【事例解説】「撮り鉄」で列車が緊急停止 電汽車往来危険罪で捜査開始(後編)

 前回に引き続き、列車を撮影するために線路脇に立ち入った「撮り鉄」行為により、列車が緊急停止した架空の事件を参考に、電汽車往来危険罪と自首の成立する要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

 久留米市在住の鉄道ファンAは、鉄道会社Vが運行する特急列車Wを至近距離で撮影するため、同市内の線路脇に立ち入ったところ、Wの運転士が線路脇に立ち入ったAを確認し、Wは緊急停止しました。Wの乗客に怪我はありませんでしたが、停止の影響で運行が大幅に遅延しました。
 Aは後日の報道で、本件について、電汽車往来危険などの容疑で福岡県久留米警察署の捜査が開始されたことを知り、自首すべきか刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)

前回の前編では、電汽車往来危険罪について、解説しました。

自首の成立する要件について

 本件Aは、事件について捜査が開始されたことをされたことを報道で知り、自首すべきか悩んでいます。

 刑法第42条第1項では、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる、と規定されています。
 「自首」とは、犯罪行為を行った者が、捜査機関に発覚する前に自ら進んで捜査機関に自己の犯罪事実を申告し、その処分に委ねる意思表示、とされます。

 「捜査機関に発覚する前」とは、(1)犯罪自体が捜査機関に発覚していない場合と、(2)犯罪自体は捜査機関に発覚しているが犯人が誰であるかが発覚していない場合を指します。
 そのため、捜査機関が、犯罪の事実と犯人が誰であるかについては既に把握しているものの、犯人の居場所だけが分からないという状況で警察などに出頭したとしても、「捜査機関に発覚する前」に自首したことにはなりません。
 例えば、本件Aの犯行が防犯カメラなどの映像で残っていたことなどから、Aが警察に出頭した時点で、捜査の進展によりAが犯人であることが特定されていた場合は、自首は成立しないこととなります。

 その反面、自首が成立しないとしても、自ら進んで自己の犯罪事実を申告したことは、事件の内容などにもよりますが、逃亡や証拠隠滅等のおそれがないとして逮捕を回避できる要因となり得るほか、自首による刑の減軽が適用されなくても、被疑者の反省を示す有利な情状として、不起訴処分や刑の減軽を得られる可能性を高めることができます。

 自己の犯罪事実について自首を検討している場合は、自首のメリット・デメリットや自首が成立する見込みの有無、自首した後に予想される刑事手続きなどについて、刑事事件に強い弁護士に事前に相談し、身体拘束回避の可能性を高めるための弁護士による同伴等も検討した上で、慎重に対応することをお勧めします。

福岡県の刑事事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、様々な刑事事件における弁護活動の豊富な実績があります。
 自身やご家族が電汽車往来危険罪に該当する可能性がある行為をしてしまい、取るべき対応のことなどでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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