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万引きで逮捕
万引きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県太宰府市在住のAさんは、同市内のコンビニで、万引きをする意思で菓子類を数点ポケットの中に入れました。そして、Aさんがコンビニを出ようとしたとき、店員に止められ、Aさんのポケットに菓子類がはいっていることが発覚しました。その後、店員の通報により駆け付けた福岡県筑紫野警察署の警察官によって、Aさんは窃盗罪の曜日で現行犯逮捕されました。Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです)
~窃盗罪はいつ成立するのか~
窃盗罪については、刑法第235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
条文の通り、窃盗罪は「他人の財物を窃取」すれば成立しますが、どの時点で「財物を窃取」したと言えるのでしょうか。
上記のケースでは、Aさんは菓子類をポケットの中に入れただけで、偽の外には出ていない為、財物を窃取したと言えるのかどうかが問題となります。
この点、窃盗罪は財物を自己の支配内に入れた時点で成立すると考えられています。
上記のケースで言えば、ポケットの中に物を入れた場合、ポケットの中に入れている時間や、ポケットの中に入れる際の行為態様によっても変わってきますが、その人の支配下に置かれていると評価される可能性があります。
また、Aさんは店の外に出ようとしたところを止められていますので、例えまだ店外に出ていなかったとしても窃盗罪に問われる可能性が高いです。
~事件の早期解決のために~
上記のケースのAさんのように、現行犯逮捕された場合、一定期間身柄を捜査機関に拘束されることになります。
逮捕後、72時間以内に勾留されるかどうかの判断がなされ、仮に勾留されるとなった場合、最短で10日間、延長されれば追加で10日間身柄拘束を受けることになります。
仮に、逮捕や勾留といった身体拘束を受けてしまった場合、長期間仕事や学校に行くことが出来なくなってしまうため、被疑者の方に負担が大きいのはもちろんのこと、その家族の方にとっても大きな負担になります。
また、さらに刑事手続きが進み、起訴されてしまうと今度は裁判が行われることになりますので、被告人や家族の負担はどんどん大きくなってしまいます。
その為、被疑者の方の負担を少しでも減らすため、事件の早期解決を目指すことが重要ですし、そのために弁護士の果たす役割は大きいです。
刑事事件の早期解決の手段の1つには、不起訴処分の獲得があります。
不起訴処分となるために有効な弁護活動としては、被害者の方に謝罪をし、示談交渉を行うこと。また、再犯防止のための措置を具体的に用意することなどが考えられます。
上記のような弁護活動を通して、弁護士は検察官に被疑者の方が反省していること、被害の回復や処罰感情が減退していることを主張し、で不起訴処分の獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。その為、弊所の弁護士は刑事事件における示談交渉も多数経験しております。万引き(窃盗)事件で、不起訴処分の獲得をご希望の方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。無料法律相談や初回接見サービスのご予約は、0120-631-881で365日24時間承っております。まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
監護者わいせつ・性交等罪
福岡市西区に住むAさんは,内縁の妻であるBさん(35歳)と,その娘であるVさん(16歳)と一緒に暮らしています。Aさんは,Bさん及びVさんに対し経済的支援を行っている傍ら,Bさんが自宅を留守にしている間,Vさんに対しわいせつな行為を繰り返していました。VさんはBさんに相談できず,直接,福岡県西警察署に相談しました。そうしたところ,Aさんは,監護者わいせつ罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 監護者わいせつ罪・性交等罪 ~
監護者わいせつ罪,性交等罪については刑法179条に規定があります。
179条
1項 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,第176条の例による。
2項 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は,第177条の例による。
1項の「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し,「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様「6月以上10年以下の懲役」とするという意味です。2項の方も考え方は同様で,「177条」とは「強制性交等罪」を指し,法定刑を強制性交等罪と同様「5年以上の有期懲役」とするという意味です。
= 18歳未満の者(1項,2項共通) =
わいせつ罪,性交等罪といえば,「被害者=女性」をイメージしがちですが,18歳未満の「者」とされているように男女の区別はありません。したがって,男性が被害者である監護者わいせつ罪・性交等罪も十分にあり得ます。
= その者を現に監護する者(=監護者,1項,2項共通) =
「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても,事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に,法律上の監護権を有していても,実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは,同居の有無や居住状況,指導や身の回りの世話などの生活状況,生活費の負担などの経済的状況,未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。
(例)
・同居して子供の寝食の世話をして指導・監督している親
・単身赴任して平日は子供との関わりは少ないが,配偶者を介したり電話やメールで指導等をしたり,休日に帰宅して指導等をしている親
・親の再婚相手で,養子縁組している者
・養子縁組していない者であっても,同居し子供の寝食の世話し指導・監督している者
= 影響力があることに乗じて(1項,2項共通) =
「影響力」とは,監護者が被監護者の生活全般にわたり,衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から,現に被監督者を監督し,保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは,当該影響力が一般的に存在し,当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。
わいせつ行為・性交等をする場面で,特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。
* 「影響力があることに乗じて」といえない場合 *
13歳未満の者に対するわいせつ行為は「強制わいせつ罪」,性交等は「強制性交等罪」に当たります。13歳以上の者に対するわいせつ行為,性交等は,行為時に暴行・脅迫行為が存在することが必要です。
= わいせつな行為(1項) =
判例によれば,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。
(例)
・乳房を触る,揉む,舐める
・性器を触る,舐める
・自己の陰茎を性器に押し当てる
= 性交等(2項) =
性交等とは,刑法177条で性交,肛門性交,口腔性交をいうとされています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は,監護者わいせつ罪・性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律そうだん,初回接見サービスを24時間受け付けております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
強制わいせつ罪で示談なら福岡の刑事弁護士
福岡県久留米市に住むAさんは同性愛者であり、同僚のVさんに以前から好意を抱いていました。Aさんは、ある日、久留米市内ににある勤め先の会社から帰る際、わいせつな行為をする目的でVさんの後を付けました。そして、Aさんは、人気のない道に入ったところで背後からVさんに抱きつき、「騒いだら殴る」と脅しながら、Vさんの服の中に手を入れて陰部を触りました。しかし、Aさんは、Vさんから「Aさんでしょ?」と言われ「ばれたかもしれないと思って」怖くなって逃走しました。Aさんは、翌日、会社でVさんと顔を合わせた際、福岡県久留米警察署に被害届を出すと言われた。
(フィクションです。)
~強制わいせつ罪とは~
強制わいせつ罪については、刑法第176条において、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
強制わいせつ罪の客体となっているのは、「異性」ではなく「男女」ですので、同性に対して対してわいせつな行為をしてしまった場合にも強制わいせつ罪は成立します。
そして、強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」とは、被害者の「反抗を著しく困難にする程度のもの」であることが必要です。
この点、犯行が著しく困難な程度の暴行又は脅迫であったかどうかの判断は,犯人や被害者の年齢,犯行の状況,凶器の有無等によって個別具体的に判断されます。
AさんはVさんの背後から抱きつき、「騒いだら殴る」と脅していますので、強制わいせつ罪における暴行又は脅迫であると判断される可能性が高いです。
さらに、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
上記事例では、AさんはVさんの意に反し、Vさんの衣服の中に手を入れて陰部を触っていますので、十分に「わいせつな行為」に当たります。
その為、Aさんには強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
~性犯罪における示談交渉~
法改正により、強制わいせつ罪は以前まで親告罪でしたが、親告罪ではなくなりました。
したがって、被害者とたとえ示談をして告訴を取り下げてもらったとしても、起訴され刑事処分を受ける可能性があります。
しかしながら、被害者と示談が出来ていれば、検察官が起訴するか否かを判断する際、あるいは公判で量刑を決めるうえで被疑者。被告人にとって大きなプラス要素となります。
ただし、特に性犯罪では被害者は加害者と直接会うことに心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉をすることは困難となる場合がほとんどです。
さらに、示談交渉が遅れてしまうと、被害者側の心証を悪くしてしまう恐れもあるため、出来るだけ早く弁護士を立てて示談交渉を行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は強制わいせつ罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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強制性交等罪で逮捕されたら
強制性交等罪で逮捕されたら
福岡県大牟田市に住むAさんは,好意を持っていたVさん(22歳)に「お前の裸の写真を持っている」「性交に応じなければ写真をネット上にばらまくぞ」と言って脅しVさんと性交しました。Vさんが福岡県うきは警察署に相談したことから,Aさんは強制性交等罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
先日,とある有名俳優が,東京都内の自宅マンションで,マッサージのため訪れた女性従業員に対し性的暴行を加えたなどとして「強制性交等罪」という罪で逮捕されました。では,この強制性交等罪とはどんな罪で,今後どのような流れとなるのか見ていきたいと思います。
~ 強制性交等罪とは ~
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
刑法177条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。
改正前の刑法177条は
13歳以上の「女子」を姦淫した者は
と規定されていました。しかし,改正後は13歳以上の「者」と改められ,男子も保護の対象となりました。したがって,女子による男子への,男子による男子への性交等も処罰の対象となります。
一般に,「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使,「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして,強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は
相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度
であることが必要とされています。
具体的には,相手方を殴る,蹴る,叩く,武器を使用して殴る,叩く,馬乗りになる,羽交い絞めにする,縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし,言う通りにしなければ「殺すぞ」,「裸の写真をばらまくぞ,ネットに流すぞ」,「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。
性交の他に,肛門性交(アナルセックス),口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為,肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為,口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
行為者が自己又は第三者の陰茎を被害者の膣内,肛門内,口腔内に入れる行為(加害者:男性,被害者:女性又は男性)だけでなく,自己又は第三者の膣内,肛門内,口腔内に被害者の陰茎を入れる行為(加害者:女性又は男性,被害者:男性)も含まれます。
~ 今後の流れ ~
強制性交等罪を疑われれば,逮捕,勾留される可能性が高いといえます。強制性交等罪は刑自体が重たい上に,立証上,被害者の供述(話)が重要な証拠となりうるところ,加害者を釈放してしまえば,何らかの形で被害者に接触して被害者に被害届を取下げさせたり,被害者の供述を自分に有利な供述に変えるなどの「罪証隠滅行為」に出るおそれが高いと考えられるからです。
また,起訴され,刑事裁判で「有罪」と認定されれば,高い確率で「実刑」となるおそれがあり,その裁判が確定した後は,刑務所に服役しなければならなくなります。執行猶予付き判決を受けるには,裁判で「3年以下の懲役」の言い渡しを受ける必要がある(刑法25条1項)ところ,強制性交等罪は最低が「懲役5年」だからです。
強制性交等罪の弁護活動としては,まず,上記の「罪証隠滅行為」や「逃亡」のおそれを払拭して身柄を拘束された方の釈放を目指します。
事実を認める場合は、上記に加え,被害者との示談交渉に入ります。上記のとおり,強制性交等罪で起訴されると高い確率で「実刑」となりますから,起訴そのものを回避する弁護活動が必要です。事実を認めない場合は,被害者の供述の信用性が争点となりますから,被害者の供述の信用性に疑いを挟む事実・証拠を収集するなどして,まずは処分を決める検察官に意見書などを
提出して不起訴獲得を目指します。仮に,裁判になった場合は,被害者の供述の信用性を争い,無罪獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は強制性交等罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市博多区の盗撮事件
盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡に出張中のAさんは、自分が宿泊する博多区にあるビジネスホテルの部屋にデリヘル嬢を呼び、性的なサービスを受けました。
このとき、Aさんは密かにビデオカメラを設置しており、サービスの様子を撮影していました。
カメラに気付いたお店側が通報し、Aさんは福岡県警察博多警察署で事情を聞かれることになりました。
(フィクションです)
~盗撮~
福岡県においては、盗撮行為は県が定める福岡県迷惑行為防止条例によって犯罪化されています。
迷惑行為防止条例は盗撮の他にも痴漢などを処罰する規定を含む条例です。
福岡県迷惑行為防止条例第6条第2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
同条第3項
何人も、正当な理由がないのに、第1項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
条文から、福岡県では公共の場所や公衆の目に触れるような場所において、人を著しく羞恥させあるいは不安を覚えさせるような方法で、通常衣服で隠されている身体の一部や下着を盗撮する行為を処罰対象としていることがわかります。
福岡県では、これらの盗撮行為によって迷惑行為防止条例違反が認められた場合の法定刑は6月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています(福岡県迷惑防止条例第11条第2項)。
しかし、今回のケースで盗撮が行われたのはAさんの泊まるホテルの部屋で、公共の場所または公衆の目に触れるような場所と言うことが難しいと考えられます。
今回のように、ホテルの自室や自宅といった公共の場所や公衆の目にふれるような場所といえない場所で盗撮が行われた場合には、迷惑行為防止条例違反ではなく軽犯罪法違反として捜査が行われる可能性があります。
軽犯罪法第1条第23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
軽犯罪法違反の法定刑は拘留または科料です。
条文の「人」は通常「他人」と解釈されることから、ホテルや自宅の居間あるいは寝室などが「人の住居」や「人が通常衣服をつけないでいるような場所」といえるのかどうか疑問が残りますが、警察などの捜査機関は自宅やホテルの自室で行われた盗撮行為については軽犯罪法違反として処理する場合があります。
軽犯罪法違反の法定刑は迷惑行為防止条例違反の法定刑に比べると格段に軽く、また逮捕されるリスクもかなり低いですが、犯罪であることに変わりはありません。
自分に対して行われた性的なサービスを撮影しているという性質上、周囲にばれたくないという思いから相談することをためらう方も多いですが、そのままにしておくと無用の不利益を被ることになってしまいます。
盗撮事件で被疑者となってしまったら、いち早く刑事事件に強い弁護士に事件を相談・依頼することで起訴を回避したり、もし起訴されたとしても執行猶予を得られる可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

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窃盗罪と罰金
窃盗罪と罰金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県小郡市に住むAさんは、平成26年8月20日に、スーパーで食料品10点を万引きしたとして検挙されましたが、Aさんの息子さんが被害弁償するなどしたため微罪処分に終わりました。しかし、Aさんは、平成28年8月20日に、同じスーパーで食料品1点を万引きしたとして検挙されましたが、このときもAさんの息子さんが被害弁償するなどして不起訴処分に終わりました。ところが、Aさんは、令和元年8月20日に、同じスーパーで食料品5点を万引きをして逮捕されてしまいました。そして、Aさんは窃盗罪で略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受けてしまいました。
(フィクションです)
~窃盗罪には罰金刑が規定されてある~
窃盗罪に罰金刑が規定されてあることをご存じでしょうか?
窃盗罪が規定されてある刑法235条を見ると
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
強盗罪、詐欺罪、背任罪、恐喝罪、横領罪には懲役刑しか規定されていないのに、窃盗罪に罰金刑が規定されているのはなぜでしょうか?
窃盗罪で罰金刑が科される典型的なケースは、初犯、つまり前科がない場合です。
確かに、Aさんは平成26年と平成28年に万引きしていますが、そのいずれの場合でも刑事処罰(懲役刑、罰金刑)は受けていません。ちなみに、微罪処分は警察が被疑者に対し厳重注意、訓戒するにとどまり、事件を検察庁へ送致しない処分、不起訴処分は起訴しない処分のことをいいます。いずれの場合でも前科として記録されず、あくまで前歴が残るだけです。
このように、過去に何回かの前歴を有し、今回はじめて刑事処罰を科す必要がある判断された場合は罰金刑を科される可能性が高いでしょう。
~窃盗罪において示談を目指す理由 ~
万引きを認める場合は,被害者に真摯に謝罪し,慰謝の措置を取ることが必要不可欠です。これが窃盗罪において示談を目指す一番の理由です。その他,窃盗罪において示談を目指す理由としては以下の点が挙げられます。
=早期釈放が可能となる=
一般的に,示談意向=罪を認める=罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれはないと判断されやすくなり,早期釈放に繋がりやすくなります。
なお、窃盗罪には罰金刑が設けられていますから、事例のように、勾留中に略式裁判を受け、罰金刑の略式命令を受ける、という事態も想定しえます。略式命令が出ると、その時点で勾留状の効力は失われますから、その時点で釈放されます。正式起訴されるか、略式起訴されるか微妙な場合は、略式起訴するよう積極的に検察官に訴えかける必要があります。
=不起訴獲得が可能となる=
被疑者に有利な情状として考慮され,不起訴獲得の可能性が高くなります。被害者から「被疑者を処罰しないで欲しい」などという宥恕条項を獲得できれば,その可能性はさらに上がります。
=執行猶予獲得が可能となる=
起訴され、仮に裁判になった場合でも、示談が成立していれば執行猶予獲得の可能性は高くなるでしょう。
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自殺ほう助未遂罪
自殺ほう助罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは、自宅において、自分と一緒に自殺することに同意した恋人Vさんと練炭自殺を図ろうとしました。
しかしながら、途中で練炭の火が消えてしまったために、AさんもVさんも一命をとりとめました。
この件でAさんは、福岡県西警察署の警察官により自殺幇助未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)
~ 自殺幇助罪 ~
刑法第202条が規定している犯罪は、全部で4種類あります。
①人を教唆して自殺させる自殺教唆罪、②人を幇助して自殺させる自殺幇助罪、③嘱託を受けて人を殺す嘱託殺人罪、④承諾を受けて人を殺す承諾殺人罪の4つです。
①と②とをまとめて自殺関与罪、③と④とをまとめて同意殺人罪ともいいます。
これら4つの罪は、何らかの形で「自ら死ぬ」と判断した人が死ぬことにつき関与したという点で共通しています。
他方で、自殺関与罪と同意殺人罪とは、実際に行われた行為が自殺なのか殺人(他殺)なのかという点で大きな違いがあります。
上の事案では、練炭を用いたいわゆる無理心中が行われており、これは自殺であると考えられますので、自殺関与罪の成否が問題になると考えられます。
では、自殺関与罪のうち、自殺教唆罪と自殺幇助罪とはどのように区別されるでしょうか。
まず、「教唆」とは、他人を唆して特定の犯罪を実行する決意を生じさせることをいいます。
他方、「幇助」とは、すでに犯罪の実行を決意している人に対して助言や激励などによってその決意を強固にすることをいいます。
「教唆」も「幇助」もどちらとも犯罪を実行する人に対して犯罪の実行についての発言をしているというてんでは共通していますが、犯罪を実行した人が犯罪実行の決意をしたのが自らの意思によるのか、それとも発言を受けたことによるのかという点で異なります。
当初は犯罪を実行するつもりがなかったという場合には「教唆」、当初から犯罪を実行するつもりであったという場合には「幇助」となります。
そうすると、自殺幇助罪は、すでに自殺を決意している人に対して助言や手伝いをしてその決意を強固にする犯罪ということになります。
上の事案では、どのような経緯でAさんとVさんが練炭自殺による無理心中を図ろうとしたのか明らかではありません。
そのため、Vさんが当初から自殺をする意思があったのか否かが問題となります。
当初から自殺をする意思があってAさんの関与を受けたことによって自殺を図るに至ったという場合には自殺幇助罪、当初から自殺をする意思がなかったのにAさんの関与により自殺を図るに至ったという場合には自殺教唆罪となる可能性があります。
なお、自殺幇助罪が成立するためには、幇助によって自殺を図ったという事実が必要であり、ただ自殺をするように助言をしたというだけでは自殺幇助罪は成立しません。
上の事案では、実際に練炭に火をつけて自殺を図っていますが、Vさんが死亡するに至っていないため、これに関与したAさんには自殺幇助既遂罪ではなく自殺幇助未遂罪が成立する可能性があります。
この場合、6月以上7年以下の懲役に処せられることがあります。
もっとも、自殺幇助罪について、そもそも自殺は犯罪ではないのに、それを幇助した者が従犯として処罰されるのはおかしいのではないかという問題があります。
そもそも従犯は、犯罪の実行を幇助する行為ですので、犯罪ではない自殺を幇助しても犯罪とはならないようにも思えます。
この点については様々な見解が対立していますが、生命という最も重要な利益の放棄にあたる自殺については、他者が関与することまでは許されないことから、自殺幇助罪を処罰すべきだと考えられているようです。
~ 殺人罪の可能性 ~
仮に自殺の助言につき、相手方の自由な意思決定を阻害するような態様で行われたという場合には、自殺関与(未遂)罪にとどまらず殺人(未遂)罪が成立する可能性があります。
殺人罪が斉一した場合には、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処せられることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。ぜひ一度、当事務所までご相談ください。

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当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
正当業務行為で無罪
正当業務行為と無罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
看護師であるAさんは、高齢者患者であるVさんの爪を深く切り、出血を伴う全治約10日のケガをさせるという虐待をしたとして、福岡県警中央署の警察官により傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族から依頼を受けて刑事事件に強い弁護士がAさんに初回接見したところ、Aさんは「爪を切ったことは間違いないが、これは医療目的で行ったものです」と話しました。
刑事事件に強い弁護士は、正当業務行為による無罪主張を検討しています。
(事実を基にしたフィクションです。)
~ 傷害罪(刑法第204条) ~
人の身体を傷害した場合には、傷害罪が成立します。
「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることをいいます。
「傷害」の典型的な行為としては、例えば、殴る蹴るなどして打撲や骨折などの症状を与えることや、包丁などの刃物を用いて切りつけて切り傷を与えることなどがあげられます。
もっとも、このような有形的方法のみならず、脅迫や連続した無言電話等の無形的方法によって、ノイローゼによる精神障害を生じさせたり、連続した無言電話により精神衰弱症を生じさせたりする行為についても、人の生理的機能に障害を加えたといえるので、「傷害」に当たることになります。
上の事案のAさんによるVさんの爪を切るという行為は、殴る蹴るなどのような有形的方法に当たると考えられます。
もっとも、ただ爪を切るというだけでは人の生理的機能に障害を加えたとまでは言えませんので、「傷害」にはあたらず、暴行罪(刑法第208条)のいう「暴行」にとどまります。
Aさんのように、Vさんの爪を深く切ることにより、出血を伴うケガをさせた場合には、出血によって人の生理的機能に障害を加えたとして、「傷害」に当たると考えられます。
また、傷害罪が成立するには傷害の故意が必要となります。
もっとも、相手を傷害するつもりはなかったものの、暴行した結果相手をケガさせてしまったといういわゆる「暴行致傷」の場合については刑法上条文がなく、どのように考えるべきか見解が分かれています。
一般的には、有形的方法による傷害の場合には、傷害結果についての認識がなくとも暴行の認識があれば傷害の故意が認められると考えられています。
他方、無形的方法による傷害の場合には、傷害結果についても認識がなければ傷害の故意は認められないと考えられています。
上の事案でいえば、AさんはVさんの爪を切るという有形的方法により出血というケガを負わせていますので、Aさんに出血という傷害結果の認識がなくとも、爪を切るという暴行行為についての認識があれば、傷害罪の故意が認められるということになります。
~ 正当業務行為(刑法第35条) ~
ある行為が傷害罪に当たる場合であっても、ある一定の条件を満たせば犯罪が成立しないという場合があります。
例えば、相手方を殴ってケガをさせてしまったという場合でも、それが相手方の攻撃に対する反撃として行われた場合には、正当防衛(刑法第36条第1項)として、傷害罪が成立しないということがあります。
正当業務行為は、「正当な業務による行為」をいい、正当防衛と同様に犯罪を不成立とさせるものです。
正当業務行為の典型例は、医者による患者に対する医療行為です。
例えば、医者が患者に対して手術の際に患者の身体にメスを入れる場合、メスを入れるという有形力の行使により出血という生理的機能への障害が生じるため、これは傷害罪にあたることになります。
もっとも、これで傷害罪が成立するとなると医者は手術を行うことができなくなりますので、このような行為を正当業務行為として犯罪不成立とするわけです。
では、上の事案のAさんの行為は正当業務行為となりうるでしょうか。
上の事案の基となった裁判例では、看護師の患者に対する爪切り行為につき傷害罪の構成要件に該当するとしたうえで、「看護目的でなされ、看護行為として必要性があり、手段、方法も相当といえる範囲を逸脱するものではないから、正当業務行為として」認められると判断されました。
この裁判例の判断に従えば、上の事案のAさんの行為についても、正当業務行為であるといえる可能性があります。。
傷害罪が成立した場合には、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがありますが、正当業務行為が認められると傷害罪は成立しませんので、このような刑罰が科されることはありません。
このように、傷害罪に当たる場合でも正当業務行為が認められ、犯罪不成立となる場合があります。
傷害事件で逮捕された場合には、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部まで初回接見をご依頼ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
逮捕の種類と緊急逮捕
逮捕の種類と緊急逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説いたします。
福岡県太刀洗町に住むAさんは、同町内にあるコンビニエンスストアで、刃物を示す等して店員を脅迫し、現金15万円を強取して逃走しました。店員はすぐさま福岡県朝倉警察署に110番通報しました。そして、通報を受け捜査を開始していた警察官は、犯行から2時間後、犯行場所から60キロメートル離れた場所において、通報内容と酷似した人物を発見したため、職務質問を開始しました。その結果、その人物は強盗をしたAさんの疑いが強まり、Aさんは強盗罪で緊急逮捕されてしまいました。Aさんは逮捕される際「令状がないのになんで逮捕できるんだ」と不満を募らせました。
(フィクションです。)
~逮捕の種類~
「逮捕」には以下の3種類があります
・通常逮捕
・緊急逮捕
・現行犯逮捕
通常逮捕とは、逮捕状による逮捕をいいます。
捜査機関が裁判官に通常逮捕状を請求し、その発付を得て、被疑者を逮捕する手続です。
通常逮捕を行うためには、①「逮捕の理由」、②逮捕の必要性が要件となります。
これらを満たさない逮捕は違法となります。
※「逮捕の必要性」について
正確には、「明らかに逮捕の必要がない」とき、逮捕の要件を満たさないことになります。
したがって、逮捕の必要性が「不明」の場合は、実務上、令状発付が可能とされています。
緊急逮捕は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないとき、その理由を告げて行うことができる逮捕です。
緊急逮捕の要件として、①嫌疑の充分性(通常逮捕におけるものよりも高度の嫌疑が必要です)、②逮捕の緊急性、③犯罪の重大性が認められることが必要です
緊急逮捕するその時には、令状は不要ですが、逮捕後、「直ちに」緊急逮捕状を請求しなければなりません。
緊急逮捕状が発付されないときは、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
現行犯逮捕は、現に罪を行い、また行い終わった者を現行犯人を逮捕することです。現行犯人逮捕は、何人でも、逮捕状なくしてすることが可能です。
「何人でも」逮捕可能ですから、民間人であっても、現行犯逮捕することができます。
緊急逮捕と異なり、逮捕後に逮捕状を請求する必要もありません。
現行犯は、嫌疑が明白な場合なので、裁判官による逮捕の適法性のチェックを行わなくても、誤った逮捕のおそれが少ないため、令状が不要とされているのです。
また、犯人として追呼されている等の場合であり、罪を行い終わって間がないと明らかに認められる時は、「準現行犯」として、「現行犯人」とみなされることになります。
~強盗罪と初回接見~
強盗罪の場合、事件の重大性などに鑑みると、逮捕・勾留される可能性が高くなります。
そのような場合、一刻もはやい、弁護士との初回接見が望まれます。
何より初回接見では、身柄を拘束された方の精神的不安を緩和することができます。
また、初回接見において、今後不当・違法な捜査を受けることがないよう弁護士からアドバイスを受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、強盗罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。強盗罪等でご家族等が逮捕され、弁護士へ初回接見の依頼をお考えの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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公務執行妨害と早期釈放に向けた弁護活動
公務執行妨害罪と早期釈放に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県粕屋町に住むAさんは通りがかりの福岡県粕屋警察署の警察官Vさんに職務質問を受けました。その際、AさんはVさんから所持品のことをしつこく聴かれたため、酒に酔って気が大きくなっていたことも手伝って、「お前に何の権限があるんだ!」と言いながらVさんの胸を両手で押し後方に突き飛ばしました。そのため、Aさんは公務執行妨害罪の現行犯として逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~公務執行妨害罪~
公務執行妨害罪は刑法95条1項に規定されています。
刑法95条1項
公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行・脅迫を加えた者は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
Aさんが納得していないのは、
1 石を直接、警察官にぶつけたわけではないのに公務執行妨害罪の「暴行」と言えるのか
2 石をパトカーに投げつけただけで、実際に、公務員の職務を「妨害」してないではないか
という点だと思います。以下、1、2につきご説明します。
= 上記1(公務執行妨害罪の「暴行」とは) =
刑法の規定の中には「暴行」という言葉がよくつかわれますが、その意味は各罪名によって異なりますから注意が必要です。刑法の「暴行」は次の4種類に分けられます。
① 最広義の暴行(例:騒乱罪(刑法106条))
有形力の行使すべてを含み、対象は人であっても物であってもよいとされています。
② 広義の暴行(例:強要罪(刑法223条))
人に対する有形力の行使をいいますが、直接暴行だけではなく、間接暴行も含むとされてます。
③ 狭義の暴行(例:暴行罪(刑法208条))
人の身体に対する有形力の行使をいいます。
④ 最狭義の暴行(例:強盗罪(刑法236条)、事後強盗罪(238条)、強制性交等罪(177条)、強制わいせつ罪(刑法176条))
人の身体に対する有形力の行使で、人の反抗を抑圧するか、著しく困難にする程度のものとされています。
このうち、公務執行妨害罪の「暴行」は上記②に当たります。直接暴行とは、人の身体に直接に有形力を加えることですが、間接暴行とは、物に対する有形力で、それにより間接的に一定の人に物理的・心理的に感応を与えるようなものを意味します。すなわち、後者の場合、直接人の身体に暴行を加える必要はありません。Aさんの「パトカーに石を投げつけ、フロントガラスにひびを入れた」という行為もこの間接暴行に当たりそうです。
= 上記2(公務執行妨害罪の「妨害」とは) =
上の暴行の程度ですが、当然、職務執行の妨害となる程度のものである必要がありますが、それによって現実に職務の執行が妨害されたことを必要とされません。これは、公務執行妨害罪の目的が公務の円滑な執行を保護するためにあるからです。過去には、警備中の警察官に対する1回だけの命中しなかった投石行為につき公務執行妨害罪の成立を認めた判例(最判昭33年9月30日)があります。
Aさんの周囲には警察官が5名おり、しかも、パトカーに損害を加えただけで、実際に職務に当たる警察官には危害を加えていないから公務を「妨害」したというには違和感を感じます。しかし、それでも公務執行妨害罪が成立するおそれがありますから注意が必要です。
~早期釈放に向けた弁護活動~
公務執行妨害罪は、警察官から職務質問を受けた際に警察官とトラブルとなった際に適用されることの多い罪です。
警察官に手を出した場合、その警察官に現行犯逮捕されてしまうことが多いでしょう。
もっとも、公務執行妨害罪はその罪の性質上、釈放されたとしても罪証隠滅行為を行うことが難しい罪といえます。
そのため、弁護士が勾留の理由や必要性がない旨記載した意見書やご家族の方の上申書などを裁判所に提出することによって、勾留されずに釈放されることも少なくありません。万が一勾留されてしまった場合には裁判所に対して勾留に対する準抗告の申立てをし、1日でも早い身柄解放を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、公務執行妨害罪等の刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族が刑事事件で逮捕されお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

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