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福岡県豊前市の盗品等無償譲受事件 刑事事件に強い弁護士に被害弁償を依頼

2017-11-25

福岡県豊前市に住む無職Aは、友人から、盗品である高級腕時計を無償で譲り受けました。
後日、友人が窃盗罪で逮捕され、Aも福岡県豊前警察署に盗品等無償譲受罪の容疑で逮捕されました。
Aは刑事事件に強い弁護士を弁護人として選任し、友人が起こした窃盗事件の被害者に被害弁償したことで不起訴処分となりました。
(フィクションです。)

盗品等無償譲受罪 刑法第256条第1項

刑法第256条に盗品等に関する罪について規定されています。
この法律の第1項には、盗品等の無償譲受けについて規定されており、第2項では、運搬、保管、有償譲受け、有償処分のあっせんについて規定しています。
盗品等に関する罪が成立するには、原則として故意が必要となります。
つまり盗品等を譲り受ける側が、盗品等であることを認識していなければなりません。
その認識の程度は、いつ、どこでその様な犯行手段によって不法に得た盗品等であるまで具体的である必要はありませんが、何らかの犯罪によって得た物である程度の認識は必要であるとされています。
Aは、友人が誰から盗んだ高級腕時計であるかまでは知りませんでしたが、「友人が、こんな高価な腕時計をタダでくれるはずがない。」という思いがあったといいます。
この様な場合は、未必的な認識とされて盗品等無償譲受罪が成立する場合があります。

盗品等無償譲受罪には「3年以下の懲役」の罰則が規定されており、Aのように逮捕された場合には、身体拘束が長期に及ぶ可能性があります。
このような長期の身体拘束や、起訴された場合の実刑を回避するために、早い段階での窃盗事件の被害者への被害弁償という手段が考えられます。
ただ事件当事者が被害弁償や示談等の交渉を進めれば、その行為を罪証隠滅行為と捉えられる場合もあるので、被害弁償や示談等の交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

福岡県豊前市で、盗品等無償譲受罪の被害弁償をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県豊前警察署までの初回接見費用:4万6,040円)

【早良区の少年事件】福岡で強盗致傷事件に強い弁護士が釈放へ導く

2017-11-24

~ケース~
少年Aは、早良区の路上で、歩いていたお年寄りからカバンをひったくろうとしましたが、お年寄りは手に持ったカバンを放さず転倒しました。
Aは、転倒したお年寄りを引きずって無理矢理カバンを奪って逃走しました。
被害を受けたお年寄りは、腕を骨折する大けがを負っており、2ヶ月後Aは、福岡県早良警察署に強盗致傷罪で逮捕されました。
少年の釈放を望む両親は、福岡で少年事件に強い弁護士を探しています。
(このストーリーはフィクションです。)

強盗致傷罪≪刑法第240条前段≫

強盗致傷罪とは、強盗犯が、被害者の財物を強取する際に、過失などにより相手を傷つけてしまう犯罪です。
同じ刑法第240条前段では強盗傷人罪も規定していますが、強盗致傷罪と強盗傷人罪の違いは、傷害を負わせることに関して故意があるか否かです。
強盗の機会において、結果的に相手に傷害を負わせてしまった場合に、強盗致傷罪となるのに対して、傷害の負わせる故意が認められる場合は強盗傷人罪となりますが、強盗致傷事件において、現状は傷害の故意は重要視されていないので、ともに強盗致傷罪として扱われるケースがほとんどです。
カバンをひったくっただけならば窃盗罪となる可能性が大ですが、今回の事件でAは、転倒した被害者から無理矢理カバンを強取し、さらに被害者に傷害を負わせているので、強盗致傷罪となります。

弁護活動

犯罪捜査規範208条に、少年被疑者の身体拘束について、なるべく避けるように明記されていますが、刑事手続き上、逮捕要件に、成人被疑者と差異はなく、特に強盗致傷罪のような重要事件であれば、少年でも警察に逮捕されることは必至で、よほどの事情がない限りは勾留されると考えられます。
強盗致傷事件を起こして警察に逮捕された少年の釈放を望んでいる親御様は、少しでも早い段階から刑事弁護活動を始める事をお勧めします。
被害者に対して謝罪、被害弁済したり、親御様が少年の監督、看護を約束することで、逮捕された少年を釈放できる可能性が生まれるのです。

福岡で少年事件に強い弁護士をお探しの方、早良区の強盗致傷事件でお悩みの方、逮捕された少年の釈放を望む親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談費用:無料)

