Author Archive

受水槽の中で泳ぎ偽計業務妨害罪

2019-08-08

受水槽の中で泳ぎ偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県志免町に住むAさんは、アパート施工業者の委託を受けた水道設備設置会社に所属し、同町内にあるアパートの受水槽設置等の作業に従事していたところ、その作業中、「他の従業員を笑わせよう」「インターネットに投稿すると面白い」との思いから、受水槽の中を泳ぎその場面を撮影した動画をSNSで公開しました。そうしたところ、その動画がアパート施行業者の担当者の目にとまり、福岡県粕屋警察署に被害届を提出されてしまいました。そして、Aさんは、偽計業務妨害罪の被疑者として粕屋警察署で事情を聴かれ、その後、福岡地方検察庁へ事件を送検されてしまいました。今後のことが不安になったAさんは刑事事件に詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ はじめに ~

上記事例は、マスコミでも大きく報じられたニュースを基に作成しています。このような事例は「●●テロ」と言われ、今年に入ってから急速に拡散しているような気がします。これまでマスコミで報じられた一例を挙げると、

・関東地方の牛丼チェーン店で、店員が、従業時間内に氷のようなもの投げ合っている動画を投稿
・大阪府内の回転ずしチェーン店で、店員が、食材の魚をゴミ箱に捨てた後、まな板に乗せる動画を投稿
・横浜市内のコンビニエンスストアで、店員が、おでんの具を口の中に入れ、吐き出すなどの動画を投稿

などがあります(この他にも数えきれないほどあります)。
注意しなければならないのは、こららの行為で問題となっているのは「店舗内における行為」であって、動画をSNS等にアップした行為ではありません。つまり、店舗内での悪質な行為によって、その店舗のみならず、その店舗を利用する、あるいは利用しようとする人にまで影響を与え、結果、様々な損失を及ぼしてしまうことになるのです。動画をSNSにアップする行為はあくまで、その行為のきっかけ、あるいは発覚のきっかけにしかすぎません。

~ 受水槽とは ~

そもそも、今回、Aさんが泳いだ受水槽とは、ビル・マンション・学校・病院など多量の水を使用する建物などで、水道局から供給された水をいったんためておく容器のことをいいます。
高層建築物で屋上等に高架水槽がある場合、地階もしくは1階に設けられている受水槽に水をため、高架水槽にポンプで水をくみ上げ、これにより、配水管の水圧が変動しても給水圧・給水量を一定に保持できること、一時に多量の水使用が可能であること、断水時や災害時にも給水が確保できること等の効果があると言われています。受水槽から各入居者の蛇口までは、建物所有者の責任の下で管理されています。

したがって、受水槽の中で泳ぐということは、建物所有者(アパート施工業者)のみならず、抽象的にも、そのアパートに住む住民にも影響を与えることになるのです。

~ 偽計業務妨害罪とは ~

そして、今回、「受水槽の中で泳ぐという行為」は偽計業務妨害罪に当たる行為だとして立件、送検されています。
偽計業務妨害罪(信用棄損罪も含む)は刑法233に規定されています。

刑法233条 
 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

今回、Aさんは、「偽計を用いて」、「人の業務を妨害」した者として立件されています。
「偽計を用いて」とは、ごく簡単にいえば、

ひっそりとこっそりと

という意味です。

お店のパンなどの食材に針を混入する行為

も「偽計」に当たるといえばお分かりいただけるでしょうか?
「人の業務を妨害」の「人」とはある特定の個人(自然人)のみならず、会社(法人)、団体であってもよいとされています。本件ではアパート施工業者が「人」に当たるでしょう。「業務」とはアパート施工業者の受水槽に対する維持・管理業務といったことでしょうか。「妨害」したとは、

現実に妨害が発生している必要はなく、業務を妨害しうるような行為をすれば足りる(犯罪は成立する)

とされています。

~ おわりに ~ 

以上が、本件における「刑事責任」についてのお話ですが、本件によってアパート施工業者に損失を与えたとすれば、不法行為責任に基づく損害賠償義務(民事責任)を負わなければならなくなる可能性も出てきます。そうすると、ご自身が所属している会社にも迷惑をかけることになりかねませんので、くれぐれも注意する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

軽犯罪法違反で逮捕?

2019-08-07

軽犯罪法違反で逮捕?

