正当業務行為で無罪

正当業務行為と無罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

看護師であるAさんは、高齢者患者であるVさんの爪を深く切り、出血を伴う全治約10日のケガをさせるという虐待をしたとして、福岡県警中央署の警察官により傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族から依頼を受けて刑事事件に強い弁護士がAさんに初回接見したところ、Aさんは「爪を切ったことは間違いないが、これは医療目的で行ったものです」と話しました。
刑事事件に強い弁護士は、正当業務行為による無罪主張を検討しています。
(事実を基にしたフィクションです。)

~ 傷害罪(刑法第204条) ~

人の身体を傷害した場合には、傷害罪が成立します。
「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることをいいます。
「傷害」の典型的な行為としては、例えば、殴る蹴るなどして打撲や骨折などの症状を与えることや、包丁などの刃物を用いて切りつけて切り傷を与えることなどがあげられます。
もっとも、このような有形的方法のみならず、脅迫や連続した無言電話等の無形的方法によって、ノイローゼによる精神障害を生じさせたり、連続した無言電話により精神衰弱症を生じさせたりする行為についても、人の生理的機能に障害を加えたといえるので、「傷害」に当たることになります。
上の事案のAさんによるVさんの爪を切るという行為は、殴る蹴るなどのような有形的方法に当たると考えられます。
もっとも、ただ爪を切るというだけでは人の生理的機能に障害を加えたとまでは言えませんので、「傷害」にはあたらず、暴行罪(刑法第208条)のいう「暴行」にとどまります。
Aさんのように、Vさんの爪を深く切ることにより、出血を伴うケガをさせた場合には、出血によって人の生理的機能に障害を加えたとして、「傷害」に当たると考えられます。

また、傷害罪が成立するには傷害の故意が必要となります。
もっとも、相手を傷害するつもりはなかったものの、暴行した結果相手をケガさせてしまったといういわゆる「暴行致傷」の場合については刑法上条文がなく、どのように考えるべきか見解が分かれています。
一般的には、有形的方法による傷害の場合には、傷害結果についての認識がなくとも暴行の認識があれば傷害の故意が認められると考えられています。
他方、無形的方法による傷害の場合には、傷害結果についても認識がなければ傷害の故意は認められないと考えられています。
上の事案でいえば、AさんはVさんの爪を切るという有形的方法により出血というケガを負わせていますので、Aさんに出血という傷害結果の認識がなくとも、爪を切るという暴行行為についての認識があれば、傷害罪の故意が認められるということになります。

~ 正当業務行為(刑法第35条) ~

ある行為が傷害罪に当たる場合であっても、ある一定の条件を満たせば犯罪が成立しないという場合があります。
例えば、相手方を殴ってケガをさせてしまったという場合でも、それが相手方の攻撃に対する反撃として行われた場合には、正当防衛(刑法第36条第1項)として、傷害罪が成立しないということがあります。
正当業務行為は、「正当な業務による行為」をいい、正当防衛と同様に犯罪を不成立とさせるものです。

正当業務行為の典型例は、医者による患者に対する医療行為です。
例えば、医者が患者に対して手術の際に患者の身体にメスを入れる場合、メスを入れるという有形力の行使により出血という生理的機能への障害が生じるため、これは傷害罪にあたることになります。
もっとも、これで傷害罪が成立するとなると医者は手術を行うことができなくなりますので、このような行為を正当業務行為として犯罪不成立とするわけです。

では、上の事案のAさんの行為は正当業務行為となりうるでしょうか。
上の事案の基となった裁判例では、看護師の患者に対する爪切り行為につき傷害罪の構成要件に該当するとしたうえで、「看護目的でなされ、看護行為として必要性があり、手段、方法も相当といえる範囲を逸脱するものではないから、正当業務行為として」認められると判断されました。
この裁判例の判断に従えば、上の事案のAさんの行為についても、正当業務行為であるといえる可能性があります。。
傷害罪が成立した場合には、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがありますが、正当業務行為が認められると傷害罪は成立しませんので、このような刑罰が科されることはありません。

このように、傷害罪に当たる場合でも正当業務行為が認められ、犯罪不成立となる場合があります。
傷害事件で逮捕された場合には、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部まで初回接見をご依頼ください。

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