Author Archive

卑わいな言動と早期釈放

2021-10-04

卑わいな言動と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

福岡市博多区に住むAさんは、同区内の公園において、スパッツの股間部分にペットボトルなどを入れた状態で、同公園にいた女子中学生2人にその状態を見せつけるつもりで背後から近づいたところ、その様子を不審に思った男性のWさんに「おい、何しているんだ」などと声をかけられたことから、その場を立ち去りました。しかし、Aさんは追いかけてきたWさんらにつかまり、通報を受け駆け付けた福岡県博多警察署の警察官に、福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動の罪)の被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~条例の卑わいな言動~ 

福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)といえば、盗撮、痴漢を禁止する条例とイメージしがちですが、実は、盗撮、痴漢を禁止する条文と同じ条文の中で「卑わいな言動」を禁止する規定を設けています。条例6条1項では

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。

とし、その1号、2号で、

1号 他人の身体に直接触れ、、又は衣服の上から振れること。
2号 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

としています。1号が、いわゆる痴漢に関する規定で、2号が「卑わいな言動」に関する規定です。ここで、「卑わいな言動」とは

社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう

とされています。Aさんの行為は、世間一般人の目から見れば、男性の陰茎を勃起させることを想起させるもので「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作」ということができ、「卑わいな言動」に当たるでしょう。なお、過去には、

・女性に対して執拗に卑わいな言葉をかけ続ける
・女子学生に卑わいな画像や動画を見せる

などの行為も「卑わいな言動」に当たるとされています。

条例11条2項では6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、また、「卑わいな言動」を常習として行った場合の条例12条1項では1年以下の懲役又は100万円以下の罰金としています。

~早期釈放~

警察に逮捕され、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合、その後検察庁へ送致される(送検)手続きが取られます。
ところが、警察の判断でこの送検前に釈放されることもしばしばあります。
そもそも、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがある認められる場合に身柄を拘束されるわけですから、反対にこれらの事情が認められない場合は身柄を拘束することはできず直ちに身柄を釈放しなければなりません。
現行犯逮捕の場合は見ず知らずの第三者に行為を現認されていることが多いでしょうし、被害者と面識がなく被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低い場合も多いでしょう。
したがって、被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低いと考えられます。
また、定職に就いたいる、適切な監督者がいる、ご家族と同居している、前科前歴がない(初犯である)、監護・介護を要する方がいるなどの事情が認められる場合には逃亡のおそれがないと判断されやすいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

2021年司法試験合格者向け法律事務所説明会

2021-09-14
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2021年司法試験合格者及び第75期司法修習生予定者を対象にオンライン事務所説明会への参加申込を以下のとおり受け付けています。刑事事件・少年事件に興味のある司法試験合格者及び第75期司法修習生予定者の方は是非ご参加ください。
 

あいち刑事事件総合法律事務所説明会概要

 
開催日 申込者と個別調整
実施方法 ZoomによるWebオンライン開催(※接続URL等は追ってご案内)
申込方法 エントリー・説明会参加フォーム又は電子メール noritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で随時受付 
 

あいち刑事事件総合法律事務所の紹介

 
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪(梅田、堺)、神戸、福岡まで全国13都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
【福岡支部紹介】
福岡支部では、現在、弁護士1名、事務員1名体制で、日々、福岡県を中心とした九州各県の刑事事件・少年事件の刑事弁護活動に尽力しています。事務所は博多駅から徒歩約5分のところにあり、利便性は抜群です。ご相談、ご依頼を受ける事件は様々で、暴行・傷害などの暴力事件、迷惑行為防止条例違反・青少年健全育成条例違反、強制わいせつ、児童買春などの性犯罪事件、窃盗、横領などの財産事件など幅広いです。ご依頼を受けた事件の内容も、比較的軽微なものから重大、複雑なものまで様々です。弁護士、事務員ともに長年、刑事事件・少年事件に携わってきていますので、法律知識のみならず、細かな実務レベルの知識まで、日々の業務を通じて取得することが可能です。刑事事件・少年事件に熱意のある方、少しでも興味がある方の応募をお待ちしております。
 
【報酬】
年俸600万円〜
【採用求人情報】
司法修習生向け弁護士採用求人情報の詳細をご覧になりたい方は護士募集要項を御覧ください。

強制性交等罪と報道回避

2021-09-13

強制性交等罪と報道回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

大学生のAさんは知人女性Vさん暴行を加えるなどして性交したとして強制性交等罪で逮捕されてしまいました。Aさんの家族は実名報道を避けたいことから、強制性交等罪に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

~強制性交等罪とは~

強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

刑法177条

 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

改正前の刑法177条は13歳以上の「女子」を姦淫した者はと規定されていました。しかし、改正後は13歳以上の「者」と改められ、男子も保護の対象となりました。したがって、女子による男子への、男子による男子への性交等も処罰の対象となります。

一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして、強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は

相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度

であることが必要とされています。
具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし、言う通りにしなければ「殺すぞ」、「裸の写真をばらまくぞ、ネットに流すぞ」、「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。

性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
行為者が自己又は第三者の陰茎を被害者の膣内、肛門内、口腔内に入れる行為(加害者:男性、被害者:女性又は男性)だけでなく、自己又は第三者の膣内、肛門内、口腔内に被害者の陰茎を入れる行為(加害者:女性又は男性、被害者:男性)も含まれます。

~報道回避~

このサイトをご覧になっている方の中にも、テレビなどで「誰々が●●をして逮捕された」などという報道を耳した方がおられると思います。

報道されればその人が有罪か無罪かに関係なく、「逮捕された事実」自体が大きくクローズアップされます。
この「有罪か無罪かに関係なく」というところがポイントで、逮捕段階ではまだ犯人を有罪と決めつけることはできないのに、世間一般の人は、逮捕=有罪(その人が犯人)だとの印象を抱く傾向にあります。

報道されれば、会社や学校などに事実が知れ渡り、社会人の方であれば解雇、学生の方であれば退学などの処分を受けるリスクが高まります。
また、インターネット等の情報化社会の今日、ネットなどに実名でニュースが記載され、あっという間に情報は拡散し、将来、それを削除することも困難になります。

他方、残念ながら一部の事件を除いては、逮捕後の犯人の状況などについてはほとんど報道されることはありません。
ですから、犯人がはたして逮捕された事実を行ったのか、無実であったのかが不明確なまま、逮捕された事実のみが先行して世間に広まる可能性があるのです。

このような実名報道による不利益を回避するためには、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
依頼を受けた弁護士は、すぐに、警察や報道機関に対し報道による被る不利益などを主張し、名前や逮捕された事実を報道しないよう働きかけます。
また、ご家族様などに職場や学校などへの対応のアドバイスも致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。ご家族、ご友人が強制性交等罪で逮捕されたお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。

暴行罪と逮捕後の流れ

2021-09-06

暴行罪と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、部下のVさんの仕事に対する取組み方が気に入らず、Vさんを人気のないところに呼び出してVさんの胸ぐらをつかんだり、足払いをするなどの暴行を加えました。
そうしたところ、Aさんは暴行罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~暴行罪~

暴行罪は刑法208条に規定されています。

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。もっとも典型なのが

殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなど

直接人の身体に触れる行為が挙げられます。もっとも,暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず,

・着衣を強く引っ張る行為
・胸ぐらをつかむ行為

なども含まれます。
以上のように、日常何気なく行われる行為、一見すると暴行ではないのではないかと思われる行為も暴行に含まれます。
したがって、暴行を振るった本人はそのつもりはなくても、いつの間にか被害届を提出され、暴行罪の被疑者に、という事態になっていることも考えられます。十分注意が必要です。

~逮捕後の流れ~

警察に暴行罪で逮捕された後は警察の留置場に収容されます。
その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致(送検)されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。

勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。この後釈放されることもあります。釈放されない場合は、勾留請求が許可された、つまり勾留決定が出たと考えて間違いありません。
最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には被疑者がどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。
最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。

ただ上記のように、勾留前でも釈放されることはお分かりいただけたかと思います。
そこで弁護士としては警察官、検察官、裁判官に釈放に向けた働きかけを行っていきます。
具体的には意見書を提出したり、直接面談したりします。
これらの活動は弁護士しかできませんから、早期釈放を希望される場合は弁護士に弁護活動をご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、暴行罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

強要未遂罪で不起訴

2021-08-30

強要未遂罪で不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が開設します。

Aさん(男性)は博多警察署に強要未遂罪で逮捕されました。Aさんから依頼を受けた刑事弁護士は不起訴獲得に向けてVさんとの※示談を考えています。
(フィクションです)

~強要未遂罪~

強要罪は刑法223条に規定されています。

刑法223条
1 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害し た者は,三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同 様とする。
3 前二項の罪の未遂は,罰する。 

強要罪は,「脅迫」(生命,身体等に対して害を加える旨の告知)又は「暴行」を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した場合に成立する犯罪です。法定刑は「3年以下の懲役」と選択刑として罰金刑がありません。起訴され,刑事裁判で有罪の判決を受ければ懲役刑に処せられます。

また,3項では未遂罪を処罰する旨の規定が設けられています。
強要罪では,人に義務のないことを行わせる目的,あるいは権利を妨害する目的で,脅迫,暴行を行った時点で強要罪の実行の着手ありとされます。
そして,実行に着手し,「結果」が発生しなかった場合は強要未遂罪が成立します。

~強要罪で不起訴を目指す意味~

強要罪(及びその未遂罪)の罰則は3年以下の懲役と選択刑として罰金刑がありません。ですから,起訴されれば,必ず正式裁判を受けなければなりません。そして,裁判で有罪となれば「懲役○○年に処する(実刑)」「懲役○○年に処する ○○年間その刑の執行を猶予する(執行猶予)」という判決を受けることになります。
よって,このような事態を回避するためにも,起訴を回避する,つまり不起訴獲得を目指す必要があるのです(執行猶予中である方,欠格事由を気にされている方などにとってはとても大切です!)。不起訴を獲得するには,被害者と示談することが肝要です。示談によって,当事者同士で事件が円満に解決できたことを形として刑事処分を決める検察官に示すことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強要罪を始めとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件の示談,不起訴なら弊所の刑事弁護士にご用命ください。

児童買春で逮捕されないか不安

2021-08-23

児童買春で逮捕されないか不安について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

福岡県福津市内に住むAさんは、出会い系サイトで知り合った少女Vさん(16歳)に、福岡市内のホテルで3万円を渡した上で性交しました。Aさんは性交後に、Vさんに「本当はいくつなの?」と尋ねると、Vさんは「16歳」と答えました。Aさんは、自分のしたことが児童買春に当たるのではないか、児童買春の罪で逮捕されたら大変だと思い、今後の対応について弁護士に※無料相談することにしました。
(フィクションです。)

~児童買春罪~

児童買春罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(しばしば「児ポ法」と略されます。) に規定されています。
まず、「児童」とは、18歳に満たない者を指します。
そして、「児童買春」とは、主に児童に対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し性交等をすることを言います。
つまり、金銭等を交付し、あるいはその約束をし、その見返りとして性交等をする場合、児童買春といえます。
なお、ここにいう性交等とは、性行為を含むことはもちろん、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器や肛門、乳首を言う)を触り、もしくは自己の性器等を触らせることをいいます。
なお、児童買春罪の罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金であり、重い刑罰が規定されています。

児童買春の罪は故意犯ですから、同罪が成立するには、行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。この認識の程度は、18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん、18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。

ところで、この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点、児童買春の罪では「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから、18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり、「対償の供与」「対償の約束」をした後、あるいは、性交後に認識した場合は、児童買春の故意を欠き、児童買春の罪は成立しません。

ところが、Aさんの言い分は、ほとんどの捜査官には通用しません。残念ながら、捜査官の中には、児童買春の罪の認識について誤解している方もおられます。また捜査官(特に警察官)はAさんを追及する側ですから、Aさんの言い分をほとんど聴いてくれないでしょう。その場合は、弁護士から取調べ時のアドバイスを受け、捜査官の誘導・誤導に容易に応じないようにすることが大切です。

~自首の検討も~

自首とは、
①捜査機関に犯人として特定される前に、
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、
③その処分を委ねる意思表示をする

ことをいうとされています。
自首の効果、メリットは刑を減刑されることがあるという点です。
ただし、必ずしも減刑されるわけではありません。減刑するかどうかは裁判で裁判官が決めます(任意的減刑)。
その他のメリットとしては、
①不安を軽減できる
②逮捕のリスクを軽減できる
ということではないでしょうか? 
ただし必ず保障されるものではありません。自首したとしても逮捕されることもあります。

自首は捜査機関に自らの首を差し出すことです。しかも、自首したからといって必ずしも上記のメリットを受けることができるとは限りません。
自首するかどうか迷った際は一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。児童買春の罪に関して少しでも不安をお持ちの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料相談を24時間受け付けております。

殺人罪から傷害致死罪に認定

2021-08-02

殺人罪から傷害致死罪に認定された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。  

Aさんは殺人罪で逮捕、起訴されましたが、Aさんについた弁護人が裁判で傷害致死罪の成立を主張した結果、Aさんは懲役3年、5年間の執行猶予付き判決を得ることができました。

(フィクションです)

 

~殺人罪、傷害致死罪とは?~

 

殺人罪は刑法199条に規定があります。

 

刑法199条

 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

 

非常に簡素な規定です。これからすると「人」を「殺す行為」があれば殺人罪が成立しそうです。

 

次に、傷害致死罪は刑法205条に規定があります。

 

刑法205条

 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

 

これもまた簡素な規定です。「傷害」とは、要は怪我をさせた、ということです。ただし、怪我をさせる過程には次の2パターンがあります。つまり

 

・傷害の故意(怪我をさせる意図)で怪我をさせた場合(1パターン) 

・暴行の故意(怪我をさせる意図はなく)で怪我をさせた場合(2パターン)

 

です。2パターンの場合でも、結果的に傷害の結果が生じ、それが原因で死亡させた場合は傷害致死罪に問われることになります。

 

~殺人罪と傷害致死罪との違い~

 

傷害致死罪は、人に怪我させる意図(1パターン)、暴行を加える意図(2パターン)で結果的に「死」という結果を発生させた場合に成立する罪です。ですから、殺人罪との区別は人を殺す意図があったかなかったか(殺意の有無)で区別されます。

包丁を持ち出し、「殺してやる」などと思って人の心臓を刺して死亡させた場合は殺人罪が成立します。他方、包丁は持ち出しても、腕を切り付ける意図しかなかったものの、偶然、心臓に突き刺してしまったというような場合は傷害致死罪が成立します。

 

では、殺意の有無はどのような要素から認定されるのでしょうか?

殺意とは、要は「人の内心」ですから、本人が語らなければ殺意があったかどうか認定することは難しくなります。しかし、本人が語らないからといって全て傷害致死罪とすることは、真実発見を目的とした刑事手続、刑事裁判の存在意義にも反します。そこで、刑事実務では、概ね次の要素から殺意を推認することとしています。

 

・被害者の受傷の部位(死に至る危険性が高い部位であればあるほど殺人罪に傾く)

・受傷の程度(例えば、包丁の場合、どの程度まで体内に入り組んでいるか。深ければ深いほど殺人罪に傾く)

・犯行道具の有無(包丁、日本刀、拳銃など死の結果を発生させる危険度の高い道具を使った場合は殺人罪に傾く)

・犯行に至るまでの経緯(計画性が高い場合は殺人罪、偶然性・突発性が高い場合は傷害致死罪に傾く)

・犯行時の加害者の言動(「殺すぞ」「死ね」などと言っていた場合は殺人罪に傾く)

・犯行後の言動(現場から逃走した場合は殺人罪に傾きますし、救護措置を取っていた場合は傷害致死罪に傾きます)

 

もちろん、以上の要素が全てではありませんし、特定の要素がそろったからといって殺人罪あるいは傷害致死罪になると決められているわけでもありません。刑事裁判では、最終的には、これらの要素を総合考慮して裁判官が判断します。

 

前述のとおり、殺人罪の法定刑は最低でも5年以上の懲役ですから、裁判で有罪の認定を受ければ原則として実刑です。

他方で、傷害致死罪は最低が3年で、執行猶予を受けるには「3年以下の懲役」の判決を受けることが前提ですから、傷害致死罪では十分執行猶予を受ける可能性があるということができます。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、殺人罪、傷害致死罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件でお悩みの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました

2021-07-29

密漁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の代表弁護士則竹理宇が取材を受け、コメントが7月15日発行の東京新聞に掲載されました。

潮干狩り感覚の密漁で摘発されるケースが多発

これからの季節、海でのレジャーに出かける方も多いかと思いますが、海に生息する魚介類をむやみに採って持ち帰ると「密漁」となり、漁業法や、各都道府県が定める漁業調整規則に違反する可能性があるので注意が必要です。
中には、潮干狩り感覚で罪の意識がないままに禁止場所で貝類を採ってしまい、密漁として摘発を受けている方もいるようなので十分にお気をつけください。
また実際に各地でこういった事件の摘発が多発しており、海上保安庁等に検挙されると、管轄の検察庁に書類送検されて、刑事罰が科せられる可能性もあります
新聞記事には、こういった「密漁」に関して、漁業協同組合への取材内容や、専門家の意見を掲載し注意を呼び掛けています。

則竹弁護士のコメント

こういった密漁事件に巻き込まれないためにどうすればいいのかについて、則竹弁護士は「管轄の漁協に確認を取ってもらうのが確実だが、それが難しければ、人がいない場所では特に採取や立ち入りを禁止した看板などがないかチェックする。潮干狩り場以外では採ることを避けるのが賢明だ。」とコメントしています。

東京新聞(7月15日発行)の記事

 

盗撮で逮捕されたものの釈放

2021-07-26

盗撮で逮捕されたものの釈放された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市西区に住む会社員のAさん(34歳)は、駅構内のエスカレーターで、前に座っていた女性のスカート内を盗撮したとして、福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。そこで、逮捕の通知を受けたAさんの妻Bさんは、弁護士XにAさんとの接見を依頼しました。その後、弁護士Xから接見の報告を受けたBさんは、弁護士報酬が高いことに驚きその場で契約はしませんでした。ところが、Aさんは検察庁へ送検される前に釈放され、「在宅」被疑者として捜査を受けることになりました。AさんとBさんは話し合った結果、接見を依頼した弁護士に刑事弁護を依頼することに決めました。
(フィクションです。)

~盗撮~

盗撮については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。
規定によると

①他人の身体又は着用している下着を写真機等(スマートフォンなどを含む)を用いて撮影する行為
②衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影する行為
③①・②号の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
④他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態を写真機等を用いて撮影する行為
⑤④の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為

を「盗撮行為」として規制しています。
なお、「写真機等」にはスマートフォンのほか小型カメラなど写真、動画撮影機能がついている装置は含まれると考えてください。
また、「他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」とは、住居、便所、浴場、更衣室のほか風俗店の個室なども含まれます。
さらに、③、⑤からもお分かりいただけるように、「写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為」だけでも処罰される可能性があります。つまり、映像に対象者の身体や下着が映っていなくても処罰される可能性があるということです。十分注意しましょう。

盗撮行為に対する罰則は

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。また、常習として盗撮行為を行った場合は、

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。

~送検前に釈放~

警察に逮捕され、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合、その後検察庁へ送致される(送検)手続きが取られます。
ところが、警察の判断でこの送検前に釈放されることもしばしばあります。

そもそも、

罪証隠滅のおそれ
逃亡のおそれ

がある認められる場合に身柄を拘束されるわけですから、反対にこれらの事情が認められない場合は身柄を拘束することはできず直ちに身柄を釈放しなければなりません。

現行犯逮捕の場合は、盗撮行為を見ず知らずの第三者に現認されていることが多いでしょうし、犯行に使用したスマートフォンなどは捜査機関に押収されるでしょう。したがって、被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低いと考えられます。
また、定職に就いている、適切な監督者がいる、ご家族と同居している、前科前歴がない(初犯である)、監護・介護を要する方がいるなどの事情が認められる場合には逃亡のおそれがないと判断されやすいでしょう。

~弁護士に接見を依頼しても弁護活動してくれない?~

弁護士と身柄を拘束された方との初めての接見を「初回接見」といいます。
通常、初回接見という場合、弁護士が身柄を拘束された方と「接見」をすることを内容とするものであって、その後の弁護活動は含まれないことに注意が必要です。弊所の場合も同様です。
したがって、初回接見後に、弁護士に弁護活動を依頼する場合は、弁護士が所属する法律事務所(あるいは弁護士)との間で新たに委任契約を結ぶ必要があります。
今回、Bさんは初回接見後の弁護活動につき委任契約を結ばれていませんが、たまたま捜査機関の判断でAさんが釈放された、という結果となっているわけです。

仮に、今回、Aさんの身柄拘束が継続され、Aさんが勾留されたとしたら、Bさんがそれまでに私選の弁護人を選任しない限り、Aさんに国選弁護人が選任されていたはずです。
しかし、今回、Aさんは勾留前に釈放されていますから、Aさんに国選弁護人が選任されることはありません。

在宅事件でも身柄事件と同様に厳しい取調べを受けることが予想されます。また、ご自身で示談交渉しようとしても捜査機関は加害者に被害者の連絡先などを教えません。したがって、厳しい取調べに対応してほしい、被害者と示談交渉してほしい、などという場合は私選の弁護人を選任するしかありません。

お困りの際はお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。盗撮でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

NHK総合おはよう日本で則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演

2021-07-20

2021 年 7 月 17 日(土) 午前 7 時~放送のNHK総合おはよう日本「特集けさのクロース゛アッフ゜」で、児童ポルノ事件に詳しい弁護士として弊所代表の則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演を致しました。

【番組 URL】 https://www.nhk.jp/p/ohayou/ts/QLP4RZ8ZY3/blog/bl/pzvl7wDPqn/

番組では、「児童ポルノ被害 拡散背景に違法サイト」という特集の中で、コロナ禍て゛拡大する児童ポルノビジネスの様相、犯罪摘発の現場、そして被害者救済の現場から長期化する被害の実態や被害をなくすために社会は何か゛出来るのか考える内容となっております。
弊所代表の則竹理宇弁護士は、児童ポルノ事件を多数取り扱ってきた刑事弁護士としての立場から、一般人でも気軽に参入できる児童ポルノの売買の実態や、児童ポルノ及び自撮り被害の現状について取材協力及びコメント映像の提供をしております。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら