【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(パチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたケース)

【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(パチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたケース)

今回は、パチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:パチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたケース

福岡県那珂川市のパチンコ店でパチンコ台に尿をかけて故障させたとして、福岡県警察春日警察署は那珂川市に住む会社員Aさんを器物損壊の疑いで逮捕しました。
毀棄の異常を知らせる通知を受けて、店側が防犯カメラの映像を調べたところ、Aさんがパチンコ台に玉を流し込む上皿の部分に放尿するAさんの姿が映っていたことから、警察に被害届を提出していました。
その後、Aさんが再び来店したため、店側が通報し、駆け付けた警察官がその場で逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「イライラしてやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,器物損壊罪について

〈器物損壊罪〉(刑法第261条)

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立します。
他人の物」とは、前3条に規定するもの以外のすべての他人の物、すなわち公用文書等毀棄罪私用文書等毀棄罪建造物等損壊罪の客体となる物以外の他人の物すべてが器物損壊罪の客体となります。
土地や動植物が含まれるだけでなく、例えば公職選挙法に反する選挙ポスターなど法律上違法なものであっても、刑法において保護に値するものであれば、「他人の物」に含まれることになります。
損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
過去の裁判例で、効用を侵害して「損壊」に当たるとしたものは、食器に放尿する行為(大審院判決明治42年4月16日)や自動車のドアハンドルの内側やフェンダーの裏側に人糞を塗り付ける行為(東京高裁判決平成12年8月30日)などがあります。
上記の事例では、Aさんは「他人の物」であるパチンコ台に尿をかけた故障させた行為は「損壊」に該当するため、Aさんには器物損壊罪が成立することが考えられます。

2,前科回避に向けた弁護活動

器物損壊罪で逮捕され、その後起訴を経て裁判により有罪判決を受けると、たとえ罰金刑や執行猶予付判決であったとしても、前科が付いてしまいます。
前科が付くことで、職場からの解雇や就職活動時に前科の有無を確認され採用するうえでの判断材料にされることや実名報道されてしまうおそれなど、様々な不利益が生じることが考えられます。
しかし、器物損壊罪は、被害者が存在する犯罪であり、また、公訴を提起するためには被害者の刑事告訴が必要となる犯罪です。
公訴の提起に被害者の刑事告訴が必要となる犯罪のことを親告罪といいます(刑法第264条参照)。
そこで、被害者との間で、刑事告訴をしない、あるいは刑事告訴の取消しを内容とする示談を成立させることができれば、検察官は公訴を提起できなくなり、前科が付くことを避けられます。
そのため、器物損壊罪で前科がつくことを回避するためには、被害者と示談交渉を試み、示談を成立させることが重要となります。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできますが、器物損壊罪の被害者は、被害を受けたことで怒り、あるいは怖い思いをしており、加害者に対して強い処罰感情を有していると考えられます。
また、上記の事例のように、被害者が店の場合だと、そもそも示談交渉に応じないという姿勢をとっているところもあります。
しかし、相手が弁護士であれば、被害者側も安心して示談交渉に臨むことができ、また、示談交渉に応じない姿勢をとっている相手に対しても、相手が不快にならない範囲で粘り強く示談交渉を試みれば、応じてもらえることも少なくありません。
以上より、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、示談交渉に強い弁護士に相談することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県那珂川市において器物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
器物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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