【事例解説】遺失物等横領罪とその弁護活動(拾った財布から現金を抜き取り持ち去ったケース)
今回は、拾った財布から現金を抜き取り持ち去ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:拾った財布から現金を抜き取り持ち去ったケース
福岡市内のゲームセンターで、置き忘れられていた財布から現金2万円を抜き去り持ち去ったとして、福岡県警中央警察署は、同市中央区に住むAさんを遺失物等横領の疑いで逮捕しました。
財布は福岡市内に住むVさんの所有で、現金の他に運転免許証などが入っていました。
財布はAさんがゲームセンターの店員に届けており、その後、財布の所有者であるVさんが受け取っていました。
しかし、その場で財布を確認したVさんから「財布の中の現金がなくなっている」との届け出があり、被害が発覚しました。
そして、防犯カメラの映像などからAさんの犯行を特定して逮捕に至りました。
Vさんは、Aさんが届けた前日に店を訪れており、その際に財布を置き忘れていたとのことです。
警察の調べに対して、Aさんは「お金を抜き取って財布を届けたことに間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,遺失物等横領罪について
〈遺失物等横領罪〉(刑法第254条)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
遺失物等横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立します。
そして、刑法に定められた単純横領罪(刑法第252条)や業務上横領罪(刑法第253条)と比べ、所有者との委託信任関係を裏切ることはなく、また、遺失物等横領罪が他人の占有を侵害しないことから、法定刑が軽くなっていると考えられています。
遺失物とは、占有者の意思によらず、その占有を離れ、まだ誰の占有にも属していないものを言い、いわゆる落とし物などがこれに該当します。
漂流物とは、遺失物のうち、水面又は水中に存在するものをいいます。
もっとも、これらは例示されたものであり、遺失物等横領罪の客体となるか否かは、他人の占有を離れたものであるかどうかによって判断されます。
占有とは、物に対する事実上の支配力が及んでいる状態をいい、「占有を離れた他人の物」とは、占有者の事実上の支配力が及んでおらず未だ誰の占有にも属していない物で、その占有が委託信任に基づかずに始まった物と考えられます。
「占有を離れた他人の物」にあたると判断されたものとして、電車内に乗客が置き忘れた荷物や被害者が無施錠のまま自転車を長時間空き地に放置して遠くへ出かけてしまった場合のその自転車などがあります。
なお、その物に占有が及んでいる場合、すなわち「占有を離れた他人の物」に当たらないものを自分の物にしてしまった場合には、それは占有者に意思に反してその占有を自分の占有下に移すことになり、遺失物等横領罪ではなく窃盗罪が成立する可能性があります。
横領とは、不法領得の意思を発現する一切の行為、すなわち、その物の経済的用法に従って所有者でなければできないような処分をすることをいいます。
上記の事例では、Vさんが財布を店に置き忘れAさんが届けるまでに1日経っています。
そして、ゲームセンターは、通常、一日を通して不特定多数の人が間断なく出入りするため、仮に財布が置いてあったとしても、財布とその中身にVさんの事実上の支配力は及ばないといえ、置き忘れた財布とその中身はVさんの「占有を離れた」と言えます。
もっとも、置き忘れた財布とその中身がVさんの占有を離れたとしても、Vさんが所有権を有する所有物であることに変わりはありません。
そして、Aさんが財布の中身である現金2万円を抜き取る行為は、「占有を離れた他人の物」を「横領」したと言えます。
以上より、Aさんには遺失物等横領罪が成立することが考えられます。
2,前科回避に向けた弁護活動
遺失物等横領罪の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料です。
もし、遺失物等横領罪で逮捕され、起訴を経て有罪判決を受けると、たとえ罰金刑もしくは科料であったとしても、前科が付くことになります。
前科が付けば、職場からの解雇や、学生であれば停学や退学になる可能性があります。
また、就職面接時に前科の有無を確認されて、採用の判断材料になることもあり、就職に影響が生じることもあります。
しかし、遺失物横領罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
検察官が事件を不起訴処分にすれば、裁判が開かれず有罪判決を受けることはなくなるため、前科を回避することができます。
そのため、被害者と示談交渉を試み、示談の成立を目指します。
示談交渉は、当事者間でも行うことはできますが、被害者はお金をとられたことで怒りや悲しみから強い処罰感情を有していることが考えられ、交渉は上手くいかない、あるいは交渉に応じてすらもらえないこともあります。
しかし、弁護士であれば、加害者が反省・謝罪の意思を有していることや被害の弁償をする準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することができ、被害者の方に安心していただくことで交渉に応じてもらえることも珍しくありません。
以上より、示談交渉は、当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメと言えます。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において遺失物等横領罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が遺失物等横領罪の当事者となりお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
逮捕などにより身柄拘束を受けていない方には初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が逮捕等により身柄拘束を受けている方には初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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