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北九州市八幡東区の児童福祉法違反 刑事事件なら弁護士に相談
北九州市八幡東区の児童福祉法違反 刑事事件なら弁護士に相談
北九州市内で風俗店を経営するAさんは、少女Vさん(17歳)を18歳未満とは知らずに雇い、「接客」と称して性交類似行為をさせていました。
お店に警察のガサ入れが入ったことで、Aさんは福岡県警察八幡東警察署に児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~児童福祉法とは~
18歳未満の児童と性交またはわいせつな行為をした者や当該行為をさせた者は、その犯行に至る状況に応じて、強制性交等罪・強制わいせつ罪・児童買春,児童ポルノ防止法違反・児童福祉法違反・各都道府県の定める青少年保護育成条例(淫行条例)違反等のいずれかに問われてしまうおそれがあります。
今回の上記事例のAさんの場合においては、「児童福祉法違反」で逮捕されてしまいました。
「児童福祉法」とは、児童福祉を保障するために児童が享受すべき権利や支援が定められた法律で、児童福祉の実現のために、罰則規定も設けられています。
児童福祉法の罰則規定のなかに、「児童に淫行をさせる行為」(児童福祉法第34条1項6号)があります。
ここで言う「淫行」とは、性行為や性交類似行為を指していると解されており、性交に至らない行為でも、肛門性交や手淫、口淫などは性交類似行為として処罰の対象となります。
児童に淫行させた場合には、「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」という法定刑の範囲内で処罰を受けます。
もし上記事例のAさんが児童福祉法違反で起訴されてしまうと、過去の量刑からは、初犯であれば3~4年程の執行猶予判決となることが多いようですが、前科前歴があるような方だと1年6月~2年4月程の実刑判決となってしまうことがあるようです。
~弁護活動~
上記事例Aさんのように、18歳未満だとは知らずに少女Vさんを働かせていた場合、「18歳未満とは聞いていなかった」と主張することになります。
しかし、反論の仕方が不十分であれば、被疑者に不利に働くこともありますし、ただ「知らなかった」という弁解をするだけでは処罰を免れることは難しいです。
知らなかったことに過失がなく、相当の注意を払っていた場合には、そのことをしっかりと立証していくことが必要となります。
そのためにも、早期に弁護士に相談・依頼をし、効果的な主張・証明を捜査機関や裁判所に対して行ってもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ぜひご相談ください。
(福岡県警察八幡東警察署 初回接見費用41,640円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
北九州市小倉南区の少年事件 手続と保護観察に強い弁護士
北九州市小倉南区の少年事件 手続と保護観察に強い弁護士
中学生のAさん(15歳)は、通りすがりの会社員と口論の末、殴って怪我をさせてしまいました。
Aさんは、少年による傷害事件として福岡県警察小倉南警察署の警察官に補導されましたが、今後Aさんはどのような手続きの下、どのような処分を受けることになるでしょうか。
(フィクションです)
《 少年事件の流れ 》
少年事件が発生した場合、事件を起こした少年は家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所では、まず、少年を少年鑑別所に収容するか否かを決定します。
少年鑑別所の収容期間は原則2週間ですが、場合によっては最長6週間となることもあります。
その間に、少年の性格や生活態度などの調査が行われ、少年審判を行うか否かを決定しますが、少年鑑別所に収容しない場合にもこのような調査は行われます。
《 保護観察 》
少年審判が行われる場合、少年に対しどのような処分を科すかを決定することになります。
処分の例としては、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致、検察官送致などがあります。
このうち、保護観察処分となれば、保護観察官と呼ばれる指導員の指導・監督付きという制限がありますが、普段通りの生活を送ることができます。
保護観察処分となるためには、指導・監督の下であれば普段通りの生活の中で更生が可能だと判断されることが必要です。
保護観察は、そのまま非行に走る様子がなければ、1年程度で終了する場合が多いと言われています。
少年事件においては、精神的に未発達な少年に対し、どのような受け答えをすればよいか教えてあげることが重要となります。
調査や少年審判において正しい受け答えができないと、少年院や検察官送致などの重い処分となってしまう場合があるからです。
そこで、少年事件が起きてしまった場合には、少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を多数扱ってきた実績があります。
少年事件でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所まで無料法律相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察小倉南警察署までの初回接見費用:40,240円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【福岡空港での刑事事件】白タク行為で道路運送法違反なら弁護士
【福岡空港での刑事事件】白タク行為で道路運送法違反なら弁護士
国土交通省関東運輸局と警視庁などは12日、羽田空港で無許可のタクシー営業(白タク行為)の取り締まりを実施した。
降車場に止まった自家用車のドライバーに免許証や車検証の提示を求めるなど、「無許可のタクシー行為は罰せられます」と書かれたチラシも配布しました。
また、空港以外においても、訪日中国人観光客らの増加に伴い、東京都内で中国人を中心とした白タク行為が横行しており、警視庁は警戒を強めている。
白タク行為は全国各地の空港や観光地でも問題になっており、大阪府警と京都府警が10~11月に道路運送法違反容疑でそれぞれ摘発している。
(2017年12月12日の産経ニュースの記事です。)
~「白タク行為」とは~
日本で、タクシー事業を行うためには、国土交通大臣の許可が必要とされています(道路運送法4条1項)。
今回問題となっている「白タク行為」とは、国土交通大臣の許可を得ずに無許可でタクシー事業を行うことをいいます。
許可を受けて行われているタクシー事業のタクシーは、緑地に白文字のナンバープレートをつけています。
しかし無許可でタクシー事業を行っている車については、自家用車を用いて行うことになりますので、一般の自家用車と同様の白地のナンバープレートをつけています。
そのため、「白いナンバープレートを付け無許可でタクシー事業をする」=「白タク行為」と呼ばれています。
上記のように、許可を得ずにタクシー事業を行えば、道路運送法違反により「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科」に処せられてしまい、加えて逮捕・勾留されるなどの大きな代償を負うことになりかねません。
実際に、このブログを書いた本日も、東京や周辺の観光地で、白タク行為を繰り返していたとみられる中国籍の男性が、警視庁に逮捕されたニュースが報道されています。
日本を訪れる外国人観光客が増えているため、福岡においても今後白タク行為の摘発が増えるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、白タク行為による道路運送法違反事件についても無料法律相談を受け付けております。
刑事事件専門の弁護士だからこそ、最近増えてきた犯罪にも柔軟な対応が可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください。
(福岡県警察福岡空港警察署への初回接見費用:34,600円)
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福岡県博多臨港の窃盗未遂事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
福岡県博多臨港の窃盗未遂事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
Aさんは、深夜窃盗目的で鮮魚店に侵入し、現金を奪おうと思いレジに近づきました。
その瞬間警備員に取り押さえられ、駆け付けた福岡県警察博多臨港警察署の警察官に建造物侵入罪及び窃盗未遂罪の容疑で逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
《 窃盗未遂罪 》
今回は建造物侵入罪については割愛し、窃盗未遂罪についてのみ書きます。
窃盗をしようとしたが、財物を奪うには至らなかったという場合には、刑法第243条、235条の窃盗未遂罪が成立します。
上の事案のAさんは、確かに窃盗をしようとしていますが、レジに近づいたにとどまります。
このような場合にも「窃盗をしようとした」といえるでしょうか。
窃盗をしようとしたといえるためには、一般的に物色行為が必要だと考えられています。
もっとも、判例は、物色行為がなくとも被告人の意図する窃盗に極めて密接な行為であれば、窃盗をしようとしたといえると判断しています。
上の事案のAさんは、現金を物色したわけではありませんが、現金が入っているレジに近づく行為は、現金窃盗と極めて密接な行為といえるでしょう。
したがって、Aさんは窃盗に極めて密接な行為をしたが、現金を奪うには至らなかったとして、窃盗未遂罪が成立する可能性が高いです。
窃盗未遂罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですので、窃盗未遂罪で起訴された場合にはこのような刑罰が科される場合があります。
とはいえ、未遂に終わっており被害者には事実上損害がないので、被害者との示談が成立すれば不起訴となる場合が多いでしょう。
加害者自ら被害者との示談交渉をしてしまうと罪証隠滅行為として不利になる場合がありますので、示談交渉は刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
窃盗未遂事件で不起訴処分をお考えの方は、示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にまでお気軽に無料法律相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察博多臨港警察署までの初回接見費用:36,100円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【北九州市小倉北区の痴漢事件】線路を逃げて刑事事件になったら弁護士
北九州市小倉北区の痴漢事件 線路を逃げて刑事事件になったら弁護士
30代男性のAさんは、北九州市内の電車の中で被害女性のVさんに対して痴漢行為をしていました。
車内の人がAさんの痴漢行為に気づき、Aさん駅に降ろし、駅員を呼びに行きました。
Aさんは、隙を見てホームから線路に飛び降り、走って逃げましたが、捜査にあたっていた福岡県警察小倉北警察署の警察官に見つかり逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 線路を走って逃げるのは犯罪なのか ~
上記事例のAさんは痴漢事件の容疑を回避するために、ホームから飛び降り、線路を走って逃げています。
Aさんのような行為は、犯罪にあたるのでしょうか。
1つ考えられる刑罰としては、「往来危険罪(刑法125条)」です。
往来危険罪とは、公共の交通に対する妨害行為によって成立する犯罪のことをいい、汽車または電車の往来に危険を生じさせる行為を罰するものです。
今回の上記事例のAさんのように、ホームから降りて線路を走って逃げてしまうと、電車の運行がストップして大勢の乗客に迷惑をかけるだけでなく、場合によっては、逃げている本人が電車にはねられてしまう危険性もあります。
今回のAさんが往来危険罪にあたる可能性は十分に考えられます。
往来危険罪の法定刑は、「2年以上の有期懲役」となっていますので、痴漢容疑を回避するために線路を逃げると、さらに大きな代償を負うことになりかねません。
線路を逃走した場合、刑事責任以外にも、鉄道会社から数百万~数千万円に及ぶ損害賠償請求訴訟を提起されるおそれもあります。
もし、痴漢事件を起こして線路を逃げてしまった場合は、早期に弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
痴漢事件の解決だけでなく、往来危険罪についても、個別的・具体的な行為とそれによって生じる危険性を認定し、往来の危険について判断・主張する等の刑事弁護を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
痴漢事件の早期解決をお考えの方、往来危険罪の容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までぜひご相談ください。
(福岡県警察小倉北警察署 初回接見費用39,740円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県筑前町の単純収賄事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談
福岡県筑前町の単純収賄事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談
公立高校校長Aさんは、同校の入試直前に友人Bさんから、「これでうちの子の入学をよろしく頼む」と言われて現金100万円を受け取りました。
後日Aさんは福岡県警察朝倉警察署の警察官に単純収賄罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの妻は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
《 単純収賄罪 》
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受した場合には刑法第197条第1項前段の単純収賄罪が成立します。
一般的に収賄罪は公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼を保護していますので、私立高校の教員など公務員でない人が賄賂を受け取っても収賄罪は成立しません。
単純収賄罪の成立に際しては、①「職務に関し」といえるか、②「賄賂」といえるかが主に問題となります。
「職務」とは、公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき一切の職務をいい、将来、過去の職務も含まれます。
また、公務員の本来の職務行為でなくとも、それと密接に関連する行為についても「職務」に含まれると考えられているため、収賄罪のいう「職務」の概念は幅広く捉えられているといえます。
上の事案でいえば、一般的に学校長は生徒の合否に関する決定権を持つと考えられますので、「入学をよろしく頼む」と言われて現金を受け取ったAさんは「職務に関し」収受したといえます。
「賄賂」とは、公務員の職務行為に対する対価としての不正な報酬をいいます。
上の事案のように、入学便宜のための現金100万円は不正な報酬として「賄賂」といえますが、お中元やお歳暮のような贈答品になると判断が微妙になります。
判例では、公立高校の学級担任教師が指導した生徒の父兄から1万円の小切手を受け取ったという事案に対し、賄賂に当たらないと判断したものがあります。
単純収賄罪の法定刑は5年以下の懲役であり、有罪判決を受けるとこのような刑罰を受ける可能性があります。
単純収賄罪で逮捕された場合には長期の身体拘束により、実生活上に支障が出る恐れもあります。
このような支障を取り除くために、逮捕された場合には早期に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士による準抗告や勾留取消請求などにより、身柄の解放がなされる場合があります。
単純収賄罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察朝倉警察署までの初回接見費用:41,900円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県宗像市の威力業務妨害事件 書類送検なら刑事事件に強い弁護士
福岡県宗像市の威力業務妨害事件 書類送検なら刑事事件に強い弁護士
会社員Aさんは、福岡県福津市内の中学校に、公衆電話で「爆破する」という内容の脅迫電話をかけました。
後日、Aさんは福岡県警察宗像警察署の警察官により、威力業務妨害罪の容疑で福岡地方検察庁に書類送検されました。
Aさんは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成29年12月8日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 威力業務妨害罪 》
威力により人の業務を妨害した場合には、刑法第234条の威力業務妨害罪が成立します。
「威力」とは、「人の自由意思を制圧するに足る勢力」をいい、暴行や脅迫よりも広い概念です。
上の事案のAさんは、高校に対して脅迫電話をかけていますので、威力を用いているといえます。
脅迫電話以外に「威力」に当たると判断されたものの例として、店の前で集団でたむろする行為や、猫の死骸を机の引き出しに入れる行為などがあります。
また、条文上は「妨害した」とありますが、必ずしも妨害結果が発生していることは必要ありません。
判例は、業務を妨害するに足りる行為が行われれば妨害したといえると考えています。
「爆破する」という内容の脅迫電話が学校にかかってきた場合には、通常通り授業を行えませんので、業務を妨害するに足りる行為だといえるでしょう。
Aさんが受けた書類送検という処分は、逮捕による身体拘束を受けないまま司法警察員から検察官に書類・証拠物が送致されるものです。
そのため、Aさんは逮捕されたわけではありませんが、この後起訴される可能性が十分あります。
とはいえ、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことで、不起訴処分につながる場合があります。
威力業務妨害事件で書類送検されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にまでご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県宗像警察署までの初回接見費用:38,900円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県糸島市で恐喝事件で逮捕 無罪主張を証明してもらうには弁護士
福岡県糸島市で恐喝事件で逮捕 無罪主張を証明してもらうには弁護士
20代男性のAさんは、知人Vさんに150万円ほどお金を貸していました。
Aさんは、Vさんに何度かお金を返すよう言ったものの、Vさんからお金を返してもらえなかったことに腹を立て、Aさんは「金を返さないなら、お前とお前の家族をネットに晒すぞ」など、Vさんを脅すようなかたちで150万円を返金させました。
後日、Aさんは、福岡県警察糸島警察署に脅迫罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~恐喝罪とは~
「恐喝罪」とは、暴行または脅迫を手段とし、その反抗を無理矢理押さえつけるには至らない程度に、相手方をおそれおののかせて、財物の交付を要求することをいいます。
上記事例の場合、AさんがVさんからお金を返してもらうために、「金を返さないなら、お前のとお前の家族をネットに晒すぞ」などの脅迫を手段とした場合に恐喝罪が成立するか否かが問題となります。
この場合、たとえ貸したお金の返済のためであったとしても、相手方をおそれおののかせなければ、交付または移転しなかったであろう財物が、脅迫の結果、交付または移転しているため、財産的損害が認められ、恐喝罪が成立する可能性が高いです。
では、どの程度までなら許されて、どの程度からが「恐喝」となってしまうのか問題となります。
判例では、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、なんら問題も生じない」とされています。
つまり、今回の事例であれば、Aさんの行為が権利の範囲内で、返金を要求した行為が社会通念上、大目に見ることのできる行為と認められる程度であったことが証明されれば、Aさんの行為が正当な行為として認められ、恐喝罪の不成立を主張できる可能性があります。
早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談・依頼をし、弁護活動に動いてもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件などの刑事事件専門の弁護士が多数在籍する法律事務所です。
恐喝罪でお困りの方、無実を主張したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ぜひご相談くださいませ。
(福岡県警察糸島警察署への初見接見費用:37,800円)
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福岡県太宰府市の住居侵入事件で任意出頭 逮捕の不安は弁護士に相談
福岡県太宰府市の住居侵入事件で任意出頭 逮捕の不安は弁護士に相談
Aは、福岡県太宰府市にあるV宅へ無施錠の玄関から入ったという住居侵入罪の容疑で福岡県警察筑紫野警察署に逮捕されましたが、その後釈放されました。
ところが、その数日後、Aは、警察から用件は告げられず、とりあえず警察署まで来て欲しいとの連絡を受けました。
再び逮捕されるのではないかと不安になったAは、弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
~任意出頭と再逮捕~
刑事事件に関連して、警察から任意出頭を求められることがあります。
もちろん、任意出頭は文字通り任意で行われるものですので、任意出頭の要請を拒否することもできますが、理由なく拒否したり、何らの連絡もせずに拒否し続ければ逃亡又は罪証隠滅の恐れがあると判断され、逮捕の必要ありとして逮捕されるおそれもあります。
では、Aが警察に任意出頭後、事情を聴取されていた警察官から、はじめて用件を聴かされ、「以前逮捕した事実(V宅への住居侵入容疑)でまた逮捕するよ」と言われたとします。
果たして、そんなことが許されるのでしょうか?
