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福岡県折尾警察署から出頭要請 出頭前に弁護士に相談

2022-06-24

住居侵入罪の容疑をかけられて福岡県折尾警察署から出頭要請があった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

住居侵入罪の容疑で福岡県折尾警察署から出頭命令

会社員のAさんは、北九州市八幡西区のマンションで一人暮らしをしています。
ある日、隣の部屋に住む女性の部屋のベランダに何者かが不法侵入する住居侵入事件が発生しました。
事件からしばらくして、Aさんの携帯電話に福岡県折尾警察署の捜査員から電話がかかってきました。
電話の内容は「女性の部屋のベランダに何者かが不法侵入した事件を捜査している。事情を聞きたいので福岡県折尾警察署に出頭して欲しい。」との事でした。
Aさんは出頭すべきか悩んで北九州市の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

出頭すべきかどうか

Aさんのように警察からの出頭命令があった時に、出頭すべきかどうかを悩む人がよくいますが、出頭を悩む理由の一つが

出頭しなければ逮捕されるのではないか

という不安があるからです。

まず前提として警察に疑われている犯罪に関与した心当たりがあるのであれば、警察の要請に対して何の対応もせずに出頭しないのは危険でしょう。
警察が電話で、容疑者に対して出頭要請をする場合、警察は、犯人を逮捕するまでの事件ではなく、不拘束(在宅)で捜査を進めようと考えている可能性が高いです。
それなのに出頭しなければ、警察は「容疑者が任意の捜査に応じない。」と判断してしまいます。
そうすると、当然警察は強制捜査に方針を転換して、裁判所に逮捕状を取得する可能性があり、逮捕されるリスクが高くなります。

他方、警察に疑われている犯罪に関与した心当たりがないのであれば無理に出頭する必要はないかと思います。
警察に出頭して事情聴取を受けることになれば、仕事を休むなど日常生活に影響が出る場合もあるので、出頭するかどうか、警察の捜査に協力するかどうかは、ご自身の判断を優先しても問題ないかと思われます。

ただこういった判断をご自身でするのは非常に困難でしょう。
ですからAさんのように警察からの出頭要請を受けた方は出頭前に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

福岡県折尾警察署に対応している弁護士

このコラムをご覧の方で、福岡県折尾警察署の刑事事件でお悩みの方、福岡県折尾警察署からの出頭要請を受けた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、無料法律相談のご予約を

フリーダイヤル 0120-631-881

にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

福岡県八幡西警察署にストーカーで逮捕 示談交渉に強い弁護士 

2022-06-23

福岡県八幡西警察署にストーカーで逮捕された方の弁護活動(示談交渉)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件の概要

Aさんは、勤務先飲食店の女性アルバイト店員に対してストーカーした容疑で、福岡県八幡西警察署逮捕されました。
女性アルバイト店員に好意を持ったAさんは、女性に交際を申し込みましたが断られてしまいましたが、諦めきれずに、アルバイト終わりの女性の後をつけて家まで行ったりメールを送信したり、女性のSNSにダイレクトメールを送信したりしたのです。
逮捕されたAさんはストーカーの事実を全て認めています。
被害者への謝罪と賠償を希望しているAさんの家族は、示談交渉に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)

ストーカー

ストーカー行為はストーカー規制法によって禁止されています。
ストーカー規制法では「ストーカー行為」「つきまとい等」の行為、位置情報無承諾取得行為等を禁止しています。

ストーカー行為とは、つきまとい等の行為を反復してすることです。
ここでいう付きまとい等の行為とは、恋愛・好意の感情や、それが満たされなかったことへの怨恨の感情を充足する目的で

①つきまとい、待ち伏、現に所在する場所又は住居、勤務先、学校そ他通常所在する場所の付近においての見張り、うろつき、住居等への押しかけ
②監視していると告げる行為
③面会や交際など義務のないことの要求
④粗野又は乱暴な言動
⑤無言電話・連続した電話、文書、FAX、メール、SNSのメッセージなど
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける事項の告知
⑧性的羞恥心の侵害

することです。

また、位置情報無承諾取得行為とは

・相手方の承諾を得ないで、GPS機器等により位置情報を取得する行為
・相手方の承諾を得ないで、相手方の所持するものにGPS機器等を取り付ける行為

です。

示談交渉 

警察はストーカー事件について、犯人を自由にすると被害者に危害を加えたり働きかける危険性が極めて高い事件だと捉えられているので、ストーカー被害の申告を受けると犯人を逮捕する傾向が高いです。
ただ逮捕というのは捜査の過程に過ぎませんので、逮捕されたからといって前科となるわけではなく、逮捕されてからどう動くかによっては、刑事罰を免れる可能性が出てきます。
ストーカー事件の場合ですと、刑事罰を免れることができる(不起訴)かどうかは、被害者との示談を締結できるかどうかが大きく影響します。
示談と言うのはただ単に被害者に賠償するだけではありませんので、被害者との示談を希望する方は、こういった示談交渉に強い弁護士に相談することをお勧めにします。

このコラムをご覧の方で、ストーカー事件等で被害者との示談を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

にて承っております。

また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、すでに福岡県八幡西警察署に逮捕された方に弁護士を派遣する初回接見サービスを提供していますので、初回接見サービスをご利用の方は こちら をご覧ください。

福岡県小倉南警察署の刑事事件 児童ポルノ製造罪で在宅捜査

2022-06-21

児童ポルノ製造罪で在宅捜査されている福岡県小倉南警察署の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件内容

Aさんは、援助交際を希望していた女子高生(16歳)裸の写真をスマートフォンで撮影したとして、警察から児童ポルノ製造の罪で在宅捜査を受けています。
Aさんは、今後の対応について援助交際に関する犯罪について詳しい弁護士に、無料法律相談を希望しています。
(フィクションです)

児童ポルノ製造の罪

児童ポルノ製造の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
Aさんの行為は、この法律の第7条4項の製造罪に該当するでしょう。
罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

なお児童ポルノ製造罪は、児童ポルノの製造行為が児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず、流通の危険もあることから処罰の対象とされるものです。
よって、たとえ児童が児童ポルノの製造につき同意・承諾していたとしても児童の心身に害悪を及ぼすことに変わりはないですし、児童ポルノの流通の危険も以前として存在します。
また、児童の判断能力はまだまだ未熟ですから、そもそも有効な同意・承諾があったか疑問が残るところです。
よって、一応の児童の同意・承諾があっても児童ポルノ製造の罪は成立すると解されています。

在宅捜査とは

刑事事件において「在宅」とは身柄を拘束されていないことを意味しますから、在宅捜査とは、身柄を拘束されていない状態で捜査機関の捜査を受けることを意味します。
なお「在宅」には当初から身柄を拘束されていない場合のほか、身柄を拘束されたものの、何らかの事情により釈放された場合も含まれます。

上記のとおり「在宅」とは身柄を拘束されないということですから、身柄を拘束されるための要件を満たさない場合に「在宅」となるといえます。
具体的には『住居が安定している、罪証隠滅、逃亡のおそがない場合』などです。
また、身柄を拘束されると困る、という特別な事情がある場合にも「在宅」となることがあります。
例えば

・事故を起こした方に特別な持病があり、収容先では対応できそうもない
・ご家族に要介護の方、乳幼児などお世話が必要な方がおり、専ら事故を起こした方が身の回りの世話をしている
・冠婚葬祭の予定がある、あるいは出席の予定がある

などの事情は「在宅」となりやすい事情ということができます。

在宅捜査となった場合は、日常生活を送りながら捜査機関(警察、検察)からの出頭要請に応じることになります。
出頭日時は、はじめ、捜査機関の都合で決められますから、仕事などで指定された日に出頭できない場合は捜査機関にその旨伝えましょう。
基本的に柔軟に対応してくれるものと思います。
ここで注意しなければならないのは、出頭要請があったにもかかわらず、何らの連絡もせず、不出頭を続けると「逃亡のおそれがある」とみなされて身柄を拘束される可能性があることです。

福岡県小倉南警察署の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に

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【速報】福岡市博多区の商業施設で盗撮 教員の男が逮捕

2022-06-20

【速報】福岡市博多区の商業施設において盗撮した容疑で、教員の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件内容(6月20日配信のFBS福岡放送のニュースを参考にしています。)

報道によりますと、昨日19日、福岡市博多区の商業施設において、女性のスカート内を盗撮した容疑で、福岡市の教員の男が逮捕されました。
逮捕された教員は、商業施設の書店において、スマートホンを隠し入れた袋を女性のスカートの下に差し入れて盗撮したようで、不審な動きに気付いた店員によって取り押さえられて、その後、通報で駆け付けた警察官に逮捕されたようです。
警察によりますと、逮捕された教員は「スカートの中を見たいという気持ちが抑えられなかった」と容疑を認めているということです。

福岡県内の盗撮事件

福岡県の盗撮事件は、県の迷惑防止条例によって規制されており、違反して有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。

福岡県の迷惑防止条例では、今回のように公共の場所において女性のスカート内を撮影するような盗撮行為の他、こういった場所で衣類等を透かして見ることができる機能を有する写真機等を用いて撮影する盗撮行為や、盗撮する目的で撮影機器を設置する行為も禁止されています。
また公共の場所や乗物だけでなく、住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における盗撮行為や、撮影機器の設置も禁止されています。

盗撮事件の弁護活動

盗撮事件は、スマートホンの普及にともなって急増した犯罪で、皆さんが身近に感じる犯罪の一つではないでしょうか。
実際、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも盗撮事件の弁護活動を多く経験していますが、盗撮事件の弁護活動で一番優先すべきは被害者との示談交渉です。
初犯の場合、例え警察に逮捕されていたとしても、起訴されるまでに被害者との示談を締結することができれば不起訴を獲得できる可能性が非常に高くなります。

教員が起こした刑事事件

学校の先生や、公務員など、社会的地位のある職業や、スポーツ選手や芸能人など世間に対して影響力のある職業の方々は、ちょっとした事件であっても新聞等で大きく報道されてしまいます。
特に最近は、教職員によるわいせつ事件が社会問題になっていることもあり、社会的反響が大きいことから逮捕等の報道は大きく報じられる傾向にあり、こういった報道がなされることによって刑事処分以外でも大きな不利益を被る可能性があるので注意が必要です。

盗撮事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、これまで数多くの盗撮事件の弁護活動を行ってきた実績があり、数多くの被害者と示談を締結してきました。
福岡県内の盗撮事件でお困りの方、ご家族が盗撮事件を起こして福岡県警に逮捕れてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の、無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を

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なお逮捕等で身体拘束を受けている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては  こちら  で案内していますので、ご確認ください。

福岡県小倉北警察署の覚醒剤使用事件 起訴後に保釈を目指す

2022-06-19

福岡県小倉北警察署の覚醒剤使用事件において、起訴後に保釈を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

覚醒剤使用事件で起訴~保釈を目指す~

北九州市小倉北区に住むAさん(23歳)は、福岡県小倉北警察署覚醒剤取締法違反(自己使用罪)で逮捕され、その後、起訴されてしまいました。
Aさんのご両親は、Aさんの体調のことなどが心配になって保釈請求を検討中です。
そこで、Aさんのご両親は、保釈請求のため刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

保釈とは 

保釈とは、被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。
ここでは保釈請求はどのタイミングでできるのか、保釈されるのはどんな場合か、保釈のメリット、注意点についてご紹介します。

上記で述べたとおり、保釈は被告人のために認められた制度です。したがって、保釈請求は、身柄を拘束された方が被疑者から被告人に変わる瞬間、つまり「起訴後」に行うことができます。
ただし、保釈請求したからといって、直ちに釈放されるわけではありません。
請求を受けた裁判官、裁判所が請求を認めるべきか否か判断するのに時間を要しますし、仮に請求を認めたとしても、検察官から反対意見が出ればさらに時間を要することになります。
したがって、なるべく被告人を早く釈放したい場合は、起訴されたと同時に保釈請求を出すという方法も考えられます。

保釈の種類

刑事訴訟法は、保釈される場合として「権利保釈」「裁量保釈」「職権保釈」を規定しています。

権利保釈

刑事訴訟法89条は、次の場合を除いては、保釈を許可することを「原則」としました。これを「権利保釈」といいます。

1号 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき

2号 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪判決の宣告を受けたことがあるとき

3号 被告人が常習として懲役3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したおのであるとき

4号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

5号 被告人が、被害者その他の事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき

6号 被告人の氏名又は住居が分からないとき

裁量保釈

上記1号から6号までに当たる事由がある場合でも、裁判所(又は裁判官)は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅する恐れの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することができます。これを「裁量保釈」といいます。

保釈のメリットとデメリット

保釈は

・精神的、肉体的負担の軽減
・様々な処分を免れる
・家族が安心する
・裁判に向けた十分な打合せができる

等、多くのメリットがありますが、その逆に

・保釈保証金を準備しなければいけない
・保釈につき様々な条件が付けられる
・再び収容される

等のデメリットがあります。

保釈を求めるのなら

このコラムをご覧の方で、起訴後勾留されている方の保釈を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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福岡空港警察署に逮捕 刑事事件の流れと弁護活動

2022-06-18

福岡空港警察署に逮捕された際の、刑事事件の流れと弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡空港警察署に逮捕

会社員のAさんは、家族旅行に行く際に福岡空港を利用しましたが、搭乗手続きの順番を待っていたところ、若い男性に順番を抜かされたことから口論となってしまいました。
そしてお互いにヒートアップしてしまい、相手の男性に胸倉を掴まれたAさんは、相手の顔面を手拳で殴り付けてしまったのです。
Aさんに殴られて転倒した男性は、後頭部を地面に打ち付けてしまい、その場で意識を失ってしまいました。
空港職員の通報で駆け付けた警察官によって逮捕されたAさんは、そのまま警察署に連行されてしまい、一緒にいた家族も警察署で事情聴取を受けました。
事情聴取を終えたAさんの家族は、今後の刑事事件の流れや、弁護士を選任した際の弁護活動について相談してくれる弁護士を探しているようです。
(フィクションです。)

傷害事件で逮捕されてからの流れ

傷害事件は、暴行によって相手に傷害を負わせることによって成立する犯罪で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
今回の事件、偶発的な犯行で、かつ暴行行為については顔面を一回殴った程度ですが、殴られた被害者がその場で意識を失っていることを考えると重い傷害を負っている可能性が高いので、逮捕後も長く身体拘束が続く可能性があります。
逮捕後は、警察署に引致(連行)されて、警察署で取り調べを受けることになります。
そして逮捕から48時間以内に、身体拘束を受けたまま検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官は、Aさんの弁解を聴取するとともに、それまでに警察が捜査した内容を精査して勾留を請求するか否かを判断します。
検察官が、「勾留の必要がない」と判断した場合は、この時点で釈放されて、その後は在宅捜査に切り替わりますが、「勾留の必要がある」と判断した場合は、裁判官に勾留を請求します。
こうして最終的に裁判官が、Aさんを勾留するかどうかを判断するのですが、ここで裁判官が勾留請求を却下すれば、Aさんは釈放されます。他方、勾留を決定した場合は、勾留請求の日から10日から20日間、身体拘束を受けたまま取調べを受けることになります。
この勾留期間中は、警察署の留置場に収容されて、厳しい規則の中で日常生活を送らなければなりません。
以上が逮捕されて起訴されるまでの流れです。

起訴されるまでの弁護活動

今回の事件でAさんは事実を認めており、犯行の状況も監視カメラで撮影された映像が残っており証拠も明らかでした。
争う余地があるとすれば、先に胸倉を掴まれているので正当防衛を主張することもできるかもしれませんが、正当防衛が認められる可能性は低いと思われます。
そのため起訴されるまでの勾留期間中の弁護活動は

①示談交渉等の被害者対応
②早期釈放を求める身柄対応
③Aさんへの取調べ対応の助言

がメインになるでしょう。

福岡空港警察署の傷害事件に強い弁護士

福岡県空港警察署の刑事事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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福岡県宗像警察署に大麻が押収 逮捕されますか?

2022-06-17

福岡県城南警察署大麻押収された事件で、逮捕されるかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県宗像警察署に大麻が押収

音楽活動をしているAさんは、数年前から大麻を使用しています。
使用する大麻は、音楽活動をする中で知り合った外国人から購入しています。
そんなある日、Aさんは帰宅しようと車を走らせていたところ、交通違反をしてしまって福岡県宗像警察署の警察官に停止を求められ、切符処理をされた際に、警察官に、所持品検査をされてカバンの中に隠し持っていた、大麻と吸引用のパイプが見つかってしまったのです。
警察官から「大麻かどうか鑑定します。」と言われたので、それらを任意提出したAさんは、今後、どのような手続きになり、自分が逮捕されるのか不安で、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

大麻を押収

最近では、薬物事件の中で、大麻事件の摘発が増加傾向にあり、特に若者の間で大麻が蔓延していることは社会問題にもなっています。
大麻事件とは、大麻の使用や、譲渡、譲受、栽培、輸出入等の事件で、これらは大麻取締法によって規制されています。
Aさんの起こした事件は、大麻の所持事件に当たりますが、大麻取締法では、大麻の所持について

①営利目的
②営利目的以外

の2種類が規定されています。
当然のことAさんには営利の目的はないので、②の事件に該当します。
営利目的以外の大麻事件が警察に発覚するきっかけが、警察官による職務質問等の際に行われる所持品検査である場合がよくあります。
警察は大麻らしきものを発見すると、それを押収して鑑定します。
その場で、簡易鑑定されて(現行犯)逮捕されることもありますが、Aさんのように、いったん押収されて後日鑑定されることも珍しくありません。

逮捕されるのですか?

押収された大麻が、鑑定で陽性反応を示すと、後日警察に逮捕される可能性があります。
ここで知っておいてもらいたいのが、「陽性=逮捕」ではないということです。
警察は押収した大麻から陽性の鑑定結果が出ただけで逮捕することはできません。
その鑑定結果を持って裁判官に対して逮捕状を請求し、裁判官が逮捕状を発付して初めて逮捕できるので、逮捕されるまでの期間は一律ではありません。
また逮捕されるかどうか、逮捕状が発付されるかどうかは、逮捕の要件が満たされているかどうかによりますので、自分が逮捕されるか不安のある方は早めに弁護士に相談しておいたほうがよいでしょう。

福岡県宗像警察署の大麻事件に強い弁護士

福岡県宗像警察署の大麻事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が大麻事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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福岡県糸島警察署に家族が逮捕されました 特殊詐欺事件に関与

2022-06-16

福岡県糸島警察署に家族が逮捕されました 特殊詐欺事件に関与

特殊詐欺事件に関与したとしてについて福岡県糸島警察署に家族が逮捕された時の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。


特殊詐欺事件に関与して逮捕された事例

会社員Aさんの息子(22歳・大学生)は、特殊詐欺事件に関与した容疑で、福岡県糸島警察署に逮捕されました。
どうやらAさんの息子は、警察官をよそおって福岡県糸島市の民家を訪ね、そこで住民からキャッシュカードを騙し取ろうとしたのですが、被害に気付いた住民が警察に通報したことから逃走したようです。
逃走途中に、福岡県糸島警察署の警察官に職務質問されて犯行を自供したAさんの息子は、特殊詐欺事件に関与したとして逮捕されました。
息子の逮捕を知ったAさんは、私選の弁護士がどの様な活動をするのか知りたいようです。
(こちらの事例はフィクションです。)

Aさんのように、家族が逮捕されてしまったが「早期に弁護士を選任する方がよいのか?」それとも「国選弁護人が付くまで待っていた方がよいのか?」と悩んでいる方が多いようです。
そこで本日は、私選弁護人を早期に選任した場合の弁護活動について解説します。

身柄解放活動(釈放を求める活動)

警察に逮捕されると『逮捕⇒勾留⇒起訴⇒(起訴後勾留)⇒刑事裁判』といった流れをたどることになります。
この流れの中で弁護活動を行わなくても釈放されることはありますが、弁護士が活動することで早期に、また確実に釈放(保釈)を実現できる可能性が高まります。
ちなみに国選弁護人が付くのは勾留が決定してからですので、勾留を回避する活動は私選弁護人でしか活動することができません。(勾留決定に対する準抗告や、勾留決定の取消し請求に関しては国選弁護人でも活動可能)
Aさんの息子のように振り込め詐欺に関与した容疑で警察に逮捕された場合、弁護士の活動なくして起訴前に釈放を実現することは非常に困難でしょう。

被害者との示談交渉

特殊詐欺事件など、被害者の存在する事件を起こして警察に逮捕された場合、早期に被害者と示談することで刑事罰を回避(不起訴)できる可能性が高まります。
被害者との示談は、起訴される(勾留満期)までの期間内にある程度かたちにしておく必要がありますので、被害者と交渉できる時間も限られています。
被害者と示談して、刑事罰を回避(不起訴)したい方は早期に弁護士を選任しておくべきでしょう。

刑事裁判対応

起訴(公判請求)されると、刑事裁判が開かれて、そこで刑事罰が言い渡されます。
判決を言い渡す裁判官は、刑事裁判に提出される証拠や、刑事裁判での証言をもとに判決を言い渡すので、弁護士と共に刑事裁判に向けてしっかりと準備しなければいけません。
軽減を望むのであれば、事実を争うのか、認めた上で情状に訴えるのか等、刑事裁判の争点を絞って事前に弁護士と打ち合わせをしておくことが重要です。

特殊詐欺事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、特殊詐欺事件などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
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【速報】『侮辱罪』が厳罰化 インターネット上の誹謗中傷に歯止め

2022-06-15

『侮辱罪』が厳罰化 インターネット上の誹謗中傷に歯止め

一昨日(13日)の参議院本会議で可決、成立した、『侮辱罪』の厳罰化について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

侮辱罪

一昨日(13日)の参議院本会議で、昨日解説した『拘禁刑』の創設と共に、侮辱罪が厳罰化されることが可決、成立しました。
現在の刑法では

刑法第231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

侮辱罪を規定しています。
この内容を分かりやすく解説すると、不特定又は多数の者が認識できる状態で、事実を摘示せず人を侮辱することです。
事実を摘示すると侮辱罪ではなく、名誉棄損罪となる可能性があります。
ここでいう「事実を摘示」とは、人の社会的評価を低下させるに足りる事実を示すことです。
ちなみに摘示する事実の内容は、真偽であることまで問われないので、例えそれが虚偽の事実であっても侮辱罪が成立することです。

侮辱罪の法定刑

侮辱罪には現在、拘留又は科料の法定刑が定められていますが、改正刑法が施行されると、法定刑は1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金と厳罰化され、公訴時効は1年から3年になります。
拘留とは、30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束される自由刑の一つで、科料とは、1万円未満を納付する財産刑の一つです。
現在は非常に軽い罰則しか規定されていない侮辱罪ですが、改正刑法が施行されれば最長で刑務所に1年間も服役する可能性があります。

厳罰化の背景

侮辱罪がクローズアップされたのは、ネットで中傷された当時22歳の女子プロレスラーが命を絶った事件がきっかけとなりました。
深刻化するインターネット上での誹謗中傷に歯止めをかけて、こういった痛ましい事件を抑止するためにも、今回の法改正は必要かもしれませんが、厳罰化されたことで言論の自由が制限されてしまうのではないかという懸念事項があるのも事実です。
「これぐらいなら大丈夫だろう。」「他の人もしているから大丈夫だろう。」といった軽い感じでしたインターネット状の書き込みが刑事事件に発展する可能性があるので、インターネットへの投稿は、その内容に十分に注意しなければなりません。
また今回の法改正で警察の取締りが強化される可能性も高く、厳罰化されたことで、これまで逮捕されなかったような侮辱事件で逮捕される可能性が出てくるでしょう。

刑事事件に関するご相談は

福岡県内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、侮辱罪でお困りの方からのご相談を年中無休、24時間体制で受け付けております。
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【速報】懲役刑と禁錮刑が廃止 『拘禁刑』が創設

2022-06-14

【速報】懲役刑と禁錮刑が廃止 『拘禁刑』が創設

昨日(13日)の参議院本会議で、懲役刑と禁錮刑が廃止されて『拘禁刑』が創設されることが可決、成立したので、本日は『拘禁刑』について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。


懲役刑と禁錮刑

現在の刑法では第9条に「死刑、懲役禁錮、罰金、拘留、科料(付加刑として没収)」と、刑罰が定められています。
この中の「懲役刑」と「禁錮刑」が、今回の改正で一本化されて『拘禁刑』となります。
明治40年に刑法が制定されてから、刑の種類の変更は初めてで、施行されるのは2025年の見込みです。

懲役刑

刑事施設に拘置され、その中で刑務作業を強いられる刑罰です。
有期懲役は1ヶ月から20年までが原則ですが、併合罪などに刑を加重する場合や、死刑や無期懲役を軽減する場合は、30年におよぶ場合もあります。

禁錮刑

刑事施設に拘置されるという点では懲役刑と同じですが、懲役刑で強いられる刑務作業は希望者のみで強制はされません。
禁錮刑は、一部の過失犯や、内乱罪などの政治犯などに規定されています。
禁錮刑の期間は、懲役刑と同じく、有期の場合は1ヶ月から20年までが原則ですが、併合罪などに刑を加重する場合や、死刑や無期懲役を軽減する場合は、30年におよぶ場合もあります。

『拘禁刑』とは

新たに創設される『拘禁刑』とは、上記した懲役刑と禁錮刑が合わさったもので、この改正が施行されると、受刑者の年齢や特性に合わせて、刑務作業と更生に向けた指導を柔軟に組み合わせることができるようになります。
このように拘禁刑が創設される背景には、再犯状況の悪化と受刑者の高齢化があるようで、導入後は、薬物依存や性犯罪などの矯正プログラムに時間を割いたり、出所後を見据え、高齢者に体力などを向上させるリハビリを重点的に施したりできるようになります。

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~明日は、拘禁刑の創設共に改正される『侮辱罪』について解説します。~

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