に収容されるおそれがあるとき、
高齢者だから特別扱いされるのではないか?
などと疑問を持たれる方もおられるのではないでしょうか?
確かに、受刑者などの処遇などに関して規定した刑事収容施設被収容者法30条では
受刑者の処遇は、その者の資質及び環境に応じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うものとする
とされていますから、高齢者に限らず、受刑者間の個別具体的事情に応じて処遇が異なるということはあるでしょう。しかし、だからとって、決められた刑期の種類が変わったり、期間が短くなったりするということはありません。ただし、刑事訴訟法482条では、
・刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき
・年齢70年以上であるとき
などは、検察官の指揮により、一時的に刑の執行を停止することができるとされています。
~ 高齢者と再入率 ~
高齢者(65歳以上)の2年以内の再犯入所率が高いようです。
平成30年度版犯罪白書(以下、犯罪白書)によると、
平成25年度内に出所した高齢出所受刑者(満期釈放者、仮釈放者)
の
再入率(各年の出所受刑者人員のうち、出所後の犯罪により、受刑のため刑事施設に再入所した者の人員の比率)
を、満期釈放者、仮釈放者別で区分すると以下のとおりとなっています。
【満期釈放者】 【仮釈放者】
出所時 11・9% 3.0%
2年以内 30.1% 15.5%
3年以内 37.8% 22.4%
4年以内 42.5% 27.4%
5年以内 44.2% 31.3%
これからすると、高齢者間では、
仮釈放者より満期釈放者の方が再入率が高い
ことがわかります。また、高齢者と非高齢者(65歳未満)を比べると、5年以内の再入率は変わりはないとのことですが、
2年以内の再入率が高齢者の方が、満期釈放者、仮釈放者とも高い
とされています(非高齢者の満期釈放者の再入率→1年以内 7.5%、2年以内 26.1%、仮釈放者の再入率→1年以内 1.4%、2年以内 10.8%)。
~ 再犯期間も短い ~
上記の数字は、
5年以内に刑務所に再入所した高齢出所受刑者の比率
ですが、刑務所に入所する前の再犯期間も短いようです。
犯罪白書によれば、高齢者の5年以内再入者のうち、1年未満に再犯に及んだ高齢者は全体の
60.8%(非高齢者は47.3%)
だったとのことです。さらに、1年未満を細かくみると、3月未満に再犯に及んだ高齢者は全体の
21.6%(非高齢者は12.8%)
だったとのことでした。
~ 高齢受刑者に対する出口支援 ~
高齢受刑者等の中には、高齢又は障害のために自立した生活をすることが困難であるのに、身寄りがなく、福祉的支援が必要な状況にありながら、適切な支援体制が確保されないまま出所し、社会復帰を果たす上で困難な状況に陥っている者が少なからず存在します。そこで、矯正施設及び保護観察所においては、厚生労働省の地域生活定着促進事業により設置された地域生活定着支援センターを始めとする多くの機関と連携し、平成21年4月から、高齢者又は障害を有する者で、かつ、適当な帰住先がない受刑者等について、釈放後速やかに、必要な介護、医療、年金等の福祉サービスを受けることができるようにするための取組として、特別調整を実施しています。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
北九州小倉北区での歩行者の交通違反?
北九州小倉北区での歩行者の交通違反?
歩行者の交通違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市小倉北区に住むAさんは職場から徒歩で帰宅していました。途中、横断歩道を渡ろうとしてところ、信号表示が「赤色」に代わったっことから横断歩道上の手前でいったん立ち止まりました。Aさんは、左右を確認したところ、右側からバイクが交差点に向かって走ってきていることに気づきましたが、「バイクが通過するより先に渡れるだろう。」と考えて横断歩道を渡り始めました。そうしたところ、青色信号に従って右方から交差点に進入してきたバイクに衝突し、バイクの運転手を路上に転倒させるなどして死亡させてしまいました。Aさんは、衝突で加療約1か月間の怪我を負いましたが、赤色信号で横断歩道を渡ったことを重く見られ、小倉北警察署に重過失致死罪の被疑者として立件されてしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです)
~ 歩行者は交通弱者 ~
車両との関係で、歩行者は「交通弱者」と呼ばれ、様々な優先権が認められています。
たとえば、道路交通法38条1項では、
横断歩道に近づいたドライバーに対し、横断する歩行者がいないか確認のうえで、現に横断し、あるいは横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止しなければならない
などとしています。
~ 歩行者にも義務が ~
しかし、歩行者が交通弱者であるからといって、歩行者に何ら義務・ルールが科されないというわけではありません。例えば、道路交通法7条では、
道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等(略)に従わなければならない
としており、車だけでなく歩行者にも
信号機に従う義務
を課しており、違反者には罰則(2万円以下の罰金又は科料)を科すとしています(道路交通法121条1項1号)。その他にも
・歩道を通行する義務(道路交通法10条2項)
・右側を通行する義務(道路交通法10条1項)
・横断歩道を渡る義務(道路交通法12条1項)
・斜め横断禁止の義務(道路交通法12条2項)
などがあります。この機会に歩行者の義務について確認しましょう!
~ 刑法上の罪が適用される場合も ~
歩行者が、単に、信号無視をして警察に青切符を切られたという場合は、反則金を納付すれば事足りることが多いかと思いますが、それによって他の通行者を怪我させたり、死亡させた場合は、刑法に規定されている
・過失傷害罪(刑法209条)
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
・過失致死罪(刑法210条)
過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
・重過失致死傷罪(刑法211条後段)
重大な過失により人を死傷させた場合も同様(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)とする。
※重過失とは通常の過失よりも過失の程度が大きい、つまり落ち度が大きいことをいいます。
に問われる可能性があります。
* 実際の適用事例 *
・平成31年1月16日、静岡市内の交差点で、歩行者とバイクが衝突し、バイク運転手が死亡した事故(歩行者も怪我)。歩行者は事故に関する詳細を記憶していなかったようですが、複数人の目撃供述から、歩行者の男性が赤信号を無視していたばかりか、バイクに気づいたのに回避措置をとっていなかったことが明らかとなり、歩行者が重過失致死罪で書類送検されています(バイク運転手は「被疑者死亡」のまま過失運転致傷罪で書類送検)。
・平成30年11月15日、北九州小倉北区内で、これも歩行者とバイクの衝突事故。これも歩行者が信号無視したことが明らかにとなっており、歩行者は重過失致傷罪で、バイク運転手が過失運転致傷罪で書類送検されています。
~ おわりに ~
福岡県交通企画課によりますと、福岡県内で発生した車と道路横断中の歩行者の事故(1695件)のうち、信号無視が原因で歩行者が第一当事者になった「乱横断」は12件あったといいます。事故の状況によっては厳しい責任を問われかねませんから、歩行者といえどもしっかりとルールを守る必要があります。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
弁護人接見の重要性と接見指定
弁護人接見の重要性と接見指定
接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県の刑事事件専門の弁護士Aは、福岡県博多区に住むBさんが盗撮で逮捕されたとの連絡を受けたBさんの妻から依頼を受け、Aさんが留置されている博多警察署へ接見に行くことにしました。弁護士Aは博多警察署に接見に行くため接見予約の電話をしたところ、留置管理係から「現在、署内で取調べ中ですよ。」と言われました。そこで、弁護士Aは、盗撮捜査担当の生活安全課に電話をつないでもらい捜査担当者に、本当に取調べ中か、今すぐ接見できないか尋ねたところ、折り返しの電話で、「あと20分程度で取り調べが終わるので、●●時●●分からなら接見が可能です。」との回答を得ました。そこで、弁護士Aは、指定された時間から接見を始めました。
(フィクションです)
~ 弁護人接見の重要性 ~
逮捕、勾留されると、捜査が終わるまでは、通常、警察の留置施設に収容されます。そうすると、生活環境は一変して自分の思い通りの生活を送ることができない上に、連日の厳しい取調べ等により、精神的にも不安定な状態に置かれます。そこで、被疑者・被告人を精神的に支え、あるいは法的な助言をするための接見(面会)が必要となってくるのです。
この接見に関して最高裁判所は、
身体を拘束された被疑者が弁護人の援助を受けることができるための刑事手続上最も重要な基本的権利に属するものであるとともに、弁護人からいえばその固有権の最も重要なものの一つである
とし(昭和53年7月10日)、さらに、弁護人接見について規定した刑事訴訟法39条1項について、
身体の拘束を受けている被疑者が弁護人と相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を確保する目的で設けられたものであり、その意味で・・・・憲法の保障に由来するものであるということができる
としており(平成11年3月24日)、弁護人の接見は
極めて重要(な権利)である
と言っています。
~ 弁護人接見に対する制限(接見指定) ~
とはいいつつも、刑事訴訟法39条3項では、弁護人接見に対する一定の制限を設けています。すなわち、同項本文は、
捜査機関が、捜査のため必要があるとき、公訴の提起前(すなわち被疑者段階)に限り、接見交通権の行使に関し、「その日時、場所及び時間を指定することができる」
と規定し、捜査機関の判断で接見交通権の行使に一定の制約を加えることを認めています。これを「接見指定」といいます(ただし、接見指定は、被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはなりません(同項但書))。
