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【交通違反】ながら運転③~自転車編
【交通違反】ながら運転③~自転車編
自転車運転とながら運転ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
前回の「ながら運転①」では、ながら運転やながら運転の罰則、運転中のスマフォ使用がながら運転に当たることなどをご説明しました。また、「ながら運転②-1」ではハンズフリー通話とながら運転、「ながら運転②-2」ではカーナビゲーションの操作とながら運転にうちて解説しました。今回は、自転車運転とながら運転について解説したいと思います。
(フィクションです。)
~ 自転車運転とながら運転 ~
まず、毎回のごとく、ながら運転に関する道路交通法上の規定を確認することとします。
はじめに、道路交通法71条は「運転者の遵守事項」を規定しており、ながら運転についてはその5号の5、6号に規定されています。
道路交通法71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
1~5の4 (略)
5号の5
自動車又は原動機付自転車(自動車等)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。118条第3の2において「無線通話装置」という。)を通話(略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。
6 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めた事項
道路交通法71条5号の5では
ア、携帯電話装置等を通話のために使用すること
イ、画像表示用装置に表示された画像を注視すること
が禁止されています。
携帯電話用装置とは主に「ガラケー」のこと、無線通話装置とは「スマートフォン」のことと考えられたらよろしいかと思います。
また、画像表示用装置とは主に「ガラケー、スマートフォン、タブレット、カーナビゲーションの画面」のことと考えられたらよろしいかと思います。
しかし、5号の5は「自動車又は原動機付自転車を運転する場合」とされており、自転車は当然これに含まれません。
したがって、自転車運転中にながら運転したとしても道路交通法5号の5は適用されません。
では、6号はどうでしょうか?
この点、6号を見ると、各都道府県の公安委員会に「道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めた事項」を定める権限が委任されています。
そこで、6号によって委任された福岡県道路交通法施行規則の14条には次の規定が設けられています。
福岡県道路交通法施行規則
14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 ※法=道路交通法
3号 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
これからすると、自転車運転中であっても
ア、携帯電話装置を手で保持して通話すること
イ、画像表示用装置に表示された画像を注視すること
が禁止されているといえます。
罰則は「5万円以下の罰金」です。
~ 交通事故を起こすと刑法の罪 ~
自転車のながら運転に対する罰則自体は軽いですが、ながら運転によって交通事故を起こした場合は刑法の
・過失傷害罪(刑法209条)
・過失致死罪(刑法210条)
・重過失致死傷罪(刑法211条後段)
を適用される可能性があります。
刑法209条1項
過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
刑法210条
過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
刑法211条
業務上必要な注意義務を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた場合も、同様とする。
特に、自転車のながら運転による交通事故によって被害者に重度の後遺症が残る傷害を負わせたり、死亡させた場合は取り返しのつかないことになります。
自転車のながら運転は絶対にやめましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、交通事故をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【交通違反】ながら運転②-2~カーナビ編
【交通違反】ながら運転②-2~カーナビ編
ながら運転ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
前々回の「ながら運転①~スマフォ編」では、ながら運転やながら運転の罰則、運転中のスマフォ使用がながら運転に当たることなどを、前回の「ながら運転②-1~ハンズフリー編」では、運転中のハンズフリー運転について、道路交通法違反に当たり得ることもあることなどをご説明しました。今回は、運転中にカーナビげーションを操作した場合にながら運転に当たるのか検討してみたいと思います。
(フィクションです。)
~ ながら運転に関する規定 ~
まず、検討する前に、前回同様、ながら運転に関する道路交通法上の規定を確認することとします。
はじめに、道路交通法71条は「運転者の遵守事項」を規定しており、ながら運転についてはその5号の5に規定されています。
道路交通法71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
1~5の4 (略)
5号の5
自動車又は原動機付自転車(自動車等)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。118条第3の2において「無線通話装置」という。)を通話(略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。
6 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めた事項
つまり、
ア、携帯電話装置等を通話のために使用すること
イ、画像表示用装置に表示された画像を注視すること
が禁止されています。
そして、
カーナビゲーションの画面
は「画像表示用装置」に当たることから、運転中にカーナビを操作して検挙されるとすれば、イの「画像の注視」で検挙されることになります。
~ 画像注視の罰則 ~
では、画像注視の罰則から確認しましょう。
罰則は2種類あります。
①道路交通法117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1 (略)
1の2 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
2 (略)
②道路交通法118条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1~3 (略)
3の2 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれ た画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一号の二に該当する者を除く。)
4~8 (略)
①と②の大きな違いは、①は「道路における交通の危険を生じさせた」という条件が必要なのにたいして、②は必要とされていないことです。
そして、①の規定からすると、①違反となるのは
画像の注視+道路における交通の危険を生じさせた
という条件が必要であることがわかります。
「注視」とは「ながら運転①」でもご説明したとおり、画像を見続けることをいい時間的基準はありません。
「道路における交通の危険を生じさせた」か否かは、運転状況、交通状況などに鑑みて判断されるでしょう。
次に、②についてですが、②については「画像表示用装置」はあくまで「手で保持して」とされています。
つまり、
画像表示用装置を手で保持しておらず、かつ、道路における交通の危険を生じさせなかった場合
は①違反も②違反にも問われないことになります(この点につき、ネットやマスコミのニュースなどではカーナビの画像を注視しただけで違反となる、との誤った情報が流れていますから注意が必要です)。
なお、最近ではスマートフォンをカーナビゲーション代わりに使用されている方もおられると思います。
この場合も、
スマートフォンを手で保持しておらず、かつ、道路における交通の危険を生じさせなかった場合
は①違反にも②違反にも問われることはありません。
~ まとめ(カーナビ編) ~
以上をまとめると、カーナビの場合、通常、カーナビを手で保持することはありませんから、
道路における交通の危険を生じさせなかった場合
は違反には問われない(反対に、道路における交通の危険を生じさせた場合は違反に問われる)
ことになります。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【交通違反】ながら運転②-1~ハンズフリー編
【交通違反】ながら運転②-1~ハンズフリー編
ながら運転ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
前回の「ながら運転①」では、ながら運転やながら運転の罰則、運転中のスマフォ使用がながら運転に当たることなどをご説明しました。ただ、運転中の行為はこれだけに限るものではありません。①運転中にハンズフリーの通話装置で電話をする、②運転中にカーナビげーションを操作するなど様々なケースが想定できます。そこで、今回は、多くの方が関心をお持ちであろうこの①、②の行為がながら運転に当たるのか検討してみたいと思います。
(フィクションです。)
~ ながら運転に関する規定 ~
まず、検討する前に、前回同様、ながら運転に関する道路交通法上の規定を確認することとします。
はじめに、道路交通法71条は「運転者の遵守事項」を規定しており、ながら運転についてはその5号の5に規定されています。
道路交通法71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
1~5の4 (略)
5号の5
自動車又は原動機付自転車(自動車等)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。118条第3の2において「無線通話装置」という。)を通話(略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。
6 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めた事項
つまり、
ア、携帯電話装置等を通話のために使用すること
イ、画像表示用装置に表示された画像を注視すること
が禁止されています。
携帯電話用装置とは主に「ガラケー」のこと、無線通話装置とは「スマートフォン」のことと考えられたらよろしいかと思います。
また、画像表示用装置とは主に「ガラケー、スマートフォン、タブレット、カーナビゲーションの画面」のことと考えられたらよろしいかと思います。
~ ①についての検討(結論その1:道路交通法71条5号の5違反には当たらない) ~
では、ハンズフリー通話装置についてはどうでしょうか?
この点、道路交通法71条5号の5では「その他の無線通話装置」のことを、
「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。」
としています。
したがって、ハンズフリー装置は「その他の無線通話装置」には当たらず、運転中に通話のために使用したとしても道路交通法71条5号の5違反に問われる可能性はありません。
~ ①についての検討(結論その2:道路交通法71条6号違反に当たる可能性がある)
しかし、道路交通法71条6号では、運転者は
「前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めた事項」
を遵守しなければならないとされています。
そして、この規定を受けて、各都道府県の公安委員会は「●●(都道府県の名称が入る)道路交通法施行規則」を設けています。福岡県では「福岡県道路交通法施行規則」が設けています。
そして、その14条8号に次の規定が設けられています。
福岡県道路交通法施行規則
14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 ※法=道路交通法
8号 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。
これからすると、ハンズフリーのイヤホンの音の状況によっては道路交通法71条6号違反に問われる可能性がなくはありません。
ちなみに、罰則は5万円以下の罰金です(道路交通法120条1項9号)。
もっとも、捜査機関が同号違反を立証することは極めて難しいと思われます。
したがって、実際問題としてハンズフリーの通話で検挙され処罰されるケースは少ない、と思われます(強引に青切符を切れられる場合は考えられますが、納得がいかない場合は安易に書類にサインしてはいけません)。
しかし、ハンズフリー通話中の運転は、通常の運転に比べて注意力が散漫となると思われます。
そして注意力が散漫となった結果、交通事故を起こせば過失運転致死傷罪(7年以下の懲役又は禁錮若しくは100万円以下の罰金)などの罪に問われるおそれもあります。
運転には十分注意する必要があります。
次回は②-2について検討します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、交通違反をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【刑事事件】うその110番通報で偽計業務妨害罪~西区
【刑事事件】うその110番通報で偽計業務妨害罪~西区
うその110番通報で偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市西区に住む少年A君(15歳)は、110番通報し、電話口の警察官に「〇〇のスーパーで男性からいちゃもん付けられて喧嘩しています。」「ただちに来てください。」などと言いました。ところが、福岡県西警察署の警察官が現場に到着し、スーパーの店員に男性同士の喧嘩はなかったかと尋ねても、そのような喧嘩は一切なかったとの返答でした。また、現場には通報者らしき人物はいませんでした。警察官は110番通報した者に嘘をつかれたと思い捜査したところ、A君の犯行の疑いが生じました。そこで、A君は西警察署に偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されました。逮捕の知らせを受けたA君の母親は、刑事事件専門の弁護士にA君との接見を依頼しました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~ はじめに ~
上記事例は、今年10月29日午後7時前、「スーパーで25歳の女性ともめています。」などとうその110番通報した福岡市早良区の少年が偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されて事例をモデルに作成しています。報道によると、警察官が上記110番通報を受け、パトカー2台に分乗した警察官4人が急行しましたが通報者の姿はなく、店員に聞き込みをしてもトラブルを確認することはできなかったとのことです。
福岡県ではこうしたうその110番通報が横行しているようです。
特に、福岡市西区の少年を中心に広まっているようで、今年だけで76件(10月末現在)うその110番とみられる通報があったと報道されています。
少年は110番通報すれば本当に警察官が現場に来る「リアル感」、「スリル感」を体感したいようです。
近年は、インターネットやスマートフォンの普及などもあって、手軽にゲームを行うことができます。
ゲームでは味わえない世界を現実の世界で体感したかったのでしょうか?
さらには、SNSの普及により、手軽に写真や動画を投稿することもできます。
いわゆるバイトテロでは、たとえば、牛丼店のアルバイト店員が、メニューに存在しない超大盛りの豚丼を盛りつけ「テラ豚丼」として投稿、コンビニの店員がアイスのケースに入り込んで写真を撮影し、フェイスブックに投稿、定食店で、マスクをした男性の店員が下半身丸出しにしてお盆を股間にあてる動画を投稿、コンビニの店員が、売り物のおでん鍋から直接しらたきを食べて踊る動画をツイッターに投稿、などの行為が話題となりました。
こうした行為がさらなる共感者を呼び、次から次へと同様の行為を模倣する者を産んでいるようです。
~ 発覚すれば逮捕される ~
そこで、警察は悪質な犯罪行為として取締りを強化しているようです。
うその110番通報は、偽計業務妨害罪という罪に問われる可能性があります。
偽計業務妨害罪は刑法233条に規定されています。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「偽計を用いて」とは、人を欺罔・誘惑し、又は人の錯誤(簡単にいうと誤解)・不知(知らないこと)を利用する違法な手段一般をいう、と解されています。
うその110番通報をすることが「偽計を用いて」に当たるでしょう。
「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う事務をいいます。
警察官の活動全般は「業務」に当たるでしょう。
「妨害」したとは、現実に妨害が発生している必要はなく、業務を妨害しうるような行為をすれば足りる、と解されています。
もっとも、警察官を現場に向かわせるということは、
その分だけ、本当に必要な捜査に人員を割けず、本当に被害に遭っている人を救えない
という可能性だってあるわけです。
その意味では、うその110番通報は社会的に被害を及ぼす行為であり悪質です。
絶対にしてはいけません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【盗撮】透かしカメラを使って
【盗撮】透かしカメラを使って
透かしカメラの盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
会社員のAさん(35歳)は、仕事やプライベートで何もかも上手くいかないことにストレスを抱えており、盗撮してストレスを発散しようと思いました。そこで、Aさんは、仕事が休みの日、衣服等を透かして見ることができる機能を有する透かしカメラを、カメラレンズ大の穴を開けた手提げバックに隠して公園へ行きました。そして、Aさんはベンチに座り、予め起動させた透かしカメラを入れたバックを膝に置き、薄着の女性に向けていたところ、警察官から「君、何しているの?」「盗撮しているよね?」と声をかけられました。Aさんは、穴の空いたバックを持っていたところを警察官に不信に思われたようです。Aさんは近くの交番まで同行を求められました。そして、交番で、警察官と一緒に透かしカメラの映像を見ると、女性の下着等が映っており、撮影日時から今さっき盗撮したことが判明しました。そこで、Aさんは、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として逮捕されてしまいました。Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士へ示談や釈放に向けて弁護活動を始めました。
(フィクションです。)
~ 福岡県迷惑行為防止条例 ~
福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例6条で盗撮行為を規制しています。
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること。
二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
二 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
三 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
このうち、Aさんの行為は条例6条2項2号に当たります(公園=「公共の場所」、透かしカメラをバックに隠して穴から女性の下着等を盗撮する=「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」、「衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着を撮影をする)。
~ 罰則 ~
罰則は条例11条1項で
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習性が認められる場合は条例12条1項で
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
とされています。
~ 盗撮で逮捕されたら示談を目指す理由 ~
Aさんの弁護士は示談に向けて弁護活動を始めたようです。
示談を目指すのは、まず、
早期釈放が可能となる
からです。示談を目指すことと早期釈放は一見して結びつかないように思いますが、早期釈放を目指す多くの弁護士が釈放のための弁護活動と並行して示談に向けた弁護活動もするはずです。それは、一般的には、示談を目指す(示談意向)→罪を認める→罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれなし、と考えられるからです。
また、示談を成立させることができれば、刑事処分としては「不起訴」を獲得できる可能性が高くなるでしょう。被害者から「被疑者を処罰しないで欲しい」という宥恕を獲得できればその可能性はさらに高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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【刑事事件】居酒屋への客引きは犯罪?
【刑事事件】居酒屋への客引きは犯罪?
居酒屋への客引きと犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
弊所(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所)は、博多駅の筑紫口から徒歩5分程度のところに所在しています。
そして、勤務時間後、事務所を出ては博多口向かって歩いていると居酒屋へ客を勧誘する「客引き」の姿を多く見かけます。
弊所から博多駅の筑紫口までは2つの道路しかなく、かつ、勤務時間後ということもあって多くのサラリーマンなどで道が混雑しているため、ときに客引きの存在を迷惑に感じる方も中にはおられるようです。
では、福岡県ではこの客引きを取り締まる法令は存在しないのでしょうか?
~ 福岡県迷惑行為防止条例 ~
福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例といいます)には「客引き」を処罰する規定は設けられています。
条例5条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 次に掲げる行為について、客引き(ホに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。
イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
ロ 接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第三項に規定する接待をいう。以下この項において同じ。)を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供
ハ 異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して酒類を伴う飲食をさせる行為(接待を伴うものを除く。)又はこれを仮装したものの提供
ニ 深夜(午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。)において専ら異性の身体に接触して行う役務(人の性的好奇心をそそる行為の提供を除く。)又はこれを仮装したものの提供
ホ 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は接待を伴う飲食をさせる営業に関する情報の提供
2号から5号 略
6号 第1号、第3号及び第4号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服を捕らえ、人の所持品を取り上げ、人の進路に立ちふさがり、人につきまとう等執ような方法で、客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘すること。
「客引き」とは「相手方を特定して特定の営業所の客となるように積極的に誘い勧めること」をいいます。
「相手方を特定する」必要がありますから、一般公衆に向かって「いい店ありますよ~」などと叫んでも「客引き」には当たりませんし、「特定の営業所の客となるように勧誘する」必要がありますから、相手方を特定したとしても、営業所名を告げないで、「お時間ありますか。」「いい店ありますよ。」などと声をかけても「客引き」には当たりません。
なお、「客引き」と似た言葉に「勧誘」があります。ただ、「勧誘」は「相手方を特定して役務に従事するよう積極的に誘い勧めること」、つまり、「スカウト行為」をいいますから、この点で「客引き」とは区別されます。
~ どんな店への「客引き」が対象?~居酒屋は対象外 ~
「客引き」と言っても、どんな店への客引きが対象となるのでしょうか?
この点、条例5条1号で想定しているのは、
イ ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ、アダルトショップなど
ロ キャバクラ、ホストクラブ、スナックなど
ハ ガールズバー、ガールズ居酒屋、メイドバーなど
二 マッサージ、アロマエステ等々
ホ 風俗案内所など
で、通常の居酒屋は対象とはされていません(その他の法令もありません)。
つまり、通常の居酒屋へ「客引き」をしても罪に問われない、というのが福岡県の現状です。
~ 他の自治体は? ~
しなしながら、中には通常の居酒屋への客引きをも規制する条例を設けている自治体もあります。
たとえば、大阪市は、
大阪市客引き行為等の適正化に関する条例
という条例で、
道路、広場、駅その他の公共の場所で、拒絶の意思を示している者に対して客引き行為
などを禁止しています。
なお、九州では熊本市が同様の条例を設けており、全国ではすでに20都市以上で同様の条例が施行されているようです。
こうした流れを受けて今年6月、博多駅周辺の飲食店主らが福岡市に条例制定を求める対策協議会を発足させており、今後、福岡市でも通常の居酒屋をも対象とする条例が制定される可能性が出てきています。
~ 悪質な客引きは取締りの対象にも! ~
もっとも、現在の福岡県の条例でも、悪質な客引きは、たとえそれが通常の居酒屋への客引きであっても取締りの対象となりますから注意が必要です。
具体的には、
人の身体又は衣服を捕らえ、人の所持品を取り上げ、人の進路に立ちふさがり、人につきまとう等執ような方法(条例5条6号)
で行う客引きです。
現在、客引きから声をかけられても執拗につきまとわれないのは、この規定があるためです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【交通違反】ながら運転①~スマフォ編
【交通違反】ながら運転①~スマフォ編
ながら運転ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県新宮町に住むAさんは、スマートフォンを通話のために使用しながら軽自動車を運転する、いわゆる「ながら運転」をしていたところ、前方に取締りのため立っていた福岡県粕屋警察署の警察官に車を左の空地に停めるよう誘導されました。Aさんは誘導どおりに空地に軽自動車を停め警察官の問いかけに応じたところ、警察官から「ながら運転していましたね。」などと言われ青切符を切られてしまいまし
(フィクションです。)
~ 令和元年12月1日からながら運転の罰則などが強化 ~
改正後の罰則についてですが、以下のとおり
① 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路交通法117条の4第1号の2)
の場合と
② 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法118条3号の2)
の2つがあります。
●参考条文
道路交通法117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1 (略)
1の2 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた者
2 (略)
第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1~3 (略) 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
3の2 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示 用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第117条の4第1号の2に該当する者を除く。)
4~8 (略)
「道路交通法117条の4第1号の2違反」のながら運転は①の罰則が適用され、「道路交通法118条3号の2違反」違反のながら運転は②の罰則が適用されます。
いかなる違反で検挙されたかは、交付を受けた切符を見れば分かります。
なお、①違反は反則行為から除外され、直ちに刑事手続が適用される(つまり赤切符を切られる)ことにも注意が必要です。
②違反はこれまでと変わらず反則行為です(つまり、青切符を切られる)。したがって、直ちに刑事手続に移行して罰則を科されることは通常ありませんが、反則金は改正されて高くなっています。
Aさんは青切符を切られていますから、②違反で検挙されたようです。
●②違反の反則金
②違反の反則金は以下のとおりです。
大型車:2万5000円
普通車:1万8000円
二輪車:1万5000円
原付車:1万2000円
~ ながら運転とは? ~
ところで、上の罰則をみると①違反の場合も、②違反の場合も「(道路交通法)第71条第5号の5の規定に違反し」とされています。
そこで、この「道路交通法71条5の5」の規定を確認する必要があります。
道路交通法71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
1~5の4 (略)
5号の5
自動車又は原動機付自転車(自動車等)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。118条第3の2において「無線通話装置」という。)を通話(略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。
6 (略)
「ガラケー」は「携帯電話用装置」がこれに当たります。
「スマフォ」は「無線通話装置」に当たります。
「カーナビ」は「画像表示用装置」に当たります。「ガラケー」、「スマフォ」の画面も「画像表示用装置」に当たります。
そして、これらのものを運転中に
ア 通話のために使用すること
イ 画像を注視すること
が「ながら運転」ということになります。
なお、アの「使用」は「通話のため」に使用することですから、
・着信音に気づいて携帯電話を手に持つ
・手に持ったまま発信して相手の着信を待つ
など、実際に通話する前の状態でも「使用」に当たります。
また、イ「注視」とは画像を見続けることをいいます。
ネットなどではよく「2秒以上は注視」などという情報が掲載されているのを見かけますが、これは何の基準にもなりません。
つまり、2秒未満であっても画像を見続ければ注視は注視です(そもそも取締りを行う警察官はいちいち秒数を計ってはいません)。
~ まとめ(スマフォ編) ~
以上をまとめると、
・スマフォを通話のために使用した、あるいはスマフォの画像を注視し(スマフォを手に保持していたかどうかを問わない)、かつ、道路における交通の危険を生じさせた場合のながら運転は①違反
・道路における交通の危険を生じさせなくても、スマフォを通話のために使用し、あるいはスマフォを手に保持してスマフォの画像を注視した場合のながら運転は②違反
となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、ながら運転をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
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【盗撮】勾留前の釈放~東区
【盗撮】勾留前の釈放~東区
盗撮と勾留前の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市東区に住むAさんは、JRは博多駅に向かう電車内で女子高生のスカート内を盗撮したとして、福岡県博多警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんの妻はAさんの逮捕後、警察官からAさんを逮捕した、との連絡を受け、盗撮事件をはじめとする刑事事件を専門に取り扱う弁護士にAさんとの接見を依頼しました。依頼を受けた弁護士はAさんと接見後、Aさんの妻との間で契約を交わし、さっそく弁護活動に取り掛かりました。具体的には、担当の検察官に被害者と示談交渉したい旨を申し入れるとともに、検察官には勾留請求しないよう、裁判官(裁判所)には仮に勾留請求された場合は勾留請求を却下するよう意見書を提出しました。すると、Aさんは勾留前に釈放されました。結局、検察官が勾留請求しなかったようです。
(フィクションです。)
~ 勾留前に釈放されることがある ~
