福岡市中央区の無免許運転で逮捕 身柄解放に向けて弁護士が接見
Aさんは,福岡市中央区で無免許のまま普通乗用車を運転したとして,中央警察署の警察官に道交法違反(無免許運転)の容疑で逮捕されました。
依頼を受けた弁護士は身柄解放に向けて,Aさんと接見しました。
(平成30年6月25日西日本新聞掲載事案を基に作成)
~ 無免許運転 ~
道路交通法(以下「法」)64条1項は「何人も,84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略),自動車又は原動機付自転車(以下,自動車等)を運転してはならない」と規定しています。
罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です(法117条の2の2第1号)。
無免許運転の類型は,以下のように分類されます。
純 無 免:いかなる運転免許も受けないで自動車等を運転
取消無免:運転免許が取り消された後に自動車等を運転
停止中無免:運転免許の効力が停止されている間に自動車等を運転
免許外無免:特定の種類の自動車等を運転することができる運転免許を受けているが,その運転免許で運転することができる種類の自動車以外の種類の自動車等を運転すること
失効無免:免許を受けた者が,その運転免許証の有効期間の更新をしないため失効しているのに自動車等を運転
~ 無免許運転と身柄解放 ~
無免許運転の場合,罪証隠滅の対象(恐れ)は比較的少ない(小さい)と考えられます。
なぜなら,逮捕された方が無免許であることは,すでに捜査機関にとって明らか(警察は免許の有無を常に把握している)ですし,逮捕された方が自動車等を運転していた事実も,目撃者(警察官等)による現認や客観的証拠(防犯ビデオ映像等)から明らかな場合が多いからです。
したがって,無免許運転は在宅で捜査が進められることも多いです。
他方,無免許運転の常習性や逃亡の恐れなどが疑われた場合は逮捕される可能性は高まります。
このような場合には,特に,逃亡の恐れがないことを捜査機関や裁判所にしっかりアピールしなければ身柄解放は難しくなります。
早い段階での接見が早期の身柄解放につながることもありますので,ご家族,ご友人様が逮捕された場合は,ただちに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご用命ください。
(中央警察署までの初回接見費用:35,000円)