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殴っていなくても傷害罪になるの?共犯について
共犯って?自分が殴っていなくても傷害罪になるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
建設会社に勤務するAさんの会社には全く仕事をしない後輩がいます。
Aさんは、同僚のBさんと共に、これまで何度もこの後輩に対して注意してきましたが、後輩の仕事態度は全く改善されません。
そんな中、Bさんから「〇〇(後輩)にヤキを入れてやろう。」と話を持ち掛けられたAさんは、それに同意し、事前にBさんと打合せて、仕事終わりに、後輩をBさんの待つ会社の倉庫に連れて行きました。
そしてそこで、Bさんが後輩に対して殴る蹴るの暴行を加えたのです。(Aさんは暴行行為には加担していません。)
そしてBさんの暴行によって、後輩は鼻の骨を骨折する傷害を負ったようです。
それから数日して、Aさんは、Bさんと共に福岡県糸島警察署に傷害罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは「自分は殴っていない。」と主張しています。
(フィクションです。)
傷害罪
人を殴って怪我をさせれば傷害罪となります。
傷害罪は刑法第204条に規定されている犯罪行為で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられますが、実際にどういった刑事罰が科せられるのかは、動機や、行為態様、被害者の怪我の程度等によって異なり、被害者に対して謝罪や賠償ができている場合は処分が軽くなるでしょう。
共犯
Aさんは「自分は殴っていない。」と主張しているようですが、実際の暴行行為に加わっていなかったとしても
①共謀が行われている
②共謀に基づいて実行行為が行われている
の2つの要件を満たせば、共犯として扱われて、行為者と同じ扱いを受けることになります。
Aさんの場合、事前にBさんと打合せをして、暴行の現場まで後輩を連れて来ているので共犯として扱われることは間違いなく、傷害罪の適用を受けることになるでしょう。
つまり有罪が確定すれば、上記した傷害罪の法定刑内で刑事罰を受けることになるのですが、実際に科せられる刑事罰は暴行したBさんよりも軽減される可能性が高いでしょう。
共犯事件を扱っている法律事務所
警察や検察は共犯の認定に対してとても慎重に捜査をする傾向にあり、取調べの段階でどういった対応をするかによって、共犯として認定されるかが左右される場合もあるので、共犯事件で警察の捜査を受けている方は、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
糸島市の傷害事件、共犯事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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福岡支部にて正社員とアルバイトの求人募集
福岡支部にて正社員とアルバイトを募集しております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件のみを取り扱う法律事務所です。依頼者のため弁護士と事務員が一致団結して事件解決を目指します。刑事事件に興味をお持ちの方、刑事事件専門のパラリーガルを目指したい方のご応募を心よりお待ちしております。
~応募資格~
【正社員】
資格不問。ただし、社会人経験者、コミュニケ―ション能力の高い方、IT、税務業務経験者、警察・検察・裁判所での業務経験者、司法試験受験経験者優遇
【アルバイト】
法学部生,法学部・法科大学院卒業生、予備試験受験生など司法試験受験生大歓迎
~仕事内容~
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法律部門(パラリーガル)→法律事務全般、法律相談電話対応、事件管理、事件リサーチ・資料収集・作成
マーケティング部門→ホームページ作成、SEO、事務所運営、支部立ち上げ、広報
経理部門→経理・会計、事務所決算
【アルバイト】
法律相談電話対応、法律事務、法律記事作成
~勤務内容等~
【正社員】
勤務日 シフト制で基本月曜日~金曜日(完全週休2日と祝日分休)GW、夏季冬期休暇有
勤務時間 基本9~18時(昼休憩1時間)
【アルバイト】
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深夜 22時~翌朝9時まで 週1日~
~給料~
【正社員の募集】
月給20万円~28万円(試用期間3~6か月)
残業代、交通費支給
賞与・昇給
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弊所採用サイト
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強盗罪の公訴時効について 5年前に起こした強盗事件で逮捕
5年前に起こした強盗事件で逮捕された事件を参考に、強盗罪の公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
自営業をしているAさんは、約5年前、当時無職でお金に困っていたAさんは、久留米市の路上において、通行人に対して果物ナイフを突きつけ、現金数万円を強取する強盗事件を起こしましたが、警察に逮捕されたりすることなく、現在に至ります。
そしてつい先日、飲み屋でトラブルになった相手に対して暴行したとして、福岡県久留米警察署で取調べを受けました。
その際にAさんは、DNAを採取されてしまいました。
Aさんは、このDNAがきっかけとなって、5年前に起こした強盗事件で逮捕されるのではないかと非常に不安です。
(フィクションです。)
強盗事件
数ある犯罪の中でも強盗罪は重い事件の一つです。
強盗事件が発生すると、管内だけでなく周辺の警察署まで緊急配備がかかると共に、現場では綿密な初動捜査が行われます。
そんな初動捜査で、警察が特に力を入れているのが現場に遺留されたDNAの採取です。
かつての犯罪捜査では、現場指紋が犯人逮捕につながる重要な証拠と言われていましたが、科学捜査を進歩と共に、DNAが犯人を特定する有力な証拠となる事件が増加しています。
ちなみに強盗事件は刑法第236条に規定されている犯罪で、その法定刑は5年以上の有期懲役です。
今回の事例となっているAさんの事件は、被害者にナイフを突きつけて現金を強取しているので被害者が怪我を負っていることはないと思いますが、仮に、被害者に怪我をさせて現金等の金品を強取した場合は、強盗致傷罪や強盗傷人罪が成立することとなり、その法定刑は無期懲役又は6年以上の有期懲役と非常に厳しいものになります。
公訴時効
公訴時効とは、犯罪を終了してある一定期間経過すると、起訴を提起できなくなることです。
公訴時効の期間は、犯した犯罪の法定刑によって様々で、最長で30年(無期の懲役又は禁錮に当たる罪)、最短で1年(拘留又は科料に当たる罪)です。
ちなみに公訴時効は、犯人を逮捕するまでではなく、起訴を提起するまでの期間なので、逮捕から起訴までの捜査に要する時間を考えると、公訴時効が成立する2~3週間前に犯人を逮捕しなければ、検察が犯人を起訴するのは難しいでしょう。
ちなみに強盗罪の公訴時効は10年です。
警察は、基本的に公訴時効をむかえるまで捜査を継続しているので、どんな事件であっても「絶対に逮捕されない」と確信するのは、公訴時効を経過してからになります。
ただし注意しなければいけないのは、殺人罪(未遂を除く)や、強盗殺人罪など、「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑であるものについては、公訴時効は存在しません。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
過去に起こしてしまった事件で不安のある方や、ご家族、ご友人が強盗事件を起こして警察に逮捕されてしまった方等からのご相談を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間年中無休で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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会社のお金を着服 業務上横領罪の前科を免れるために~②~
会社のお金を着服した事件を参考に、本日は業務上横領罪の前科を免れるための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
業務上横領罪の量刑相場
業務上横領罪で起訴された場合で、初犯(前科がない場合)である場合には、横領の方法や、本人の反省の程度などにもよりますが、概ね横領額(正確には、その段階で弁済できていない被害金額)が100万円を上回ると、実刑判決の可能性がでてきます。
そのため、仮に起訴されてしまうような場合でも、1円でも多く弁済することが必要となります。
業務上横領罪の弁護活動
業務上横領罪の弁護活動で必要となることは、被害者に対して示談交渉をし、できる限りの弁済を行うことです。
事件発覚直後の会社の対応は、感情的になることもありますし、会社の顧問弁護士が出てきて、いきなり支払いを求められるといったこともあります。
そのため、自分自身で被害弁償のための示談交渉をしようとしても、一切取り合ってもらえなかったり、反対に十分な情報を教えてもらえなかったりすることもあります。
きっちりと被害弁償を行うためには、第三者である弁護士に依頼をして、会社と交渉をすることが必要不可欠です。
業務上横領罪の弁護活動に強い弁護士
福岡県久留米市の業務上横領事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
業務上横領罪の弁護活動については、少しでも早く活動開始することで、刑事事件化を免れることができたり、刑事告訴された時に、身体拘束を免れる可能性が出てきます。
Aさんのように、まだ会社に刑事告訴されていない状態でご相談いただければ、不利益を最小限にとどめ、前科を免れることもできますので、業務上横領罪に関するご相談は少しでも早くすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、専門弁護士による法律相談を初回無料で、逮捕等で身体拘束を受けている方への 初回接見サービス には即日対応しております。是非一度ご利用ください。
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会社のお金を着服 業務上横領罪の前科を免れるために~①~
会社のお金を着服した事件を参考に、本日は業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件~警察未介入の業務上横領事件~
Aさんは、福岡県全域に展開する外食チェーン店の久留米店で店長をしています。
Aさんは、毎日の売り上げを福岡市内の本社にメールで報告し、月末になると、その売り上げを本社の口座に送金して会社に売り上げを納めていました。
そうした中、1年ほど前からAさんは売り上げを毎日数千円から数万少なく会社に報告するようになり、毎月20万円ほどを着服するようになりました。
会社から売上伝票の提出を求められたことはなかったのでバレるはずがないと確信しての犯行でしたが、内部告発があり、Aさんの着服行為が会社に知れてしまうことになったのです。
現在、Aさんは自宅謹慎を命ぜられていますが、会社は過去に遡って調査を行っており、上司からは今後刑事告訴も検討していると言われています。
(フィクションです。)
業務上横領罪
業務上、自身が占有(管理)している金品をような着服すると業務上横領罪が成立します。今回の事件でAさんは、店長の業務として管理していた店舗の売上金を着服していたので、当然のこと、業務上横領罪が成立する可能性が十分にあります。
業務上横領罪は、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科せられることになります。
このように業務上横領罪には、罰金刑の定めがありません。
窃盗罪など罰金刑のある罪の場合には、起訴されてしまう場合にも、公開法廷ではなく、書類だけ裁判所に送られるという略式手続というものがあり、負担が少ない方法が選択される場合があります。
これに対し、業務上横領罪で起訴されてしまうときには、必ず公判請求、つまりテレビで普段目にするような法廷での裁判となります。
そのため業務上横領罪が事件化されてしまうと、不起訴を目指す必要性が高くなります。
~明日のコラムに続く~
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刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県内の刑事事件 連休中の無料相談・初回接見に即日対応可能
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、福岡県内の刑事事件に関する 無料法律相談 や、福岡県内の警察署に逮捕された方の 初回接見 について、連休中であっても即日対応しています。
参考事件~無料法律相談できる弁護士を探している~
公務員のAさんは、職場の更衣室に置いてある同僚の財布から現金を抜き取りました。
一回に窃取する金額は千円か二千円ですが、3カ月ほど前から何度か犯行に及んでおり、被害者は複数人に及びます。
被害にあった同僚の一人が更衣室にカメラを仕掛けており、Aさんの犯行であることが発覚し、すでに職場には報告がなされています。
連休明けに、職場の人事課に呼び出されているAさんは、その時の対応等について連休中に相談できる弁護士を探しています。(フィクションです。)
無料法律相談までの流れ
①まずはフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
こちらのフリーダイヤルは、24時間対応していますので、いつお電話いただいても結構です。
②オペレーターに相談内容をお聞かせください。
フリーダイヤルでは専門のオペレーターが対応しています。
相談内容に関する内容をお聞かせいただければ結構です。またおうかがいした事件内容やお客様の個人情報の管理は徹底しておりますので、秘密が外部に漏れることは絶対にありません。
③ご予約完了
お電話の中で、事務所にお越しいただく日程を調整いたします。
弁護士の都合もございますが、基本的にはお客様のご都合に合わすことができますので、事前に、客様の空いている日時をおくつか抽出していただければスムーズにご予約いただくことができます。
④無料法律相談を受ける
ご予約いただいた日時に事務所にお越しいただければ専門弁護士による無料法律相談を受けていただくことができます。
法律相談は初回無料ですので、お越しいただく際にご用意いただくものはございません。
初回接見できる弁護士を探している方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が提供している 初回接見サービス は、逮捕等で身体拘束を受けている方のもとに弁護士を派遣する有料のサービスです。
初回接見サービスについては こちら で詳しくご案内しております。
刑事事件でお困りの方は、いますぐ
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朝日新聞に星野弁護士のコメントが掲載されました
◇当事務所の星野弁護士のコメントが、令和4年9月15日(木)の朝日新聞・朝日新聞デジタルで紹介されています。◇
~取材の内容~
星野弁護士が、国の事業である「利水目的のダム開発」に自治体が参加したものの、一度も水を利用していないケースが存在する問題に、朝日新聞の取材を受けました。
ダムが着工されたのは高度経済成長期終盤の1970から80年代にかけてで、当時の日本では、このまま経済が成長し続けると見込まれており、各自治体は企業進出などで工場ができ、雇用も増え、水が必要になると考えていた。そこで、国の事業である「利水目的のダム開発」に自治体が参加したのであるが、ダム事業に参加した自治体のうち、広島市など11の水道事業者が10年以上ダムの水を利用していなかったようです。
ダム建設費の負担だけでも計576億円かかっている上に、ダムの維持管理費として年間2億円かかることから、小さな自治体にとっては相当な負担がかかっているため、この事業から撤退するという手もあるだろうが、ダム事業は複数の関係者で進められていたために勝手に撤退することができないのが現状です。
このような現状に対して大半の自治体は「人口が増えると想定していた。予定通りではないが、渇水などの時に備えている。」と「予備の水源」であると説明しているが、中には「何か良いアイデアはないかと」と頭を悩ませている担当者もいるようです。
~星野弁護士のコメント~
この問題について、元会計検査院の官房審議官の星野弁護士は「10年くらい経過して実績が見込めないならば、見直しに着手するのは当然。(契約内容は社会的事情の変化に応じて変更されるという)事情変更の原則にしたがって、国に維持管理費の減免などの協議を求めるべきだ。」とコメントし、その内容が朝日新聞に掲載されています。
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一般道でスピード違反 速度超過でも前科が付く~②~
~昨日の続き~
法定最高速度違反
本日は法定速度違反について解説します。
法定最高速度違反が成立するのは
①当該区域、区間等において公安委員会による速度指定がなされていないこと
②当該車両について定められている法定最高速度を超えて進行したこと
が必要となります。
なお、法定最高速度を知らなかったといっても、それは理由とはならず、速度違反の故意を阻却する(故意がなかった)ものではありません。
法定最高速度違反の場合の罰則も指定最高速度違反の罰則と同じです。
速度超過で検挙されると
速度違反の場合、一般道なら30キロ未満、高速道なら40キロ未満の速度超過であれば、拒否をしない限りは、交通反則通告制度(青切符)によって処理されるので、反則金を納めたり、違反点数が累積されるだけの行政手続きで済み、刑事手続きはおこなわれません。
しかしそれ以上を超過すると、赤切符で処理され、その場合は刑事事件となります。。
刑事手続きがとられたとしても、Aさんのように逮捕されるとは限りません。
ただ違反があまりにも悪質、逃亡のおそれがある場合などはその場で逮捕されることもあります。
Aさんは、停止を求めたパトカーから実際に逃走しているので、逮捕されたのでしょう。
また、すでにご紹介したように、速度違反の罪についても懲役刑が規定されていますから、起訴されれば正式裁判を受けなければならない場合もあります。
初犯であれば執行猶予が付く可能性が高いと思われますが、執行猶予期間中である場合、常習性が認められ悪質な場合などは実刑となる可能性がないわけではありません。
交通事件に関するご相談は
刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡では、速度超過のような交通違反であっても、刑事事件に移行する可能性がある事件については無料で法律相談を承っております。
秋の行楽シーズンになり、車をご利用する機会が増える方も多いかと思いますが、速度超過のような交通事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の無料法律相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、初回無料の法律相談を
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で、24時間、年中無休で受け付けております。
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一般道でスピード違反 速度超過で逮捕~①~
一般道でスピード違反した事例を参考に、速度超過でも逮捕される可能性があることを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事例
福岡県嘉麻市で自営業を営むAさんは、ドライブを趣味にしています。
特に昨年、若いころから憧れていたスポーツカーを購入してからは毎週末のように市外にまで足をのばしてドライブを楽しんでいます。
そんなある日のドライブで、Aさんは、道がすいていたので思わずアクセルを踏み込んでしまい、40キロ規制の一般道路を、60キロメートル超過する時速約100キロメートルで走行してしまい、パトカーに停止を求められました。
しかし、逃げ切れるかもしれないと思ったAさんは停止命令に従わず数百メートル逃走しました。
そしてその先の赤信号で停止したAさんは、その場で福岡県嘉麻塚警察署の警察官によって道路交通法違反(速度超過)で逮捕されたのです。
(フィクションです)
道路交通法違反~速度超過~
道路交通法に定められた速度超過の違反は、大きく2種類あります。
一つは指定最高速度違反の罪、もう一つは法定最高速度違反の罪です。
Aさんの場合は、40キロ規制のある道路で速度超過しているので、指定最高速度違反の罪となります。
指定最高速度違反
それでは指定速度違反について解説します。
指定最高速度違反が成立するには
①当該日時に、公安委員会によって適式な道路標識等による最高速度の指定がなされていること
②指定最高速度を超えて走行したこと
に加えて、運転者が上記①、②を認識していることが必要です。
この認識が、指定速度違反の「故意」となり、故意的に速度違反した際の罰則は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
仮に、運転者に①、②の認識がないと認められる場合は、過失による速度違反の罪に問われることになります。
この時の罰則は軽減され「3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金」です。
それでは、Aさんが違反した道路のように、法定最高速度(60キロメートル)を下回る最高速度指定(40キロメートル)がなされている道路において、Aさんが最高速度の道路標識を看過して(つまり、上記①の認識がなく)、法定最高速度(60キロメートル)を超える速度(100キロメートル)で運転した場合の罪責はどうなるのでしょうか?
その場合
ア 法定最高速度違反の故意犯が成立
イ 指定最高速度違反の過失犯が成立
ウ 指定最高速度違反の故意犯が成立
が考えられますが、裁判例の多くはウ説が採用されています。
~明日のコラムに続く~
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喧嘩相手が重傷~②~正当防衛にならないのですか?
喧嘩相手が重傷なった傷害事件を参考に、正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
~昨日からの続き~
警察署に出頭したAさんは警察官の取調べを受けています。
Aさんは、男性を突き飛ばしたことは認めていますが、相手から先に胸倉を掴まれたので防御するために突き飛ばしたと主張しています。
はたしてAさんに正当防衛は成立するのでしょうか。
またAさんは、どの様な刑事罰を受けるか分からず不安に感じているようです。
(フィクションです)
正当防衛
今回の事件でAさんは、男性から先に胸倉を掴まれており、その手を振り払うために男性の身体を押しています。
暴行の故意は認められるでしょうが、積極的な加害意思があったのかと言われれば疑問が残ります。
それならば正当防衛が成立するのではないでしょうか。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為のことです。
Aさんが先に胸倉を掴まれたことについては、正当防衛でいうところの「急迫不正の侵害」といえるでしょうが、その後、Aさんが男性の身体を押す行為が「自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為」といえるかどうかによって、Aさんの行為が正当防衛と認められるかどうかが判断されるでしょう。
ちなみに、正当防衛の防衛行為は「必要最小限」であることが必要とされていますが、防衛行為によって生じた結果が必要最小限であることまでは要求されていません。
量刑
傷害罪の量刑は、被害者が負った傷害の程度、被害者との示談、前科・前歴の有無等によって左右されます。
初犯で、被害者が軽傷である場合は、被害者と示談していれば不起訴となる可能性が非常に高いですが、逆に、今回の事件のように被害者が意識不明に陥る重傷を負ってしまった場合は、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があります。
ただ、今回の事件でAさんは、自首や、正当防衛が認められる可能性があり、その場合は不起訴の可能性もあるでしょう。
傷害罪で逮捕された場合は
ご家族、ご友人が警察に逮捕された方、傷害事件で警察に出頭を考えている方は、福岡県で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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