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福岡県飯塚市の保険金目的の放火事件 刑事事件に強い弁護士が詐欺未遂罪を解説

2017-11-05

昨日、福岡県飯塚警察署管内で起こった火災保険金目的の放火事件における、非現住建造物等放火罪について紹介しましたが、本日は、詐欺未遂罪について、福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説します。

<<詐欺罪>>
詐欺罪は、他人から財物をだまし取る犯罪です。
詐欺罪は、「①人を騙す(欺罔行為)→②騙される(錯誤)→③財産的処分行為→④財物の交付」の構成要件から成り立ち、これらには因果関係が必要となります。
また、詐欺罪は財物の交付だけでなく、欺罔行為によって、錯誤に陥った人から財産上不法の利益を得た場合でも成立します(2項詐欺)。

飯塚市で起こった保険金目的の放火事件で、Aは、保険会社に火災保険金を請求しています。
当然、自らの放火が原因で起こった火事に対しては、保険金は支払われませんので、Aが保険会社に保険金の請求をする行為を、詐欺罪の欺罔行為と捉えることができます。
しかしながら、保険会社からAに保険金が支払われることはありませんでした。
つまり詐欺罪の構成要件である④財物の交付が欠けているので、火災保険金を保険会社から騙し取ろうとしたAの行為は、詐欺未遂罪にとどまるのです。
仮にAの事件で、Aが保険金目的で放火しただけで、保険会社に保険金を請求しなかった場合は、詐欺罪の着手とされる①欺罔行為がないので、詐欺未遂罪も成立しません。

≪罰則≫
もしAが、非現住建造物等放火罪と詐欺未遂罪の2つの罪で起訴された場合、併合罪となり、法定刑の重いほうの刑の長期懲役刑が1.5倍となる可能性があります。
非現住建造物等放火罪でAは他人所有の非現住建造物に放火しているため、ここでの法定刑は2年以上の有期懲役(最長で20年)です。
詐欺未遂罪の法定刑は、詐欺罪と同じ10年以下の懲役ですので、Aには、非現住建造物等放火罪の最長懲役刑20年を1.5倍した、最長で30年の懲役が科される可能性があります。

福岡県飯塚市で、詐欺罪詐欺未遂罪でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、福岡県で刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ご相談ください。
(初回法律相談:無料)

飯塚市の保険金目当ての放火事件 刑事事件に強い弁護士が非現住建造物等放火罪を解説

2017-11-04

~事件~
飯塚市に住む自営業Aは、他人所有の、人が住んでいない住宅に放火しました。
後日Aは、自分が放火した事を隠し、保険代理店職員に火災状況を説明するなどして、火災保険金を請求して騙し取ろうとしましたが、警察が捜査を開始したためAに保険金は支払われませんでした。
後日Aは、非現住建造物等放火および詐欺未遂容疑で警察に逮捕されました。
(この事件は、平成29年11月1日西日本新聞掲載の記事を基に作成しています。)

<< 非現住建造物等放火罪 >>
火災保険金目的で放火した場合、放火罪と詐欺罪の成立が考えられます。
詐欺罪については次回触れることにし、今回は放火罪について解説します。

放火罪は、大きく「現住建造物等放火罪」「非現住建造物等放火罪」「建造物等以外放火罪」の3つに分類されます。
今回の事件でAは「人が住んでいない住宅」に放火しているので非現住建造物等放火罪になりますが、人が住んでいない住宅であっても、現に住宅内に人が居た場合は現住建造物等放火罪となるので注意しなければなりません。

非現住建造物等放火罪は、放火した非現住建造物が自己所有か他人所有かによっても成立要件や、罰則が異なります。
Aの様に他人所有の非現住建造物に放火した場合、建造物が焼損すれば、非現住建造物等放火罪が成立するのに対して、自己所有の非現住建造物に放火した場合は、公共の危険性が発生した場合に限り処罰されます。
公共の安全の危険性とは、不特定多数の人の生命、身体、財産に対して危険が生じることです。
ちなみに、他人所有の非現住建造物に放火した場合は、未遂であっても処罰の対象となりますが、自己所有の非現住建造物に放火した場合、未遂に対する罰則規定はなく、刑事罰の対象とはなりません。
そして起訴された場合の罰則規定も異なります。
他人所有の非現住建造物に放火した場合は、2年以上の有期懲役の罰則が定められているのに対して、自己所有の非現住建造物に放火した場合は、6月以上7年以下の懲役の罰則が定められています。

何れにしても、非現住建造物等放火罪は非常に厳しい罰則が定められた法律です。
もし非現住建造物等放火罪で逮捕された場合は、早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。

福岡県で非現住建造物等放火罪でお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)

福岡市博多区の銃刀法違反事件 逮捕された方の早期釈放に動く弁護士

2017-11-03

~事件~
Aは、福岡市博多区の路上で、些細なことから酔っ払い男性と口論になりました。
目撃者が110番通報して駆けつけた福岡県博多警察署の警察官が仲裁に入りましたが、その際、カバンの中に入っていたカッターナイフが警察官に見つかり、Aは銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
Aの家族が依頼した刑事事件専門の弁護士が、早期釈放に動き、Aは逮捕の翌日に釈放されました。
(この事件はフィクションです。)

1 銃刀法違反
銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法は、主に「銃砲」と「刀剣類」の所持等を取り締まる法律です。
銃刀法で、正当な理由なく所持が禁止されている「刀剣類」とは、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動開刃する装置を要する飛び出しナイフです。
刃渡りの長さが要件を満たしていれば、カッターナイフやハサミ、十徳ナイフ等も銃刀法違反に該当する場合があります。
Aの場合、前の日に仕事で使用した刃渡り20センチメートルの工業用カッターナイフをカバンの中に入れたままにしていました。
出勤途中や、仕事から帰宅途中であれば、カッターナイフを所持する正当な理由と認められるかもしれませんが、この日Aに仕事の予定はなく、友人と飲み歩いていたので、正当な理由は認められず現行犯逮捕されてしまったのです。

2 早期釈放
逮捕されてから48時間までは、警察の権限で釈放するか否かが決定します。
早期に刑事事件に強い弁護士を選任する事によって、この逮捕から48時間の間に、身柄を拘束する必要を消滅させる活動が可能となります。
事件の証拠品を警察に提出したり、身元引受人を決定し、釈放後の監護、監督、捜査手続きに影響を及ぼさない事を約束する事で、罪証隠滅の虞や、逃走の虞がなくなります。
また、被害者が存在する事件では、被害者と示談する事で、被害者の処罰意思も消滅してしまいます。
この様な弁護活動することで、早期釈放が現実のものとなるのです。

福岡市博多区の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が銃刀法違反で警察に逮捕されてしまった方、逮捕された方の早期釈放を希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

 

 

北九州市で薬物事件に強い弁護士 尿の簡易鑑定で擬陽性の場合は逮捕される?

2017-11-02

~事件~
北九州市に住むA(覚せい剤取締法違反の前科2犯)は車を運転中に警察官に職務質問されました。
Aは最寄りの警察署で任意採尿されて、その尿を簡易鑑定されましたが、鑑定結果は擬陽性でした。
逮捕を免れたAは、北九州市で薬物事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)

1 尿鑑定
覚せい剤取締法で、覚せい剤の使用が禁止されています。
覚せい剤の使用は、主に尿鑑定によって判断され、尿から覚せい剤成分が検出されたら「陽性」と言い、覚せい剤成分が検出されなかったら「陰性」と言いますが、警察官が行う簡易鑑定には「擬陽性」と言う鑑定結果があります。
擬陽性は、覚せい剤成分が非常に薄い、覚せい剤成分と判断できないといった様々なケースが考えられます。
警察官が尿の簡易鑑定を行い、陽性反応が出れば、その場で緊急逮捕されるケースがほとんどですが、擬陽性の場合、逮捕されることはありません。
簡易鑑定で擬陽性となった場合は、その後、科学捜査研究所において、専門家の手によって、より精密な機械を使用した鑑定が行われます。
これを「本鑑定」と言います。
そして本鑑定で陽性となった場合は、後日、警察の捜査を受けることになります。
ちなみに簡易鑑定で擬陽性反応が出た場合のほとんどで、本鑑定では陽性反応が出るとされています。

2 覚せい剤取締法(使用)違反
覚せい剤取締法では、覚せい剤を使用した場合、10年以下の懲役の罰則が定められています。
起訴された場合、初犯であれば執行猶予付の判決となる可能性が大ですが、過去に覚せい剤を使用した犯歴がある場合は、執行猶予が付かないことがあるので注意しなければなりません。

北九州市で薬物事件に強い弁護士をお探しの方、尿の簡易鑑定で擬陽性が出た方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
薬物事件を専門にする弁護士が、あなた様に無料でアドバイスいたします。

 

福岡県の傷害事件 刑事事件強い弁護士が正当防衛を主張

2017-11-01

~ケース~
Aはトラブルになった友人に腕をねじ上げられる暴行を受けた際、痛みに耐えきれず友人を突き飛ばしてしまいました。
転倒した友人は、地面に頭を打ち付けて負傷しました。
傷害罪で福岡県糸島警察署に逮捕されたAの弁護士は、正当防衛を主張しています。
(このお話はフィクションです。)

このケースで、Aは「友人を突き飛ばす」という暴行をはたらき、その結果、友人に傷害を負わせています。
一見すると、この行為は、傷害罪にあたります。
しかし、犯罪にあたる行為であっても、不法行為に対して反撃した行為は、正当防衛が認められると、無罪になる場合があります。

正当防衛は、「やむを得ずにした行為」でなければ成立しません。
「やむを得ずにした行為」とは、権利を防衛するための手段として必要最小限度のものであることを意味します。
ここで重要なのは、「手段」として必要最小限度であればよいということで、「結果」が必要最小限度であることまでは、要求されていません。

今回のケースでは、Aは友人の暴行から逃れるために、最小限の手段として友人を突き飛ばしています。
これが、友人の不法行為から逃れるために、Aにできる必要最小限度のものであると認められれば、正当防衛が成立して、Aは無罪となる可能性があります。

Aのように、不法行為に対する、反撃行為によって傷害罪で逮捕された場合、正当防衛が認められる場合があるのですが、正当防衛が認められるか否かの判断には専門的知識が要求されるため、傷害罪で逮捕された場合には刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

福岡県で、傷害罪で逮捕され、正当防衛を主張される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
初回法律相談:初回無料
福岡県糸島警察署までの初回接見費用:3万7,800円

福岡県で強盗罪に強い弁護士 刑事事件専門の弁護士が強盗罪を解説

2017-10-31

昨日、福岡県南警察署管内で発生した恐喝事件をご紹介しましたが、本日は刑法第236条の強盗罪について、福岡県の刑事事件専門の弁護士が解説します。

1.強盗罪
強盗罪とは、刑法第236条に定められた法律です。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したり、財産上不法の利益を得ることによって成立します。

2.恐喝罪との違い
これだけ読めば、昨日ご紹介した「恐喝罪と同じでは?」と思う方がいるかもしれません。
確かに、「暴行若しくは脅迫を用いて他人の財物を奪う」という点では強盗罪と恐喝罪は同じですが、暴行、脅迫の程度によって、この二罪は異なります。
分かりやすく説明しますと、被害者が抵抗できないほど、暴行、脅迫の程度が強かった場合は強盗罪で、被害者が恐怖に陥る程度の暴行、脅迫の場合は恐喝罪と判断されます。
法律的には「相手方の反抗を抑圧する程度」という少し難しい言葉が使われて、強盗罪と恐喝罪の暴行、脅迫の程度を区別しています。
具体的には、殴り倒すほどの暴行を加えたり、刃物や拳銃を突き付けて脅迫すれば強盗罪ですが、頬を平手で叩いたり、「浮気を会社にばらすぞ。」程度の脅迫であれば恐喝罪となります。

また強盗罪と恐喝罪では、罰則が大きく違います。
昨日ご紹介した恐喝罪の罰則が10年以下の懲役であるのに対して、強盗罪は5年以上の有期懲役が定められており、恐喝罪ですと、初犯であれば、起訴されても執行猶予付の判決が期待できますが、強盗罪であれば執行猶予を得るのは難しいと考えられます。

福岡県で、強盗罪でお悩み方、ご家族、ご友人が強盗罪で逮捕された方は、刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

美人局の犯人が恐喝罪で逮捕 福岡県内で刑事事件に強い弁護士

2017-10-30

美人局の女子高生等が恐喝罪で逮捕 福岡県の恐喝罪は刑事事件に強い弁護士にご相談を

女子高校生と性的関係を持たせた上で、男性から現金を脅し取ったとして、福岡県南警察署は、男性と性的関係を持った当事者である女子高生(17)と別の女子高生(17)、福岡県内に住む無職の男(21)の3人を恐喝罪で逮捕しました。
(この事件は平成29年10月16日の西日本新聞掲載の事件を参考にしています。)

≪美人局≫
美人局は恐喝罪にあたります。
恐喝罪とは、暴行、脅迫を持ちて被害者を畏怖させて金品の交付を受ける事です。
暴行、脅迫の程度は人を畏怖の念を生じさせる程度とされており、恐喝罪が成立するには、犯人の恐喝行為と、被害者の畏怖、金品の交付行為の間に因果関係がなければなりません。
例えば、犯人から脅迫された被害者が、畏怖する事はなかったが、犯人に対する哀れみの情から金品を交付した場合は、それぞれに因果関係が認められず、恐喝未遂罪が成立するにとどまるのです。
ちなみに恐喝罪での「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる「害悪の告知」ですので、必ずしも被害者本人に対するものである必要はなく、友人や家族等被害者以外に対する害悪の告知であっても、被害者が畏怖すれば「脅迫」となります。
今回の事件で逮捕された犯人は、被害者に対して「俺の彼女は17歳ぞ」「示談金100万円払え」と恫喝しており、畏怖した被害者が現金を指定された口座に振り込んでいますので、恐喝罪が成立すると考えて間違いありません。

≪弁護活動≫
恐喝罪には「10年以下の懲役」の罰則が定められており、罰金の罰則が規定されていないため、起訴された場合は、無罪若しくは実刑判決(執行猶予を含む)となります。
そのため、恐喝事件の弁護活動は起訴されない事(不起訴)が重要なポイントとなります。
起訴、不起訴は検察官が決定するのですが、決定するまでの期間は、勾留された場合で、勾留決定日から10日~20日、不拘束で警察の取調べを受け、書類だけが検察庁に送致された場合は、起訴までの期限は定められていません。
いずれにしても、起訴されない(不起訴)となる為には、早急に被害者等と示談する事が重要となるので、恐喝事件を起こしてしまった方は、一日でも早く弁護士に相談する事をお勧めします。

福岡県内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、知人が恐喝罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見のご依頼は、事務所にお越しいただく事なく、電話でご依頼いただく事ができます。
(初回法律相談:無料)
(福岡県南警察署までの初回接見費用:3万5,900円)

 

 

 

強制わいせつ等性犯罪の判例変更?刑事事件に強い弁護士に質問!

2017-10-29

強制わいせつ等性犯罪の判例変更?刑事事件に強い弁護士に質問!

Aさん(男性)は、会社の上司であるVさん(女性)から罵られたので復讐を決意しました。
Aさんは自宅にVさんを呼び出し、報復目的でVさんを脅迫して全裸にさせ、写真を撮りました。
Aさんは、福岡県門司警察署の警察官に強制わいせつの疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、性犯罪などの刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(最判昭和45年1月29日刑集24巻1号1頁の事案を基に作成)

<< 強制わいせつ罪 >>

強制わいせつ罪は、暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
わいせつな行為の例として、全裸の写真を撮ったり、無理やりキスしたりすることなどがあります。
強制わいせつ罪の成立には、わいせつな目的、すなわち性欲を刺激、興奮、または満足させるという性的目的があることが必要だと、過去の判例からは考えられています。

上の事案では、AさんはVさんを全裸にさせて写真を撮ることにつき報復目的しかなく、性的目的がありません。
そのため、AさんはVさんにわいせつ行為を行ってはいますが、性的目的がないので強制わいせつ罪は成立しません。
脅迫により義務のないことをさせたとして強要罪が成立するにとどまります。

ところが、近年性犯罪が増加し、厳正な対処が求められるとして、強制わいせつ罪の成立に性的目的は不要だという意見があります。
この問題につき、最近、検察官が「性的目的は不必要」だとして争っている事件の最高裁が開かれ、結審しました。
予定では、裁判官15人全員で審理する大法廷が開かれるそうです。
大法廷などは判例変更する場合などに開かれますので、最高裁が過去の判例変更を行い、性的目的は不要と判断する可能性が高いと言えます。

現段階では判例変更はされていませんので、未だ強制わいせつ罪の成立には性的目的があることが必要です。
性的目的がないのに強制わいせつ罪で逮捕された場合、性的目的を有さないことを主張するために、どのような事実を主張していかなければならないかは一般人には判断が困難です。
そのような場合には、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ事件を多数取り扱っており、知識・経験の蓄積があります。
強制わいせつ事件でお困りの方は、当事務所までご相談ください。

(相談費用:初回無料)
福岡県門司警察署までの初回接見費用:4万1,940円)

福岡県北九州市八幡西区の家庭トラブルで逮捕? 刑事事件なら専門弁護士に相談を

2017-10-28

福岡県北九州市八幡西区の家庭トラブルで逮捕? 刑事事件なら専門弁護士に相談を

福岡県北九州市八幡西区に住むAさんは、夫のVさんとたびたび喧嘩をしていました。
ある日、Vさんの言動に腹を立てたAさんは、包丁を取り出し、Vを切り付けてしまいました。
Vさんの通報を受けた福岡県折尾警察署は、Aさんを「暴力行為等の処罰に関する法律」違反で逮捕しました。
Vさんは、「身の危険を感じたから咄嗟に折尾警察署に通報したが、まさか逮捕されるとは思っていなかった。早く釈放してほしい」と、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

家庭トラブル刑事事件?】
家庭にトラブルはつきものです。
そのトラブルは、離婚や親権トラブルといった民事的(家事的)事件だけではありません。
例えば、上記のように、夫婦げんかの末、傷害事件になってしまったという刑事事件のケースもあります。
また、DV事件などもよく報道されますし、介護に疲れて被介護者を殺害してしまったという、いたたまれない事件などもあります。
特に刑事事件化してしまった場合、当事者同士の話し合いで終わるというようなものではありませんので、すぐに、弁護士などの専門化に相談しアドバイスを得たほうがよいと言えます。

暴力行為等の処罰に関する法律
暴力行為等の処罰に関する法律は、暴力団などの集団的暴力行為や常習的暴力行為を、刑法の暴行罪や脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
例えば、暴力行為等の処罰に関する法律1条の2は,「銃や刀剣類を用いて人を傷害した場合」について、1年以上15年以下の懲役を定めています。

上記のAさんは、Vさんを傷害していますが、単に傷害するだけであれば傷害罪(刑法204条)が成立するにすぎません。
しかし、今回、包丁という「凶器」を使って、Vさんを傷つけているので、上記の暴力行為等の処罰に関する法律違反に該当してしまうのです。
また、常習的にVを傷つけたり暴行をふるっていたような場合には、同法律違反以外にも、DV法違反にもなる可能性がある点注意が必要と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、上記のような事件の相談も数多く受けています。
家庭トラブル刑事事件化してしまったような場合、一度弊所の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
福岡県折尾警察署 初回接見費用:4万200円)

福岡県北九州市小倉北区の強制わいせつ事件 被疑事実を争うなら弁護士に相談を

2017-10-27

福岡県北九州市小倉北区の強制わいせつ事件 被疑事実を争うなら弁護士に相談を

福岡県北九州市に住むAさんは、勤務している保育園の園児V(5)の下半身を触ったりなめたりした疑い(強制わいせつ)で、福岡県小倉北警察署に逮捕されました。
しかし、Aさんは「体を触ったのは事実だが、なめてはいない」などと述べ、被疑事実を一部否認しています。
Aさんの父親は、今後のAさんの処遇などを聞くため、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(10月25日付朝日新聞デジタルの記事を参考にしたフィクションです)

強制わいせつ罪】
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、「強制わいせつ罪」が成立します。
また、13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした場合には、暴行・脅迫の有無を問わずに「強制わいせつ罪」になります。
法定刑は「六月以上十年以下の懲役」で罰金刑はありません。
また、近年の法改正により、強制わいせつ罪は非親告罪となっておりますので、被害者の告訴がなかったとしても、起訴される恐れがある点注意が必要です。

上記の例でいえば、Aさんは、6歳のVに対してわいせつな行為をしていますから、強制わいせつ罪が成立することになります。

被疑事実を争う】
もっとも、Aさんは「体を触ったのは事実だが、なめてはいない」と被疑事実を一部争っています。
ただ、体を触ることでも強制わいせつ罪が成立しますから、「結果として強制わいせつが成立するなら、否認しても意味がないのではないか」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、「下半身をなめる」という行為はより悪質性が高いと考えられるため、量刑に影響が生じる可能性が高いと言えます。

例えば、被害者と示談が成立しているような場合、検察官が処分を決める際に「体を触った」だけなのか「下半身をなめた」のかという点は、重要な点となるでしょう。
ですから、やっていないことはしっかりとやっていないと主張することで、適切な量刑による処罰などを求める必要があります。
もっとも、被疑事実につき、一部「やっていない」と主張するとしても、主張の仕方などは一般人には難しいでしょう。
そこで、そのような場合、一度ぜひ、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回相談無料となっておりますし、逮捕されている場合、初回接見サービス(有料)も行っています。
福岡県小倉北警察署 初回接見費用:3万7800円)

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