福岡県八女市の偽計業務妨害事件 福岡県の刑事事件に強い弁護士

2017-11-23

福岡県八女警察署は、保険会社から盗難保険金を騙し取ることを企て、福岡県八女警察署に「車を盗まれた。」と虚偽の犯罪被害を通報をした男を偽計業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
男は、虚偽の犯罪被害を通報し、警察官に被害届の受理、実況見分、車両盗難手配などの業務をさせ、偽計を用いて業務を妨害した疑いがあります。
(平成29年11月7日西日本新聞掲載記事から抜粋)

<< 偽計業務妨害罪 >>

刑法第233条の偽計業務妨害罪は、「偽計」を用いて「業務」を「妨害した」場合に成立する犯罪です。

まず「偽計」とは、人を騙し、または人の不知・錯誤を利用することをいい、今回の事件では、警察署に虚偽の犯罪被害を通報をしたことが偽計にあたります。

続いて偽計業務妨害罪の対象となる「業務」についてですが、これは、人や法人が職業や社会生活上の地位に基づき継続して従事する仕事とされています。
それでは、警察官の公務は、偽計業務妨害罪の対象となるのでしょうか。
判例では、逮捕など強制力を行使する権力的公務は業務に含まれないが、それ以外の公務は業務に含まれるいう意見が支持されています。
つまり、今回の事件で警察官が行った業務は、偽計業務妨害罪の対象になると考えられます。

最後に「妨害した」という意味について考えてみます。
偽計業務妨害罪が成立する上で、必ずしも妨害の結果が発生していることは必要とされておらず、業務を妨害しうる行為で足りるとされています。
上の事件では、男が虚偽の通報をしたことで、警察官は本来する必要のない捜査を行っているので、男の行為は警察官の業務を妨害したと考えられます。

福岡県で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、福岡県八女警察署で起こった偽計業務妨害事件のご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県八女警察署までの初回接見費用:4万4,900円)

ビール瓶で頭を殴打した疑い 暴行罪と傷害罪の違いを刑事事件に強い弁護士が解説

2017-11-22

現役横綱による暴行事件が世間を騒がせていますが、果たしてビール瓶で頭を殴打していたのが事実であれば、どのような刑事責任に問われるのか?
刑事事件に強い弁護士が解説します。

・暴行罪(刑法第208条)

他人に暴行を加えると暴行罪となり「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられる可能性があります。
暴行とは、人に対して不法に有形力を行使する事です。
必ずしも相手の身体に直接接触することまでは必要とされていませんが、その行為が、相手の五官に作用して、不快ないし苦痛を与える性質のものである必要があるとされています。
殴る、蹴るは当然のこと、胸倉を掴んだり、唾を吐きかける行為も暴行罪に当たります。

・傷害罪(刑法第204条)

暴行によって他人に傷害を負わせると傷害罪となり「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯であることから、相手に傷害を負わせるという故意までは必要ないとされていますが、少なくとも暴行の故意は必要となります。
「傷害」とは相手に怪我を負わせることで、傷害罪を立証する上で、医師の診断書が一つの基準となります。

・量刑

それでは実際にビール瓶で頭を殴打して相手に傷害を負わせると、どの程度の刑事罰を受けることとなるのでしょうか。
一般的な傷害罪で、初犯であれば被害者と示談し、許しを得ることができれば不起訴処分若しくは略式罰金をなるケースがほとんどですが、犯行態様(武器使用の有無等)や、傷害の程度によっては、示談できたとしても懲役刑となることも考えられます。
今回の事件では、暴行にビール瓶が使用されたかどうかは明らかになっていませんが、もし、ビール瓶で頭を殴打したことが判明すれば、犯行態様が悪質であると判断されて、厳しい処分となる可能性があります。

福岡県で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、暴行罪、傷害罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【福岡県糸島市の児童ポルノ事件】刑事事件に強い弁護士が解説

2017-11-21

福岡県糸島市の児童ポルノ事件 刑事事件に強い弁護士が解説

糸島市の会社員Aは、自宅のパソコンに児童ポルノを所持していたとして福岡県糸島警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
福岡県の刑事事件に強い弁護士が児童ポルノ所持事件を解説します。
 
1 児童ポルノ所持
児童ポルノを所持すれば、児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律)に抵触します。
児童ポルノ禁止法は、平成11年に施行された法律で、2度目の改正がなされた平成26年から、児童ポルノの単純な所持が禁止されました。
この法律で、「児童ポルノ」とは、衣服の全部又は一部を着けない児童(18歳未満の男女)の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものだと定義されています。
児童ポルノを所持した場合の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。

2 児童ポルノ禁止法の捜査
児童ポルノ禁止法によって、児童ポルノの所持が禁止された今でも、インターネット等を通じて容易に児童ポルノを入手する事ができてしまいます。
そのため、警察等の捜査機関は、インターネット上をパトロールしており、児童ポルノ関連サイトの閲覧履歴等から、児童ポルノ禁止法の被疑者を割り出しています。

児童ポルノ禁止法違反事件で警察の捜査を受ける事になれば、自宅や職場等を捜索される事があり、事件が周囲に知れてしまう虞があります。
また取調べでは、児童ポルノの入手先や、余罪についても捜査されることとなるので、事前に信頼できる刑事事件専門の弁護士に相談する事をお勧めします。

糸島市で児童ポルノ所持事件でお困りの方、ご家族、知人が警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【北九州市の薬物事件】大麻取締法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2017-11-20

北九州市に住むAは、販売目的の大麻を自宅で栽培していた容疑で、福岡県若松警察署に大麻取締法違反で逮捕されました。
Aの家族は刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

<< 大麻取締法違反 >>

日本では、大麻取締法という法律で、免許のない者が、大麻を所持、栽培、譲渡、輸出入などすることを禁止しています。
覚せい剤等の薬物では、使用も禁止されていますが、大麻取締法では、大麻の使用に関しては規定がありません。
つまり大麻を使用しただけならば大麻取締法違反で処罰されることはありませんが、使用する目的で大麻を所持していたとなれば、大麻取締法違反で処罰されることとなります。

またAのように大麻を栽培していた場合、栽培した目的によって罰則規定が異なります。
単純な使用、譲渡の目的で大麻を栽培した場合には、大麻取締法第24条第1項の適用により、法定刑は7年以下の懲役となります。
しかし営利目的で大麻を栽培した場合だと、大麻取締法第24条第2項の適用により、法定刑は10年以下の懲役(情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金)となります。
Aは、利益を得る目的(営利目的)で大麻を栽培していますので、より重い処罰を受ける可能性があります。

大麻取締法違反で逮捕、起訴された場合、栽培していた大麻の量やその目的にも左右されますが、単純な使用目的の栽培で、初犯であれば高い確率で執行猶予付の判決となります。
しかし2回目、3回目となれば執行猶予が付く確率も激減し、刑務所に服役しなければいけない可能性が高くなります。

ご家族、ご友人が大麻取締法違反で逮捕された方、北九州市で薬物事件、大麻取締法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県若松警察署までの初回接見費用:4万3,140円)

【大牟田市の嘱託殺人事件】刑事事件専門の弁護士が解説

2017-11-19

大牟田市の会社員Aは、病気に悩んでいる友人から「殺して楽にしてくれ。」と頼まれたので、睡眠薬を飲んで寝ている友人の首を絞めて殺害しました。
自ら福岡県大牟田警察署に通報したAは、嘱託殺人罪で逮捕されました。
事情を知ったAの両親は、刑事事件専門の弁護士に、Aの刑事弁護を依頼しました。
(この話はフィクションです)

嘱託殺人とは                                                              
刑法第202条に、自殺関与及び同意殺人について規定されています。
同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺罪人と承諾殺人罪に分かれます。
嘱託殺人とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立します。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに承諾殺人とは、行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。

罰則                                                                              
同意殺人で起訴されると、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性がありますが、被害者の同意を得て、被害者の真意に基づいての殺害行為であることから、刑法第199条の殺人罪に定められた死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に比べると相当軽い処罰規定となっています。

大牟田市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が嘱託殺人罪で逮捕された方は、刑事事件専門の弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談 無料
福岡県大牟田警察署までの初回接見費用 43,300円

【福岡県飯塚市の刑事事件】強制性交等未遂罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談を

2017-11-18

福岡県飯塚市に住むAは、女性に暴行を加え性交渉しようとしましたが、女性に抵抗されたので未遂に終わりました。
後日、Aは、福岡県飯塚警察署に強制性交等未遂罪の容疑で逮捕されました。
Aの家族は刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成29年10月27日西日本新聞掲載事案を基に作成)

<< 強制性交等罪 >>                           
平成29年の刑法改正により、従来の強姦罪は強制性交等罪と改められました。
これまでの強姦罪は、女性の性的自由を保護するための法律だったので、被害者となるのは女性に限られていましたが、この法改正によって、性別を問わず被害者になり得るようになりました。
また、従来の強姦罪の「姦淫」という文言が「性交等」に改められ、かつては強制わいせつ罪にとどまっていた行為にまで処罰対象が広がりました。
さらに、被害者等の告訴がなければ提訴できない親告罪からそうでない非親告罪に改められました。

強制性交等罪は、暴行・脅迫を手段として性交等を行う罪ですので、性交等を行うための暴行・脅迫を開始したときが強制性交行為の開始時となります。
Aの場合、女性に対して暴行を加えただけで性交等に至っていませんが、性交渉を目的として暴行しているのであれば、強制性交等罪の着手が認められ、強制性交等未遂罪が成立する可能性が大です。

強制性交等罪の罰則規定は、5年以上の有期懲役で、強姦罪の3年以上の有期懲役よりも厳罰化されていますので、例え初犯であっても執行猶予が付かない判決になる可能性が非常に高いと言えます。
しかし、逮捕後すぐに弁護士を選任し、被害者と示談することによって、告訴の取り下げによる不起訴や、起訴されても執行猶予付の判決となる可能性が生まれます。

強制性交等罪のような性犯罪においては、被害者が直接加害者と会うことを拒否するケースがほとんどですので、示談交渉は刑事事件に強い弁護士に任せることをお勧めします。
強制性交等未遂罪で逮捕された場合には、示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にまでご相談ください。
(法律法律相談:無料)
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:4万200円)

博多駅の盗撮・のぞきで取調べ対応なら刑事専門の福岡の弁護士

2017-11-17

博多駅の盗撮・のぞきで取調べ対応なら刑事専門の福岡の弁護士

会社員Aは、博多駅で女性を盗撮したとして福岡県博多警察署に任意同行されて警察官の取調べを受けました。
容疑を否認しているAが、警察官の作成した供述調書に署名することを拒否したところ、警察官に「署名しないのならば逮捕する。」と脅されました。
後日Aは、警察官の違法な取調べに強い弁護士に相談しました。
 (この話はフィクションです。)

1 盗撮事件
福岡県迷惑行為防止条例では、通常衣類で隠されている他人の身体を盗撮することだけでなく、盗撮する目的でカメラを設置したり、カメラを他人の身体に向けることも禁止しています。
最近の盗撮事件ではカメラ機能付きの携帯電話機(スマートフォン)が使用されるケースがほとんどですので、警察は必ず使用携帯電話機(スマートフォン)を押収して保存された盗撮画像を確認します。
そして保存データから、盗撮事件を立証したり、余罪を捜査したりするのです。
福岡県迷惑行為防止条例では、盗撮行為に対して、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則が規定されていますが、もし被害者との示談が成立し、被害者の許しを得ることができれば不起訴処分となるケースがほとんどです。

2 取調べ対応
警察の取調べは、取調室という密室で、犯人と警察官1対1で行われるケースがほとんどです。
取調べを受ける方には、黙秘権(供述拒否権)という権利が法律で認められて、警察官の質問に答えなくても問題はありません。
また警察官が作成した供述調書についても、内容に納得できなかったりして、自分の意思に反するのであれば署名、指印を拒否することもできます。
しかし、警察官はあの手この手を使って供述を引き出そうとしたり、署名や指印をさせようとします。
Aのように脅迫とも捉えることのできる違法な取調べを受ける方がいるのも事実です。

博多駅の盗撮事件でお困りの方、警察の取調べに納得ができない方、違法な取調べを受けた方は、刑事事件を専門に扱い、警察官、検察官の取調べ手法を熟知している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律は、違法な取調べをする捜査機関に対しては徹底して抗議し、真実を追及する弁護士事務所です。

【久留米市の刑事弁護】窃盗罪の接見禁止の解除に強い弁護士

2017-11-16

福岡県久留米警察署に窃盗罪で勾留されている方の接見禁止の解除は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を

久留米市に住むAは、窃盗罪で福岡県久留米警察署に逮捕、勾留されています。
Aの妻は、Aと面会するために福岡県久留米警察署に行きましたが、接見禁止のためAと面会できませんでした。
Aの妻は、Aの接見禁止を解除できる刑事事件い強い弁護士を探しています。
 (このお話はフィクションです。)
 
警察に逮捕されて留置場にいる方と面会する事を「接見」といいます。
一般の方(弁護人若しくは弁護人になろうとする弁護士以外)は、警察に逮捕されて48時間は接見することができません。
しかしその後勾留が決定すれば、一日組限定で、おおむね15分~20分の限られた時間にはなりますが、定められた条件下で、家族や知人が、留置場に拘束されている方と接見することができます。

しかし、勾留を決定した裁判官が、勾留と共に、接見禁止を決定していれば、勾留期間中でも弁護士以外は接見する事ができなくなります。
接見禁止は、例外なく弁護士以外の全員と接見できない場合もあれば、家族等の一部が除外されている場合もあります。
ちなみに、接見禁止になっている場合、定められた物品以外の授受が認められていないので、留置場にいる方に差し入れをすることもできません。

しかし、刑事事件に強い弁護士から裁判所に接見禁止の解除を申立てることによって、捜査に支障をきたさない範囲で接見禁止を解除することができるのです。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの接見禁止を解除してきた実績があります。

久留米市で窃盗罪の接見禁止の解除に強い弁護士をお探しの方、留置場にいる家族と連絡を取りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士が、一日でも早く、留置場に拘束されている方とお会いできるよう、お手伝いさせていただきます。
 
福岡県久留米警察署までの初回接見費用:40,700円 
初回法律相談:無料

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