軽犯罪法違反と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県糸島市内に住むAさんは、糸島市の海水浴場に設けられ飲食店で、殊更お尻を強調するブーメラン型のパンツを着用していたところ、通報を受け駆け付けた福岡県糸島警察署の警察官に軽犯罪法違反で事情を聴かれることになりました。Aさんとしては「海水浴場に行ったついでなので問題ないだろう」と軽く考えていました。その後、Aさんは再び糸島警察署から繰り返し出頭するよう求められましたが、仕事が多忙などを理由に出頭を拒否し、最終的には警察官からの電話すら無視し続けていました。そうしたところ、Aさんは、突然の糸島警察署の警察官の訪問を受け、警察官から「軽犯罪法違反逮捕する」と言われました。「軽犯罪法逮捕されることはない」と考えていたAさんは突然の逮捕にびっくりし、接見に来た弁護士に早期釈放のための弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

これから海水浴シーズン。
海などのレジャーに出かけられ、羽を伸ばすという方も多いのではないでしょうか?
ですが、行き過ぎた行為は思わぬ犯罪に当たるおそれがあり要注意です。今回は軽犯罪法の中でも「身体露出の罪」についてご紹介いたします。

~ 身体露出の罪 ~

身体露出の罪は軽犯罪法1条20号に規定されており、次の者を「拘留又は過料」に処するとされています。
 
 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他の身体の一部をみだりに露出した者

「公衆の目に触れるような場所」とは、不特定又は多数人に見られる可能性のある場所をいい、「ような場所」とあるように、現に公衆に目に触れられていることを要しません。「公衆にけん悪の情を催させるような仕方」とは、抽象的には、一般の通常人の風俗感情上不快の念を与えるものをいい、行為者の性別、、年齢、露出される部分、行為者の態度、姿態、行為の場所及びその周辺の情況などを総合考慮して判断されるものと思われます。

本件では、Aさんが履いていたパンツが通常の海水パンツではなく、履いていた場所が飲食店だったことから周囲の人が不快に感じられ警察に通報されたものと思われます。

~ 軽犯罪法違反で逮捕? ~

ネットなどでは「軽犯罪法違反では逮捕されない」という情報が散見されます。
ですがはたしてそれは本当でしょうか?

この点については、刑事訴訟法199条を見れば答えは明らかです。

刑事訴訟法199条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

軽犯罪法の法定刑は「拘留又は科料」ですので、「身体露出の罪」は199条文但書きの「拘留又は科料に当たる罪」当たります。
ですから、軽犯罪法違反の場合であっても、

・被疑者が定まった住居を有しない場合
・正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合

には逮捕される可能性があることから注意が必要です。
そもそも、逮捕は被疑者の「逃亡のおそれ」「罪証隠滅のおそれ」がある場合などにできるものですが、上記2つの要件が当てはまる場合は特に「逃亡のおそれ」の蓋然性が高いと考えられることからこのような規定が設けられているのです。

確かに、軽犯罪法のみで逮捕される事例は少ないと思われますが、Aさんのように逮捕されない高をくくっていると逮捕されることもありますから、注意してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

通貨偽造罪・同行使罪で逮捕

2019-08-06

通貨偽造罪・同行使罪で逮捕

通貨偽造罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県飯塚市に住む少年A君(16歳)は、ビリビリに破れてしまった数枚の1万円札を貼り合わせて1枚の1万円札にし、これをコンビニの店員に手渡して商品を買いました。ところが、その直後、偽札であることに気付いた店員が警察に通報し、防犯ビデオ映像の解析などから犯人がA君であることが特定されてしまいました。そこで、A君は福岡県飯塚警察署の警察官に通貨偽造罪及び偽造通貨行使罪逮捕されてしまいました。警察から逮捕の通知を受けたAさんの母親は、刑事事件に強い弁護士にA君との接見を依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~ 通貨偽造罪 ~

通貨偽造罪は刑法148条1項に規定されています。

刑法148条1項
 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

見てお分かりいただけるように、通貨偽造罪

無期懲役

が規定されているほか、有期懲役刑も

最低が3年

ですから、他の罪を比べてかなり重たい罪であることが分かります。ちなみに、強盗罪は5年以上の有期懲役ですが、その強盗罪ですら無期懲役の規定はありません。

= 行使の目的 =

行使」とは、偽造・変造した通貨を真正な通貨として流通に置くことをいいます。つまり、通貨偽造罪が成立するには、偽造した通貨を真正な通貨として流通に置く目的で通貨偽造することが必要ということになります。
A君は、商品を買う目的で偽札をコンビニの店員に手渡していますから「行使の目的」ありとされるでしょう。

= 通用する貨幣、紙幣又は銀行券 =

「通用する」とは、強制通用力を有していることを意味します(※通用する通貨か否かは日本銀行のホームページなどで確認することができます)。貨幣、紙幣、銀行券を総称して「通貨」といいます。「貨幣」とは政府が発行する硬貨、「紙幣」とは政府が発行する貨幣代用証券(現在は流通してない)、「銀行券」とは日本銀行が発行する貨幣代用証券、すなわち日本銀行券を意味します。千円札はもちろん銀行券です。

