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【少年事件】淫行の罪で逮捕
【少年事件】淫行の罪で逮捕
少年による淫行の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県太宰府市に住む大学生のA君は、18歳未満のVさんと性交したとして福岡県筑紫野警察署に福岡県青少年健全育成条例違反(淫行の罪)で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたA君の母親は少年事件に強い弁護士にA君との接見を依頼しました。A君は接見に来た弁護士に「Vさんとは交際中だったので納得がいかない。」と話しています。
(フィクションです。)
~ 少年と淫行の罪 ~
少年とは20歳未満の者をいいます。
淫行の罪といえば、18歳未満の少年(少女)が被害者、というイメージですが、その少年が反対の加害者、つまり被疑者の立場となり得ることもあります。
淫行の罪を規定する福岡県青少年健全育成条例では、
何人も、青少年に対しいん行またはわいせつな行為をしてはならない
としており、犯罪の主体(加害者)について何ら限定していないからです。
もっとも、少年同士の淫行事案だと、交際中、恋愛中の性交だったと主張したくなる場合もあるでしょう。
真実、交際中、恋愛中の性交であると認められる場合は「淫行」にはあたりません。もっとも、その当否については慎重に検討する必要があります。
~ 不処分決定 ~
少年(20歳未満の者)の場合は,少年の更生に主眼が置かれるため,警察や検察での捜査がある程度終了すると,事件は家庭裁判所に送致されるなど成人とは異なる手続きを踏むことになります。具体的には
①家庭裁判所送致&観護措置決定
↓
②少年鑑別所における鑑別、家庭裁判所調査官による調査等
↓
③少年審判
①の観護措置決定とは、通常、少年鑑別所へ収容する旨の決定のことをいいます。つまり、それまで警察署の留置場に収容されていた少年は、観護措置決定により少年鑑別所へ身柄を移送されます。
収容期間は観護措置決定のときから「2週間」ですが、2週間更新することができるとされており、多くの事件では更新されていますから、通常、拘束期間は観護措置決定の日から「4週間」となります(例外あり)。ただし、不服申し立てによってはやめに釈放されることもあります。
この拘束期間中に、②少年鑑別所において専門技官による鑑別(専門的調査)を受けたり、家庭裁判所調査官による面談を受けるなどします。なお、面談を受けるのは少年に限らず、保護者などの少年の関係者など広く含まれます。
こうした調査の結果、家庭裁判所が少年審判を開くかどうか決定します。家庭裁判所が少年審判を開く必要がないと判断したときは、審判不開始決定を出します。
③少年審判が開かれた場合、少年審判では非行事実が認められるかどうか、認められるとして少年にどんな処分を下すことが適当か判断されます。
この処分のことを保護処分といいます。
保護処分には少年院送致、保護観察などがあります。
不処分(決定)とは,家庭裁判所における調査の結果,①保護処分に付することができない場合や②保護処分に付するまでの必要がない場合において,少年審判で保護処分に付さない旨の決定のことをいいます。
ご相談者の中には,審判不開始と混合して理解されている方もおられますが,審判不開始はそもそも少年審判を開く前の審判を開かない旨の決定,不処分決定は少年審判開いた上で,少年に対し保護処分を下さない旨の決定である点が異なります。
①とは,非行事実の存在が認められない場合(無罪判決に相当)などが当たります。
②とは,審判までに少年が更生し,要保護性(つまり,矯正施設による保護の必要性)がなくなった場合,非行事実が極めて軽微な場合などをいいます。
不処分決定が出される場合の多くが②の場合です。
ですから,不処分決定を獲得するためには,少年審判が開かれる前に,まずは少年自身に内省していただき,少年の更生のために,ご家族,学校,その他少年に関わる環境を整える必要があります。それにはご依頼を受けた弁護人はもちろん調査官などの専門家が関与しますが,何よりまずはご家族様のご協力が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【暴行】暴行罪と早期釈放
暴行罪と早期釈放
暴行罪と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県飯塚市に住むAさんは,居酒屋で口論となった客のVさんの胸ぐらをつかみ、右拳でVさんの顔面を1回殴る暴行を加えました。Aさんは通報により駆け付けた福岡県飯塚警察署の警察官に暴行罪で逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたAさんの妻は一刻もはやくAさんの身柄を釈放して欲しいと思い、暴行罪に詳しい弁護士に刑事弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)
~ 暴行罪 ~
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条【暴行罪】
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなどの直接人の身体に触れる行為が典型ですが、着衣を強く引っ張る、胸ぐらをつかむ、人に向かって石やガラスコップを投げるなど、直接人の身体に触れない行為も「暴行」に当たります。
なお、傷害罪(刑法204条)との違いは、被害者の怪我(傷害)の有無です。
怪我の有無は、医師が作成する診断書により認定されることが多いです。したがって、たとえ暴行罪で逮捕されたとしても後日、被害者から警察に診断書が提出された場合は暴行罪から傷害罪に切り替わる可能性があります。
刑法204条【傷害罪】
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
~ 早期釈放までの流れ ~
逮捕されたとしても早期釈放される可能性があります。
そのことを逮捕から勾留までは以下の図で確認しましょう。
①逮捕
↓
②警察官の弁解録取→釈放?
