福岡市東区の刑事事件 死体遺棄罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談!
Aさんは、Vさんを殺害したという友人Bさんに頼まれて、Vさんの遺体を山中に埋めました。
後日Aさんは、福岡県警察東警察署の警察官に死体遺棄罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
<< 死体遺棄罪 >>
死体を遺棄した場合には刑法第190条の死体遺棄罪となります。
死体遺棄罪は、人の死体に対する信教上の信念を保護する犯罪だと考えられているので、ここでいう「遺棄」とは、習俗上の埋葬とは認められない方法で放棄することをいいます。
例えば、死体を山中に埋めたり、家の床下に隠したりする行為が遺棄にあたります。
また、死体を放置する行為も遺棄にあたる場合があります。
一般的に葬祭の義務のある者については、死体を放置する行為は不作為(=何かをしないこと)による遺棄にあたります。
例えば、母親が死亡した子の死体をそのまま放置した場合には死体遺棄罪が成立します。
死体遺棄罪は、殺人罪と併せて行われることが多いですが、その場合併合罪となります。
併合罪となると、有期懲役または禁錮に処す場合には、重い罪の刑の長期の1,5倍が法定刑となります。
刑法第199条の殺人罪の法定刑は死刑または無期もしくは5年以上の懲役であり、死体遺棄罪の法定刑は3年以下の懲役ですので、殺人罪の方が重いです。
殺人罪の有期懲役の長期は20年ですので、20年の1.5倍となり、つまり、殺人罪と死体遺棄罪が併せて行われた場合、30年が有期懲役の最大刑となります。
なお、上のAさんのように死体遺棄罪のみ行った場合には3年以下の懲役が法定刑となります。
死体遺棄罪で逮捕、起訴された場合には、上記の法定刑となり、実刑を受ける場合もあります。
とはいえ、不起訴処分や執行猶予を獲得することにより、実刑を回避できる場合もあります。
そのためには、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
死体遺棄罪でお困りの方は、不起訴処分や執行猶予の獲得に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回相談費用:無料)
(福岡県警察東警察署までの初回接見費用:36,000円)

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