釈放とは、ご存じのように、身柄拘束を解かれることをいいます。
刑事事件において、釈放されるタイミングは大きく
・勾留前(の釈放)
・勾留後起訴前(の釈放)
・起訴後(の釈放)=保釈
の3つに分けることができます。
このうち本件は
・勾留前
の釈放に当たります。
警察官に逮捕された場合、逮捕後はおおむね以下の経過をたどっていきます。
①逮捕→②警察の留置場に収容→③警察官の「弁解録取」→④送検→⑤検察官の弁解録取→⑥検察官の勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧裁判官の勾留決定
①から⑧までの間を「勾留前」、あるいは「逮捕期間」とも呼びます。
そして、この期間に釈放されることを「勾留前の釈放」といいます。
勾留前の釈放のタイミングは③警察官の弁解録取を受けた後、⑤検察官の弁解録取を受けた後、⑦裁判官の勾留質問を受けた後です。
ちなみに、①から④までは最大48時間、④から⑥までは最大で24時間(ただし、①から⑥まで最大で72時間を超えることができない)の時間が法律上許容されています。したがって、⑦裁判官の勾留質問までにはおおよそ3日間はかかると考えたほうがいいでしょう。
今回、Aさんは⑤検察庁で弁解録取を受けた後、⑥検察官に勾留請求されることなく釈放されています。
~ 勾留前の釈放を目指すには? ~
勾留前の釈放を目指すには、私選弁護人を選任して弁護活動を行ってもらうほかありません。
なぜなら、国選弁護人は⑧裁判官の勾留決定が出た後でなければ選任されないからです。
勾留前に弁護士が行うことは、まずは早期釈放に向け意見書を提出するなどして捜査機関や裁判官に働きかけることです。
この働きかけがあるのとないのとでは、捜査機関、裁判官に与えるインパクトは大きく異なります。
私選弁護人を選任するまでの流れは事例のとおり、まず、弊所と初回接見(弁護士と1回限りの接見)のご契約をしていただきます。
そして、弁護士から接見後に報告を受けた上で、弊所と弁護活動のための委任契約を締結していただくかどうかご判断いただきます。
委任契約を締結後は、すみやかに弁護士が釈放に向けての弁護活動を始めます。
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~ 釈放後は在宅事件として捜査を受ける ~
仮に、勾留前に釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。
事件は在宅事件として刑事処分が出るまで捜査を受けます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉が必要な場合は、やはり私選弁護士の弁護活動が必要となります。
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【暴行・傷害】小郡市~勾留取消し請求とは?
【暴行・傷害】小郡市~勾留取消し請求とは?
暴行、傷害罪と勾留取消し請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県小郡市に住むAさんは、繁華街で通行人のVさんとすれ違った際、肩が当たったことからVさんに「何をするんだ!」「謝れよ!」などと言って、Vさんの胸ぐらをつかみ、顔面や腹部を殴る、蹴るの暴行を加えました。Aさんは周囲の人から制止され、通報で駆け付けた福岡中央警察署の警察官に暴行罪の現行犯で逮捕されました。その2日後、Vさんから加療約2週間との診断書が警察に提出されたことにより、Aさんに対する容疑は暴行罪から傷害罪に切り替わり、傷害罪で勾留されました。Aさんは、時がたって自分に全面的に非があったことを認めており、Vさんに謝罪し被害弁償したいと考えています。また、可能であれば示談を成立させ、早く釈放されることを望んでいます。Aさんは接見に来た弁護士に自分の意向を伝えました。
(フィクションです)
~ 暴行罪 ~
暴行罪の規定は以下のとおりです。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。もっとも典型なのが
殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなど
直接人の身体に触れる行為が挙げられます。もっとも、暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず、
・着衣を強く引っ張る行為
・胸ぐらをつかむ行為
・人に向かって石やガラスコップを投げる行為、棒を振りかざす行為
・毛髪等を切断する行為
・室内で太鼓等を連打する行為
・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける行為
・狭い室内で日本刀を振り回す行為
など、直接人の身体に触れない行為も「暴行」とされることがあります。
傷害罪の規定は以下のとおりです。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は上記の「暴行」の他に「傷害(怪我など)」という結果と「暴行」と「傷害」との間の「因果関係」があってはじめて成立する罪です。したがって、
・「暴行」を加えたものの「傷害」(結果)が発生しなかった場合
・「暴行」と「傷害」との間に「因果関係」が認められない場合
は傷害罪は成立せず、暴行罪が成立するにとどまります。
~ 勾留後の身柄解放手段(勾留取消し請求など) ~
Aさんは傷害罪で勾留されています。
勾留後の身柄解放手段には大きく分けて2つあります。
①勾留の裁判に対する「準抗告(不服申し立て)」と②勾留の決定を取消すという「勾留取消し請求」です。
どちらも主張が認められれば釈放が認められる、という点で効果は同じです。しかし、①が「裁判官の勾留決定が誤っている」と主張するのに対し、②は裁判官の勾留決定に誤りはないものの、勾留後に事情の変化が生じ、「勾留の理由・必要がなくなった」と主張する点で異なります。
②の「事情の変化」としてもっとも大きいのは被害者側との「示談」です。
経験則上、被害者と示談を成立させておきながら、事件に関する証拠を隠滅する人は少ないと言えます。また、示談成立は、被疑者の刑事処分にとって有利に働く事情ですから、処分や刑罰をおそれて逃走する人も少ないと言えます。
そこで、示談が成立すれば、勾留の理由である、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないことの証左となり、勾留取消し請求をする理由の一つとなりえます。
勾留取消し請求は、準抗告に比べて数は少ないと言われていますが、それでも法律上認められている手段ですので検討の余地は十分にあります。
いずれにしても、早め早めに弁護士に依頼し、示談交渉など身柄解放に向けた弁護活動を始める必要があります。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【淫行】太宰府市~淫行事実を家族に知られたくない
【淫行】太宰府市~淫行事実を家族に知られたくない
淫行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県太宰府市に住むAさんは、SNSで知り合ったVさん(16歳)をホテルに誘った上、ホテルでVさんに淫行に及びました。そうしたところ、Aさんは後日、福岡県筑紫野警察署から福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として呼び出しを受けました。Vさんの帰りが遅いことを心配したVさんの両親がVさんを問い詰めたところ、Aさんとの淫行の事実を認め、警察に相談したところ本件が発覚したようです。Aさんは罪を認め、何らかの刑事処分を受けることは覚悟しています。しかし、Aさんは妻、子ども2人の4人暮らしで、家族との関係を考えると淫行の事実だけは家族に知られたくないと考えています。そこで、どうすれば家族に知られることがないか、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ 青少年との淫行を処罰する青少年健全育成条例 ~
全国の都道府県自治体は、青少年(20歳未満の者)の健全育成のための条例を設けており、その条例の中で
青少年に対する淫行、あるいはわいせつな行為
をすることを禁じています。
福岡県では福岡県青少年健全育成条例(以下、条例といいます)31条で青少年に対する淫行、わいせつな行為をすることを禁じています。
条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
罰則は条例38条1項1号に規定されています。
条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 31条1項の規定に違反した者
「何人も」とありますから、男女に関係なく犯罪の主体となります。
「いん行」の意義については、最高裁(昭和60年10月23日)が、。
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為
としています。
なお、18歳未満の少年少女(児童)にお金などを渡したり、渡す約束をして性交等に及んだ場合は、児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に問われるおそれがありますから注意しましょう。
~ 家族に知られないようにするには? ~
性犯罪に問われた方の中には、家族との関係が悪化することをおそれて
・家族にだけは知られたくない
・家族に知られることだけは回避してほしい
などとご希望される方もおられます。
家族に知られないようにするには、まずは
逮捕を回避すること
が先決です。
逮捕されてしまえば、ご自宅に帰ることができませんし連絡を取ることができませんから、それだけで「何かあったのではないか?」と疑われてしまいます。また、報道によりリスクもあります。警察官に申し出なければ、逮捕の事実をご家族に通知されてしまうおそれもあります。
逮捕を回避するには、はやめはやめに弁護士に相談しましょう。
弁護士が逮捕回避に向けて具体的にアドバイスします。
お聴きした内容にもよりますが、被害者との示談交渉を勧められることがあります。示談交渉によって、被害者が被害届や告訴状を捜査機関に提出しないことを示談条件に盛り込むことができ、盛り込むことができた場合は被害届などの提出によって捜査機関に事件のことが発覚するのを阻止することができるからです。
また、捜査機関からの呼び出し、罰金の納付などに関するの通知を遮断することも必要です。
警察や検察とご家族との接触があれば、やはり何らかの犯罪を犯したのではないか、などと疑われてしまいます。
通知を遮断するためには、警察官や検察官にその旨申し出ましょう。一定の配慮はしてくれるはずです。
さらに、見落としがちなのが裁判所からの通知です。
仮に、罰金刑に処せられた場合、何ら対処しなければ、略式命令の謄本がご自宅に書留で郵送されてきます。
それを避けるには、検察官、あるいは起訴された段階で裁判所に「略式命令謄本を直接取りに行くこと」を伝えましょう。
正式裁判となった場合も、裁判所からの連絡は弁護人に留め、弁護人から通知を受ける方法が無難です。
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