↓
③送致(送検)
↓
④検察官の弁解録取→釈放?
↓
⑤勾留請求
↓
⑥裁判官の勾留質問→釈放?
↓
⑦勾留(決定)
上記のように⑦勾留までにも釈放されるチャンスがあることがお分かりいただけます。
警察官、検察官、裁判官は各自独立して身柄拘束の理由、必要性を確かめ、理由、必要性が認められない場合はそれぞれの裁量で釈放することができます。
したがって、何も働きかけをしなくても釈放されることはありますが、働きかけを行った方がより釈放される可能性は高まります。
この時期に働きかけを行えるのは私選弁護人のみです。国選弁護人は⑦勾留の後しか活動を行ってくれません。
一刻もはやい釈放を望まれる方は私選弁護人を選任する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、暴行罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

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【窃盗・万引き】起訴状が届いた!
【窃盗・万引き】在宅の万引き事件で起訴状が届いた!
在宅の万引き事件と起訴状について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県小郡市に住む主婦のAさん(63歳)は、スーパーで食料品を万引きしたとして保安員に見つかり、その後、小郡警察署の警察官に引き渡されました。Aさんは、小郡警察署に駆け付けた夫が身柄引受人となることを誓約したことから逮捕されずに済みました。その後、Aさんの万引き事件は在宅事件として捜査が進められ、Aさんも小郡警察署で取調べを受けるなどしました。そして、Aさんの万引き在宅事件は福岡地方検察庁久留米支部へ送られました。Aさんは検察庁でも検察官による取調べを受けました。Aさんは、検察官によって窃盗罪で起訴され、Aさんの元には、裁判所から「起訴状謄本」が届けられました。
(フィクションです)
~ 在宅事件の検挙から起訴までの流れ ~
在宅事件とは身柄を拘束されないまま、捜査を受けたり、裁判を受ける事件のことです。
在宅事件であっても場合によっては起訴されることがあります。
在宅事件の検挙から起訴までの流れは以下の通りです。
・検挙→・捜査(警察、検察)→・刑事処分(起訴あるいは不起訴)
捜査では警察、検察に呼ばれて取調べなどを受けます。
身柄事件と異なり、捜査の時間的制約がなく、検挙から刑事処分まで数か月、数年かかることも稀にあります。
在宅事件で起訴されると「起訴状」という書類が裁判所からご自宅に送られてきます。
~ 起訴状とは ~
起訴状とは、検察官が刑事裁判を起こすため、公訴提起(起訴)と同時に裁判所に提出する書面のことをいいます。
検察官の刑事処分(終局処分)には大きく、
① 起訴
② 不起訴
の2種類があり、①起訴には
ア 正式起訴
イ 略式起訴
の2種類があります。
検察官は、起訴と同時に被告人の数に応じる起訴状謄本を差し出さなければならず、その起訴状謄本が裁判所から被告人の元へ送達されることになっています。
したがって、
起訴状謄本が送達された
ということは、
検察官の公訴提起、つまり起訴を受け、刑事裁判を受けなければならない(略式起訴の場合は公開での法廷での裁判を受ける必要はありません)
ということを意味しています。
~ 起訴状にはどんなことが書かれてあるの? ~
詳細は「起訴状、画像」などとキーワードを入れて検索していただき、現物をご覧になっていただくのが早いかと思います。
まず法令で記載しなければならないとされているものとして
・被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
・公訴事実
・罪名
のほか、
・被告人の年齢、職業、住居及び本籍(ただし、被告人が法人であるときは、事務所並びに代表者又は管理人の氏名及び住居)
・被告人が逮捕又は勾留されているときは、その旨
です。この他、起訴状には
・起訴年月日、起訴した検察官の指名・検察官の所属検察庁名、起訴された裁判所名
が記載されています。
なお、この中では「公訴事実」が最も重要です。
「公訴事実」とは、起訴された罪に関して
あなたがいつ、どこで、どんな方法によって、何をしたか、被害者は誰で、どの程度の損害が発生したか
などのことについて記載されています。
~ なぜ起訴状は送達されるの? ~
では、なぜ起訴状は被告人へ送達されることになっているのでしょうか?
それは一言でいえば、
刑事裁判の準備のため
です。つまり、被告人に起訴状に書かれてある事実を知らしめることによって、
・その事実について認めるのか認めないのか
・認めるとして、認めないとしてどんな主張をし、どんな証拠を提出するのか
という準備のきっかけが与えられるわけです。
~ 刑事裁判と起訴状 ~
そして、刑事裁判(正式起訴された場合)では、検察官が起訴状を朗読し、朗読後、裁判官から
・起訴状を読んだか
・公訴事実について認めるか、認めないか
を聴かれます。
ですから、起訴状を受け取った際は、そのまま放置することなくしっかり読んで、ご自身の主張を固めておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご自宅に起訴状が届いた方で「どうすればいいか分からない」と困っている方は一度弊所の無料法律相談をご利用ください。
24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。

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【少年事件】国選弁護人、国選付添人
【少年事件】国選弁護人、国選付添人
少年事件の国選弁護人、国選付添人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県福津市に住む高校生のAさん(17歳)は同級生のVさんに対する脅迫行為により、宗像警察署に脅迫罪で逮捕され宗像警察署内の留置施設に収容されてしまいました。Aさんはその後勾留され、国選弁護人が選任されました。そして、勾留から8日が経過した後、A君の脅迫事件は検察庁から家庭裁判所へ送致されました。その際、家庭裁判所の観護措置決定が出て、A君の身柄は宗像警察署から福岡少年鑑別所に移されました。通知を受けたA君の両親は引き続き国選弁護人に弁護を担当してもらおうと思いましたが、どうやら国選では弁護人(付添人)は選任されないこkとがわかりました。そこで、A君の両親は少年事件に強い弁護士に私選付添人としての弁護活動を依頼することにしました。
(フィクション)
~ はじめに ~
身柄拘束は肉体的にも、精神的にも大きな負担となるものです。特に、精神的に未熟な少年(少年法では20歳未満の者)にとってはなおさらでしょう。そこで、少年事件では、少しでもその負担を軽減すべく、弁護士が果たす役割は大きいのではないでしょうか?そこで、このコラムでは、特に少年事件と国選弁護人、国選付添人を中心に解説していきたいと思います。
~ 勾留決定後から家庭裁判所送致までの国選弁護人 ~
勾留決定後に選任される国選弁護人の選任の要件は以下のとおりです。
・被疑者(少年)に勾留状が発せられ
・被疑者が困窮その他の事由により弁護人を選任することができず
・被疑者の請求があるとき
なお、国選弁護人は勾留決定後に選任されるのであって、逮捕直後に選任されるわけではありません。つまり、逮捕から勾留決定までの約3日間は国選弁護人は選任されず、かつ弁護活動してくれるわけではありません。
~ 家庭裁判所送致後の国選付添人 ~
家庭裁判所送致後、少年のための弁護活動をする弁護士のことを「付添人」といいます。付添人も「私選」の場合と「国選」の場合の2種類があります。
「私選」の場合、少年及び保護者がいつでも選任することができます。選任する場合は、「付添人選任届(少年と弁護士との連署によるもの)」という届出書を家庭裁判所へ提出する必要があります。
「国選」の場合①裁量的国選付添人と②必要的国選付添人とで選任される要件が異なります。
①裁量的国選付添人は、
・死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪(以下、対象事件という)に該当する非行に及んだこと
・観護措置が取られていること
・少年に付添人がいないこと
・事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認められること
です。
②必要的国選付添人は
・対象事件のうち、審判の手続に検察官の関与が必要とされた事件
・被害者等による少年審判の傍聴を許そうとする事件
の場合に必ず選任される付添人です。
なお、少年事件の場合、家庭裁判所送致前の国選弁護人が、必ずしも家庭裁判所送致後の国選付添人となってくれるわけではありません。
また、この点、①裁量的国選付添人の選任要件は「死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪」であるところ、A君が疑いをかけられている脅迫罪は法定刑が「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」ですからこの要件を満たしません。したがって、②必要的国選付添人は選任されないどころか、①裁量的国選付添人も選任されません。
こうした場合、どうすればよいかは弊所やお近くの弁護士会にお尋ねください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
薬物事件で保釈なら
薬物事件で保釈なら
薬物事件と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県糸島市に住むAさんは、同区内の自宅アパートで、覚せい剤を注射する方法で使用しました。しかし、翌日、Aさん宅に福岡県糸島警察署の捜索が入り、尿の任意提出を求められ提出したところ、尿から覚せい剤成分が検出されたことから、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんは勾留され、国選弁護人が選任されましたが、国選弁護人の弁護活動には満足していませんでした。そして、10日間の勾留期間を経た後、Aさんは覚せい剤取締法違反で起訴されてしまいました。そこで、Aさんの父親は、国選弁護人から私選弁護人への切り替えを検討しており、Aさんを保釈してもらいたいと考えています。
(フィクションです)
~ 保釈とは ~
保釈とは、被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。「被告人」とは起訴され、刑事裁判にかけられた人をいいますから、あくまで保釈請求は「起訴後」しかすることができません。
~ 保釈のメリットと保釈されないデメリット ~
保釈のメリットとしては以下の点が挙げられます。
①精神的、肉体的負担の軽減
→起訴されると自動的に2か月間の勾留が決まります。また、起訴されてから初めての裁判があるまで、裁判の準備期間などを考えると早くても1か月を要します。この間の留置場、拘置所暮らしの生活は多大な精神的、肉体的負担を伴いますが、保釈されればこれらの負担から解放されます。
②様々な処分を免れる
→身柄を拘束されていると会社、学校を休むことを理由に解雇、退学などの処分に繋がるおそれがあります。通常よりも早期に保釈されることによりこうした処分を免れる可能性があります。
③家族が安心する、負担が減る
→勾留中は限られた範囲でしか接見(面会)することができません。保釈されればこうした制限を気にする必要はありません。何よりご家族が安心されます。ご家族が留置場等へ面会に行く手間も省けます。
④裁判に向けた十分な打合せができる
→接見室だと事実上の制限があってなかなか十分な打ち合わせをすることができません。保釈されればいつでも弁護士に相談できるわけですし、何より落ち着いて、時間をかけて打合せを行うことができます。
⑤再犯防止に向けた対策を取ることができる
→身柄拘束中は、薬物の専門機関に通院するなどの具体的な再犯防止に向けた行動を取ることができません。保釈されれば再犯防止に向けた具体的な行動をとることができます。また、そのことが執行猶予獲得などの有利な結果に繋がる可能性があります。
~ 保釈の注意点 ~
ただ、保釈はメリットだけではありません。
以下の点に注意する必要があります。
①多額の保釈保証金が必要となる
→保釈保証金の額は、被告人の認否、事案の内容等に鑑みて裁判官(裁判所)が決めます(日産のカルロスゴーン社長が保釈保証金1億円を納付したことはニュースになりました)。決して安い金額ではなく、通常の簡易な事件でさえ100万円~150万円を準備する必要があります。
②保釈条件を遵守する必要がある
→保釈を許可するにあたっては・裁判所から呼び出された場合は必ず出頭する・住居地を変更するには裁判所の許可を受ける・被害者への連絡は弁護人を介する
・被害者、目撃者、共犯者などの事件関係者と接触しない・薬物に近寄らないなどの条件を付けられます。全くフリーな状態で釈放されるわけではありません。
③保釈保証金は没収され、収容されるおそれがある
→決められた条件を守らなければ納付した保釈保証金は没収され、再び留置施設等に収容されるおそれがあります。カルロス・ゴーン被告も保釈条件を守らなかった結果、保釈保証金を没収され保釈許可決定が取り消されています。
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【窃盗】息子が万引きで逮捕
【窃盗】息子が万引きで逮捕
万引きと留置場での接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市東区に住む大学生のA君はスーパーで万引きしたとして保安員に現行犯逮捕され、その後身柄を福岡県東警察署の警察官に引き渡されました。Aさんは警察官とともに福岡県東警察署へ行き、留置場へ収容されてしまいました。他方、A君の母親は福岡県東警察署刑事課の警察官から「A君を万引きで逮捕した。」という連絡を受けました。逮捕の連絡に驚いたA君の母親でしたが、息子が元気でいるか確かめたいと思い、警察官に「息子と接見(面会)したい」と申し出たところ、断られてしまいました。そこでA君の母親は今すぐA君と接見してくれる万引き・刑事事件に詳しい弁護士にA君との接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 万引きと窃盗 ~
万引きは窃盗罪に当たります。
窃盗罪は刑法235条に規定されており、罰則は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。
万引きが発覚すれば逮捕される可能性は大いにあります。
なお、法律上、現行犯逮捕に限り私人(警察官などの司法関係者以外の者)でも可能です。
今回、A君は保安員により現行犯逮捕されています。
現行犯逮捕されるとその場から警察署に連行され、警察署内の留置場に収容されてしまいます。
~ 留置場とは ~
留置場は、全国の各都道府県警察署内に設けられた、主に被疑者の逃走、罪証隠滅行為を防止するための施設です。一定の場合(運動、診断、入浴等)を除き、8畳ほどの簡素な居室の中で生活することになります。規則正しい生活を強いられ、場合によっては共同で狭い居室の中で生活しなければなりません。また、食事は出ますが、警察署内に調理する場所はなく、専ら外注した弁当を配膳されます。当然、好きなもの、食べたいものが配膳されるわけではありませんし、冷めていて温めることもできません。入浴は、夏場は週に2回、冬場は週に1回とされていることが多いようです。
このよな生活であることから、留置された方にとっては相当な負担となることでしょう。
~ 逮捕後の接見(面会)は可能? ~
では、逮捕直後、ご家族は逮捕された方と留置場で接見(面会)することは可能でしょうか?
この点、逮捕から勾留決定が出るまでの逮捕期間中は、法律上、弁護士以外の方が逮捕された方との接見を認める規定はありません。
つまり、権利としては認められていない、ということになります。
ただし、一度、警察官に接見したい旨を申し出てみる価値はあるでしょう。警察官の判断で接見を認めてもらえるかもしれません。
しかし、多くの場合は接見を認めてはくれないでしょう。
そんなとき、どうしても逮捕された方と接見して欲しいという場合は弁護士に接見をご依頼ください。
弁護士であれば日時に関係なく速やかに逮捕された方と接見することが可能です。
また、当番弁護士と異なり、接見後、必ずご依頼者様に接見の報告をさせていただきます。
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監護者わいせつ罪
監護者わいせつ罪
監護者わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市博多区に住む会社員のAさんは、妻、長女Vさん(12歳)、次女の4人家族です。Aさんは長女Vさんに対し、日頃から性的虐待を繰り返していたと認められたことから、Vさんは児童相談所に一時保護されました。そして、Aさんは、Vさんに対してわいせつ行為に及んだとして監護者わいせつ罪で福岡県博多警察署に逮捕されてしまいました。Aさんの妻は、突然のことに驚き、Aさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
~ 監護者わいせつ罪 ~
監護者わいせつ罪は刑法179条に規定されています。
刑法179条
1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。
「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し、「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様
6月以上10年以下の懲役
とするという意味です。
「その者を現に監護する者=監護者」とは、事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者をいいます。必ずしも、法律上の監護権(民法820条)を有する必要はありません。反対に、法律上の監護権を有していても、実際に監護している実態がなければ監護者に当たりません。監護者かどうかは、
・同居の有無や居住状況
・指導や身の回りの世話などの生活状況
・生活費の負担などの経済的状況
・未成年者に対する諸手続の状況
などを考慮して判断されます。
「影響力があることに乗じて」とは、監護者の被監護者に対する生活全般に対する影響力が一般的に存在し、行為時にその影響力が存在している状態で、という意味です。
判例によれば、「わいせつな行為」とは
・乳房を触る、揉む、舐める
・性器を触る、舐める
・自己の陰茎を性器に押し当てる
など、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。
~ 監護者わいせつ罪は非親告罪 ~
監護者わいせつ罪は身内の犯罪であるが故に、
・許してくれるだろう
・告訴はされないだろう
と考えていると大きな間違いです。監護者わいせつ罪は非親告罪であり、被害者の告訴を必要としません(強制わいせつ罪も同様です)。つまり、被害者(身内)の意思に関係なく逮捕され、起訴され処罰される可能性がある
ということだけはぜひ覚えていただきたいものです。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【児童買春】勾留後の釈放
【児童買春】勾留後の釈放
児童買春と勾留後の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務福岡支部が解説します。
福岡県久山町に住むAさん(28歳)は、SNSで知り合った女子高生のVさんにホテルで3万円を渡した上で性交しました。その後、Vさんが補導されたことをきっかけに、Aさんは福岡県粕屋警察署に児童買春の罪で逮捕されてしまいました。Aさんは勾留され、20日間身柄を拘束された後起訴されました。Aさんは、起訴後も勾留されています。Aさんのご両親は、Aさんの身柄を釈放してもらうべく刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されている罪です。
罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と重たい罪の部類に属します。
児童買春が発覚すれば当然、逮捕・勾留される可能性が高い罪といえます。
~ 勾留 ~
「勾留」とは被疑者または被告人の身体の自由を拘束する裁判及び執行のことをいいます。読みは同じですが刑罰の「拘留」(刑法9条)とは異なります。
勾留は起訴される前の①被疑者勾留と起訴された後の②被告人勾留に分けられます。
①被疑者勾留の勾留期間は検察官の請求のあった日から数えて10日間です。
例えば、平成31年3月11日に勾留請求があった場合の勾留満了日(勾留が終わる日)は同月20日です。ただし、検察官が勾留期間を延長することにつき「やむを得ない事情」があると判断した場合は、勾留期間の延長を請求されることがあります。請求期間は原則として10日間で、請求を受けた裁判官は独自の裁量で延長期間を決めることができます(例えば、検察官が10日間の延長請求しても、裁判官の判断で8日間に短縮されることがあります)。
②被告人勾留の勾留期間は公訴の提起があった日から2か月です。その後は、特に継続の必要がある場合に、決定をもって1か月ごとに更新されます。
~ 勾留と釈放 ~
このように勾留期間は決して短いものではありません。
したがって、この勾留を解く(釈放する)ために、様々な対抗手段を講じることが必要です。
ここでも①被疑者勾留と②被告人勾留の場合にわけてご紹介いたします。
①被疑者勾留の場合、まず、検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留の決定を出さないよう働きかけることができます。ただし、これは法的な手段ではありません。法的な手段としては、勾留決定が出た後に勾留裁判に対する不服申し立て(準抗告)をすることが考えられます。なお、被疑者勾留の場合、被告人勾留と比べ身柄拘束期間が短いことから保釈請求は認められていません。
②被告人勾留の場合の主な対抗手段としては保釈請求でしょう。その他、勾留更新決定に対する準抗告、抗告の手段なども考えられますが、あまり例がないようです。
本件の場合、Aさんはすでに起訴されていますから②保釈請求して釈放を求めていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、児童買春はじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

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準強制わいせつ罪と示談
準強制わいせつ罪と示談
準強制わいせつ罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区にに住む会社員のAさんは、同区内にある公園に通りかかった際、公園のベンチで横たわっている女性Vさんを見つけました。AさんはVさんの様子が気になってVさんに近づくと、明らかにVさんから酒臭がし、Vさんの全身が真っ赤に火照っていたことから、Vさんが酒に酔っているのだろうということが分かりました。ところが、Aさんは、Vさんの胸元が開いており、今にもVさんの乳房が見えそうだったことから劣情を催し、周囲に人もいなさそうだったことから右手をVさんの上着の中に入れ、Vさんの胸を触りました。そうしたところ、Vさんが意識を取り戻したことから、AさんはVさんから「何やっているんですか」などと声をかけられてしまいました。そして、AさんはVさんに腕を掴まれ、「慰謝料払ってください」「示談しなければ警察に被害届提出しますよ」と言われました。Aさんは連絡先を渡し、10日後にVさんから連絡をもらうことになりました。Aさんはその間、弁護士に示談について相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 準強制わいせつ罪 ~
準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。
刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
「176条」は強制わいせつ罪の規定です。「例による」とは、法定刑をその罪と同様とする、という意味です。ですから、「第176条の例による」とは、法定刑を強制わいせつ罪と同様、6月以上10年以下の懲役とする、ということになります。「準」とついていますから、一見すると強制わいせつ罪よりも刑の重さが軽そうですが、実は変わりませんから注意が必要です。
「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断を失っている状態をいいます。具体的には、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。睡眠中、泥酔中、麻酔中、催眠状態など、心神喪失以外の理由でわいせつな行為をされていることを認識していない場合がこれに当たります。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。当該状態を作出した者とわいせつ行為をした者が同一であることは必要ではありません。ただし、この場合、本罪が成立するには、わいせつ行為をした者が、被害者が当該状態にあることを認識しておく必要があるでしょう。本件では、AさんがVさんを泥酔状態にさせたわけではありませんが、Vさんが当該状態にあることを認識しつつわいせつ行為に及んでいることが認められますから、Aさんの行為は「心神喪失に乗じ」、「わいせつな行為」をしたことに当たる可能性が高いでしょう。
「(心神喪失・抗拒不能)にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
~ 準強制わいせつ罪と示談 ~
罪を認める場合は、一刻も早く被害者と示談交渉を進めることが肝要です。
示談させることができれば、被害者に「捜査機関に被害届を提出しない」ことをお約束していただくことも可能です。
そうすると、事件のことが捜査機関に発覚することはなく、その結果、逮捕という最悪の事態を免れることもできます。
ただし、示談交渉は弁護士にお任せください。
本件のように、被害者が示談交渉に積極的な場合でも、被害者に代理人弁護士が付けば法律の素人であるあなたはその弁護士の言うがままに交渉に応じなくてはならないおそれもあります。
少しでも有利に示談交渉を進めるためには弁護士に依頼する方が無難といえます。
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【盗撮】赤外線カメラで盗撮
【盗撮】赤外線カメラで盗撮
赤外線カメラでの盗撮と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市戸畑区の会社員のAさんは同区内のショッピングモールにおいて行き交う女性客の体や下着姿を赤外線カメラを使って盗撮していたところ、Aさんの行動を不審に思った警備員から「今、盗撮していましたよね?」「カメラ見せてもらえませんか」などと声をかけられ呼び止められてしまいました。そして、Aさんは警備員の求めに応じて駆け付けた福岡県戸畑警察署の警察官から事情を聴かれるうち盗撮したことを認め、赤外線カメラとSDカードを警察官に提出しました。その後、Aさんは戸畑警察署での取調べで警察官とともに映像を確認すると、やはり女性客の体や下着姿が記録されていたため、Aさんは盗撮の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんは接見に来た弁護士に不起訴処分を獲得したい旨を伝えました。
(フィクションです。)
~ 赤外線カメラでの盗撮と罰則 ~
福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例といいます)6条で盗撮行為を規制しています。
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 (略)
二 (略)
2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
二 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
三 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
このうち、赤外線カメラは6条2項2号の「衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等」に当たります。
そして、Aさんの赤外線カメラには女性客の体や下着姿が映っていたということですから、Aさんはこの赤外線カメラを使って「他人の身体、他人が着用している下着を撮影した」ということになります(条例6条2項2号違反に当たります)。
盗撮行為の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、あるいは盗撮行為に常習性が認められる場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
~ 盗撮事件で不起訴を目指すには ~
不起訴には大きく嫌疑不十分を理由とする不起訴、起訴猶予を理由とする不起訴の2種類があります。
前者は、犯行を否認しており、犯行を立証し得るだけの証拠が十分でないと認められる場合に目指すものです。
しかし、本件では、Aさんが盗撮行為をしているところは警備員によって目撃され、さらに押収された赤外線の中に女性客の身体や下着姿が映っていたというのですから、犯行を立証し得るだけの証拠が十分ではない、とはいいがたいでしょう。
したがって、前者での不起訴を目指すのは非現実的といえます。
そこで、本件では後者、つまり起訴猶予での不起訴処分獲得を目指します。
起訴猶予での不起訴処分を目指すには、被害者と示談を成立させることが必要です。
ただし、加害者の方にとって、被害者の方の連絡先などは基本的にわからないと思われますので、ご自身で示談をしようとしても連絡すら取れないでしょう。
また、仮に連絡が取れたとしても、被害者に示談交渉のテーブルにすら乗っていただけないでしょう。
その点、弁護士であれば盗撮事件などの被害者の方も安心して示談に応じて頂ける可能性があります。
示談の際には、「加害者を許し、処罰を求めない」という宥恕文言を示談書に盛り込んで頂くことが重要です。
盗撮事件では宥恕文言がある示談が成立していれば不起訴処分となる可能性が非常に高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

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当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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