= 偽造 =

偽造」とは、通貨発行権者(政府・日本銀行)でない者が、真正の通貨の外観を有するものを作ること、「変造」とは、通貨発行権者でない者が、真正な通貨に加工して、別個の、真正な通貨と紛らわしい外観を有する物を作ることをいいます。
偽造」と「変造」の違いが分かりにくいですが、「変造」は常に真正な(本物の)通貨が材料となる点を抑えてください。簡単に言えば、本物の千円札に0を一個加えて1万円札にする行為は「偽造」ではなく「変造」となります。本件は「偽造」に当たるでしょう。

偽造・変造」というためには、一般人が誤解する程度に似ているものである必要があります。そのため、一見して偽物とわかる偽札を作った程度では「偽造・変造」には当たらず「模造」となり、通貨及証券模造取締法で処罰されることとなります。

本件で、A君に通貨偽造罪が成立するかどうかも、この「偽造・変造」の程度にかかってくるものと思われます。

~ 偽造通貨行使罪 ~

偽造・変造した通貨を行使すれば通貨偽造行使罪に当たります。通貨偽造行使罪は刑法148条2項に規定されています。

刑法148条2項
 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使のも目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項(刑法148条1項)と同様とする。

ちなみに、通貨偽造し、これを行使した場合は、通貨偽造罪偽造通貨行使罪の両方が成立しますが、両者は手段と結果の関係にあり一罪として処理されます(牽連犯罪、刑法54条1項後段)。

~ 詐欺罪は成立しないの? ~

A君のように、相手方に偽札を手渡し、偽札を本物だと信じ切った人から商品を受け取る行為は詐欺罪(刑法246条、10年以下の懲役)に当たるかのようにも思えます。しかしながら、判例は、偽造通貨行使する際には一般的に詐欺行為を伴い、偽造通貨行使罪は詐欺罪を当然に予定しているとして、別途詐欺罪は成立せず、偽造通貨行使罪一罪のみが成立すると判断しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お子様が刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

テラスを燃やし放火未遂罪?

2019-08-05

テラスを燃やし放火未遂罪?

放火未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久山町に住むAさんは、交際相手の男性Vさんに別にお付き合いをしている女性がいることを知り、報復目的で、Vさんやその家族が住む一軒家を燃やす意図で、ライターで火を点けた新聞紙をVさん宅に設置されてあるテラスに投げ込みました。Aさんはしばらく燃え上がる火を眺めていましたが、やがて「大変なことをしてしまった」と後悔の念にかられ、庭にあった放水ホースを使って消火活動に努めましたが、テラスの約8割を燃やしてしまいました。その後、Aさんは自宅から出てきたVさんから「お前がやったんか。」などと問い詰められ、福岡県粕屋警察署に通報され、現住建造物等放火未遂罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 現住建造物放火罪とは ~

本罪は刑法108条に規定されています。

刑法108条
 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

まず、「放火して」とは、ひろく目的物の焼損に原因力を与えることをいいます。
典型的な行為としては、目的物にライターやマッチなどを用いて直接点火することなどが挙げられますが、目的物に直接点火しない場合であっても、導火線などの媒介物を介して目的物に点火する行為も「放火」に当たります。

「人」とは犯人以外の者をいいますから、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物」とは、犯人以外の者が住む住居、あるいは犯人以外の者がいる建造物ということになります。

「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物に燃え移り、目的物が独立して燃焼を継続しうる状態に達することをいいます。
「焼損」は本罪の既遂か未遂かを区別する重要な概念です。
ここでいう「目的物」とは、当然、Vさんの住居です。
本件では、Vさんのテラスを燃やしたにとどまり、いまだ、Vさんの住居は燃えていないことから未遂罪とされています。

~ 建造物等以外放火罪では? ~

ところで、AさんはVさんの住居ではなくテラスを燃やしているだけですから、この場合、建造物等以外放火罪が適用されるかにも思えます。同罪は刑法110条1項に規定されています。

刑法110条1項
 放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせたもの者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

テラスは「前2条に規定する物以外の物」に含まれますから、公共の危険が生じた場合は本罪が適用されるかにも思えますが、仮に、AさんがVさんの住居を焼損する意思でテラスなどの自宅に隣接する物を焼損し、これらを焼損するにとどまった場合は本件のように現住建造物等放火未遂罪が成立するものと思われます。

