一般道でスピード違反 速度超過でも前科が付く~②~

~昨日の続き~

法定最高速度違反

本日は法定速度違反について解説します。

法定最高速度違反が成立するのは

①当該区域、区間等において公安委員会による速度指定がなされていないこと
②当該車両について定められている法定最高速度を超えて進行したこと

が必要となります。
なお、法定最高速度を知らなかったといっても、それは理由とはならず、速度違反の故意を阻却する(故意がなかった)ものではありません。
法定最高速度違反の場合の罰則も指定最高速度違反の罰則と同じです。

速度超過で検挙されると

速度違反の場合、一般道なら30キロ未満、高速道なら40キロ未満の速度超過であれば、拒否をしない限りは、交通反則通告制度(青切符)によって処理されるので、反則金を納めたり、違反点数が累積されるだけの行政手続きで済み、刑事手続きはおこなわれません。
しかしそれ以上を超過すると、赤切符で処理され、その場合は刑事事件となります。。
刑事手続きがとられたとしても、Aさんのように逮捕されるとは限りません。
ただ違反があまりにも悪質、逃亡のおそれがある場合などはその場で逮捕されることもあります。
Aさんは、停止を求めたパトカーから実際に逃走しているので、逮捕されたのでしょう。
また、すでにご紹介したように、速度違反の罪についても懲役刑が規定されていますから、起訴されれば正式裁判を受けなければならない場合もあります。
初犯であれば執行猶予が付く可能性が高いと思われますが、執行猶予期間中である場合、常習性が認められ悪質な場合などは実刑となる可能性がないわけではありません。

交通事件に関するご相談は

刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡では、速度超過のような交通違反であっても、刑事事件に移行する可能性がある事件については無料で法律相談を承っております。
秋の行楽シーズンになり、車をご利用する機会が増える方も多いかと思いますが、速度超過のような交通事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の無料法律相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、初回無料の法律相談を


フリーダイヤル  0120-631-881

で、24時間、年中無休で受け付けております。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら