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【事例解説】ストーカー規制法違反その弁護活動(元交際相手に復縁を迫り逮捕された架空の事例に基づく解説)

2023-12-25

 元交際相手の女性に復縁を迫り、待ち伏せや連続で電話をかけるなどしたとして、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕された架空の事件を参考に、ストーカー規制法の成立とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事例紹介:Aさんのケース

 元交際相手の20代の女性Vに復縁を迫り、待ち伏せや連続で電話をかけるなどしたとして、糸島市在住の男性Aがストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。
 糸島警察署の調べによると、Aは、元交際相手のVに復縁を迫るため、Vの勤務先の近くで待ち伏せをしたり、着信拒否にもかかわらず連続で電話をかけるなどのストーカー行為をした疑いです。Aは、ストーカー規制法違反の容疑を認めています。
(事例はフィクションです。)

ストーカー規制法違反とは

 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(「ストーカー規制法」)では、特定の者に対する「恋愛感情」等や、それが満たされなかったことに対する「怨恨の感情」を充足する目的で、特定の者やその関係者に対し、「つきまとい等」を行うことを禁じています。
 「つきまとい等」にあたる行為として、本件AがVに対して行った「待ち伏せ」や「拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかける」行為が含まれます(同法2条1項)。

 同一の相手に対して、「つきまとい等」を反復することを「ストーカー行為」とし、ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する、とされています(同法2条4項、18条)。

 被害者から警察への相談・申出により、警察から「つきまとい等」をした者に対して、「つきまとい等」を止めるよう「警告」が発せられることもありますが、行為の悪質性などから、被害者への接触を禁止した上で捜査を行う必要性が高いとして、警告のないまま逮捕される場合もあります。

 なお、警告に反して「つきまとい等」を続ける者に対しては、都道府県公安委員会は「禁止命令等」を発することができるとされ、「禁止命令等」に違反してストーカー行為をした者は、刑が加重され、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科される可能性があります。

ストーカー規制法違反事件の刑事弁護

 事例のように、ストーカー規制法違反で逮捕され身体拘束された場合、弁護活動としては、加害者が被害者と接触しないための具体的な措置を講じたことなどを検察官や裁判官に主張し、身体拘束からの解放を目指します。

 また、ストーカー規制法違反は、被害者との示談の成立を目指すことも重要な弁護活動だと考えられます。
 ストーカー規制法違反は、被害者の告訴がなくとも検察官の判断で起訴できる罪(非親告罪)となりましたが、実務上の運用は、被害者の意思を尊重し、プライバシー侵害が生じないように配慮する観点から、被害者との示談が成立することにより、検察官が起訴することなく事件が終了する可能性を高められると考えられるためです。

 しかしながら、事件の性質上、被害者が加害者との直接の示談交渉を拒む可能性は極めて高く、警告や禁止命令等が発せられている場合であれば、加害者が直接示談交渉を申し入れたりすること自体がストーカー行為の一環とみなされてしまう恐れもあるため、身体拘束されている場合はもとより、そうでない場合でも、示談交渉は弁護士に依頼して行う必要性が高いと考えられます。

福岡県のストーカー規制法違反事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、ストーカー規制法違反事件において、身体拘束からの解放や示談成立による不起訴処分を獲得している実績があります。

 ストーカー規制法違反の容疑で自身やご家族が逮捕されたり、警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】自宅から遠く離れた場所で逮捕された少年(北九州市の少年が大阪市内で逮捕された架空の事例に基づく解説)

2023-12-22

 北九州市に住む17歳の少年が、自宅から遠く離れた大阪市内で詐欺未遂の容疑で逮捕された架空の事例を参考に、少年事件に係る捜査の管轄と家庭裁判所の審判の管轄について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

 17歳の高校生のAさんは北九州市で家族と一緒に生活しています。
 Aさんは、大阪市内で就職している高校の先輩のBさんから「いいバイトがある、交通費を出すから大阪まで来ないか」と誘われました。
 Aさんは、夏休み中に、この誘いに応じて大阪まで行ったところ、Bさんから特殊詐欺の受け子として、Vさんの家まで現金を受け取りに行くように言われました。
 Aさんが、Bさんの指示に従って大阪市浪速区内にあるVさんの家の前まで行ったところ、Vさんの家で待ち構えていた警察官に詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

未成年の子どもが詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されるとその後どうなる?

 事例のAさんは、特殊詐欺の受け子として、被害者の方から直接現金を受け取ろうとしたところで警察官に詐欺未遂の疑いで逮捕されています。
 Aさんは17歳の高校生という未成年者です。
 そのため、Aさんが起こした詐欺未遂事件は少年事件として少年法が適用されることになりますので、通常の刑事事件とは異なり、詐欺による刑事罰が科されることはありません。
 その代わりに家庭裁判所が審判を開いて、詐欺事件を起こした少年が更生するためにどのような対応が必要かを判断して、少年の最終的な適切な処遇を決めることになります。

 このような少年による詐欺事件の手続きは、警察や検察による捜査の段階と、捜査後に詐欺事件が家庭裁判所に送致された後の段階で大きく分けることができます。
 警察や検察による捜査の段階では、詐欺事件が発生した場所を管轄する警察や検察が対応することになりますが、詐欺事件を家庭裁判所に送致した後は、詐欺事件を起こした少年の現在の住所を管轄する家庭裁判所が対応することになります。

 冒頭の事例に即して説明すると、今回の詐欺未遂事件の犯行現場は大阪市浪速区内にあるVさんの自宅前になりますので、Aさんは、ここを管轄する大阪府浪速警察署の警察官によって逮捕されて、浪速警察署や大阪地方検察庁で捜査が進められることになります。
 捜査が進み、詐欺未遂事件を家庭裁判所に送致するという段階になると、Aさんが現在家族と暮らしている家がある北九州市を管轄する福岡家庭裁判所小倉支部にAさんの詐欺未遂事件は送致されることになるので、Aさんは大阪市浪速区から北九州市に移動することになります。
 そして、福岡家庭裁判所小倉支部で行われる審判によってAさんの最終的な処遇を決定することになります。

警察から未成年のお子さんを詐欺や詐欺未遂の疑いで逮捕したと連絡が来たら?

 未成年のお子さんが、自宅から遠く離れた場所で詐欺や詐欺未遂の疑いで警察に逮捕された際には、詐欺事件が送致される前の捜査段階と、詐欺事件が家庭裁判所に送致された後の段階とでは、場所が大きく異なる可能性を考慮して、それぞれの場所で活動できる弁護士に依頼して、捜査の初期段階から一貫したサポートを受けられることをお勧めします。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、札幌、仙台、千葉、さいたま、新宿、八王子、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡の計12箇所に支部がある、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
 そのため、冒頭の事例のように北九州市で暮らす少年が大阪市で詐欺未遂の疑いで逮捕されたという場合には、捜査段階では大阪支部に在籍する弁護士が対応して、家庭裁判所に送致された後の段階では、福岡支部に在籍する弁護士が対応することも可能ですので、捜査当初から弁護士による一貫したサポートを受けることが期待できます。

 未成年のお子さんが自宅から遠く離れた場所で、詐欺や詐欺未遂の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部まで一度ご相談ください。

【事例解説】業務上横領罪とその弁護活動(母親の預金を着服した成年後見人の息子が逮捕された架空の事例に基づく解説)

2023-12-19

 母親の預金を着服したとして、成年後見人の息子が業務上横領罪で逮捕された事件とその弁護活動ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 成年後見人として財産管理をしていた認知症の母親Vの預金口座から500万円を着服したとして、福岡市在住の会社員の長男Aが、業務上横領の容疑で逮捕されました。
 警察の調べによると、Aは家庭裁判所から成年後見人に選任された後、数年間にわたり、Vの口座から計500万円を引き出し、着服したとのことです。Aは、業務上横領の容疑を認めています。
(事例はフィクションです。)

成年後見人による業務上横領罪について

 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する、と定められています(刑法第253条)。

 業務上横領罪における「業務」とは、人がその社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う事務とされ、職業である必要はありません。

 成年後見人は、認知症、知的障害などの理由で、財産管理や各種契約等が困難になった方々を保護し、支援することを目的として、家庭裁判所から選任されるなどされ、その地位に基づき、被後見人に代わって、法律行為を行ったり財産の管理を行います。
 よって、成年後見人が、自己が管理してその占有下にある被後見人の財産を着服する行為は、横領に当たることから、業務上横領罪が成立する可能性が高いです。

親族間での業務上横領罪の取り扱い

 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で、窃盗、詐欺、横領などの財産犯を犯した場合は、その刑を免除する、と定められています(刑法第244条、第255条参照)。
 これは、「法律は家庭に入らず」との思想の下、これらの場合には、国の刑罰権の行使を差し控え、家庭内の規律に委ねるのが望ましいとの政策的考慮によるものとされ、「親族相盗例」と呼ばれます。

 業務上横領罪も親族相盗例の対象とされるため、Aが直系血族である母親Vの財産を横領した場合は、刑が免除されるのではないかとも思われますが、判例上、「家庭裁判所から選任された成年後見人の後見事務は、公的性格を有する」ことから、家庭内での規律に委ねるべきものと言えず、その適用はないとされます。

 よって、本件Aに業務上横領罪が成立する場合、親族相盗例は適用されず、10年以下の懲役が科される可能性があります

業務上横領罪の刑事弁護

 業務上横領罪は罰金刑の定めがないため、起訴された場合、正式な裁判となります。不起訴処分を得て裁判を回避するためには、財産犯であることから、被害弁償と示談締結が極めて重要と言えます。

 本件のように被害金額が高額の場合、被害弁償を一括で行うことが難しいことが考えられるため、被疑者の収入や資産の状況を説明し、分割での被害弁償に応じてもらえるよう、粘り強く交渉することも必要になると考えられます。

 また、成年後見人による業務上横領の場合、通常、成年後見人は解任され、新たな成年後見人が選任されると考えられ、この場合、新たに選任された成年後見人と示談交渉する必要があり、一般的な業務上横領の場合よりも、複雑な対応が求められると考えられます。

 以上のことから、業務上横領罪における被害者との示談交渉は、刑事事件に強く、財産犯における示談交渉の経験豊富な弁護士への依頼をお勧めします。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、業務上横領事件において、示談成立による不起訴処分などを獲得している実績があります。
 業務上横領罪でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】傷害事件における「同時傷害の特例」の適用と弁護活動(遭遇した暴行現場に乗じた架空の事例に基づく解説)

2023-12-16

 共犯関係によらずに同時に加えられた暴行により発生した架空の傷害事件を参考に、傷害罪における「同時傷害の特例」の適用とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 福岡市内在住の男性Aは、帰宅途中に、以前トラブルが起きた知人のVが、Bに暴行されている現場に遭遇しました。Bが現場を立ち去った後、AはVへの恨みから、路上に倒れ込んでいるVの顔面を1回足蹴し、立ち去りました。
 なお、AとBに面識はなく、共同してVに暴行するという意思の疎通はありませんでした。
 Vは、一連の暴行により、鼻骨骨折と肋骨骨折の怪我を負い、Aは、後日、Vに対する傷害の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

傷害罪における「同時傷害の特例」とは

 本件で、AとBに共同してVに暴行するという意思の疎通は認められないため、「二人以上共同して犯罪を実行した」として共犯(刑法第60条)が成立する可能性は低いと考えられます。
 この場合、Aの暴行(顔面の足蹴)がVの傷害(鼻骨骨折と肋骨骨折)に寄与したという、個別の因果関係が証明されなければ、「疑わしきは被告人の利益に」の原則により、Aに傷害罪が成立しないとも考えられそうです。

 しかしながら、こうした傷害事件においては、個々の暴行と傷害の因果関係の証明が一般的に容易でないことから、暴行を加えた者全員に傷害罪が成立しないという不合理な結論を回避するため、刑法207条で、2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくとも、共犯の例による、と規定されています。
 これを「同時傷害の特例」と呼び、この特例が適用されると、Aの暴行とVの傷害の個別の因果関係の証明がなくとも、AにVに対する傷害罪が成立し得ることとなります。

「同時傷害の特例」が適用され得る傷害事件の弁護活動

 「同時傷害の特例」は、あくまで、個別の因果関係を推定する規定とされるため、自身の暴行が特定の傷害の発生に寄与していないとして、個別の因果関係がないことを立証し、推定を覆すことができれば、特定の傷害に対する傷害罪の責任を回避することが可能であると考えられます。

 また、判例によると、「同時傷害の特例」の適用の前提として、各人の暴行が特定の傷害を生じさせ得る危険性を有することが必要とされるため、例えば、暴行を加えた部位と全く異なる部位に生じた傷害については、そもそも特例の適用の前提を欠くと判断されることもあり得ます。

 そのため、本件で、Vの肋骨骨折の傷害については、Aの暴行(顔面の足蹴)が当該傷害を生じさせ得る危険性を有しない、又は発生に寄与していないとして、「同時傷害の特例」の適用や因果関係を争う余地があると考えられます。

 傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と幅があり、負わせた傷害の程度が量刑に大きく影響し得ると考えられるため、本件で、鼻骨骨折での傷害罪の責任は争い難い場合であっても、肋骨骨折での傷害罪の責任を回避できれば、その分量刑を軽減できる可能性があります。

 このような事件では、同時に暴行を行った者が、自らの責任を軽くするため、暴行の態様について虚偽の供述をする可能性もあることから、不当に重い責任を負わされることのないよう、弁護士が被疑者との接見に際し、取調べ対応についてアドバイスを行うことが重要になると考えられます。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、傷害事件において、不起訴処分や刑の減軽を獲得している実績が数多くあります。
 傷害事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】道路交通法違反(速度超過)とその弁護活動(法定速度を約30キロ超過した架空の事例に基づく解説)

2023-12-13

 この記事では、架空の事例を基に、道路交通法違反(速度超過)の成立とその弁護活動について、解説します。

速度超過とは

 速度超過、一般にスピード違反として知られるこの行為は、公道で自動車やバイクを運転する際に、指定された速度を超えた速度で走行することを指します。
 速度超過・スピード違反は、道路交通法で以下のとおり禁止され処罰規定が設けられています。

道路交通法22条
1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法118条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
 1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
3項 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

事例紹介:法定速度を約30キロ超過して国道を走行したケース

 ある夜、福岡県内の国道で、法定速度を約35キロ上回る時速95キロで走行していた普通乗用車が警察に発見され、停車させられました
 車を運転していたAさんは、警察官から赤い紙を渡され、道路交通法違反で話を聞きたいので、後日警察署に出頭するよう言われました。
(事例はフィクションです。)

交通反則告知書の種類とその影響

 速度超過による交通違反の場合、違反の程度に応じて異なる種類の交通反則告知書が交付されます。
 軽度の違反の場合は、交通違反通告制度により、「青切符」と呼ばれる交通反則告知書が交付されます。
 交通違反通告制度は、軽微な交通違反について、反則金を払うことで公訴を提起されない、または家庭裁判所の審判に付されないこととする制度のことです(道路交通法125条以下)。
 これにより決められた反則金を納付することで、刑事手続きには付されないため、いわゆる前科は付かないことになります。

 一方で、重大な違反、例えば一般道で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の速度超過をした場合は、「赤切符」と呼ばれる交通反則告知書が交付されます。
 赤切符が交付された場合、青切符と異なり、刑事手続きに付されることになります。
速度超過違反事件の多くは、正式裁判ではなく罰金刑にとどまる略式裁判で終了する可能性が高いですが、同種前科がある場合や、大幅な速度超過をしてしまったような場合には、正式裁判が開かれ、懲役刑を受けることもあります。
 そのため、スピード違反で赤切符を交付された場合、1度弁護士に相談されることをお勧めします。

福岡県の道路交通法違反(速度超過)に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、速度超過などの道路交通法違反事件において、刑の減軽等を獲得した実績があります。
 福岡県での道路交通法違反(速度超過)事件で、自身やご家族が赤切符を交付されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】不同意わいせつ致傷罪とその弁護活動(被害者がPTSDを発症した架空の事例に基づく解説)

2023-12-10

 この記事では、架空の事例を基に、不同意わいせつの被害者がPTSDを発症した場合の弁護活動について、解説します。

事例紹介:不同意わいせつの被害者がPTSDを発症したケース

 知人の20代女性Vにわいせつな行為をし、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負わせたとして、久留米市在住の会社員男性A(28歳)が不同意わいせつ致傷の容疑で逮捕されました。
 警察の調べによると、Aは、車に同乗していたVの身体を触るなどのわいせつな行為を行い、事件後、Vは心的外傷後ストレス障害(PTSD)の診断を受けたとのことです。
 Aは、Vにわいせつな行為を行ったことは認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

PTSD発症による不同意わいせつ致傷罪の成立

 不同意わいせつ罪(未遂犯も含む)を犯し、これにより人に「傷害」を負わせた場合、不同意わいせつ致傷罪(刑法第181条第1項)が成立します。
不同意わいせつ致傷罪は、令和5年法改正前の強制わいせつ致傷罪にあたる罪であり、法定刑は、無期又は3年以上の拘禁刑(「拘禁刑」の施行までは「懲役」)です。

 「傷害」とは、人の生理的機能に障害を与えること、又は人の健康状態を不良にすることとされており、外傷のみならず、パニック障害や心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神的な疾患もこれに該当するとされます。

 よって、Aのわいせつ行為とVの心的外傷後ストレス障害(PTSD)の因果関係が認められると、Aに不同意わいせつ致傷罪が成立する可能性があります。

不同意わいせつ致傷事件の刑事弁護

 不同意わいせつ致傷罪は、法定刑に無期懲役を含むため、裁判員裁判の対象となりますが、性犯罪では、裁判員裁判の量刑は一般的に重くなる傾向があり、不同意性わいせつ致傷罪で起訴された場合、実刑となる可能性も十分あります。
 そのため、裁判を回避するために、被害者との示談の成立などにより不起訴処分を目指すことが特に重要だと言えます。
 不同意わいせつ致傷罪は、被害者の告訴がなくとも検察官の判断で起訴できる罪(非親告罪)ではありますが、実務上の運用は、被害者の意思を尊重し、プライバシー侵害が生じないように配慮する観点から、被害者との示談によって告訴の取消しに結びつけることができれば、不起訴処分となる可能性を高めることができると考えられます。

 不同意わいせつ致傷罪の被害者は、加害者に強い嫌悪感や恐怖感などを抱くことが通常であり、加害者が被害者と示談交渉を直接行うことは極めて困難だと考えられますが、弁護士であれば、被害者も話を聞いても良いとなることも多く、示談交渉の余地が生まれ、刑事事件に強く示談交渉の経験豊富な弁護士であれば、十分な内容の示談がまとまる可能性が見込まれます。

 なお、わいせつ行為と傷害の因果関係が疑われる事情、例えば、本件で言えば、被害者が別の要因により、事件前から既に精神疾患を有していた疑いがあるといった事情があれば、そうした事情を取調べの際に供述するなどして、捜査機関にわいせつ行為と傷害の因果関係に疑いを持たせ、捜査を十分に尽くさせることにより、罪名から「致傷」が外れる可能性もあるため、取調べの対応も重要になってくるケースも考えられます。
 不同意わいせつ罪であれば、法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑(懲役)と軽くなる上、裁判員裁判の対象外となり、起訴されても実刑を回避する可能性を高めることが期待できます。

福岡県の不同意わいせつ致傷事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、改正前の強制わいせつ致傷事件において、身体拘束からの早期解放や示談成立による不起訴処分などを獲得している実績があります。
 不同意わいせつ致傷事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】危険ドラッグ所持とその弁護活動(危険ドラッグを所持して逮捕された架空の事例に基づく解説)

2023-12-07

 この記事では、架空の事例を基に、危険ドラッグ所持により成立する犯罪とその弁護活動について、解説します。

危険ドラッグとは

 危険ドラッグは、合法的な薬物に似せて製造された、非合法な薬物です。
 これらは、麻薬や覚せい剤のような既存の薬物に似た効果を持ちながら、法的な規制を逃れるために作られています。しかし、製造過程での不純物の混入などにより、予期せぬ危険性を持つことがあります。
 日本では、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」(薬機法)により、これらの薬物は「指定薬物」として規制されています。この法律は、医療目的以外での指定薬物の所持、売買、製造を禁じており、違反した場合には厳しい罰則が科されます。

事例紹介:危険ドラッグを所持して逮捕されたケース

 Aさんは、福岡県在住の大学生で、友人の紹介で危険ドラッグを摂取するようになりました。ある日、危険ドラッグを使用した後に外出したAさんは、警察官に声を掛けられ、その様子から薬物使用の疑いを持たれました。
 警察による家宅捜索の結果、Aさんの自宅から危険ドラッグが発見され、薬機法違反の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

危険ドラッグ所持の法的な罰則

 危険ドラッグの所持は、日本の法律において重大な違反行為とされています。
 具体的には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」(薬機法)に基づき、厳しく罰せられます。この法律では、指定薬物の所持、売買、製造などを禁止しており、違反した場合、最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはこれらの両方が科される可能性があります。
 特に、大量の危険ドラッグを所持していた場合や、販売目的であった場合など、犯罪の重大性に応じて、より厳しい刑罰が科されることもあります。
 このように、危険ドラッグの所持は、個人の生活に深刻な影響を及ぼすだけでなく、社会的なリスクも高いため、法律によって厳しく規制されているのです。

情状弁護の概念と重要性

 情状弁護は、刑事裁判において被告人に有利な事情を主張し、より軽い判決を求める法的な戦略です。この弁護の目的は、裁判所に被告人の状況や背景、犯罪に至った経緯を理解してもらい、刑罰の軽減を図ることにあります。
 情状弁護では、犯罪の動機や背景、被告人の反省の態度、被害の弁償など、犯罪に至った具体的な事情が重視されます。特に、初犯である場合や、犯罪への反省が見られる場合には、執行猶予の付与など、より寛大な判決が下される可能性が高まります。
 危険ドラッグ所持のような犯罪では、法定刑が比較的軽いため、情状弁護の効果が大きく現れやすいとされています。このため、弁護士は被告人の社会復帰を支援するためにも、情状弁護を適切に行うことが重要となるのです。

危険ドラッグ所持における弁護戦略

 Aさんのケースでは、弁護士はまず、Aさんが危険ドラッグに手を出した背景と動機を詳細に調査しました。友人の影響や社会的圧力、知識の不足など、犯罪に至った要因を明らかにすることが重要です。
 次に、Aさんが犯罪を行った後の反省の態度や、再犯防止のための具体的な計画を裁判所に提示しました。これには、薬物依存治療への参加や、社会復帰に向けた支援プログラムへの参加意向などが含まれます。
 また、Aさんの家族や友人からの支援の証言も、弁護の一環として取り入れられました。
 このように、Aさんの個人的な事情や社会復帰への意欲を強調することで、より寛大な判決を求める戦略が採用されたのです。

福岡県の危険ドラッグ所持事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、危険ドラッグ所持などの薬物事件における弁護活動の豊富な実績があります。
 福岡県での大麻取締法違反事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【少年事件解説】非行を繰り返し家庭裁判所に送致された少年(架空の虞犯事件に基づく解説)

2023-11-28

 この記事では、架空の事例を基に、少年法で定められている「虞犯少年」について解説します。

事例紹介:福岡県の16歳の家出少女のケース

 福岡市内に住むAさん(16歳)は、高校を退学後、両親との折り合いが悪く、家出をしていました。Aさんは家出中、風俗で働いたり、援助交際をしたりして生活費や遊ぶお金を稼いでいました。
 しかし、ある晩、Aさんは警察官に補導され、家庭裁判所に虞犯少年として送致されました。
(事例はフィクションです。)

虞犯少年とは

 少年法は、少年の健全な育成を目的とし、非行少年に対して性格の矯正や環境の調整を行うことを目指しています。
 少年法では、何らかの罪を犯したわけではないものの、一定の事由があり、その性格や環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年(「虞犯少年」)について、家庭裁判所の審判に付すると規定しています(少年法第3条)。
 その理由として、未だ犯罪行為に至ってはいないけれども、不良な行為をしている少年を早期に発見して適切な保護を加えることにより、少年の健全な育成を図るとともに、犯罪の発生を未然に防止するためであることがあげられます。

虞犯少年の要件

 虞犯少年を特定するためには、「虞犯事由」と「虞犯性」という主に二つの要素が考慮されます。

虞犯事由
少年法第3条は、虞犯事由として以下の四つを挙げています。
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること: 保護者の監督を必要としながらも、これに従わないことなど。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと: 家庭環境や少年の状況を考慮した上で、家庭に戻らないことに正当な理由がない場合など。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること: 暴力団や暴走族などの非行を誘発する集団への参加や、不健全な風俗営業への出入りなど。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること: 社会的・倫理的規範に反する行為を行う、または他人にさせることなど。

虞犯性
「虞犯性」とは、少年の性格や環境を考慮して、将来的に罪を犯したり、刑罰法令に触れる行為をする可能性があることを指します。この判断は、単なる推測ではなく、経験則に基づく蓋然性が必要とされます。

家庭裁判所送致までの流れ

虞犯少年が家庭裁判所に送致されるまでの流れを詳しく見ていきます。
・虞犯調査の開始: 警察やその他の捜査機関が虞犯少年を認知した際、犯罪としての捜査は行えませんが、虞犯調査を開始します。
・調査内容: この調査では、少年本人や保護者、参考人からの聞き取りを通じて、事件の事実、原因や動機、少年の性格・行状・経歴・教育程度、家庭や学校の状況、交友関係などが調査されます。
・通告と送致: 14歳未満の少年の場合は児童相談所に通告され、14歳以上18歳未満の場合は児童相談所に通告されるか、家庭裁判所に送致されます。
・家庭裁判所での手続き: 家庭裁判所に送致された後、犯罪少年の場合と同様に、家庭裁判所による調査が行われ、その後審判に付されます。

弁護士の役割と重要性

少年事件における弁護士の役割とその重要性について掘り下げます。

少年事件における弁護士の役割
・手続き上の権利の擁護: 弁護士は、少年が法的手続きの中で適切に扱われ、その権利が保護されることを確保します。
・更生へのサポート: 弁護士は、少年の更生と社会復帰をサポートするために、環境調整や改善教育の提案を行います。
・家庭裁判所との連携: 弁護士は家庭裁判所と連携し、少年の状況や背景を理解し、最適な処分を模索します。

弁護士の重要性
 少年事件は、少年の将来に大きな影響を与える可能性があります。弁護士は、少年が再び非行に走らないよう支援し、健全な社会復帰を促進する重要な役割を担います。
 弁護士は、少年とその家族に法的アドバイスを提供し、彼らが直面する複雑な法的プロセスをナビゲートする手助けをします。
 少年事件における弁護士の介入は、少年の人生にとって正の転機をもたらす可能性があり、その重要性は計り知れません。

福岡県の少年事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、主に刑事事件や少年事件を取り扱っており、少年事件における弁護活動や付添人活動の豊富な実績があります。
 ご家族が非行により家庭裁判所に送致されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

【事例解説】事後強盗罪とその弁護活動(万引き犯が逃走時に店員を転倒させた架空の事例に基づく解説)

2023-11-22

 この記事では、架空の事例を基に、事後強盗罪がどのような場合に成立し、弁護活動がどのように展開されるかを解説します。

事後強盗罪とは

 窃盗犯が、財物を取り返されるのを防ぐこと、逮捕を免れること、罪跡を隠滅すること、のいずれかの目的をもって「暴行」を加えた場合に、事後強盗罪が成立すると定められています(刑法第238条)。
 例えば、万引きは、通常、窃盗(刑法第235条)にあたる行為ですが、万引き犯が、万引きに気づいた店員や警備員らに捕まらないよう逃走する際に、店員らに「暴行」を加えたりすると、窃盗罪ではなく強盗罪が成立する場合があります。

事例紹介:万引き犯が逃走時に店員を転倒させたケース

 福岡市在住の主婦Aが、同市内のドラッグストアで化粧品を万引きして店外に出た直後、呼び止めた店員女性Vの身体に接触し床に転倒させ、逃走したとして、事後強盗の容疑で逮捕されました。
 福岡県博多警察署の調べに対し、Aは、「万引きしたことに間違いはないが、逃走の際に店員に接触し転倒させるつもりはなかった。」と供述しています。なお、Vに怪我はないとのことです。

事後強盗罪の弁護活動

 窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じく、5年以上の有期懲役と格段に重くなり、事後強盗罪で起訴された場合、原則として執行猶予が付くことはなく、懲役刑の実刑となる可能性が高いです。

 本件で、Aは「店員に接触するつもりはなかった」と供述していることから、事後強盗の故意(罪を犯す意思)を争うことも考えられますが、故意は、積極的に結果の発生を意図する場合だけでなく、結果が発生するかもしれない、又は発生してもかまわない、という認識がある程度でも認められるため、本件のような状況で、故意を争うのは容易ではないと思われます。

 他方で、暴行の態様が比較的軽微であり、Vに怪我もないことから、被害者であるVとドラッグストアに対する真摯な謝罪と被害弁償を行った上、示談が成立することで、不起訴処分や刑の酌量減軽による執行猶予を得られる可能性を高めることが期待できます。

 万引きは、常習性があることも多く、被害店舗の経営に大きな打撃を与える行為であることから、被害店舗によっては、被害弁償には応じるが示談交渉には応じない、加害者に厳罰を求める、という強い態度を示す場合も少なくないため、示談交渉は、刑事事件に強く、示談交渉の経験豊富な弁護士への依頼をお勧めします。

福岡県の事後強盗事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、事後強盗事件において、示談成立による不起訴処分を獲得した実績があります。
 事後強盗事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

【事例解説】大麻取締法違反とその弁護活動(大麻の栽培で逮捕された架空の事例に基づく解説)

2023-11-13

 

 大麻取締法違反は、我が国において重大な犯罪とされています。
 この記事では、架空の事例を基に、大麻取締法違反がどのように扱われ、弁護活動がどのように展開されるかを解説します。

大麻取締法とは

 大麻取締法は、大麻の不正な使用を防止し、公衆衛生の保護などを目的とする法律です。
 この法律は、大麻の所持、栽培、譲渡、輸入、および輸出などを厳しく規制しています。特に、営利を目的とした場合は、より重い刑罰が科されることになります。

事例紹介:高校教師の逮捕

 福岡市内の高校教師であるAさんは、個人的な好奇心から、自宅で小規模ながら大麻草を栽培していました。ある日、福岡県博多警察署の警察がAさんの自宅を訪れ、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
 Aさんの母親であるBさんは、警察官から、Aさんを大麻取締法違反の疑いで逮捕したとの連絡を受けました。
(事例はフィクションです。)

罪に問われる行為

 大麻取締法における罰則は、大麻の不正な取り扱いを防ぐために厳格に設定されています。
 例えば、Aさんのように個人的な使用目的であっても、大麻草を栽培する行為は法律により禁止されており、発覚した場合、刑事罰の対象となります。
 大麻取締法第24条では、無許可の栽培はもちろん、所持や譲渡、輸入及び輸出も罰せられる行為と明記されています。
 これらの行為が発覚した場合、最大で7年の懲役刑に処される可能性があり、営利目的であればさらに重い罰則が適用されます。

営利目的の栽培とその罰則

 営利目的での大麻栽培は、個人的な使用を超えた重大な犯罪行為とみなされます。
 大麻取締法では、営利を目的とした栽培は特に厳しく処罰され、第24条2項により、10年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方に処されることがあります。
 このような重い罰則は、大麻の商業的な流通を抑制し、社会における大麻の悪影響を最小限に留めるために設けられていると考えられます。

弁護活動の重要性

 Aさんのように大麻取締法違反事件といった薬物事件で逮捕された場合、逮捕、逮捕の後からの勾留、勾留期間経過後での検察官による起訴、起訴された後の勾留と、身体の拘束期間が長期化する傾向があります。
 こうした、大麻取締法違反の疑いでの逮捕による、その後の生活への影響を何とか最小限に留めたいという場合には、いち早く薬物事件に精通した弁護士に初回接見を依頼して、逮捕されたご本人様の身体の拘束を解いてもらうような弁護活動をとることが重要になります。

福岡県の大麻取締法違反事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、大麻取締法違反などの薬物事件における弁護活動の豊富な実績があります。
 福岡県での大麻取締法違反事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

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