したがって、現住建造物等放火未遂罪か建造物等以外放火罪が適用されるか否かは、Aさんに人が住む住居等を燃やす意思があったか否かによることになります。両罪の法定刑は格段に異なりますから、この意思があったか否かは非常に重要な事柄です。

~ 内心は客観的状況からも推認される ~

AさんにVさんの住居を燃やす意思があったか否かはAさんの内心に関わることですから、直接は、Aさんがどう話すかによって大きく結論が変わります。その意味では、捜査機関から受ける取調べへの対応は極めて重要といえるでしょう。また、仮に、Aさんが完全に黙秘した場合でも、テラスの構造、点火位置(犯行態様)、AさんとVさんの関係、犯行に至るまでの経緯、などからAさんの意思を推認されることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お子様が刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

未成年者に対する誘拐罪

2019-08-04

未成年者に対する誘拐罪

誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県福津市に住むAさんは、SNS上で家出先を探していた中学生Vさん(14歳・女性)に、「困っているなら僕の家に家出しておいでよ。」などというメッセージを送り、、自宅にVさんを誘い出し、数日間自宅にVさんを住まわせたとして、福岡県宗像署未成年者誘拐罪で逮捕されました。Vさんの両親がVさんの行方を心配して宗像警察署に相談。宗像警察署が捜査していたところ、VさんがAさん宅に泊まっていることが判明したそうです。Aさんは、示談して不起訴処分を獲得したいと考えています。
(事実を基にしたフィクションです。)

~ 未成年者誘拐罪 ~

本罪は刑法224条に規定されています。

刑法224条
 未成年者を略取し、誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

未成年者」とは20歳未満の者をいいます。
「略取」とは、略取された者の意思に反する方法、すなわち暴行、脅迫を手段とする場合や、誘惑に当たらない場合でしかも相手方の真意に反する方法を手段として、未成年者を自分や第三者の支配下に置くこと、「誘拐」とは、欺罔(騙すこと)や誘惑を手段として、他人を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。

Aさんが「困っているなら僕の家に家出しておいでよ。」などというメッセージを送り、自宅にVさんを住まわせる行為は「誘拐」に当たるでしょう。
VさんがAさん宅へ行くこと、Aさん宅に泊まることに同意していたとしても本罪の成否には何ら関係がありません。つまり、本罪は成立します。
これは、本罪が守ろうとしているのが未成年者の自由だけでなく、親権者の保護監督権も含まれからです。したがって、親権者が同意していない以上、本罪は成立します。

なお、本罪は告訴がなければ起訴されない親告罪です。

* 深夜連れ出し等の罪 *

未成年者誘拐罪と似ている罪として福岡県青少年健全育成条例で規定される深夜連れ出し等の罪(20万円以の罰金又は科料)があります。
ただし、対象者が青少年(18歳未満の者)であること(未成年者は20歳未満の者)、時間が限定的であること(「深夜」とは午後11時から翌日の午前4時まで)などが異なります。

~ わいせつ目的等誘拐罪 ~

本罪は刑法225条に規定されています。

刑法225条
 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

Aさんのように、SNSで家出中の外出先を探している未成年を自宅に呼び込み、強制わいせつ罪(刑法176条、6月以上10年以下の懲役)、強制性交等罪(5年以上の有期懲役)などの性犯罪に当たり得る行為をするというケースも散見されます。仮に、そのような行為が疑われた場合は、未成年者誘拐罪ではなく本罪が適用される可能性があります。

なお、本罪は未成年者誘拐罪と異なり親告罪ではありません。

~ 身代金目的誘拐罪 ~

本罪は刑法225条の2第1項に規定されています。

刑法225条の2第1項
 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に応じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者」とは、被拐取者との間に密接な人間関係があるため、被拐取者の安否を親身になって憂慮する者のことで、「近親者」、すなわち、親子、夫婦、兄弟、祖父母といった近い関係に当たる者のみならず、里親、住み込み店員に対する店主のように事実上の保護関係にあるものも含まれます。

本罪は、無期懲役刑が規定される非常に重たい罪ですが、近年の通信技術(逆探知技術、防犯ビデオカメラの映像精度)の向上などによって警察に検挙される件数は少なくなってきていると言われています。つまり、犯人からすると「割に合わない罪」となっているようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの予約受付を承っております。

相手方が急に進路変更~ひき逃げになる?~ 

2019-08-03

相手方が急に進路変更~ひき逃げになる?~ 

ひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市早良区に住むAさんは、仕事を終え、普通乗用自動車を運転して片側3車線の道路の中央線を法定速度範囲内で走行しながら帰宅していたところ、前方約50メートル地点に、自車と同一方向に走行するVさん運転のオートバイクを認めました。Aさんは、徐々にVさんとの距離を詰めていたことから、「右側から追い抜こう」と思い、車線を右に変更してVさんを追い抜こうとしたところ、自車をVさん運転のオートバイクに衝突させてしまい、Vさんを路上に転倒させるなどしてしまいました(Vさんは救急車で搬送され、加療約1か月間の傷害と診断されました)。Aさんは「オートバイが後ろを確認せず車線変更してぶつかってきた」「自分には責任はない」と考え、その場から逃走しました。しかし、その後、目撃者の話などから、ひき逃げしたのはAさんだということが判明し、Aさんは早良警察署に過失運転致傷、道路交通法違反(ひき逃げ=救護措置義務違反、事故報告義務違反)の被疑者として逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~ 「ひき逃げ」について ~

ひき逃げについては、道路交通法(以下「法」)72条1項に定められています。
すなわち、その前段では車両等の運転者の「救護措置義務」を、後段では警察官に対する「事故報告義務」を定めています。
車両等の運転者は、交通事故があった場合、負傷者の救護や道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならず(救護措置義務)、さらに、警察官に対し当該交通事故の内容(日時、場所、死傷者の数、負傷の程度等)を報告しなければならない(事故報告義務)のです。

救護義務違反の罰則は、法117条1項で

5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

、2項で、

10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

の2種類がありますが、2項は、人の死傷が当該運転者の運転に起因する場合に適用される罰則です。過失運転致傷罪が成立する場合は、通常、2項が適用されます。
事故報告義務の罰則は、

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

です。

~ 過失ない場合、事故に責任ない場合は? ~

なお、Aさんは「オートバイが後ろを確認せず車線変更してぶつかってきた」「自分には責任はない」などと話しているようですが、ひき逃げでその主張は通じるのでしょうか?
この点、法72条1項では、救護措置義務を課される者を

交通事故があったときの、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員

事故報告義務を課される者を

当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)

としており、判例(昭和50年4月3日)は、救護義務を負う者について、

刑事上、民事上の責任とは関係なく、人の負傷又は物の損壊について故意、過失があったか否かを問わず、運転者その他の乗務員が等しく負うべきもの

としています。これからすれば、救護義務は

Aさんに過失があろうがなかろうが関係なく、交通事故が起きた場合に課される義務

ということになり、上記Aさんの主張は通りづらいものと考えられます。

法72条1項は、人命、道路の安全を優先して、加害者か被害者か、過失があるかないかに関係なく、交通事故を起こした全ての者に義務を課しているということを忘れないでください。

~ 交通事故の認識がない場合は別 ~

救護義務違反、報告義務違反は故意犯、つまり、交通事故を起こしたこと(人の死傷、物の損壊があったことについて)の認識がなければ成立しない罪です。ただし、認識の程度は、必ずしも確定的であることを必要とせず、未必的認識で足りるとされています。
交通事故の認識があったか否かは、交通事故の態様、事故後の状況などによって判断されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの予約受付を承っております。

留置場とは?

2019-08-02

留置場とは?

留置場について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市東区に住むAさん(58歳)は、夫(62歳)、息子2人(長男、会社員、25歳・次男、東京都内に住む大学生B君、21歳)の4人家族です。Aさんは、夕食を作りながら夫の帰りを待っていると、突然、東京都新宿警察署の警察官から電話を受けました。Aさんは電話に出ると、「もしもし、B君のお母さんですか?」「私は警視庁新宿警察署捜査二課の●●と申します。」「先ほど、あなたの息子さんを特殊詐欺で逮捕しました。」「息子さんは新宿警察署にいますから、どうぞご心配なさらないで。」と言われ、一方的に電話を切られました。Aさんは、突然のことでパニックになってしまい、警察官からどんなことを言われたのかはっきりと覚えていません。また、警察に折り返し電話をする勇気もなかったことから、まずは刑事事件専門の法律事務所を探し、新宿警察署の近くに事務所がある法律事務所の弁護士に接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

ご家族様が逮捕されたという場合、必ずしも留置(拘束)されている留置場がご自宅近くの留置場であるとは限りません。
留置される留置場となる基準は、

・犯行場所がどこであるのか
・被害者がどこにお住まいなのか
・捜査担当警察署はどこなのか

などで異なります。
例えば、今回、B君は特殊詐欺で逮捕されたということですから、B君は新宿警察署の管轄内(新宿区の内、新宿3丁目15番、17番の各一部、18~29番、31番の一部、33~38番、新宿5丁目12~14番の各一部、18番の一部、新宿6丁目、新宿7丁目、歌舞伎町(1丁目1番の一部を除く)、西新宿、北新宿、余丁町8番の一部、大久保、百人町1~3丁目)で特殊詐欺の犯行に関わった可能性が高いと思われます。

今回、Aさん家族とB君は別居していたようですが、仮に福岡市内のご自宅で同居していたとしても、新宿警察の管轄内で特殊詐欺をしたと疑われれば、そのときはやはり新宿警察署の警察官(あるいは警視庁の警察官)がご自宅にいるB君を逮捕して新宿警察署まで移送し、新宿警察署の留置場留置することになるかと思います。

~ 留置場に近い法律事務所の弁護士に接見依頼を ~

ご家族等がご自宅から遠方の留置場留置されたという場合、そのご家族はおろか弁護士であってもすぐに逮捕された方と接見することは物理的に不可能です。そこで、そういった場合は、逮捕された方が留置されている警察署の近くの法律事務所の弁護士に接見を依頼しましょう。

この点、全国主要都市に法律事務所を設けている弊所は、依頼者様から接見の依頼を受けた際、まずご家族がどの留置場留置されているのか確認し、その留置場に近い法律事務所に近い弁護士を速やかに接見に派遣いたします。したがって、ご自身でご確認いただくのは、ご家族様がどの警察署に逮捕されたのかということだけで構いません。ご家族様が留置されている留置場に近い法律事務所がどの法律事務所であるのかは、依頼を受けた事務員が対応し(探し)、ご家族がその警察署の留置場留置されているのかどうか確認いたします。

~ 留置場とは ~

ところで、留置場は、全国の各都道府県警察署内に設けられた、主に被疑者の逃走、罪証隠滅行為を防止するための施設です。
一定の場合(運動、診断、入浴等)を除き、8畳ほどの簡素な居室の中で生活することになります。規則正しい生活を強いられ、場合によっては共同で狭い居室の中で生活しなければなりません。また、食事は出ますが、警察署内に調理する場所はなく、専ら外注した弁当を配膳されます。当然、好きなもの、食べたいものが配膳されるわけではありませんし、冷めていて温めることもできません。入浴は、夏場は週に2回、冬場は週に1回とされていることが多いようです。
このよな生活であることから、留置された方にとっては相当な負担となることでしょう。

~ おわりに ~

特殊詐欺で逮捕された場合には、身柄拘束期間が長期化することも予想されます。そうした場合は、釈放を目指す弁護活動の他にも、面会の他、それが物理的に不可能であれば、手紙を送ったり、差し入れをすることもご本人の励みになるかと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は,詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

援助交際の時効はいつ?

2019-08-01

援助交際の時効はいつ?

援助交際と時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市に住むAさん(29歳)は、SNSで知り合ったVさん(16歳)とLINEで「1回の性交、5万円」という約束で会うことに決め、久留米市内のホテル前の公園で待ち合わせました。Aさんが待っていると、Vさんから「SNSで知り合った方ですよね?」とLINEメールが入ったため「そうです」と返信しVさんと落ち合いました。Aさんは、Vさんを見ると、「確かに、LINEでやり取りしたように高校生だし幼いな」と思い、このままVさんと性交すれば児童買春の罪に当たることは分かっていましたが、この機会を逃すわけにはいかないと思い、Vさんとホテルに入り、Vさんに約束通り5万円を渡してVさんと性交しました。その後、AさんはVさんとの連絡を途絶えさせてしまってVさんの近況が分からないため、Vさんが補導されたり、Vさんの親が警察に相談するなどしてVさんとの性交が発覚しないか不安になってきました。そこで、Aさんは、インターネットで児童買春の罪などの時効を調べてみることにしました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

援助交際による性犯罪がその日にばれるといういことは稀で、

・少女の保護者が,少女の非行や異変に気付き,少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報,相談した
・少女が警察の補導に遭った
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた
・少女が性病等で病院を受診し,病院から警察へ通報された

場合などに、

後日発覚する

というケースが多いのではないでしょうか?ただし、その発覚する日が行為後からどのくらい経過した日なのかというのは、当然のことながら誰にも予想することができません。すなわち、、今日かもしれませんし、数か月後、数年後かもしれません。

そこで、援助交際による性犯罪をした方の中には

いつ時効が完成するのかはっきりと知りたい

という方も中にはおられるのではないでしょうか?
そこで、本日は、時効についてご説明したいと思います。

~ 時効とは ~

テレビなどでよく耳にする「時効」とは正式には公訴時効といい、時効が完成すれば、検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。時効の期間は、各罪の法定刑によって定まり(刑事訴訟法250条)、時効の起算点は、罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点とされています。

