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無免許運転で高校生が逮捕 少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、ゴールデンウィーク中に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについて、即日対応しております。
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本日のコラムでは、高校生が無免許運転で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
無免許運転で高校生が逮捕
高校生のA君は、福岡市南区の国道で、友人から借りた原付バイクを無免許で運転中に自己転倒する事故を起こし、通報で駆け付けた福岡県南警察署の警察官に無免許運転で現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたA君の両親は弁護士を派遣することを検討しています。
(フィクションです)
少年による無免許運転
無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けていないにもかかわらず自動車や原付自転車を運転する行為をいい、運転免許を取得したことがない場合だけでなく、免許停止中の運転や、免許取り消し処分後に免許の再取得なく運転している場合も無免許運転に含まれます。
少年による無免許運転は、その多くが、運転免許自体を取得したことがないのに、自動車等を運転するケースです。
運転免許を一度も取得したことがなく、運転技術も未熟であることから、事故を起こしてしまう可能性も高いと言えるでしょう。
無免許運転を行った場合、無免許運転それ自体については、道路交通法違反となります。
無免許運転に対する罰則も定められており、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
無免許運転を常習的に行ったいた場合や、事故を起こしてしまった場合には、逮捕される可能性が高いと言えるでしょう。
無免許で人身事故を起こした場合には、無免許運転による罪が加重されることになります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、危険運転致死傷罪、発覚免脱罪、過失運転致死傷罪の罪を犯した時に無免許運転をした場合、刑が加重することを規定しています。
少年事件では、原則として、刑罰が科されることはありません。
捜査機関による捜査が終了すると、全ての事件が家庭裁判所に送致され、調査・審判を経て、少年に適した処分が決定されます。
少年法に基づく手続は、成人の刑事事件の手続と異なりますので、少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が無免許運転で事故を起こしてしまいお悩みの方、逮捕されてお困りの方は、弊所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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傷害事件で在宅捜査 在宅事件と私選弁護士について~②~
~前回からの続き~
在宅事件と弁護士
何らかの刑事事件で捜査を受ける場合、弁護士による刑事弁護を受けたいとお考えになる方もおられると思います。
しかし、在宅事件の場合、起訴前は国から弁護士(国選弁護人)が選任されることはありません。
つまり、ご自身で弁護士を探して私選弁護人を選任するしかないのです。
今回のような傷害事件では、被害者との示談が必要という場合に、私選弁護人を選任する必要性は高いでしょう。
といいますのは、当事者である加害者が被害者と示談交渉すること非常に困難だからです。
しかし、そのまま示談交渉せずにいると、手続きが進んでしまい、起訴され、刑事場合を受け、結果として何らかの刑罰を受けなけばならなくなるかもしれません。
そうした事態を回避したい場合は、起訴前から私選弁護人を選任する必要があるでしょう。
私選弁護士を選任するデメリット
私選弁護人を選任する最大のデメリットはもちろん、国選弁護人の場合と異なり弁護士費用を負担しなけばならないことでしょう。
弊所でもそうですが、通常、どの法律事務所でも契約時に弁護士費用の一部である「着手金」を支払う必要があります。
この着手金は事件の結果にかかわらず支払わなければならないものです。
つまり、被疑者と示談交渉ができなかった、交渉はできたが示談を成立させることができなかった、などという場合でも支払う必要があります。
まずは相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは
フリーダイヤル0120-631-881
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GW中も対応中
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、GW中も休まず営業しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が提供する、無料法律相談や、初回接見サービスについてのお問い合わせ、ご予約については24時間、いつでも受け付けておりますので、上記フリーダイヤまでお気軽にお電話ください。

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傷害事件で在宅捜査 在宅事件と私選弁護士について~①~
傷害事件で在宅捜査を受けている事件を参考に、在宅事件と私選弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
傷害事件の在宅捜査
福岡県宗像市にある運送会社の倉庫で働いているAさんは、1週間ほど前に同じ倉庫で働いている従業員とトラブルになり、相手の従業員の顔面を拳で殴ってしまいました。
その場は、上司が仲裁に入って何事もなくおさまったのですが、相手の従業員が病院で診断を受け、診断書と共に、福岡県宗像警察署に被害届を提出したらしく、Aさんは警察署から呼び出しを受けました。
警察官曰く、在宅事件として捜査が進むらしく、今後の刑事罰を避けたいAさんは、私選弁護人を選任することを検討しています。
~フィクションです。~
在宅事件
刑事事件は大きく分けると、在宅事件と身柄事件に分けることができます。
身柄事件とは、犯罪を疑われている被疑者、被告人が捜査機関による拘束(逮捕、勾留)を受けている事件です。
対して、在宅事件とは、犯罪を疑われている被疑者、被告人が捜査機関による拘束(逮捕、勾留)を受けていない事件です。
刑事事件というと、身柄事件をイメージされる方も多いでしょう。
確かに、身柄事件の方が社会的耳目を集めやすくマスコミなどによく取り上げられることから、こうしたイメージを抱かれることも致し方ないことかもしれません。
しかし、刑事事件の多くは在宅事件です。
つまり、捜査機関が人を拘束するのはあくまでも例外的措置ですから、身柄事件の数自体は刑事事件の全体の割合からすると少ないのです。
しかし、身柄事件の場合も在宅事件の場合も捜査機関による取調べなどの捜査を受けた後、何らかの刑事処分(起訴、不起訴)を受け、起訴された場合は刑事裁判を受けなければならないという点では全く異なるところはありません。
検挙(逮捕など)→捜査(取調べなど)→刑事処分(起訴、不起訴)→刑事裁判
ただ、身柄事件の場合、身柄拘束があくまで例外的措置であることから法律上時間的制約が設けられています。
つまり、逮捕から刑事処分までは最大で23日しか身柄を拘束することができないとされており、その間、検察が刑事処分を決することができない場合は被疑者を釈放しなければなりません。
対して、在宅事件の場合、こうした時間的制約はありません。
したがって、在宅事件は身柄事件の「後回し」にされることがよくあり、検挙から刑事処分まで数か月、数年を要した、という例も珍しくはありません。
~次回に続く~
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山口県内の刑事事件に即日対応している弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の刑事事件専門の弁護士は、山口県内の刑事事件に即日対応しています。
山口県から、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は
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山口県の刑事事件(傷害罪)で逮捕
無職のAさん(60代・男性)は、下関市内の国道を運転中に、通行トラブルになった相手の車のドライバーと口論となり、その後、そのドライバーの顔面を複数回殴って、鼻を骨折させる傷害を負わせてしまいました。
目撃者の通報で駆け付けた山口県下関警察署の警察官に逮捕されたAさんは、逮捕の二日後に傷害罪での勾留が決定し、現在は山口県下関警察署に勾留されて、警察の取調べを受けています。
現在、国選弁護人がAさんの弁護活動を行っていますが、Aさんの家族は、刑事事件に強い私選弁護人への切り替えを希望しています。
(フィクションです。)
傷害事件の弁護活動
まず傷害罪については
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
と、刑法に規定されています。
人に傷害を負わせる方法は、暴行によるものがほとんどですが、暴行以外(例えば毒を盛ったり、病原菌に感染させるといった方法)であっても傷害罪は成立します。
Aさんのように、傷害罪で警察に逮捕されて、その後勾留が決定した方の弁護活動は、まずは起訴されないための活動がメインとなります。
そして傷害罪の場合、被害者との示談があるかどうかが、起訴されるかどうかに大きく影響します。
起訴されるかどうかは、勾留の最終段階ですので、勾留期間中に被害者との示談を締結しなければ起訴される可能性が高くなるのです。
ですから弁護士は、この勾留期間中に被害者との示談交渉を行い、示談の締結を目指します。
被害者との示談交渉
被害者との示談交渉は、まず警察や検察庁といった捜査機関に対して被害者情報の開示を求め、開示された連絡先に弁護士から電話をして示談交渉を開始します。
被害者との交渉では、示談金や、示談の条件などを話し合いで取り決め、最終的に書面を取り交わして示談金をお支払いするのですが、電話や書面の郵送で行われることがほとんどとなります。
刑事事件専門の弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件専門に扱っている法律事務所です。
これまで数多くの被害者様と示談を締結してきた実績がございますので、山口県内の刑事事件でお困りの方は、是非一度、ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件専門弁護士による法律相談を 初回無料 で承っておりますので、お気軽に
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飲酒運転の発覚をおそれて検知拒否 飲酒検知拒否罪で逮捕
飲酒運転の発覚をおそれて検知拒否したとして、飲酒検知拒否罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
長距離トラックのドライバーをしているAさんは、同僚と明け方までお酒を飲んだ翌日早朝に、釣りに行くためにマイカーを運転していましたが、その道中で信号無視をしてしまい、パトロール中の福岡県糸島警察署のパトカーに停止を求められ、車を停止させました。
そして警察官から飲酒検知を求められたのですが、Aさんは、飲酒運転の発覚をおそれて、呼気検査に応じませんでした。
10分以上にわたって警察官から飲酒検知に協力するように説得されましたが、Aさんは、車内に閉じこもり拒否し続けたのです。
そうしたところ、Aさんは飲酒検知拒否罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
飲酒検知拒否罪
飲酒運転の基準は、警察官による飲酒検知によって立証される場合がほとんどですが、この飲酒検知のための呼気検査を拒否したり、警察官の飲酒検知を妨害した場合は飲酒検知拒否罪となります。
まず道路交通法では警察官が飲酒検知する法的根拠を、道路交通法第67条3項で定めており、ここでは「飲酒運転していると認められる運転手に対して、警察官が飲酒検知できる」旨が規定されています。
そして道路交通法第118条の2において「第67条3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と飲酒検知拒否罪を規定しているのです。
様々な飲酒検知拒否事件
Aさんのように、警察官から飲酒検知を求められたにも関わらず、呼気検査を拒否した場合。
一度は検知に応じようとしたが、警察官の指示に従わず飲酒検知できなかった場合。
飲酒検知を受ける際は、必ず呼気検査前にうがいをするように警察官に求められますが、この指示に従わずうがいを拒否した場合や、検知に使用する風船を膨らまさなかった場合など。
警察官が検知している作業を妨害した場合。
警察官が飲酒検知の作業をしている際に、検知管を割ったり、検知道具を取り上げたりして検察官の飲酒検知を妨害する行為。
逮捕されるの?
飲酒検知拒否罪は、法律的には、飲酒運転を立証するための飲酒検知を拒否したり、妨害する行為を取り締まることを目的にしていますが、警察等の捜査機関は、飲酒運転の逃げ得を許さないために、身体拘束して飲酒検知するために、飲酒検知拒否罪を適用しますので、飲酒運拒否罪は現行犯逮捕される可能性が高いでしょう。
逮捕後は警察署に連行されて、そこでも飲酒検知を求められるでしょうが、そこでも検知拒否をした場合は、裁判官の許可状をもって血液中のアルコール濃度を調べるために採血されることとなります。
通常の飲酒検知は、呼気中のアルコール濃度を検知する方法によるものですが、この場合は、血液中のアルコール濃度を検知することによっても飲酒運転が立証されてしまいます。
裁判官の許可状がある場合は、強制的に手続きが進みますので、拒否しても実力行使で病院に連行され、採血されてしまうので注意が必要です。
交通事件に強い弁護士
飲酒検知を拒否したからといって必ず飲酒検知拒否罪が成立するわけではありません。
過去には、刑事裁判で無罪判決が言い渡された飲酒検知事件もあるので、ご家族が飲酒検知拒否罪で逮捕された場合は、まずは、弁護士を派遣することが重要です。
飲酒検知拒否罪で逮捕された方の弁護活動をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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車内で自慰行為 公然わいせつ罪を詳しく解説~②~
~前回からの続き~
公然わいせつ罪の「故意」
公然わいせつ罪は「故意犯」ですので、過失によって公然わいせつ罪に該当する行為を行っても処罰の対象にはありません。
公然わいせつ罪の故意とは、行為者が、自身の行為がわいせつと評価されることを認識した上で、当該行為に及ぶことですが、その行為が、公然わいせつ罪でいうところの「わいせつな行為」に該当するかどうかの認識までは必要とされません。
また、「公然性」については、行為者が、自身の行為が公然性を有することについての認識は必要としません。
様々な公然わいせつ事件
行為者が自己の性欲を刺激・興奮又は満足させる目的で、その行為に及ぶ場合が公然わいせつ罪の典型的な態様例となります。
具体的には
- 路上や電車内などで性器を露出する行為
- 公衆便所や映画館などにおける性行為
等が公然わいせつ罪の態様となります。
公然わいせつ罪の弁護活動
公然わいせつ罪は刑法犯事件では珍しく被害者の存在しない事件です。
わいせつ行為を目の当たりにしてしまった人は一見被害者に思われがちですが、社会的法益である性秩序を保護法益にしている公然わいせつ罪では、被害者ではなく目撃者(参考人)となります。
ただ実質的に被害を被ったのは、わいせつ行為を目の当たりにしてしまった目撃者となりますので、公然わいせつ罪での弁護活動は、このような目撃者への謝罪がメインとなります。
また、更生の観点から、専門医に受診したり、専門家のカウンセリングを受ける等の再発防止に向けた取り組みが評価されることもあります。
被害者の存在する事件とは違い、被害者等との示談締結が、必ずしも不起訴処分に直結するわけではありませんが、刑事処分に大きく影響し刑事罰が軽減される可能性は十分にあると言えるでしょう。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、公然わいせつ事件のような刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件に関する無料法律相談や、警察に逮捕された方への弁護士接見を、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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車内で自慰行為 公然わいせつ罪を詳しく解説~①~
車内で自慰行為をしていたとして公然わいせつ罪で取調べを受けている方の事件を参考に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が、公然わいせつ罪について詳しく解説します。
◇事件◇
営業の仕事をしているAさんは、1年ほど前から仕事のストレスが原因で、路上に止めた営業車の車内で自慰行為をして、そのストレスを発散していました。
これまで何度か、自慰行為を通行人等に目撃されていましたが、Aさんは、人に見られることのスリルが快感で、この行為をやめられず、これまで何回も繰り返しています。
そんなある日、営業で訪れていた北九州市小倉北区の路上で、いつものように自慰行為にふけっていたところを、警ら中の小倉北警察署の警察官に見つかってしまい、警察署に任意同行されて、取調べを受けることとのなってしまいました。
(フィクションです)
公然わいせつ罪
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪は、「公然とわいせつな行為をした」ときに成立し、社会的法益である性秩序を保護法益としている法律です。
公然とは
公然わいせつ罪でいうところの「公然」とは、不特定多数の者が認識できる状態を意味しますが、実際に、不特定又は多数の者によって認識されたことまでは必要とされておらず、その可能性があればよいとされています。
ちなみに認識する者が、特定人だけであっても多数いる場合は「公然性がある」とされています。
つまり、友人等ばかりであっても、その数が多数であれば公然性が認められることとなります。
わいせつな行為とは
公然わいせつ罪でいうところの「わいせつな行為」とは、性欲の刺激・満足を目的とする行為で善良の風俗に反し、一般人に羞恥心を感じさせるものをいいます。
公然わいせつ罪でいうところ「わいせつな行為」には、言語は含まれませんので、わいせつな言葉を口にするだけでは、公然わいせつ罪は成立しません。
~次回に続く~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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窃盗事件で勾留中 警察はどんな捜査をしているの?
窃盗事件で勾留中に、警察がどんな捜査をするのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
窃盗事件で勾留中の方からの質問
私は、1カ月ほど前に電車の中で酔払って寝ている男性のジャケットの中から財布を抜き取ったところを、張り込んでいた福岡県警の鉄道警察隊の警察官によって現行犯逮捕されました。
逮捕の二日後に窃盗罪での勾留が決定し、10日間の勾留を受けた後に窃盗罪で起訴され被告人となり、現在は保釈中であります。
ところで私は逮捕直後から事実を認めており、勾留中も取調べがあったのは4回くらいでした。
勾留中に警察はどんな捜査をしていたのですか?
(フィクションです。)
勾留とは
勾留とは、警察等の捜査機関が逮捕した犯人に対して、48時間の留置期間を超えても、そのまま身体拘束を続けて取調べ等の捜査をする必要がある時に、警察から検察官に送致された後に、裁判官の許可を得て身体拘束を続ける刑事手続きで、勾留の期間は、まずは10日間、そして延長の必要が認められる場合は、更に10日間までとなります。
裁判官は、身体拘束を続けなければ逮捕した犯人が逃走したり、証拠を隠滅する可能性がある場合に勾留を許可します。
そして基本的には、この勾留期間中に、事件の犯罪捜査を指揮する検察官は犯人を起訴するかどうかを判断しなければなりませんので、捜査機関はその判断をするために必要な捜査を行います。
勾留期間中に行われる犯罪捜査
勾留期間中は、すでに検察庁に事件が送致されているので犯罪捜査の指揮権は検察官にありますが、実際は、ほとんどの捜査を警察が行い、警察の捜査結果をふまえて検察官が1度か2度ほど取調べを行います。
勾留期間中に警察が行う犯罪捜査は、犯人の取調べ、被害者や目撃者など事件関係者からの事情聴取、実況見分、証拠収集などで、この間に、犯人の自宅など関係先の捜索も行います。
ただ警察がどのような捜査を行って、どのような証拠を収集しているのかは起訴されて検察官が証拠を開示するまで弁護士であっても知ることができません。
また最近は、ほとんどの事件で押収したスマートホンのデータが解析も行われており、これによって余罪が発覚するケースも少なくないようです。
刑事事件に強い弁護士に相談を
刑事事件を起こしたほとんどの方は、自分にどのような刑事罰が科せられるのかに大きな不安を抱いているでしょう。
刑事裁判でどのような刑事罰が科せられるかは、刑事裁判で何を主張し、どのように減軽を求めるかに大きく左右される場合があります。
福岡県内の刑事事件でお悩みの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の無料相談をご利用いただくことをお勧めします。

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人から借りたお金で投資すると…出資法違反に抵触する危険が
人から借りたお金で投資する、出資法違反に抵触する危険があることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事例
Aさんは、友人から、儲かる投資話を持ち掛けられ、それに興味を持ちました。
しかし、Aさんは、手元に、その投資をするだけのお金がなかったため、複数の友人から少しずつ投資の資金を募ることにしました。
Aさんは、自身の友人だけではなく、さらにはその友人に対し、「儲かる投資話があるので、10万円預けてくれないか。返すときには2割上乗せするから。」と話を持ち掛け、結局、10名から合計で100万円預かりました。
(フィクションです。)
出資法違反について
出資法(正式名称:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)1条は、不特定多数の者から、「後日、出資してくれた金額よりも上乗せして支払う」などと言って(そうしたことを示唆する場合も含みます)、出資金を受け取ることを禁止しており、Aさんの行為は、これに該当します。
そして、出資法1条に違反した場合の罰則は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、または罰金を併科する」とされています(出資法8条3項1号)。
出資とは、そもそも、リスクを伴うもので、出資をする側がそうしたリスクなどを加味して出資するかどうか決めるべきものです。
それにもかからず、後日、利益を上乗せして、つまりは確実に利益が出るといって出資をさせることは、出資する側の判断を誤らせるおそれがあるため、上記のような規制がなされています。
出資法においては、こうした規制のほか、預り金の禁止(2条)、浮貸しの禁止(3条)、金銭貸借の媒介手数料の制限(4条)、高金利の処罰(5条)もなされています。
その他の犯罪の成立について
仮に、Aさんがそもそも、友人に話したような投資をするつもりがないにもかかわらず、友人に、事例に記載したような話しを持ち掛けた場合、詐欺罪(刑法246条1項)に該当する可能性があります。
出資法違反が決して軽い犯罪というわけではありませんが、詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役と非常に厳しいものです。
警察が介入すると…
出資法違反として警察が介入してくると、被害者多数、被害金額も多額などの事情から、Aさんは逮捕される可能性があります。
仮に、Aさんに詐欺の容疑が掛けられた場合、逮捕される可能性はより高いといえます。
上記のような出資法違反については、出資した人たちの手元にお金が返っているかどうか、つまり被害弁償や示談ができているかどうかという点は一つのポイントになると思います。
早期に被害者と示談をすることができれば、そもそも警察沙汰になることを回避できる可能性もあります。
また、警察が介入し、捜査を受けることになると、最終的には、刑事責任を問われる可能性があります。
具体的にどのような活動をしていくかについては、事案によって様々ですが、たとえば、先ほど話した示談というのは、この刑事責任としてどのような処分が下るかという点にも影響があります。
出資に関してトラブルを起こしてしまった場合、早期に一度弁護士に相談する必要があります。
まずは弁護士に相談を
日本には様々な法律があり、「大丈夫だろう・・・」と信じてしてしまった行為が犯罪となることもあります。
このコラムをご覧の方で、知らぬ間に犯罪を犯してしまっていた…自分の行為が法律に違反していた…という方は、一度、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所ですので、特にこういった事件でお悩みの方は是非ご相談ください。

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宗像市の業務上横領事件 会社に1000万円以上の横領が発覚
会社に1000万円以上の横領が発覚した宗像市の業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
宗像市の建設会社で経理の仕事をしているAさんは、会社の帳簿や口座など経理に関する業務を一人でしています。
3年ほど前からAさんは、毎月数万円から数十万円ずつ会社の口座から不正に現金を引き下ろして横領しており、これまで横領した額は1000万円を超えています。
そんな中、会社に税務署の税務調査が入り、Aさんの不正行為が会社に発覚することとなってしまいました。
会社からの調査を受けたAさんは、自身の横領について認めていますが、会社は刑事告訴を検討しているようです。
(フィクションです)
業務上横領罪
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。(刑法抜粋)
業務上横領罪は、単純な横領罪(刑法第252条)の特別罪として位置付けられており、単純な横領事件と比べて法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多いことから罰則規定が厳しく定められています。
業務上横領罪で逮捕される?
警察が捜査する業務上横領事件のほとんどは、会社等(被害者)からの告訴が端緒となります。
会社等(被害者)が警察に告訴するのは、弁償ができていない場合や横領額が高額に及んでいる場合などです。
警察が告訴を受理し捜査を開始した時点で、逃走や罪証隠滅のおそれがある場合は逮捕されることとなるでしょう。
業務上横領事件で示談
業務上横領事件は、会社等(被害者)と示談することによって、刑事事件化を防げたり、刑事罰を免れることができます。
会社等(被害者)との示談は、横領したお金を被害者(会社)に弁償できるかどうかに左右されます。
業務上横領罪の量刑
業務上横領罪で起訴された場合、その処分は、横領した金額や、被害者(会社)に弁償しているか、会社等(被害者)と示談しているか等によって変わってきます。
ただ今回の事件のように横領額が一千万円を超える場合は、弁償することも非常に困難でしょうし、仮に弁償できていたとして、会社等(被害者)が告訴した場合は、警察は捜査に乗り出すでしょう。
その場合は逮捕される可能性も考えられますし、起訴された場合は実刑判決もあり得ます。
一般的に、弁償できていない業務上横領事件ですと、横領額が100万円を超えれば実刑判決が言い渡される可能性が高くなると言われています。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
1000万円を超える業務上横領事件は、逮捕される可能性が高く、起訴された場合は実刑判決となる可能性も高い事件です。
こういった事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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