大麻取締法違反で少年逮捕、少年事件で重要な要保護性とは
大麻取締法違反と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福岡県飯塚市に住んでいる高校生のAさんは、友人から大麻を貰って使用していました。
ある日警察官が自宅に訪ねて来て、大麻所持について話があると言われました。
そして警察官から、大麻をAさんに渡していた友人が逮捕され、その捜査によってAさんの大麻所持が判明したと説明を受けました。
そのままAさんは大麻取締法違反の疑いで、飯塚警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法違反
大麻取締法には大麻の輸入や栽培など、大麻の取扱いについて定めた法律です。
参考事件でAさんに適用されたのは、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めている大麻取締法第24条の2第1項です。
このように、大麻取扱者でないものは大麻を所持しているだけでも大麻取締法違反になります。
しかし、近年はインターネットの普及で大麻を買うことが容易になり、高校生や中学生など若年層が大麻に関する事件を起こしやすくなっていることが問題視されています。
少年の薬物事件
大麻取締法違反で上記のような刑罰が下されるのは、犯人が成人している場合です。
参考事件のように高校生が事件を起こしている場合、少年事件として事件が扱われます。
少年事件とは少年法が適用される事件を意味し、この法律では20歳に満たない者を少年としています。
少年事件は懲役や罰金などの成人が起こした事件の刑罰と違い、制裁や処罰ではなく少年の教育と保護を目的とし、更生を促す処分を与えます。
その処分を決めるために少年事件は原則全てが家庭裁判所に送られ、少年審判が開かれます。
この少年審判で審理されるものの1つに要保護性があります。
要保護性とは、少年の非行再発の可能性、更生の余地、保護処分の有効性などで構成されるもので、この要保護性が高いと判断されれば、非行事実(犯罪行為)が軽微な物であっても処分が重くなってしまう可能性があります。
処分を軽いものにするためには弁護士に依頼し、付添人活動をしていく必要があります。
少年には更生の余地があることや、更生を促すための環境が家庭に整っていることをアピールし、要保護性が低いことを主張します。
大麻取締法違反などの薬物事件であれば、専門家から治療を受ける、カウンセリングを受けるなどして再発防止に取り組んでいると主張することも大切です。
少年事件は細部が通常の事件と異なっているため、付添人には少年事件の知識と経験が豊富な弁護士を立てることをお勧めいたします。
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは24時間、年中無休で対応しておりますので、少年事件を起こしてしまった、大麻取締法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、お気軽にご連絡ください。