援助交際において成立し得る罪としては、児童買春の罪、淫行の罪(福岡県青少年健全育成条例違反)、児童ポルノの罪があります。また、援助交際といっても、相手方児童の意に反した性交等の場合や、相手方児童が13歳未満の者である場合は強制性交等罪、強制わいせつ罪が成立し得ます。

では,児童買春の罪の時効は何年でしょうか?
この点、児童買春の罪の法定刑は

5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

です。そして、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号によれば

長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年

ですから、児童買春の罪の時効

5年

ということになります。児童買春の罪における時効の起算点は性交等が終了した時点です。よって、たとえば、Aさんが平成26年6月30日に,Vさんと児童買春の約束をして,7月3日に性交をすれば,児童買春の罪の時効の起算点は平成26年7月3日であり,時効満了日は令和元年7月2日(7月3日午前0時をもって時効完成)ということになります。
児童買春等の他に、淫行の罪の時効は3年、児童ポルノ製造の罪も3年(ただし,不特定若しくは多数の者に対する提供目的の製造罪は5年)です。

~ 時効が完成するとどうなるの? ~

時効が完成すると起訴されなくなります。起訴されないということは刑事裁判を受ける必要はなく、その結果、懲役刑や罰金刑の刑罰を受けるおそれもありません。
もちろん、時効が完成した後は、逮捕しても無意味ですから逮捕されることはありませんが、時効が完成するまではその可能性は残されています。

時効が完成するまでは「いつ逮捕されるのか」などといった不安との闘いとなりますから、そうした不安から逃れたい方は警察に出頭、自首することも検討しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談初回接見の予約を受け付けております。

ネット上でわいせつ行為~配信した側と閲覧する側の罪~

2019-07-31

ネット上でわいせつ行為~配信した側と閲覧する側の罪~

公然わいせつ罪ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市小倉北区に住む会社員女性のAさん(28歳)は、「小遣い銭稼ぎ」と称し、自宅にあるパソコンなどを使用して全裸でわいせつな行為をする動画を生配信していたところ、福岡県小倉北警察署署の突然のガサ(捜索)を受け、パソコン等を押収され、公然わいせつ罪で逮捕されてしまいました。Aさんと同居していた両親は、突然のガサを受け、また娘が逮捕されたことに驚き、娘が何をしたのか詳しく知りたいため、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~ はじめに ~

ひと昔前であれば、公然わいせつ罪といえば、公園や駅などの公共の場で、全裸姿、あるいは、一部の性的部位を露出するという態様が多かったように思いますが、最近ではインターネットなどの普及によって、インターネット上でこのような行為をし、公然わいせつ罪で逮捕されるという事例が散見されます。

先日、6月28日には、事例のように全裸でわいせつな行為をしていたユーチューバーの女性が警視庁に公然わいせつ罪で逮捕されていますし、同月26日には、全裸でわいせつな行為をしている映像をインターネット上でライブ中継したとして、名古屋市北区のアダルト動画配信会社社長ら男女4人が愛知県警に公然わいせつ罪で逮捕されています。

~ 公然わいせつ罪とはどんな罪? ~

公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
 
刑法174条
 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

簡単にご説明しますと、「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態をいいます。「認識することができる状態」であれば公然となるわけですから、必ずしも認識されている必要はありません。インターネットの世界では、世界中の誰もがいつでも、どこでも、好きなときに情報を得ることができる世界であることは既に周知の事実であるといっても過言ではありません。そこで、全裸でわいせつな行為をする動画を生配信している際、たまたま誰からも閲覧されていなかったとしても「公然」に当たりますし、閲覧されいたとすればなおさら「公然」に当たるでしょう。
次に、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の物の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの、とされており、全裸となる行為はもちろん、自らの下半身を露出する行為や、性交渉を見せつける行為などもこれにあたると考えられます。

* わいせつ電磁記録媒体公然陳列罪との違い *

これまでご紹介した事例とは異なり、わいせつな行為を行っている様子を録画し、この録画映像をインターネット上で公開したという場合には、わいせつ電磁記録媒体公然陳列罪(刑法第175条1項)が成立すると考えられます。
いずれの行為も、わいせつな行為の動画をインターネット上で公開したという点で共通していますが、公開されたわいせつな行為がリアルタイムで行なわれたものなのか、それとも過去(インターネット上に公開される以前)に行われたものなのかという点で異なります。
わいせつ電磁記録媒体公然陳列罪の法定刑は「2年以下の懲役又は250万円以下の罰金もしくは科料、又は懲役及び罰金の併科」となっています。

