福岡県嘉麻市の強要未遂事件 被害者との示談交渉なら弁護士
Aさんは,Vさんの会社での勤務態度に腹を立て,Vさんの胸ぐらをつかみながら「お前はここ何日間,会社に迷惑をかけたので,みんなの前で土下座しろ!」と言いましたが,会社の同僚がAさんとVさんの仲裁に入りました。
Vさんは,後日,嘉麻警察署に被害届を提出し,Aさんは警察署で事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)
~ 強要罪(刑法223条) ~
脅迫(生命,身体等に対して害を加える旨の告知)又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した場合は強要罪が成立します。
法定刑は,「3年以下の懲役」です。
本罪は選択刑として罰金刑がなく,起訴され,有罪の判決を受ければ必ず懲役刑に処せられますから,刑罰としては意外と重たいことが分かります。
なお,本件では,AさんがVさんの胸ぐらをつかむという強要罪の実行の着手(暴行)を行っていますが,土下座という人に義務のないことは行わせていませんので,強要未遂罪(刑法223条3項)が成立するにとどまると考えられます。
ところで,懲役刑を受けることや,前科が付くことを回避したいならば,起訴前に被害者と示談を成立させることが賢明です。
しかし,本件のような場合,当事者間で示談交渉しようとすると,被害者の処罰感情は強く,示談交渉のテーブルにすらついていただけない場合もございます。したがって,当事者間で示談交渉するのはお勧めできません。
そこで,弁護士が当事者の間に入って示談交渉する必要が出てきます。
示談交渉では,示談金額のみならず,加害者の謝罪や反省の気持ち,今後の再犯防止に向けた対策等を被害者にお伝えすることも可能です。
本件では,Aさんが他部署に異動するということも,場合によっては必要となってくるかもしれません。
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