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【八幡西区の偽装結婚事件で逮捕】~刑事事件・外国人犯罪に詳しい弁護士に相談~

2017-10-16

【八幡西区の偽装結婚事件で逮捕】~刑事事件・外国人犯罪に詳しい弁護士に相談~

北九州市八幡西区に住むAさんは,お金欲しさから,見ず知らずの外国籍の女性Yさんと婚姻関係を結びました。
しかし,それからしばらくして,AさんとYさんが偽装結婚をしたということが発覚し,福岡県八幡西警察署の警察官によって,公正証書原本不実記載の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,刑事事件や外国人犯罪に詳しい弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

《 偽装結婚 》

偽装結婚とは,婚姻生活の実態のない結婚のことを言います。

《 偽装結婚の目的 》

偽装結婚の目的は,主に,犯罪目的のものと在留資格の取得を目的としたものがあります。

⑴犯罪目的の偽装結婚
消費者金融では,債務者の情報が相互にやり取りされているため,偽装結婚により姓を変え,新規の債務者と思わせて信用情報をすり抜け,借金を繰り返すなどの詐欺目的のもの。外国人では,人身売買等で外国人を日本で働かせるため,ブローカー等が介在して偽装結婚させるケースがある。就労を目的として偽装結婚するケースでは、婚姻の合意があり実質的な結婚生活が伴っている場合には、結婚自体の違法性を認めることは難しい。さらに、制限なく就労できる在留資格(永住者の配偶者等、日本人の配偶者等など)を持っている場合は、就労していること自体は合法である。また犯罪ではないが、短期間の結婚をしてブラックリストを回避し(携帯電話等を)契約をするケースもあるという。架空の扶養を用いて、脱税する目的、あるいは贈与税脱税のために、偽装結婚の後、更に偽装離婚をするケースがある。

⑵在留資格取得目的の偽装結婚
外国人が,配偶者の身分として取得できる在留資格(日本人配偶者,永住者等)は,形式的及び実質的な結婚の実態があると入国管理局が認めれば許可される。そのため,現在は在留資格や在留カードを持たない人,または他の在留資格では引き続き在留できない人などが,在留資格取得のために相手に金銭を払うなどして偽装結婚の意思を示して結婚することがある。両者に婚姻の合意があり,結婚後も相互扶助しながら暮らしている場合は,結婚が偽装であるという刑法上の認定は困難となる。外国人の偽装結婚の中には,在留資格を得て合法的に就労することを主目的として行うものがある。特に身分系の在留資格のうち,日本人,在留資格「永住者」,在留資格「定住者」のいずれかの配偶者としての在留資格が得られれば,時間や職種の制限なく就労できるという出入国管理及び難民認定法の規定があるためである。

《 偽装結婚=犯罪 》

偽装結婚をした場合,どのような犯罪が成立するのでしょうか…?
一般的には,刑法第157条の「公正証書原本不実記載罪(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)」が成立する可能性があります。
公正証書原本不実記載罪とは,公務員に対し虚偽の申立てをして,登記簿,戸籍簿その他権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ,又は,権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた場合に成立する犯罪です。

「権利若しくは義務に関する公正証書」とは,公務員が,その職務上作成する文書であって,利害関係人のために,権利・義務に関する一定の事実を公的に証明する効力を有するものを言います。「権利若しくは義務」は公法上・私法上のものであると,財産上・身分上のものであるとを問いません。
例えば,登記簿や戸籍簿や土地台帳がこれにあたります。

「権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録」とは,公務員がその職務上作成する電磁的記録であって,利害関係人のために,その権利・義務に関する一定の事実を公的に証明しうる機能を有し,公正証書の原本としての地位を与えられているものを言います。

偽装結婚の場合,当事者双方に婚姻の意思がないにもかかわらず,外形上結婚を装って婚姻届けを提出し,戸籍簿の原本に婚姻した旨を記載させたことにより,公正証書原本不実記載罪が成立すると考えられます。

北九州市八幡西区における偽装結婚事件で,ご家族やご友人が,公正証書原本不実記載罪逮捕されたり,取調べを受けていたりしてご心配な方は,刑事事件・外国人犯罪に詳しい弁護士が在籍している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。

(法律相談:初回無料)
(福岡県八幡西警察署への初回接見費用:4万1,840円)

【小倉北区における常習累犯窃盗事件】 ~執行猶予の判決獲得を目指す弁護士~

2017-10-15

【小倉北区における常習累犯窃盗事件】 ~執行猶予の判決獲得を目指す弁護士~

小倉北区に住むAさんには盗癖があり,これまで幾度となく盗みを繰り返し,警察に捕まっては起訴され,有罪判決を受けるなどしてきました。Aさんが裁判を受けるたび,Aさんのご両親も,情状証人として,裁判所で証言を行ってきました。しかし,Aさんは懲りず,再び窃盗事件を起こし,今度は,常習累犯窃盗で福岡県小倉北警察署に逮捕・勾留され,のちに起訴されました。Aさんの家族は,常習累犯窃盗がどのような犯罪なのか,また,Aさんは裁判で執行猶予になる可能性があるのかなど分からないことが多かったため,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです)

≪ 常習累犯窃盗とは ≫

盗犯等防止法3条に「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又はその未遂罪を犯したる者にして,その行為前10年内にこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例による」と規定されています。ここで,その前条である盗犯等防止法第2条が掲げる刑法各条の罪は,刑法235条の窃盗罪,236条の強盗罪,強盗利得罪,238条の事後強盗罪,239条の昏睡強盗罪,又はこれらの未遂罪ですので,①反復してこれらの罪を犯す習癖を有する者が(常習性),②その犯罪行為の前の10年以内ににこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受けたか,又はその執行の免除を得ていた場合(累犯性,刑法56条,59条)に成立します。盗犯等防止法第2条の法定刑は,①窃盗については3年以上,②強盗については7年以上の有期懲役ですので,常習累犯窃盗の場合は3年以上の有期懲役ということになります。

上記事案のように,常習累犯窃盗で起訴された場合,執行猶予が付く可能性がないというわけではありません。
執行猶予は,3年以下の懲役若しくは禁錮の言渡しを受けたときにしか付けることができません(刑法第25条に規定)。

≪ 量刑 ≫

常習累犯窃盗には未遂減刑の規定はありませんが,酌量減軽をすることは不可能ではなく,酌量減軽があった場合には,短期が1年6月以上の有期懲役となりますので,常習累犯窃盗の場合でも3年以下の有期懲役の刑が言い渡される可能性があります。また,被告人が過去に懲役6月以上の刑を言い渡されていたことがあったとしても,判決言渡日の時点で前刑の執行を終わった日又は前刑の執行の免除を得た日から5年を超える期間経過していれば,刑法第25条1項2号の規定により執行猶予を付すことができることになります。

弁護士としては、本人の反省はもちろんのこと,被害弁償示談,それに再犯防止の環境などを整備することにより,社会内での更生が十分に可能であることを裁判所に主張をし,執行猶予獲得を目指していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。ご家族が常習累犯窃盗で起訴されてお困りの方はぜひ,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。

(法律相談:初回無料)
(福岡県小倉北警察署への初回接見費用:3万9,740円)

【福岡市南区における引き)事件で逮捕】 ~刑事事件に強い弁護士に相談~

2017-10-14

【福岡市南区における引き)事件で逮捕】 ~刑事事件に強い弁護士に相談~

福岡市南区に住むAさんは,自宅近くにあるディスカウントストアに行き,日用品数点を万引きしてしまいました。

ところが,Aさんによる万引きの一部始終を目撃していた警備員が110番通報し,Aさんは,駆けつけた警察官によって福岡県南警察署まで連れていかれ,その後,窃盗万引き)の罪で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕された旨の連絡を受けた家族は,刑事事件に強い弁護士に相談することに決めました。
(フィクションです)

《 万引きとは 》

みなさんは,世間一般的に「万引き」という言葉を一度でも耳にしたことがあると思います。
この「万引き」という行為は,刑法235条の「窃盗罪」に該当します。
警察庁の統計によれば,「万引き」の認知件数は,平成28年が11万2702件,平成27年が11万7333件と,最も多い犯罪になります。
窃盗罪には,様々な態様(万引き,空き巣,自動販売機荒らし,自動車盗,事務所荒らしなど)があることから,その法定刑も「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と,刑罰の幅も広くなっています。
また,万引きにも,自己費消目的の万引きと換金目的の万引きなどがあります。
通常,「窃盗罪」は,被害金額,行為態様,常習性,前科・前歴の有無などによって,警察が検察官に事件として送致するか決定します。
ただし,事案が警備な場合は,「微罪処分」といって,警察が検察官に事件を送致せずに終わらせることもあります。

《 万引き事件の量刑 》

一般的に,万引き事件における量刑については,先ほども述べたように,前科や前歴及び被害弁償の有無などによって変わってきますが,①自己費消目的による犯行で,初犯の場合は「不起訴」,2回目の場合は「罰金」,3回目以降は「懲役」というような処分を受ける可能性がありますが,一方で,②換金目的による犯行の場合は,「懲役」という処分を受ける可能性があります。

《 窃盗事件の弁護活動 》

窃盗罪などのように,被害者がいる刑事事件では,状況に応じて様々な弁護活動が考えられます。
例えば,被害者に謝罪したり,被害弁償をしたり,被害者が被った損害の回復と反省の態度を示すことです。
被害者の感情は,事案の内容により様々であるため,弁護士が状況を見分けて,被害者と示談交渉を行ったり,被害届を出さないよう合意することを目指すこともあります。
また,示談交渉の状況次第では,被害者から,「許します」や「刑事処分は求めません」などという合意に至ることもあり得ます。
上記事案のように,窃盗罪で逮捕された場合,身柄解放活動はもちろんのこと,様々な弁護活動が展開されます。
ですから,その対応は刑事事件の経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
弊所では窃盗を含む多くの被害者対応事案において,勾留請求却下(早期釈放)などを勝ち取った実績があります。
また,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,初回の無料相談のほかに,逮捕されてしまった方に対する初回接見サービスも行っています。
福岡市南区で窃盗万引き)事件でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

(福岡県南警察署までの初回接見費用:3万5,900円)

【福岡市博多区における児童買春事件で逮捕】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

2017-10-13

【福岡市博多区における児童買春事件で逮捕】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

福岡市博多区に住む会社員のAさんは,出会い系サイトで知り合ったVさんに,対価を払い,性的な関係を持ちました。
しかし,数日後,Aさんのところに福岡県博多警察署の警察官がやって来て,Vさんを買春したとして,児童買春の罪で逮捕されてしまいました。Aさんは,警察における取調べにおいて,Vさんは20歳と聞いており,Vさんが18歳未満であったことは知らなかった旨供述しています。Aさんは,自分の話を聞いてもらいたいと考えたことから,警察を通じて家族に連絡を取ってもらい,刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。

≪ 児童買春 ≫

児童買春は,「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰に関する法律」によって,さまざまな規制がなされています。
この法律の第4条に「児童買春をした者は,5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する」とあります。
また,行った行為が児童買春に当たらなかった場合,つまり,性交について金銭の授受がない場合であっても,18歳未満の者に対して,みだらな性行為又はわいせつな行為を行った場合,福岡県青少年健全育成条例で処罰を受ける可能性もあります。

≪ 年齢に関する知情性 ≫

児童買春が成立するには,一般的に「故意」が必要になります。
児童買春における「故意」とは,相手の女性が18歳未満であることを知っていたか否かということです。
実際の実務においては,女性が18歳未満の可能性があったにもかかわらず,十分な確認を怠った場合,事実を知っていたと同視できるとして,故意,つまり,18歳未満であることを知っていたと認定される場合がほとんどです。
児童買春における「故意」の認定については,一般論ではなく,個々の事件の状況などに基づいて慎重に判断する必要があるため,刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。

≪ ご相談 ≫

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所,少年事件や刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
弊所では,これまで多くの性犯罪事件を含む刑事事件を,所属している経験豊富な弁護士がで解決してきております。
福岡市博多区において児童買春事件で逮捕されたり,または,取調べを受けて困っているというお方は,是非弊所の無料法律相談又は初回接見サービスをご利用ください。

(福岡県博多警察署への初回接見費用:3万4,300円)

【添田町における傷害致死事件で逮捕】 ~刑事事件に強い弁護士に相談~

2017-10-12

【福岡県田川郡添田町における傷害致死事件で逮捕】 ~刑事事件に強い弁護士に相談~

福岡県田川郡添田町に住むAさんは,交際相手の女性を巡ってトラブルになっていたVさんと話をしようと考え,Vさんを自宅近くの公園に呼び出しました。
ところが,Vさんを呼び出したものの,話をするどころかもみ合いになってしまい,Aさんは,Vさんに殴るけるの暴力を振るいました。
Vさんは,その場で倒れこみ意識を失ったことから,救急車で近隣の病院に搬送され,医師による治療を受けましたが,治療の甲斐もなく,搬送先の病院で亡くなりました。
その後,Aさんは傷害致死の容疑で福岡県田川警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は,Aさんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

《 傷害致死罪 》

傷害致死罪が成立するには,人の身体を傷害し,もって人の死亡の結果が生ずる結果が必要となります。
傷害致死罪は,結果的加重犯(傷害の結果、死亡するに至ってしまった場合)であるため,行為者が死の結果を認識している必要はありません。
しかし、死の結果を認識している場合は、傷害致死罪ではなく、殺人罪を構成することになります。
傷害致死罪で起訴された場合,3年以上の有期懲役の刑罰を科せられる恐れがあります。

上記事案の場合,Vの死亡は,Aの行為によって生じた結果ですので,Aの傷害致死罪が成立することは明らかです。

《 傷害致死罪における弁護活動 》

上記事案では,Vは死亡しています。

このような場合,死亡したVの遺族の感情が極めて強く,示談交渉は難航することが予想され,また,被害弁償謝罪を受け入れてもらうことも難しいと思います。
そうすると,逮捕されたAはもちろん,Aの家族は何をどうすればよいのか分からないため,ひたすら捜査機関からの連絡や処分を待つしかない状況に陥ってしまいます。
傷害致死罪逮捕された場合,国選弁護人を選任することも可能ですが,刑事事件専門の弁護士はつくとは限りません。
特に,傷害致死罪などの重い罪は,裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判は,一般的な裁判よりも高度な知識や経験が必要不可欠になってきます。

そのため,ご家族,ご友人が傷害致死罪逮捕されてご不安やお悩みの方は,刑事事件専門の弁護士がいる弊所までご相談ください。
経験豊富な刑事事件専門の弁護士が、依頼者の立場に立ち、迅速かつ適正に弁護活動を行います。

(法律相談 初回無料)

【福岡県嘉穂郡桂川町における公然わいせつ事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

2017-10-11

【福岡県嘉穂郡桂川町における公然わいせつ事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

福岡県嘉穂郡桂川町に住む会社員のAさんは,仕事のストレスや人間関係のストレスなどから,女子高校のそばの道路上に停車中の自動車内において,おもむろに自己の陰茎を露出しました。
そして,下校途中の女子高校の生徒数名に,陰茎を露出しているところを目撃されてしまいまさいた。
その後,Aさんは,通報を受けて駆けつけた福岡県飯塚警察署の警察官に,公然わいせつ罪で現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの父親は,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

《 公然わいせつ 》

公然わいせつ罪は,刑法174条に「公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。
ここでいう「公然と」とは,不特定又は多数人の認識しうる状態をいい,実際に認識される必要はありません。
また,「わいせつな行為した」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって,普通人の正常な羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するものを言います。

例えば,「Yさんは,人通りの多い道路上で自己の陰茎を露出させたものの,そこには通行人がいたものの,その誰一人もがそれに気付かなかった。」,この場合、Yさんには公然わいせつ罪が成立します。

上記事案においても、Aさんは、道路上に停車させた自動車内において自己の陰茎を露出しているわけですから,これは,不特定多数の人がAさんの行為を認識し得る可能性があることから,Aさんには公然わいせつ罪が成立することになります。

公然わいせつ罪逮捕されたり,取調べを受けていてお困りの方,並びに,公然わいせつ罪の刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,経験豊富な弁護士が所属している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お気軽にご相談ください。

(法律相談:初回無料)
(福岡県飯塚警察署への初回接見費用:4万200円)

【那珂川町における暴行事件で逮捕】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

2017-10-10

【那珂川町における暴行事件で逮捕】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

Aさんは,仕事が終わって友人らと飲食した後,自宅へと帰る途中,福岡県筑紫郡那珂川町の路上において,通行中のVさんと肩が触れたことをきっかけに口論となり,結果,Vさんの胸倉をつかんで顔を数回殴りつけてしまいました。
幸いなことに,Vさんに怪我はありませんでしたが,Vさんが警察に通報したことから,駆けつけた福岡県筑紫野警察署の警察官によって,Aさんは逮捕されてしまいました。
(この事案はフィクションです)

《暴行罪》

暴行罪は,刑法第208条に,「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」旨規定されています。
暴行罪は,人に暴力を振るったものの,結果的に怪我まではしなかった場合に成立する犯罪です。
暴行罪における「暴行」とは,「有形力の行使」とされており,殴ったり,蹴ったりすることはもちろんのこと,ツバを吐きかけたり、髪の毛を引っ張ったり、物を投げつけるなどしても、ここでいう「暴行」に当たることになります。

《暴行罪の量刑》

一般的な話になりますが,暴行罪における処分は,軽微なものや初犯の場合であれば,被害者に謝罪被害弁償をしたり,被害者との間で示談を成立させれば不起訴処分を得ることは可能ですが,再犯(2回以上)になると,起訴されて裁判になり,結果的に罰金刑の処分を受けたり,懲役刑の言渡しを受けて,刑務所に服役しなければならなくなる可能性もあります。

《暴行罪における弁護活動》

上記事案のように,逮捕されて身柄を拘束されてしまうと,周囲の人に逮捕されたことが発覚して会社を辞めざるを得ない状況に追い込まれるなどして,不利益を受けることになってしまいます。
たとえ,処分が不起訴処分になったとしても,逮捕されて身柄拘束を受けた代償は計り知れません。
そのため,暴行罪逮捕されてしまった場合は,周囲の人に逮捕されたことが発覚する前に,身柄の解放活動(釈放に向けた活動)を行う必要が,どても重要になります。

弊所は,少年事件や刑事事件専門の法律事務所であり,暴行罪などの刑事事件専門の経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
担当の弁護士が親身にご相談者様やご依頼者様と連絡を密に取るなどして,最善の弁護活動を行うことをお約束します。
もし,ご家族やご友人が暴行罪逮捕されたり,警察などで取調べを受けていてお困りの方は,是非一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(法律相談 初回無料)
(福岡県筑紫野警察署への初回接見費用 3万6,800円)

【久山町における窃盗(万引き)事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

2017-10-09

【久山町における窃盗(万引き)事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~

福岡県糟屋郡久山町に住む無職のA子さんは,以前から盗癖があり,2年前に起こした窃盗万引き)事件の執行猶予中に,再び窃盗万引き)事件を起こし福岡県糟屋警察署に逮捕されました。
A子さんの家族は,執行猶予中でも再度執行猶予を受けることができる可能性があることを知ったため,刑事事件専門の弁護士にA子さんの弁護活動を依頼しました。
(この事案はフィクションです)

《 窃盗 》

窃盗とは,刑法第235条に規定されており,起訴された場合,10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑が科せられる可能性があります。
A子さんが起こした
A子が起こした窃盗万引き)事件の場合,初犯であれば,検察庁に事件が送致されることはなく,警察での微罪処分で済みますが,繰り返し起こしていると,警察だけでは済まず,検察庁に事件が送られ,1回目であれば不起訴処分(起訴猶予処分),2回目であれば略式起訴で罰金刑の処分を,3回目以降は,刑事裁判が開かれ,懲役刑の処分を受けることになります。
このように,窃盗万引き)事件を繰り返して起こしていると,回数を重ねるごとに厳しい処分を受けることになります。

《 執行猶予 》

執行猶予には,言い渡された刑の執行の全部を猶予するものと,一部を猶予するもの(刑の一部執行猶予)があります。
全部の執行猶予とは,一定の要件を満たしている場合に,裁判官の裁量で刑の執行を一定期間猶予するものですが,執行猶予付判決となる最低限の条件として,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合に限ると,刑法第25条第1項に規定されています。
ちなみに執行猶予の期間は,1年以上5年以下となっています。
続いて,執行猶予期間中に事件を起こして起訴された場合に,絶対に刑務所に服役することになるかという点についてですが,再度の執行猶予判決もあり得ます。
それには,①刑の言い渡しが1年以下の懲役又は禁錮であること,②情状に特に酌量すべきものがあること,③前刑の執行猶予付判決の言い渡しに保護観察が付せられていないこと,のいずれもが満たされることが条件となります。
これは,非常に厳しい条件ですが,刑事事件に強い弁護士を選任することによって,執行猶予中窃盗万引き)事件を起こしても,刑務所への服役を阻止できるのです。

福岡県糟屋郡久山町で窃盗万引き)事件を起こしてお困りの方,執行猶予中窃盗万引き)事件で再度の執行猶予を望まれる方,ご家族やご友人が刑務所に服役するのを阻止したい方は,刑事事件専門の経験豊富な弁護士が所属している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(法律相談 初回無料)
(福岡県糟屋警察署への初回接見費用 3万7,200円)

【新宮町における酒気帯び運転で公務員を逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談

2017-10-08

【新宮町における酒気帯び運転で公務員を逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談

町役場の職員であるAさんは,仕事が終わった後,同僚らと一緒に職場近くの居酒屋でお酒を飲んだりしました。
そして,自宅の最寄り駅である新宮中央駅に到着した際,酒を飲んでいるから車を運転してはいけないと思っていたものの,自宅までわずかな距離だから大丈夫考え,車の運転を開始しました。
しかし,その途中,警ら中の警察官に停車を求められ,酒気帯び運転が発覚し,その場で,道路交通法違反酒気帯び運転)の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんの今後のことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

《 酒気帯び運転 》

酒気帯び運転については,道路交通法第65条第1項に「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」旨規定されており,これに違反した場合は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。
酒気帯び運転の場合,まず呼気検査が実施され,呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば,酒気帯び運転となってしまいます。
また,酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると,酒酔い運転の法条が適用され,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。

全国的に見ても,少なくなってきているとはいえ,酒気帯び運転酒酔い運転は後を絶たず,それどころか,お酒を飲んで車を運転したことにより死亡事故に発展するケースが多くなっています。
そのような状況であるため,酒気帯び運転酒酔い運転などの規定については,幾度となく,罰則規定が改正され,刑罰も重くなってきております。
しかし,いくら法律を改正し,刑罰を重くしたところで,酒気帯び運転酒酔い運転がなくならないのが実情です。

酒気帯び運転で検察庁に書類が送られると,取調べ等を経て,裁判所に起訴されることは間違いありません。
処罰については,これまでの例からしても,①初犯であれば,書面だけで裁判を行う「略式手続」で罰金刑の処分を受けることになりますが,②2度目以降の場合,その略式手続では済まず,裁判所の法廷で裁判官から直接判決の言い渡しを受けることになります。
その際,処分としては,罰金刑ではなく,懲役刑の言い渡しを受けることになる可能性が極めて高くなります。

《 公務員による犯罪 》

事件を起こした場合,身分など問わず,どなたも不利益を被ることは間違いありませんが,公務員の場合,一般の会社に勤めている方々より大きな不利益を被ることになります。
公務員の場合,起こした事件で刑事処分を受けることはもちろんのこと,その立場からして,信用を失墜させたということで,地方公務員であれば地方公務員法に基づき,国家公務員であれば国家公務員法に基づき,分限処分や懲戒処分など,それぞれ厳しい処分を受けることになります。
その場合,停職や減給で済まず,免職になって職を失う可能性もあります。

そのような最悪な事態に陥ってしまう前に,酒気帯び運転で逮捕されたり,取調べを受けている公務員の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では,これまでにも様々な職種の公務員の方からのご依頼に基づき,弁護活動を行ってきた実績があります。
福岡県糟屋郡新宮町で刑事事件を起こした公務員の方及び刑事事件に強い弁護士をお探しの方並びに道路交通法違反事件でお悩みの方は,是非一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(法律相談:初回無料)
(福岡県粕屋警察署への初回接見費用:3万7,200円)

須惠町における盗撮事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士に相談!

2017-10-07

須惠町における盗撮事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士に相談!

福岡県糟屋郡須恵町に住むAさんは,大型商業施設のエスカレーターにおいて,女性のスカート内を盗撮していました。
しかし,施設を警備中だった警備員Xさんに盗撮行為が見つかってしまい,その後,福岡県粕屋警察署の警察官により,福岡県迷惑行為防止条例違反の罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は,Aさんのことが心配になり,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

《 福岡県迷惑行為防止条例 》
盗撮行為に関しては,福岡県迷惑行為防止条例の第6条第2項に「何人も,公共の場所,公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において,正当な理由がないのに,①通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し,又は写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器を用いて撮影すること,②前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けることをしてはならない。」旨規定されています。
これに違反した場合,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に科せられることになります。

《 量刑 》
盗撮事件で起訴された場合,これまでの前科や前歴も関係しますが,初犯の場合は罰金刑で済むと思われますが,再犯(2回以上)の場合は,罰金刑では済まず,懲役刑という厳しい処分を受けることになる可能性もあります。
そのため,盗撮事件で逮捕されたり,取調べを受けている状況であれば,速やかに弁護士に相談するなどして,被害者の方に謝罪をするとともに,示談交渉をすれば,起訴を免れ,処罰を受けなくて済むことになるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件など刑事事件専門の法律事務所です。
専門だからこそ,確かな実績とノウハウがあります。
盗撮事件でお困りの方は,すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
また,逮捕されてしまった場合には,初回接見サービスにより,どこよりも早く,スムーズに弁護活動をスタートさせることも可能です。

(福岡県粕屋警察署への初回接見費用 3万7,200円)

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