この点、同一の事実について、同一の疑いのかかっている人を、時を異にして再び逮捕することは原則として許されず、新たな証拠が出てきた場合など再逮捕の合理的な理由が生じ、逮捕の不当な蒸し返しにならない場合にのみ例外的に許されるとされています(再逮捕禁止の原則)。
警察から任意出頭の要請を受ければ、誰しも取調べや逮捕のことで不安になるのは当然のことです。
その不安を解消する手助けとして、弁護士の無料法律相談をご利用下さい。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所では、弁護士による警察署への出頭付添サービスや取調べのアドバイスを行っております。
警察への連絡や任意出頭の前には、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県警察筑紫野警察署への初回接見費用:36,800円)
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福岡県春日市の万引き事件で勾留阻止 刑事事件の逮捕に強い弁護士
福岡県春日市の万引き事件で勾留阻止 刑事事件の逮捕に強い弁護士
大野城市のアパートに住むAさんは、コンビニの本棚に陳列された漫画本(800円)を手に取り、レジで精算することなく店外に持ち出し車に乗り込もうとしたところ、店の防犯ビデオカメ
ラを通してその一部始終を見ていた店員に声を掛けられ、駆け付けた警察官に窃盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
Aさんは逮捕後、警察官の判断により釈放されない限り、逮捕されてから48時間以内に検察官に身柄を送致されます。
その後、検察官が引き続き身柄を拘束する必要があると判断した場合には、裁判官に対し10日間の身柄拘束(勾留)請求し、請求を受けた裁判官が勾留の可否につき判断することになりま
す。
この場合、Aさんに勾留の必要が認められ、かつ①罪証隠滅、あるいは、②逃亡の恐れが認められたり、①②が認められなくても、③Aさんが住居不定の場合にはAさんに勾留が認められて
しまいます。
では、①、②、③を本事例に即して勾留の可否につき検討してみましょう。
Aさんは「大野城市のアパートに住んでいる」ということですので③住居不定ではありません。
また、本件では、コンビニの店員が、Aさんが漫画本を万引きするところを防犯ビデオカメラを通して一部始終見ており、そのカメラにもその映像が記録されているはずですから、Aさんの犯行は明らかであり、①罪証隠滅の恐れも認められないでしょう。
残るは②逃亡の恐れですが、この判断は、事案の軽重に加え、種々の事情を総合的に勘案して判断されるでしょう。
例えば本件自体は比較的軽微と言えますが、Aさんが前にも万引きをやっていて、現在その罪で執行猶予中の身であるということであれば、逃亡の恐れが認めれ易くなるでしょう。
しかし、この場合であっても、Aさんに養育すべき家族がいたり、Aさん自身が定職に就いている場合など、Aさんにとって逃亡しがたい諸事象が認められれば、逃亡の恐れが認めれず、勾留は認められない可能性もあります。
勾留阻止は時間との勝負と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、土日祝日、夜間でも、ご依頼後直ちにご相談・接見に対応する体制を整えており、依頼者に勾留阻止に向けた的確な助言をいたします。
勾留阻止でお困りの方は、ぜひ無料法律相談されることをお勧めします。
(福岡県警察春日警察署への初回接見費用36,600円)
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