~ 閲覧した側は罪に問われないの? ~

閲覧する側がいるからこそ配信する側が存在するわけでして、配信する側が処罰されるのであれば閲覧する側も処罰されないの?などと疑問を持たれる方もいるかもしれませんが、閲覧行為そのものを処罰する法令はありません。しかしながら、その動画を何かの記録媒体に保存、所持していた場合は話は別です。

つまり、閲覧した対象者(配信者側)が18歳未満の者と知りつつ、その動画等を所持、保管していた場合は児童ポルノ禁止法(略称)の所持罪、所管罪(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)で処罰されるおそれはありますし、18歳以上の場合であっても、有償で頒布する目的で記録媒体を所持したり、保管した場合はわいせつ電磁的記録媒体所持罪・保管罪(2年以下の懲役又は250万円以下の罰金もしくは科料、又は懲役及び罰金の併科)で処罰されるそおれがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの受け付けを行っております。

福岡県の暴力団排除条例

2019-07-30

福岡県の暴力団排除条例

暴力団排除条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市中央区にある建設会社Xの代表取締約Aさんは、パチンコ店Yとの契約で、ある地域にパチンコ店を建設する予定としていましたが、地元住民の反対から建設の着工には程遠い状況でした。そんなある日、Aさんは、暴力団組員Bから一本の電話を受けました。Aさんは電話に出ると、Bから「〇〇組の者だけど。」「お宅の会社、地元住民の反対でパチンコ店を建設できないって?」「俺たちが住民たちを黙らせてやる。」「その代わりと言っては何だが、仲介料として100万円を〇〇口座に振りんでもらえないかね?」と言われました。Aさんはどうしようか迷いましたが、会社の経営を考えると着工を遅らせるわけにはいかないと思い、指定された口座に100万円を振込みました。そうしたところ、地元住民の反対運動は沈静化し、Aさんは建設に着工することができましたが、後日、福岡県中央警察署暴力団との癒着が明らかとなって暴力団排除条例違反により逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

お笑い芸人のスリムクラブが、平成28年に、指定暴力団幹部の誕生パーティーに出席するなどしてギャラを受け取っていたことが判明し、無期限の謹慎処分を受けたことはご存知かと思います。スリムクラブ以外にも数々の芸人が反社会的勢力あらギャラを受け取っていたことが明らかとなっています。そこで、本日は、福岡県で制定されている暴力団排除条例についてみていきたいと思います。

~ 暴力団排除条例 ~

福岡県では全国初の暴力団排除条例(以下、条例)が制定され(現在は各地の都道府県で制定されています)、平成22年4月1日から施行されています。

福岡県においては、暴力団が、県民の生活や社会経済活動に介入し、県民や事業者に多大な脅威を与えている現状にあることに鑑みて、安全で平穏な県民生活を確保するとともに、福岡県の社会経済活動の発展のため、暴力団を排除するための条例が制定されたのです。

条例の構成は、

第1章   総則 (第1条~第5条)
第2章   暴力団の排除に関する基本的施策等 (第6条~第12条の2)
第2章の2 暴力団排除通報をした者に対する不利益な取扱いの禁止 (第12条の3)
第3章   青少年の健全な育成を図るための措置 (第13条~第14条)
第3章の2 特定の地域における暴力団の排除を推進するための措置 (第14条の2)
第4章   暴力団員等に対する利益の供与の禁止等 (第15条~ 第17条の3)
第5章   暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止等 (第18条 ・ 第18条の2)
第6章   不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等 (第19条 ・ 第20条)
第6章の2 特定の事業者に対する暴力団の不当な影響を排除するための措置 (第20条の2)
第7章   義務違反者に対する措置等 (第21条~第23条 )
第8章   雑則 (第23条の2~第24条)
第9章   罰則 (第25条 ・ 第26条)

となっています。

~ 事業者等に対する罰則 ~

事業者は、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、

暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下単に「利益の供与」という。)をすること。
暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること

を禁じられており(条例15条1項)、これに違反して利益の供与をした者は

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

に処せられることとなっています(条例25条1項3号)。なお、暴力団員等とは、現に暴力団員の者のみならず、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者も含まれます(条例2条3号)。

また、暴力団排除特別強化地域で特定接客業を営む者の申出により、暴力団員が当該営業所に立ち入ることを禁止する旨の「標章」を掲げることができます(条例14条の2第2項、3項)が、

・標章を損壊し、若しくは汚損し、又は取り除いた場合

30万円以下の罰金

に処せられることになっています(条例25条4項2号)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの受け付けを行っております。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら