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無免許運転による道路交通法違反が発覚、考えられる弁護活動は

2024-03-24

無免許運転による道路交通法違反が発覚、考えられる弁護活動は

参考事件

福岡県豊前市に住んでいる会社員Aさんは、スーパーから自宅に帰る際にパトカーから車を止められました。
Aさんは運転免許証の提示を求められましたが、Aさんは免許証を忘れたと説明しました。
その後、Aさんのことを警察が調べると、Aさんは免許を数年間更新していなかったことが分かりました。
豊前警察署はAさんを道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

道路交通法違反

無免許運転は一般的にもよく知られている犯罪ですが、これは正式な表現ではなく、道路交通法の規定に違反した場合はどのような罪状でも道路交通法違反と呼称されます。
無免許運転道路交通法第64条に規定があり、「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定められています。
この条文に違反した場合、道路交通法第117条の2の2第1項の規定により「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
無免許運転は交通事故やその他の道路交通法違反が伴って発生してしまうと、より刑罰が重くなります。
交通事故を起こしていない無免許運転だけの道路交通法違反の場合、逮捕されない、または逮捕後に身体拘束する必要がないと釈放されることもあります。
しかし、参考事件のAさんは数年前から無免許状態であり、その状態で無免許運転を繰り返していたのであれば、事態を重く見られます。
その場合、逮捕され長期的に勾留される可能性も高くなります。

また、Aさんが本当に運転免許を忘れており、携帯していなかった場合でも別の道路交通法違反が成立します。
その場合、「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められた道路交通法第95条が適用され、罰金となります。

被害者のいない事件

参考事件は単純な無免許運転であるため、被害者は存在しません。
被害者がいる事件では示談交渉を行い、減刑や不起訴を目指すことが一般的で、示談の締結は処分に大きな影響を与えます。
ですがAさんの場合、事件の性質上示談交渉はできません。
このような事件で考えられる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
公的な組織や団体などに寄付することによって、事件を起こしてしまったことを反省する態度を示す行為が、贖罪寄付です。
しかし、贖罪寄付は多くの場合、弁護士を通して寄付を行う必要があります。
仮に弁護士を通す必要のない組織に贖罪寄付を行うとしても、専門的な知識がなければ減刑に効果的な寄付金額はわかりません。
そのため贖罪寄付をお考えであれば、法的専門知識を持った弁護士からサポートを受けることは必須と言えます。

交通違反に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは土曜日と日曜日だけでなく、祝日も含めて24時間対応しております。
無免許運転で事件を起こした、道路交通法違反の容疑でご家族が逮捕された、交通事故を起こしたといった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、是非、ご相談ください。

住居侵入窃盗(侵入盗)とその弁護活動(知人の家に侵入し物を盗んだケース)

2024-03-21

住居侵入窃盗(侵入盗)とその弁護活動(知人の家に侵入し物を盗んだケース)

今回は、福岡県宇美町在住の公立中学校の教員Aさんが知人Vさんの住宅に侵入し物を盗んだというニュース記事に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:知人宅に侵入し物を盗んだケース

窃盗の疑いで逮捕されたのは、福岡県志免町に住む公立中学校の教員Aさんです。
Aさんはおととし8月、福岡県宇美町の知人男性Vさんの住宅に侵入し、着物など7点、あわせて115万円相当を盗んだ疑いが持たれています。
警察によりますと、Vさんの住宅付近の防犯カメラに映った車の映像などから、Aさんの関与が浮上したということです。
取り調べに対し、Aさんは、「間違いありません」と容疑を認めているということです。
(RKBオンライン 2024/03/01 14:09の記事を一部変更し引用しています。)

1,住居侵入窃盗(侵入盗)とは

住居侵入窃盗(侵入盗)とは、窃盗犯の手口の一つであり、空き巣や事務所荒らしなどがその典型例です。
刑法上は、住居侵入罪(130条前段)と窃盗罪(235条)の別の犯罪が成立しますが、住居侵入が窃盗を行うための手段として行われた場合、両罪は牽連犯(刑法54条後段)としてその最も重い刑により処断されることになります(刑法54条)。

2,牽連犯とは

牽連犯とは、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる」場合をいいます(刑法54条後段)。
複数の行為の間に手段と目的、又は原因と結果の関係(牽連関係)が認められる場合には牽連犯が成立しますが、複数の行為に牽連関係が認められるかどうかの判断基準として、ある犯罪が手段若しくは結果とが経験上通常、手段と目的又は原因と結果の関係にあるか否かによって判断されます(客観説 大判明42.12.20)。
牽連犯として認められたものとして、住居侵入窃盗の他に住居侵入と殺人、住居侵入と強盗、住居侵入と放火などが挙げられます。
反対に、牽連犯として認められないものとして、監禁と傷害、殺人と死体遺棄、強盗殺人と証拠隠滅のためにした放火などが挙げられます。
牽連犯が成立した場合の効果として、「その最も重い刑により処断する」とありますが、これは複数の犯罪を行った場合でも科される刑罰はそのうちの最も重い刑しか科されないことを意味し、科刑上一罪として処理されます。
住居侵入窃盗の場合では、住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金であり、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるため、その最も重い刑である窃盗罪の法定刑の範囲で刑罰が科されることになります。
そのため、上記事例におけるAさんが有罪となった場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金の範囲で刑罰が科されることになります。

3,住居侵入窃盗とその弁護活動

住居侵入窃盗で逮捕・勾留された場合、最長で23日間、身柄を拘束されて警察と検察の取調べを受けることになります。
逮捕・勾留により身柄を拘束されている被疑者は一人で精神的・肉体的に大きな不安を抱えるため冷静な状態で取調べに臨むことが難しくなります。
そこで、弁護士による取調べ対応などの弁護活動が重要となります。
弁護士が接見に向かえば、被疑者はどのように取調べに臨めばいいか、何を話すべきかなどの丁寧かつ適切なアドバイスを受けることができるため、被疑者の不安の解消の一助となるでしょう。
また、勾留による被疑者の身柄拘束が認められるのは、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれが認められるからです(刑事訴訟法207条1項、60条1項)。
そこで、被疑者の早期の身柄解放に向けた弁護活動としては、証拠隠滅や逃亡のおそれを否定し得る客観的証拠や事情の収集活動を行います。
たとえば、被疑者が犯してしまった犯罪の証拠となる物は既に捜査機関に押収されているため証拠隠滅は不可能であるという客観的事情を主張することで証拠隠滅のおそれを否定し得るでしょう。
そして、住居侵入窃盗は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談交渉を進め示談を成立させることも重要な弁護活動と言えます。
被害者との示談が成立していれば、早期の身柄解放や起訴猶予による不起訴処分を得られる可能性が高くなり、前科の回避や身柄解放後の日常生活への支障を最小限に抑えることができます。
以上より、逮捕・勾留から起訴されるまでの23日間に、一刻も早い刑事弁護活動を受けることが重要となります。
仮に起訴されてしまった場合でも、被害者との示談が成立しているなどの事情があれば執行猶予付き判決を得られる可能性が高くなるため、どちらにせよ刑事弁護はスピードが大事であることに変わりはありません。
そのため、住居侵入窃盗(侵入盗)で逮捕・勾留されてしまった場合には、刑事事件に特化した弁護士による適切かつ適切なサポートを受けることがなによりも重要となります。

4,まずは弁護士に相談を

福岡県内において住居侵入窃盗でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士に一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、住居侵入窃盗でお困りの方には初回接見サービス(有料)をご提供しております。
お気軽にご相談ください。

マッサージでない行為をマッサージと偽り逮捕、不同意わいせつ事件

2024-03-17

マッサージでない行為をマッサージと偽り逮捕、不同意わいせつ事件

不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福岡県行橋市に住んでいるAさんは、市内でマッサージ店を経営していました。
Aさんは来店した好みの女性であるVさんにマッサージを行う際、下半身を触りそれをマッサージと偽りました。
しかしVさんは他のマッサージ店にも通っていたことから不自然さを感じ、マッサージではなかったのではと思い、警察に相談しました。
その後、行橋警察署の警察官がマッサージ店に現れ、Aさんを不同意わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

相手の同意を得ずに、わいせつな行為をした場合に適用される犯罪が、不同意わいせつ罪です。
わいせつな行為」とは、被害者の意思に反して性的羞恥心を害し、かつ一般的に性的羞恥心を害すると考えられる行為を指しています。
刑法第176条第1項に定められた不同意わいせつ罪の条文は、全部で8つの条件をあげ、それらの中のいずれかの行為をした上で、わいせつな行為を同意なく行うと適用されます。
Aさんは相手に嘘をつきましたが同意は得ているため、この第1項の条文は適用されていません。
しかし、不同意わいせつ罪には他にも条文があります。
刑法第176条第2項には、「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」と定められています。
相手に嘘をつくなどして偽り、同意を得るタイプの不同意わいせつ罪に適用されるのが、こちらの条文です。
そのためAさんはマッサージではない行為をマッサージと称して偽り、Vさんの下半身に触れているため、刑法第176条第2項不同意わいせつ罪が成立したと分かります。
条文には「前項と同様とする。」とあり、これは第1項の刑罰が第2項にも適用されることを意味します。
刑法第176条第1項の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」であるため、Aさんの不同意わいせつ罪に対する法定刑もこちらが適用されます。

弁護士と示談交渉

不同意わいせつ罪には罰金刑が定められていません。
そのため起訴されてしまうと、実刑判決となってしまう可能性があります。
刑務所への服役を回避するのであれば、示談の締結が最も重要な弁護活動です。
しかし、参考事件のように被害者が知り合いでないケースの場合、示談交渉のためには連絡先を知る必要があります。
被害者の連絡先を警察が教えることはまずありません。
そのため参考事件のような事例の場合に示談交渉を進めるのであれば、弁護士に弁護活動を依頼する必要があります。
別の方法で被害者の連絡先を調べ、個人で連絡をとるということも不可能ではありませが、弁護士を間に入れての示談交渉であれば、専門的な知識によるサポートを受け、より円滑に示談交渉を進めることができるでしょう。
不同意わいせつ事件の際に示談の締結を目指すのであれば、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

示談交渉は弁護士にお任せを

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、少年事件・刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は年中無休で、初回無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
予約専用のフリーダイヤルは24時間体制で電話対応しております。
不同意わいせつ事件の当事者となってしまった、不同意わいせつ罪の容疑でご家族が逮捕・勾留されてしまった、このような時はお気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部のフリーダイヤル「0120-631-881」にご連絡ください。

器物損壊罪となった放火、放火の罪になる条件とは

2024-03-14

器物損壊罪となった放火、放火の罪になる条件とは

参考事件

福岡県北九州市に住んでいる大学生のAさんは、市内にある無人の公園に来ました。
Aさんは持っていたマッチに火を付けると、公園内にあるゴミ箱に火のついたマッチを投げ入れました。
Aさんは公園の外から火に人が集まって消火する様子を眺め、消し止められるとその場を離れました。
その後、小倉北警察署が事件を捜査し、火を付けたのがAさんであることを突き止めました。
そしてAさんは器物損壊罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

放火の罪と器物損壊罪

Aさんは物に火を付けましたが、器物損壊罪で逮捕されました。
参考事件の内容であれば、放火に関する罪が適用されるのではないかと疑問を浮かべる人も多いでしょう。
しかし、放火が行われたとしても事件状況によって問われる罪は変わってきます。
放火の罪とAさんに適用された器物損壊罪は、どちらも刑法に定められた犯罪です。
放火の罪は刑法第108条に「現住建造物等放火罪(人が住居にしている、又は人がいる建造物等に放火する罪)」、刑法第109条は「非現住建造物等放火(人か住居に使用せず、かつ人のいない建造物等に放火する罪)」、刑法第110条に「建造物等以外放火罪」が定められています。
参考事件は建造物に対する放火ではないため、仮に放火事件として扱われたのであれば刑法第110条に「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と定められた建造物等以外放火罪が適用となった可能性はあります。
実際にAさんの逮捕容疑となったのは、刑法第261条に「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められた器物損壊罪です。
損壊とは物理的な破壊だけを意味するものではありません。
これは「物の効用を害する一切の行為」を意味し、隠す、汚すといった行為も損壊に含まれます。
この条文の傷害は、ペット等の他人が所有する動物を傷付けた場合に使われる表現です。
前3条とは、刑法第258条の「公用文書等毀棄罪(公務所で使用される文書または電磁的記録を毀棄する罪)」、刑法第259条の「私用文書等毀棄罪(法的な権利や義務を証明する文書または電磁的記録を毀棄する罪)」、刑法第260条の「建造物等損壊罪及び同致死傷罪(建造物等を損壊する罪)」を指し、ここに含まれない物を損壊するのが器物損壊罪です。

適用される条件

建造物等以外放火罪ではなく、器物損壊罪でAさんが逮捕された理由は、Aさんの放火行為が「公共の危険を生じさせ」ていないことにあります。
公共の危険とは、不特定および多数の人、他の建造物、財産に対する危険を意味します。
参考事件の場合、放火されたゴミ箱の周りに木や木製のベンチ等、延焼する危険性があると判断される物があれば、建造物等以外放火罪が成立した可能性がありました。
しかしAさんの放火したゴミ箱は、周りに何もなかった、もしくは延焼の危険性のあるものがなかったため、器物損壊罪が適用されたと考えられます。
参考事件のように、一般的なイメージや言葉から受ける印象とは違った運用となる事件は多々あります。
そのため刑事事件を起こしてしまった時は、速やかに弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受け自身の置かれた状況を正しく把握することが重要です。

刑事事件の専門知識を持つ弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、少年事件を含めた、刑事事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を24時間体制で受け付けております。
ご予約のフリーダイヤルは、「0120-631-881」となっております。
建造物等以外放火罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方、または器物損壊罪事件を起こしてしまった方、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、お気軽にご相談ください。

キャンプで使用したナイフをそのままに、銃刀法違反の適用

2024-03-11

キャンプで使用したナイフをそのままに、銃刀法違反の適用

銃刀法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福岡県福岡市に住んでいる大学生のAさんは、刃渡り7センチメートルほどのナイフを持ってキャンプに行きました。
キャンプから帰って来た次の日、キャンプに持って行ったバッグそのままで出かけた際に、警察に呼び止められ職務質問を受けることになりました。
その際Aさんは、バッグに入れたままのナイフを警察に見つかってしまいました。
前日にキャンプに言っていたとAさんは説明しましたが、銃刀法違反の疑いで早良警察署にAさんは連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

鉄砲刀剣類所持等取締法

銃刀法は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めているもので、正式名称を「鉄砲刀剣類所持等取締法」と言います。
銃刀法第22条には、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と定められています。
ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて、継続・反復して行う事務又は事業のことです。
そのため職業だけでなくボランティア活動など、非営利な活動でも「業務」にあたります。
携帯」とは、刃物を手に持っている状態(自宅などの住居以外)や、刃物を身体に帯びるなどして使用できるようにしている状態の他、バッグに入れている状態や自動車などに積んでいる状態も「携帯」と判断されます。
また、「正当な理由」は、刃物の修理や購入して持ち帰る途中、キャンプやイベントで使用する目的での所持などがあげられます。
人に見せるために持ち歩く、護身用に携帯する行為も「正当な理由」になりません。
参考事件のAさんの場合、キャンプに行く途中であれば銃刀法違反になりませんでした。
しかし、キャンプから帰った後のナイフをそのままにし、不必要に携帯していたため、Aさんには銃刀法違反が成立しました。
この場合、Aさんの法定刑は銃刀法31条の18第2項第2号の「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。

事情聴取の対策

Aさんのように警察署へ連行されると、警察官の事情聴取を受けることになります。
事情聴取は事件の内容次第で時間が変化し、長時間拘束されたり複数回行われたりすることもあります。
事情聴取でどれだけ適切な対応ができるかで、最終的な処分も変わってきます。
しかし、事情聴取に慣れているという人は多くなく、どのような受け答えが事情聴取で適切かは専門知識がなければわからないでしょう。
事情聴取の前には弁護士に相談し、適切な受け答えをするためのアドバイスを受けることがお勧めです。
銃刀法違反で事件を起こしてしまった場合、刑事事件に詳しい弁護士に相談しましょう。

銃刀法違反に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所は、初回であれば無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土日祝含め24時間体制で受け付けております。
銃刀法違反事件の当事者となってしまった方、または銃刀法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、お気軽にご相談ください。

ストーカー行為を元交際相手に対して行い、ストーカー規制法違反

2024-03-08

ストーカー行為を元交際相手に対して行い、ストーカー規制法違反

ストーカー規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福岡県宗像市に住んでいる大学生のAさんは、交際をしていたVさんと別れることになりました。
ですがAさんはVさんに未練のあったため、「また会えないか」と度々連絡をしていました。
Vさんは迷惑に思ってやめるように言っていましたが、なかなかやめないため警察に相談しました。
そしてAさんはストーカー行為に対して警告を受けることになりました。
Aさんは連絡をとろうとすることはやめましたが、1回だけでも話したいと思ったAさんはVさんの自宅付近を見張りました。
しかし、Vさんが自宅を見つめるAさんの存在に気付き、警察に連絡しました。
そして宗像警察署の警察官が駆け付け、ストーカー規制法違反の疑いでAさんは現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

ストーカー規制法

ストーカー規制法違反とは、その言葉通りストーカー規制法(正式名称『ストーカー行為等の規制等に関する法律』)の規定を破ったことを意味します。
Aさんはまず、何度も会う要求をしています。
この行為は、ストーカー規制法第2条第1項第3号の「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。」に該当するものです。
この時点でAさんは、警察から警告を受けています。
この警告とはただの注意喚起ではなく、ストーカー規制法に規定のある行為です。
警察がストーカー行為をされたと相談された場合に、そのストーカー行為が続く可能性があると判断できるのならば、警察は禁止命令警告を出すことができます。
警告後もAさんは、被害者宅を見張る行為をしました。
この行為も、ストーカー規制法第2条第1項第1号の「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」に該当しました。
そのため最終的にAさんはストーカー規制法違反となり、逮捕されました。
参考事件のような事例では、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(ストーカー規制法第18条)が法定刑となります。

また、仮にAさんが警告ではなく禁止命令を受けていた場合、ストーカー規制法第19条が適用されます。
禁止命令を無視したストーカー行為の法定刑は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」です。

ストーカー規制法違反の逮捕リスク

ストーカー行為があった場合、警察はまず警告禁止命令を出します。
そしてそれらを無視してストーカー行為を続けてしまうと逮捕リスクは非常に高まります。
もちろん、事件の内容次第では警告禁止命令なしで逮捕されることもあります。
警察が逮捕に踏み切るには、逃亡や罪証隠滅を防止するなどの条件が必要です。
そのため逮捕された場合は速やかに弁護士に依頼し、身元引受人を立てるなど逮捕の必要性がないことを主張すれば、早期に釈放される可能性は高まります。
仮に早期の釈放にならずとも、弁護士がいれば家族や職場に状況を伝えることが可能であるため、弁護士はスムーズに事件を終わらせるための鍵と言えます。

あいち刑事事件総合法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
土曜日、日曜日、祝日もご利用いただけますので、ストーカー規制法違反でとなってしまった方、またはご家族がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、是非、ご相談ください。

人を突き飛ばし傷害罪で逮捕、傷害致死に発展する危険性は

2024-03-05

人を突き飛ばし傷害罪で逮捕、傷害致死に発展する危険性は

傷害罪と傷害致死罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福岡県太宰府市に住んでいる大学生Aさんは、家に帰る途中で同じ大学に通うVさんに話しかけられました。
Vさんは酔っ払っており、絡まれたことでAさんは苛立ちました。
そしてVさんに肩を組まれた際にAさんはVさんを突き飛ばしました。
倒れたVさんが血を流して動かなくなったため、Aさんは救急車を呼ぶことにしました。
Vさんは幸い命に別状はありませんでしたが、Aさんは筑紫野警察署傷害罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪と傷害致死罪

Aさんの逮捕容疑は傷害罪でしたが、参考事件は傷害致死罪になってもおかしくない事例でした。
傷害罪傷害致死罪は、どちらも刑法に定められた犯罪です。
まず、刑法204条に定められているのが傷害罪で、条文は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」となっています。
傷害」の代表例として、人の生理的機能に傷害を与えることがあります。
怪我を負わせる行為は典型的な傷害であり、Vさんを突き飛ばし、血を流すほどの怪我を負わせたAさんは傷害罪に該当します。
また、健康状態を悪化させることも傷害に含まれるため、外傷のない、病気にかからせる行為も傷害罪となります。
その他にも、人の意識作用に障害を与える、例えば眠らせたり気絶させたりする行為もこの条文で言う「傷害」です。
参考事件では傷害罪にとどまりましたが、このような傷害事件で被害者の方が亡くなってすまうと、適用されるのは刑法第205条傷害致死罪になります。
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。傷害致死罪は、傷害罪と違い拘禁刑のみで期間も最低3年の刑罰です。
傷害罪も怪我の程度によっては拘禁刑が3年を超えてしまう可能性もありますが、罰金刑に抑えることもできる傷害罪と比べ非常に罪が重くなっていることがわかります。

傷害事件の弁護活動

傷害罪傷害致死罪ともに弁護活動で注力すべきはなのは示談交渉です。
示談交渉は処分に与える影響が大きいため、示談の締結は減刑のための大きな一歩になります。
しかし、傷害事件の被害者が赤の他人である場合、示談交渉のため連絡先を知る必要があります。
多くの場合、被害者は怪我をさせられた恐怖から、連絡先を教えようとはせず、警察なども被害者の連絡先を教えることはありません。
そのため示談を締結するためには間に弁護士を入れ、弁護士限りの連絡で示談交渉を進める必要があります。
傷害致死罪の場合は親族と示談交渉を進める必要がありますが、被害者が死亡していることから処罰感情強くなりやすい傾向にあります。
そのため傷害罪よりも示談交渉は困難になり、示談金もより高い金額になることが予想されます。
そういった際にも、経験豊富な弁護士によるサポートが必要です。

傷害事件の際はご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件(及び少年事件)を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談逮捕(または勾留)された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しております。
ご予約はどちらも24時間体制で、土曜日、日曜日だけでなく祝日もお電話を受け付けております。
傷害罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が傷害致死罪の疑いで逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部のフリーダイヤル「0120-631-881」に、お気軽にご相談ください。

会うことを何度も中学生に対して求め、面会要求罪が適用

2024-03-02

会うことを何度も中学生に対して求め、面会要求罪が適用

面会要求罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福岡県那珂川市に住んでいる30歳の会社員Aさんは、インターネット上で15歳の中学生Vさんと知り合いました。
AさんはVさんに対して性交を目的に、そのことを伏せて何度もVさんに会えないかどうかを聞いていました。
Vさんはその度に断っていましたが、AさんはVさんが欲しがっていた物を買うことを条件に会うことを求めました。
そしてVさんは、Aさんが性的な関心を持って会いたがっているのではないかと思い、警察に相談しました。
そしてAさんは春日警察署面会要求罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

16歳未満の者に対する面会要求等

面会要求罪は略称であり、刑法には「16歳未満の者に対する面会要求等」と定義されています。
刑法第182条第1項では「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています
次の各号」は3号まであり、第1号が「威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号が「拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号が「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」とそれぞれ記載されています。
参考事件のAさんは、Vさんに対して性的な目的で何度も会えないかどうかを聞いているため、第2号に該当します。
その他にも、Vさんが欲しい物を買うことで会おうともしているため、これが「金銭その他の利益」に該当し、第3号が適用される可能性も高いです。

また、Aさんは実際にVさんと会うことはしていませんが、会っていた場合は刑法第182条第2項の適用範囲となります。
この条文には「前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。」とあるため、より重い罪が適用されることになります。

面会要求罪の弁護活動

面会要求罪の施行は、令和5年7月13日に行われた刑法の改正からで、非常に新しい犯罪です。
そのため面会要求罪に問われても詳しい条文を知らず、具体的にどういったことをするべきか分からないことも多いと思います。
こういった際に刑事事件に詳しい弁護士に相談し、正しく状況を把握することが必要です。
また、16歳未満が被害者の性犯罪であることから、示談締結を目指す場合その保護者と示談交渉を進めることになります。
しかし、未成年者が被害にあった事件では、保護者の処罰感情が強くなりやすいため、直接加害者が示談を行うことはデメリットも大きくなります。
そのため示談交渉の際は弁護士を雇い、弁護士を間に入れた形で示談交渉を進める方が、より良い結果に繋がりやすいと言えます。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談の他、逮捕または勾留された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
ご予約はどちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝含め24時間体制で受け付けております。
面会要求罪の疑いで捜査されている、ご家族が面会要求罪の疑いで逮捕されている、このような場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、お気軽にご連絡ください。

強盗傷人罪となった際に開かれる裁判員裁判

2024-02-28

強盗傷人罪となった際に開かれる裁判員裁判

強盗傷人罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福岡県朝倉市に住んでいる会社員のAさんは、銀行から出てきたVさんの後をつけました。
AさんはVさんが人目に付かない路地に入っていくところを見計らい、持っていたナイフをVさんに突きつけ金を渡すよう脅迫しました。
しかしVさんは抵抗し、AさんはVさんの腕を切り付けました。
Vさんはバッグを落とし、Aさんは落ちたバッグを拾ってそのまま走り去りました。
その後Vさんが警察に通報したことで、朝倉警察署が捜査を開始し、ほどなく犯人がAさんであることが分かりました。
そしてAさんは強盗傷人罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗傷人罪

Aさんの起こした強盗事件に適用されたのは、刑法第240条に「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と定められた強盗傷人罪(および強盗致傷罪)の条文です。
通常の強盗事件刑法に定められた強盗罪が適用され、この強盗罪とは暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する犯罪です。
その犯行時に人が負傷する結果が生じると、強盗傷人罪または強盗致傷罪となります。
強盗犯が故意に人を傷付ける場合が強盗傷人罪と呼ばれ、強盗犯が故意なく人を傷付けた場合に強盗致傷罪と呼ばれます。
強盗傷人罪強盗致傷罪は適用される条文は同じであるため、どちらも法定刑は「無期又は6年以上の懲役」となります。
また、強盗犯が人を「死亡させたとき」は、故意に人を死亡させると強盗殺人罪、故意なく人を死亡させると強盗致死罪、とこちらも呼称が異なっています。
Aさんはまず、ナイフを示しながら現金を要求しました。
強盗罪となる「暴行又は脅迫」は、相手側の反抗を著しく困難にする強度が必要ですが、凶器を示しての脅迫は反抗を著しく困難にする強度があると判断されるため、この時点でAさんは強盗罪、少なくとも強盗未遂罪になります。
そしてVさんが抵抗したため、AさんはナイフでVさんを切り付けた上でバッグを奪いました。
そのため故意を持って「人を負傷させた」Aさんには、強盗傷人罪が成立することになりました。

裁判員裁判対象事件

Aさんの逮捕容疑である強盗傷人罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」です。
裁判員裁判対象事件となる条件の1つには、刑罰に無期が含まれる事件があるため、強盗傷人罪では裁判員裁判が開かれることになります。
一般の国民がランダムに裁判員として選ばれ、裁判に参加する制度が裁判員裁判制度です。
裁判に一般の方が参加する都合上、裁判員裁判では通常の裁判とは異なる手続きがとられます。
まず、裁判員裁判では公判前整理手続という、裁判官、検察官、弁護士が公判に先だって事件の争点を事前に整理し、審理の予定を立てる作業を行います。
また、弁護士は裁判員の選任手続にも立ち合います。
これは不公平な裁判を行う可能性がある裁判員が選出されないよう裁判員候補者をチェックするためで、裁判を公平に行えるようにすることが目的です。
その他にも裁判員裁判は様々な手続きがとられます。
そのため、裁判員裁判対象事件を起こしてしまった場合に弁護士と契約するのであれば、裁判員裁判に詳しい弁護士に依頼することが重要と言えます。

裁判員裁判に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談および、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
24時間体制でお電話をお待ちしておりますので、裁判員裁判対象事件を起こしてしまった方、またはご家族が強盗傷人罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、是非、ご連絡ください。

上司からの強要、不同意性交等罪となる条件について

2024-02-25

上司からの強要、不同意性交等罪となる条件について

不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

福岡県春日市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社に勤めている部下のVさんに対して「1回だけ付き合って欲しい」「こっちは人事もある程度都合をつけられる」といって性行為を求めました。
Vさんは拒否しきれず、Aさんと一緒に市内にあるホテルを訪れ、そこで性行為に及びました。
後日、様子が変だと思った会社の同僚がVさんに話を聞き、VさんはAさんとのことを反しました。
Vさんは同僚から警察に相談することを勧められ、Vさんは警察に被害届を出すことに決めました。
そしてAさんは不同意性交等罪の容疑で春日警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

令和5年7月13日に刑法が改正されたことで、強制性交等罪準強制性交等罪と統合・変更される形で不同意性交等罪となりました。
改正された刑法第177条第1項には不同意性交等罪が「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められています。
前条」とは不同意わいせつ罪が定められた刑法第176条のことです。
第1項各号」には不同意わいせつ罪が適用される条件の項目が挙げられており、これらが不同意性交等罪でも参照されます。
この項目には強制性交等罪でも要件にあった「暴行もしくは脅迫を用いる」ことや、準強制性交等罪での「アルコールもしくは薬物の影響に乗じる」ことに加え、「虐待に起因する心理的反応を生じさせる」ことや「予想外の事態に恐怖または驚愕させる」ことなどが定められ、合計で8つの項目があります。
そして参考事件のAさんは、「人事」という言葉で会社の立場に影響を与えられることを仄めかし、Vさんと性行為に及んでいます。
第1項第8号には「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」とあり、これがAさんに適用された項目になります。

不同意性交等罪の要件

同意の有無は不同意性交等罪が成立するかどうかの非常に重要なポイントになりますが、その前提である「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」に該当するかも大切な論点です。
不同意性交等罪はまだ施行されて1年もたっていない犯罪ですので、どのような行為が不同意性交等罪に該当するのかはわからない人も多いと思われます。
なので不同意性交等罪の容疑で捜査されている場合、新設された犯罪にも詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

刑事事件を扱う弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を中心に対応している弁護士事務所です。
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