最高裁判所は、「捜査のため必要があるとき」とは、
接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合
をいい、「接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合」の具体例として、
弁護人から接見等の申出を受けた時に、捜査機関が現に被疑者を取調べ中である場合や実況見分、検証等に立ち会わせている場合、また、間近い時に取調べ等をする確実な予定があって、弁護人の申出に沿った接見等を認めたのでは、取調べ等が予定どおり開始できなくなるおそれがある場合など
をいうとしています(前掲判例)。
~ 初回接見は大変重要 ~
ただし、最高裁判所は、
そのような捜査のために顕著な支障を生ずる場合であっても、捜査機関は、弁護人と協議してできる限り速やかに接見等のための日時を指定し、被疑者が弁護人と防御の準備をすることができるような措置を採らなければならない
とし(前掲判例、平成3年5月10日)、さらに、
逮捕後の初回接見は、弁護人の選任を目的とし、かつ取調べを受けるに当たっての助言を得る最初の機会ですから、その重要性は特に高く、一刻も早い接見が実現されるべきで、捜査機関が行う接見指定もより限定的になされるべき
としています(平成12年6月13日)。
最高裁自身が、
初回接見は重要
であるといっています。
弊所でも初回接見サービスをご提供していますから、お困りの方は弊所までお気軽にお電話ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
放火と失火の違い
放火と失火の違い
放火と失火について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
会社員のAさんは、妻Bさん、子供2人の4人家族です。AさんはかつてBさんと寝室のベットで一緒に寝ていましたが、現在は不仲でAさんは寝室、Bさんは子供たちの部屋で寝ています。Aさんは大のタバコ好きで、Bさんから健康のためにも止めるように言われていたものの、それでも止めることはできず、寝る前に寝室でタバコを吸うことが日課となっていました。
そして、ある日、Aさんはいつものように寝る前にタバコを吸いました。Aさんはタバコを灰皿に捨てたつもりでしたがタバコは床に落ちており、床のカーペットに引火し、煙が出てきました。Aさんは、火が引火し煙が出ていたことは認識していたものの「Bさんとは近いうちに離婚しよう」と思っていたことから、「家が燃えてしまっても構わない」と思い、消火活動をせず、火が壁に燃え移るなどの光景をただ茫然と眺めていました。そうしたところ、異変に気づいたBさんがAさんの寝室に入り、緊急で119番通報する一方で、水にぬらしたタオルなどを火元に被せるなどして消火活動に努めました。最終的には消防隊員による消火活動の結果、寝室の一部を焼損させるにとどまりました。
その後、Aさんは小倉北警察署に失火罪で逮捕されましたが、捜査の結果、現住建造物等放火罪で起訴されてしまいました。
~ 火を使った犯罪 ~
刑法の第9章の
放火及び失火の罪
に規定される
・現住建造物等放火罪(刑法108条)
・非現住建造物等放火罪(刑法109条)
・建造物等以外放火罪(刑法110条)
では「放火して~」と規定されているのに対し、
・失火罪(刑法116条)
では、「失火して~」と規定されています。
刑法108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法116条1項
失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
そこで、まず、はじめに「放火」と「失火」の違いからご説明いたします。
~ 放火と失火の違い ~
「放火」とは、
故意に目的物(家等の建造物)の焼損(燃えること)に原因力を与えること
をいうとされています。
(例)ライターで新聞紙に火をつけ、その新聞紙を家の中に投げ込む
燃えている火の中に油を注ぎこむ など
これに対して、「失火」とは、
過失によって出火させること
をいいます。すなわち、具体的状況下において、一般普通人に要求される注意義務に違反して、目的物の焼損に原因を与えたことをいいます。
(例)油料理で火を使ってる最中、かかってきた電話に夢中になり、油を枯渇させて火を台所壁に燃え移らせた
タバコの不始末 など
~ 失火罪から放火罪への可能性も? ~
放火罪と失火罪の法定刑は大きく異なりますから、いずれの罪が適用となるかは非常に重要です。
実務でも、失火罪から放火罪の適用に変わったり、反対に、放火罪から失火罪に適用されるというケースがあります。後者の場合は刑が軽くなりますが、前者の場合は重くなりますから、いずれが適用になるのかは非常に重要な問題です。
では、どのような場合に失火罪から放火罪に適用されることがあるのでしょうか?
そもそも、失火罪は「~すべきなのに~しなかった」場合に適用される犯罪ですが、判例(昭和33年9月9日)は、同様の場合に放火罪が適用されると判示しています。
判例の事案は、残業中、大量の炭火のおこっている火鉢を可燃物の置いてある事務室の木机の下に置いたまま別室で仮眠していた会社員が、仮眠から覚めて事務室に戻り、火鉢の炭火が木机に燃え移っているのを発見しましたが、宿直員を起こして協力を得れば容易に消火することができたのに、自己の失策の発覚をおそれてそのまま逃走したため、建物を焼損させた
というものでした。
このように「放火」は何もしない(消火活動を行わない)という不作為によっても実現できるとされています。しかし、「何もしない」というだけで罪が適用されてしまえば、人々の行動を制限することになりかねません。そこで、判例は、犯人に
・消火義務
・消火の可能性、容易性
・放火の故意
という要素を吟味して放火罪の不作為かどうかを判断しています。
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準強制性交等罪の発覚前に示談
準強制性交等罪の発覚前に示談
北九州市小倉北区に住むAさんは(43歳)は、同市内で居酒屋を営む経営者です。Aさんは、ある日、店を休業にして、店の従業員と暑気払いを開き、2時間程度飲み食いした後、お開きとしました。Aさんは、店に一人で残って後片付けなどしていました。Aさんは、従業員は皆、店から出たと思っていましたが、ある個室をのぞいてみると、女性Vさんが顔を真っ赤にした状態で寝ていました。Aさんは、Vさんに声をかけましたが反応がありませんでした。AさんはVさんを介抱しようとしたところ、Vさんが薄着だったことから、Vさんの胸元が開いているのに気づきました。Aさんはそれを見て気分高揚し、Vさんが意識のないうちにVさんと性交しようと考えました。そして、Aさんは、Vさんが着ていたパンツや下着を脱がしてVさんと性交しました。ところが、性交中にVさんが意識を取り戻したため、AさんはVさんに突き飛ばされ、Vさんから「何ばしよっと?」「慰謝料払わんと警察に訴えるよ」などと言われました。
(フィクションです)
~ 準強制性交等罪 ~
Aさんの行為は準強制性交等罪に当たる可能性があります。
準強制性交等罪は刑法178条2項に規定されていますから,まず,その規定の内容を確認しましょう。
刑法178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例による。
前条とは刑法177条のことを指します。
刑法177条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。
「心神喪失」とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。例えば,熟睡,泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「抗拒不能」とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。恐怖,驚愕,錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。「心神喪失・抗拒不能にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬,睡眠薬の投与・使用,催眠術の施用,欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
「前条の例よる」の「前条」とは177条のことを指します。「例による」とは,法定刑を177条と同様,「5年以上の有期懲役」とするという意味です。
本件では、まず、Vさんの泥酔の程度が問題となるでしょう。Vさんが泥酔状態だったことが明らかとなれば、Aさんの行為は
人の心神喪失に乗じて性交をした
に当たる可能性が高いといえます。
~ 発覚を回避するなら ~
本件の場合、Vさんが警察に相談に行ったり、被害届を提出しないかぎりは、警察に発覚することは考えられません。:
そこで、警察に発覚することを防ぐためには、何よりもVさんに真摯に謝罪し、示談交渉を進め、示談を成立させて「警察に被害届、告訴状を提出しない」旨の確約を得る必要があります。
しかし、当事者間で示談交渉を進めるのは絶対にやめましょう。性犯罪の場合も、被害者やそのご家族の処罰感情が高い場合が多く、当事者間で示談を成立させるのは現実的に不可能です。それどころか、下手に被害者に接触を試みると、警察に被害届を出された上、罪証隠滅行為を図ったと疑われてしまって逮捕に繋がるおそれもないとはいえません。ですから、性犯罪の示談交渉は弁護士に任せましょう。
弁護士であれば、交渉しだいで、適切な内容、形式で示談を成立させることが可能です。また、適切な内容・形式で示談を成立させることができれば、成立後、被害者から訴えられるというおそれなく安心して生活することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
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預金通帳を1万円で売却して犯収法
預金通帳を1万円で売却して犯収法
主婦のAさんは、浪費家で、複数の闇金業者から合計数百万円の借金をしており、返済も滞りがちでした。ある日、Aさんは、ある男から非通知で、「銀行通帳と口座の暗証番号を書いた紙を送ってくれないか。」「1口座につき1万円が買い取る。」との電話を受けました。Aさんは他人に自分名義の銀行口座を売るなんて違法だとは分かっていましたが、一時的にでも今の危機的状況から抜け出したいと思っていましたし、何せお金に困っていたことからこれに応じることにしました。Aさんは、まず、V銀行へ行き、窓口で銀行員に対し「生活費の引き落としに必要」などとしてV口座を開設し、同口座に係る預金通帳とキャッシュカードの交付を受けました。そして、その2時間後、Aさんは予め購入していたレターパックに預金通帳とキャッシュカードを入れ、それを男に指定された住所宛に送りました。後日、Aさん名義の銀行口座に1万円が振り込まれていました。ところが、Aさんは、西警察署から詐欺罪と犯罪収益移転防止法違反の疑いで呼び出しを受けてしまいました。
(フィクションです。)
~ 犯罪収益移転防止法 ~
Aさんが疑いをかけられている犯罪収益移転防止法は、正式名称、
犯罪による収益の移転防止に関する法律
といいます。略して「犯収法」とも呼ばれます(以下、犯収法といいます)。
犯収法の目的は、マネーロンダリングとテロ資金供与の防止を図ることにあります。
マネーロンダリングとは、違法な金の出どころを隠すため、犯罪で得たお金を複数の口座に転々とさせたり、あるいは金融商品や不動産、宝石などに形態を変えるなどの行為をいいます。テロ資金供与とは、テロ活動に必要となる資金をテロリストに供与することをいいます。そのために、マネーロンダリングと同様に、架空名義口座を利用したり、正規の取引を装ったりして集めた資金がテロリストの手に渡ることが判らないようにされています。
~ 銀行の義務 ~
そのため、犯収法では、銀行等(犯収法では「特定事業者」と呼ばれています)に対し様々な義務を課しています。特に知られているのは、
・取引時確認(本人確認)(犯収法4条)
・疑わしい取引の届出(犯収法8条)
ではないでしょうか?
まず、犯収法4条1項では、銀行が預貯金契約等をする際には、犯収法4条1項各号に定める事項(氏名、住居、生年月日、取引を行う目的など)を確認しなければならないとされています。また、犯収法8条1項その他関連する規則では、銀行は、預貯金契約に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるときは、金融庁に(政令で定める事項を)届けなければならないとされています。その後、金融庁に届けられた情報は国家公安委員会→各都道府県警察へという流れで伝わっていきます。
* 「犯罪による収益」の疑いがあるかどうかの判断 *
「犯罪による収益」とは、簡単にいえば、犯罪で得た財産(お金に限らない)ということです。犯罪の種類は多岐に渡りますが、代表的なものは、詐欺、恐喝、強盗、貸金業法違反などが挙げられます。疑いがあるかどうかの判断は、取引の態様その他の事情及び国家公安委員会が作成した犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、規則で定められた方法に従って判断されます。
~ 自分名義の口座を有償で譲り渡した場合の刑事責任 ~
犯収法28条1項では、預金通帳等の受領側の、2項では、預金通帳等の提供側の行為に関する罰則等を定めています。
= 預金通帳等とは? =
犯収法28条1項で、
預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用カード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間に預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの
とされています
= どんな行為が処罰されるの? =
預金通帳等の
・譲り渡し
・交付
・提供
です。なお、無償でこれらの行為をした場合は、
相手方(本件の男)が他人になりすまして銀行との間における預貯金契約のサービスを受けること又は第三者にさせる目的があること
の認識が必要ですが、有償でした場合は
その認識は不要
とされています。
= 罰則は? =
罰則は、無償の場合も、有償の場合も
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又は併科
です。
* 犯収法ほかに詐欺罪に問われる可能性も *
口座を開設した点については詐欺罪(10年以下の懲役)に問われる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方はは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
淫行の罪と任意出頭
淫行の罪と任意出頭
福岡春日市に住むAさん(40歳)は,出会い系サイトで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であると知りながら,Vさんと福岡市内のホテルへ行き,そこでVさんと淫行しました。そして、AさんはVさんとホテルで別れ、ホテルを出て一人で歩いていたところ、警察官から職務質問を受けてしまいました。Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、後日、中央警察署に出頭するうよう求められています。Aさんは、今後のことのことが不安になって淫行事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 淫行の罪 ~
淫行の罪の内容と罰則から確認することとします。福岡県の場合,淫行の罪は,福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)の31条1項に規定されています。
条例31条1項
何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)
また,罰則については,条例38条1項1号に規定されています。
条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 31条1項の規定に違反した者
つまり,淫行罪に問われた場合は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があるのです。
* 金品の供与、あるいはその約束がある場合は? *
金品の供与、あるいはその約束がある場合は児童買春の罪に問われる可能性があります。児童買春とは、児童等に対し、対償(現金等)を供与し、又はその供与をする約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。児童買春の罪の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
~ 任意同行(任意出頭) ~
任意同行あるいは任意出頭は刑事訴訟法198条1項を根拠としています。
刑事訴訟法198条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があると認めるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
任意同項を呼ばれるものには、この刑事訴訟法198条1項の規定に基づき行われるものと、警察官職務執行法2条2項の規定に基づき、挙動不審者等に対し職務質問を行うため付近の警察署等に同行を求める場合がありますが、本件は前者の場合に当たります。
~ 任意同項は拒否できる? ~
任意同行は、あくまで捜査機関の任意処分であり、対象者の意思に基づいて行われることを要しますから、拒否することはできます。
しかし、正当な理由なく任意同行に応じない、不出頭を繰り返す、ということになれば、それが「逃亡又は罪証隠滅のおそれ」の一つの微表として逮捕されることはあり得ます。
* 逮捕の要件 *
逮捕の要件は、「逮捕の理由」と「逮捕の必要」に区分されます。
ここで、逮捕の必要とは、被疑者の逃亡、あるいは罪証隠滅等を防止するため、被疑者の身体の拘束を要することをいいます(刑事訴訟規則143条の3等)。
不出頭が数回に及ぶなど特段の事情が存在し、逃亡等のおそれがないとはいえないと判断されれば「逮捕の必要」があるとされ、逮捕される可能性もありますから注意が必要です。
~ 逮捕されたら弁護士と接見 ~
逮捕直後の接見は弁護士しか認められていません。弁護士と接見することにより、取り調べや等に対するアドバイスを受けられたり、今後の見通しなどについて知ることができます。また、私選弁護人として契約すれば、釈放に向けて早期に動き出してもらえます。万が一逮捕された場合は、弁護士と接見することをお勧めいたします。
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予備試験受験生向けアルバイト求人
予備試験受験生向けアルバイト求人
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験予備試験を受験された方を対象に、札幌・仙台・さいたま・千葉・東京(新宿・八王子)・横浜・名古屋・京都・大阪・堺・神戸・福岡の各支部事務所にて、事務アルバイトの採用求人募集を行っています。論文試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期かと思いますが、勉強及びモチベーション維持のために法律事務所でのアルバイトを検討されてみては如何でしょうか。当法律事務所のアルバイト業務は、司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある方にぴったりです。司法試験予備試験を受験された方で刑事事件・少年事件にご興味をお持ちの方は是非ご応募下さい。
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。福岡支部では、現在、弁護士2名、事務員1名(元検察官)、アルバイト2名の体制で、日々、福岡県を中心とした九州各県の刑事事件・少年事件の刑事弁護活動に尽力しています。事務所は博多駅から徒歩約5分のところにあり、利便性は抜群です。ご相談、ご依頼を受ける事件は様々で、暴行・傷害などの暴力事件、迷惑行為防止条例違反・青少年健全育成条例違反、強制わいせつ、児童買春などの性犯罪事件、窃盗、横領などの財産事件など幅広いです。ご依頼を受けた事件の内容も、比較的軽微なものから重大、複雑なものまで様々です。したがって、アルバイトをしながら、刑事事件専門の弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動又は付添人活動を間近に見ることができ、弁護士実務を肌で感じながら法律知識の確認向上を図ることができます。また、弁護士、事務員ともに長年、刑事事件・少年事件に携わってきていますので、法律知識のみならず、細かな実務レベルの知識まで、日々の業務を通じて学ぶことが可能です。刑事事件・少年事件に熱意のある方、少しでも興味がある方の応募をお待ちしております。
【勤務地】
福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル6階(博多駅から徒歩約5分)
【給与】
通常アルバイト 時給1000円、交通費全額支給
深夜早朝アルバイト 時給1250円、交通費全額支給
アルバイト採用求人情報の詳細は下記のページをご確認下さい。
アルバイト求人募集情報にご興味のある方はエントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
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片思いからストーカー
片思いからストーカー
福岡県岡垣町に住む女性会社員Aさん(28歳)は、職場の同僚Vさん(31歳)に片思いをしていました。AさんはVさんに思いを伝えようと手紙を書き、Vさんの机の上に置きましたが返答はありませんでした(①)。次に、Aさんは、Vさんの住所を突き止めようと、仕事終わりにVさんの後を尾行しVさんの自宅及び住所を把握しました(②)。そして、Aさんは、Vさんの奥さん宛の手紙(「Vさんの子を妊娠しているのでお願いだからVさんと別れてください」という内容のもの)をVさんの住所宛に送りました(③)。それでもVさんから何ら反応はありませでした。その後、AさんはVさんが引っ越したことを知りました。そこで、Aさんは再び以前と同様の行為を繰り返しました。そうしたところ、Aさんは、Vさんからストーカー行為で訴えると言われました。逮捕されるかもしれないと不安になったAさんは、弁護士に無料相談を申し込みました。
(実際の事例を基に作成したフィクションです)
~ はじめに ~
Aさんの行為はストーカーに当たるのでしょうか?
この疑問にお答えするには、ストーカー規制法が規定する「ストーカー行為」の意味について知っておく必要があります。
~ ストーカー行為とは ~
「ストーカー行為」の定義については、ストーカー規制法2条3項に規定されています。
2条3項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し(ア)、つきまとい等(イ)(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすること(ウ)をいう。
文章は長いですが、まとめると、「ストーカー行為」とは、要は
ア 同一の者に対する
イ つきまとい等 を
ウ 反復してすること
ということになります。
~ つきまとい等 ~
事例番号①から③を見ると、上記のア、ウの要件は満たしそうです。では、イについてはどうでしょうか?
「つきまとい等」の定義については、ストーカー規制法2条1項で規定されています。
2条1項
つきまとい等とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
とされています。
* 恋愛感情その他の好意の感情 *
ストーカー規制法の「つきまとい等」というためには、
・恋愛感情その他の好意の感情を充足する目的
・恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的
が必要です。
「恋愛感情その他の好意の感情」とは、好きという気落ちや親愛感を意味しますが、さらに「つきまとい等」というためには、これらの感情を充足する目的、つまり、相手方が好意の感情が相手方に受け入れられることや相手方がそれに応えて何らかの行動を取ることを望んで当該行為を行うこと、が必要となります。
~ 具体的行為 ~
2条1項では「次の各号に掲げる行為」として1号から8号まで「つきまとい等」に当たり得る行為を規定しています。
まず、Aさんの①の行為については手紙の内容にもよりますが、2号(その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと)または3号(面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること)に当たる可能性があります。
②の行為については1号(つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと)に当たる可能性があります。
最後に、③の行為については3号に当たる可能性があります。
~ おわりに ~
まとめると、Aさんの行為は「ストーカー行為」に当たる可能性が高いと思われます。「ストーカー行為」で訴えられた、逮捕されるか心配だなどという方は、ぜひ、一度弊所の弁護士までお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
逮捕前の業務上横領罪なら弁護士
逮捕前の業務上横領罪なら弁護士
福岡市中央区にある小売店で働く店長のAさんは、ギャンブル等の遊興費に多額のお金を費やした上に、住宅ローンなどの支払いも3か月間滞り、銀行から支払いの催促を求められていました。Aさんは、親や妻から消費者金融や闇金にだけは手を出すな、と言われていたことからお金の宛がなく、最終的に、会社のお金を横領して何とか現状を乗り切ろうと考えました。Aさんはお店の売上金集計して会社に報告することになっていたところ、売上金を少なく申告してその差額を自分の懐にいれてるということを繰り返し、9か月間で合計約120万円を横領しました。そうしたところ、Aさんは、不審に感じた会社の会計監査から突然、事情を聴かれ、売上金を横領したことを認めました。Aさんは全額、一括で返済しなければ福岡県中央警察署に業務上横領罪で刑事告訴すると言われています。
(フィクションです。)
~ 業務上横領罪 ~
業務上横領罪は刑法253条に規定されています。
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
単純な横領罪との違いは「業務上」の横領かどうかという点と、法定刑が異なることです(単純横領罪は5年以下の懲役)。
「業務」とは、「社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務」をいうとされています。なお、「業務」は報酬、利益を目的とする事務でなくてもよいとされています。
横領罪は、物の所有者と占有者(Aさん)との間にある信頼関係(委託信任関係)を破った点を非難される罪であるところ、業務上横領罪は、物の占有が業務上の信頼関係に基づくものであるため、横領罪よりもさらに刑が加重されているのです。
~ 窃盗罪との違い ~
窃盗罪と横領罪との違いは、その物に対する支配が及んでいるのか及んでいないのか、という点にあります。及んでいる場合が横領罪、及んでいない場合が窃盗罪です。
例えば、店の金庫の中に100万円が置いてあったとします。
そのお金の管理を任せれている(つまり、お金に対する支配を及ぼしている)人(例えば店の店長)が勝手に現金を持ち出したなどという場合は横領罪が成立します。
反対に、お金の管理を任せれていない(つまり、お金に対する支配がない、権利がない)人(例えば店の従業員)が勝手に現金を持ち出したなどという場合は窃盗罪が成立します。
なお、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
~ 難しい横領の意義、既遂時期 ~
一言で「横領」といっても、個別具体的事案や証拠関係によって、何を横領行為ととらえるのか、どの時点で横領したと認めるのか、つまり、横領の既遂時期を確定するのかは、事案が複雑になればなるほど難しくなってきます。ちなみに、「横領」とは不法領得の意思を実現する行為といわれています。そして、不法領得の意思が客観化されたときに既遂に達すると言われていますが、この判断も、やはり個別具体的事案やその証拠関係によって異なるでしょう。今回の事例の詳細は不明ですが、少なくとも、Aさんが売上金を他に費消した時点(例えば、住宅ローンの支払いに使った時点(それが証拠上認められた場合))が横領となり、かつ横領の既遂に達するものと考えられます。
~ 逮捕を回避するなら ~
なによりもまず、示談交渉をすることが先決です。そして、円滑、円満に示談を成立させるためには弁護士に示談交渉を依頼されることをお勧めいたします。
確かに、弁護士費用は安いものではありませんし、弁護士費用とは別に示談金を準備しなければならず、特にお金に困っている方にとっては弁護士に依頼するかどうか悩まれるところではないでしょうか?
しかし、弁護士に示談交渉を依頼すれば、交渉しだいでは支払期限に関して先延ばししてもらったり、支払い方法に関して分割を認めてもらうなど、様々な条件について少しでも有利に交渉を進めてくれます。そして何より、示談が成立させ相手方から刑事告訴しないと約束してもらえれば、
逮捕されない
という安心感を得ることが最大のメリットではないでしょうか?
まずは、こうしたことを踏まえて、弁護士に依頼されるかどうか判断されてみてください。
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